17.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリまたは E メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
海老名市土木工事共通仕様書
海老名市 契約検査課
平成27年4月1日 制定
目 次
第1編 共 通 編 5
第1章 x x 5
1-1-1 適 用 5
1-1-2 用語の定義 5
1-1-3 設計図書の照査等 7
1-1-4 工程表 7
1-1-5 施工計画書 7
1-1-6 工事カルテ作成、登録 8
1-1-7 監督員 9
1-1-8 現場技術員 9
1-1-9 工事用地等の使用 9
1-1-10 工事の着手 10
1-1-11 工事の下請負 10
1-1-12 施工体制台帳及び下請業者編成表 10
1-1-13 請負者相互の協力 10
1-1-14 調査・試験に対する協力 10
1-1-15 工事の一時中止 10
1-1-16 設計図書の変更 11
1-1-17 工期変更 11
1-1-18 支給材料及び貸与品 12
1-1-19 工事現場発生品 12
1-1-20 建設副産物 12
1-1-21 監督員による検査(確認を含む)及び立会等 13
1-1-22 数量の算出及び完成図 16
1-1-23 品質証明 16
1-1-24 工事完成検査 17
1-1-25 既済部分検査等 17
1-1-26 中間部分検査 18
1-1-27 部分使用 18
1-1-28 施工管理 18
1-1-29 履行報告 19
1-1-30 工事関係者に対する措置請求 19
1-1-31 工事中の安全確保 19
1-1-32 爆発及び火災の防止 21
1-1-33 後片付け 22
1-1-34 事故報告書 22
1-1-35 環境対策 22
1-1-36 文化財の保護 22
1-1-37 交通安全管理 23
1-1-38 施設管理 24
1-1-39 諸法令の遵守 24
1-1-40 官公庁等への手続等 26
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更 26
1-1-42 工事測量 26
1-1-43 提出書類 27
1-1-44 不可抗力による損害 27
1-1-45 特許xx 28
1-1-46 保険のxx及び事故の補償 28
1-1-47 臨機の措置 28
第2章 材 料 29
第3章 一般施工 29
第4章 土 工 30
第5章 無筋、鉄筋コンクリート 31
第2編 河 川 編 31
第3編 海 岸 編 31
第4編 砂 防 編 31
第5編 ダ ム 編 31
第6編 道 路 編 31
第1章 道路改良 31
第2章 舗 装 32
第3章 橋梁下部 33
第4章 鋼橋上部 33
第 14 章 道路維持 34
第 16 章 道路修繕 34
第1編 共 通 編第1章 x x
1-1-1 適 用
1.土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、海老名市が発注する土木工事その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.請負者は、共通仕様書の適用にあたっては、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、請負者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、地方自治法第234条の
2に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.特記仕様書、図面、または共通仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非 SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.監督員とは、工事請負契約書第9条に基づき、発注者から請負者に通知された者をいう。
2.契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3.設計図書とは、特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7.現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対し
て発注者が回答する書面をいう。
9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
10.指示とは、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
11.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または請負者が書面により同意することをいう。
12.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
13.提出とは、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
14.提示とは、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
15.報告とは、請負者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
16.通知とは、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
17.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリまたは E メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
18.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
19.立会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
20.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
21.工事検査とは、検査員が契約書第31条、第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいい、その種類は海老名市監督員及び検査員設置要綱第24条による。
22.検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために海老名市監督員及び検査員設置要綱第22条に掲げる職員をいう。
23.中間部分検査とは、海老名市監督員及び検査員設置要綱第24条第4項に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
24.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、もしくは、監督員の承諾した品質をいう。
25.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
26.工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
27.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
28.工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
29.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
30.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
31.現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
32.SIとは、国際単位系をいう。
33.JIS 規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI)移行(以下「新 JIS」という。)に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧 JIS に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値等、市販されているものについては、請負者が備えるものとする。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、およびその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-4 工程表
請負者は、契約書第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、発注者に提出しなければならない。
1-1-5 施工計画書
1.請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)安全管理
(5)主要機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)緊急時の体制及び対応
(10)交通管理
(11)環境対策
(12)現場作業環境の整備
(13)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14)その他
2.請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
3.監督員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-6 工事カルテ作成、登録
請負者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス(XXXXXX)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に完成時は、工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。(ただし、工事請負代金額 500 万円以上 2,500 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)
また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1-1-7 監督員
1.当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-8 現場技術員
請負者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1)現場技術員が監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員は、契約書第 9 条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2)監督員から請負者に対する指示または、通知等を現場技術員を通じて行うことがあるので、この際は監督員から直接指示または、通知等があったものと同等である。
(3)監督員の指示により、請負者が監督員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
1-1-9 工事用地等の使用
1.請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)および型枠または鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4.請負者は、第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について請負者が復旧の義務を履行しないときは請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-10 工事の着手
請負者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後 30日以内に着手しなければならない。
1-1-11 工事の下請負
請負者は、工事を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が海老名市の競争入札参加資格者登録名簿に登録した者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1-1-12 施工体制台帳及び下請業者編成表
1.請負者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、海老名市が定める工事関係様式に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に写しを提出しなければならない。
2.請負者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、海老名市が定める工事関係様式に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に揚げるとともに監督員に提出しなければならない。
3.第 2 項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつどすみやかに監督員に提出しなければならない。
1-1-13 請負者相互の協力
請負者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-14 調査・試験に対する協力
請負者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
1-1-15 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象に
よる工事の中断については、1-1-47 臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-16 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-17 工期変更
1.契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第
3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第
23 条の工期変更協議の対象であるか否かを発注者と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、発注者はその結果を請負者に通知するものとする。
2.請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出しなければならない。
3.請負者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出するものとする。
4.請負者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出するものとする。
1-1-18 支給材料及び貸与品
1.請負者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書または監督員の指示によるものとする。
3.請負者は、契約書第15条第9項に定める「不用となった支給材料または貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
1-1-19 工事現場発生品
請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
1-1-20 建設副産物
1.請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示しなければならない。
3.請負者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月
30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年
10月25日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.請負者は、本工事が建設資材利用及び建設副産物発生・搬出の有無にかかわらず、工事請負代金の額が 100 万円以上の場合には、再生資源利用計画及び再資源利用促進計画を所定の様式に従い作成し、施工計画書等に含め監督員に提出しなければならない。なお、建設リサイクル法の対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した説明書についても施工計画書等に含め監督員に提出しなければならない。
5.請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出しなければならない。なお、建設リサイクル法の対象建設工事においては、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは再資源化等報告書についても監督員に提出しなければならない。
6.請負者は建設副産物の処理にあたり、以下のものを監督員に提出しなければならない。
・指定処分B及び確認処分を対象とする「確認届」
・ 「建設発生土搬出のお知らせ」
・ 「建設廃材搬入(変更)証明書」
・ 「建設廃材搬入完了報告書」
・ 「再生材使用(変更)証明書」
・ 「再生材使用数量報告書」
・ 「建設廃棄物処理(計画・処理)書
・ 「再資源化等報告書」
1-1-21 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1.請負者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会にあたっては、あらかじめ別に定める立会願を監督員に提出しなければならない。
2.監督員は、工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場または製作工場に立ち入り、立会し、または資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお、監督員が製作工場において立会および監督員による検査(確認を含む)を行なう場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5.請負者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)請負者は、表1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2)請負者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受けなければならない。
(3)段階確認は請負者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を、請負者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4)請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
1-1-22 数量の算出及び完成図
1.請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.請負者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-23 品質証明
請負者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。
(1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既済部分、中間技術検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出しなければならない。
(2)品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、検査員が検査時(完成・既済部分・中間技術検査)に立会を求めた場合、品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3)品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4)品質証明員の資格は 10 年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5)品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
1-1-24 工事完成検査
1.請負者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成届を発注者に提出しなければならない。
2.請負者は、工事完成届を発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は、工事検査に先立って、監督員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.請負者は、当該工事完成検査については、1-1-21 第 3 項の規定を準用する。
1-1-25 既済部分検査等
1.請負者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.請負者は、契約書第38条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に
関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.請負者は、検査員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5.請負者は、当該既済部分検査については、1-1-21 第3項の規定を準用する。
6.発注者は、既済部分検査に先立って、監督員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
7.請負者は、契約書第34条の2に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-26 中間部分検査
1.中間部分検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
2.中間部分検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
3.中間部分検査の時期選定は、監督員が行うものとし、発注者は監督員を通じて事前に請負者に対して中間部分検査を実施する旨及び検査日を通知するものとする。
4.検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.請負者は、当該中間検査については、1-1-21 第3項の規定を準用する。
1-1-27 部分使用
1.発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.請負者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間部分検査または監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-28 施工管理
1.請負者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行なわなければならない。
2.請負者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3.請負者は、「土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、
それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、「土木工事施工管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
4.請負者は、工事に使用した建設資材の品質記録、証明書等について、監督員に提出しなければならない。また、設計図書で品質記録保存業務実施の対象工事と明示された場合には、建設材料の品質記録書類を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-29 履行報告
請負者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-30 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保および工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保および工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-31 工事中の安全確保
1.請負者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成1
3年3月29日)及び建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長 平成6年11月1日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。
2.請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年1月 12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.請負者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.請負者は、豪雨、xx、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7.請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
8.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9.請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
10.請負者は、xx請負工事における安全・訓練等の実施について(建設大臣官房技術調査室長通達平成4年3月19日)及び建設工事の安全対策に関する措置について
(建設大臣官房技術調査室平成4年4月14日)に基づき、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するとともに、その実施状況については、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等のxxxx
(3)当該工事における災害対策訓練
(4)当該工事現場で予想される事故対策
(5)その他、安全・訓練等として必要な事項
11.請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等 の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.請負者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13.監督員が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第 2 項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。
14.請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.請負者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
16.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させ
るものとする。
17.請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
18.請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
19.請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
20.請負者は、工事現場の一般通行人の見易い場所に、下記の事項を記入した大型の標示板(工事中標示板)を設置するものとし、図1-1を標準とする。
○○○○○○を
○○○しています
平成○年○月○日まで
時間帯○:○○~○:○○
○○○○○工事
工事費
発注者電話 施工者電話
○○○○○円
海老名市
○○○○課
○○○-○○○○
○○○○株式会社
○○○-○○○○
ご迷惑をおかけします
110 ㎝
140 ㎝
その他の工事看板は、監督員と協議の上、必要に応じて設置する。
工時中表示板
・工事内容
(工事内容とその目的)
・工事終了日、時間帯
・請負工事費
(1千万円以上は必須)
・工事担当課、電話番号
・請負業者名、電話番号
・その他必要なもの
図1-1 工事中標示板
1-1-32 爆発及び火災の防止
1.請負者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3.請負者は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
4.請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5.請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
1-1-33 後片付け
請負者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-34 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、任意様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-35 環境対策
1.請負者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年4月16日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.請負者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請負者は1-1-40 第5項及び第7項の規定に従い対応しなければならない。
3.監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、請負者は必要な資料を提示しなければならない。
1-1-36 文化財の保護
1.請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-37 交通安全管理
1.請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって処置するものとする。
2.請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路工事における標示施設等の設置基準」に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
7.請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.工事の性質上、請負者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
10.請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和 36 年政令第 265
号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条
の 2 に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-2 一般的制限値
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-38 施設管理
請負者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設
(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第 9 条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-39 諸法令の遵守
1.請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)海老名市契約規則 (平成15年規則第20号)
(2)建設業法 (昭和24年法律第100号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (昭和31年法律第120号)
(4)労働基準法 (昭和22年法律第49号)
(5)労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)
(6)作業環境測定法 (昭和50年法律第28号)
(7)じん肺法 (昭和35年法律第30号)
(8)雇用保険法 (昭和49年法律第116号)
(9)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)
(10)健康保険法 (昭和11年法律第70号)
(11)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律第33号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (平成3年法律第94号)
(14)道路法 (昭和27年法律第180号)
(15)道路交通法 (昭和35年法律第105号)
(16)道路運送法 (昭和26年法律第183号)
(17)道路運送車両法 (昭和26年法律第185号)
(18)砂防法 (明治30年法律第29号)
(19)地すべり等防止法 (昭和33年法律第30号)
(20)xxx (昭和39年法律第167号)
(21)海岸法 (昭和31年法律第101号)
(22)港湾法 (昭和25年法律第218号)
(23)xx法 (昭和23年法律第174号)
(24)漁港法 (昭和25年法律第137号)
(25)下水道法 (昭和33年法律第79号)
(26)航空法 (昭和27年法律第231号)
(27)公有水面埋立法 (大正10年法律第57号)
(28)軌道法 (大正10年法律第76号)
(29)xxx (昭和26年法律第249号)
(30)環境基本法 (平成5年法律第91号)
(31)火薬類取締法 (昭和25年法律第149号)
(32)大気汚染防止法 (昭和43年法律第97号)
(33)騒音規制法 (昭和43年法律第98号)
(34)水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第61号)
(36)振動規制法 (昭和51年法律第64号)
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
(38)再生資源の利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号)
(39)文化財保護法 (昭和25年法律第214号)
(40)砂利採取法 (昭和43年法律第74号)
(41)電気事業法 (昭和39年法律第170号)
(42)消防法 (昭和23年法律第186号)
(43)測量法 (昭和24年法律第188号)
(44)建築基準法 (昭和25年法律第201号)
(45)都市公園法 (昭和31年法律第79号)
(46)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成12年法律第104号)
(47)土壌汚染対策法 (平成14年法律第53号)
(48)駐車場法 (昭和32年法律第106号)
2.請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照 らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
1-1-40 官公庁等への手続等
1.請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4.請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5.請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
6.請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。請負者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
1.請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-1-42 工事測量
1.請負者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなけ
ればならない。
2.請負者は、測量標(仮BM)の設置にあたって、位置および高さの変動のないようにしなければならない。
3.請負者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5.請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-43 提出書類
1.請負者は、海老名市が定める工事関係様式に基づいて、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2.契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-44 不可抗力による損害
1.請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督員に報告するものとする。
2.契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上
② 1時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上
③ その他設計図書で定めた基準
(2)強風に起因する場合最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/秒以上あった場合
(3)地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約書第 29 条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、1-1-32 及び契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認め
られないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
1-1-45 特許xx
1.請負者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2.発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-46 保険のxx及び事故の補償
1.請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.請負者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後 1 ヵ月以内及び工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.請負者は、工事完成時に、建設業退職金共済関係提出書類を発注者に提出しなければならない。
1-1-47 臨機の措置
1.請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、請負者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。
2.監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保および工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
第1編第2章から第6編は、神奈川県土木工事共通仕様書に準拠し、一部については、次のとおりとする。
第2章 材 料
第2節 工事材料の品質及び検査(確認を含む)
2、契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格及び JSWAS 製品または、これと同等以上の品質を有するものをいう。
第3章 一般施工
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
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日本道路協会 プラント再生舗装技術指針 ( 平 成 4 年 1 2 月 )
日本道路協会 路上再生路盤工法技術指針(案) ( 昭和6 2 年1 月)
日本道路協会 舗装施工便覧 ( 平 成 1 8 年 2 月 )
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 ( 平 成 9 年 1 2 月 )建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について ( 昭和5 3 年7 月)建設業労働災害防止協会 ずい道工事における換気技術指針 ( 平 成 1 7 年 6 月 )建設省 道路付属物の基礎について ( 昭和5 0 年7 月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 ( 昭和6 2 年1 月)
日本道路協会 路上表層再生工法技術指針(案) ( 昭和6 3 年1 1 月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 ( 昭和5 9 年1 0 月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)〔土木構造物・橋梁編〕 ( 平成1 1 年1 1 月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
〔ボックスカルバート・擁壁編〕 ( 平成1 1 年1 1 月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 ( 平 成 1 4 年 5 月 )国土交通省 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用
に関する判断基準となるべき事項を定める省令 ( 平成3年10月)国土交通省 発生土利用基準(案)について ( 平成6 年7 月)労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
( 平 成 2 0 年 3 月 ) 国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)〔xx編〕 ( 平成1 3 年1 2 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
( 平成1 3 年1 2 月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン ( 平 成 4 年 1 0 月 )厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン ( 平 成 2 1 年 4 月 )
第4章 土 工
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 | 道路土工-施工指針 | (昭和61年11月) |
日本道路協会 | 道路土工要綱 | ( 平成2 年8 月) |
日本道路協会 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針 | (昭和61年11月) |
日本道路協会 | 道路土工-のり面工・斜面安定工指針 | (平成11年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-土質調査指針 | (昭和61年11月) |
土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平成16年9月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)
建設省 堤防余盛基準について (昭和44年1月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
(平成12年2月)
国土開発技術研究センター 河川土工マニュアル (平成21年4月)
第5章 無筋、鉄筋コンクリート第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求めなければならない。
土木学会 | コンクリート標準示方書(施工編) | (平成20年3月) |
土木学会 | コンクリート標準示方書(設計編) | (平成20年3月) |
土木学会 | コンクリートのポンプ施工指針 | (平成12年2月) |
国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成14年7月)
土木学会 鉄筋定着・継手指針 (平成20年8月)
(社)日本圧接協会 鉄筋のガス圧接工事標準仕様書 (平成17年4月)
第2編 x 川 編第3編 海 岸 編第4編 砂 防 編第5編 ダ ム 編
参考とする参考とする参考とする参考とする
第6編 道 路 編
第1章 道路改良
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求めなければならない。
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (平成12年3月)日本道路協会 道路土工―施工指針 (昭和61年11月)日本道路協会 道路土工―のり面工・斜面安定工指針 (平成11年3月)日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 道路土工―排水工指針 (昭和62年6月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻 (平成12年9月)
(社)全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 (平成18年11月)日本道路協会 落石対策便覧 (平成12年6月)
建設省 道路遮音壁設置基準 (昭和49年10月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
(平成12年2月 )土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル
(平成15年11月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル
(平成14年10月)
日本道路協会 道路防雪便覧 ( 平成2 年5 月)
第2章 舗 装
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 | 簡易舗装要綱 | (昭和54年10月) |
日本道路協会 | アスファルト舗装工事共通仕様書・同解説 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | 道路土工-排水工指針 | (昭和62年6月) |
日本道路協会 | 道路土工-施工指針 | (昭和61年11月) |
日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | (昭和63年12月) |
日本道路協会 | プラント再生舗装技術指針 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | 舗装試験法便覧 | (昭和63年11月) |
日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | (平成19年10月) |
日本道路協会 | 視線誘導標設置基準・同解説 | (昭和59年10月) |
日本道路協会 | 道路反射鏡設置指針 | (昭和55年12月) |
建設省 防護柵の設置基準の改訂について (平成10年11月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成20年1月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 (昭和60年9月)日本道路協会 路上再生路盤工法技術指針(案) (昭和62年1月)日本道路協会 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計・施工資料 (昭和62年1月)建設省 道路附属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会 路上表層再生工法技術指針(案) (昭和63年11月)
日本道路協会 排水性舗装技術指針(案) (平成8年10月)
日本道路協会 舗装試験法便覧別冊 (平成8年10月)日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成8年度版) (平成8年10月)
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) |
日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装設計便覧 | (平成18年2月) |
土木学会 舗装標準仕方書 (平成19年3月)
第3章 橋梁下部
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | (昭和60年2月) |
日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | ( 平成3 年7 月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成17年12月) |
日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | ( xxx年8 月) |
日本道路協会 | 杭基礎施工便覧 | (平成19年1月) |
日本道路協会 | 杭基礎設計便覧 | (平成19年1月) |
日本道路協会 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | (平成9年12月) |
日本道路協会 | 道路土工-施工指針 | (昭和61年11月) |
日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | (平成11年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | (平成11年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | (平成11年3月) |
第4章 鋼橋上部
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | (平成14年3月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | (昭和60年2月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋設計便覧 | (昭和55年8月) |
日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | ( 平成3 年7 月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成20年1月) |
日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | (平成19年10月) |
日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説 | (平成20年1月) |
日本道路協会 | 立体横断施設技術基準・同解説 | (昭和54年1月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | ( 平成3 年7 月) |
日本道路協会 | 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計・施工資料 | (昭和62年1月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | (平成14年3月) |
第14章 道路維持
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 | 道路維持修繕要綱 | (昭和53年7月) |
日本道路協会 | セメントコンクリート舗装要綱 | (昭和59年2月) |
日本道路協会 | 簡易舗装要綱 | (昭和54年10月) |
日本道路協会 | プラント再生舗装技術指針 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | 舗装試験法便覧 | (昭和63年11月) |
日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | (xxx年8月) |
日本道路協会 | 道路トンネル維持管理便覧 | (平成5年11月) |
日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | (昭和63年12月) |
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) |
日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装設計便覧 | (平成18年2月) |
第16章 道路修繕
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 | 道路維持修繕要綱 | ( 昭和5 3 年7 月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | ( 平成2 年6 月) |
日本道路協会 | 舗装試験法便覧 | (昭和63年11月) |
日本道路協会 | 路上再生路盤工法技術指針案(案) | (昭和62年1月) |
日本道路協会 | 路上表層再生工法技術指針案(案) | (昭和63年11月) |
日本道路協会 | 簡易舗装要綱 | (昭和54年10月) |
日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | ( xxx年8 月) |
日本道路協会 | アスファルト舗装要綱 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | セメントコンクリート舗装要綱 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | プラント再生舗装技術指針 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) |
日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装設計便覧 | (平成18年2月) |