Contract
電話サービス等契約約款
令和5年3月 15 日
KDDI株式会社
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 通話以外の通信の取扱い第5条 外国における取扱制限
第2章 電話サービス等の種類等
第6条 電話サービス等の種類 第7条 電話サービス等の区別等
第3章 電話サービス等の種類等
第8条 電話サービス等の提供区間等第4章 電話等契約
第1節 一般電話等契約
第1款 第1種一般電話等契約第9条 契約の単位
第 10 条 第1種一般電話等契約申込の方法第 11 条 第1種一般電話等契約申込の承諾
第 12 条 第1種一般電話サービス等の区別の変更第 13 条 利用する契約者回線の変更
第 14 条 第1種一般電話サービス等の利用の一時中断第 14 条の2 利用限度額
第 15 条 第1種一般電話等契約に基づく権利の譲渡の禁止
第 16 条 第1種一般電話等契約者が行う第1種一般電話等契約の解除第 17 条 破産等による第1種一般電話等契約の解除
第 18 条 当社が行う第1種一般電話等契約の解除第 18 条の2 第1種一般電話等契約の終了
第 19 条 その他の提供条件
第2款 特定第1種一般電話契約
第 20 条 特定第1種一般電話契約申込の承諾第 21条 保証金
第 22 条 保証金の返還第 23 条 利用限度額
第 24 条 移動体電話契約の解除等による特定第1種一般電話契約の解除第 25 条 破産等による特定第1種一般電話契約の解除
第 26 条 当社が行う特定第1種一般電話契約の解除第 26 条の2 特定第1種一般電話等契約の終了
第 27 条 その他の提供条件第3款 第2種一般電話等契約
第 28 条 第2種一般電話等契約の締結第 29条 削除
第 29 条の2 利用限度額
第 30 条 加入電話等契約の解除等による第2種一般電話等契約の解除第 31 条 破産等による第2種一般電話等契約の解除
第 32 条 当社が行う第2種一般電話等契約の解除第 33 条 その他の提供条件
第4款 特定第2種一般電話契約
第 33 条の2 特定第2種一般電話契約の締結第 33 条の3 利用限度額
第 33 条の4 特定携帯電話契約の解除等による特定第2種一般電話契約の解除第 33 条の5 破産等による特定第2種一般電話契約の解除
第 33 条の6 当社が行う特定第2種一般電話契約の解除第 33 条の7 その他の提供条件
第2節 削除
第 34 条~第 58 条 削除第3節 削除
第 59 条~第 63 条 削除 第4節 付加機能限定電話契約
第 63 条の 2 付加機能限定電話契約申込
第 63 条の 3 付加機能限定電話契約申込の承諾
第 63 条の 4 破産等による付加機能限定電話契約の解除
第 63 条の 5 当社が行う付加機能限定電話契約の解除
第 63 条の 6 その他の提供条件第5節 削除
第 63 条の7~第 63 条の 14 削除第5章 付加機能
第 64 条 付加機能の提供
第 64 条の2 付加機能における電気通信番号第 65 条 付加機能の利用の一時中断
第 66 条 付加機能の接続休止第 67 条 付加機能の廃止等
第6章 利用中止等
第 68 条 電話サービス等の利用中止第 69 条 電話サービス等の利用停止第 70 条 電話サービス等の接続休止
第7章 通話等
第1節 通話等の種類等
第 71 条 通話等の種類等第2節 通話等利用の制限
第1款 自動通話等
第 72 条 通話等利用の制限 第 73 条 通話等時間等の制限
第2款 非自動通話等
第 74 条 通話等の種別及び接続の順位第 75 条 通話等時間の制限
第 76 条 通話等の切断
第 77 条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第3節 当社又は協定事業者の契約約款による制約
第 78 条 当社又は協定事業者の契約約款による制約第4節 通話等時間の測定等
第 79 条 通話等時間の測定等第5節 削除
第 80条 削除第8章 削除
第 81 条~第 84 条 削除第9章 削除
第 85条 削除第 10章 料金等
第1節 料金等
第 86条 料金等
第2節 料金等の支払義務
第 87 条 定額利用料の支払義務
第 87 条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第 87 条の3 電話リレーサービス料の支払義務 第 88 条 通話等料金の支払義務
第 89 条 契約料の支払義務第 90 条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第 91 条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第 92条 割増金 第 93 条 延滞利息
第5節 収納手数料の負担等
第 93 条の2 収納手数料の負担等第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第 93 条の3 協定事業者に係る債権の譲受等第 11章 削除
第 94条 削除第 12章 保守
第 95 条~第 96 条 削除
第 97 条 修理又は復旧の順位第 13 章 損害賠償
第 98 条 責任の制限第 99条 免責
第 14章 雑則
第 100 条 削除
第 101 条 承諾の限界
第 102 条 利用に係る電話等契約者の義務
第 103 条 利用上の制限第 104 条 削除
第 105 条 電話等契約者からの通知
第 106 条 電話等契約者の氏名等の通知第 107 条 協定事業者からの通知
第 107 条の2 電話等契約者に係る情報の利用第 108 条 電話帳
第 109 条 電話番号案内
第 110 条 協定事業者の電話サービス等に係る料金等の回収代行 第 111 条 協定事業者による電話サービス等に係る料金の回収代行第 112 条 電話サービス等の技術的事項及び技術資料の閲覧
第 113 条 提供条件書
第 114 条 法令に関する規定第 115 条 閲覧
第 15 章 附帯サービス
第 116 条 附帯サービス
別記
1 電話サービス等の提供区間
2 削除
3 電話等契約者の地位の承継
4 電話等契約者の氏名等の変更
5 削除
6 電話帳の普通掲載
7 電話帳の掲載省略
8 電話帳の重複掲載
9 削除
10 削除
11 削除
12 削除
13 当社の維持責任
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
15 通話等明細書の送付
16 払込取扱票の発行等
16 の2 窓口払込みの取り扱い等
17 新聞社等の基準
18 削除
料金x
xx
第1 削除
第2 通話等料金
1 適用
2 料金額
第3 付加機能使用料
1 適用
2 料金額第4 削除 第5 契約料
1 適用
2 料金額第6 工事費
1 適用
2 工事費の額第7 重複掲載料
第8 料金明細書の送付手数料第9 支払証明書の発行手数料
1 適用
2 料金額
第 10 払込取扱票の発行等手数料
1 適用
2 料金額
第 10 の2 窓口取扱等手数料
1 料金額
第 11 ユニバーサルサービス料
1 適用
2 料金額
第 12 電話リレーサービス料
1 適用
2 料金額
料金表別表1 Vネットサービスの機能料金表別表2 国際通話等の取扱地域
料金表別表3 特定携帯国際自動通話の取扱地域
料金表別表3の2 特定携帯国際自動通話(特定携帯国際自動通話定額を適用するものに限ります。)の取扱地域
料金表別表4 国際通話(他社公衆電話の電話機等から行うものに限ります。)の取扱地域
料金表別表5 選択料金制サービス別表
1 加入電話等契約等
2 同上
3 移動体契約回線に係る協定事業者等
4 削除
5 削除附則
附則別紙別紙
1 割引率逓増型選択料金制サービスⅠの通話等料金
2 一定額利用型選択料金制サービスの通話等料金
3 特定料金選択料金制サービスの通話等料金
4 特定料金選択料金制サービスⅡの通話等料金
5 特定料金選択料金制サービスⅢの通話等料金
6 削除
7
8
9
(約款の適用)
第1条 当社は、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づき、電話サービス及び総合ディジタル通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。以下「電話サービス等」といいます。)を提供します。
(注) 本条のほか、当社は、電話サービス等に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、電話サービス等の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定のWEBサイトにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線(電気通信設備たる回線をいいます。以下同じとします。)を 通 じて送り、又は受ける通信 |
総合ディジタル通信 | 主として 64Kb/sの伝送速度により符号、音響又は影像を電 気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
通話等 | 通話又は総合ディジタル通信 |
電話等網 | 主として通話等の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
電話サービス | 当社の電話等網を使用して行う電気通信サービスであって、通 話に係るもの |
総合ディジタル通信サ ービス | 当社の電話等網を使用して行う電気通信サービスであって、総 合ディジタル通信に係るもの |
一般電話サービス等 | 一般電話サービス又は一般通信サービス |
第1種一般電話サービ ス等 | 第1種一般電話サービス又は第1種一般通信サービス |
第2種一般電話サービ ス等 | 第2種一般電話サービス又は第2種一般通信サービス |
随時電話サービス等 | 随時電話サービス又は随時通信サービス |
当社電話交換局 | 電話サービス等に関する交換業務を行う当社の事業所 |
電話サービス等取扱所 | 電話サービス等に関する業務を行う当社の事業所及び当社からの委託により窓口業務(電話サービス等を公衆の利用に供するために事業所に設置する電話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいます。以下同じとします。)により、通話等を取り扱 うことをいいます。以下同じとします。)を行う者の事務所 |
国際無線通信取扱所 | 当社の委託により料金表第2(通話等料金)で規定する国際無 線電話通話等を取り扱う本邦船舶の無線局 |
電話等契約 | 当社から電話サービス等の提供を受けるための契約 |
電話等契約者 | 当社と電話等契約を締結している者 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受け た者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下 同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若 しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続 に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | (1) 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 (2) 別表1の1-2(電話サービスに係るもの(相互接続協定を締結していない者に係るもの))に掲げる事業者 |
特定事業者 | 特定の協定事業者 |
契約者回線 | 別表1(1-2を除きます。)又は別表3に規定する契約に基づ いて設置される電気通信回線 |
他社公衆電話 | 協定事業者が街頭その他の場所に電話機等を設置して公衆の利用に供する協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信 サービス |
契約者回線等 | 契約者回線並びに契約者回線に当該電気通信事業者の電話網又は総合ディジタル通信網のみを介して接続される電気通信設備であって当該電気通信事業者が提供する電話サービス又は総合ディジタル通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約に基づくもの及び当該電気通信事業者が必要により設置する電気 通信設備 |
FTTH接続回線等 | 当社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH接続回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話契約者回線、光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト接続回線、WebexCallingサービス契約約款に定める特定装置接続回線、クラウドコーリングサービス契約約款に定める特定装置接続回線、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話接続回線、イントラネット IP電話サービス契約約款に定めるイントラネットIP電話利 用回線、マンションプラス電話サービス契約約款に定めるマン |
ションプラス電話利用回線、ケーブルプラス光電話サービス契約約款に定めるFTTH接続回線若しくはケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホーム電話契約者回線又は沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契 約約款に定めるFTTH接続回線 | |
携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条 第1号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する協定事業者 |
PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6 条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信サービスを提供する協定事業者 |
一般電話等契約 | 当社から一般電話サービス等の提供を受けるための電話等契約 |
第1種一般電話等契約 | 当社から第1種一般電話サービス等の提供を受けるための電話 等契約 |
特定第1種一般電話契約 | 移動体電話契約(別表3に規定する契約又は別表3に規定する電気通信事業者が提供する同表に規定する契約により提供される電気通信サービスを利用して、そのサービスと同等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者(その電気通信サービスの提供に係る無線局を自ら開設かつ運用していない者に限ります。)との間で締結される契約をいいます。以下同じとします。)を締結した者が当社から第1種一般電話サービスの提供を受け るための電話等契約 |
第2種一般電話等契約 | 当社から第2種一般電話サービス等の提供を受けるための電話 等契約 |
特定第2種一般電話契約 | 別表3の1の(1)に規定する契約(以下「特定携帯電話契約」といいます。)若しくは特定携帯電話契約により提供される電気通信サービスを利用して、そのサービスと同等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者(その電気通信サービスの提供に係る無線局を自ら開設かつ運用していない者に限ります。)との間で締結される契約を締結した者が当社から第2種一般電話サ ービスの提供を受けるための電話等契約 |
付加機能限定電話契約 | 当社から付加機能限定電話サービスの提供を受けるための電話 等契約 |
一般電話等契約者 | 当社と一般電話等契約を締結している電話等契約者 |
第1種一般電話等契約 者 | 当社と第1種一般電話等契約を締結している電話等契約者 |
特定第1種一般電話契 約者 | 当社と特定第1種一般電話契約を締結している電話等契約者 |
第2種一般電話等契約 者 | 当社と第2種一般電話等契約を締結している電話等契約者 |
特定第2種一般電話契 約者 | 当社と特定第2種一般電話契約を締結している電話等契約者 |
付加機能限定電話契約 者 | 当社と付加機能限定電話契約を締結している電話等契約者 |
メンバーズコード | 第1種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者であっ |
て、フリーコールサービスの利用の請求をした者に当社がお知 らせする数字 | |
パスワード | 第1種一般電話等契約者であって、パスワード着信サービスの 利用の請求をした者が当社に通知する数字 |
国際通話等 | 国際通話又は国際通信 |
他社接続通話等 | 相互接続点で接続される協定事業者の電気通信サービスを利用 して行う通話等 |
請求者 | 当社が提供する電話サービス等に係る通話等を行う者 |
対話者 | 請求者が当社の提供する電話サービス等に係る通話等を行おう とする相手 |
ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚 げを行う事業所 |
船舶地球x | xx衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局 |
携帯移動地球局 | 携帯移動衛星通信を取り扱うために設置した地球局 |
インマルサットFle etXpress地球局 | インマルサットFleetXpress通信を取り扱うために 設置した地球局であって、インマルサットFleetXpre ssに係るもの |
固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関 わる地球局であって、船舶地球局、携帯移動地球局及びインマルサットFleetXpress地球局以外のもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 電話等契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限りま す。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
会議システム | 会議電話サービスを提供するために当社が設置する電気通信設 備 |
5G約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービ ス契約約款 |
LTE約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サー ビス契約約款 |
au約款 | 5G約款及びLTE約款 |
povo1.0 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0 通信サービス 契約約款 |
povo2.0 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のpovo2.0 通信サービス 契約約款 |
povo約款 | povo1.0 約款及びpovo2.0 約款 |
UQmⅠ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信 |
サービス契約約款 | |
UQmⅡ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信 サービスⅡ契約約款 |
UQm約款 | UQmⅠ約款及びUQmⅡ約款 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)によ り算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
(通話以外の通信の取扱い)
第4条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第5条 電話サービス等の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
(電話サービス等の種類)
第6条 電話サービス等には、次の種類があります。 (1) 電話サービス
一般電話サービス | 第1種一般電話サービス | 特定の契約者回線を使用して行う電話サービスであって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要するもの |
第2種一般電話サービス | 特定の契約者回線を使用して行う電話サービスであって、当社への契約の申込みを要しないもの | |
随時電話サービス | 他社公衆電話の電話機等を使用して行う電話サービスであって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要しないもの | |
付加機能限定電話サービス | 特定のFTTH接続回線等を使用して行う電話サービス(当社が別に定める付加機能に限ります。)であって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要するもの |
(2) 総合ディジタル通信サービス
一般通信サービス | 第1種一般通 信サービス | 特定の契約者回線を使用して行う総合ディジタル通信サービス であって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要するもの |
第2種一般通 信サービス | 特定の契約者回線を使用して行う総合ディジタルサービスであ って、当社への契約の申込みを要しないもの | |
随時通信サービス | 他社公衆電話の電話機等を使用して行う総合ディジタル通信サ ービスであって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要しないもの |
(電話サービス等の区別等)
第7条 電話サービス等には、料金xxxに定める区別があります。
(電話サービス等の提供区間等)
第8条 当社の電話サービス等は、別記1に定める提供区間において提供します。
第1節 一般電話等契約
第1款 第1種一般電話等契約
(契約の単位)
第9条 当社は、1の第1種一般電話等契約の申込みごとに1の第1種一般電話等契約を締結します。この場合において、第1種一般電話等契約者は、1の第1種一般電話等契約につき1人に限ります。
(第1種一般電話等契約申込の方法)
第 10 条 第1種一般電話等契約の申込みをするときは、この約款を承諾のうえ、申し込んでいただきます。
(第1種一般電話等契約申込の承諾)
第 11 条 当社は、第1種一般電話等契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種一般電話等契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込に係る契約者回線について、協定事業者がその契約者回線に係る加入電話等契約(別表1又は2に規定する契約とします。以下同じとします。)に係る電話番号又は契約者回線番号(以下「電話番号等」といいます。)を相互接続点へ送出しないとき。
(2) 第1種一般電話等契約の申込みをした者が電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その契約者回線と当社の電話等網との相互接続に関し、その契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第1種一般電話サービス等の区別の変更)
第 12 条 第1種一般電話等契約者は、第1種一般電話サービス等の区別の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(利用する契約者回線の変更)
第 13 条 第1種一般電話等契約者は、利用する契約者回線の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(第1種一般電話等契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種一般電話サービス等の利用の一時中断)
第 14 条 当社は、第1種一般電話等契約者から請求があったときは、第1種一般電話サービ
ス等の利用の一時中断(当該第1種一般電話等契約に基づいて利用する第1種一般電話サービス等に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 第1種一般電話サービス等の利用中断期間(当該第1種一般電話等契約に基づいて利用する第1種一般電話サービス等を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、1年を限度とします。
3 第1種一般電話サービス等の利用中断期間が1年を経過した後、第1種一般電話等契約者が新たに第1種一般電話サービス等の利用の一時中断若しくは再利用又は第1種一般電話サービス等の区別の変更の請求を行わない場合において、その1年を経過した日から起算してさらに1年を経過したときは、その第1種一般電話等契約は解除されたものとします。
(利用限度額)
第 14 条の 2 当社は、第1種一般電話契約者が当社に支払うべき電話サービス等の料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。また、通話等料金を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額に対して定まる割引率を乗じて得た額を割り引く取扱いを行っている場合は、その割り引く取扱い前の金額とします。)について、次のいずれかに該当する場合は、限度額(以下本条において「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者 (2) 電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
2 前項の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者にその利用限度額を通知します。この場合、契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、第1項に定める電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、第1種一般電話契約者に電話サービス等の提供を行わないことがあります。
5 第1種一般電話契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条(通話等料金の支払義務)第
1項の規定の適用を免れるものではありません。
6 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは電話等契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
(注) 本条第 3 項に規定する当社が別に定める利用限度額は、税抜額 50,000 円(税込額
55,000 円)とします。
(第1種一般電話等契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 15 条 第1種一般電話等契約者が第1種一般電話等契約に基づいて第1種一般電話サービス等の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第1種一般電話等契約者が行う第1種一般電話等契約の解除)
第 16 条 第1種一般電話等契約者は、第1種一般電話等契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを通知していただきます。
2 当社は、第1種一般電話等契約に係る契約者回線について、第 105 条(電話等契約者からの通知)に規定する異動があったことを当社が知った場合は、第1種一般電話等契約者からその第1種一般電話等契約を解除する通知があったものとして取扱います。
(破産等による第1種一般電話等契約の解除)
第 17 条 当社は、第1種一般電話等契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその第1種一般電話等契約を解除することがあります。
(当社が行う第1種一般電話等契約の解除)
第 18 条 当社は、次の場合は、その第1種一般電話等契約を解除することがあります。 (1) 第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利
用停止をされた第1種一般電話等契約者がなおその事実を解消しないとき。 (2) 削除
2 当社は、第1種一般電話等契約者が第 69 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第
1号の規定にかかわらず、電話サービス等の利用停止をしないでその第1種一般電話等契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種一般電話等契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを第1種一般電話等契約者に通知します。
(第1種一般電話等契約の終了)
第 18 条の2 当社は、第1種一般電話等契約に係る契約者回線について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、当該第1種一般電話等契約に基づく通話等が行われなかったとき、その第1種一般電話等契約は終了したものとして取扱います。
(その他の提供条件)
第 19 条 第1種一般電話等契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第2款 特定第1種一般電話契約
(特定第1種一般電話契約申込の承諾)
第 20 条 当社は、特定第1種一般電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特定第1種一般電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 特定第1種一般電話契約の申込みをした者とその申込みに係る契約者回線に係る移動体電話契約者(移動体電話契約を締結している者をいいます。)が異なるとき。
(2) 申込みに係る契約者回線について、協定事業者がその契約者回線に係る移動体電話契約に係る電話番号等を相互接続点へ送出しないとき。
(3) 特定第1種一般電話契約の申込みをした者が電話サービスに係る料金又は工事に関
する費用の支払いを当社が別に定める方法により行わないとき。
(4) 特定第1種一般電話契約の申込みをした者が電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) その契約者回線と当社の電話等網との相互接続に関し、その契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(6) その他電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(保証金)
第 21 条 当社は、次の場合には、その特定第1種一般電話契約に係る電話サービスの提供の条件として、保証金の預託を請求することがあります。
(1) 新規に特定第1種一般電話契約を締結したとき、又は利用の一時中断の取扱いを行っていた契約者回線について、利用を再開したとき。
(2) 過去の利用実績に照らし著しく利用が増加し、又は増加することが予想されるとき。 (3) 電話サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれが
あるとき。
(4) 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払方法を変更するとき(当社が別に定める支払方法に変更する場合を除きます。)。
2 保証金の額については、当社が別に定める金額の中から、特定第1種一般電話契約者に、月間の予想料金の額に応じて、選択していただきます。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、特定第1種一般電話契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
(注) 本条第2項に規定する当社が別に定める金額は、1万円、3万円、5万円又は 10 万円以上(10 万円を超える場合は 10 万円単位とします。)とします。
(保証金の返還)
第 22 条 当社は、次の場合が生じたときは、保証金をその預託者に返還します。 (1) 保証金の預託日から起算して2年を経過したとき。
(2) 特定第1種一般電話契約者が電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払方法を当社が別に定める支払方法に変更するとき。
(3) 特定第1種一般電話契約について、利用の一時中断の取扱いが行われ、又は契約の解除があったとき。
2 前項の規定により保証金を返還する際に、預託者がこの約款に基づき当社に支払うべき金額があるときは、支払期日以前であっても、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
(利用限度額)
第 23 条 当社は、特定第1種一般電話契約者が当社に支払うべき電話サービスの料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)について、限度額(以下本条において「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。この場合において、当社は、特定第1種
一般電話契約者にその旨を通知します。
2 利用限度額は、特定第1種一般電話契約者から申出のあった月間の予想料金に当社が定める一定率を乗じて得た額以上の額とします。
3 当社は、第1項に定める電話サービスの料金の累積額が利用限度額を超えたときは、特定第1種一般電話契約者に電話サービスの提供を行わないことがあります。
4 特定第1種一般電話契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条(通話等料金の支払義務)第1項の規定の適用を免れるものではありません。
(移動体電話契約の解除等による特定第1種一般電話契約の解除)
第 24 条 当社は、特定第1種一般電話契約に係る契約者回線について、移動体電話契約の解除があった場合は、その特定第1種一般電話契約は解除されたものとして取り扱います。また、特定第1種一般電話契約者が、別に定める契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)の定めるところにより、その電気通信サービスの利用権を譲渡し、その譲渡が承認された場合についても同様とします。
2 特定第1種一般電話契約者は、前項により特定第1種一般電話契約が解除される場合には、あらかじめ、書面によりその旨を契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
3 当社は、第1項の規定により特定第1種一般電話契約が解除されたにもかかわらず、前項に規定する通知がなされない場合には、その契約者回線により利用された通話の通話等料金(料金表第2(通話等料金)に定める料金をいいます。以下同じとします。)に相当する額をその特定第1種一般電話契約を解除された者に支払っていただくことがあります。
(破産等による特定第1種一般電話契約の解除)
第 25 条 当社は、特定第1種一般電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその特定第1種一般電話契約を解除することがあります。
(当社が行う特定第1種一般電話契約の解除)
第 26 条 当社は、第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービスの利用停止をされた特定第1種一般電話契約者がなおその事実を解消しないときは、その特定第1種一般電話契約を解除することがあります。
2 当社は、特定第1種一般電話契約者が第 69 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、電話サービスの利用停止をしないでその特定第1種一般電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その特定第1種一般電話契約を解除しようとするときは、そのことを特定第1種一般電話契約者に通知します。
(特定第1種一般電話等契約の終了)
第 26 条の2 当社は、特定第1種一般電話契約に係る契約者回線について、最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じと
します。)の各料金月のいずれにおいても、当該特定第1種一般電話契約に基づく通話等が行われなかったとき、その特定第1種一般電話契約は終了したものとして取扱う場合があります。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、特定第1種一般電話契約に係る契約者回線(当社が別に定める条件に適合するものを除きます。)について、当社が別に定める期間に、5G約款又はLTE約款に定めるau国際通話定額の適用の申込みがあったことを確認したときは、特定第1種一般電話契約は終了したものとして取扱います。
(その他の提供条件)
第 27 条 契約の単位、特定第1種一般電話契約申込、利用する契約者回線の変更、第1種一般電話サービスの利用の一時中断、特定第1種一般電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定第1種一般電話契約者が行う特定第1種一般電話契約の解除については、第1種一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。
ただし、第 33 条の7(その他の提供条件)第2項に該当する場合は、この限りでありません。
2 削除
3 第1に規定するほか、特定第1種一般電話契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるとことによります。
第3款 第2種一般電話等契約
(第2種一般電話等契約の締結)
第 28 条 加入電話等契約を締結したとき、又は電話加入xx(加入電話等契約者が加入電話 等契約に基づいて協定事業者が提供する電気通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡を受けたときは、その加入電話等契約者(その加入電話等契約 を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、当社と第2種一般電話等契約を締 結したこととなります。
ただし、その加入電話等契約の申込みが承諾された際、又はその電話加入xxの譲渡が承認された際に、当社に対して第2種一般電話等契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 加入電話等契約の譲渡があった料金月に行われた通話等(当社が別に定めるものに限ります。)は、全て譲渡後の第2種一般電話等契約者が行ったものとみなして取り扱います。
3 第1項において、加入電話等契約者が当社と第1種一般電話等契約を締結している場合は、その第1種一般電話等契約に係る事業者識別番号と同一の事業者識別番号に係る第2種一般電話等契約については、締結したこととはなりません。
4 第1項ただし書又は第5項ただし書の規定その他の規定により、現に当社と第2種一般電話等契約を締結していない者(当社とその第2種一般電話等契約に係る事業者識別番号と同一の事業者識別番号に係る第1種一般電話等契約を締結している者を除きます。)が第
2種一般電話サービス等を利用しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を申出て、当社と第2種一般電話等契約を締結していただきます。
ただし、次の場合には、当社は第2種一般電話等契約を締結しないことがあります。 (1) 第2種一般電話サービス等を利用しようとする者とその申出に係る契約者回線に係
る加入電話等契約者が異なるとき。
(2) 第2種一般電話サービス等を利用しようとする者が電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第2種一般電話サービス等を利用しようとする者が第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされている場合において、なおその事実を解消しないとき。
5 前4項に規定するほか、第 16 条(第1種一般電話等契約者が行う第1種一般電話等契約の解除)その他の規定により、その第1種一般電話等契約を解除した又は解除されたときは、その第1種一般電話等契約に係る契約者回線に係る加入電話等契約者は、その第1種一般電話等契約に係る事業者識別番号と同一の事業者識別番号に係る第2種一般電話等契約を当社と締結したこととなります。
ただし、その解除があった際に、当社に対して第2種一般電話等契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
第 29条 削除
(利用限度額)
第 29 条の2 当社は、第2種一般電話契約者が当社に支払うべき電話サービス等の料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。また、通話等料金を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額に対して定まる割引率を乗じて得た額を割り引く取扱いを行っている場合は、その割り引く取扱い前の金額とします。)について、次のいずれかに該当する場合は、限度額(以下本条において「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者 (2) 電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
2 前項の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者にその利用限度額を通知します。この場合、第 107 条(協定事業者からの通知)の規定により協定事業者から通知を受けた住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、第1項に定める電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、第2種一般電話契約者に電話サービス等の提供を行わないことがあります。
5 第2種一般電話契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条(通話等料金の支払義務)第
1項の規定の適用を免れるものではありません。
6 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは電話等契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
(注) 本条第 3 項に規定する当社が別に定める利用限度額は、税抜額 50,000 円(税込額
55,000 円)とします。
(加入電話等契約の解除等による第2種一般電話等契約の解除)
第 30 条 当社は、第2種一般電話等契約に係る契約者回線について、加入電話等契約の解除があった場合は、その第2種一般電話等契約は解除されたものとして取り扱います。第2
種一般電話等契約者が、別表1又は2に規定する契約約款等の定めるところにより、電話加入xxを譲渡し、その電話加入xxの譲渡が承認された場合についても同様とします。
2 当社は、第2種一般電話等契約者が、その第2種一般電話等契約者に係る事業者識別番号と同一の事業者識別番号に係る第1種一般電話等契約を当社と締結した場合は、その契約の締結があったときに、その第2種一般電話等契約者に係るその第2種一般電話等契約は解除されたものとして取り扱います。
(破産等による第2種一般電話等契約の解除)
第 31 条 当社は、第2種一般電話等契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその第2種一般電話等契約を解除することがあります。
(当社が行う第2種一般電話等契約の解除)
第 32 条 当社は、第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされた第2種一般電話等契約者がなおその事実を解消しないときは、その第2種一般電話等契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種一般電話等契約者が第 69 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、電話サービス等の利用停止をしないでその第2種一般電話等契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種一般電話等契約を解除しようとするときは、そのことを第2種一般電話等契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 33 条 契約の単位、第2種一般電話サービス等の利用の一時中断、第2種一般電話等契約に基づく権利の譲渡の禁止及び第2種一般電話等契約者が行う第2種一般電話等契約の解除については、第1種一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、第2種一般電話等契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第4款 特定第2種一般電話契約
(特定第2種一般電話契約の締結)
第 33 条の2 特定携帯電話契約を締結したときは、その特定携帯電話契約者(その特定携帯電話契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、当社と特定第2種一般電話契約を締結したこととなります。
ただし、その特定携帯電話契約の申込みが承諾された際に、当社に対して特定第2種一般電話契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 第1項ただし書又は第 33 条の4(特定携帯電話契約の解除等による特定第2種一般電話契約の解除)第2項ただし書の規定その他の規定により、現に当社と特定第2種一般電話契約を締結していない特定携帯電話契約者が第2種一般電話サービス等を利用しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を申出て、当社と特定第2種一般電話契約を締結していただきます。
ただし、次の場合には、当社は特定第2種一般電話契約を締結しないことがあります。 (1) 第2種一般電話サービス等を利用しようとする者とその申出に係る契約者回線に係
る特定携帯電話契約者が異なるとき。
(2) 第2種一般電話サービス等を利用しようとする者が電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第2種一般電話サービス等を利用しようとする者が第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされている場合において、なおその事実を解消しないとき。
(利用限度額)
第 33 条の3 当社は、特定第2種一般電話契約者(特定携帯電話契約者であって、povo
2.0 契約及びUQ mobile契約の契約者を除きます。以下本条において同じとします。)が当社に支払うべき電話サービスの料金の月間累積通話等料金(料金表第2(通話等料金)第1(適用)(16)に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の額(既に支払われた金額を除きます。)及びau約款、povo1.0 約款又はUQm
Ⅱ約款に定めるau国際通話又は国際通話に関する料金(au約款に定めるau国際通話定額に係る定額料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、別に定める利用限度額を設定します。
2 当社は、前項に定める国際通話月間累計額が利用限度額を超えたことを確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、特定第2種一般電話契約に係る契約者回 線について電話サービスの提供を行いません。
3 特定第2種一般電話契約者は、第1項の規定により設定された利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条(通話等料金の支払義務)第1項の規定の適用を免れるものではありません。
4 当社は、特定第2種一般電話契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出があった料金月において、第1項の利用限度額の解除又は利用限度額の変更を行うことがあります。
5 前項に規定する場合において、特定第2種一般電話契約者は、当社が、特定第2種一般電話契約に係る料金の支払状況に関する情報について、必要があるときは、特定事業者から必要な特定第2種一般電話契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(注) 本条第1項に規定する当社が別に定める利用限度額は、3万円とします。
(特定携帯電話契約の解除等による特定第2種一般電話契約の解除)
第 33 条の4 当社は、特定第2種一般電話契約に係る契約者回線について、特定携帯電話契約の解除があった場合は、その特定第2種一般電話契約は解除されたものとして取り扱います。特定第2種一般電話契約者(特定携帯電話契約者に限ります。)が、別に定める契約約款等の定めるところにより、その電気通信サービスの利用権を譲渡し、その譲渡が承認された場合についても同様とします。
2 前項の場合において、電話利用権を譲り受けた者は、協定事業者がその電話利用権の譲渡を承認したときに、当社と特定第2種一般電話契約を締結したこととなります。
ただし、その電話利用権を譲り受けることを承認された際に、当社に対して特定第2種一般電話契約を締結しない旨の意思表示があった場合は、この限りでありません。
(破産等による特定第2種一般電話契約の解除)
第 33 条の5 当社は、特定第2種一般電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその特定第2種一般電話契約を解除することがあります。
(当社が行う特定第2種一般電話契約の解除)
第 33 条の6 当社は、第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされた特定第2種一般電話契約者がなおその事実を解消しないときは、その特定第2種一般電話契約を解除することがあります。
2 当社は、特定第2種一般電話契約者が第 69 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合にその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、電話サービス等の利用停止をしないでその特定第2種一般電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その特定第2種一般電話契約を解除しようとするときは、そのことを特定第2種一般電話契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 33 条の7 契約の単位、第2種一般電話サービスの利用の一時中断、特定第2種一般電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定第2種一般電話契約者が行う特定第2種一般電話契約の解除については、第1種一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。
2 削除
3 特定第2種一般電話契約者は、au約款、povo約款又はUQm約款に基づき当社又は沖縄セルラー電話株式会社が提供する携帯電話サービスを利用することができないときは、特定携帯国際自動通話を行うことはできません。
4 前3項に規定するほか、特定第2種一般電話契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第2節 削除 第 34 条~第 58 条 削除
第3節 削除 第 59 条~第 63 条 削除
第4節 付加機能限定電話契約
(付加機能限定電話契約申込)
第 63 条の2 付加機能限定電話契約を申し込むことができる者は、当社のFTTHサービス 契約約款に定めるFTTH電話契約者、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホー ムプラス電話契約者、光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話契約者、 ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話接続契約者、イントラ ネットIP電話サービス契約約款に定めるイントラネットIP電話契約者、マンションプ ラス電話サービス契約約款に定めるマンションプラス電話契約者、ケーブルプラス光電話 サービス契約約款に定めるケーブルプラス光電話契約者若しくはケーブルプラスホーム電 話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホーム電話契約者又は沖縄セルラー電話株式 会社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話契約者(以下「FTTH等契約者」といいます。)に限ります。
2 付加機能限定電話契約の申込みをするときは、この約款を承諾のうえ、申し込んでいただきます。
(付加機能限定電話契約申込の承諾)
第 63 条の3 当社は、付加機能限定電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その付加機能限定電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込に係るFTTH接続回線等について、協定事業者がそのFTTH接続回線等に係る電気通信番号を相互接続点へ送出しないとき。
(2) 付加機能限定電話契約の申込みをした者が電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) そのFTTH接続回線等と当社の電話等網との相互接続に関し、そのFTTH接続回線等に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) 第 102 条(利用に係る電話等契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (5) その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(破産等による付加機能限定電話契約の解除)
第 63 条の4 当社は、付加機能限定電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその付加機能限定電話契約を解除することがあります。
(当社が行う付加機能限定電話契約の解除)
第 63 条の5 当社は、第 69 条(電話サービス等の利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされた付加機能限定電話契約者がなおその事実を解消しないときは、その付加機能限定電話契約を解除することがあります。
2 当社は、付加機能限定電話契約者が第 69 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、付加機能限定電話サービスの利用停止をしないでその付加機能限定電話契約を解除することがあります。
3 当社は、付加機能限定電話契約者がFTTH等契約者でなくなった場合には、その付加
機能限定電話契約を解除します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その付加機能限定電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを付加機能限定電話契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 63 条の6 契約の単位、付加機能限定電話サービスの利用の一時中断、付加機能限定電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び付加機能限定電話契約者が行う付加機能限定電話契約の解除については、一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、付加機能限定電話契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
第5節 削除
第 63 条の7~第 63 条の 14 削除
(付加機能の提供)
第 64 条 当社は、電話等契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第3
(付加機能使用料)に規定するところにより、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した電話等契約者が、料金表第3(付加機能使用料)に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第3(付加機能使用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(注) 当社は、臨時付加機能(電話等契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。以下同じとします。)は提供しません。
(付加機能における電気通信番号)
第 64 条の2 付加機能に係る電気通信番号は、電気通信番号に余裕がある場合に限り、料金表第3(付加機能使用料)2(料金額)(4)(フリーコールサービスに係るもの)ア(フリーコールサービスⅠ)及びイ(フリーコールサービスⅡ)の1のメンバーズコードごとに電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第2号又は第 10 号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 削除
3 当社は、当社の電話サービスの提供上必要があるときは、電気通信番号を変更することがあります。
4 当社は、前項の規定により電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことを電話等契約者にお知らせします。
(付加機能の利用の一時中断)
第 65 条 当社は、電話等契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断
(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(付加機能の接続休止)
第 66 条 当社は、付加機能を提供している電話サービス等の接続休止(第 70 条(電話サービス等の接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第 70 条第2項の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止等)
第 67 条 電話等契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
2 当社は、電話等契約者がその電話等契約を解除し、又は解除されたとき、あるいは、その契約者回線の移転に伴い、その電話番号等が変更になったとき、電話等契約者から当該電話等契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取扱います。
3 前項の規定にかかわらず、第 24 条(移動体電話契約の解除等による特定第1種一般電話契約の解除)又は第 30 条(加入電話等契約の解除等による第2種一般電話等契約の解除)の規定により電話等契約が解除されることによって付加機能が廃止されることとなる場合には、あらかじめ、そのことを契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
4 当社は付加機能が廃止されたにもかかわらず、前項に規定する通知がなされないときは、付加機能の廃止がないものとみなして付加機能に係る通話等を取り扱うことがあります。 この場合において、その通話等料金の支払義務については、付加機能の規定によるものと します。
5 最終利用日から連続する 12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、電話等契約に基づく通話等が行われなかったとき、当社は、その付加機能の提供を終了します。
(電話サービス等の利用中止)
第 68 条 当社は、次の場合には、電話サービス等の利用を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 72 条(通話等利用の制限)の規定により、通話等利用を中止するとき。 (4) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、第 14 条の2(利用限度額)(同条に準じる第 63 条(その
他の提供条件)第1項において同じとします。)第6項又は第 29 条の2(利用限度額)第6項に基づき、当社は、電話等契約者本人であることを確認できるまでその電話等契約に係る契約者回線に係る電話サービス等の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により電話サービス等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを電話等契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、第2項により電話サービス等の利用中止をした場合、電話等契約者本人であることを確認したときは、その電話等契約に係る契約者回線に係る電話サービス等の利用中止を解除します。その場合、あらかじめ、解除をする日を電話等契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(電話サービス等の利用停止)
第 69 条 当社は、電話等契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービス等又はデータ送受信サービスに係る契約約款等で定めるデータ送受信サービスに係る料金その他の債務(この約款又はデータ送受信サービス契約約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービス等又はデータ送受信サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款及び料金表の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社が電話サービス等に係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を第 10 章(料金等)第2節(料金等の支払義務)各条の規定に基づきその請求を行った当社又は特定事業者に支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は特定事業者に支払われるまでの間)、その電話等契約者に係る電話サービス等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が請求したものについては当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき、又は特定事業者が請求したものについてはその特定事業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を特定事業者から受けたとき。
(2) 第 102 条(利用に係る電話等契約者の義務)又は第 103 条(利用上の制限)の規定に違反したとき。
(3) 削除
(4) 削除
(5) 電話サービス等契約者が、契約の申込みその他の場合において、その契約者の氏名、
名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に関し事実に反する申出を行い、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 削除
(7) 前各号のほか、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービス等の利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を電話等契約者に通知します。
ただし、前項第2号により、電話サービス等の利用停止を行うとき(第 102 条(利用に係る電話等契約者の義務)第1項第3号の規定の違反により、電話サービス等の利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(電話サービス等の接続休止)
第 70 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、電話等契約者が他社接続通話等を全く利用することができなくなったときは、電話サービス等の接続休止(当社の電話サービス等を利用して行う通話等と他社接続通話等との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その電話サービス等について、電話等契約者から電話サービス等の利用の一時中断又は電話等契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 前項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その電話サービス等に係る電話等契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを電話等契約者に通知します。
(注) 当社は、電話サービス等の接続休止を行ったときは、関係の電話サービス等取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1節 通話等の種類等
(通話等の種類等)
第 71 条 通話等の種類等は、料金表第2(通話等料金)に定めるところによります。
2 通話等の区別は、次のとおりとします。
区別 | 内容 |
自動通話等 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される通話(以下 「自動通話」といいます。)及びこれに相当する総合ディジタル通信(以下「自動通信」といいます。) |
非自動通話等 | 当社電話交換局の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側 に接続される通話(以下「非自動通話」といいます。)及びこれに相当する総合ディジタル通信(以下「非自動通信」といいます。) |
第2節 通話等利用の制限第1款 自動通話等
(通話等利用の制限)
第 72 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする自動通話等及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする自動通話等を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線又はFTTH接続回線等であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる自動通話等の利用を中止する措置(特定の地域への通話等を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 17 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
機関名
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
2 当社は、国際通話等が第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、国際
通話等の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
(通話等時間等の制限)
第 73 条 前条の規定による場合のほか、当社は、自動通話等が著しく輻輳するときは、通話等時間又は特定の地域への自動通話等の利用を制限することがあります。
第2款 非自動通話等
(通話等の種別及び接続の順位)
第 74 条 非自動通話等の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
一般通話等 | 内容 | 接続の順位 |
非常通話等 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動通話等 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動通話等 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その 他の災害又は人命救助業務に関係する非自動通話等 | 1 |
緊急通話等 | 次に掲げる者が行う通話等並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 12 号)第3条及び専 門機関の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 13 号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の通話等(以下「官用通話等」といいます。)であって、先順位を請求したもの (1) 国の元首 (2) 政府の首長及び政府の一員である者 (3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4) 外交官及び領事官 (5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6) 国際司法裁判所 | 2 |
一般通話等 | 非常通話等及び緊急通話等以外の非自動通話等 | 3 |
(通話等時間の制限)
第 75 条 当社は、非自動通話等が著しく輻輳するときは、一般通話等(官用通話等を除きます。)に限ってその通話等時間を制限することがあります。
(通話等の切断)
第 76 条 当社は、非常通話等の取扱上必要がある場合は、一般通話等及び緊急通話等を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第 77 条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動通話等が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その
遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
(1) 非常通話等及び緊急通話等のほかは、受け付けません。 (2) 非常通話等のほかは、受け付けません。
第3節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第 78 条 電話等契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等の定めるところにより、契約者回線又はFTTH接続回線等を使用することができない場合においては、当該契約者回線又はFTTH接続回線等を使用して通話等を行うことはできません。
第4節 通話等時間の測定等
(通話等時間の測定等)
第 79 条 通話等時間及び情報量の測定等については、料金表第2(通話等料金)に定めるところによります。
第5節 削除第 80条 削除
第 82条 削除第 83条 削除第 84条 削除
第9章 削除第 85条 削除
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金等)
第 86 条 当社が提供する電話サービス等に係る料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する電話サービス等に係る契約に係る費用は、契約料(料金表第5(契約料)に定める契約料をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
3 当社が提供する電話サービス等に係る工事に関する費用は、工事費(料金表第6(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 87 条 電話等契約者は、その電話等契約に基づいて当社が提供する電話サービス等の態様に応じて、料金表に定める期間において、定額利用料(料金表第3(付加機能使用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、電話等契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します
(2) 電話サービス等の利用停止があったときは、電話等契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3) 削除
(4) 前3号の規定によるほか、電話等契約者は、次の場合を除いて、電話サービス等を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 電話等契約者の責めによらない理由により、電話サービス等を全く利用できない状態(電話サービス等に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その電話サービス等を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
3 削除 | 削除 |
4 電話サービス等の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日 までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通話等を行うことができないため、電話サービス等を利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他契約者回線に係る契約者に帰する理由により、他社接続通話等を行うことができなくなった場合であっても、電話等契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、電話等契約者は、次の場合を除いて、他社接続通話等を行うことができないため、電話サービス等を全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 電話等契約者の責めによらない理由により、 他社接続通話等を全く行うことができない状態 (その契約者回線による全ての他社接続通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、電話サービス等を全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後 の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続通話等に係る協定事業者の故意又は 重大な過失により、当該他社接続通話等を行うことができない状態が生じたため、当社の電話サービス等を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後 の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 削除
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 87 条の2 電話等契約者は、フリーコールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡを利用しているときは、第 64 条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により当社が定めた電気通信番号の番号について、料金表第11(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、電話等契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社接続通話等を行うことができなくなった場合であっても、電話等契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 87 条の3 電話等契約者は、フリーコールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡを利用しているときは、第 64 条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により当社が定めた電気通信番号の番号について、料金表第 12(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、電話等契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社接続通話等を行うことができなくなった場合であっても、電話等契約者は、その期間中の電話リレーサービス料の支払いを要します。
(通話等料金の支払義務)
第 88 条 電話等契約者は、次の通話等について、第 79 条(通話等時間の測定等)の規定により当社が測定した通話等時間又は情報量と料金表第2(通話等料金)の規定とに基づいて算定した通話等料金の支払いを要します。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
区別 | 支払いを要する者 |
1 2から3以外の通話等 | その通話等を発信した契約者回線 に係る電話等契約者 |
2 料金表第2(通話等料金)に規定する特定プ リペイド自動通話等 | その通話等の請求者 |
3 電話サービス等取扱所若しくは国際無線通信取扱所の窓口の電話機等又は他社公衆電話の電話機等から行った通話等(料金表第2(通話等料金)に規定する第1種料金着信払自動通話等 又は第3種料金着信払自動通話等を除きます。) | その通話等の請求者 |
2 電話等契約者は、その契約者回線又はFTTH接続回線等により電話等契約者以外の者 が行った通話等に係る通話等料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 電話等契約者は、通話等料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第2(通話等料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、電話等契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(契約料の支払義務)
第 89 条 電話等契約者は、契約料を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けた場合は、契約料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 90 条 電話等契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその電話等契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。
2 電話等契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負
担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 91 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 92 条 電話等契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 93 条 電話等契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 収納手数料の負担等
(収納手数料の負担等)
第 93 条の2 電話等契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後コンビニエンスストアにおいて支払う場合、料金収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担していただきます。この場合において、負担を要する手数料の額は、収納代行機関の定めるところによります。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 93 条の3 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している電話等契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、電話等契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービス等の料金とみなして取り扱います。
第 96条 削除
(修理又は復旧の順位)
第 97 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 72 条(通話等利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話等を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 17 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(責任の制限)
第 98 条 当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由
(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供をしなかったときは、 その電話サービス等が全く利用できない状態(当該電話等契約に係る電気通信設備による 全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含 みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該電話等契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、電話サービス等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該電話サービス等に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 定額利用料
(2) 通話等料金(電話サービス等を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話等料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、電話サービス等を提供しなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、電話サービス等を提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、電話サービス等を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話等料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱いますが、その算定した料金額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
(免責)
第 99 条 当社は、電話サービス等の提供にあたって、当社の責めに帰すべき理由により、電話等契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、その電話サービス等に係る1料金月の定額利用料を上限として賠償します。ただし、予めその工事の内容について電話等契約者から承諾を得ている場合は、この限りではありません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第 101 条 当社は、電話等契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした電話等契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る電話等契約者の義務)
第 102 条 電話等契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話等の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 電話等契約者は、前項の規定に違反してその当社契約者回線等を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第 103 条 電話等契約者は、コールバックサービス(本邦から発信する国際通話等を外国から発信する形態に転換することによって通話等を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通話等を行ってはなりません。
区別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通話等の請求が行われ、電話等契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が通話等に係る通話等時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
第 104 条 削除
(電話等契約者からの通知)
第 105 条 電話等契約者(第2種一般電話等契約者及び特定第2種一般電話契約者を除きます。)は、利用する契約者回線について、当社又は協定事業者の定める契約約款等の規定による異動があったときは、その内容について、速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
(注) 本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1) 契約者回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所の変更又は地位の承継 (2) 契約者回線に係る契約の解除
(3) 電話利用権又は電話加入xxの譲渡 (4) 契約者回線に係る電話番号等の変更 (5) 契約者回線に係る利用休止
(電話等契約者の氏名等の通知)
第 106 条 当社は、協定事業者から要請があったときは、電話等契約者(その協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(注) 本条においては、別表3の規定にかかわらず、その協定事業者より電気通信役務の提供を受けて電気通信サービスを提供する電気通信事業者(当社が別に定めるものに限ります。)を協定事業者とみなして取り扱います。以下本条から第 107 条の2において同じとします。
(特定の付加機能を利用する電話等契約者に係る情報の通知)
第 106 条の2 当社は、特殊詐欺への反復・継続的利用を理由とする警察機関からの番号利用停止(総務省総合通信基盤局長発出文書「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等スキームについて」(令和元年9月 27 日xxx第 38 号。以下「総務省文書」といいます。)に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)に係る要請があるときは、総務省文書に基づき、その電気通信番号に係る電話等契約者に係る情報を警察機関に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 107 条 電話等契約者(電話等契約の申込者を含みます。以下この条において同じとします。)は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は電話等契約者と協定事業者との間の契約に関する情報について、必要があるときは、協定事業者から必要な電話等契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(電話等契約者に係る情報の利用)
第 107 条の2 当社は、電話等契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居 所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の 申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業 者の約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポ リシーにおいて定めます。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、電話等契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(電話帳)
第 108 条 当社は、電話等契約者から請求があったときは、別記6から8に定めるところにより、メンバーズコードを電話帳(当社が別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(電話番号案内)
第 109 条 メンバーズコードは、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注) 電話帳への掲載を省略されているもの(電話等契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、番号の案内は行いません。
(協定事業者の電話サービス等に係る料金等の回収代行)
第 110 条 当社は、電話等契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者
(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした電話等契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その電話等契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。 (3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その電話等契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その電話等契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(協定事業者による電話サービス等に係る料金の回収代行)
第 111 条 当社は、電話等契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款(料金表を含みます。)の規定によりその電話等契約者に請求することとした電話等サービスに係る料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行います。
(1) その申出をした電話等契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払い (2) その電話等契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その電話等契約者が協定事業者が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者に支払わないときは、当社は、その電話等契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(電話サービス等の技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 112 条 電話サービス等における基本的な技術的事項は、別表6のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、電話サービス等を利用するうえで参考となる別記 18 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(提供条件書)
第 113 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、電話サービス等及び附帯サービスを提供します。
(法令に関する規定)
第 114 条 電話サービス等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項については、別記 13 に定めるところによります。
(閲覧)
第 115 条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(附帯サービス)
第 116 条 電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記に定めるところによります。
1 電話サービス等の提供区間
当社の電話サービス等は、次の区間において提供します。
一般電話サービス等 | (1) 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (2) アクセスポイント(電話等網(電話サービス等に係るものに限ります。)と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点をいいます。以下同じとします。)相互間 (1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) (3) 相互接続点とアクセスポイント、外国、船舶地球局、携帯移動地球局又はインマルサットFleetXpress地球局との間 |
随時電話サービス等 | (1) 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (2) 外国相互間 (3) 船舶局相互間 (4) 船舶地球局相互間 (5) 相互接続点とアクセスポイント、外国、船舶地球局、携帯移動地球局又はインマルサットFleetXpress地球局との間 (6) 外国と船舶地球局、携帯移動地球局又はインマルサット FleetXpress地球局との間 |
2 削除
3 電話等契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により電話等契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割 により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみや かに契約事務を行う電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 電話等契約者の氏名等の変更
(1) 電話等契約者は、その氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 削除
6 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、電話等契約者(料金表第3表(付加機能使用料)に規定するフリーコール サービスⅡ利用者に限ります。以下8(電話帳の重複掲載)までにおいて同じとしま す。)から請求があったときは、メンバーズコード(料金表第3表(付加機能使用料)に 規定する事業者識別番号を含め8桁、9桁又は 10 桁のもの及びサービス識別番号を含め、
10 桁又は 11 桁のものに限ります。以下8(電話帳の重複掲載)までにおいて同じとします。)を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の住所又は居所のうち1 (2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) (1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係るメンバーズコードの数の範囲内とします。
(4) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
7 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、次の場合に該当するときは、6(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 削除
イ 電話等契約者が指定した特定の契約者回線に通話等の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、6(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて電話等契約者の承諾が得られないとき。
(2) 当社は、(1)に規定する場合のほか、電話等契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
8 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、電話等契約者から、普通掲載のほか、6(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4) 電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第7(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
9 削除
10 削除
11 削除
12 削除
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、電話等契約の申込者又は電話等契約者から要請があったときは、当社の電話サ ービス等と一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対 する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
15 通話等明細書等の送付
(1) 当社は、電話等契約者から請求があったときは、その契約者に係る電話サービス等の通話等明細書又は支払証明書を発行します。
(2) 通話等明細書には、次の種類があります。ア イ以外もの
イ 当社が別に定める区域内通話等の料金明細を記録しているもの
(3) 電話等契約者は、(2)のイに規定する通話等明細書の送付の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第8(通話等明細書の送付手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
(4) 電話等契約者は、(2)のイに規定する通話等明細書の送付の請求をし、その承諾を うけたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料等(実費)の支払いを要します。
(5) 電話等契約者は、支払証明書の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第9
(支払証明書の発行手数料)に規定する発行手数料の支払いを要します。
16 払込取扱票の発行等
(1) 当社は、電話サービス等に係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、電話サービス等取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社が指定する電話サービス等取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い、その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
(2) 電話等契約者は、(1)の規定に該当することとなったときは、料金表第 10(払込取扱票の発行等手数料)に規定する払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
16 の2 窓口払込みの取り扱い等
(1) 当社は、電話等契約者から請求があったときは、当社が指定する電話サービス等取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い、その支払いに係る払込取扱票及び書面請求書(当社のWEBde請求書ご利用規約に定める書面による請求書をいいます。)の発行並びにその他必要な取り扱いを行います。
(2) 電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 10 の2
(窓口取扱等手数料)に規定する窓口取扱等手数料の支払いを要します。
(3) (2)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、窓口取扱等手数料の支払いを要しません。この場合において、電話等契約者は、窓口取扱等手数料に代えて払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
ア その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。
イ その他当社が別に定める条件に該当するとき。
17 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であるこ と。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を 受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
18 削除