Contract
資料-18 災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー株式会社)
災害に係る情報発信等に関する協定
たつの市(以下「甲」という。)とヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、たつの市内における地震・風水害その他による災害(以下「災害」という。)に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、災害に備え、また災害発生時に甲が住民等に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な情報の発信を行うことを目的とする。
(協力内容)
第 2 条 本協定における協力内容は次のとおりとする。
(1) 乙は、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲は、市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙はこれらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載し、一般に広く周知すること。
(3) 甲は、発令する避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙はこれらの情報をヤフーサービス上に掲載し、一般に広く周知すること。
(4) 甲は、災害発生時の被害状況、災害対応等についての情報を可能な限り乙に提供し、乙はこれらの情報をヤフーサービス上に掲載し、一般に広く周知すること。
(5) 甲は、避難所等における必要救援物資に関する情報を可能な限り乙に提供し、乙はこの情報をヤフーサービス上に掲載し、一般に広く周知すること。
2 甲乙は、前項の協力についての具体的な内容、方法等詳細については、両者の協議により決定するものとする。
3 甲乙は、第1項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
4 甲乙は、第 1 項各号に関する事項及び第 1 項に記載のない事項についても、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第 3 条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第 4 条 甲が乙に提供する情報について、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により、一般に広く周知することができるものとし、費用については乙の負担とする。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第 5 条 甲乙は、本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、その時期、方法及び内容
について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第 6 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 7 条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙は両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
平成 24 年 11 月 5 日
x xxxxxxxxxxxx 0000 xx 0
たつの市
たつの市長 x x x x
x xxxxxxxxxx 0 x 0 xヤフー株式会社
代表取締役 x x x