Contract
売払人 xx市(以下「甲」という。)と買受人 ○○○○○ (以下「乙」という。)とは、次の条項により土地の売買契約を締結する。
(売買土地)
第1条 甲は、その所有する次の土地(以下「売買土地」という。)を乙に売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
土地の所在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 ㎡ | 適 要 |
xx市大字xxxx丁目 | 25番 | 宅 地 | 1249.75㎡ |
(売買代金)
第2条 売買代金は ○○,○○○,○○○円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約保証金として○,○○○,○○○円をこの契約締結と同時に甲に納付するものとする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(売買代金の納入)
第4条 甲は、契約締結後速やかに、乙に対し売買代金から乙が既に納付した契約保証金を除く金額を納付するための、納入通知書を発行するものとし、乙は甲から発行された納入通知書により、令和5年1月11日までにxx市指定金融機関に一括して納入するものとする。
(契約保証金の充当)
第5条 契約保証金は、前条に定める金額を完納したときに、甲において売買代金の一部に充当するものとする。
(契約保証金の処分)
第6条 乙が、第4条の支払期限までに売買代金を完納しないときは、契約保証金は、市に帰属
するものとする。
(所有権の移転)
第7条 売買土地の所有権は、乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。
(所有権移転登記の嘱託及びその費用)
第8条 乙は、前条の規定により売買土地の所有権が移転した後、速やかに、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとする。
2 甲は、乙の請求により、遅滞なく所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。この場合に必要な登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。
(売買土地の引渡し)
第9条 甲は、第7条の規定により売買土地の所有権が乙に移転したときは、遅滞なく、売買土地を現状のまま乙に引渡すものとする。
2 乙は、売買土地の引渡しを受けたときは、甲の定めるところにより、直ちに受領書を甲に提出するものとする。
(貸付地負担)
第10条 乙は、本件土地のうち、別紙指定部分(地積約0.28㎡。以下「貸付地部分1」という。)
については、交通安全灯用地として神明町自治会を借主として使用貸借契約を締結するも のとする。
2 本件土地は急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域に
指定されているため、乙は、甲が急傾斜地崩壊防止施設の敷地として別紙指定部分
(37.40㎡。以下「貸付地部分2」)について栃木県知事(以下「丙」という。)と土地使用貸借
契約を締結いることを確認し、第8条の規定により乙に所有権が移転すると同時に、甲が有
する貸主としての権利義務の一切を承継し、丙を借主として使用貸借契約を締結するものと する。
3 乙は、貸付地部分1又は2だけを第三者に処分してはならないものとする。ただし、前2項に 規定する借主についてはこの限りではない。
4 乙は、本件土地を第三者に処分するときは、負担付部分について使用貸借契約の貸主とし て承継させるものとする。
(危険負担)
第11条 契約締結後に売買土地が甲の責めに帰することのできない事由により滅失し、又はき
損した場合は、その損失は乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第12条 甲はこの土地に契約の内容に適合しないものがあってもその責は負わないものとする。
(契約の不履行による解除)
第13条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告なしに契約を解除することができるものとする。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除した場合において、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(違約金)
第14条 乙は、前条の定めによりこの契約を解除されたときは、違約金として売買代金の20パーセントに相当する額を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、第15条に定める損害賠償の予定又は一部としないものとする。
(乙の原状回復義務等)
第15条 乙は、第12条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに売買土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が当該売買土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項の規定により売買土地を甲に返還するときは、甲の指定する日までに当該売買土地の所有権移転登記の抹消登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第17条 乙は、第12条の規定によりこの契約を解除された場合において、売買土地に投じた有益費、必要費、その他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(返還金)
第18条 甲は、この契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息を付さないものとする。
(反社会的勢力に対する除外措置)
第19条 乙は、この契約の締結に当たり、甲に対して次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)乙の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び従業員がxx市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第3号に定める暴力団員ではないこと。
(3)反社会的勢力又は暴力団員等に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第21条 この契約に関し訴訟の必要が生じたときは、宇都宮地方裁判所を管轄裁判所とする。
(xxx)
第22条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙 が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 xx市中央町一丁目1番1号x x 市
市 長
乙