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被災中小企業復興支援リース補助事業
補助金申請の手引き
(六訂版)
平成 28 年3月日本商工会議所
被災中小企業復興支援リース補助事業 補助金申請の手引き目次
1.事業の目的
2.事業の概要
(1)制度内容
(2)補助金交付の仕組み
(3)補助対象となるリース契約
(4)補助対象となるリース先
(5)補助金交付対象者
(6)予算額
(7)補助率
3.補助金交付申請の手続き
(1)申請及び問い合わせ先
(2)受付期間(予定)
(3)補助金申込の受付方法
(4)補助金の振込口座
(5)補助金の交付日程
(6)申請手続の流れ
【1】補助事業開始時点での手続き
【2】補助金の交付申請
【3】補助金交付の決定
【4】補助金交付申請の取り下げ
【5】補助金交付内容の変更
【6】補助金の交付
(7)補助金の返還事由について
【1】補助金の交付決定の全部又は一部の取消が発生する場合
【2】補助金交付決定取消の通知
【3】補助金返還額の支払い
(8)債権譲渡の禁止について
(9)書類等の保存義務・補助金の経理について
(10)指定リース事業者の事情の変更について
4.その他
1.事業の目的
東日本大震災で滅失した設備等の債務を抱えた中小企業に対し、設備を再度導入する場合の新規のリース料の一部を補助することにより、被災中小企業の二重債務負担の軽減を図ることを目的としています。
2.制度の概要
(1)制度内容
補助対象となるリース料の総額の 10%又は 3,000 万円のいずれか少ない額を、指定リース事業者を通じて交付します。補足1
(補足1)指定リース事業者の役割
指定リース事業者は、リース会社としての顧客サービスとして、また被災地中小企業の復興支援に資するため、補助金活用に取り組む一方、間接補助事業者として本補助金の趣旨を踏まえ、補助金等に係る予算の適正化に関する法律(昭和30年法律第
179号)等を順守し、補助金の適正な執行に努めなければなりません。
指定リース事業者が、補助要件の適否の確認を怠るなど、不適切な行為が発覚した場合には、補助金の返還や指定の取り消しなどの措置を受けることがあります。
以下に「被災中小企業復興支援リース補助事業補助金に係る指定リース事業者審査結果通知書」に記載された注意事項を再掲します。
<注意事項>
(1) 指定リース事業者として間接補助事業を行うに当たっては、次の事項に対応してください。
① 補助金等に係る予算の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等を遵守し、補助金の適正な執行に努めること(※)
※補助金等に係る予算の適正化に関する法律第23条において、経済産業大臣は、必要があるときは間接補助事業者等(指定リース事業者)に対して、報告徴収や立入検査を行えることについて規定されています。
② 会計検査院等の求めがある場合は、事業者の審査等の執行に関する資料を速やかに提出すること
③ 補助金を受けたリース契約が継続する間、毎期、貸借対照表及び決算報告書等の事業報告書を作成後速やかに経済産業省に提出すること
④ 補助金を受けたリース契約が継続する間、指定リース事業者に事情の変更が生じた際は、速やかに「指定リース事業者事情変更届出書」を経済産業省に提出すること(事情の変更とは、合併、解散等の組織の変動、又は会社運営における重要な事象の発生をいう。)
(2) 次のいずれかに該当する、あるいは、そのおそれがあると認められる場合は、経済産業省は報告を求めることがあります。
① 指定リース事業者が、法令、補助金の交付に関して補助事業者が定める規程、上記(1)の事項に違反した場合
② 指定リース事業者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合
③ 指定リース事業者に、反社会的勢力との関係性が認められる場合
(3)指定リース事業者が事業に関して不正、怠慢及びその他の不適切な行為を行い指定要件を満たさなくなった場合、又は上記(2)の報告に応じなかった場合、指定を取り消すことがあります。また、指定の取消に伴い、補助金交付決定が取り消された場合には、当該補助金の全部又は一部の返還義務を負います。
なお、指定リース事業者の責めにより指定取消となった場合において、返還分の補助金をリース料に上乗せすることを約す契約を結ぶ事を禁じます。
(4)指定リース事業者は、代理店等の第三者を通じたリース契約であっても、補助金交付決定の取消が発生した場合には、補助金返還義務等の補助金に係る一切の義務を負います。
(5)指定を受けた場合及び取り消された場合には、経済産業省のホームページで公表する予定です。
(6)今後の事務連絡については、ご登録いただいているメールアドレス及び本事業の専用ホームページを通じて行います。必ず事務連絡について確認してください。
(2)補助金交付の仕組み
日本商工会議所(以下「会議所」という。)は、「被災中小企業復興支援リース補助事業」の補助事業者となっています。
(3)補助の対象となるリース契約(交付規程第3条関連)
本事業の補助対象となるリース契約の要件は以下の通りとなります。
<リース物件が自動車以外のリースの場合>
イ リース期間中の中途解約又は解除が原則できない契約であること。
ロ 所有権がリース先に移転しないリース取引であること。補足2、補足3
ハ 補助の対象となるリース料の総額が、以下の額の合計額となる契約であること。
・ リース物件の取得価額
・ xx
・ 固定資産税等諸税
・ 損害保険料
・ 据付費用(物件価額(引取運賃、購入手数料等の購入に要した費用を含む。)を上限とする)
・ 手数料
ニ 一リース契約のうち、補助の対象となるリース料の総額が、100 万円以上であること。補足4
ホ リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)で定める耐用年数(以下、「法定耐用年数」という。)の 70%以上(10 年以上は 60%以上)で、1年以上 15 年以内の契約であること。
ヘ リース料支払い期間中において1 年間に1 回以上の均等分割払いとなっている契約であること。ただし、前払いリース料がある場合は、12 ヶ月分までであること。
ト 補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース先に還元される旨が明記された特約又は覚書等が締結された契約であること。補足5
チ 特定被災地域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第 2 条第 3 項に規定する区域(※))内(ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降 に締結されるリース契約については、岩手県・xx県・xx県のそれぞれ各県内に限る。)にリース物件を設置する契約であること。
(※)岩手県、xx県、xx県の全域。青森県、茨城県、栃木県、埼玉県、xx県、新潟県、xx県の一部の市町村。
対象区域の詳細:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx.xxxx
ただし、リース先が原子力発電所事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定勧奨地点に事業所を有し、その移転を余儀なくされた中小企業である場合はこの限りではない。
リ 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの間での契約でないこと。補足6ヌ 日本円建ての契約であること。
ル 東日本大震災により被災した物件(以下、「被災物件」という。)と同一の分類に属する物件をリースにより導入するための契約であること。
分類とは、それぞれ減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二、別表第三、別表第五及び別表第六に定めるところによるものとする。
分類の詳細:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx
なお、ソフトウェアと他の物件と一体として導入する場合には、ソフトウェアを他の物件に含むことができる。
ヲ 被災物件に係る債務(以下、「旧債務」という。)の返済条件について、以下のいずれかの措置(以下、「条件変更」という。)が講じられていること。なお条件変更に当たって遅延損害金や追加金利等を債務者から徴収しないこと。ただし、債務者と債権者の間で条件変更の必要がないことについての合意があった場合は、この限りではない。
①旧債務の返済額について、債務者の状況に応じて、未払い債務の一部を減免すること。
②旧債務の弁済について、本来一括弁済を求めるところ、分割弁済を認めること。
③旧債務の支払時期について、東日本大震災発生以降、一定以上の支払猶予期間を認めること。
ワ 平成 23 年 3 月 14 日から平成 30 年 3 月 31 日までの間に締結されたリース契約であること。また、被災時点において旧債務の残高があること、又は被災時点は旧債務の契約当初の契約期間内(再リースを含む)であること。
<リース物件が自動車の場合>
イ リース期間中の中途解約又は解除が原則できない契約であること。ロ 所有権がリース先に移転しないリース取引であること。
ハ 補助の対象となるリース料の総額が、以下の額の合計額となる契約であること。
・リース物件の取得価額の一部
・xx
・自動車税等諸税
・損害保険料
・メンテナンス料
・手数料
ニ リース物件が自動車登録規則(昭和xxx年二月二十日運輸省令第七号)別表第二で定める「人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の普通自動車」のうち、
乗車定員 5 人以下の普通自動車及び「人の運送の用に供する小型自動車」の場
補足4
合は、リース契約のうち、補助の対象となるリース料総額が 1 台当たり 400 万円以下となること。
これ以外のリース物件の場合は、リース料総額の制限を設けない。
ホ リース料支払い期間中において1 年間に1 回以上の均等分割払いとなっている契約であること。ただし、前払リース料は、12 ヶ月分までであること。
ヘ 補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース先に還元される旨が明記された特約又は覚書等が締結された契約であること。補足5
ト リース物件の設置場所(道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百xxx号)に定める「使用の本拠の位置」又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年六月一日法律百xxx号)に定める「保管場所」をいう。)が、特定被災地域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第3項に規定する区域(※))内(ただし、平成 28 年 4 月 1 日以 降に締結されるリース契約については、岩手県・xx県・xx県のそれぞれ各県内に限る。)にあるリース契約であること。
(※)岩手県、xx県、xx県の全域。青森県、茨城県、栃木県、埼玉県、xx県、新潟県、xx県の一部の市町村。
対象区域の詳細:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx.xxxx
ただし、リース先が原子力発電所事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定勧奨地点に事業所を有し、その移転を余儀なくされた中小企業である場合はこの限りではない。
チ 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの間での契約でないこと。補足6リ 日本円建ての契約であること。
ヌ被災物件と同一の分類に属する物件をリースにより導入するための契約であること。ここでいう分類とは、前号ルで定めるもの。
分類の詳細:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx
ル 旧債務の返済条件について、以下のいずれかの条件変更が講じられていること。なお条件変更に当たって遅延損害金や追加金利等を債務者から徴収しないこと。ただし、債務者と債権者の間で条件変更の必要がないことについての合意があ
った場合は、この限りではない。
①旧債務の返済額について、債務者の状況に応じて、未払い債務の一部を減免すること。
②旧債務の弁済について、本来一括弁済を求めるところ、分割弁済を認めること。
③旧債務の支払時期について、東日本大震災発生以降、一定以上の支払猶予期間を認めること。
ヲ 平成 23 年 3 月 14 日から平成 30 年 3 月 31 日までの間に締結された契約であること。また、被災時点において旧債務の残高があること、又は被災時点は旧債務の契約当初の契約期間内(再リースを含む)であること。
<リース物件が自動車以外の場合・自動車の場合 共通>
補助対象となる「リース契約」は、東日本大震災発生(平成 23 年 3 月 11 日)か ら 5 年を経過することを踏まえ、平成 28 年 4 月 1 日以降に締結されるリース契約については、新たな事業の再開・拡充等に資すると認められるものに限る。
⇒平成 28 年 4 月 1 日以降に締結されるリース契約については、すべて
「様式3-4」(物件調達の理由書)の添付が必要です。
(補足2)リース物件が自動車以外の場合の「所有権がリース先に移転しないリース取引」の定義
・ 本事業の「所有権がリース先に移転しないリース取引」とは、税務上の「所有権移転外リース取引」とします。
・ 具体的には次のいずれかに該当するもの以外のものをいいます。(法人税法施行令第48条の2第5項第5号参照)
①譲渡条件付リース取引:リース期間終了時またはリース期間中途において、当該リース資産が無償または名目的な対価の額でリース先に譲渡されるものであること
②割安購入選択権付リース取引:リース先に対し、リース期間終了時またはリース期間中途において、当該リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること
③専属使用資産のリース取引または識別困難な資産のリース取引:リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該リース資産が、その使用可能期間中、リース先によってのみ使用されると見込まれるものであること(専属使用資産)、または当該リース資産の識別が困難であると認められるものであること
④リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引:リース期間が当該リース資産の財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(リース先の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること
(補足3)購入選択権付リースの契約
・ 購入選択権付リース取引の場合、契約の購入選択権行使価額が、当該リース資産の定率法で算出した未償却残高(当該物件価額の5%下限)以上であることを所定の様式にて証明していただきます。
・ 平成 24 年 9 月 30 日までに交付申請するために、購入選択権付リースで契約していたものを、本補助金申請のために覚書等で購入選択権を無効としていたものについて、あらためて購入選択権を付加することは、本補助金制度上では認めます。
購入選択権の付加(復活)も契約書・覚書等の変更に該当しますので、補助金交付
決定内容変更申請書(様式 7-1)をご提出ください。
(補足4)補助対象とならない物件を含む契約における補助対象リース料について
・ リース契約のうち、補助対象となる物件と補助対象とならない物件に係るリース料の内訳を明示することが条件となります。なお、内訳の明示が出来ない場合は、補助対象となる物件のみからなるリース契約をもって補助金申請を行う必要があり
ます。
・ また、補助対象となる物件と補助対象とならない物件の両方に係る共通費用等が含
まれる場合は、当該共通費用を残りのリース料又は取得価額で按分することとします。
(補足5)補助金交付額相当分がリース先に還元される旨が明記された特約又は覚書
・ 特約の書式は、リース契約書での特約追記方式、別冊方式は問いません。
・ 覚書の場合、様式は自由です。申請システムの交付規程のコーナーに参考として様式例がありますのでご参照ください。
(補足6)親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの間での契約について
購入①
リース契約②
・ 今回、補助の対象外としているグループ間リース契約は、上記のうち②と③の関係をさしています(①については問題がありません)。
・ ここで補助の対象外となる指定リース事業者とリース先の契約、メーカー等とリース先の契約には、両者が直接の親子会社の関係、関連会社の関係であること以外に、
連結財務諸表の対象となる企業のグループ間の契約も含みます。
リース先
③
指定リース事業者
メーカー等
(4)補助の対象となるリース先(交付規程第 3 条関連)
本事業の補助対象となるリース先は、指定リース事業者から物件をリースにより導入する中小企業等です。なお、中小企業等とは、次のいずれかに該当するものです。
① 中小企業支援法(昭和三十八年七月十五日法律第百四十七号)第 2 条に規定される中小企業者
② 中小企業支援法施行令(昭和三十八年九月二十日政令第三xx十四号)第1条に規定される中小企業者
③ 中小企業支援法(昭和三十八年七月十五日法律第百四十七号)第 2 条に規定される中小企業団体
事業協同組合 事業協同小組合信用協同組合 協同組合連合会企業組合
協業組合商工組合
商工組合連合会 など
④特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の2/3以上が上記①及び②の中小企業者であること
商工会議所 商工会 など
・ ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)第 2 条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者を除く。
・ 個人事業者は、従業員数が中小企業支援法第 2 条に該当すれば補助対象とする。その他の資本金又は出資の定義がない法人については補助対象外。
(5)補助金交付対象者(交付規程第 4 条関連)
本事業の補助金交付対象者は、経済産業省より指定を受けたリース事業者(以下、「指定リース事業者」という。)となります。
(6)予算額
100.5 億円(平成 23 年度第 3 次補正予算事業)
(7)補助率
本事業の補助率は、補助対象となるリース料の総額の 10%又は 3,000 万円のいずれか少ない額とします。
3.補助金交付申請の手続き
(1)申請及び問い合わせ先
日本商工会議所 中小企業振興部
被災中小企業復興支援リース補助事業担当(復興リース担当)
xxxxxx区丸の内2-5-1【平成 27 年 1 月 5 日事務所移転】
TEL 00-0000-0000 (9:30~12:00、13:00~16:30)
E-mail xxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx HP xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/
(2)受付期間
平成 23 年 12 月 12 日~平成 30 年 5 月 31 日
(3)補助金申込の受付方法
補助金の交付申請は補助金申請書兼実績報告書の提出時間(システム対応)をもって先着順とします。
なお、補助金の執行状況は会議所のホームページ内で公表しています。
(4)補助金の振込口座
補助金振込先口座届出書(交付規程様式 10)で届出のあった指定口座に振り込みます。
(5)補助金の交付日程
補助金は、四半期毎にまとめて指定リース事業者に送金します。
金額確定日 | 送金時期 |
4~6月 | 7月 |
7~9月 | 10月 |
10~12月 | 1月 |
1~3月 | 3月 |
※詳細は別途お知らせします。
交付申請実績報告
〔様式3-1〕
(6)申請手続の流れ
リース契約検収
指定リース事業者(担当者)が補助金交付申請・実績報告を入力
(入力途中での保存・判定機能=旧「申込」の機能)
(交付申請書出力前の削除機能)
↓
(自動判定)
↓
申請内容を指定リース事業者(管理者)が確認・承認
※借受(検収)日から60日以内に承認すること
※交付申請書の「承認申請」ステータス以後は、データの修正
(書き換え)ができなくなる
↓
交付申請書の出力(印刷)
会議所に添付書類と合せて送付
会議所が交付申請書を受領・審査
↓
(不備)
交付決定(不交付決定)・金額確定・・・文書にて通知
送金は、四半期毎にまとめて指定口座に振込
終 了 (リース契約が満期終了) | 補助金の取消 ※契約内容の変更理由による |
交付決定・金額確定
(不交付決定)
〔様式4、5〕
リース契約の履行
【1】本事業開始時点での手続き(交付規程第 3 条、第 10 条関連)
指定リース事業者は、指定を受けた後、最初の補助金交付申請を行うまでに、以下のすべての文書を、会議所に郵送にて送付する必要があります。
① 「被災中小企業復興支援リース補助事業補助金」に係る指定リース事業者審査結果通知書の写し
② 指定リース事業者審査結果通知書受領書の写し
③ 「被災中小企業復興支援リース補助事業」に係る補助事業申請書
④ 補助xxx先口座届出書(交付規程様式 10)
⑤ エコリース促進事業事務局と会議所の情報共有同意書(エコリース促進事業も施行している場合)
ただし、①、②はFAX又はメールでの提出でも構いません。
【2】補助金の交付申請(交付規程第 6 条関連)補足7、補足10、補足11、補足12、
補足14
補助金を申し込む指定リース事業者(以下、「申請者」という。)は、リース先とリース契約を締結し、リース契約に係る補助対象物件の設置が完了した日から 60 日(60 日目が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律によって定められている休日の場合は、同日に最も近い次の平日)以内に、システムを通じて補助金交付申請書兼実績報告書(交付規程様式 3-1)を作成し、次に掲げる書類とともに、会議所に郵送にて送付します。
①補助対象物件に係るリース契約書の写し
②補助金交付額相当分がリース先に還元される旨が明記された特約又は覚書等の写し
③補助対象物件の取得価額が確認できる書類(見積書、注文書、売買契約書等のいずれか)の写し
④補助金対象外費用を含むリース契約の場合にあっては、補助金対象外費用の計算根拠となる資料の写し補足13
⑤旧債務を証明する書類(旧物件の設置時に締結した契約書(契約の期間が明記されているもの)又は旧物件の債務残高証明書等の写し等)
⑥被災物件が被災(滅失等)したことを証明する書類(地方自治体が発行する旧物件の被災証明書(被災物件が自動車の場合は、運輸管理部又は運輸支局等が被災車両と認定した証明書))の写し等)補足8
⑦新たにリースにより導入する物件が被災物件と同一の物件であることを証明する書類(旧物件の設置時に締結した契約書(物件の種類が明記されているもの)の写し等)
⑧旧債務の返済条件について、条件変更が講じられた事を証明する書類の写し補足9
⑨当該補助対象物件の設置が完了した日が明記された書類(借受書、検収調書等)の写し
⑩(補助対象物件が自動車の場合)自動車検査証の写し
⑪(リース契約の締結日が平成 28 年 4 月 1 日以降の場合)リース契約による物件x xの理由書(交付規程様式 3-4)
⑫その他必要に応じて会議所が求める資料
(補足7)申請システムについて
・様式3-1「交付申請書兼実績報告書」の記載チェック・作成や、申請した補助金の交付の状況等を確認できます。
・日本商工会議所からのお知らせ等も掲載されます。
・システムの利用には、指定リース事業者に配布のID、パスワードが必要となります。
(補足8)被災物件の滅失等の証明について
(1)「旧物件が被災したこと」の証明は、次のいずれかの方法によります。
①地方自治体が発行する旧物件の被災証明書(被災物件が自動車の場合は、運輸管理部又は運輸支局等が被災車輌であると認定した証明書でも可)
②被災物件に係る債権を有している事業者(リース会社等)による証明(様式3-2)
③被災中小企業者による証明
※被災中小企業者により証明では、次の(ア)及び(イ)の両方の書面の提出が必要です。
(ア)地方自治体が発行する被災証明書(被災物件が設置されていた事業所に係るもの)
(イ)被災中小企業者による証明書(様式3-3)
(2)「被災物件に係る債務(旧債務)」の証明は、次のいずれかの方法によります。
①旧物件の設置時に締結した契約書(契約期間が明記されていること)又は旧物件の債務残高証明書等の写し
②被災中小企業者による証明
※被災中小企業者により証明では、次の(ア)及び(イ)の両方の書面の提出が必要です。
(ア)東日本大震災発生時に債務を有していたことを証明するもの(借入契約書、債務残高証明書、金融機関への返済が分かる通帳等の写し)
(イ)被災中小企業者による証明書(様式3-3)
(補足9)条件変更が講じられた事の証明について
・ 条件変更が講じられた事の証明については、変更契約書や弁済契約書などによる
もののほか、当初の契約が分かるものと返済口座の通帳の写し等で確認すること や、例えば、申請者の自社の還元書類(取引経過表など)での証明も可とします。
(補足10)複数の補助対象物件が一つのリース契約に含まれている際の補助金額の確定時期
・ すべての補助対象物件の設置完了後に実績報告を受けた後、補助金の額の確定通知書を送付します。一つのリース契約につき補助金の額の確定通知書の発行は1回のみとなります。つまり、分割検収の場合は、最終回の検収終了後、実績報告書を提出することになります。
・ そのため、一部の物件の設置完了に伴う補助金の一部確定及び交付は行いません。
(補足11)複数契約を合算する場合の特例
・物件の分類(細目)が同一の物件を追加導入する契約に限定します。
【例】
・なお、追加で合算の申請の際には、追加分の物件情報・金額のみ登録してください。注:追加契約の締結日が平成 28 年 4 月 1 日以降の場合には、当該追加契約について、
通常の契約と同様、設置場所の対象範囲縮小や物件調達の理由書(交付規程様式
3-4)提出の対象となります。
(補足12)被災物件と新規リース物件の数量
・本補助金は、被災地中小企業の復興を目的とする観点から、契約する物件の個数に妥当性があると判断できれば、被災物件と同数ではなくても認められます。
・ただし、レンタル事業者が不特定多数へのレンタルに用いる物件については被災物
件の 2 倍の個数を限度とします。
(補足13)自動車リースの補助対象額の計算
・自動車は、東日本大震災の特例による自動車諸税の減免措置が取られています。また、エコカー補助金を利用して導入する例もあります。こうしたことから、当該リース物件のリース料とこれらの措置との関与をお示しいただくため、計算根拠のシートがありますので、ご活用ください。
【3】補助金交付の決定(交付規程第 7 条関連)
会議所は、補助金交付申請書兼実績報告書(交付規程様式 3-1)ほか申請書類一式を審査し、適正であれば、申請者に補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(交付規程様式 4)を送付します。会議所が補助金の交付が適当でないと認めたときは、交付規程様式 5 により、その旨を申請者に通知します。
【4】補助金交付申請の取り下げ(交付規程第 8 条関連)
申請者は、交付決定の通知を受けた後、その内容またはこれに付された条件に不服があることにより交付申請を取り下げる場合は、交付決定の通知から 7 日以内に、補助金交付申請取下げ書(交付規程様式 6)を会議所に郵送にて送付しなければなりません。
【5】補助金交付内容の変更(交付規程第 9 条関連)
申請者は、交付決定の通知を受けた後、補助金の交付を受けるまでにその内容を変更する場合や交付決定を受けたリース契約の一部を中止または廃止しようとする場合は、補助金交付決定内容変更申請書(交付規程様式 7-1)を会議所に郵送にて送付しなければなりません。
会議所は、補助金交付決定内容変更申請書の内容を審査し適正であれば、申請者に補助金交付決定内容変更承認書(交付規程様式 7-2)を通知します。
【6】補助金の交付(交付規程第 11 条関連)
会議所は、補助金の交付決定をした申請者に対して、補助金の額の確定通知書の金額を、申請者が事前に届け出た振込先指定口座に補助金を交付します。
なお、金額確定した補助金は一括で交付されます。
(補足14)制度改定以前のリース契約による交付申請
制度改定となる以前の平成23年3月14日から平成24年9月30日までに締結されたリース契約である場合は、設置完了から60日を超えて経過していても、平成25年3月31日までは補助金申込みが可能です。【この遡及申請の受付は既に終了しています】
(7)補助金の返還事由について(交付規程第 12 条関連)
補助金の目的外利用やリース契約の中途解約が発生した場合には、交付された補助金の全額又は一部の返還義務が指定リース事業者に生じる場合があります。補助金返還義務はリース契約が終了するまで継続します。
【1】補助金の交付決定の全部又は一部の取消が発生する場合補足15
会議所は、以下のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができます。
① 申請者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく会議所の処分又は指示に違反した場合
② 申請者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合
③ 申請者が、事業に関して不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合
④ 交付決定を受けたリース契約が2.(3)の補助対象となる要件を満たさなくな
った場合(申請者とリース先との間での合意解約による場合も含む)
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、間接補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補足15)交付決定の全部又は一部取消
・交付決定の全部又は一部取消は、個別の事象ごとに判断いたします。以下に取消の例を示します。
○物件の買い取り(契約にある購入選択権を行使する場合を除く)補助金の全額返還となります。
○中途解約(物件のレベルアップ)
契約期間の未経過分の補助金の返還となります。
【2】補助金交付決定取消の通知
会議所は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに申請者に補助金交付決定取消通知書(交付規程様式11)を通知します。
【3】補助金返還額の支払い
会議所は、交付決定の取消をした場合において、その取消にかかる部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じる補助金返還命令書(交付規程様式12)を申請者に通知します。
申請者は、返還命令を受けた場合、返還期限(命令日より20日以内)までに、補助金返還命令書に記載されている振込先指定口座に補助金の返還を行う必要があります。補足16申請者とリース先との間での合意解約等、事前に補助金返還額を確認する必要がある場
合は、会議所まで個別にお問い合わせください。
(補足16)加算金と延滞金について
・ 補助金の返還に際し、上記【1】の事由のうち①、②、③の場合は、補助金の受領日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額につき年利10.95%の割合で計算した加算金も合わせて納付する必要があります。
・ 補助金の返還に際し、返済期限(当該命令日より20 日以内)に納付がない場合は、
未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を納付する必要があります。
(8)債権譲渡の禁止について(交付規程第 15 条関連)
指定リース事業者は、交付決定によって生じる権利の全部又は一部を会議所に断りなく第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。特別な事情が生じた場合は、会議所に個別にご相談ください。
(9)書類等の保存義務・補助金の経理について(交付規程第 14 条~16 条関連)
指定リース事業者は、交付決定を受けたリース契約に係るリース契約関係書類をリース期間が満了するまで保存する必要があります。会議所は、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、指定リース事業者に対して所要の調査等を行うことができます。指定リース事業者は、会議所が必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力してください。
また、指定リース事業者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区別して管理する必要があります。
(10)指定リース事業者の事情の変更について
指定リース事業者において、合併、解散等の組織の変動、または会社運営における重要な事象の発生があった場合には、速やかに指定リース事業者の事情変更届出書(経済産業省の指定様式)を経済産業省に提出する必要があります。
※指定リース事業者の事情変更届出書は、経済産業省が発行した「被災中小企業復興支援リース補助事業補助金」に係る指定リース事業者審査結果通知書に様式2として添付されています。
4.その他
よくあるご質問事項については、ホームページにおいて、Q&Aで随時掲載していきますので、参照してください。