第 38 条 次の各号に掲げるときは、甲は、本事業の継続方法等について必要に応じて乙と協議を行うことができる。この場合において、当該協議の結果、(i)甲が公共 施設整備事業及び民間施設整備運営事業の全部の継続の見込みがないと合理的に判断した場合は、甲は、本基本契約、工事請負契約約款(設計・施工一括)、定期借地権設定契 約その他本事業に関連して締結した契約の全てを乙の責めに帰すべき事由によるものとして終了させることができ、(ii)甲が公共施設整備事業のみの継続の見込みがないと...