Contract
奈良県公契約条例の手引
<事業者編>
令和5年10月奈 良 県
も く じ
1 条例制定の背景・経緯
2 公契約条例の概要
3 特定公契約の範囲
4 特定労働者の範囲
5 社会的価値の勘案項目と評価方法と評価時期
6 入札公告等において記載すべき事項
①特定公契約に該当する場合
②公契約(特定公契約を除く)に該当する場合
7 特定公契約の契約の締結
8 特定公契約の遵守事項と条例に基づく諸手続
①履行責任者の選任・報告
②下請負者等への明示及び指導
③労働者への明示
④定期の賃金支払状況等の報告
⑤疑義がある場合の説明等
⑥立入調査への協力
⑦必要な措置の結果報告
9 特定労働者からの申出 10 ペナルティについて
11 関係法令等
用語の定義
公契約 | ① 県が発注する建設工事の請負契約 ② 県が業務を委託する契約 ③ 県と指定管理者との公の施設の管理に関する協定 |
特定公契約 | ① 公契約のうち、予定価格が3億円以上の建設工事の請負契約 ② 公契約のうち、予定価格が3千万円以上の業務を委託する契約であって、次のいずれかを含む内容のもの(契約期間が6か月を超えるものに限る) ア 県が管理する建物及び土地における清掃業務、警備業務、 (機械警備業務を除く)、駐車場管理業務、受付業務、案内業務、宿日直業務又は電話交換業務 イ 県が管理する建物において行う給食の調理等の業務又は洗濯業務 ③ 公契約のうち、委託料の上限額が3千万円以上の公の施設の管理に関する協定であって、上記ア及びイに掲げる業務のいずれかを含む内容の者 |
受注者 | 県と公契約を締結した者 |
特定受注者 | 県と特定公契約を締結した者 |
下請負者等 | ① 受注者その他の県以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者 ② 自己の雇用する労働者を受注者又はアに掲げる者のために公契約に係る業務に従事させる者 |
特定下請負者等 | ① 特定受注者その他の県以外の者から特定公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者 ② 自己の雇用する労働者を特定受注者又はアに掲げる者のために特定公契約に係る業務に従事させる者 |
特定労働者 | ① 正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等雇用形態を問わず特定公契約に係る業務に従事する労働者のうち、最低賃金法に規定する最低賃金の適用を受ける労働者 ② 労働者派遣法の規定により当該業務に派遣される者 |
1 条例制定の背景・経緯
地域経済の健全な発展及び県民の福祉の増進に寄与するため、公契約について、基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、県並びに受注者及び下請負者等の責務を明らかにすることにより、適正な労働条件の確保その他の社会的な価値の実現及び向上を図るため、本条例を策定しました。
2 公契約条例の概要
1 | 公契約の基本理念 |
公契約は、その履行により提供されるサービス等が県民の生活及び福祉を支える | |
とともに、その当事者には、地域社会に貢献する経済主体にふさわしい行動及び役 | |
割が強く期待されていることに鑑み、その締結及び履行に当たっては、適切かつ公 | |
正に行われなければならない。 | |
2 | 県及び受注者等の責務 |
・県の責務 | |
適正な労働条件の確保その他の社会的な価値の実現及び向上を図るため、公契約 | |
の相手方の適切な選定及び公契約の適正な履行の確保のための必要な措置を講じな | |
ければならない。 | |
・受注者及び下請負者等の責務 | |
公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、公契約の適正な履行に努めなけれ | |
ばならない。 | |
3 | 基本方針 |
・社会的価値の評価 公契約の相手方の選定に当たっては、適正な労働条件の確保その他の社会的な価値の実現及び向上に対する寄与の程度を勘案すること。 ・法令の遵守 公契約の履行に当たっては、受注者及び下請負者等に対し次に掲げる事項その他の法令の遵守を求めること。 ア 最低賃金の適用を受ける労働者に対し、最低賃金額以上の支払を行うこと。イ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に係る被保険者資格の取得に係る届出 及び労災保険に係る保険関係成立の届出を行うこと | |
4 | 違反措置 |
受注者が次の行為を行ったときは、過料処分及び別途入札参加停止措置を行いま | |
す。 | |
下請負者等が次の行為を行ったときは別途入札参加停止措置を行います。ただし、 | |
下請負者等に指示や指導を行う立場にある事業者については適正にそれらを行った | |
場合は、適用されません。 | |
(1)賃金支払・社会保険加入状況等の報告義務違反 | |
(2)立入調査への協力義務違反 | |
(3)必要な措置を講じた結果の報告義務違反 | |
5 | 審議会等 |
・公契約審議会 | |
知事の諮問に応じ、この条例の運用方針その他重要事項について調査審議します。 | |
・公契約執行適正化委員会 | |
過料の適否その他この条例に基づく公契約の適正な履行の確保のための措置につ | |
いて調査審議します。 |
3 特定公契約の範囲
①県が発注する建設工事の請負契約 | 予定価格 3億円以上 | |
②県が業務を委託する契約 | 予定価格 3千万円以上 | ○県が管理する建物及び土地における清掃業務、警備業務、(機械警備業務を除く)、駐車場管理業務、受付業務、案内業務、宿日直業務又は電話交換業務 |
③県と指定管理者との公の施設の管理に関する協定 | 委託料上限額 3千万円以上 | |
○県が管理する建物において行う給食の調理等の業務又は洗濯業務 |
・予定価格は、税込み(消費税及び地方消費税相当額)の金額です。
・「建設工事の請負契約」とは建設業法第2条第1項に規定する建設工事に関する契約をいいます。
※建設業法
(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
・指定管理者との公の施設の管理に関する協定
※地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)第244条の2
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
・委託契約、指定管理協定における具体的な業務については以下のとおりです。
・包括委託など、異なる種類の業務を含む公契約においては、これらの業務を1つでも含む場合、特定公契約に該当します。業務の量や金額の多寡は問いません。
規則第3条 2ア | 解釈 | 特定公契約に該当する業務例 | 特定公契約に 該当しない業務例 |
清掃 | 建物・土地を対象とした清掃設備の清掃は含まない | 除草・草刈り・芝生管理・剪定・落葉拾い・植栽管理 ・花壇整備・側溝等の泥上げ | 貯水槽清掃・ボイラー清掃・焼却炉清掃・害虫駆除 |
警備 | 建物・土地における盗難事故の発生を警戒し、防止する業務 雑踏する場所又は通行に危険のある場所における事故の発生を警戒し、防止する業務 機械警備は含まない | 警備業法第2条第1項に規定する業務 巡回・出入管理プール監視員(※) | 機械警備 |
駐車場管理 | 駐車場管理における業務 | 料金徴収・交通誘導・交通整理 | |
受付 | 建物・土地を対象とした受付 (貸館の受付など) 業務に関する受付は含まない | 貸館予約受付・利用料金徴収・入場券の販売 | 診療受付・県税窓口受付案内・パスポ ート申請受付・救急安心センター受付案内 ・施設( 見学者)案内 |
案内 | 建物・土地を対象とした案内 (受付における案内など) 見学者の案内(説明・解説)は含まない | ||
宿日直 | 施設の留守番対応を行うような業務 | ||
電話交換 |
規則第3条 2イ | 解釈 | 該当する業務例 | 該当しない業務例 |
給食調理等 | 建物内で行う給食調理業務 | 調理・配膳・食器調理具の洗浄 | 食堂の運営 |
洗濯 | 建物内で行う洗濯業務 | 寝具類のリース |
(※)指定管理の場合、プール監視員を自ら雇用する者であれば、警備業法に該当しません。
※警備業法
(定義)
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
3 この法律において「警備業者」とは、第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。
6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。
特定公契約に係る業務に直接従事する労働者のうち、最低賃金法の第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者 特定公契約の履行の場所において当該特定公契約に係る業務に直接従事する労働者 Ⅰ 正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等雇用形態を問わず、特定公契約にかかる業務に従事する者(労働基準法第9条に規定する労働者) Ⅱ 労働者派遣法の規定により特定公契約にかかる業務に派遣される者 | |
建設工事 | 建設業法第2条第5項に規定する元請負人又は下請負人に雇用される労働者(※) |
業務委託指定管理 | 県が管理する建物および土地における清掃・警備・駐車場管理・受付 ・案内・宿日直・電話交換業務。県が管理する建物において行う給食の調理・洗濯業務に従事する労働者 |
4 特定労働者の範囲適用を受ける労働者
(※)建設業におけるいわゆる一人親方については、請負契約に基づいて業務を行う限りにおいては労働者とは見なされず、特定労働者とはなりません。
※建設業法
(定義)第2条
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
適用を受けない労働者
業務に直接従事しない者 | (主な例) 会社役員、支店長、営業所長、一般事務員、工事における交通誘導員 |
履行場所(現場) において管理監督的な業務又は専門知識を要する業務に従事する者 | (主な例) 会社役員等の労働基準法上の管理監督者、 建設工事における現場代理人、監理技術者、主任技術者、その他法令上配置が必要な有資格者 |
※労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
5 社会的価値の勘案項目と評価方法と評価時期
公契約の相手方の選定に当たり、適正な労働条件の確保その他社会的な価値の実現及び向上に対する寄与の程度を勘案します。
評価の具体的な内容はそれぞれ次のとおりです。
評価項目の種類 | 評価時点/評価項目 | |
①社会保険加入 | 建設工事 | 業者格付け時 /②、④(障害者の雇用)、⑤ |
②「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」登録 | ||
③女性の活躍及び仕事と子育ての両立に係る取組 | ||
業務委託 | 特定公契約の総合評価入札の評価時 /②~Ⓒ | |
④障害者の雇用及びその促進に向けた取組 | ||
⑤保護観察対象者等雇用 | ||
特定公契約の公募に係る審査時 /②~Ⓒ | ||
指定管理 | ||
⑥環境に配慮した事業活動 | ||
Ⓒ人権意識の向上に係る取組 |
各評価項目について加点評価します。
①について遵守条件とする場合は、評価項目としません。
業務委託・指定管理については、施行日以降に公告のあった特定公契約に適用します。
6 入札公告等において記載すべき事項
①特定公契約に該当する場合
「特定公契約」にかかる公告その他の契約の申込みの誘引又は指定管理者の選定に関する募集を行う場合、入札公告等に下記の文言を記載します。
○ 奈良県公契約条例に関する明示
この契約は、奈良県公契約条例(平成26年7月奈良県条例第11号)第2条第2号に規定する特定公契約に該当します。
契約書には、別添の「特定公契約特約条項」を添付します。
この契約の受注者となった者は、奈良県公契約条例、奈良県公契約条例施行規則(平成26年10月奈良県規則第33号)を遵守し、「特定公契約特約条項」に定める事務を履行しなければなりません。
この契約の受注者となった者が、これらの条項に違反した場合は、奈良県公契約条例に基づく過料処分及び入札参加停止措置の対象となることがあります。
詳細は奈良県会計局ホームページに掲載する「奈良県公契約条例の手引き」を参照してください。
記載の方法
1 一般競争入札の場合 入札公告及び入札説明書に上記の文言を追加します。
2 指名競争入札の場合 入札通知及び入札説明書に上記の文言を追加します。
3 プロポーザル等の募集及び指定管理者の募集の場合1、2に準じ、募集要項等に上記の文言を追加します。
4 一者随意契約の場合 契約締結前に、上記の内容を文書で通知します。
※1~4いずれの場合も、「特定公契約特約条項」を添付します。
※なお、指定管理者の募集の場合、「契約」を「協定」と改める等、所要の文言修正を行います。
②公契約(特定公契約を除く)に該当する場合
「特定公契約」を除く「公契約」については、入札又は募集の際の仕様書に下記のとおり公契約であることを明示します。
公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)
本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。
1 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第48条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者(同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。
7 特定公契約の契約の締結
最低賃金以上の支払を守ること、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険に加入すること、公契約条例に基づいた事務の手続をしなくてはいけないことを約した者を契約の相手方とする場合、「特定公契約特約条項」を付して契約の締結をします。
特定公契約特約条項
(総則)
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。
2 奈良県及び本契約の受注者は、本契約が奈良県公契約条例(平成26年7月奈良県条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する特定公契約であることに鑑み、条例、奈良県公契約条例施行規則(平成26年10月奈良県規則第33号。以下「施行規則」という。)及び奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)の規定を遵守し、この特約条項に従い、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本契約を誠実に履行しなければならない。
3 この特約条項における用語の定義は、条例の定めるところによる。
(関係法令の遵守)
第2条 受注者は、条例第6条第2号の規定に基づき、本契約の履行について、次に掲げる事項その他の法令を遵守しなければならない。
(1) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者(同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
(5) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第
1項の規定による届出を行うこと。
(特定公契約履行責任者の選任)
第3条 受注者は、条例第9条及び施行規則第7条の規定に基づき、契約締結後速やかに、特定公契約履行責任者1人を選任し、特定公契約履行責任者選任届により奈良県に報告しなければならない。
2 受注者は、特定公契約履行責任者を変更したときは、速やかに、特定公契約履行責任者選任届により奈良県に報告しなければならない。
3 受注者は、この特約条項に関する事務を特定公契約履行責任者に行わせるものとする。
(特定労働者への明示)
第4条 受注者は、条例第10条及び施行規則第8条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を、特定労働者に明示しなければならない。
(1) 本契約が条例に規定する特定公契約であること。
(2) 受注者及び下請負者等は、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項の遵守を約していること。
(3) 特定労働者は、受注者又は下請負者等が、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項を遵守していないと考えるときは、奈良県又は受注者若しくは当該下請負者等に申出をすることができること。
2 前項の規定による明示は、前項各号の事項を特定労働者が従事する作業場の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。ただし、当該事項を記載した書面を特定労働者に配布し、その受領を確認した書類を作業場に備え付けておく等の方法により行うこともできる。
3 奈良県は、第1項の規定による明示の状況を確認するものとする。
4 奈良県及び受注者は、第1項第3号による申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
5 奈良県及び受注者は、本契約に係る業務に従事する労働者のうち、特定労働者以外のものから、受注者が本契約の履行について第2条各号に掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときも、前項と同様に誠実に対応しなければならない。
6 受注者は、労働者が第1項第3号又は前項の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(下請負者等への明示及び指導)
第5条 受注者は、本契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、条例第11条の規定に基づき、本契約が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、次の各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならない。
(1) 下請負者等は、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項を遵守しなければならないこと。
(2) 下請負者等は、条例第12条の規定に基づき、本契約に係る賃金支払状況等について、事業者別賃金支払状況等報告書を作成し、受注者の指定する時期に、受注者に提出しなければならないこと。
(3) 下請負者等は、条例第13条から第15条の規定に基づき、受注者が下請負者等に対し、条例及びこの特約条項に定める義務について、必要な対応を求めたときは、応じなければならないこと。
(4) 下請負者等は、特定労働者から、下請負者等が本契約の履行について第2条各号に掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならないこと。
(5) 下請負者等が、本契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、本契約が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、前各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならないこと。
2 受注者は、下請負者等に前項の明示を行ったこと及び下請負者等が前項各号の事項を約した者であることを明らかにするため、下請負者等から、特定公契約誓約書又はその写しを徴しなければならない。
3 受注者は、条例第11条第2項の規定に基づき、下請負者等が本契約の履行について第2条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、その遵守がなされるよう、指導その他必要な措置をとらなければならない。
(賃金支払状況等の報告)
第6条 受注者は、条例第12条及び施行規則第9条の規定に基づき、奈良県が指示する時期に事業者別賃金支払状況等報告書及び賃金支払状況等報告送付書を作成し、奈良県に提出しなければならない。
2 受注者は、下請負者等の賃金支払状況等について、当該下請負者等から事業者別賃金支払状況等報告書を提出させ、これを取りまとめて奈良県に提出しなければならない。
3 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し事業者別賃金支払状況等報告書の提出を指示したにもかかわらず、下請負者等が受注者に提出しなかったときは、賃金支払状況等報告送付書により、その提出を指示した日時及び方法その他必要な事項を奈良県に報告しなければならない。
(説明等の要求)
第7条 受注者は、条例第13条及び施行規則第10条の規定に基づき、奈良県が説明等を求めたときは、奈良県が指定する期限までに、説明等に係る報告書により説明等を行わなければならない。
2 前項の規定により説明等を求められた内容が下請負者等に係るものである場合は、受注者は、当該下請負者等に対し説明等を求め、説明等に係る報告書により奈良県に説明等を行わなければならない。
3 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し説明等を求めたにもかかわらず、下請負者等が受注者に説明等を行わなかったときは、受注者は、その説明等を指示した日時及び方法その他必要な事項を、説明等に係る報告書により奈良県に報告しなければならない。
(立入調査)
第8条 奈良県は、条例第14条第1項の規定に基づき、受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をしようとする場合は、施行規則第11条の規定に基づき、受注者及び当該下請負者に通知しなければならない。
2 受注者は、奈良県の職員が前項の立入調査をするときは、その職員の求める物件を提示し又はその質問に答える等必要な協力をしなければならない。
3 受注者は、奈良県の職員が下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をするときは、立入調査に同行するとともに、当該下請負者等に対して必要な指示をし、立入調査に協力させなければならない。
4 奈良県は、条例第14条第1項に規定する場合には、同条の規定により行う立入調査のほか、県外に所在する受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をすることができる。この場合の立入調査の手続は、条例第14条、施行規則第11条及び前3項の例による。
(措置報告)
第9条 奈良県は、条例第15条第1項及び施行規則第12条第1項の規定に基づき、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項を遵守していないと認めたときは、受注者にその内容を通知するものとする。
2 受注者は、奈良県から前項による通知を受けたときは、条例第15条第2項の規定に基づき、速やかに必要な措置を講じ、奈良県が指定する期限までに、講じた措置及びその結果を措置報告書により奈良県に報告しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により通知を受けた内容が下請負者等に係るものであるときは、条例第15条第3項の規定に基づき、当該下請負者等に対し必要な措置を講じるよう求め、講じた措置及びその結果を報告させ、その報告された結果を措置報告書により奈良県に報告しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し報告を求めたにもかかわらず、下請負者等が受注者に報告を行わなかったときは、受注者はその報告を求めた日時及び方法その他必要な事項を、措置報告書により奈良県に報告しなければならない。
5 受注者は、第2項による必要な措置を講じる場合は、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(文書の保存)
第10条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき作成し又は取得した文書を、本契約の履行完了後2年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき取得した個人情報を適切に管理しなければならない。
(提出書類の様式)
第12条 この特約条項に基づく提出書類の様式は、奈良県が別に指示するところによる。
(その他)
第13条 条例、施行規則、奈良県契約規則、本契約及びこの特約条項に定めのない事項は、必要に応じて奈良県と受注者が協議して定める。
特定公契約履行責任者届の提出を依頼します。
8 特定公契約の遵守事項と条例に基づく諸手続
特定公契約の履行に当たっては、受注者及び下請負者等に対し、法令の遵守と条例に基づく諸手続きを行うことを求めます。
1 法令の遵守
最低賃金、社会保険加入を遵守すること
2 条例に基づく諸手続
①履行責任者の選任・報告
「特定公契約履行責任者選任届」
②下請負者等への明示及び指導
「特定公契約誓約書」
③労働者への明示
「特定労働者に明示すべき事項」
④定期の賃金支払状況等の報告
「賃金支払状況等の報告時期に関する通知書」
「賃金支払状況等報告送付書」
「事業者別賃金支払状況等報告書」
⑤疑義がある場合の説明等
「説明等の要求に係る通知書」
「説明等に係る報告書」
⑥立入調査への協力
「立入調査実施通知書(特定受注者)」
「立入調査実施通知書(特定下請負者等)」
Ⓒ必要な措置の結果報告
「遵守していないと認める内容に関する通知書」
「措置報告書」
① 履行責任者の選任・報告
「特定公契約履行責任者選任届」
事 業 者
・特定受注者は、奈良県との連絡や下請負者等に指示等を行う履行責任者を1名選任してください。
・連絡、指示などの業務が円滑に図られる方であれば、履行責任者の役職等は問いません。
・共同企業体(JV)の場合、代表事業所1社から選任してください。
・特定公契約の事務の全てを履行責任者自ら行うことを求めているのでなく、履行責任者の責任において従業員や行政書士など外部の人材を補助者とし、事務を行うことは差し支えありません。
・履行責任者と日中に確実に連絡が取れる連絡先を記載してください。
・受注者との関係欄は役職名等を記入してください。
・契約締結後速やかに「特定公契約履行責任者選任届」を作成し提出してください。
・履行責任者の変更があった場合は、速やかにこの届を提出してください。
(特定公契約履行責任者選任届 条例第9条、施行規則第7条関係)
令和 年 月 日
契約担当課等の長 殿
所在地
特定受注者の名称代表者氏名
電話番号
特定公契約履行責任者の選任について(新規・変更)
奈良県公契約条例第9条の規定により、下記のとおり選任しましたので、届け出ます。
記
1 特定公契約の名称及び契約日名 称 :
契約日 : 令和 年 月 日
(ふりがな)
2 履行責任者の氏名
3 履行責任者の連絡先所在地
電話番号
ファックス番号メールアドレス
4 受注者との関係
② 下請負者等への明示及び指導
「特定公契約誓約書」
事 業 者
・特定受注者が業務の一部を下請させる場合や再委託する場合、特定公契約であることを説明します。
・説明を受けた事業者は、特定公契約であることを了解し、遵守事項を守ることを約した
「特定公契約誓約書」を特定受注者に提出します。
・特定下請負者等が業務の一部をさらに下請負等させる場合(二次下請負者から三次下請負者へ、三次下請負者から四次下請負者へといった場合も)同様の手続を行います。
・この場合、業務内容や特定労働者の有無にかかわらず、説明を行い、「特定公契約誓約書」の提出を求めます。
・特定受注者は、全ての特定下請負者等から提出された「特定公契約誓約書」(写しを含む)を保管します。
・「特定公契約誓約書」は契約終了後2年間保管してください。
(特定公契約誓約書 条例第11条第1項・第3項関係)
特定公契約誓約書
【特定公契約の名称及び契約日】
名称: 契約日:令和 年 月 日
貴社から受注したこの業務が奈良県公契約条例の特定公契約に係る業務であることを承知し、以下のことを誓約します。
1 この業務について、次の事項を誠実に行います。
① この業務に従事する当社の労働者について、
・法定の最低賃金額以上の賃金を支払うこと。
・所定の要件に該当する場合は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させるとともに、法令上必要な場合は、労災保険に加入すること。
・貴社から指示があったときは、条例に基づきその状況を報告すること。
② 労働者から法定の最低賃金額以上の賃金が支払われているかどうかや社会保険に加入できるかどうかについての申出があった場合は、速やかに確認を行い、その結果を労働者に説明すること。
③ 貴社から、①の内容に関して説明等を求められたり、県が①の内容に関して当社に立入調査を行う場合は、説明や関係書類の提出などの必要な協力を行うこと。
④ 上記①~③について知り得た個人情報について適切に管理すること。
2 この業務の一部について、他の事業者に、請負、受託又は労働者派遣をさせる場合は、次の事項を誠実に行います。
① その事業者に、奈良県公契約条例の特定公契約に係る業務であることを伝えること。
② その事業者に、この誓約書の内容と同じことを守るよう誓約書を提出させ、その写しを貴社に提出すること。また、当社がその事業者から誓約書の写しの提出を受けた場合は、貴社に送付すること。
③ その事業者が誓約書の内容を守っていない場合は、文書で守るよう指示すること。
④ その他特定公契約の遵守に係る受注者からの指示などに協力すること。令和 年 月 日
殿
所在地
印
事業者名
代表者名
③ 労働者への明示
「特定労働者に明示すべき事項」
事 業 者
・特定受注者は、次頁の事項を特定労働者へ明示してください。
・明示の方法は特定労働者が従事する場所(作業現場、事務所など)の見やすい場所に掲示してください。
・特定労働者が少人数で、入れ替わりが少ない場合などにおいては、書面での交付に替えることも可能です。この場合、受領簿を整備し履行場所等に備え付けてください。
・奈良県の契約担当課等が明示の状況を確認します。
・特定労働者から特定受注者に対し、最低賃金以上の賃金が払われていない、社会保険の加入がされていないのではないかという申出があった場合、特定受注者自身の特定労働者である時は、疑義を解消するように特定労働者に対し説明を行ってください。
・疑義の申出が特定下請負者等の場合、特定下請負者等に対し、疑義が申出された旨を連絡し、特定労働者に対し説明をするよう指導してください。
・平成26年10月 | 3日発効 | 奈良県の最低賃金は | 724円です。 |
・平成27年10月 | 7日発効 | 奈良県の最低賃金は | 740円です。 |
・平成28年10月 | 6日発効 | 奈良県の最低賃金は | 762円です。 |
・平成29年10月 | 1日発効 | 奈良県の最低賃金は | 786円です。 |
・平成30年10月 | 4日発効 | 奈良県の最低賃金は | 811円です。 |
・令和 元年10月 | 5日発効 | 奈良県の最低賃金は | 837円です。 |
・令和 2年10月 | 1日発効 | 奈良県の最低賃金は | 838円です。 |
・令和 3年10月 | 1日発効 | 奈良県の最低賃金は | 866円です。 |
・令和 4年10月 | 1日発効 | 奈良県の最低賃金は | 896円です。 |
・令和 5年10月 | 1日発効 | 奈良県の最低賃金は | 936円です。 |
(特定労働者に明示すべき事項 条例第10条、施行規則第8条関係)
令和 年 月 日
に従事するみなさまへ
【特定公契約の名称及び契約日】
名称: 契約日:令和 年 月 日
1 この契約は奈良県公契約条例の特定公契約に該当します。
2 雇用主はこの業務に従事する労働者(※1)について以下のことを約束しています。
・法定の最低賃金額(※2)以上の賃金を支払うこと。
・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させる(※3)とともに、労災保険に加入すること。
・労働者から法定の最低賃金額以上の賃金が支払われているかどうかや法定の社会保険に加入できるかどうかについての申出があった場合は、速やかに確認を行い、その結果を労働者に説明すること(3を参照)。
(※1) この場合の労働者とは、正職員・パートタイマー・派遣社員等の就業形態を問わず、この業務に従事されている方をいいます。直接業務に従事しない会社役員や一般事務員などは除外されます。
(※2) の最低賃金は 円(令和 年 月 日発効)です。
(※3) 雇用主は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について、労働者がそれぞれの要件に該当する場合は、加入させる義務があります。
3 労働者は雇用主が最低賃金以上の賃金の支払いや、社会保険の加入について遵守していないと考えるときは、雇用主のほか、奈良県又は特定受注者に申し出ることができます。
申出先 | 連 | 絡 | 先 |
特定受注者の名称 (担当部署: ) | |||
奈良県 会計局総務課 | 〒630-8501 奈良市登大路町30 | 電話 0742-27-8906 |
④ 定期の支払賃金等の報告
「賃金支払状況等報告送付書」
「事業者別賃金支払状況等報告書」
事 業 者
・県から特定受注者に賃金支払状況等を作成する月、提出する期間及び提出先が通知されます。
初 に作成するのは、事業開始日から3か月を経過した日の属する月の1か月分です。
2 目以降作成するのは、初作成月から6か月ごとになります。作成月の翌月中に提出します。
・特定受注者は、「賃金支払状況等報告送付書」及び「事業者別賃金支払状況等報告書」を作成し、紙ベースで提出してください。
・提出にあたっては、「事業者別賃金支払状況等報告書等 チェックリスト(特定受注者用)」を活用するなど、報告内容に不備がないかどうか、確認してください。
・特定下請負者等への対応
Ⅰ 特定受注者は、特定下請負者等がある場合、すべての特定下請負者等の「事業者別賃金支払状況等報告書」を取りまとめて県へ提出してください。
Ⅱ 特定受注者は、特定下請負者等に対し、県への提出期限に間に合うように提出期限を設け、提出されない場合、提出するよう指導してください。
Ⅲ 特定受注者が当該特定下請負者等に指導しても提出されない場合、その旨を「賃金支払状況等報告送付書」に記載し、県へ提出してください。
・下請負者等の対応
Ⅰ 特定公契約誓約書を提出した発注者から、「事業者別賃金支払状況報告書」の作成する月、提出期限の指示がありますので指示に従い、作成し、提出してください。
Ⅱ 特定公契約誓約書を下請負者等から受理した場合、発注者からの指示に従い下請負者等に「事業者別賃金支払状況報告書」の作成する月、提出期限の指示をし、取りまとめて発注者に提出してください。
(賃金支払状況等報告送付書 条例第12条、施行規則第9条第3項関係)
令和 年 月 日
契約担当課等の長 殿
所在地
特定受注者の名称代表者氏名
賃金支払状況等の報告について
奈良県公契約条例第12条の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 特定公契約の名称及び契約日名 称 :
契約日 : 令和 年 月 日
※ 記入上の注意
2において特定下請負者等がある場合、特定受注者及び特定下請負者等の合計数を記入してください。
2 事業者別賃金支払等状況報告書
提出 社分
未提出 社分
3 未提出の特定下請負者等への対応状況
①特定下請負者等の名称所在地
電話番号
②報告を求めた日
③報告を求めた方法
文書 ・ メール ・ 電話 ・ (その他: )
④報告を求めた日以降の経過
事業者別賃金支払状況等報告書記入要領
1 対象労働者
特定公契約に係る業務に直接従事する次の労働者(特定下請負者等に雇用される労働者を含みます)。雇用形態を問いません。
建設工事 | 建設業法に規定する元請負人又は下請負人に雇用される労働者 |
業務委託指定管理 | 県が管理する建物および土地における清掃・警備・駐車場管理・受付・案内・宿日直・電話交換業務。県が管理する建物において行う給食の調理・洗濯業務に従事する労働者 |
ただし、以下の方は除きます。
業務に直接従事しない者 | (主な例)会社役員、支店長、営業所長、一般事務員、工事における交通誘導員 |
履行場所( 現場)において管理監督的な業務又は専門知識を要する業務に従事する者 | (主な例)会社役員等の労働基準法上の管理監督者、 建設工事における現場代理人、監理技術者、主任技術者、その他法令上配置が必要な有資格者 |
2 報告書の記入方法
項 目 | 説 明 |
特定公契約の名称 | ・業務名(又は工事名)を記入してください。 ・工事における受注者の場合は、工事番号を( )書きで記入してください。 |
契約の相手方 | 貴社が県から直接発注を受けている場合は、記入不要です。 |
電話番号 | 報告者と昼間に連絡のとれる番号を記入してください。 |
賃金支払日 | ・報告対象となる月における賃金支払日を記入してください。 ・賃金支払日が複数ある場合は、最も早い日から最も遅い日までの期間を記入してください。 |
労働保険番号 | ・労働基準監督署に提出した「概算保険料申告書」に記載された労働保険番号(14けた)を記入してください。 ・工事において、元請業者が下請業者の使用する労働者分も含めて労災保険に加入している場合、下請業者は労働保険番号欄に「請負一括」と記入してください。 |
従業員氏名 | フルネームで記入してください。 |
年齢 | 賃金支払月の月末における年齢を記入してください。 |
賃金形態 | ・基本給について、該当するものを選択したうえ、所定給与額を記入してください。 ・出来高払制(歩合給)の場合、時給を選択してください。 | |
対象とする支払賃金の状況 | 賃金総額① うち対象外の諸手当② | ・賃金支払日に支払った賃金総額①及び対象外諸手当②を記入してください。 ・賃金支払いの対象となった期間に特定公契約に係る業務以外の期間が含まれる場合は、特定公契約に係る業務の期間について日割按分し、それによりがたい場合は、支払った金額の全額を記入してください。 |
対象額③ | 賃金総額①-うち対象外の諸手当②=対象額③ ※自動計算されるため、記入する必要はありません。 | |
労働日数④ | 【月給】※実際に従事した日数ではありません。 就業規則等で定められた年間所定労働日数を記入してください。 【日給】 支払賃金の対象となった総労働日数(有給休暇日を含む)を記入してください。 【時給】 記入不要です。(空欄で結構です。) | |
労働時間⑤ | 【共通】 時間は「○(時間):△(分)」と記入してください。 (例:7時間45分→7:45) 【月給、日給】 就業規則等で定められた1日所定労働時間数を記入してください。 【時給】 支払賃金の対象となった総労働時間数を記入してください。 | |
1時間当たりの賃金⑥ | 【共通】 小数点以下は切り捨て 【月給】 ③×12カ月÷(④×⑤) 【日給】 ③÷(④×⑤) 【時給】 ③÷⑤ ※自動計算されるため、記入する必要はありません。 |
最 適 低 用 | 都道府県名 | 該当する都道府県名を選択してください。 |
賃 さ 金 れる | 最低賃金額 | 都道府県名を選択すると、自動で最低賃金額が表示されるため、記入する必要はありません。 |
社会保険の加入状況 | 加入の有無 | 各保険制度ごとに、加入の場合は「有」、未加入の場合は「無」を選択してください。 ※ 公契約条例においては、法律に基づく加入義務のない労働者の加入を強制するものではありません。 |
未加入理由 | 加入有無欄に「無」を選択した場合、未加入理由を下記から選んで該当する番号を選択してください。 【雇用保険】 1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者※ 2 31日以上の雇用見込みがない者※ 3 昼間学生(卒業予定者で卒業後も引き続き同一事業主に雇用される予定の者、休学中の者を除く) 4 季節的に雇用される者で、4カ月以内の期間を定めて雇用される者、又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 5 その他 ※1、2に該当する場合は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないことが条件です。 【健康保険・厚生年金】 1 適用事業所でない事業所(常時5人未満の従業員を使用する法定業種の個人事業所、又は法定業種以外の個人事業所) 2 所定労働日数及び所定労働時間が一般社員の4分の3未満である者 3 臨時に雇用される者で雇用期間が2カ月を超えることが見込まれない者 4 特定適用事業所※1に勤務するパートタイマー・アルバイト等の短時間労働者で次の要件を1つでも満たさない者 ① 週の労働時間が20時間以上 ② 雇用期間が2カ月を超えることが見込まれること ③ 賃金の月額が88,000円以上であること ④ 昼間学生(卒業予定者で卒業後も引き続き同一事業主に雇用される予定の者及び休学中の者を除く)でないこと 5 健康保険は75歳以上、厚生年金(高齢任意加入を除く)は70歳以上の者 6 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用される場合を除く)又は2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)※2 7 季節的業務に使用される者(4カ月を超えて使用される場合を除く) ※2 8 臨時的事業の事業所に使用される者(6カ月を超えて使用される場合を除く)※2 9 その他 ※1 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合 |
計が、1年で6カ月以上、100人を超えることが見込まれる事業所(任意の特定適用事業所を含む。) ※2 健康保険について6~8に該当する場合は、国から日雇特例被保険者でない承認を受けていることが必要です。 | ||
備考 | ・最低賃金の減額特例適用を受けている場合、備考欄に減額適用と記載してください。 ・社会保険加入状況において未加入理由「その他」を選択した場合、備考欄にその理由を記入してください。 |
特定労働者がいない場合、従業員氏名欄に「該当者なし」と記入してください。
⑤ 疑義がある場合の説明等
「説明等に係る報告書」
事 業 者
・「事業者別賃金支払状況等報告書」に疑義がある場合や、県に特定労働者から疑義の申出があった場合等において、県から特定受注者に文書で説明等の要求が行われます。
・特定受注者は、県が指定した期限までに「説明等に係る報告書」を提出してください。
・参考資料がある場合、「説明等に係る報告書」に添付してください。
・特定下請負者等への対応
Ⅰ 特定下請負者等にかかる疑義の場合、特定受注者が当該特定下請負者等からの説明等に基づいて「説明等に係る報告書」を作成し、県へ提出してください。
Ⅱ 特定受注者は当該特定下請負者等に対し、県の提出に間に合うように提出期限を設け、資料の提出や説明等を求めてください。されない場合は、提出等するよう指導してください。
Ⅲ 特定受注者が当該特定下請負者等に指導しても資料の提出や説明等がされない場合、その旨を「説明等に係る報告書」に記載し、県へ提出してください。
・下請負者等の対応
Ⅰ 特定公契約誓約書を提出した発注者から、資料の提出や説明等の期限の指示がありますので指示に従い、提出や説明をしてください。
Ⅱ 特定公契約誓約書を下請負者等から受理した場合、発注者からの指示に従い下請負者等に資料の提出や説明等の期限の指示をし、取りまとめて発注者に提出や説明をしてください。
(説明等に係る報告書 条例第13条第2項・第3項、施行規則第10条2項関係)
令和 年 月 日
契約担当課等の長 殿
所在地
特定受注者の名称代表者氏名
説明等に係る報告について
奈良県公契約条例第13条の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 特定公契約の名称及び契約日名 称 :
契約日 : 令和 年 月 日
2 説明内容又は提出資料
3 未提出の特定下請負者等への対応
①特定下請負者の名称所在地
電話番号
②説明等を求めた日
③説明等を求めた方法
④説明等を求めた日以降の経過
(注)3の③説明等を求めた方法と内容が判る書類を添付してください。
⑥ 立入調査への協力
事 業 者
・「説明等に係る報告書」が提出されない場合や、提出されても疑義が解消されない場合は、立入調査を行うことがあります。
・事前に通知しますので、県が求める資料を提示したり、質問に答えるなど、立入調査に協力してください。
・特定下請負者等への対応
Ⅰ 特定受注者は、特定下請負者等への立入調査の場合、当該特定下請負者等へ立入調査に協力するよう指示してください。
Ⅱ 特定受注者(特定公契約履行責任者)は、当該特定下請負者等の立入調査に同行してください。
・特定下請負者等の対応
Ⅰ 特定下請負者等への立入調査の場合、立入調査に協力してください。
Ⓒ 必要な措置の結果報告
「措置報告書」
事 業 者
・法定の最低賃金額以上の賃金が支払われていない、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させていない、労災保険に加入していないと認める場合、県から特定受注者に遵守していないと認める内容が通知されます。
・特定受注者は、県が指定した期限までに、遵守していないと認める内容に対し、講じた措置及びその結果を「措置報告書」により報告してください。
・必要な措置を講じるに当たり、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないでください。
・特定下請負者等への対応
Ⅰ 特定受注者は、遵守していないと認める内容が特定下請負者等の場合、特定受注者が当該特定下請負者等からの報告に基づいて「措置報告書」を作成し、県へ提出してください。
Ⅱ 特定受注者は、当該特定下請負者等に対し県の提出に間に合うよう提出期限を設け、資料の提出や説明等を求めてください。されない場合は、提出等するよう指導してください。
Ⅲ 特定受注者が、当該特定下請負者等に指導しても資料の提出や説明等がされない場合、その旨を「措置報告書」に記載し、県へ提出してください。
・特定下請負者等の対応
Ⅰ 特定公契約誓約書を提出した発注者から、資料の提出や説明等の期限の指示がありますので指示に従い、提出や説明をしてください。
Ⅱ 特定公契約誓約書を下請負者等から受理した場合、発注者からの指示に従い下請負者等に資料の提出や説明等の期限の指示をし、取りまとめて発注者に提出や説明をしてください。
(措置報告書 条例第15条第2項・第3項、施行規則第12条第2項関係)
令和 年 月 日
契約担当課等の長 殿
所在地
特定受注者の名称代表者氏名
措置報告について
奈良県公契約条例第15条の規定により、遵守のための措置を講じましたので、下記のとおり報告します。
記
1 特定公契約の名称及び契約日名 称 :
契約日 : 令和 年 月 日
2 講じた措置及びその結果
3 未提出の特定下請負者等への対応
①特定下請負者等の名称所在地
②措置報告を求めた日
③報告を求めた方法
④報告を求めた日以降の経過
(注)3の③措置報告を求めた方法が判る書類を添付してください。
9 特定労働者からの申出
特定労働者が県に申出を行い、申出内容に妥当性・具体性・信憑性・適法性があり、確認を要すると認める場合は、特定受注者に説明等の要求をします。
ただし、内容が軽微である場合や口頭の確認で足りると認められる場合は、電話等での問合せをします。
説明等に疑義がある場合、立入調査を行う場合があります。
希望があれば、特定受注者からの説明等の概要や県がとった措置について、特定労働者に連絡をします。
10 ペナルティについて
特定受注者に対する過料処分及び入札参加停止措置は以下のとおりです。
過料処分における違反行為の種類 | 過料処分 | 入札参加停止措置における違反行為の種類 | 入札参加停止期間 |
(1) 特定受注者が、賃金支払状況等の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 | 5万円 | 特定受注者が条例第16条の規定により過料に処されたとき。 | 3月 |
(2) 特定受注者が、立入調査を拒み、妨げ、忌避し、又は質問に対して答弁せず、虚偽の答弁をしたとき。 | |||
(3) 特定受注者が、最低賃金・社会保険加入の遵守のために講じた措置の報告をせず、虚偽の報告をし、又は講じた措置が最低賃金及び社会保険加入の遵守のために必要な措置であると認められないとき。 | |||
(4) 特定受注者が、特定下請負者等に係る最低賃金及び社会保険加入の遵守のために講じた措置の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 | |||
特定下請負者等が下記の入札参加停止を受けた場合に、特定受注者が指導その他必要な措置を講じなかったとき。 | 1月 |
・特定下請負者等に対する入札参加停止措置は以下のとおりです。
入札参加停止措置における違反行為の種類 | 入札参加停止期間 |
特定下請負者等が、条例に基づく報告又は立入調査を正当な理由なく、拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。 | 1月 |
11 関連法令等
※労働基準法(昭和22年法律第49号)
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
※ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者 労働基準法(…)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
二 使用者 労働基準法第10条に規定する使用者をいう。三 賃金 労働基準法第11条に規定する賃金をいう。
(最低賃金額)
第3条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない。
一 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第1項及び2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
(最低賃金の減額の特例)
第7条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第4条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
※最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)
(算入しない賃金)
第1条 最低賃金法(以下「法」という。)第4条第3項第1号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第4条第3項第2号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後十時から午前五時まで(…)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
(法第四条の規定の適用についての換算)
第2条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第4条の規定を適用するものとする。
一 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
二 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数
(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
三 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数
(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
四 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額
五 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。
3 略
(最低賃金の減額の特例)
第3条 法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則
(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2 法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
※ 健康保険法
(定義)
第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一~九 略
2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。(ただし書略)
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するものイ~レ 略
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
4~13 略
(届出)
第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
※厚生年金保険法
(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ~レ 略
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 略
(届出)
第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(…)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(…)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
※雇用保険法
(適用事業)
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
(被保険者に関する届出)
第7条 事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならな い。 (以下略)
※労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和
22年法律第49号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
※労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
(保険関係の成立)
第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(保険関係の成立の届出等)
第4条の2 前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。