LUM会員規約(20230210)
LUM会員規約(20230210)
2023年02月10日
章 | 条 | 項目 | |
第1章 | (総則) | 1 | (名称) |
2 | (オークション方法) | ||
3 | (会員) | ||
4 | (インターネットの利用) | ||
第2章 | (出品) | 5 | (出品条件) |
6 | (出品会員の申告義務項目) | ||
7 | (大型車と小型車の区分) | ||
8 | (出品会員の規定) | ||
9 | (出品会員の会費) | ||
10 | (出品方法) | ||
11 | (出品車両の抹消登録) | ||
12 | (出品中止) | ||
13 | (売却判断と再出品) | ||
14 | (出品手数料) | ||
15 | (売買) | ||
16 | (出品車両の保管責任) | ||
17 | (サテライトヤード) | ||
第3章 | (入札) | 18 | (入札会員の規定) |
19 | (会員登録) | ||
20 | (入札会員の会費) | ||
21 | (入札方法) | ||
22 | (下見サービス) | ||
23 | (サテライトヤード出品の入札) | ||
第4章 | (落札) | 24 | (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払) |
25 | (落札車両の受取) | ||
26 | (落札会員の責任) | ||
第5章 | (コンディションチェック) | 27 | (コンディション・チェックとは) |
28 | (コンディション・チェックの実施条件) | ||
29 | (CCS)(車両データ類) | ||
30 | (CCS)(損傷の表示) | ||
31 | (CCS)(表示方法) | ||
32 | (CCS)(評価点、内装評価) | ||
33 | (CCS)(整備履歴) | ||
第6章 | (クレーム) | 34 | (クレームの規定) |
35 | (クレーム違約金) | ||
36 | (クレームが成立する条件) | ||
37 | (クレームが成立しない条件) | ||
38 | (クレーム成立時の返却輸送費用) | ||
第7章 | (売買契約の解除) | 39 | (キャンセル) |
40 | (キャンセルに伴う損害賠償) | ||
第8章 | (譲渡書類) | 41 | (譲渡書類の提出) |
(自賠責) | 42 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) | |
(自動車税) | 43 | (所有権の移転) | |
(リサイクル料金の規定) | 44 | (車検付落札車両の抹消/移転登録) | |
45 | (違約金及び再発行手数料) | ||
46 | (自賠責) | ||
47 | (自動車税) | ||
48 | (リサイクル料金) | ||
第9章 | (その他の規定) | 49 | (住所変更等の通知) |
50 | (遅延利息) | ||
51 | (会員登録の解除) | ||
52 | (合意管轄) | ||
53 | (守秘義務) | ||
54 | (反社会的勢力の排除) | ||
55 | (個人情報) | ||
56 | (規約の更新) | ||
57 | (疑義の解釈) | ||
58 | (天災・疫病などによる免責事項) |
第1章 総則 | |||
1条 | (名称) | ||
1 | 株式会社ユニケットの運営する自動車オークションを、Logico Universal Marketと称します。 | ||
2 | 以下、株式会社ユニケットをUKT、Logico Universal MarketをLUMといいます。 | ||
2条 | (オークション方法) | ||
1 | 出品車両を、現車展示及びWEBサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)に、車両画像及び車両データを表示します。 | ||
2 | オークション方法は、WEBを利用して、入札方式で行うものとします。 | ||
3 | 落札の決定は、入札の結果での最高額とします。 | ||
3条 | (会員) | ||
1 | 会員は、出品を行う出品会員と、入札を行う入札会員とします。 | ||
2 | 会員は、本規約及び諸規定を遵守することとします。 | ||
3 | 本規約及び諸規定に違反した場合は、UKTは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を取消すことができるものとします。 | ||
4条 | (インターネットの利用) | ||
1 | 会員は、出品又は入札を行うためにインターネットを利用することを了解します。 | ||
2 | インターネットで使用する通信機器については、会員の費用負担にて環境を整えるものとします。 | ||
3 | インターネット入札時のシステム利用の不具合が原因で、時間内に入札できない場合においても、UKTは一切責任ないものとします。 | ||
4 | システムの故障、インターネット及び通信回線の不良などの事故において、UKTはLUM開催日の変更又は中止をできるものとします。 | ||
5 | 停電、火災及び天災地変など不可抗力な事態の発生による事故において、UKTはLUM開催日の変更又は中止をできるものとします。 | ||
6 | これらの場合の会員の受けた損害に対しては、UKTはその責を免れるものとします。 | ||
第2章 出品 | |||
5条 | (出品条件) | ||
1 | 出品できる条件 | ||
(1) | LUMヤードに搬入された車両。 | ||
(2) | 指定された期日までに譲渡書類を提出することができる車両。 | ||
(3) | 保安基準に適合し、法的に問題のない車両。 | ||
(4) | 使用済み自動車と判断されない車両。 | ||
(5) | 文字看板の消去、燃料の補給、車載器などの個人情報の破棄が行われ、自走可能な車両。 | ||
(6) | 前項が、LUM搬入時に未処理の場合は、出品会員の費用負担で、UKTの基準料金にて適合させるものとします。 | ||
2 | 出品禁止の条件 | ||
(1) | UKTは、出品会員による盗品等の古物の出品については、いかなる場合も認めず、禁止する事とします。 | ||
(2) | 落札会員は、落札にあたり、盗品車両等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品車両等については刑事訴訟法 | ||
(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることを理解するものとします。 | |||
6条 | (出品会員の申告義務項目) | ||
1 | レンタカー、事業用車の車歴。 | ||
2 | 機関部、駆動部、可動部の重大な不具合、走行メーターの交換歴、冠水歴。 | ||
3 | 改造がある場合の改造内容。 | ||
4 | リサイクル料金の預託の有無、その内訳及び預託金額。 | ||
7条 | (大型車と小型車の区分) | ||
1 | 出品車両を、大型車と小型車の2種に区分します。(各種の料金を其々に設定します) | ||
2 | 大型車とは、乗車定員11名以上のバス、又は積載量が4トン以上の車両とします。 | ||
3 | 小型車とは、前項に該当しない車両とします。 | ||
4 | 特種の8ナンバーは、ベース車両に合わせます。 | ||
8条 | (出品会員の規定) | ||
1 | 出品契約の締結をもって会員登録するものとします。 | ||
2 | 会員登録期間は、変更がない限り有効とし、出品条件の変更があった場合は、新たに出品契約を行うものとします。 | ||
3 | 常設の営業拠点を保有して、現に営業活動を行っている法人とします。 | ||
4 | 会員証は発行しないものとします。 但し、LUMヤードの入場は、ヤードにて準備するメンバー証を装着するものとします。 | ||
5 | 入札をする場合は、WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。 | ||
9条 | (出品会員の会費) | ||
1 | 無償とします。 | ||
10条 | (出品方法) | ||
1 | 出品依頼は出品会員メニューの「出品する」より車両登録を行い、車検証写をUKTへ提出し出品車両を出品会員の責任と費用負担でLUMヤードへ搬入するものとします。 | ||
2 | 出品車両のデータ及び検査結果を記載したコンディション・チェックシート(以下CCS)の作成代行を、UKTに委託するものとします。 | ||
3 | UKTは、車両データと車両コンディション画像を、WEBサイトに掲載するものとします。 | ||
4 | 出品会員は、出品会員メニューより最低落札額を設定し、出品できるものとします。 |
11条 (出品車両の抹消登録)
2
1
全ての出品車両は、原則的に抹消登録を行うものとします。
但し、通称2000CC以上の3ナンバー乗用で、開催月を除く車検残月数が6か月超の場合は、車検付きでの出品するものとします。
車検残月数 | 開催月 | 翌月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7か月目~ |
×=抹消、●=車検付出品 | 除く | × | × | × | × | × | × | ● |
4
3
出品会員の希望により、すべて抹消出品する事ができるものとします。
出品車両の抹消は、UKTの指定する者が抹消登録を行うものとし、出品会員は抹消登録手数料をUKTに支払うものとします。
12条 (出品中止)
3
2
1
出品中止は、LUM開催日の4営業日前までに、その旨をUKTに通知するとともに出品会員メニューの「車両一覧」より登録するものとします。出品車両のLUM搬入後に、出品中止した場合は、出品料を負担するものとします。
出品待機が継続する場合は、LUMヤードへの搬入日から起算し36日目より、1日につき下記の待機料金が発生するものとします。
あり
2.000
1.000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
大型車
小型車
待機料金(1日1台)
13条 (xx判断と再出品)
1
2
出品会員は出品メニューよりLUM開催日当日の15時~17時までの間に出品車両の成約または流札の判断を行い、流札した車両は再出品もしくは振替(搬出)の指示を行うものとします。
再出品しない車両は速やかにLUMヤードから搬出するものとします。
14条 (出品手数料)
3
2
1
手数料は以下の通りとします。
特別抹消料とは、追加で校正登録、各種再発行などを含む場合の抹消料を言います。出品会員は、LUM開催日から起算し、21日以内に支払うものとします。
1台あたり | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | |
① 出品料 | 9.000 | 15.000 | ||
② 成約料 | 9.000 | 15.000 | (単位・円、振込手数料別) | |
③ 再出品料 | 3.000 | 3.000 | あり | |
➃ 抹消料 | 3.000 | 3.000 | ||
⑤ 特別抹消料 | ➃+実費 | ➃+実費 |
15条 (売買)
4
3
2
1
UKTは、出品会員に代わり、落札会員に対し、車両代金及び自動車税相当額(以下総称して代金)を請求し回収するものとします。 UKTは、第1項で回収した車両代金を、LUM開催月の翌月末日までに、出品会員に支払うものとします。
UKTは、第1項で回収した自動車税相当額を、落札会員から回収次第、出品会員に支払うものとします。
UKTは、代金が所定の支払期日までに入金されないとき、出品会員と別途協議の上、その対応を決定するものとします。
16条 (出品車両の保管責任)
4
3
2
1
UKTは、危険負担を担保する為、自ら定める条件で賠償責任保険をxxし、その賠償保険にて補填される範囲を責任の限度とします。賠償保険にて補填される範囲は、事故による毀損、盗難による滅失、及び事故により第三者に与えた損害とします。
保管車両の損傷については、修復又は修復せず賠償により責任を負うものとします。
損傷の原因が、ひょう、大雪、その他天災地変で生じた場合、UKTは責任を負わないものとします。
17条 (サテライトヤード)
5
4
3
2
1
出品会員が保有している車両または機械(建機、農機具など)を出品会員の管理地や委託先で、出品することをサテライトヤード出品と言います。サテライトヤード出品は、LUM規約を基本としますが、ヤードの状況に合わせて、特約を追加するものとします。
出品車両が、機械の場合は、別途定める機械特約を加えるものとします。
出品会員は、出品会員メニューより最低落札額を設定し、出品できるものとします。
10
9
8
7
6
サテライトヤードでの出品はLUM規約に準じるものとします。但し、LUMヤードにおける管理規定(保管方法、出品車両の管理、下見サービス、搬出ルールなど)を除くものとします。
出品会員は、出品・変更・削除の全ての責任を負うことに同意する事とします。
出品車両は、成約時に即時引渡しができる状態の車両とします。(成約した場合は、当該車両は即時に出庫できる状態とします) UKTは、必要に応じてサテライトヤード出品車両を制限する事ができるものとします。
サテライトヤード会場の保管場所は、原則「○○市」と記載します
UKTは、以下の各項に該当する事由により会員が被った損害について、賠償責任を負わないものとします。
① 出品会員が、サテライトヤード出品した車両に関しての二重販売、誤った搬出などで落札会員に損害を与えた場合。
② UKTの営業時間外、土曜日又は日曜祭日などの休業時に発生する各種受付の遅れによる会員の損害。
③ 出品会員が、規約に違反する事を行った場合、又は規約を誤解した事により、自らに損害が発生した場合。
第3章 入札
18条 (入札会員の規定)
4
3
2
1
WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。
所轄公安委員会発行の古物商許可(自動車)を取得し、UKTにその古物商許可番号を報告するものとします。個人情報保護法を遵守し、取得した個人情報を適切に管理できるものとします。
落札車両を、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有するものに再提供せず、又、同目的に自ら使用又は第三者に使用させないものとします。
1
19条 (会員登録)
入札会員は、UKTに対し、WEBにてLUM入札会員申込インプット及び郵送にて必要書類の送付を行うものとします。
7
6
5
4
3
2
*必要書類(商業登記簿謄本、古物商許可証の写し、直近の決算書2期分) UKTは、入会審査後に入札会員登録を行うものとします。
入札会員登録期間は、登録日から翌更改日の前日までとし、自動継続は行わないものとします。 UKTが認めた場合は、必要書類等について、必要書類に準じたものでの代替を認めるものとします。
入札会員が次年度以降も継続する場合は、第1項に定めた必要書類等について、UKTが判断を行い、不要とする事が出来るものとします。 UKTの要求があった場合は、登録期間中であっても新たに入札会員登録や書類の再提出を行うものとします。
UKTは入札会員に対し会員証を発行するものとする。
20条 (入札会員の会費)
2
1
入札会員は、下記のLUM年会費を会員登録時に一括して支払うものとし、中途の退会は返却されないものとします。入札会員登録の時期により年会費が、2月~7月登録は全額、8月~翌年1月登録は年額の50%とします。
あり
50.000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
年額
LUM年会費
21条 (入札方法)
3
2
1
UKTより指定された入札方法により、10.000円を最低入札金額とし、1.000円単位で入札するものとします。
入札方法は、入札会員が責任を持ってパソコン機器およびインターネット環境を準備し、WEBサイトより入札するものとします。
6
5
4
入札会員は、LUM開催日前営業日9時00分から17時00分および開催日当日の9時00分から15時00分までの間、下見可能なヤードに入場し下見ができるものとします。但し、入札会員はヤードに入場する際、UKT発行の会員証を装着するものとします。
10万円未満の入札は、「ノークレームであることを条件」と理解して行うものとします。(走行距離、冠水歴を含む)入札締切後の入札価格の変更はできないものとします。
同額入札の場合は、入札時間の早いものを優先とします。
22条 (下見サービス)
3
2
1
下見を行うサービスシステム名を、「下見サービス」と称します。
「下見サービス」の回答内容には、一切クレームを受付けないものとします。
12
11
10
9
8
7
6
5
4
CCSで不足な画像の提供を、追加でリクエストできるものとし、UKTは「下見サービス」に画像掲載するものとします。(有料/下記料金)リクエストは、撮影できる内容に限定します。
リクエストは、開催するヤード毎に、UKT指定の用紙でFAXで行い、回答は全て「下見サービス」の画像提供のみとします。ヤードに対して、直接電話によるリクエストはできないものとします。
画像掲載は、1回につき、最大で画像5枚とします。
リクエストは、LUM開催日の前営業日9時00分から開催日当日の12時00分までにUKTに到着したものを受付とします。申込後のキャンセル及び依頼内容の変更はできないものとします。
同じ車両でも、追加の依頼は「別料金」とします。(再FAXを必要とします)
天候不順、申込過多、質問内容などにより、回答不可の場合があるものとします。
「下見サービス」の結果、入札内容を変更する場合は、入札会員が自ら変更入力するものとし、UKTは代行入札をしないものとします。
あり
1.000
1.000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
大型車
小型車
下見サービス(1台1回)
23条 (サテライトヤード出品の入札)
4
3
2
1
入札会員は、サテライトヤード出品車両の特別条件を理解し、入札するものとします。
入札会員は、サテライトヤード出品において、管理者のいない特設ヤードも含めて特別条件にて入札するものとします。来場および下見サービスは利用できないものとします。
入札会員は一部サテライトヤードにおいて、引取業者の制限があることを理解し、入札するものとします。
第4章 落札
24条 (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払)
4
3
2
1
最高価格で入札し、出品会員が成約を了解した場合に限り、当該車両の落札が確定し、落札車両の売買契約が成立したものとします。落札会員は、落札車両代金/落札料/預託済みのリサイクル預託金相当額/遅延金などの未払い料金を支払うものとします。
支払期限は、LUM開催日から起算し4日以内に支払うものとします。(土曜日、日曜日、祝日を除く)特別落札料は、小型車、大型車問わず別設定し、WEB掲載の入札/照会に料金を表示するものとします。
落札料 | 小型車 | 大型車 | 特別落札料 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
12.000 | 23.000 | 出品表に記載 | あり |
25条 (落札車両の受取)
6
5
4
3
2
1
落札車両代金/落札料/預託済みのリサイクル預託金相当額の銀行入金がUKTによって確認された後、UKT指定のLUMヤードにおいて落札車両を受取るものとします。落札車両の受取は、LUM開催日翌日以降の営業日の9時から17時の間とします。
落札会員の費用負担にて、搬出前に、内外装の損傷及び装備品を確認するものとします。落札車両の受取は、原則的に落札会員が自ら行うものとします。
落札会員が、外部委託による車両搬出を行う場合は、UKTが指定した輸送会社を利用する事とします。
落札会員が、輸送会社指定で搬出を行う場合は、1台当たりの搬出料金をUKTに支払うことにより、車両搬出が出来るものとします。
搬出料金(1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 (単位・円、振込手数料別) | |
1.500 | 1.500 | あり |
7
サテライトヤードの受取
① 落札車両の引渡しに関しては、全て出品会員及び落札会員の責任において行うものとし、ユニケットは一切の責任を負わないものとします。
② 落札会員は、車両受取の陸送会社を、ユニケット指定の陸送会社とする事を条件とします。
8
③ 落札会員は、引取期限及び延長料金についてLUM規約に準ずるものとします。落札車両の搬出と保管料金
① 搬出期限は、土、日、祝日を除き、LUM開催日から起算し、4日以内とします。
② 搬出期限後(5日目以降)は、1台/1日あたり(搬出日を含む)、下記の保管料金をUKTに支払うものとします。
③ 保管料の支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、UKTの請求に基づくものとします。
➃ 保管料金が、既定の支払日を超えても入金されていない場合は、入金完了まで、LUMの入札を停止するものとします。
保管料金(1台/1日) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
5.000 | 10.000 | あり |
26条 (落札会員の責任)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
UKTの落札車両に対する管理責任は、落札車両が入札会場から搬出した時点又は、搬出前は入札会当日より起算して7日後の17時とします。
自然災害などの場合(LUM入札会に賠償責任が無い場合)は、出品会員に所有者責任がのこります。但し、搬出期限を越えた場合、管理責任は落札会員に移管します。落札車両の保管、移動、廃棄などの管理において、落札会員の責任及び費用負担にて、法令を遵守し管理を行うものとします。
落札車両の使用者に対し、落札車両に関する情報(スペアキーの有無など)の問合せを、一切行わないものとします。搬出後に事故、法令違反、盗難などを起こした場合は、落札会員の責任と費用負担にて解決するものとします。
抹消又は移転登録前に交通違反を起こした場合は、UKT経由にて出品会員に対して違約金を支払うものとします。
違約金(交通違反) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
40.000 | 40.000 | なし |
第5章 コンディション•チェック
27条 (コンディション・チェックとは)
1 |
2 |
3 |
LUMの出品検査を、コンディションチェック(以下、CC)といいます。 LUM出品表は、コンディションチェックシート(以下、CCS)といいます。 CCSは、LUMのWEBサイトの、入札/照会に掲示します。
28条 (コンディション・チェックの実施条件)
●UKTは、以下の条件にて、出品会員からCCの代行業務を請け負うものとします。
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
出品会員は、機関部、駆動部、可動部の不具合、走行メーターの交換歴及び冠水歴を、UKTへの出品時の申告義務項目とします。
出品会員は、安全運転サポート装置の不具合、同機器の稼働を妨げる改造、部品の交換を、UKTへの出品時の申告義務項目とします。申告義務項目は、CCで判断できない項目として、CCの対象外とします。
申告義務項目にxxxxが成立した場合は、出品会員がクレーム関連の費用負担を行うものとします。
UKTは、出品会員の申告義務項目についても、CCを行い、可能な限り不具合を発見する努力を行うものとします。
UKTは、CCSの記載相違が原因で契約解除となった場合に、出品会員への違約金及びクレーム関連の費用負担を行うものとします。 CCS記載ミスのうち、ヤードから搬出する前に発見された落札車両の「損傷」については、違約金の対象外とします。
出品会員は、CCS記載相違がクレームの原因でも、契約の解除を受付けるものとします。
記載相違の違約金 | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
8.000 | 8.000 | なし |
9
CCのチェック項目は、車種をグループに分けて、対象範囲を設定するものとします。
車種グループ | 車種 |
A | ●通称2000CC以上の3ナンバー普通乗用 |
B① | ●軽乗用、軽貨物、小型乗用、バン、バス |
●トラックのキャビン部分(評価点は、グループB①とB③を合わせて評価します) | |
B② | ●サテライトヤード出品車 |
●サテライトヤード(機械特約)のCM出品車 | |
B③ | ●トラックの荷台、架装部分 |
10
グループ毎のCCの対象範囲
① ●=CC対象、×=CC対象外、▲=CCチェックしますが、チェック漏れについては、クレーム対象外とします。
② トラックの荷台及び架装部分(グループB③)については、内外(内外の損傷)の画像のみとします。
車種グループ | |||||
損傷の種類 | 記号 | A | B① | B② | B③ |
線キズ | A1 | ▲ | × | × | × |
A2 | ● | × | × | × | |
A3 | ● | ● | ● | × | |
A4 | ● | ● | ● | × | |
凹み | U1 | ▲ | × | × | × |
U2 | ● | × | × | × | |
U3 | ● | ● | ● | 内外 | |
U4 | ● | ● | ● | 内外 | |
凹み(キズあり) | B1 | ▲ | × | × | × |
B2 | ● | × | × | × | |
B3 | ● | ● | ● | 内外 | |
B4 | ● | ● | ● | 内外 | |
サビ腐食 | C1 | ▲ | × | × | × |
C2 | ● | × | × | × | |
C3 | ● | ● | ● | 内外 | |
C4 | ● | ● | ● | 内外 | |
看板消跡 | P1 | ▲ | × | × | × |
P2 | ● | × | × | × | |
P3 | ● | ● | ● | × | |
P4 | ● | ● | ● | × |
29条 (CCS)(車両データ類)
1
車両データ
① 初度登録 製造年度にかかわらず、車検証の初度登録年月を表示します。
② 排気量 通称の排気量(1500、2000など)
③ 燃料 ガソリン、軽油、LPG、電気、ハイブリッド、CNG、その他
➃ シフト AT、MT、その他
⑤ 駆動 2WD、4WD、その他
⑥ 色コード グループAのみ表示します。
⑦ 車歴 レンタカー、事業用
Ⓑ リサイクル料 預託の有無及び預託金額合計
⑨ 走行距離 走行メーターのkm
⑩ メーター 一体、交換、不明
⑪ 引取先 車両の引取場所
⑫ 整備履歴 メンテナンス実績データのあるものを、「参考表示」します。
⑬ 非課税車両 非課税車両の表記は出品会員からの申告によるものとします。
2
装備
① 装着は、CCSに表示する画像及び特記事項で確認するものとします。(ナビ、前席パワーウインドウ、サンルーフなど)
② エアコン(AC)及びパワーステアリング(PS)は、○印で装着を記載します。
③ 革シートは、画像で確認して下さい。(材質確認はしません)
➃ 1台分の積込タイヤ(スペアタイヤを除き、標準装着本数)は、車両とセット購入が条件です。
3
動作確認
① 全ての可動部の作動確認は行わないものとし、不作動については、UKTは一切責任ないものとします。
② 安全運行に障害のある可動部の不具合は、LUM搬出前に申告するもにとします。
③ ACは、送風のみ作動確認し、温度の確認は行わないものとします。
➃ トラックの搭載装備(冷凍機、クレーン、パワーゲートなど)の作動確認は行わないものとします。
4
搭載書類
① 保証書は、保証印及び記載の車台№のみを確認します。
② 記録ありは、記載の車台№のみを確認します。
③ 検付自賠責は、記載の車台№のみを確認します。
30条 (CCS)(損傷の表示)
1
損傷の種類・記号・サイズ
損傷の種類 | 記号 | サイズ(おおよそ) | |
●パネル(部位№あり) | |||
線キズ | A1 | 5cm程度以内 | |
A2 | 5cm超~15cm程度 | ||
A3 | 15cm超~30cm程度 | ||
A4 | 30cm超、又は多数 | ||
凹み | U1 | 5cm程度以内 | |
U2 | 5cm超~15cm程度 | ||
U3 | 15cm超~30cm程度 | ||
U4 | 30cm超、又は多数 | ||
凹み(キズ、亀裂) | B1 | 5cm程度以内 | |
B2 | 5cm超~15cm程度 | ||
B3 | 15cm超~30cm程度 | ||
B4 | 30cm超、又は多数 | ||
穴(腐食穴含む) | B4 | 穴 (内装のビス穴は、内外) | |
サビ腐食 | C1 | 5cm程度以内 | |
C2 | 5cm超~15cm程度 | ||
C3 | 15cm超~30cm程度 | ||
C4 | 30cm超、又は多数 | ||
修理跡 | 看板消跡 | P1 | 5cm程度以内 |
P2 | 5cm超~15cm程度 | ||
P3 | 15cm超~30cm程度 | ||
P4 | 30cm超、又は多数 | ||
XX | 交換跡 (ルーフは修復歴) | ||
W1 | 補修跡塗装跡 | (小) 補修波が目立たない | |
W2 | (中) 補修波が目立つ | ||
W3 | (大) 再加修が必要 | ||
●パネル以外(部位№あり) | |||
ヒビ&割れ | G | フロントガラス・リヤガラスのみ | |
保安基準のガラス類、グリルの損傷 | Z | サイドガラス、ランプ類、ヘッドランプ、グリルの割れ、脱落、ミラー類のキズ | |
ヘッドランプの部位ナンバーはグリル部の(7)とする | |||
●パネル以外(部位№なし) | |||
内装、外装の損傷 | 内外 | パネル以外の内装、外装の損傷(トラックの荷台又は架装部) | |
アンテナ、ドアミラーなどの脱落は(内外)とします | |||
欠品 | 欠品 | 意図的に取外している(インダッシュのナビ、後席シートなど) | |
インダッシュのナビ、オーディオ、荷台のシート、スペアタイヤなど | |||
その他 | 特殊 | タイヤ積込、警告灯点灯、タコグラフなどの損傷以外も含む |
2
修復歴の種類・記号
●骨格部 | ||
(Rレベル)ではない損傷 | U | 押され、曲がり、歪みの何れか |
修復歴(Rレベル) | D | 押され、曲がり、歪みの何れか |
XX | 交換跡 | |
XD | 交換跡に、ダメージあり | |
W | 補修跡 | |
WD | 補修跡に、ダメージあり | |
下回り(但し修復歴とはしない) | B | 凹み(キズ、亀裂) |
C | サビ腐食 |
31条 (CCS)(表示方法)
1
部位№及び損傷の表示方法
(1 損傷は、1パネル内に規模の大きい順に、最大2つまで車体図に表示します。
(2 1パネル内の、3個目以上の損傷は、表示しないものとします。
(3 パネル内の表示順位は以下のとおりです。
B4 | C4 | U4 | A4 | B3 | C3 | U3 | A3 | B2 | C2 | U2 | A2 | B1 | C1 | U1 | A1 |
(4) 画像の表示は以下のとおりです。
部位№/損傷記号 | 15 | B3 |
損傷画像 |
22 | Z |
2
修理跡(交換済、補修波、塗装跡)の表示方法
(1 1パネル内の修理跡は、修理跡記号(XX・W・P)1個を、車体図の部位に表示します。
(2 表示順位は以下の通りです
XX | W3 | P4 | P3 | P2 | W2 | P1 | W1 |
3
車体図のパネル№とガラスの部位№
・部位№は、設置位置に関係なく、指定の№とします(ヘッドランプ、サイドウインカー、フェンダーミラー)
●部位№表 | |||||||
部位№ | パネル、グリル、前後ガラス | 部位№ | アウターミラー、レンズ等 | ||||
トラック | |||||||
6 | バンパー | 21 | 31 | フォグ | |||
7 | グリル | 22 | 32 | ヘッドライト | |||
8 | ボンネット | フロントパネル | 23 | 33 | ウィンカー | ||
9 | フロントガラス | 24 | 34 | アウターミラー | |||
10 | ルーフ | 25 | 35 | フロント(サイドウィンドー) | |||
1 | 18 | サイドシルアウター | ドア下のステップ | 26 | 36 | リア(サイドウィンドー) | |
2 | 14 | フェンダー | Aピラーアウター | コーナーパネル | 27 | 37 | 荷室(サイドウィンドー) |
3 | 15 | フロントドア | Bピラーアウター | 28 | 38 | テールランプ | |
4 | 16 | リヤドア | Cピラーアウター | Wキャブのみ | 29 | 39 | バンパーランプ |
5 | 17 | クォーターパネル | Dピラーアウター | トラック系になし | |||
11 | リアガラス | ||||||
12 | バックドア、トランク | キャビンの背面 | |||||
13 | バンパー |
*トラックの荷台部及び内装は、部位指定せず、(内外=内装・外装の損傷)で画像表示します。
*ピラーの位置
4
修復歴(R)となる損傷表示
(1) 修復歴(骨格ピンク部分)及び修復歴対象外(イエロー部分)は、損傷記号を車体図に記載します。
(2) 軽妙なもの(Rにならない)については、Uで記載します。
(3) フロア(キャブ床)とは、フルキャブ型の前席下のフロア
コアサポート | |
ロアサポート | |
バンパーフォースメント | |
サイドメンバー突起部 | |
クロスメンバー | |
サイドメンバー | |
インサイドパネル | |
フロア(キャブ床) | |
ピラーインナー | A |
B | |
ダッシュパネル | |
センターフロア | |
ルーフパネル | |
サイドシルインナー | |
フロアサイドメンバー | |
セットバック(キャブ背) | |
ピラーインナー | C |
D | |
トランクフロア | |
インサイドパネル | |
サイドメンバー | |
クロスメンバー | |
バックパネル | |
バンパーフォースメント | |
下回り |
D | ||
C2 |
32条 (CCS)(評価点、内装評価)
1 |
2 |
LUM基準の数値で、CCSに記載するものとします。評価基準
①総合
評価点 | 走行km | 内装評価 ランク | 内外装の程度 |
6 | 30、000迄 | A | 殆ど無傷 |
無補修で、加修の必要がない | |||
エンジン及び足回りが良好 | |||
初度登録からの経過月数が、36か月以内 | |||
5 | 60、000迄 | A | 内外装に、目立たないキズ、凹みがある |
内外装に、軽妙で良好な加修を行っている | |||
外装部品の交換がない | |||
エンジン及び足回りが良好 | |||
4.5 | 100、000迄 | B | 内外装に、目立つキズ、凹みがある |
内外装とも、軽微な補修を行えば、商品価値が上がる | |||
ネジ留めによる外装部品の交換がある | |||
4 | 150、000迄 | C | 内外装に、目立つ傷、凹、錆、焦げ、破れが多数ある |
外装に加修波がある | |||
内外装とも、補修を行えば、商品価値が上がる | |||
3.5 | 150、000迄 | D | 内外装に、加修を必要とする部位が多数ある |
溶接が必要なパネルの交換がある | |||
骨格部位に、修復歴とならない損傷、加修がある | |||
走行距離不明 | |||
3 | E | 内外装共に、状態が悪い | |
全体に補修、交換、張替を必要とする | |||
2 | 再販価値が低い | ||
1 | 災害車(塩害・雹害・冠水等)、改造車、粗悪車 | ||
R | 修復歴車 |
②内装
ランク | 内装 |
A | 加修の必要がない。 |
目立たない小さな破れ、擦れが少数ある | |
軽い焦げがある | |
簡単に取れる汚れ。 | |
大きな部品の欠品がない。 | |
B | 加修の必要性が低い。(不具合内容が、余り商品価値に影響しない程度) |
小さな破れ、擦れ。 | |
小さな焦げ穴。 | |
小さなビス穴 | |
簡単に取れる汚れ | |
C | 軽微な加修が必要。(不具合内容が、商品価値を下げる程度) |
目立つ破れ、擦れ、小さなヒビ割れ。 | |
目立つ焦げ穴 | |
目立つビス穴。 | |
汚れはあるが、クリーニングにより商品価値があがる | |
D | 加修が必要。 |
多数破れ。(張替が必要) | |
多数の焦げ穴。(張替が必要) | |
クリーニングをしても落ちないひどい汚れ。 | |
E | 大きな加修が必要。 |
ひどい破れ、汚れ、ヘタリ。 | |
目立つ大きなヒビ割れ、加工跡。(交換が必要) | |
強い異臭。 |
33条 (CCS)(整備履歴)
1 |
2 |
一部の出品車両に、メンテナンスの整備履歴を掲載します。但し、100%正確ではない参考データと理解し、入札するものとします。整備履歴の情報は、クレームの対象外とします。
第6章 クレーム
34条 (クレームの規定)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
LUMが、リース及びレンタカー満了車中心のオークションであり、一般AAの規約とは大幅な違いがあることを了解するものとします。入札会員は、申告期限内に引取及び検車を行い、不具合がある場合は、下記の申告の規定に沿って「クレーム申請」を行うものとします。クレーム申告期限は、落札会員の検車の実施日に関係なく、LUM開催日起算の規定日数とします。
クレームが成立した場合は、出品料、成約料、落札料を、其々の会員に返却するものとします。
6
修復歴及び冠水歴のクレーム判断で、双方の意見が食違う場合に限り、UKTが指定する外部査定専門会社において、再査定を 行うものとします。再査定の判定結果で、敗者が再査定手数料を負担するものとし、UKT経由にて査定会社に支払うものとします。
再査定を行う場所により、交通費が大幅に掛かる場合は、手数料に交通費の増額分を加算するものとします。
再査定手数料(1件) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
50.000+実費 | 50.000+実費 | あり |
35条 (クレーム違約金)
1
クレームに関する違約金は、出品会員及び入札会員共にないものとします。
36条 (クレームが成立する条件)
1 | 一般のオークションとは条件が大幅に違い、高級車を含め、小キズは全て検査対象外である事を理解するものとします。 | ||||
2 | 往復輸送費とは、(LUMヤードから搬出~落札会員~LUMヤード)の負担を言います。 | ||||
3 | 走行メーターの交換歴、冠水歴については、一般オークションと条件が大幅に異なる事を了解するものとします。 | ||||
4 | クレーム申告の条件は、下記の通りとします。 | ||||
項目記号 | クレームの項目 | CCSの記載又は画像 | 申告期限 (開催日起算) | 往復輸送費の負担 | |
A | 損傷がある | なし | LUM搬出前 | 輸送費の発生なし | |
B | 装備の欠品がある(CCSに表示があるが、欠品している) | あり | |||
C | 装備の故障がある | なし | |||
D | 車両データの記載ミス | 7日後 17時 | UKT | ||
E | 修復歴、消火剤散布跡がある | なし | |||
F | 機関部、駆動部の不具合 | 出品会員 | |||
G | 走行メーターの記載ミス | なし | 30日後 17時 | UKT | |
H | 走行メーターの交換歴がある | 出品会員 | |||
I | 冠水歴がある |
37条 (クレームが成立しない条件)
●クレーム項目(A~I)で、其々にクレームが成立しない条件は、次の通りとします。
●全般において、クレーム申告の状態が確認できない場合は、クレームが成立しないものとします。
A 損傷(損傷があるが対象外)
1 LUM搬出後の申告。
2 交換、補修跡、ペンキの上塗り跡(XX、W、P)の未表示。
3 パネル部の小キズ。(グループBの損傷ランク1、2)
4 損傷種類及び損傷サイズ(ランク1~4)の判断
5 ガラスの飛び石キズ、薄ヒビ、すりキズ、ワイパーキズ。
6 アルミホイールのキズ、ホイールカバーのキズ、割れ、欠品。
7 ドアミラーの線キズ、アンテナの曲がり、欠損、脱落。
8 内装のヘタリ、汚れ、スレ、すり傷。
9 看板ステッカーを剥がした糊跡。
10 トラックの架装部分にある装備の損傷。(荷台の穴、サイドガードの曲がり、リヤバンパーの歪み、リフレクターの破損など)
B 欠品(装備の欠品があるが対象外)
11 LUM搬出後の申告。(保証書・記録簿・メンテナンスノート・その他搭載書類の欠品、車台番号の不一致など)
12 CC対象外(1)(スペアタイヤ等の搭載義務のない装備品、純正ワイヤレスキー、パンク修理キット、ハッチバック等の荷台のトノーカバー)
13 CC対象外(2)(フロアマット、シガーライター、灰皿、ワイパーキャップ、ストッパーゴム、リフレクターなどの小物)
14 CC画像にあるドライブレコーダー又はポータブルナビ、スペアキーまたはカードキーは出品の条件としない。(搬出までに取り外す場合もあり)
C 故障(装備の故障があるが対象外)
15 LUM搬出後の申告。
16 全ての可動部の不具合。(LUM搬出前に申告のある、安全運行に障害のある可動部位の不具合を除く)
17 各種警告灯点灯に起因する故障、及び搬出後の警告灯の点灯。
18 排気漏れ、足回りのサビ(マフラー含む)。
19 架装部分の故障。(クレーン不動、ダンプ荷台の不動、冷凍機の温度、パワーゲートの不動など)
20 内装部品の故障。(エアコンの温度、ナビの不動、サンルーフ開閉、ショックアブソーバー類の伸縮不可など)
D 記載なし又は記載ミス
21 CC対象外の車両データ。(輸入区分、並行輸入、製造年月日、車体色、ミッションの変速数など)
22 CC対象外の装備(装着及び積込タイヤの種類、サイズ違いのタイヤ、タイヤのミゾヤマなど)
23 表示距離を超過する構内移動による走行距離増加値。
24 整備履歴の情報。
25 リサイクル料金の記載ミス。
26 軽自動車検査証の初度検査年度の記載なし。
27 保証書、記録簿、検付自賠責の車台№以外の記載なし。
28 LPG/CNGの容器タンク検査有効期限と検査証明書の有無。
29 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定められる、第一種特定製品に関する簡易点検記録簿、並びに定期点検記録簿の記載事項。
E 修復歴、消火剤散布跡がある
30 CCSに修復歴(R表示)が表記されている場合に、追加で判明した表記されていない修復歴。
31 分解しないと判明しない修復歴。(落札車両を引取後、分解して発覚した修復歴)
F 機関部、駆動部の不具合
32 白煙、オイル漏れ(自走搬出に影響及ぼすものも含む)
33 異音、振動(自走搬出に影響及ぼすものも含む)
34 走行15万㎞超、又は、初度登録10年超の何れかの車両(西暦換算して10年前の同月までをクレーム成立とします)
G 走行メーターの交換歴がある
35 タコグラフ一体型の走行距離に関してはノークレーム。
36 整備手帳の保証書欄にある「走行(スピード)メーター交換履歴の欄への未記載」と「整備工場未捺印」。
37 記録簿のメモ書きなどに書かれた交換記録。
38 LUM規約での、30日間の申告期限が切れた場合。
H 冠水歴がある
39 UKTの調査の結果、冠水歴と認められない場合。
46
45
44
43
42
41
40
他1
その他のクレームが成立しない事項
落札金額が、10万円未満のノークレーム車。 (すべての記載データ、不動を含めクレーム対象外)下見サービスの回答事項、又はヤード担当員などに口頭で確認した事項。
落札会員が、落札車両の転売を行っている場合。 落札車1台につき、2回目以降のクレーム申告。 自動車メーカーのリコールが、受けられる不具合。
搭載タイヤの引取義務。(1台につき、スペアタイヤを除き、標準装着本数)
以下の例で、①の判断に時間が掛かり、②の申告期限が超過してクレーム申告ができない場合。
① LUMヤード搬出前に、搬出後ではクレーム申告できない項目を発見したが、落札額で了解して搬出する。(クレームカウントなし)
49
48
47
② 同車を搬出後に、別のクレームを申告する。(①はノーカウントとなり、初回クレーム申告として有効)車検シール(自動車検査証の満了する年月を表示するシール)の貼付け又は搭載がない。
評価点に対する他AAとの比較。(LUMの基準数値である)安全サポート装置に関するすべての不具合
55
54
53
52
51
50
他2
クレーム確定でも、請求できない先行費用
法定点検費用、一般整備費用、板金費用、塗装費用、改造費用、ルームクリーニング費用。移転登録費用。
輸出に係わる手続費用/輸送費用。
他のオークション等に出品した場合に発生する費用。(出品に係わる費用、ペナルティー費用等) LUMヤードからの引取時に、クレームが判明した場合の、輸送費用及び輸送キャンセル費用。
クレーム申告に掛かる修理見積等の費用。
38条 (クレーム成立時の返却輸送費用)
5
4
3
2
1
クレーム成立の場合には、出品会員並びにUKTは、落札会員に対して規定の輸送費用を返却するものとします。落札会員が引取を行ったLUMヤードから、離島を除く国内の地点までの料金とします。
但し、沖縄などの島及び離島の場合は、島内の輸送料金を限度とし、海上輸送等の輸送料金は対象外とします。返却の輸送料金は、UKTの輸送システム「車取便」の設定料金を上限とします。
輸送料金は、燃料費を含むものとします。(規定の輸送料金以外に、燃料費は支払わないものとします)
第7章 売買契約の解除
39条 (キャンセル)
5
4
3
2
1
出品会員又は落札会員は、落札確定後の自己都合により、1台につき規定の条件のキャンセル料を支払うことで、売買契約を解除できることとします。申告は、UKTに対して行うものとし、相手方と直接行わないものとします。
出品会員は、当該落札車両の代金を、落札会員に対し、速やかに返金するものとします。
相手方への返金又は支払いは、UKT経由にて行うものとし、支払期日は、UKTの請求に基づくものとします。出品料、成約料、落札料の返却は、ないものとします。
(落札会員キャンセル)
7
6
落札会員の申告期限は、LUM開催日の翌営業日17時までとします。ただし、期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、期限日の翌営業日の17時とします。落札車両を引取済の場合は、キャンセル申告後、速やかに最寄りのLUMヤードへの返却を行なうものとします。
(出品会員キャンセル)
11
10
9
8
出品会員の申告期限は、LUM開催日翌営業日の10時とします。
キャンセル料に加え、往復輸送費用又は引取手配費用(以下、輸送費用)の負担は、出品会員とします。
落札会員は、先行して輸送手配を行った場合においても、輸送費用を出品会員が負担する事で、キャンセルを了解するものとします。キャンセル料の支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、UKTの請求に基づくものとします。
(事務局キャンセル)
12
次の場合において、UKT事務局の判断により「事務局キャンセル」を行う事ができるものとします。キャンセル料金および輸送費は、原因がある出品会員又は入札会員の負担とします。
(1 出品会員が、落札後においても、規定の期間を大幅に超過して、出品車両の書類不備が解決できない場合。
(2 出品会員が、落札後においても、自らの都合で出品車両の引渡しを行わない場合。
(3 書類不備の原因が、郵便事故による紛失などの当事者以外の場合は、発送者の責任とします。
(4 落札会員が、落札したにも関わらず、自らの都合で規定の期間内に車両代金の支払いを行わない場合。
(5 落札会員が、落札したにも関わらず、規定の期間を大幅に超過しても、車両の引取を行わない場合。
13
(6 落札会員が、倒産又は解散などの理由で、支払いが困難であるとUKTが判断した場合。キャンセル料、事務局キャンセル料は同額とし、以下の金額とします。
キャンセル料(1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
50.000 | 100.000 | なし |
40条 (キャンセルに伴う損害賠償)
1
UKTは、キャンセルに伴う出品会員又は落札会員の損害につき、一切の損害賠償を行わないものとします。
第8章 譲渡書類、自賠責、自動車税、リサイクル料金の規定
41条 (譲渡書類の提出)
2
1
出品会員は、原則譲渡書類をLUM開催日の2営業日前までに、UKTへ提出するものとします。有効期限のある譲渡書類は、LUM開催日の翌月末日まで有効なものを提出するものとします。
42条 (提出を受けた譲渡書類の引渡し)
4
3
2
1
UKTは、LUM開催日から起算し、土、日、祝日を除く10日以内に、落札車両の代金入金を条件に落札会員に引渡すものとします。
譲渡書類に不具合で、LUM開催日から起算し、土、日、祝日を除く10日以内に、落札会員に引渡しができない場合は、クレームとして契約の解除を行うものとします。
2項の場合、出品会員は、LUMヤードと落札車両保管場所との往復輸送費用を負担するものとします。
2項の場合、落札会員は、落札料の返金を受けるものとします。
1
43条 (所有権の移転)
落札車両の所有権は、UKTが落札会員に落札車両及び譲渡書類の引渡しを完了した時点で、出品会員から落札会員へ移転するものとします。
1
44条 (車検付落札車両の抹消/移転登録)
2
落札会員は、LUM開催日の翌月末までに自らの費用負担にて落札車両の抹消又は移転登録を行い、抹消登録証明書写又は自動車検査証記録事項をUKTに提出するものとします。
落札会員が、落札車の移転登録を先行して行った後に、xxxxが確定した場合は、落札会員が再登録(出品時の登録に戻す)費用を負担するものとします。
45条 (違約金及び再発行手数料)
1
落札会員は、抹消・移転登録及びUKTへの提出が規定日を超過した場合に、7日間ごとに表示の違約金をUKT経由にて出品会員に支払うものとします。但し7日目が土、日、祝に該当し翌営業日中提出が行われた場合は、その日までを7日間として数えます。
期日超過の違約金 | 小型車 | 大型車 | 支払日 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
10.000 | 10.000 | (1週間毎)/台 | なし |
2
落札会員は、譲渡書類の差換又は紛失による再発行をする場合に、表示の手数料を、UKT経由にて出品会員に支払うものとします。
あり
40.000
20.000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
再発行
差換
再発行手数料/台
2
1
46条 (自賠責)
UKTは自賠責に記載されている車台番号等の記載訂正、又は承認請求書の発行は行わないものとし、落札会員が最寄りの保険会社にて自ら手続きを行うものとします。落札会員が、自賠責証券を紛失した場合の再発行は、行わないものとします。
47条 (自動車税)
6
5
4
3
2
1
落札会員による自動車税相当額(別途、消費税を加算)の負担は、LUM開催日の翌々月から、当該年度末までとします。
第1項に関わらず、落札会員が、LUM開催日起算の、90日以内に抹消登録及びUKTに申告する場合に限り、精算するものとします。
第1項に関わらず、落札会員は、年度を越えて4月以降に抹消登録を行った場合、抹消月までの自動車税相当額を負担するものとします。第1項に関わらず、落札会員は、年度を越えて4月以降に移転登録を行った場合、登録月以降の自動車税を負担するものとします。
軽自動車の抹消又は移転登録を、年度を越えて4月以降に行った場合、1年間分の軽自動車税相当額を負担するものとします。落札会員が移転登録を行った車両に対し、UKTは自動車税相当額の請求書を翌々月中旬に発行するものとします。
8
7
落札会員はUKTの請求に基づき、支払期日までに支払うものとします。 UKTにて、回収した自動車税相当額は、出品会員に支払うものとします。
自動車税納税証明書は添付しないものとし、落札会員の費用負担にて入手するものとします。
48条 (リサイクル料金)
4
3
2
1
出品会員は、出品時においてリサイクル料金の預託の有無、預託されている場合は、その預託金額を申告するものとします。
入札会員はリサイクル券添付の有無にかかわらず、CCSに表示されたリサイクル預託金相当額を、入札金額に付加して支払うことを了解し、入札を行うものとします。落札会員は、預託済みのリサイクル預託金相当額を、落札車両の代金に付加して支払うものとします。
6
5
出品会員、落札会員ともに預託の有無及び預託金額の誤りを確認した場合は、該当のオークション開催日から30日以内にUKTに申告し、正しい金額に清算できるものとします。
リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合、落札会員は、自らの責任において、リサイクル料金を預託するものとします。
リサイクル券は添付しないものとし、落札会員の費用負担にて入手するものとします。
第9章 その他の規定
49条 (住所変更等の通知)
1
3
2
会員が住所、商号又は代表者等を変更した場合は、速やかに書面によりUKTに対しその旨通知するものとします。但しUKTの要求があった場合は、新たに必要書類の再提出を行うものとします。
出品会員が、通知を怠り成約した場合は、UKTはその成約を無効にできるものとします。入札会員が、通知を怠り落札した場合は、UKTはその落札を無効にできるものとします。
50条 (遅延利息)
1
会員が、本規約に基づくUKTに対する金銭の支払いを怠ったとき、又はUKTが会員の為に費用の立替払いを行ったときは、その支払期日翌日から完済の日まで、遅延した金額について年利10%の割合による遅延利息を支払うものとします。
51条 | (会員登録の解除) | |
1 | 会員が、下記の各号の一に該当したときは、UKTは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を解除することができるものとします。但し、この場合でも、 | |
UKTの会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 | ||
(1) | 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。 | |
(2) | 民事再生、会社更生手続きの開始、もしくは破産を申し立てられ、又は自ら申し立てをしたとき。 | |
(3) | 営業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。 | |
(4) | 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、又は小切手が不渡りとなる等、支払い停止状態に至ったとき。 | |
(5) | 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。 | |
(6) | 監督官庁から営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 | |
(7) | 資本の減少、営業廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。 | |
(8) | 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと相手方が判断したとき。 | |
52条 | (合意管轄) | |
1 | 本規約に関する一切の紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。 | |
53条 | (守秘義務) | |
1 | 会員は、本規約の履行に当り、UKTの業務に関し知り得た事項は厳重にその秘密を保持しなければならないものとし、UKTの承諾を得ないで第三者に開示しては | |
ならないものとします。 | ||
2 | 会員は、UKTの事業所内への立ち入り及びその際に知り得た秘密の保持について、UKT及びUKT事業所の指示に従い万全の措置を講ずるものとします。 | |
54条 | (反社会的勢力の排除) | |
1 | 会員は、現在、自己及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、 | |
社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して暴力団等反社会的勢力といいます)に該当しないこと、及び次の各号いずれにも | ||
該当しないことを乙に対して表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・保証します。 | ||
(1) | 暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 | |
(2) | 暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | |
(3) | 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められ | |
る関係を有すること。 | ||
(4) | 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 | |
(5) | 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 | |
2 | 会員自ら又は会員の役員若しくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明・保証します。 | |
(1) | 暴力的な要求行為。 | |
(2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為。 | |
(3) | UKTとの取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 。 | |
(4) | 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為。 | |
(5) | その他前各号に準ずる行為。 | |
3 | 会員は、如何なる場合でも、自己が暴力団等反社会的勢力ではないことに関するUKTによる調査に協力し、UKTが必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。 | |
また会員は、当該調査のため自己の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を第三者に提供することに、異議なく同意します。 | ||
4 | 会員が、第1項及び第2項の表明・保証若しくは第3項の協力義務に違反した場合には、いずれも、UKTが催告を要しないで、本契約及び会員とUKT間に締結されて | |
いる一切の他の契約を解除することに同意します。なお、会員はUKTが被った損害を賠償するものとし、自己又は自己の役員に損害が生じても、UKTが一切の責任を | ||
負わないことに同意します。 | ||
55条 | (個人情報) | |
1 | 会員は、本規約の履行にあたり知り得た個人情報の取扱いについて、次の各号を遵守するものとします。なお、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条 | |
第1項の定義によるものとします。 | ||
(1) | 個人情報を作業の実施のためのみに用いるものとし、その他の目的には一切使用してはならないものとします。 | |
(2) | 個人情報を厳重に保管・管理し、いかなる第三者にも開示、漏洩又は提供してはならないものとします。 | |
(3) | 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄及び漏洩等を防ぐために、万全の措置を講じるものとします。 | |
56条 | (規約の更新) | |
1 | 本規約は、随時更新するものとし、UKTは都度更新した規約内容を、UKTホームページの規約欄に表示するものとします。 | |
2 | 更新された規約は、規約施行日以降に開催されるLUM入札会から適用されるものとします。会員は更新された規約を承認するものとします。但し、料金に関わる変更に | |
ついては、別途、連絡するものとします。 | ||
57条 | (疑義の解釈) | |
1 | 本規約に関し、定めのない事項及び生じた(疑義)について、会員は、UKTの解釈、決定に従うものとします。 | |
58条 | (天災・疫病などによる免責事項) | |
1 | LUM入札会は、疫病や気象状況の悪化および走行環境の不良など、主催者の責に帰すべからざる事由により書類の到着期限、車両引き渡しの遅延についてはクレー | |
ムの対象外とし、一切の入札会側が支払うペナルティを免責とします。 |
LUM会員規約(機械特約)
章 | 条 | 項目 | |
第1章 | (総則) | 1 | (機械特約について) |
2 | (規約内の言葉と目的) | ||
第2章 | (出品) | 3 | (基本的な出品条件) |
4 | (機械コンディションの保障) | ||
5 | (特別な出品条件) | ||
6 | (LUM機械の出品料及び成約料) | ||
7 | (別清算の費用) | ||
8 | (落札機械の引取) | ||
第3章 | (落札) | 9 | (落札機械の再検査の義務) |
10 | (落札料) | ||
11 | (CCSの作成と画像撮影) | ||
第4章 | (コンディション・チェック) | 12 | (出品機械のデータ) |
13 | (クレームが成立する条件) | ||
第5章 | (クレーム) | 14 | (機械特約の限定で、クレームが成立しない条件) |
第6章 | (売買契約の解除) | 15 | (キャンセル) |
第7章 | (未登録車の譲渡書類) | 16 | (譲渡書類の提出) |
17 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) |
第1章 総則
1条 (機械特約について)
1 |
2 |
3 |
機械類の名称は「CM出品」とし、出品会員が自社の管理地に在庫保有している機械及び建機を、出品できるシステムのことを言います。基本の規約はLUM規約とし、本機械特約は、CM出品における機械の特性に関わる項目を追加した特約とします。
本機械特約に記載のない条項は、LUM規約に準ずるものとします。
2条 (規約内の言葉と目的)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
LUMとは、一般中古自動車及び中古機械の再販をWEBで行う入札会を言います。機械とは、出品会員が出品する中古建設機械又は部品を言います。
株式会社ユニケット(以下、UKTと言います)とは、LUMの運営会社を言います。
コンディションチェック・シート(以下、CCSと言います)とは、出品の為に「機械のコンディションを表示するシート」を言います。引取先とは、機械を落札会員に引渡す場所(出品会員のヤード、港の保管場所など)を言います。
第2章 出品
3条 (基本的な出品条件)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
LUM出品及びCM出品を行う場合は、LUM規約を基本条件とします。
出品する機械の引取先を、CCSに記載して出品するものとし、LUM終了時まで第三者との商談は行わないものとします。
出品する機械に関する故障・損害の責任は、機械を落札会員が引取り、規約の期間内での検品完了まで負うものとします。出品会員に所有権がある機械(中古車両、中古部品を含む)とします。
稼働中の機械の出品はできないものとします。
出品会員の責任で、盗難歴を確認し、盗難品・遺失物でない機械とします。
出品する機械は、債権債務上の制約・拘束(第三者に対する残債務、譲渡担保・質xxの担保権の設定)が一切なく、第三者又は善意の第三者から何らの権利主張をさ
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
れない事とします。
出品する船舶は、登録及び申請に必要な書類を完備していることとし、船舶検査期限及び中間検査期限を特記事項欄に記載する事とします。出品するボートトレーラーの、譲渡書類が無いものについては、出品することができないものとします。
出品する機械は、日本国内に所在する事とします。
出品会員による、自らの出品する機械への入札はできないものとします。
出品会員は出品時に、必要に応じて譲渡証明書・抹消証明書・車検証等の書類一式の写しを、UKTに提出するものとします。
4条 (機械コンディションの保障)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
落札機械の引取輸送に必要な燃料を、出品会員の費用負担で充填して出品するものとします。出品する機械は、出品会員が十分なバッテリーの蓄電を行うものとします。
洗車を行って出品するものとし、充分に洗浄が行われていない場合は、出品会員が洗浄費用を負担するものとします。機械の船積み・運搬などに支障をきたす場合は、出品会員が修理費用を負担するものとします。
輸送の都合で外された機械の部材の再取付は、出品会員の責任で行い、自ら費用負担するものとします。
UKTは、落札した機械の洗車・燃料・バッテリーが不十分と判断した場合において、状況によっては出品会員の了解なしに洗車・補充・交換などを行う事とし、費用は
7
出品会員が負担するものとします。
出品会員は、引渡しに掛かる費用が発生した場合、すべての負担をするものとします。
5条 (特別な出品条件)
1
以下の場合は、特記事項にその旨を記載する条件で、出品可能とします。
但し、落札機械とCCS記載事項に相違がある場合は、落札会員からのクレームは出品会員の責任で交渉及び費用負担等を行うものとします。
(1)機械本体 | (2)書類 | (3)記載が必要 |
①事故機 | ①登録に必要な書類がない場合 | ①パーツアタッチメントの動作確認 |
②転倒機 | ②架装物の書類がない場合 | (実施済又は未実施) |
③名盤が確認できない | (書類が必要な特殊車両など) | |
➃稼動しない | ||
⑤重大な欠品部品がある | ||
⑥輸入中古機械(海外使用履歴) | ||
⑦部品などの自走できないもの等 |
6条 (LUM機械の出品料及び成約料)
1 |
2 |
3 |
手数料は、別表のLUM(機械特約)出品料/成約料のとおりとします。
LUMヤードに搬入した場合は、出品の有無にかかわらず、LUM開催毎に自動的に出品料が発生する事とします。手数料のクラス分けは、以下の通りとします。
・機械質量は、全装備質量から、オペレーター質量を差引いた質量とします。
・イエロー枠が該当クラス、白地は設定機種なし。
・数値の単位は、(単位)欄に表示します。 (例:15~25は、15トン以上25トン未満)
機械グループ | A | B | C | D | E | F | G | |
料金項目/機種 | (単位) | ミニミニ | ミニ | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 | 超大 |
フォークリフト | 最大荷重 トン | ~1 | 1~3 | 3~7 | 7~15 | 15~25 | 25~ | |
その他の機械 (発電機等) | ー | |||||||
装備品単体 (バケットなど) | ー |
(例:10~20は、10トン以上20トン未満)
建機グループ | A | B | C | D | E | F | G | |
料金項目/機種 | (単位) | ミニミニ | ミニ | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 | 超大 |
スキッドステアローダー | ー | |||||||
ショベルローダー | ー | |||||||
ブルドーザー | 機械質量 トン | ~10 | 10~20 | 20~50 | 50~ | |||
油圧ショベル | 機械質量 トン | ~2.5 | 2.5~6 | 6~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | |
ローラー | 機械質量 トン | ~1 | 1~3.5 | 3.5~6 | 6~ | |||
キャリアダンプ | 積載量 トン | ~3 | 3~5 | 5~7 | 7~ | |||
オフロード重ダンプ | 積載量 トン | ~20 | 20~40 | 40~ | ||||
カニクレーン | 最大吊上荷重トン | ~2.5 | ||||||
クローラクレーン | 最大吊上荷重トン | 2.5~6 | 6~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | ||
ラフテレーンクレーン | 最大吊上荷重トン | 4.9~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | |||
トラッククレーン | 最大吊上荷重トン | 2.9~4.9 | 4.9~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | ||
高所作業車 | 作業床高 m | ~2.5 | 2.5~6 | 6~10 | 10~ | |||
ホイールローダー | バケット容量 ㎥ | ~0.6 | 0.6~1.6 | 1.6~5 | 5~8 | 8~ | ||
モーターグレーダー | ブレード幅 m | ~2.8 | 2.8~3.7 | 3.7~4.9 | 4.9~ |
7条 (別清算の費用)
1
以下の費用は別清算とし、負担者がUKT経由にて、UKTの請求日から7日以内に支払うものとします。
① 輸送費用
② 修理費用
③ 付属品の取付費用
➃ 解体費用
⑤ 機械査定代行費用(出張交通費含む)
第3章 落札
8条 (落札機械の引取)
3
2
1
落札については、LUM規約を基本条件とします。
特記事項に受渡方法が記載されている場合は、記載の方法にて受渡すものとします。
搬出条件及び搬出期限については、別途発行する「搬出許可書」記載のとおりとします。
9条 (落札機械の再検査の義務)
4
3
2
1
落札した機械は、落札会員が再度検査確認を行う事とします。
落札した機械の再検査は、落札会員の責任において引取するヤード内で実施し、検査を完了するものとします。
落札した機械が、引取先でCCSとの内容相違が発見された場合は、出品会員は直ちにUKTと協議に入り、UKTの提案に従うものとします。
クレーム申告は、引取ヤードからの搬出前に行うものとし、クレーム内容に関係なく、引取ヤードから搬出後の申告はできないものとします。
10条 (落札料)
1
落札会員が支払う落札料は、WEB出品リストの出品車両毎に表示するものとします。
第4章 コンディションチェック
11条 (CCSの作成と画像撮影)
4
3
2
1
出品会員は、UKTの出品マニュアルに従い、CCSに表示する機械の画像撮影、スペックシートの記入、査定を行う事とします。 CCS作成中に出品予定の機械の修理が必要と判断された場合に、出品会員は、UKTと協議の上で修理を行うものとします。
出品会員は、CCSの作成後は機械の状態を保つ事とし、落札会員の引取まで、状態の変更がないよう管理する事とします。
UKTが、機械の出張査定を請け負った場合には下記の費用が発生するものとします。(出張交通費(実費)を別途請求するものとします)
出張査定料金 | 手数料のクラス分け | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) | ||
小型以下 | 中型/大型 | 特大/超大 | |||
20.000 | 20.000 | 20.000 | あり |
12条 (出品機械のデータ)
4
3
2
1
機械の特性に合致しない項目は、記載なしとします。
未登録車のデータ記載例とし、登録車はLUMの車両規約どおりとします。
装備、可動部の作動確認、機械の状態などは、LUM規約に準ずるものとします。車両データのCCS記載方法は、以下のとおりとします。
① 車種名 機械の種類名。(ショベルローダーなど)
② 車台№ シリアル№
③ 初度登録 製造年月を記載。(不明の場合はLUM開催年月を記載)
➃ 走行距離 走行メーター付は、走行距離を記入。
⑤ 特記事項の記載
・メーカー名
・機種名
・アワーメーター
・メーカー譲渡証の有無
・機械質量(車両重量)
・車検証の有無
・不具合及び状態
・その他の状況説明
第5章 クレーム
13条 (xxxxが成立する条件)
2
1
クレーム申告は、引取ヤードからの搬出前に行うものとし、クレーム内容に関係なく、引取ヤードから搬出後の申告はできないものとします。クレームの基準及び対応方法は、LUM規約に準ずるものとします。
14条 (機械特約の限定で、クレームが成立しない条件)
1
CCSに記載する以下の数値はあくまで目安とし、入札会員が責任をもって、機械の情報収集を行うものとします。記載の数値の違いについては、クレームが成立しないものとします。
①製造年月
②ブルドーザーなどの機械質量
③クレーンの最大吊下げ荷重
➃ホイールローダーのバケット容量
⑤フォークリフトの最大荷重
⑥ダンプ系の積載量
⑦高所作業車の作業床高
Ⓑモーターグレーダーのブレード幅
6
5
4
3
2
フォークリフトは、エンジンの稼働及びフォークの上下稼働の確認のみを行うものとし、他の装置の稼働テストは行わないものとします。建機類は、エンジンの稼働テストのみを行うものとし、操作テスト及び付属品等の稼働テストは行わないものとします。
その他の機械類及び装備品単体は「現状品」とし、不動を含め、クレームが成立しないものとします。洗車の状態は、通常の屋外保管での汚れは出品の範囲内とし、極端な汚れの場合に行うものとします。
落札した機械の、燃料及びバッテリーの充電量は、引取の輸送に対応できる残量を出品会員の責任で保持するものとします。
第6章 売買契約の解除
15条 (キャンセル)
2
1
キャンセル料金 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) | |||
小型以下 | 中型/大型 | 特大/超大 | |||
(1台) | 50.000 | 100.000 | 200.000 | なし |
キャンセルの条件は、キャンセル料金を除き、LUM規約と同じ内容とします。 LUM(機械特約)のキャンセル料金は、以下のとおりとします。
手数料のクラス分け
第7章 未登録車の譲渡書類
16条 (譲渡書類の提出)
2
1
出品会員は、譲渡書類の有無を、CCSの特記事項に表示するものとします。
出品会員は、譲渡証がある場合は、譲渡書類を出品締切日までに、UKTへ提出するものとします。
17条 (提出を受けた譲渡書類の引渡し)
4
3
2
1
UKTは、LUM開催日から起算し、土、日、祝日を除く、30日以内に落札車両の代金入金を条件に落札会員に引渡すものとします。
譲渡書類に不具合が発覚し、期限の30日以内に、落札会員に引渡しができない場合は、クレームとして契約の解除を行うものとします。
2項の場合、出品会員は、LUMヤードと落札車両保管場所との往復輸送費用を負担するものとします。
2項の場合、落札会員は、落札料の返金を受けるものとします。
以上
LUM会員規約(20230201)
2023年02月01日
章 | 条 | 項目 | |
第1章 | (総則) | 1 | (名称) |
2 | (オークション方法) | ||
3 | (会員) | ||
4 | (インターネットの利用) | ||
第2章 | (出品) | 5 | (出品条件) |
6 | (出品会員の申告義務項目) | ||
7 | (大型車と小型車の区分) | ||
8 | (出品会員の規定) | ||
9 | (出品会員の会費) | ||
10 | (出品方法) | ||
11 | (出品車両の抹消登録) | ||
12 | (出品中止) | ||
13 | (売却判断と再出品) | ||
14 | (出品手数料) | ||
15 | (売買) | ||
16 | (出品車両の保管責任) | ||
17 | (サテライトヤード) | ||
第3章 | (入札) | 18 | (入札会員の規定) |
19 | (会員登録) | ||
20 | (入札会員の会費) | ||
21 | (入札方法) | ||
22 | (下見サービス) | ||
23 | (サテライトヤード出品の入札) | ||
第4章 | (落札) | 24 | (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払) |
25 | (落札車両の受取) | ||
26 | (落札会員の責任) | ||
第5章 | (コンディションチェック) | 27 | (コンディション・チェックとは) |
28 | (コンディション・チェックの実施条件) | ||
29 | (CCS)(車両データ類) | ||
30 | (CCS)(損傷の表示) | ||
31 | (CCS)(表示方法) | ||
32 | (CCS)(評価点、内装評価) | ||
33 | (CCS)(整備履歴) | ||
第6章 | (クレーム) | 34 | (クレームの規定) |
35 | (クレーム違約金) | ||
36 | (クレームが成立する条件) | ||
37 | (クレームが成立しない条件) | ||
38 | (クレーム成立時の返却輸送費用) | ||
第7章 | (売買契約の解除) | 39 | (キャンセル) |
40 | (キャンセルに伴う損害賠償) | ||
第8章 | (譲渡書類) | 41 | (譲渡書類の提出) |
(自賠責) | 42 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) | |
(自動車税) | 43 | (所有権の移転) | |
(リサイクル料金の規定) | 44 | (車検付落札車両の抹消/移転登録) | |
45 | (違約金及び再発行手数料) | ||
46 | (自賠責) | ||
47 | (自動車税) | ||
48 | (リサイクル料金) | ||
第9章 | (その他の規定) | 49 | (住所変更等の通知) |
50 | (遅延利息) | ||
51 | (会員登録の解除) | ||
52 | (合意管轄) | ||
53 | (守秘義務) | ||
54 | (反社会的勢力の排除) | ||
55 | (個人情報) | ||
56 | (規約の更新) | ||
57 | (疑義の解釈) | ||
58 | (天災・疫病などによる免責事項) |
第1章 総則 | |||
1条 | (名称) | ||
1 | 株式会社ユニケットの運営する自動車オークションを、Logico Universal Marketと称します。 | ||
2 | 以下、株式会社ユニケットをUKT、Logico Universal MarketをLUMといいます。 | ||
2条 | (オークション方法) | ||
1 | 出品車両を、現車展示及びWEBサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)に、車両画像及び車両データを表示します。 | ||
2 | オークション方法は、WEBを利用して、入札方式で行うものとします。 | ||
3 | 落札の決定は、入札の結果での最高額とします。 | ||
3条 | (会員) | ||
1 | 会員は、出品を行う出品会員と、入札を行う入札会員とします。 | ||
2 | 会員は、本規約及び諸規定を遵守することとします。 | ||
3 | 本規約及び諸規定に違反した場合は、UKTは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を取消すことができるものとします。 | ||
4条 | (インターネットの利用) | ||
1 | 会員は、出品又は入札を行うためにインターネットを利用することを了解します。 | ||
2 | インターネットで使用する通信機器については、会員の費用負担にて環境を整えるものとします。 | ||
3 | インターネット入札時のシステム利用の不具合が原因で、時間内に入札できない場合においても、UKTは一切責任ないものとします。 | ||
4 | システムの故障、インターネット及び通信回線の不良などの事故において、UKTはLUM開催日の変更又は中止をできるものとします。 | ||
5 | 停電、火災及び天災地変など不可抗力な事態の発生による事故において、UKTはLUM開催日の変更又は中止をできるものとします。 | ||
6 | これらの場合の会員の受けた損害に対しては、UKTはその責を免れるものとします。 | ||
第2章 出品 | |||
5条 | (出品条件) | ||
1 | 出品できる条件 | ||
(1) | LUMヤードに搬入された車両。 | ||
(2) | 指定された期日までに譲渡書類を提出することができる車両。 | ||
(3) | 保安基準に適合し、法的に問題のない車両。 | ||
(4) | 使用済み自動車と判断されない車両。 | ||
(5) | 文字看板の消去、燃料の補給、車載器などの個人情報の破棄が行われ、自走可能な車両。 | ||
(6) | 前項が、LUM搬入時に未処理の場合は、出品会員の費用負担で、UKTの基準料金にて適合させるものとします。 | ||
2 | 出品禁止の条件 | ||
(1) | UKTは、出品会員による盗品等の古物の出品については、いかなる場合も認めず、禁止する事とします。 | ||
(2) | 落札会員は、落札にあたり、盗品車両等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品車両等については刑事訴訟法 | ||
(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることを理解するものとします。 | |||
6条 | (出品会員の申告義務項目) | ||
1 | レンタカー、事業用車の車歴。 | ||
2 | 機関部、駆動部、可動部の重大な不具合、走行メーターの交換歴、冠水歴。 | ||
3 | 改造がある場合の改造内容。 | ||
4 | リサイクル料金の預託の有無、その内訳及び預託金額。 | ||
7条 | (大型車と小型車の区分) | ||
1 | 出品車両を、大型車と小型車の2種に区分します。(各種の料金を其々に設定します) | ||
2 | 大型車とは、乗車定員11名以上のバス、又は積載量が4トン以上の車両とします。 | ||
3 | 小型車とは、前項に該当しない車両とします。 | ||
4 | 特種の8ナンバーは、ベース車両に合わせます。 | ||
8条 | (出品会員の規定) | ||
1 | 出品契約の締結をもって会員登録するものとします。 | ||
2 | 会員登録期間は、変更がない限り有効とし、出品条件の変更があった場合は、新たに出品契約を行うものとします。 | ||
3 | 常設の営業拠点を保有して、現に営業活動を行っている法人とします。 | ||
4 | 会員証は発行しないものとします。 但し、LUMヤードの入場は、ヤードにて準備するメンバー証を装着するものとします。 | ||
5 | 入札をする場合は、WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。 | ||
9条 | (出品会員の会費) | ||
1 | 無償とします。 | ||
10条 | (出品方法) | ||
1 | 出品依頼は出品会員メニューの「出品する」より車両登録を行い、車検証写をUKTへ提出し出品車両を出品会員の責任と費用負担でLUMヤードへ搬入するものとします。 | ||
2 | 出品車両のデータ及び検査結果を記載したコンディション・チェックシート(以下CCS)の作成代行を、UKTに委託するものとします。 | ||
3 | UKTは、車両データと車両コンディション画像を、WEBサイトに掲載するものとします。 | ||
4 | 出品会員は、出品会員メニューより最低落札額を設定し、出品できるものとします。 |
11条 (出品車両の抹消登録)
2
1
全ての出品車両は、原則的に抹消登録を行うものとします。
但し、通称2000CC以上の3ナンバー乗用で、開催月を除く車検残月数が6か月超の場合は、車検付きでの出品するものとします。
車検残月数 | 開催月 | 翌月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7か月目~ |
×=抹消、●=車検付出品 | 除く | × | × | × | × | × | × | ● |
4
3
出品会員の希望により、すべて抹消出品する事ができるものとします。
出品車両の抹消は、UKTの指定する者が抹消登録を行うものとし、出品会員は抹消登録手数料をUKTに支払うものとします。
12条 (出品中止)
3
2
1
出品中止は、LUM開催日の4営業日前までに、その旨をUKTに通知するとともに出品会員メニューの「車両一覧」より登録するものとします。出品車両のLUM搬入後に、出品中止した場合は、出品料を負担するものとします。
出品待機が継続する場合は、LUMヤードへの搬入日から起算し36日目より、1日につき下記の待機料金が発生するものとします。
あり
2.000
1.000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
大型車
小型車
待機料金(1日1台)
13条 (xx判断と再出品)
1
2
出品会員は出品メニューよりLUM開催日当日の15時~17時までの間に出品車両の成約または流札の判断を行い、流札した車両は再出品もしくは振替(搬出)の指示を行うものとします。
再出品しない車両は速やかにLUMヤードから搬出するものとします。
14条 (出品手数料)
3
2
1
手数料は以下の通りとします。
特別抹消料とは、追加で校正登録、各種再発行などを含む場合の抹消料を言います。出品会員は、LUM開催日から起算し、21日以内に支払うものとします。
1台あたり | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | |
① 出品料 | 9.000 | 15.000 | ||
② 成約料 | 9.000 | 15.000 | (単位・円、振込手数料別) | |
③ 再出品料 | 3.000 | 3.000 | あり | |
➃ 抹消料 | 3.000 | 3.000 | ||
⑤ 特別抹消料 | ➃+実費 | ➃+実費 |
15条 (売買)
4
3
2
1
UKTは、出品会員に代わり、落札会員に対し、車両代金及び自動車税相当額(以下総称して代金)を請求し回収するものとします。 UKTは、第1項で回収した車両代金を、LUM開催月の翌月末日までに、出品会員に支払うものとします。
UKTは、第1項で回収した自動車税相当額を、落札会員から回収次第、出品会員に支払うものとします。
UKTは、代金が所定の支払期日までに入金されないとき、出品会員と別途協議の上、その対応を決定するものとします。
16条 (出品車両の保管責任)
4
3
2
1
UKTは、危険負担を担保する為、自ら定める条件で賠償責任保険をxxし、その賠償保険にて補填される範囲を責任の限度とします。賠償保険にて補填される範囲は、事故による毀損、盗難による滅失、及び事故により第三者に与えた損害とします。
保管車両の損傷については、修復又は修復せず賠償により責任を負うものとします。
損傷の原因が、ひょう、大雪、その他天災地変で生じた場合、UKTは責任を負わないものとします。
17条 (サテライトヤード)
5
4
3
2
1
出品会員が保有している車両または機械(建機、農機具など)を出品会員の管理地や委託先で、出品することをサテライトヤード出品と言います。サテライトヤード出品は、LUM規約を基本としますが、ヤードの状況に合わせて、特約を追加するものとします。
出品車両が、機械の場合は、別途定める機械特約を加えるものとします。
出品会員は、出品会員メニューより最低落札額を設定し、出品できるものとします。
10
9
8
7
6
サテライトヤードでの出品はLUM規約に準じるものとします。但し、LUMヤードにおける管理規定(保管方法、出品車両の管理、下見サービス、搬出ルールなど)を除くものとします。
出品会員は、出品・変更・削除の全ての責任を負うことに同意する事とします。
出品車両は、成約時に即時引渡しができる状態の車両とします。(成約した場合は、当該車両は即時に出庫できる状態とします) UKTは、必要に応じてサテライトヤード出品車両を制限する事ができるものとします。
サテライトヤード会場の保管場所は、原則「○○市」と記載します
UKTは、以下の各項に該当する事由により会員が被った損害について、賠償責任を負わないものとします。
① 出品会員が、サテライトヤード出品した車両に関しての二重販売、誤った搬出などで落札会員に損害を与えた場合。
② UKTの営業時間外、土曜日又は日曜祭日などの休業時に発生する各種受付の遅れによる会員の損害。
③ 出品会員が、規約に違反する事を行った場合、又は規約を誤解した事により、自らに損害が発生した場合。
第3章 入札
18条 (入札会員の規定)
4
3
2
1
WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。
所轄公安委員会発行の古物商許可(自動車)を取得し、UKTにその古物商許可番号を報告するものとします。個人情報保護法を遵守し、取得した個人情報を適切に管理できるものとします。
落札車両を、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有するものに再提供せず、又、同目的に自ら使用又は第三者に使用させないものとします。
LUM会員規約(LUM-R規約) | ||
章 | 条 | 項目 |
第1章 | 1 | (LUM-Rについて) |
2 | (規約内の言葉と目的) | |
第2章 | 3 | (基本的な出品条件) |
4 | (出品会員の申告および義務項目) | |
5 | (大型車と小型車の区分) | |
6 | (車両コンディションの保障) | |
7 | (出品会員ユーザー登録) | |
8 | (出品会員の会費) | |
9 | (出品方法) | |
10 | (出品車両の抹消登録) | |
11 | (出品中止) | |
12 | (流札車両の振替と再出品) | |
13 | (LUM-R車両の出品料及び成約料) | |
第3章 | 14 | (入札会員の定義) |
15 | (入札会員登録) | |
16 | (入札会員の会費) | |
17 | (入会方法) | |
第4章 | 18 | (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払) |
19 | (落札車両の引取) | |
20 | (落札会員の責任) | |
21 | (落札車両の車両情報と再検査の義務) | |
第5章 | 22 | (指定陸送会社) |
23 | (陸送と搬出) | |
24 | (自動輸送の料金) | |
25 | (自動輸送利用規約) | |
第6章 | 26 | (CCSの作成と画像撮影) |
27 | (画像の条件) | |
28 | (コンディション・チェックの実施条件) | |
29 | (出品車両のデータ) | |
30 | (CCS)(損傷の表示) | |
31 | (CCS)(表示方法) | |
32 | (CCS)(評価点、内装評価) | |
第7章 | 33 | (クレームの規定) |
34 | (出品会員クレーム) | |
35 | (落札会員クレーム) | |
36 | (クレームの申立て) | |
37 | (クレームの事実確認) | |
38 | (クレーム判断) | |
39 | (車両付帯品の確認) | |
40 | (車両代金の値引き・部品支給) | |
41 | (クレーム申立ての却下) | |
42 | (クレームの申請期間及び対応基準) | |
43 | (LUM-R限定でクレームが成立しない条件) | |
44 | (クレーム成立時の返却輸送費用) | |
第8章 | 45 | (ペナルティ一覧及び事務局ペナルティ) |
46 | (差し替えペナルティ・再交付ペナルティ) | |
47 | (搬出遅延ペナルティ) | |
48 | (譲渡書類の送付遅延ペナルティ) | |
49 | (直接連絡ペナルティ) | |
50 | (事務局ペナルティ) | |
51 | (その他ペナルティ) | |
第9章 | 52 | (キャンセル) |
53 | (キャンセルに伴う損害賠償) | |
第10章 | 54 | (譲渡書類の提出) |
55 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) | |
56 | (所有権の移転) | |
57 | (自賠責) |
第10章 | 58 | (リサイクル料金) | |
第11章 | 59 | (個人情報) | |
60 | (個人情報の利用目的) | ||
第1章 総則 | |||
1条 | (LUM-Rについて) | ||
1 | 株式会社ユニケットの運営する自動車オークションを、Logico Universal Marketと称します。 | ||
2 | 以下、株式会社ユニケットをUKT、Logico Universal MarketをLUMといいます。 | ||
3 | LUM-Rは、LUM入札会とは別で出品会員が自社の管理地や委託先ヤードに在庫保有している車両を出品できるシステムのことを言います。 | ||
4 | LUM-R規約とは、LUM-Rにおける画像出品に関わる規約とします。 | ||
2条 | (規約内の言葉と目的) | ||
1 | LUM-Rとは、自社または個人の管理地に在庫保有している車両や委託先ヤードの車両を画像出品できるシステムを言います。 | ||
2 | 出品検査を、コンディションチェック(以下、CC)といいます。 | ||
3 | 出品表は、コンディションチェックシート(以下、CCS)は、「車両の状態を表示するシート」を言います。 | ||
4 | 引取先とは、出品会員の車両在庫保管地になります。 | ||
第2章 出品 | |||
3条 | (基本的な出品条件) | ||
1 | 文字看板の消去、燃料の補給、車載器などの個人情報の破棄が行われている車両とします。 | ||
2 | 出品する車両の引取先は、CCSに都道府県名及び市区町村まで記載して出品するものとします。 | ||
3 | 出品する車両が自社の管理地以外にある場合、引取はUKTの指定する輸送会社とし、その旨をCCSに記載して出品するものとします。 | ||
4 | 出品会員は、車両に関する故障・損害の責任を、落札会員が車両を引取り、規約の期間内での検品完了するまで負うものとします。 | ||
5 | 出品する車両は出品会員に所有権がある車両とします。 | ||
6 | 出品会員の責任で、盗難歴を確認し、盗難品・遺失物でない車両とします。 | ||
7 | 保安基準に適合し、法的に問題のない車両とします。 | ||
8 | 出品する車両は、債権債務上の制約・拘束(第三者に対する残債務、譲渡担保・質xxの担保権の設定)が一切なく、第三者又は善意の | ||
第三者から何らの権利主張をされない事とします。 | |||
9 | 出品する車両は燃料漏れしていない車両とします。 | ||
10 | 出品する車両は、触媒が欠品していない車両とします。 | ||
11 | 冷蔵冷凍装備する車両(フロン排出抑制法に基づくもの)を出品する場合、第一種特定製品に関する簡易・定期点検記録簿を車内に搭載し | ||
て出品するものとします。 | |||
12 | 出品する車両の譲渡書類が無いものについては、出品することができないものとします。 | ||
13 | 出品する車両は、日本国内に所在する事とします。 | ||
14 | 出品会員による、自らの出品する車両への入札はできないものとします。 | ||
15 | 再出品は初出品から4開催以内に1度だけできるものとします。 | ||
16 | 2回目以降の再出品は既定の再出品料を支払うものとします。 | ||
17 | 出品会員は指定された期日までに譲渡証明書・抹消証明書・車検証等の書類一式の写しを、UKTに提出するものとします。 | ||
18 | UKTは、以下の各項に該当する事由により会員が被った損害について、賠償責任を負わないものとします。 | ||
① | 出品会員が、LUM-R出品した車両に関しての二重販売、誤った搬出などで落札会員に損害を与えた場合。 | ||
② | UKTの営業時間外、土曜日又は日曜祭日などの休業時に発生する各種受付の遅れによる会員の損害。 | ||
③ | 出品会員が、規約に違反する事を行った場合、又は規約を誤解した事により、自らに損害が発生した場合。 | ||
4条 | (出品会員の申告および義務項目) | ||
1 | レンタカー、事業用車の車歴 | ||
2 | Nox不適合車 | ||
3 | 事故現状車 | ||
4 | 不動車 | ||
5 | 重大な欠品部品がある | ||
6 | 軽自動車検査証で確認できない場合の初度検査年度 | ||
7 | スタッドレスタイヤ装着及びジャッキ、工具、スペアタイヤ、パンク修理キット欠品の有無 | ||
8 | 基本装備品の不具合 | ||
9 | 機関部、機構部、電装部の不具合、その他走行メーターの交換歴、冠水歴 | ||
10 | 改造がある場合の改造内容 | ||
11 | 前期、後期 | ||
12 | 電気自動車等の充電ケーブルの有無 | ||
13 | リサイクル料金の預託の有無、その内訳及び預託金額 | ||
14 | 登録遅れの車両 | ||
15 | LPG/CNGの容器タンク検査有効期限と検査証明書の有無 |
16 |
17 |
18 |
車検の有効期間がある車両(軽自動車を除く)は、自動車税が納税済みであることを確認するものとします。輸送業者へ印刷したCCSを手渡し検車を行うものとし、搬出前にドライバーに署名を受け取るものとします。車両の所在地(自社の管理地または委託ヤード等)
5条 (大型車と小型車の区分)
1 |
2 |
3 |
4 |
出品車両を、大型車と小型車の2種に区分します。(各種の料金を其々に設定します)大型車とは、乗車定員11名以上のバス、又は積載量が4トン以上の車両とします。 小型車とは、前項に該当しない車両とします。
特種の8ナンバーは、ベース車両に合わせます。
6条 (車両コンディションの保障)
1 |
2 |
3 |
落札した車両のバッテリーの充電量は、引取の輸送に対応できる残量を出品会員の責任で保持するものとします。車両の運搬などに支障をきたす場合は、出品会員にCCSへの記載義務があるものとします。
出品会員は、引渡しに掛かる費用が発生した場合、全ての負担をするものとします。
7条 (出品会員ユーザー登録)
1
出品会員は、UKTに対し、WEBにてLUM-Rユーザー登録及び古物商許可証の写しの送付を行うものとします。
8条 (出品会員の会費)
1
無償とします。
9条 (出品方法)
1
2 |
3 |
4 |
5 |
出品依頼は出品会員が出品フォームより車両登録を行い査定シートと車両画像をUKTへ提出し、出品車両を出品会員の責任と費用負担で車両保管地に保管するものとします。
出品会員は、出品車両に最低売却希望価格を設定し出品できるものとします。
最低売却希望価格を設定をされない場合は17時を越えた時点で最高入札価格にて自動成約となります。
会社名 | LUM入札会に登録済の名称 |
担当者名 | 連絡可能な担当者 |
連絡先 | 担当者の連絡先(電話番号、メールアドレス) |
車両所在地 | 車両保管地 |
定休日 | 月、火、水、木、金、土、日、祝 |
営業時間 | 0:00~23:30 |
引取不可日時 | 搬出不可日時 |
最低売却希望価格 (千円) | 0または1千円~ ※設定しない場合は0と入力するものとします。 |
検査日 | 出品の1か月以内 ※検査後に大幅な状態の変化があった場合は再査定するものとします。 |
初度登録 | 製造年度にかかわらず、車検証の初度登録年月を記載 |
車台番号 | 車両と車検証で同一の車台番号 |
登録番号 | 車検証の登録番号 |
メーカー | 車検証の車名 |
車種 | 通常の車種名 |
型式 | 車検証の型式 |
グレード | 出品会員の申告により記載 |
排気量(CC) | 通称の排気量(1500、2000など四捨五入切り上げ) |
燃料 | ガソリン、軽油、LPG、電気、ハイブリッド、CNG、その他 |
ミッション | AT、MT、MT(3ペダル)、その他(2ペダル)、その他(3ペダル) |
駆動 | 2WD、4WD |
最大定員 | 車検証の乗車定員 |
最大積載量(kg) | 通常の最大積載量(0.3、0.4など四捨五入切り捨て) |
型式指定番号 | 車検証の型式指定番号 |
類別区分番号 | 車検証の類別区分番号 |
リサイクル料金 | 自動車リサイクル料の預託証明書または預託を証する書面に記載されている預託合計金額 |
走行距離(km) | 走行メーターのkm |
走行メーター | 交換、不明 ※タコ一体型メーターは不明とします。 |
保証書 | 有(車台番号、社名印の記載があるもの)、無 |
記録簿 | 有、無 |
色コード | 出品会員の申告により記載 |
福祉車両 | 非課税車両、課税車両 |
車歴 | レンタカー、事業用 |
開催日の15時~17時の間に入札価格を確認し、希望価格に届かない場合には再出品または振替(搬出)の判断をするものとします。車両登録時の入力項目は以下とします。
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義
口座情報
支払先・請求先名称、住所
お支払、ご請求先
機関部、機構部、電装部の不具合、その他走行メーターの交換歴、冠水歴、安全運転サポート装置の不具合、同
機器の稼働を妨げる改造、部品の交換、その他UKTに報告する事項
その他注意事項
パワーバックドアやリモコンエンジンスターターなどのアピールしたいポイント
セールスポイント
上記「装備」を含めた車両の全ての装備の欠品
欠品
AC、AW、PS、PW、ナビ、TV、SR、左PSD、右PSD、スペアタイヤ、スペアキー
装備(純正)
適合、不適合
Nox規制
13
12
11
10
9
8
7
6
出品会員は、出品・変更・削除の全ての責任を負うことに同意することとします。 出品会員は車両の情報を提供し、CCSの作成代行を、UKTに委託するものとします。
出品会員は出品確定前にCCSを確認し、訂正を行う場合は開催2営業日前の10時までに事務局に連絡するものとします。
期限を過ぎると自動的に出品が確定となり、期限までに連絡のないCCSの訂正に関してはUKTは責任を負わないものとします。搬出する際にガス欠やパンク等が発生していた場合、出品会員の責任において対応し陸送できる状態にするものとします。
出品車両の車両データと車両コンディション画像は、WEBサイトに掲載するものとします。 UKTは、必要に応じて出品車両を制限する事ができるものとします。
出品時に表示された走行距離が100㎞以上の相違がある場合は内規によるペナルティを定め、自走による走行距離の差異はノーペナルティとします。
10条 (出品車両の抹消登録)
2
1
全ての出品車両は、原則的に抹消登録を行うものとします。
開催月を除く車検残月数が12か月超の場合は、車検付きでの出品できるものとします。
●
除く
×=抹消、●=車検付出品
13か月目~
開催月
車検残月数
4
3
出品会員の希望により、全て抹消出品する事ができるものとします。出品車両の抹消は、出品会員が抹消登録を行うものとします。
11条 (出品中止)
2
1
出品中止は、LUMーR開催日の4営業日前までに、出品会員が文書にてその旨をUKTに通知するものとします。出品車両の落札後に、出品中止を行う場合は、出品会員がキャンセルペナルティ料を負担するものとします。
12条 (流札車両の振替と再出品)
2
1
出品会員は、流札した車両の再出品もしくは振替(搬出)の指示を開催翌営業日までに行うものとします。再出品しない車両は速やかにUKTに通知するものとします。
13条 (LUM-Rの出品料及び成約料)
2
1
手数料は、別表のLUM-R出品料/成約料のとおりとします。
出品会員は、LUM-R開催日から起算し、21日以内に支払うものとします。
1台あたり | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
出品料 | ¥10,000 | ¥20,000 | あり | |
成約料 | ¥10,000 | ¥20,000 | ||
再出品料 | ¥3,000 | ¥3,000 |
第3章 入札
14条 (入札会員の定義)
5
4
3
2
1
LUM入札会の会員登録をするものとします。
WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。
所轄公安委員会発行の古物商許可(自動車)を取得し、UKTにその古物商許可番号を報告するものとします。個人情報保護法を遵守し、取得した個人情報を適切に管理できるものとします。
落札車両を、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有するものに再提供せず、又、同目的に自ら使用又は第三者に使用させないものとします。
15条 (入札会員登録)
1
入札会員は、UKTに対し、WEBにてLUM入札会員申込インプット及び郵送にて必要書類の送付を行うものとします。
4
3
2
*必要書類(商業登記簿謄本、古物商許可証の写し、直近の決算書2期分) UKTは、入会審査後に入札会員登録を行うものとします。 UKTが認めた場合は、必要書類等について、必要書類に準じたものでの代替を認めるものとします。 UKTの要求があった場合は、登録期間中であっても新たに入札会員登録や書類の再提出を行うものとします。
16条 (入札会員の会費)
1
入札会員は、下記のLUM入札会年会費を会員登録時に一括して支払うものとし、中途の退会は返却されないものとします。
3
2
入札会員登録の時期により年会費が、2月~7月登録は全額、8月~翌年1月登録は年額の50%とします。
あり
50,000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
年額
LUM-R年会費
17条 (入札方法)
4
3
2
1
入札方法は、入札会員が責任を持ってパソコン機器およびインターネット環境を準備し、WEBサイトより入札するものとします。来場及び下見サービスはできないものとします。
入札締切後の入札価格の変更はできないものとします。 同額入札の場合は、入札時間の早いものを優先とします。
第4章 落札
18条 (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払)
4
3
2
1
最高価格で入札し出品会員が成約を了解した場合に限り、当該車両の落札が確定し落札車両の売買契約が成立したものとします。落札会員は、落札車両代金/落札料/預託済みのリサイクル料金/遅延金などの未払い料金を支払うものとします。
支払期限は、LUMーR開催日から起算し4日以内に支払うものとします。(土曜日、日曜日、祝日を除く)落札料は、小型車、大型車問わず別設定し、「入札/照会」に料金を表示するものとします。
落札料 | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料) |
10,000 | 20,000 | なし |
19条 (落札車両の引取)
1
2
6
5
4
3
落札車両代金/落札料/預託済みのリサイクル料金の銀行入金がUKTによって確認された後、出品会員の在庫保管地にて落札車両を受取るものとします。 UKTは車両代金の入金確認ができ次第、出品会員へ入金確認済メールを送付し、出品会員はこれをもって落札車両の引き渡しを行うものとします。またこのメール到着前に搬出対応をする場合は出品会員の責任においてUKTの専用窓口にて入金確認を行うものとします。
落札会員は、引取先が出品会員の管理地でない場合も含め車両受け取りの陸送会社を、UKT指定の陸送会社とすることを条件とします。不動車については、落札会員が輸送会社を指定し、UKTが開示する引取先より手配するものとします。
落札車両を委託先ヤードに納車する場合、落札会員の責任において検車立ち合いができる環境を確保するものとします。
8
7
落札車両の受取は、LUMーR開催日翌日以降の営業日の9時から17時の間とします。但し、UKTからの引取先開示時に日時の指定がある場合はその指示に従うものとします。
搬出前に、内外装の損傷及び装備品を確認するものとします。
9
車両搬出時に出品会員の責任によりCCS記載の物品(xxxx、xxxx等、または保証書、記録簿、取扱説明書等)を陸送業者に引き渡し署名を受け取るものとします。
落札車両の搬出と搬出遅延ペナルティ
① 搬出期限は、土、日、祝日を除き、LUM-R開催日から起算し4日以内とします。
② 引取先が出品会員の管理地以外の場合の搬出期限は、土、日、祝日を除き、LUM-R開催日から起算し7日以内とします。
但し、車両保管地によっては例外的に搬出期限延長をせざるを得ない場合があるものとし、その場合出品会員は搬出期限延長に応じ、円滑な搬出のため指定陸送会社及び委託先ヤード等との連携に努めるものとします。
③ 出品会員は成約車両を翌日10時までに受け渡せる状態にし、搬出できない場合は売買契約の解除を受け付けるものとします。
➃ 搬出期限後は、1台/1日あたり(搬出日を含む)、別表記載の搬出遅延ペナルティをUKTに支払うものとします。
⑤ 搬出遅延ペナルティの支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、UKTの請求に基づくものとします。
⑥ 搬出遅延ペナルティが、既定の支払日を超えても入金されていない場合は入金完了までLUMーRの入札を停止するものとします。
20条 (落札会員の責任)
3
2
1
落札車両の使用者に対し、落札車両に関する情報の問合せを一切行わないものとします。
なし
40,000
(単位・円、振込手数料別)
消費税等
小型車/大型車
違約金(交通違反)
搬出後に事故、法令違反、盗難などを起こした場合は、落札会員の責任と費用負担にて解決するものとします。移転登録前に交通違反を起こした場合は、UKT経由にて出品会員に対して違約金を支払うものとします。
21条 (落札車両の車両情報と再検査の義務)
4
3
2
1
落札会員は落札した車両の車両情報を、CCSから確認するものとします。落札した車両は、落札会員が再度検査確認を行う事とします。
落札した車両は、落札会員の責任において引取先で再検査を実施し搬出するものとします。
落札した車両に引取先でCCSとの内容相違が発見された場合は、定められた期限内にクレーム申告を行うものとします。
第5章 陸送
22条 (指定陸送会社)
2
1
落札車両は、指定陸送会社の自動輸送を利用するものとします。但し、不動車に限り自社手配を可能とします。指定陸送会社は、株式会社ロジコとします。
5
4
3
引取先が出品会員の管理地以外の場合は、落札会員は輸送会社の指定はできないものとします。 UKTは落札後指定陸送会社へ自動輸送を依頼をするものとします。
6
自動輸送を利用する場合、落札会員は打ち合わせ時に陸送料金、車両の引き取りまたは納車日および陸送に関する契約事項を株式会社◻ジコに確認するものとします。
自動輸送を利用する場合でもUKTは陸送中の事故、 遅延等およびこれにより生じるクレームやペナルティについて、一切の責任を負わないものとします。
23条 (陸送と搬出)
4
3
2
1
搬出時はUKT指定のチェックシートを使用し傷の確認を行うものとします。自動輸送の場合は、UKTが指定陸送会社へ依頼するものとします。
自動輸送以外の搬出は、落札後にUKTより◻ジコへ落札会員情報を開示し、◻ジコから落札会員へ陸送の連絡をするものとします。落札会員が輸送会社指定で搬出を行う場合は、1台当たりの搬出料金をUKTに支払うことにより車両搬出が出来るものとします。
搬出料金(1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料) |
1,500 | 1,500 | あり |
9
8
7
6
5
引取先が出品会員の管理地以外の場合は輸送会社は株式会社◻ジコとし、落札会員は指定できないものとします。落札会員は、UKTの定める搬出期限までに落札車両を搬出することとします。
出品会員は、UKTが車両代金の入金確認後に送付する搬出許可メールを確認後、車両を落札会員へ引き渡すことができるものとします。出品会員は搬出許可メールが届いていない場合はUKTの専用窓口に連絡し、入金の確認をすることとします。
落札車両の搬出の際は出品会員より受け取るUKT指定のチェックシートを使用し、CCSをもとに検車を行い、必ず出品会員、輸送業者(ドライバー)双方の署名を記入するものとします。出品会員はこの控えをUKTに提出するものとします。
但し、引取先が出品会員の管理地以外の場合、第三者による立会を認めるものとします。
11
10
搬出時の検車においてCCSに記載のない欠品及び不良等が発見された場合は、チェックシートにその旨を記載し現認を行うものとします。搬出時にガス欠、パンク等が発生していた場合、出品会員の責任で対応、陸送できる状態にしなければならないものとします。
24条 (自動輸送の料金)
3
2
1
自動輸送の陸送料金は、出品会員の登録した所在地から落札会員の登録した所在地までの距離と条件に基づいて算出するものとします。
◻ジコが提供するWEB見積サービス「◻ジNAVI」を利用し、輸送料金を確認するものとします。
4
掲示の陸送料金は参考金額とし、車両の状態、種別、地域により変動するため、陸送料金の確定は、落札会員と指定陸送会社との間において行うものとします。
陸送料金は落札会員が負担するものとします。
25条 (自動輸送利用規約)
1
その他陸送に関する詳細は◻ジコ陸送規約に定めるものとします。
第6章 コンディションチェック
26条 (CCSの作成と画像撮影)
1
4
3
2
出品会員は、UKTの指定する出品マニュアルに従い、CCSに表示する車両の画像撮影、査定シートの記入、車両情報の登録を行う事とします。
出品会員は査定を行い、査定結果を査定シートへ記載しUKTへ提出することとします。 UKTはCCSの作成代行を行い、査定シートは画像で表示するものとします。
出品会員は、CCSの作成後は車両の状態を保ち、落札会員の引取まで状態の変更がないよう管理することとします。
27条 (画像の条件)
3
2
1
CCSに使用する画像は、出品会員自身又は使用を承諾した第三者が撮影したものに限ります。
出品会員以外が撮影した画像を使用する場合には、出品会員の責任において出品前に撮影者から前項の承諾を得るものとします。
画像に出品会員、その他の人物の肖像が含まれている場合には、出品会員の責任において全ての被写体の同意を得た上で使用するものとします。
28条 (コンディション・チェックの実施条件)
2
1
出品会員はCCを行い、機関部、駆動部、可動部の不具合、走行メーターの交換歴及び冠水歴をUKTへの出品時の申告義務項目とします。出品会員はCCを行い、安全運転サポート装置の不具合、同機器の稼働を妨げる改造、部品の交換をUKTへの出品時の申告義務項目と
します。
3
4
出品会員はCCを行い、フレーム・主要パーツの改造および車検に通らない部品の溶接取付、ボディ寸法の変更等の改造をUKT出品時の申告義務項目とします。
6
5
出品会員は申告義務項目に関連するクレーム申告が発生した場合は、真摯に対応しクレームが成立した際はその費用負担を行うものとします。
出品会員は、CCS記載相違がクレームの原因でも契約の解除を受付けるものとします。 UKTは出品会員から提出された出品情報をCCSへ転記を行い、出品確定前の最終確認は出品会員の責任において行うものとします。
29条 | (出品車両のデータ) | ||||
1 | 車両データ | ||||
① | 初度登録 | 製造年度にかかわらず、車検証の初度登録年月を表示します | |||
② | 排気量 | 通称の排気量(1500、2000など) | |||
③ | 燃料 | ガソリン、軽油、LPG、電気、ハイブリッド、CNG、その他 | |||
➃ | シフト | AT、MT、その他 | |||
⑤ | 駆動 | 2WD、4WD、その他 | |||
⑥ | 色コード | 出品会員の申告により記載 | |||
⑦ | 車歴 | レンタカー、事業用 | |||
Ⓑ | リサイクル料 | 預託の有無及び預託金額合計 | |||
⑨ | 走行距離 | 走行メーターのkm | |||
⑩ | メーター | 交換、不明 | |||
⑪ | 引取先 | 車両の引取場所を都道府県まで表示 | |||
⑫ | 非課税車両 | 非課税車両の表記は出品会員からの申告によるものである。 | |||
⑬ | グレード | 出品会員の申告により記載 | |||
2 | 装備 | ||||
① | 装備の装着は、CCSに表示する特記事項で確認するものとします。 | ||||
② | エアコン(AC)及びパワーステアリング(PS)は、○印で装着を記載します。 | ||||
③ | タイヤの搭載は車両と同サイズに限り可能とし、本数を記載します。 | ||||
3 | 動作確認 | ||||
① | 出品会員は、全ての可動部の作動確認を行い、不動及び不良については、特記事項に記載するものとします。 | ||||
② | 安全運行に障害のある可動部の不具合は、出品前に申告するものとします。 | ||||
③ | ACは、送風のみ作動確認し、温度の確認は行わないものとします。 | ||||
➃ | トラックの搭載装備(冷凍機、クレーン、パワーゲートなど)の作動確認を行い、不良及び未確認については特記事項に記載するものと | ||||
します。 | |||||
4 | 搭載書類 | ||||
① | 保証書は、保証印及び記載の車台№のみを確認します。 | ||||
② | 記録ありは、記載の車台№のみを確認します。 | ||||
③ | 検付自賠責は、記載の車台№のみを確認します。 | ||||
5 | 非課税車両 | ||||
① | 出品会員は非課税車両の場合、その旨をUKTに申告するものとします。 | ||||
② | 落札会員はCCSに記載がなく落札した車両が非課税対象の福祉車両であっても出品会員の申告がない場合、消費税をUKT経由で出品会員 | ||||
に支払うものとします。 | |||||
③ | 2項の場合、落札会員が消費税の還付を自らUKTに申告するものとします。 | ||||
30条 | (CCS)(損傷の表示) | ||||
1 | 損傷の種類・記号・サイズ | ||||
損傷の種類 | 記号 | サイズ(おおよそ) | |||
●パネル | |||||
A1 | 約10cm程度 | ||||
線キズ | A2 | 約30cm程度 | |||
A3 | 30cmを超える傷 | ||||
U1 | 5cm程度以内 | ||||
凹み | U2 | 5cm超~15cm程度 | |||
U3 | 15cmを超える凹み | ||||
凹み (キズ、亀裂) | B1 | 5cm程度以内 | |||
B2 | 5cm超~15cm程度 | ||||
B3 | 15cmを超える傷・亀裂を伴う凹み | ||||
C1 | 小サビ数か所 | ||||
サビ腐食 | C2 | 5cm程度以内 | |||
C3 | 15cm程度までのサビ、腐食 | ||||
P | 看板消去跡、ペイント跡 | ||||
XX | 交換跡 (ルーフは修復歴) | ||||
修理跡 | W1 | 補修跡塗装跡 | (小) 補修波が目立たない | ||
W2 | (中) 補修波が目立つ | ||||
W3 | (大) 再加修が必要 |
●パネル以外(フ◻ント・リア・サイドガラス、ランプ、サイドミラー、ヘッドランプ等) | ||
ガラス | G | 約1cm程度のガラスヒビ |
G大 | Gを超える大きなガラスの割れ | |
リペア済 | ヒビが消えている状態のガラスリペア跡 | |
XG | リペア不可 交換を要する場合 | |
※ガラスの擦り傷、飛び石傷は免責とする |
2
各修復歴の種類・記号
●骨格部 | ||
(Rレベルではない) 損傷 | U | 押され、曲がり、歪みの何れか |
修復歴 (Rレベル) | D | 押され、曲がり、歪みの何れか |
XX | 交換跡 | |
XD | 交換跡に、ダメージあり | |
W | 補修跡 | |
WD | 補修跡に、ダメージあり |
31条 (CCS)(表示方法)
1
部位№、損傷及び修理跡(交換済、補修波、塗装跡)の表示方法
(1)各損傷は、CCS内の査定シート内に全て表示します。
(2)1パネル内の修理跡は、修理跡記号(XX・W・P)を、車体図の部位に表示します。
2
車体図のパネル№とガラスの部位№
・部位№は、設置位置に関係なく、指定の№とします(ヘッドランプ、サイドウインカー、フェンダーミラー)
●部位№表 | |||||
部位№ | パネル、グリル、前後ガラス | ガラス割 | |||
トラック | |||||
6 | バンパー | フォグランプ | |||
7 | グリル | ヘッドランプ(バンパー位置含) | |||
8 | ボンネット | フ◻ントパネル | |||
9 | フ◻ントガラス | ||||
10 | ルーフ | ||||
1 | 18 | サイドシルアウター | ドア下のステップ | ||
2 | 14 | フェンダー | Aピラーアウター | コーナーパネル | サイドウインカー |
3 | 15 | フ◻ントドア | Bピラーアウター | サイドガラス(前席)、アウターミラー、安全ガラス | |
4 | 16 | リヤドア | Cピラーアウター | Wキャブのみ | サイドガラス(後席) |
5 | 17 | クォーターパネル | Dピラーアウター | トラック系になし | サイドガラス(荷室) |
11 | リアガラス | ||||
12 | バックドア、トランク | キャビンの背面 | テールランプ | ||
13 | バンパー | テールランプ(トラック) |
*安全ガラスとは、トラック助手席ドア下の安全確認窓のガラスを言います。
*トラックの荷台部及び内装は、査定シート内で画像表示します。
*ピラーの位置
3
修復歴(R)となる損傷表示
(1)修復歴(骨格ピンク部分)及び修復歴対象外(イエ◻ー部分)は、損傷があった場合は記号で骨格図に記載します。
(2)カードサイズの傷(Rにならない)については記載しません。
(3)F(フ◻ント)フ◻アとは、フルキャブ型の前席下のフ◻ア
コアサポート | |
◻アサポート | |
バンパーフォースメント | |
サイドメンバー突起部 | |
ク◻スメンバー | |
サイドメンバー | |
インサイドパネル | |
フ◻ア(キャブ床) | |
ピラーインナー | A |
B | |
ダッシュパネル | |
センターフ◻ア | |
ルーフパネル | |
サイドシルインナー | |
フ◻アサイドメンバー | |
セットバック(キャブ背) | |
ピラーインナー | C |
D | |
トランクフ◻ア | |
インサイドパネル | |
サイドメンバー | |
ク◻スメンバー | |
バックパネル | |
バンパーフォースメント | |
下回り |
D | ||
C2 |
32条 (CCS)(評価点、内装評価)
1 |
2 |
LUMーR基準の数値で、CCSに記載するものとします。
レベルとは損傷記号にある数字とします。(例:A1⇒1、B3⇒3)
①総合
評価点 | 走行km | 内装評価 ランク | 内外装の程度 |
6 | 30、000迄 | A | ほとんど損傷がなく、無補修で加修の必要がない無補修で、加修の必要がない エンジン及び足回りが良好 初度登録からの経過月数が、36か月以内 |
5 | 60、000迄 | A | 内外装に、目立たないキズ、凹みがある A1/U1が一か所程度 外装部品の交換がない エンジン及び足回りが良好 |
4.5 | 100、000迄 | B | レベル2が2パネルまでボルト交換パネル2か所合計10点以内 骨格以外の軽微なサビ、小範囲の浮きサビ |
4 | 150、000迄 | C | レベル3が1パネルまでレベル2が3パネルまで合計15点以内 骨格などに小範囲の腐食、広範囲の浮きサビ |
3.5 | D | 溶接を伴う外板パネルの単体もしくは隣接1パネルまでの交換及びカット交換準主要骨格の単体もしくは隣接1パネルまでの一体交換 B3、C3以下のものが1パネル、XXが1パネルまで 内装の主要部品に欠損や欠品がある 合計25点以内 | |
3 | E | 3.5の範囲を超えるもの 内外装共に損傷や欠損、欠品があり状態が悪い全体に補修、交換、張替を必要とする 溶接止め準主要骨格の複数または一体交換 | |
2 | 再販価値が低い粗悪車 骨格部分や主要部分に大きな腐食穴 広範囲における腐食や欠損 | ||
1 | 災害車(塩害・ひょう害・冠水等)、改造車 | ||
R | 修復歴車、事故車 |
②内装
ランク | 内装の程度 |
A | 加修の必要がない。 新車とほぼ同等のもの。 簡単に取れる小さな汚れが全部で2~3か所程度。大きな部品の欠品がない。 |
B | 加修の必要性が低い。(不具合内容が、余り商品価値に影響しない程度)目 立たない程度の小さな破れ、擦れ、焦げ穴、ビズ穴が数か所程度。 |
C | 軽微な加修が必要。(不具合内容が、商品価値を下げる程度)目立つ破れ、擦れ、小さなヒビ割れ。 汚れはあるが、クリーニングにより商品価値があがる |
D | 加修が必要。 多数破れ。(張替が必要) 多数の焦げ穴。(張替が必要) クリーニングをしても落ちないひどい汚れ。 |
E | 大きな加修が必要。 ひどい破れ、汚れ、ヘタリ。 目立つ大きなヒビ割れ、加工跡。(交換が必要)強い異臭。 |
第7章 クレーム
33条 (クレームの規定)
1 |
2 |
3 |
4 |
クレームが発生した場合、UKTは落札会員と出品会員の間に立ち中立且つxxな協議を行い、早期解決を目指すものとします。協議での解決とならなかった場合、UKTは下記に定める細則に基づき決定することができるものとします。
クレームの当事者は、UKTの決定に従うものとします。
出品会員は落札車両の輸送状況に応じて車両到着が遅れることを理解するものとします。
34条 (出品会員クレーム)
1
2
出品会員は、出品車両及びCCS、譲渡書類を入念に点検し車両の仕様または不良個所を正確に記入し、クレームの発生を未然に防ぐことに努めるものとします。
3
出品会員は、CCSへ車両情報を明確に表記する必要があり、曖昧または紛らわしい表記についてはUKTの判断でクレーム対象となる場合があるものとします。
4
出品会員は、掲載する画像またはCCSで確認することのできる装備、付属品の欠品、不具合等についてUKTの判断でクレーム対象となる場合があるものとします。
出品会員は、成約車両がCCSの記載と大幅に異なる場合には、UKTの判断によりクレーム対象となることを理解するものとします。
35条 (落札会員クレーム)
1 |
2 |
出品車両は原則整備済車両としますが、落札会員は落札後に点検及び整備の必要があることの認識を持つものとします。
落札会員は、CCSを確認し出品車両の状態を十分把握した上で入札するものとします。また落札後もクレーム申告期限内に、CCSにて車両情報を確認するものとします。
36条 (クレームの申立て)
1
6
5
4
3
2
落札会員は、下記のクレーム申告期間内に限り、落札車両についての基本事項、仕様、品質、状況、車歴等について、UKTにクレームの申立てをすることができるものとします。
クレームの申立ては全てUKTを通し申請するものとします。
クレームの申立ては、全て専用の窓口に電話にて行うものとします。クレームの申請期限は申告期間最終日の17時までとします。
クレーム申立ては車両1台につき1回に限ります。
7
メーター改ざん、接合車、冠水歴等、重大な欠陥と疑われるクレーム申請については、UKTが認めた時に限り再度申請をすることができるものとします。
クレーム申請者より申請日を含む7日以内にクレーム内容に関する説明がない場合、UKTは当該クレーム申請を却下することができるものとします。
37条 (クレームの事実確認)
1
UKTはxxな処理を行う為、申請のあったクレームの事実確認について以下のいずれかの方法で行うものとします。
① ディーラー整備工場による確認
② 過去の出品情報による確認
3
2
③ UKT指定陸送会社による車両状態確認書による確認(但し出品会員、落札会員の指定輸送業者双方の確認サインがある場合に限る)メーター改ざん、メーター交換、または盗難車等のクレームについて日本国外の資料は事実確認として採用しないものとします。
事実の確認に要した費用は、原則としてクレーム申請の内容が事実であった場合は出品会員の負担とし、事実でなかった場合は落札会員の負担とします。
1
2
38条 (クレーム判断) UKTは、クレーム時に出品会員と落札会員の間に入り協議による解決が見られない場合、売買契約の解除、車両代金の値引き、部品支給または申請の却下等のクレーム判断を行うことができるものとします。 1項のクレーム判断で双方の意見が食違う場合に限り、UKTが指定する外部査定専門会社において再査定を行うものとします。
最終決定は再査定の判定結果とUKTの判断によるものとし、敗者が再査定手数料を負担しUKT経由にて査定会社に支払うものとします。
再査定手数料(1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料) |
50,000+実費 | 50,000+実費 | あり |
39条 (車両付帯品の確認)
1
搬出前に現認があった場合で、落札会員より下記に定めるクレーム申告期限内にCCSに記載の物品(キーレス、ナビ◻ム等、または保証書、記録簿、取扱説明書等)の搭載がなかった場合、クレームの申告を受け付けるものとします。但し、原則搬出時に搭載の有無を確認するも のとし、搬出後のクレームは認めないものとします。
40条 (車両代金の値引き・部品支給)
1
2
落札した車両で下記の事実が判明した際は、UKTは車両代金の値引き若しくは部品支給行うものとします。但し、車両代金を超えた値引きまたは部品支給はできないものとします。 CCSに記載のないもの且つ、下記に示す不具合、要加修、商品価値の低下が見込まれるものでUKTが認めた場合
① 内外装及び機関機構の状態
② 標準装備品の欠品、不良および規格外品装着車両
③ レスオプションの車両
5
4
3
➃ 画像、CCSなどにより明らかにセールスポイントであるとUKTが判断したものセールスポイントに記載したものが欠品、不良であった場合
その他そぐわぬ品質状況が発覚した場合
値引きの金額は下記を基準に判断するものとします。
① クレーム値引きの金額の裁定には逸失利益は含まない。
② 不具合箇所に対して中古部品が存在する場合は、その仕入れ価格を値引金額の基準とし、新品のみで対応可能な場合は、UKTの判断とする。
③ 原則として工賃は値引き金額裁定の対象外とする。但し、工賃が多額に要するエンジン、ミッションの分解等の場合は最大で50%とし、 UKTが裁定する。
6
➃ 金額により部品支給にて対応する場合がある。但し、一定期間を経過しても対象部品がない場合は金銭対応とする。部品支給に要した費用(送料等)は出品会員が負担するものとします。
41条 (クレーム申立ての却下)
1
下記の各項に該当するクレームは、原則としてクレーム対応とせず、申請を却下します。
① 損傷、装備品または搭載品(付帯品)欠品および不良等の申請で現認がなく搬出した場合
② 落札会員が、クレーム申請以前あるいはUKTがクレーム判断をする前に対象車両を転売した場合または加修等に着手した場合。但し、冠水車両、メーター改ざん車両、違法車両、車両に重大な欠陥があるものはUKTの判断による。
③ 車両代金が50,000円以下のもの。
但し、走行テストをしないと不具合が判断できない場合とUKTの内規で定める主要箇所の重大な不具合に該当する場合を除く。
➃ CCS未記載、画像未掲載の装備品の不備、不具合、欠品があるが車検受検が可能な場合。
⑤ 判断結果が免責金額(その範囲で加修可能と思われる金額をいい、部品支給については国産は2万円、輸入車は3万円未満の場合及び工賃金額)以下であることが明らかな場合。
⑥ クレーム申告後、1週間以上経過しても申請者からUKTに対し何らかの連絡も無い場合またはクレーム内容について説明が無い場合もしくは連絡が取れない場合。
⑦ ブレーキ、エンジン調整、タペット調整などの調整代。
Ⓑ 事故現状車に関するクレーム。但し、メーター改ざん等の重大事項、及びUKTの判断でクレームと認めたものを除く。
⑨ 並行輸入車における内外装、電装のクレーム
⑩ 燃料漏れ
⑪ 損傷種類及び損傷サイズ(レベル1~3)の違い
⑫ その他内規に定める事項
42条 (クレームの申請期間及び対応基準)
1 |
2 |
3 |
クレームの申請期間、値引き金額及び各対応については以下の通りとします。
申告期間の最終日が土日祝日の場合は、翌営業日の17時を申告期間最終日とします。
搬出後にクレーム申告を行う損傷、装備品または搭載品(付帯品)欠品および不良等は搬出前に現認するものとします。
① 総合
クレーム内容 | 申告期限(到着日を含む) | キャンセル時の対応 | 現認 |
法的問題車で現に所有権移転ができ ない車両及び書類 | 無期限 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(UKT判断)逸失利益は含まない ペナルティ(10万円) | |
譲渡書類の未提出 | 遅延日数30日超過時 | ||
接合車 | 開催日起算180日まで | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(UKT判断)逸失利益は含まない ペナルティ(5万円) ※走行距離の変わらないメーター交換については出品会員に対してノーペナルティでキャンセルすることができる ※出品会員が関与していた場合はこの限りではない | |
メーター改ざん(交換も含む)但し CCSに記入の車両は除く | |||
①メーター改ざんが送付した記録簿等から判明したもの ②純正メーター交換車両 ③社外・規格外メーター交換車両 ➃車検証記載の走行距離相違 ⑤メーターパネル交換または貼付け | 書類到着後30日まで | ||
修復歴、消火剤散布跡 | 車両到着後翌日17時まで | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・ 加修費(UKT判断)逸失利益は含まない | |
架装品部分の故障 | 〇 | ||
査定シートを含む画像の相違 (内装・外装の傷及び欠品等)但し車検受検拒否の車両に限る | 陸送キャンセル費及び落札会員までの往復陸送費、落札代金、落札手数料 ※ペナルティ細則に定める | 〇 | |
各種警告灯点灯に起因する故障、及 び搬出後の警告灯の点灯 | 車両到着後翌日17時まで | 原則として15万㎞以上はノークレーム(UKT判断) 搬出後のクレーム申告は内規に定める値引き | |
記載事項の相違(重要装備) | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料 ※ペナルティ細則に定める | ||
記載事項の相違 (年式、グレード、車歴、型式等準グレード) | 書類到着後7日まで | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(UKT判断)逸失利益は含まない ペナルティ(5万円) | |
エンジンの相違(規格外) シフト改造載換(AT~MT等) | 開催日起算30日まで | ||
記載事項の相違 (車名の相違、改造申告漏れ、乗車定員相違等、それらに類する相違) | 書類到着後3日まで | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料 ※ペナルティ細則に定める | |
記載事項の相違 (輸入車の平輸、ディーラー車の違いおよび年式違い、前後期モデル申告の相違) | |||
未記入の冠水車及び災害車 | 開催日起算90日まで | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・ 加修費(UKT判断)逸失利益は含まない。ペナルティ(5万円) | |
評価点大幅違い | 車両到着後3日まで | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料 | |
白煙・黒煙・異音 | 内規に定める値引き | 〇 | |
装備の故障または車両不具合による出品会員からの陸送不可車両 | 車両搬出時 | 落札代金、陸送キャンセル費、落札手数料 | 〇 |
車検受検拒否車両 | 無期限 | 書類到着後14日以内に受検できなかった場合、キャンセル可能落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料、ペナルティ (5万円) |
4
クレーム細目事項を以下の通りに定めます。
【内装】
内装 | クレーム内容 | 申告期間(到着日含む) | キャンセル時の対応及び処置 | 現認 |
①傷、破れ、汚れ、穴、割れ、 異臭、悪臭等 | 車両到着後翌日17時まで | 著しく違う場合はUKTの判断により、部品支給または内規に定め る値引き | 〇 | |
②シートカバー、ステッカー 等、確認が容易にできない場合 | 車両到着後翌日17時まで | UKTの判断により、部品支給または内規に定める値引き | ||
③ジャッキ、工具、スペアタイ ヤ、パンク修理キット欠品 | 欠品記載の場合はノークレーム 欠品の場合は部品支給または内規に定める値引き | |||
➃標準部品(メーカー装着の純正部品に限る)、オーディオ (リモコン・ナビ◻ム)、フ◻アマット、ヘッドレストの欠品 ※但し現認の無い保証書・記録簿・メンテナンスノート・その他搭載書類、ホイールナット、リモコンキーの欠品および車台番号の不一致はノークレーム | 部品支給、または内規に定める値引き 但し部品単価20,000円(税抜)未満はノークレーム(セールスポイント記載分は対象) 保証書、記録簿の車台番号以外の未記入についてもノークレーム | 〇 | ||
⑤雨漏り | 車両到着後3日まで | 著しくひどい場合はUKTの判断により内規に定める値引き |
【外装】
外装 | クレーム内容 | 申告期間(到着日含む) | 対応及び処置 | 現認 |
①パネル、バンパー、レンズ類の傷、へこみ、割れ、サビ、腐食、変色、ドアミラーの線キ ズ、アンテナの曲がり、欠損、 脱落 | 車両到着後翌日17時まで | 著しく違う場合はUKTの判断により、部品支給または内規に定める値引き 但し評価点に影響しない損傷はノークレーム | 〇 | |
②ステッカー、テープ類等で目 視困難な場合 | 悪質な場合はUKTの判断により、部品支給または内規に定める値 引き | |||
③フ◻ントガラス、サイドガラス、サンルーフガラスの割れ、リペア跡の仕上げ不良 | 車両到着後翌日17時まで | 著しく違う場合はUKTの判断により、部品支給または内規に定める値引き 但し、飛び石キズ、薄ヒビ、すりキズ、ワイパーキズ等はノーク レーム | 〇 | |
➃タイヤ残り溝過失大表示、サイズ違い、スタッドレスタイヤ 表記なし | 3分山以下は交換要すとみなしノークレーム中古部品支給または内規に定める値引き | |||
⑤同色の色違い(色コードの記載がない場合のみ) | キャンセルまたはUKTが内規に定める値引き キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
⑥色替え | ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) 但し部分的なペイント跡の未申告はノークレーム | |||
⑦同色オールペイントの未申告 | ||||
Ⓑアルミホイールのキズ、ホ イールカバーのキズ、割れ、欠 品 | UKTの判断により、部品支給または内規に定める値引き | 〇 | ||
⑨標準部品の欠品、社外品、改造等(バンパー、ホイール等、 触媒レス等) | 部品支給または内規に定める値引き | |||
⑩前期または後期使用の改造 (一部変更も含む) | 同期の部品支給または内規に定める値引き対応 キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
⑪ひょう害車、塩害車、その他重クレーム | 保証書記入にて発覚したものは書類到着後3日以内 ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) |
【事故】
事故 | クレーム内容 | 申告期間(到着日含む) | 対応及び処置 | 現認 |
①修復歴の発覚 但し、分解しないと判明しない修復歴(落札車両を引取後、分解して発覚した修復歴)はノークレーム | 車両到着後翌日17時まで | キャンセルまたはUKTが内規に定める値引き キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 但し、R点で出品会員申告以外の修復箇所の発覚はUKT判断 | ||
②溶接交換(リアクォータ等)が発覚した車両で修復歴車とはならないが、商品価値が大きく変わると判断される車両、評価が大きく違う車両 | キャンセルまたはUKTが内規に定める値引き キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
③フレーム修正機による修正機跡が存在しても重要箇所を引延 作業した形跡がない場合 | キャンセルまたはUKTが内規に定める値引き キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) |
【機関・機構】
機関 ・機構 | クレーム内容 | 申告期間(到着日含む) | 対応及び処置 | 現認 |
①ラッシュアジャスター、カムシャフト系の不良。エンジン本体の著しい異音、または不具合 | 車両到着後3日まで | キャンセルまたはUKTが内規に定める値引き 但し、原則として15万㎞以上はノークレーム(UKT判断) キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | ||
②クランクメタル、ピストンの 不良、焼き付き不良 | ノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負 担) | |||
③ガスケット、パッキン類からのオイルまたは水漏れ大、およびバルブシール不良の白煙、黒 煙等 | 内規に定める値引き | |||
➃オーバーヒートによるヘッドガスケット不良 | 原則内規に定める値引き キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
⑤マウント、xxxxの不良 | UKT判断により、部品支給または内規に定める値引き | |||
⑥ブーツの不良 | 内規に定める値引き | |||
⑦タイミングベルト切れ | 2章3条の4に基づき輸送が完了してクレーム期限が来るまでは出 品会員責任で判断する | |||
Ⓑ噴射ポンプ不良、ラジエーター不良 | 部品支給または値引き キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
⑨ターボ、スーパーチャー ジャー等の過給機系不良または改造 | 内規に定める値引き 社外品等の改造車はUKT判断 | |||
⑩マフラー腐食穴、排気漏れ | 中古部品支給または内規に定める値引き 但し部品単価20,000円(税抜)未満はノークレーム | |||
⑪クラッチ滑り(MT車) | 搬出できない状態であれば内規の定める値引きまたはキャンセルキャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+片道陸送費(出品会員負担) | 〇 | ||
⑫AT滑り、変速ショック、 タイムラグの不良、デフ不良及び社外 | UKTの判断により内規に定める値引き 原則10万㎞以上はノークレーム(UKT判断) | |||
⑬ミッションの機構の違い | 特殊MT車(M/Tクラッチレス車等の未記入)のキャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員 負担) | |||
⑭ドライブシャフトの不良、プ◻ペラシャフト不良 | 原則10万km以上はノークレーム(UKT判断)部品支給または内規に定める値引き対応 但しドライブシャフト上限1万円/1本 | |||
⑮ミッションケースの割れ、歪によるオイル漏れ | 内規の定める値引きまたはキャンセル キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) |
機関 ・機構 | ⑯ブレーキ系の不良(ディスク パッド、ディスク◻ーターは除く) | 車両到着後3日まで | 内規に定める値引き 原則10万km以上はノークレーム(UKT判断) | |
⑰PSギアBOX、ポンプ類の不良 (軽微なオイルにじみ等は除く) | 内規に定める値引き 原則10万km以上はノークレーム(UKT判断) | |||
⑲ショック、サス、足回りの改 造、社外品、強化クラッチ | 記載のあるものはノークレーム 純正部品の支給または内規に定める値引き | |||
⑱ショック、サスの不良(特殊 サス、アクティブ、エアサス、 TEMS) | 登録から5年以内かつ5万km以上はノークレーム エア、アクティブ、油圧は普通のダンパーのオイル漏れはノークレーム | |||
⑲足回りの構成部品(◻アアーム、スタビ、ブッシュ類)のヘタリ | 著しくひどい場合はUKTの判断による(走行に支障をきたす場合) キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復 陸送費(出品会員負担) | |||
⑳マフラーの欠品、改造、車検 取得が不可な場合 | 部品支給または内規に定める値引き | |||
㉑エアバック、シートベルトの 欠品 | 悪質な加工はペナルティ5万円 社外ハンドル、オプションハンドル記載分を除く | |||
㉒ミッション載換および規格外等の明記および エンジン規格外等の明記がない 場合 | 車両到着後14日まで | ペナルティ3万円+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | ||
㉓触媒の欠品(中身のくり抜き も含む) | ペナルティ(10万円)+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品 会員負担) | |||
㉔LPG/CNGの容器タンク検査有効期限と検査証明書の有無 | 車両到着後翌日17時まで | ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) | 〇 |
【電装】
電装 | クレーム内容 | 評価点 | 対応及び処置 | 現認 | ||
6~3点 | R点 | 2~1点 | ||||
申告期間(到着日含む) | ||||||
①電装カーテン、PW、Pシート、格納ミラー、ワイパー系の不良 | 車両到着後3日まで | 車両到着後3日まで | ー | 新車登録より国産4年、輸入車3年未満および走行距離10万km以下を対象とする 部品支給または内規に定める値引き(部品支給の場合、取付工賃 は落札会員負担) | 〇 | |
②オーディオの不良(パワーアンテナを含む)社外品は除く | 内規に定める値引き | |||||
③マルチ、AV、ナビ、デジタルメーター不良(純正品に限る) | 内規に定める値引き AVは未記入の場合はノークレーム | |||||
➃サンルーフ、ムーンルーフ系 の不良 | 部品支給または内規に定める値引き | |||||
⑤ACコンプレッサー、ダイナモ、セルモーターの不良(軽微な異音、オイルにじみ等は除 く) | 原則10万km以上はノークレーム(UKT判断) | |||||
⑥コンピューター系の不良 | 内規に定める値引き | |||||
⑦スピードメーター、その他 メーターの不良 | ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) | |||||
Ⓑ積算系不良(オドメーターに限る)実走行車に限る | 車両到着後3日まで | キャンセルまたは内規に定める値引き キャンセルの場合は、ノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 悪質な場合はペナルティ10万円+落札代金+全手数料+往復陸送 費(出品会員負担) | ||||
⑨安全サポート装置に関する全ての不具合 | ー | 新車登録より国産4年、輸入車3年未満および走行距離10万km以下を対象とする 見積もり取得後故障が確定した場合はノーペナルティキャンセル +落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) |
電装 | ⑩出品時に表示された走行距離 の相違 | 車両到着後3日まで | 内規によるペナルティ | |
※走行距離不明車については走行15万km以上として取り扱う |
【その他】
その他 | クレーム内容 | 評価点 | 対応及び処置 | 現認 | ||
6~3点 | R点 | 2~1点 | ||||
申告期間(到着日含む) | ||||||
①落札金額5万円以下の車両 | ー | 違法車、災害車は通常通りクレーム対象 その他出品店の誤記入については原則値引きとし、キャンセルの場合はペナルティ半額とする 事故歴車およびエンジン、ミッションの重要箇所の不具合大の場 合、UKT判断により値引き | ||||
②部品代国産2万円、輸入車3万 円未満 | 工賃の多額なものはクレーム対象の場合あり | |||||
③盗難車および犯罪関与車等 (車台ナンバー改ざん車) | 無期限 | キャンセルペナルティ(10万円)+落札代金+全ての諸経費(実損金)+往復陸送費(出品会員負担) 盗難車等を理由とし車両または譲渡書類が裁判所の保全決定、刑 事事件の証拠として差押押収された場合、出品会員へ車両または譲渡書類の返還なしに契約解除 | ||||
➃差押、抵当権設定車 | キャンセルペナルティ(10万円)+落札代金+全ての諸経費(実損金)+往復陸送費(出品会員負担) 但し受託者の責任において優先的に解除処理を行うものとする | |||||
⑤接合車(ニコイチ) | 車両到着後90日まで | キャンセルペナルティ(5万円)+落札代金+全ての諸経費(実損 金)+往復陸送費(出品会員負担) | ||||
⑥災害車(冠水、水害車) | ||||||
⑦Nox不適合車 | 書類到着後3日まで (車検証に不適合の表示なしの場合は全て適合とみなす) | CCS適合の記載がある場合に限る キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | ||||
Ⓑレスオプション | 車両到着後3日ま で | ー | 原則として値引き対応、キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
⑨セールスポイント記入のもの で正常に作動しない場合 | 車両到着後3日まで | 悪質なものはUKTの判断によりペナルティ 年式、走行距離の制限なし | ||||
⑩クレーム申請が未解決の車両を転売した場合 | ー | ノークレーム 但し書類到着後確認を要するもの、冠水車、メーター改ざん車、違法車等の重大欠陥クレームは除く |
【記載間違い・未記入】
記載間違い ・未記入 | クレーム内容 | 申告期間(到着日含む) | 対応及び処置 | 現認 |
※誤記入は原則としてノーペナルティキャンセル+手数料+往復陸送費(出品会員負担) | ||||
①登録№、認定型式、排気量、駆動、最大乗車定員、最大積載量、色コード、指定/類別、走行メーター、走行距離の記入間違い・未記入 | 車両到着後翌日17時まで | 車名・車種名、車台番号はノークレーム 排気量、駆動、最大積載量は複数ある車両の場合はノーペナル ティキャンセル+全手数料+往復陸送費(出品会員負担)または内規に定める値引き、一種類のみの車両はノークレーム 色コード、走行メーター、走行距離の記入間違いはノーペナル ティキャンセル+全手数料+往復陸送費(出品会員負担)または内規に定める値引き | ||
②AC、AW、PS、ターボ、 PW、SR、TV、ナビ、車載器、 社外品等の有無 | 実在している車両スペックであればノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 実在していない車両スペックであればノークレーム | 〇 | ||
③ミッションのAT・MT違い | 実在している車両スペックであればノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 実在していない車両スペックであればノークレーム | |||
➃ミッションの段違い 5F、4F、コラムフ◻ア | ||||
⑤セールスポイントの有無の書 き間違い(②項に該当しないもの) | 部品支給可能なものは原則部品支給 キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 但しAAC・AC、WAC・ACの記入間違い等はペナルティ(2万円) +落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | 〇 | ||
⑥セールスポイント等に記入が あり社外品の申告がないもの。アルミ、オーディオ等 |
記載間違い ・未記入 | ⑦ドア形状の書き間違い | 車両到着後翌日17時まで | 実在している車両スペックであればノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 実在していない車両スペックであればノークレーム | |
Ⓑ燃料の書き間違い | ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) | |||
⑨グレード、準グレード(限定車、記念車、パッケージ車)の 書き間違い | ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) | |||
⑩車検証上の初度登録の書き間 違い、登録遅れ申告漏れ | ペナルティ(2万円)+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会 員負担) | |||
⑪乗車定員、積載量の書き間違 い | ノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費 (出品会員負担) | |||
⑫ワンオーナー表示の書き間違い。ワンオーナーとは自家用で新車名義の車両または新車名義より商品車登録にした車両であ るもの | 内規に定める値引きまたはペナルティ(2万円)+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) | |||
⑬リサイクル料の相違 | 実際の料金より少なく書いた場合は落札会員に再度請求はできな いものとする | |||
⑭車検期限の書き間違い | 5,000円/1ヵ月 6ヵ月以上異なる場合または抹消された場合はキャンセル対象 | |||
⑮保証書、記録簿、整備手帳等の有無(記載があるもの) | 保証書の保証期間内の場合、キャンセル対象 値引きの場合は登録後1年以内50,000円、3年以内30,000円、それ以上は10,000円 | |||
⑯モデル年式の書き間違い及び輸入車(逆輸入車を含む)にてディーラー車、並行車に間違いまたは並行輸入車申告漏れ | 書類到着後3日まで | 輸入車にてモデル年式未記入の場合はモデル年式不明とみなしノークレーム | ||
⑰車歴の書き間違い(レンタ カー、事業用)記載の無いものは自家用とみなす リース車も自家用とみなす | 1・4ナンバーの車両について、車歴がレンタカー記載であったが過去に自家用として記載があった場合、または自家用記載であったものの過去にレンタカーとしての記録があった場合はノーペナルティキャンセル+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) 記載間違い、未記載はペナルティ(2万円)+落札代金+全手数料 +往復陸送費(出品会員負担) | |||
その他注意事項等の未記入と思われるものは、UKTの判断によりクレーム対象となる場合がある |
【バン・トラック】
バン ・トラック | クレーム内容 | 申告期間(到着日含む) | 対応及び処置 | 現認 |
①上物動作不良 | 車両到着後3日まで | ②⑦車検取得時に支障があると認められた場合のみ ➃上物の年式が2年以上古い場合のみ トラックの架装部分にある装備の損傷はノークレーム(荷台の 穴、サイドガードの曲がり、リヤバンパーの歪み、リフレクターの破損など) | ||
②車検証形状相違 | ||||
③積載量相違・寸法(諸元)相 | ||||
➃上物・ボディ載替 | ||||
⑤上物証明書類の欠品(記載が ないものは除く) | ||||
⑥型式に「改」表記無 | ||||
⑦構造変更を必要とし申告が無 い場合 | ||||
Ⓑ3トン吊り以上のクレーン車や 特殊車両のクレーン検査証等の有無 | ||||
⑨ミッションの機構違い | 特殊MT車(M/Tクラッチレス車等の未記入)キャンセルの場合はノーペナルティ+落札代金+全手数料+往復陸送費(出品会員負担) |
※ クレーム期間の起算日は車両到着日を含む。
※ CCSには純正(原則としてメーカーライン装着品、ディーラーオプションのみ)を記載することができ、社外品の場合は社外品と記載し出品するものとする。
※ 書類到着後のクレームにてキャンセルの場合でも逸失利益は認めないものとする。
43条 (LUM-R限定でクレームが成立しない条件)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
法定点検費用、一般整備費用、板金費用、塗装費用、改造費用、ルームクリーニング費用。移転登録費用。
輸出に係わる手続費用/輸送費用。
他のオークション等に出品した場合に発生する費用。(出品に係わる費用、ペナルティー費用等)車両保管地からの引取時に、クレームが判明した場合の輸送費用及び輸送キャンセル費用。
クレーム申告に掛かる修理見積等の取得費用。
44条 (クレーム成立時の返却輸送費用)
1 |
2 |
落札会員が引取を行った車両保管地から、離島を除く国内の地点までの料金とします。
但し、沖縄などの島及び離島の場合は、島内の輸送料金を限度とし、海上輸送等の輸送料金は対象外とします。
第8章 ペナルティ規定
45条 (ペナルティ一覧及び事務局ペナルティ)
1
ペナルティは以下の通りとします。
ペナルティ名 | 詳細 | 料金 |
成約キャンセルペナルティ | 成約日の翌営業日10時までUKTに申し出た場合 | 50,000円 ※出品料、成約料、落札料の返却はなし ※別途、各種手数料が必要 |
落札キャンセルペナルティ | 落札日の翌営業日17時までUKTに申し出た場合 | |
搬出遅延ペナルティ | 搬出期限超過時 | 小型5,000円+実費 大型車10,000円+実費 |
強制契約解除ペナルティ | 50,000 円 | |
特別契約解除ペナルティ | 100,000 円 | |
禁止行為違反ペナルティ | 直接連絡ペナルティを含む | 50,000 円 |
移転登録前走行ペナルティ | 40,000 円 | |
譲渡書類再交付ペナルティ | 抹消書類紛失の場合 | 100,000 円+実費 |
その他 1 点につき | 40,000 円+実費 | |
譲渡書類送付遅延ペナルティ | 落札日の7日以降 | 10,000 円 |
以降7日単位毎に加算 | 10,000 円 | |
名義変更遅延ペナルティ | 名義変更期限超過時 | 10,000 円 |
以降7日単位毎に加算 | 10,000 円 | |
税止め不申告ペナルティ | 落札会員が軽自動車の税止め申告を怠って名義変更後に旧名義人 に課税が発生した場合 | 10,000 円 |
車検拒否ペナルティ | 申告時 | 10,000 円 |
以降7日単位毎に加算 | 10,000 円 | |
自動車税納付未確認ペナルティ | 発覚時 | 10,000 円 |
以降7日単位毎に加算 | 10,000 円 | |
事務局ペナルティ | 成約及び落札解除ペナルティ期限超過した時等 ※UKT判断により既定のペナルティ料を支払うことにより受け付ける場合がある | 100,000円 ※別途、各種手数料が必要 |
46条 (差し替えペナルティ・再交付ペナルティ)
1
2 |
3 |
落札会員による譲渡書類の紛失、名義変更遅れ、譲渡書類の有効期限切れ、書き損じ等をし、譲渡書類の差し替えまたは再交付を希望する場合、落札会員は上記に定めるペナルティ及び譲渡書類の再交付に必要な実費を支払いUKTに依頼するものとします。
4
但し、自動車損害賠償責任保険証明書の紛失は差し替え不可とします。 UKTは依頼を受理した場合、落札会員にペナルティを科すとともに出品会員に再交付を依頼し、ペナルティ料の支払確認後に落札会員に書類を送付するものとします。
5 |
6 |
7 |
8 |
差し替えの原因が出品会員の責任によるもの(捺印のみされており、正しく記入がされていない書類である場合等を含む)が明らかな時は、出品会員は自己の責任により書類の差し替えを行うものとします。 4項の場合を除き、差し替えに日数を要することにより発生する問題については、出品会員は責任を負わないものとします。
差し替えおよび再交付の依頼は、全てUKTに依頼するものとします。
譲渡書類の差し替えペナルティ及び再交付ペナルティは 1 点につき 40,000 円とします。
但し、100,000 円と再交付に要する実費(領収書等で金額を確認でき、UKTが相当と認めた費用)を上限とします。
47条 (搬出遅延ペナルティ)
1
3
2
落札会員が搬出期限内に引き取ることができなかった場合、UKTは出品会員の申し出に基づき搬出日等を調査の上、ペナルティを科すこととします。
1項のペナルティは、落札会員より徴収後UKTから出品会員へ支払うものとします。
出品会員は落札会員へ成約車両を搬出期限内に受け渡すことができなかった場合、売買契約の解除を受け付けるものとします。その場合、ノーペナルティキャンセルとします。
48条 (譲渡書類の送付遅延ペナルティ)
3
2
1
出品会員による成約車両の譲渡書類の送付期限は、LUMーR開催日から起算し、土、日、祝日を除く2日以内とします。
送付期限を越えた場合、UKTは出品会員に対して譲渡書類送付遅延ペナルティを科し、これを落札会員に支払うものとします。
4
譲渡書類の遅延日数が30日を越えた時は、落札会員は当該車両の売買契約を解除することが出来るものとし出品会員へ事務局ペナルティを科すものとします。 3項の場合、UKTは出品会員に対し特別契約解除ペナルティを科すと共に、出品会員は落札会員が被った損害を補償するものとします。
(逸失利益は除く)
7
6
5
落札会員が落札代金の支払期日を超過した場合、1項及び3項のペナルティを受け取る権利を失うものとします。
出品会員による4条11項の違反に対しては、自動車税納付未確認ペナルティを科し、これを落札会員に支払うものとします。
車検拒否ペナルティに該当するとUKTが判断した場合、車検拒否ペナルティを出品会員に科し、落札会員へ支払うものとします。
49条 (直接連絡ペナルティ)
1
落札会員が出品会員または車両の前名義人に対し直接連絡(書類の差し替え依頼等を含む)した場合、LUM-Rの一時参加停止と直接連絡ペナルティを科すことができるものとします。
50条 (事務局ペナルティ)
1
UKTは、会員によるLUM-R規約違反が長期に及んだ場合、事務局ペナルティを科し売買契約を解除することができるものとします。
51条 (その他ペナルティ)
1
UKTは、会員によるLUM-R規約違反の程度が著しいと認める場合、会員の権利を剥奪するものとします。
第9章 売買契約の解除
52条 (キャンセル)
1
6
5
4
3
2
出品会員又は落札会員は、落札確定後の自己都合により、1台につき規定の条件のキャンセルペナルティ料を支払うことで、売買契約を解除できることとします。
申告はUKTに対して行うものとし、相手方と直接行わないものとします。
出品会員は当該落札車両の代金を落札会員に対し、速やかに返金するものとします。
相手方への返金又は支払いはUKT経由にて行うものとし、支払期日はUKTの請求に基づくものとします。キャンセル時の出品料、成約料、落札料の返却はないものとします。
8
7
出品会員によるキャンセルの申告期限はLUMーR開催翌営業日の10時とし、落札会員はキャンセルペナルティ料を受付け従うものとします。また、すでに搬出済の場合はキャンセルペナルティ料、往復陸送費及び諸費用を負担することで売買契約を解除できるものとします。
書類不備の原因が郵便事故による紛失などの当事者以外の場合は、発送者の責任とします。
キャンセルペナルティ料は落札会員および出品会員共に以下の金額とします。但し、申告期限を過ぎたキャンセルに関しては別途ペナルティを科しUKT判断にて金額を定めるものとします。
キャンセルペナルティ料 | 小型・大型 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
(1台) | 50,000 | なし |
(落札会員キャンセル)
9
12
11
10
落札会員の申告期限は、LUMーR開催日の翌営業日17時までとします。但し、期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、期限日の翌営業日の 17時とします。
落札車両を引取済の場合は、キャンセル申告後速やかに出品会員の車両保管地へ返却を行なうものとします。
13
落札会員キャンセルにおいて落札会員は、車両保管地へ速やかに車両を返却するとともにそれにかかる輸送費用を負担する事ととします。落札会員は落札した車両が車検受検拒否に該当する場合、出品会員に対し車検受検拒否ペナルティの申告を行い14日以内に受検可能とできなかった場合キャンセル可能とします。
落札会員が落札したにも関わらず、自らの都合で規定の期間内に車両代金の支払いを行わない場合、且つ規定の期間を大幅に超過しても車両の引取を行わない場合、事務局キャンセル扱いとなりペナルティを支払うものします。
(出品会員キャンセル)
16
15
14
出品会員の申告期限は、LUMーR開催日翌営業日の10時とします。
キャンセルペナルティ料に加え、往復輸送費用又は引取手配費用(以下、輸送費用)の負担は、出品会員とします。
17
落札会員は、先行して輸送手配を行った場合においても、出品会員が陸送費の負担及びUKTが科すペナルティを支払う事で、キャンセルを了承するものとします。
キャンセルペナルティ料の支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、UKTの請求に基づくものとします。
18 | 落札車両において下記の事実が判明した時は、UKTは協議の有無に関わらず、当該車両の売買契約の解除ができるものとします。 | ||
19 | 譲渡書類の全部または一部が、譲渡書類の送付期限より30日を経過してもなおUKTに提出されなかった場合。 | ||
20 | 車両または譲渡書類に法的な問題があり、所有権移転が不可能とUKTが判断した場合。 | ||
21 | 法的に問題のある車両で盗難、車台番号改ざん、詐欺等により仮差押または刑事事件の証拠として差押え、押収された場合。 | ||
22 | 特別な記載なく出品された車両で冠水車、接合車、災害車、メーター改ざん車、エンジン載換等の重大な欠陥が判明した場合。 | ||
但し、メーターの改ざんまたはメーターの交換が整備記録簿等から判明した場合は、車両到着後30日目の17時までにクレームの申請を | |||
するものとします。 | |||
23 | CCS記載内容のうち、次に掲げる重要事項の誤記入または未記入が判明した場合。 | ||
① | 傷の未記入・誤記入 | ||
② | 装備の欠品・不良・誤記入 | ||
③ | 車名の誤記入 | ||
➃ | 車歴の誤記入 | ||
⑤ | 年式の誤記入または登録遅れの未記入 | ||
⑥ | グレードの誤記入 | ||
⑦ | 型式の誤記入 | ||
Ⓑ | 準グレード(限定車、記念車、パッケージ社)等の誤記入 | ||
⑨ | エンジンの規格外(ターボ有無等を含む) | ||
⑩ | 重要装備(シフト、革シート、SR、PS、PW、AC等)の有無及び誤記入 | ||
⑪ | 輸入車または並行輸入車の違い | ||
⑫ | ディーラー輸入車の違い | ||
⑬ | 特殊MT車(クラッチレス等)の未記入 | ||
24 | UKTの判断により、評価点が以下の通り変更された場合。 | ||
① | 評価点が1または2であった車両で骨格部分で損傷および修復歴が発覚した時 | ||
② | 評価点が3.5であった車両が2段階評価下落した時 | ||
③ | 評価点に関わらず外装及び骨格部分の溶接交換が発覚した場合 | ||
25 | 車検受検拒否車両であることが判明したにも関わらず、書類到着後14日経過しても出品会員が是正措置を講じない場合。 | ||
26 | その他、重大なクレームとUKTが認めた場合。 | ||
27 | 前項各号の申告期限およびペナルティ代金は別に定めるものとします。 | ||
28 | 売買契約が解除した場合でも、UKTは出品会員に対し出品料、成約料を返還しないものとします。 | ||
29 | 機関・機構・装備品の不具合の状況がディーラー等第三者により確認され、出品会員及び落札会員双方がキャンセルに合意した場合、 | ||
キャンセル成立の時点で売買契約は解除されたものとみなし、UKTは出品会員からの当該不具合箇所に関する異議申し立てを受け付けない | |||
ものとします。 | |||
53条 | (キャンセルに伴う損害賠償) | ||
1 | UKTは、出品会員または落札会員の倒産又は解散等によるキャンセルに関わる一切の損害賠償を行わないものとします。 | ||
第10章 譲渡書類の規定 | |||
54条 | (譲渡書類の提出) | ||
1 | 出品会員は、譲渡書類を落札確定日を含む2営業日までに、UKTへ提出するものとします。 | ||
2 | 有効期限のある譲渡書類は、LUMーR開催日の翌月末日まで有効なものを提出するものとします。 | ||
55条 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) | ||
1 | UKTは、LUMーR開催日から起算し土、日、祝日を除く、10日以内に落札車両代金の入金を条件に落札会員に引渡すものとします。 | ||
2 | 譲渡書類に不具合が発覚し期限の10日以内に落札会員に引渡しができない場合は、出品会員に譲渡書類送付遅延ペナルティを科すものと | ||
します。 | |||
3 | 規定の期間を大幅に超過して出品車両の書類不備が解決できない場合、出品会員に事務局ペナルティを科し売買契約を解除できるものと | ||
します。 | |||
4 | 前項の場合、出品会員は出品時の車両保管地と落札車両の保管地との往復輸送費用を負担するものとし、落札料の返金はしないものとし | ||
ます。 | |||
56条 | (所有権の移転) | ||
1 | 落札車両の所有権は、UKTが落札会員に落札車両及び譲渡書類の引渡しを完了した時点で、出品会員から落札会員へ移転するものとします。 | ||
57条 | (自賠責) | ||
1 | UKTは、自賠責に記載されている車台番号等の記載訂正、又は承認請求書の発行は行わないものとし、落札会員が最寄りの保険会社にて | ||
自ら手続きを行うものとします。 | |||
2 | 落札会員が、自賠責証券を紛失した場合の再発行は、行わないものとします。 | ||
58条 | (リサイクル料金) | ||
1 | 出品会員は、出品時においてリサイクル料金の預託の有無、預託されている場合は、その預託金額を申告するものとします。 |
2 | 入札会員は、リサイクル券添付の有無にかかわらず、CCSに表示されたリサイクル預託金相当額を、入札金額に付加して支払うことを了承 | ||
し入札を行うものとします。 | |||
3 | 落札会員は、預託済みのリサイクル料金を、落札車両の代金に付加して支払うものとします。 | ||
4 | 出品会員、落札会員ともに預託の有無及び預託金額の誤りを確認した場合は、LUM-R開催日から30日以内にUKTに申告し、正しい金額に | ||
清算できるものとします。 | |||
5 | リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合、落札会員は自らの責任においてリサイクル料金を預託するものとします。 | ||
6 | リサイクル券は添付しないものとし、落札会員の費用負担にて入手するものとします。 | ||
第11章 個人情報の取扱い | |||
59条 | (個人情報) | ||
1 | 会員は、本規約の履行にあたり知り得た個人情報の取扱いについて、次の各号を遵守するものとします。 | ||
尚個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項の定義によるものとします。 | |||
(1)個人情報を出品に関わる作業の実施のためのみに用いるものとし、その他の目的には一切使用しないものとします。 | |||
(2)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄及び漏洩等を防ぐために、万全の措置を講じるものとします。 | |||
60条 | (個人情報の利用目的) | ||
1 | 個人情報を以下の目的のために利用するものとします。 | ||
① | 会員登録および管理 | ||
② | 入札会への出品および落札車両の搬入・搬出時の確認 | ||
③ | 出品車両または落札車両の精算業務(車両の書類確認・車両代金の精算)、出品に関する書類管理、処理に用いる(移転登録等) | ||
➃ | 落札車両の登録名義の移転、新規登録等に必要な書類(車検証、譲渡証等)および落札車両に付随する書類(自賠責保険証、保証書等)に | ||
記載されている個人情報の取得とLUM-R会員への提供 | |||
⑤ | 落札車両の登録名義が変更されたことを証する車検証の写しに記載されている個人情報の取得と会員への提供 | ||
⑥ | 会員の与信判断および与信管理 | ||
⑦ | 指定陸送会社に対する輸送に必要な情報の提供 | ||
Ⓑ | 営業活動(郵便、電話、電子メール等の方法による出品依頼等) | ||
2 | UKTは出品会員の個人情報を、正当な理由のない限りLUM-R会員の同意を得ることなく他社、第三者に提供しないものとします。 | ||
(➃、⑤、⑦の場合を除く) | |||
3 | 但し人命、人権または財産の保護のために必要がある場合、司法機関、警察等の公共機関による法令に基づく要請に協力する場合、 | ||
連帯保証人からの請求があった場合、その他法令に従う場合、LUM-R会員の同意を得ることなく情報開示をできるものとします。 | |||
以上 |