IIJmio サービス契約約款
令和 2 年 8 月 20 日現在
株式会社インターネットイニシアティブ
第 5 条 ( サ ー ビ ス の 提 供 区 域 ) 19
第 12 条 ( サ ー ビ ス 利 用 の 要 件 等 ) 21
x 00 x ( x x x x x x の 変 更 ) 22
第 14 条 ( 契 約 者 の 名 称 の 変 更 等 ) 22
第 15 条 ( 個 人 の 契 約 上 の 地 位 の 引 継 ) 22
第 4 x x 用 の 制 限 、 中 止 及 び 停 止 並 び に サ ー ビ ス の 廃 止 22
第 26 条 ( 利 用 不 能 の 場 合 に お け る 料 金 の x x ) 25
第 31 条 ( 割 x x x の 支 払 方 法 ) 26
第 35 条 ( 第 三 者 の 責 に よ る 利 用 不 能 ) 27
第 36 条 ( 保 証 及 び 責 任 の 限 定 ) 28
第 37 条 ( サ イ バ ー 攻 撃 へ の 対 処 ) 28
第 38 条 ( 当 社 の 装 x x 持 基 準 ) 28
第 39 条 ( サ ー ビ ス の 種 類 毎 の 定 め 等 ) 29
第 40 条 ( 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 ) 29
別 紙 1 IIJmio DSL/SF サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 52
別 紙 2 IIJmio セ ー フ テ ィ メ ー ル サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 53
別 紙 3 IIJmio FiberAccess/SF サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 54
別 紙 4 IIJmio DSL/DF サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 56
別 紙 5 IIJmio FiberAccess/NF サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 57
別 紙 6 IIJmio FiberAccess/DF サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 59
別 紙 7 IIJmio FiberAccess/DC サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 61
別 紙 8 IIJmio モ バ イ ル サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 62
別 紙 9 IIJmio ひ か り に お い て 定 め る 事 項 81
別 紙 10 IIJmio サ プ ラ イ サ ー ビ ス ( 賃 借 ) に お い て 定 め る 事 項 139
別 紙 11 IIJmio サ プ ラ イ サ ー ビ ス ( 購 入 ) に お い て 定 め る 事 項 143
別 紙 12 IIJmio サ プ ラ イ サ ー ビ ス ( x x ・ 賃 借 ) に お い て 定 め る 事 項 146
別 紙 13 IIJmio サ プ ラ イ サ ー ビ ス ( x x ・ 購 入 ) に お い て 定 め る 事 項 150
別 紙 14 IIJmio モ バ イ ル プ ラ ス サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 153
別 紙 15 IIJmio IoT サ ー ビ ス ( い ち ね ん プ ラ ン ) に お い て 定 め る 事 項 163
別 紙 16 IIJmio IoT サ ー ビ ス ( 上 り 高 速 プ ラ ン S/M/L) に お い て 定 め る 事 項 167
別 紙 17 通 信 販 売 サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 171
別 紙 18 モ バ イ ル オ プ シ ョ ン に お い て 定 め る 事 項 173
別 紙 19 IIJmio ア シ ス ト オ プ シ ョ ン に お い て 定 め る 事 項 178
別 紙 20 IIJmio 海 外 ト ラ ベ ル SIM サ ー ビ ス 180
別紙 21 IIJmio モバイルサービス(eSIM ベータ版)において定める事項 183
別 紙 22 IIJmio eSIM サ ー ビ ス に お い て 定 め る 事 項 187
別 紙 23 割 引 金 額 の 適 用 190
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
当社は、IIJmio サービスに関する契約約款を定め、これにより IIJmio サービスを提供します。第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
IIJmio サービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
IIJmio サービス契約 | IIJmio サービスの利用に関する契約 |
契約者 | IIJmio サービスの契約者 |
利用者 | 契約者の同意と責任のもとに、IIJmio サービスを利用する個人 |
mioID | 当社が IIJmio サービスの利用に関し契約者に対して付与する ID であって、 すべての種類の IIJmio サービスに共通のもの |
mio パスワード | 当社が IIJmio サービスの利用に関し契約者に付与するパスワードであって、 すべての種類の IIJmio サービスに共通のもの |
個別 ID | 当社が一の種類の IIJmio サービス毎に契約者に付与する ID |
個別パスワード | 当社が一の種類の IIJmio サービス毎に契約者に付与するパスワード |
最低利用期間 | 当社が IIJmio サービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該 IIJmio サービスの課金開始日をその起算日とするもの |
課金開始日 | IIJmio サービス利用の申込を当社が承諾した後当社が契約者に課金開始日と して通知する日 |
オンラインサインアップ | オンラインの端末を使用して行う IIJmio サービス利用の申込 |
IPv4 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 4(IPv4)として定められている 32bit のアドレス |
IPv6 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)として定められている 128bit のアドレス |
IP アドレス | IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスの総称 |
第 4 条(サービスの種類)
IIJmio サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 | ||
IIJmio DSL/SF サービス | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。NTT 東日本及び NTT 西日本の両社を併せて「NTT」といいます。)が提供する「フレッツ・ADSL」の利用者 に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、静的にインターネットネットワークアドレス(1/256C)を割り当てる、当社が定める 仕様のサービス | ||
IIJmio セーフティメールサービス | 当社に設置されているメールサーバにより、電子メール受発信時のウイルス検出・駆除、迷惑メールフィルタ等の付加機能を伴う電子メール受発信機能を提 供する、当社が定める仕様のサービス | ||
IIJmio FiberAccess/SF サ ー ビス | NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」(当社が指定する区域に係るものに限ります。)又は「フレッツ 光ライト」の利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、静的に又は「フレッツ 光ネクスト」若しくは「フレッツ 光ライト」において IPv6 アドレスを使用する場合においては、当社が定めるところによる IPv6 アドレスに係るインターネットネットワークアドレスの割り当て方式に基づき、インターネットネットワークアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、 次のタイプに区分されるもの。 | ||
タイプ | 対応する NTT 提供回線 | ||
NTT 東日本 | NTT 西日本 | ||
フレッツ光/ファミリー・マンションタイプ | B フレッツ/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マ | B フレッツ/ファミリー100 タイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/フ ァミリー・ハイスピードタイプ |
ンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガファミリー・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ギガラインタイプ フレッツ 光ネクスト/マンション・ギガラインタイプ フレッツ 光ライト/ファミリータイプ フレッツ 光ライト/マンションタイプ フレッツ 光ライトプラ ス | フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ネクスト/マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ライト/ファミリータイプ フレッツ 光ライト/マンションタイプ | ||
フレッツ光/ベーシックタイプ | B フレッツ/ベーシックタイプ フレッツ 光ネクスト/プ ライオ 1 | B フレッツ/ベーシックタイプ | |
IIJmio DSL/DF サービス | NTT が提供する「フレッツ・ADSL」の利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワークアド レス(1/256C)を割り当てる、当社が定める仕様のサービス | ||
IIJmio FiberAccess/NF サ ー ビス | NTT が提供する「フレッツ 光ネクスト」(当社が指定する区域に係るものに限ります。)又は「フレッツ 光ライト」の利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、IPv6 アドレスを使用する場合においては IPv6 アドレスの割当を行う事業者が定めるところによる IPv6 アドレスに係るインターネットネットワークアドレスの割り当て方式に基づき、又はIPv4 アドレスを使用する場合においては動的に、インターネットネットワークアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、次のタイプ に区分されるもの。 | ||
対応する NTT 提供回線 | |||
NTT 東日本 | NTT 西日本 |
フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガファミリー・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ギガラインタイプ フレッツ 光ネクスト/マンション・ギガラインタイプ フレッツ 光ライト/ファミリータイプフレッツ 光ライト/マンションタイプ フレッツ 光ライトプラス | フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ネクスト/マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ライト/ファミリータイプフレッツ 光ライト/マンションタイプフレッツ 光ライトプラス | ||
IIJmio FiberAccess/DF サ ー ビス | NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」(当社が指定する区域に係るものに限ります。)又は「フレッツ 光ライト」の利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的に又は「フレッツ 光ネクスト」若しくは「フレッツ 光ライト」において IPv6 アドレスを使用する場合においては、当社が定めるところによる IPv6 アドレスに係るインターネットネットワークアドレスの割り当て方式に基づき、インターネットネットワークアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、 次のタイプに区分されるもの。 | ||
タイプ | 対応する NTT 提供回線 | ||
NTT 東日本 | NTT 西日本 | ||
フレッツ光/ファミリー・マンションタイプ | B フレッツ/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マ | B フレッツ/ファミリー100 タイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マ |
ンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガファミリー・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ギガラインタイプ フレッツ 光ネクスト/マンション・ギガラインタイプ フレッツ 光ライト/ファミリータイプ フレッツ 光ライト/マンションタイプ フレッツ 光ライトプラ ス | ンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ネクスト/マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ライト/ファミリータイプ フレッツ 光ライト/マンションタイプ フレッツ 光ライトプラス | ||
フレッツ光/ベーシックタイプ | B フレッツ/ベーシックタイプ フレッツ 光ネクスト/プ ライオ 1 | B フレッツ/ベーシックタイプ | |
IIJmio FiberAccess/DC サービス | 中部テレコミュニケーション株式会社が提供する「光ネットアクセスサービス (コミュファ光ネット プロバイダ選択型)」(以下「コミュファ光」とします。)の利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワークアドレス(1/256C)を割り当て る、当社が定める仕様のサービス | ||
IIJmio モバイルサービス | 株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する SC-FDMA 方 式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網、又は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が提供する SC-FDMA 方式若しくは OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。SIM カードが所属する料金プランの単位を「料金グループ」といいま す。 | ||
タイプ区分 | 内容 |
タイプ D | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS- CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信 に係る通信網を利用するもの | |
タイプ A | KDDI が提供する SC-FDMA 方式又は OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利 用するもの | |
料金プラン区分 | 内容 | |
ミニマムスタートプラン | 契約者が選択した組合せによる 2 枚までの SIM カード (機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3GB のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE 及び3G 網又は KDDI の LTE 網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして 利用できるもの | |
ライトスタートプラン | 契約者が選択した組合せによる 2 枚までの SIM カード (機能区分は契約者が指定するものとします。)を利 用することができ、かつ、6GB のクーポンをバンドルクーポンとして利用できるもの | |
ファミリーシェアプラン | 契約者が選択した組合せによる 10 枚までの SIM カード(機能区分は契約者が指定するものとします。ただし、新規申込時に契約者が指定することができる SIM カードの枚数は 5、機能区分の数は当社が定める上限があるものとします。)を利用することができ、か つ、12GB のクーポンをバンドルクーポンとして利用 できるもの | |
ケータイプラン | 契約者が選択したタイプ区分の 1 枚の SIM カード(機能区分は音声通話専用機能に限ります。)を利用する ことができるもの | |
タイプ D 関係 | ||
機能区分 | 内容 | |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信専用 SIM カード」とい います。 |
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内での送受信及び日本国外(別途ドコモが定める地域に限ります。以下、タイプをタイプD とする IIJmio モバイルサービスにおいて同じとします。)への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「SMS 機能付き SIM カード」といい ます。 | |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、日本国内及び日本国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声通話機能付き SIM カード」といいま す。 | |
音声通話専用機能 | 音声通話機能のみを利用できる SIM カード(別途、追加クーポン(IIJmio クーポンカードによる追加クーポンを含みます。)の利用の申し込みをすることによ り、インターネットプロトコルによる相互通信を利用できます。)を当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声通話機能専用 SIM カード」と いいます。 | |
タイプ A 関係 |
機能区分 | 内容 | |||
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内及び日本国外(別途 KDDI が定める地域に限ります。以下、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにおいて同じとします。)での送受信が可能なSMS 機能を利用できる SMS 機能付き SIM カードを当社が貸与す るもの | |||
音声通話機能 | 音声通話機能付き SIM カードを 当社が貸与するもの | |||
音声通話専用機能 | 音声通話機能専用 SIM カードを 当社が貸与するもの | |||
オプション名 | 品目 | 内容 | ||
データオプション | 20GB | 料金グループ毎に 1 ヶ月あたり 20GB の クーポンを追加提供するもの | ||
30GB | 料金グループ毎に 1 ヶ月あたり 30GB の クーポンを追加提供するもの | |||
IIJmio xxx | 当社が NTT 又は光コラボレーション事業者から光コラボレーションモデルとして提供を受ける卸電気通信役務を利用した光アクセスサービス(インターネットプロトコルによる相互通信及び動的に割り当てるインターネットネットワークアドレス(1/256C)を含みます。)並びに当該役務を利用した光 IP 電話サービス(付加サービスを含みます。)及び契約者の端末利用に関する設定サポート (接続設定を除きます。)をオプションとして提供する、当社が定める仕様の サービス | |||
料金プラン区分 | 料金プラン | 光コラボレーションモデル提供エリア 及び提供回線品目 | ||
NTT 東日本エリア | NTT 西日本エリア | |||
Ⅰ | ファミリー | フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリ ー・ハイスピード | フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリ ー・ハイスピード |
タイプ | タイプ | |||
フレッツ 光ネク | フレッツ 光ネク | |||
スト/ギガファミ | スト/ファミリ | |||
リー・スマートタ | ー・スーパーハイ | |||
イプ | スピードタイプ | |||
フレッツ 光ネク | 隼 | |||
スト/ファミリ | ||||
ー・ギガラインタ | ||||
イプ | ||||
フレッツ 光ネク | フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/マンショ ン・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マンショ ン・スーパーハイスピードタイプ 隼 | |||
スト/マンション | ||||
タイプ | ||||
フレッツ 光ネク | ||||
スト/マンショ | ||||
ン・ハイスピード | ||||
タイプ | ||||
マンション | フレッツ 光ネク | |||
スト/ギガマンシ | ||||
ョン・スマートタ | ||||
イプ | ||||
フレッツ 光ネク | ||||
スト/マンショ | ||||
ン・ギガラインタ | ||||
イプ | ||||
フレッツ 光ネク | フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリ ー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ファミリ ー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | |||
スト/ファミリー | ||||
タイプ | ||||
フレッツ 光ネク | ||||
スト/ファミリ | ||||
Ⅱ | ビック光ファミリー | ー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネク | ||
スト/ギガファミ | ||||
リー・スマートタ | ||||
イプ | ||||
フレッツ 光ネク | ||||
スト/ファミリ |
ー・ギガラインタ イプ | ||||
ビック光マンション | フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/マンショ ン・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト/マンショ ン・ギガラインタ イプ | フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ フレッツ 光ネクスト/マンショ ン・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト/マンショ ン・スーパーハイスピードタイプ 隼 | ||
オプション名 | IIJmio xxx電話 オプション区分 | 内容 | ||
IIJmio xxx電話オプション | 基本サービス | 当社が NTT から光コラボレーションモデルとして提供を受ける光 IP 電話サービスを提供するものであって、料金プラン区分をⅠとする IIJmio xxx に対応したもの | ||
付加サービス | 発信元番号表示 | 発信者の電話番号を電話機等のディスプレイに表示する機能を提供する もの | ||
非通知番号ブロック | 電話番号を通知しない発信者に対して音声ガイダンスを流して電話番号の通知を要求する機能を提供するも の |
割り込み電話着信 | 通話中に別の発信者から着信があった場合に、最初の発信者との通話を保留にし、後発の発信者との通話を可能にする機能を 提供するもの | |||
迷惑電話ブロック | 迷惑電話登録を行った番号から着信があった場合に、発信者に対して音声ガイダンスを流して着信を拒否する機能を提供する もの | |||
オプション名 | ビック光電話オプ ション区分 | 内容 | ||
ビック光電話オプション | 基本サービス | 当社が NTT から光コラボレーションモデルとして提供を受ける光 IP 電話サービスを提供するものであって、料金プラン区分をⅡとする IIJmio xxx に対応したもの | ||
付加サービス | 発信元番号表示 | 発信者の電話番号を電話機等のディスプレイに表示する機能を提供する もの | ||
非通知番号ブロック | 電話番号を通知しない発信者に対して音声ガイダンスを流して電話番号の通知を要求する機能を提供するも の | |||
割り込み電話着信 | 通話中に別の発信 者から着信があっ |
た場合に、最初の発信者との通話を保留にし、後発の発信者との通話を可能にする機能を 提供するもの | ||||
迷惑電話ブロック | 迷惑電話登録を行った番号から着信があった場合に、発信者に対して音声ガイダンスを流して着信を拒否する機能を提供する もの | |||
オプション名 | 品目 | 内容 | ||
ビック光+安心サポートオプション | ベーシック 11 | 当社が定める仕様によ り、契約者の端末利用に関する設定サポート等 (接続設定を除きま す。)を提供するもの | ||
訪問つき 12 | 品目をベーシック 11 とするビック光+安心サポートオプションオプションの内容に加え、トラブル発生時に契約者宅に訪問してトラブル診断を行うサービスを提供するも の | |||
オプション名 | 内容 | |||
IPoE オプション | インターネット(IPv6 IPoE)接続機 能を提供するもの | |||
IIJmio サプライサービス | 当社が指定する移動無線機器(SIM カードを含みません。)を賃借又は購入することができるサービスであって、当該移動無線機器に故障等(自然故障、水濡れ、落下、衝突、その他偶然の事故による部分損及び全損をいい、改造、災害による故障及び亡失は除きます。以下同じとします。)が生じた場合に、修理又は特別価格で当社が定める交換用移動無線機器(リファービッシュ品を含 み、電池パックその他の付属品は含まれません。また、故障端末と同一機種、 |
同一色でないことがあります。以下「交換端末」といい、以下同じとしま す。)に交換できる補償サービスを端末補償オプションとして提供する、当社が定める仕様のサービス | ||
IIJmio サプライサービス(中古) | 当社が第三者より買い受けた中古の移動無線機器(SIM カードを含みませ ん。)を賃借又は購入することができるサービスであって、当該移動無線機器に故障等が生じた場合に、修理(修理が不可能であると当社が判断した場合 は、交換端末へ交換することがあります。)できる補償サービスを端末補償オプションとして提供する、当社が定める仕様のサービス | |
IIJmio モバイルプラスサービス | KDDI が提供する SC-FDMA 方式若しくは OFDMA 方式による伝送交換設備及び KDD開発の SIM カードを用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。SIM カードが所属する料金プラン の単位を「料金グループ」といいます。 | |
タイプ区分 | 内容 | |
タイプ A | KDDI が提供する SC-FDMA 方式又は OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利 用するもの | |
料金プラン区分 | 内容 | |
エコプランミニマム | 契約者が IIJmio サプライサービスにおいて賃借又は購入する当社指定の移動無線機器(以下「IIJmio サプライサービス端末」といいます。)で利用することを前提としたプランであって、契約者が選択した組合せによる 3 枚までの SIM カード(ただし、IIJmio サプライサービス端末の数以下である必要があります。機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3GB のクーポン(契約者が、当社が定める KDDI の LTE 網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンと して利用できるもの | |
エコプランスタンダード | IIJmio サプライサービス端末で利用することを前提としたプランであって、契約者が選択した組合せによる 3 枚までの SIM カード(ただし、IIJmio サプライサービス端末の数以下である必要があります。機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、7GB のクーポンをバンドルクーポン として利用できるもの |
従量制プラン | 契約者が選択した組合せによる 3 枚までの SIM カード (機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、契約者が指定する上限値のクーポン容量まで、クーポンをバンドルクーポンとして利用できるもの。契約者が指定する上限値のクーポ ン容量を「クーポン上限値」といいます。 | |
機能区分 | 内容 | |
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内及び日本国外(別途 KDDI が定める地域に限ります。)での送受信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「SMS 機能付き SIM カード」といいま す。 | |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、日本国内及び日本国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声通話機能 付き SIM カード」といいます。 | |
IIJmio IoT サービス(いちねんプラン) | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網及び当社開発の SIM カードを用いてインターネットプロトコルによる相互通信(IoT 機器での利用を想定した通信とします。)を提供する当社が定める仕様に基づくサービスであって、契約期間を 1 年間(初年度は課金開始日の属する月から起算して 11 ヶ月後の月末までとします。)とするもの。通信速度及びバンドルクーポン容量は次の通りとし ます。 | |
通信速度 | 上り通信(契約者の利用する IoT 機器から当社のパケット交換機を経由してインターネットに接続するための通信をいいます。以下同じとします。)より下り通信(インターネットから当社のパケット交換機を経由して契約者の利用する IoT 機器に接続するための通信をいいます。以下同じとします。)の速度が高速のも の | |
バンドルクーポン容量 | 1 ヶ月あたり 100MB | |
IIJmio IoT サービス(上り高速プラン S/M/L) | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網及び当社開発の SIM カードを用いてインターネットプロトコルによる相互通信(IoT 機器での利用を想定した通信と します。)を提供する当社が定める仕様に基づくサービスであって、上り通信 |
より下り通信の速度が低速のもの。バンドルクーポン容量に応じて次の料金プ ランに区分されます。 | ||
料金プラン | バンドルクーポン容量 | |
上り高速プラン S | 3GB | |
上り高速プラン M | 6GB | |
上り高速プラン L | 12GB | |
通信販売サービス | 当社が販売する物品(IIJmio サプライサービス及び IIJmio サプライサービス (中古)で販売する移動無線機器を除きます)を購入することができるサービス | |
モバイルオプション | 当社が提供する特定の IIJmio サービスの契約者に対し、他社の特定サービス を利用するために必要な手段を提供するサービス | |
IIJmio アシストオプション | 当社が提供する特定の IIJmio サービスの契約者が、当社が指定する代理店から移動無線機器(当社が指定する機器とします。SIM カードを含みません。) を購入するとき、本サービスを一定期間利用することを前提に、当該移動無線 機器を当該代理店の定める特別価格で購入することができるサービス | |
IIJmio 海外トラベル SIM サービス | IIJmio 海外トラベル SIM サービスの提供に関し当社が利用する日本国外の通信事業者(以下「IIJmio 海外トラベル SIM サービス指定通信事業者」といいます。)が提供する UMTS/GSM 通信ネットワークを利用して、日本国外(当社が別途定める地域に限ります。以下、IIJmio 海外トラベル SIM サービスにおいて同じとします。)でのインターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるも の。 | |
スタートパック | 内容 | |
スタートパック(データ) | 14 日間、日本国外で利用できるインターネットプロトコルによる相互通信機能(データ通信容量 500MB) を提供するもの | |
スタートパック(音声付き) | 14 日間、日本国外で利用できるインターネットプロトコルによる相互通信機能(データ通信容量 500MB)、SMS 機能(送受信通数 25 通)及び音声通話 機能(通話時間 30 分)を提供するもの | |
リチャージ | 内容 | |
リチャージ データ100 | 1 日間、日本国外で利用できるインターネットプロトコルによる相互通信機能(データ通信容量 100MB)を 追加提供するもの |
リチャージ データ500 | 14 日間、日本国外で利用できるインターネットプロトコルによる相互通信機能(データ通信容量 500MB) を追加提供するもの | ||
リチャージ 音声付き100 | 1 日間、日本国外で利用できるインターネットプロトコルによる相互通信機能(データ通信容量 100MB)、SMS 機能(送受信通数 5 通)及び音声通話機能(通話時 間 6 分)を追加提供するもの | ||
リチャージ 音声付き500 | 14 日間、日本国外で利用できるインターネットプロトコルによる相互通信機能(データ通信容量 500MB)、SMS 機能(送受信通数 25 通)及び音声通話機 能(通話時間 30 分)を追加提供するもの | ||
IIJmio モバイルサービス (eSIM ベータ版) | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を SIM プロファイルの形態を用いて提供する、当社が定める仕様に基づくベータ版のサービスであって、次に従って区分されるも の。SIM プロファイルが所属する料金プランの単位を「料金グループ」といい ます。 | ||
タイプ区分 | 内容 | ||
タイプ D | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS- CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信 に係る通信網を利用するもの | ||
料金プラン区分 | 内容 | ||
ライトスタートプラン | 1 つの SIM プロファイルを利用することができ、かつ、6GB のクーポンをバンドルクーポンとして利用で きるもの | ||
機能区分 | 内容 | ||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM プロファイル(国際ローミング非対応のもの) を提供するもの | ||
オプション名 | 品目 | 内容 | |
データオプション | 20GB | 料金グループ毎に 1 ヶ月あたり 20GB の クーポンを追加提供するもの | |
30GB | 料金グループ毎に 1 ヶ月あたり 30GB の クーポンを追加提供するもの | ||
IIJmio eSIM サービス | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送 交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロ |
トコルによる相互通信等を SIM プロファイルの形態を用いて提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。SIM プロ ファイルが所属する料金プランの単位を「料金グループ」といいます。 | ||
タイプ区分 | 内容 | |
タイプ D | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS- CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信 に係る通信網を利用するもの | |
料金プラン区分 | 内容 | |
データプラン ゼロ | 1 つの SIM プロファイルを利用することができるもの | |
機能区分 | 内容 | |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM プロファイル(国際ローミング非対応のもの) を提供するもの |
第 5 条(サービスの提供区域)
IIJmio サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、IIJmio サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第 6 条(契約者)
契約者は、個人に限るものとします。第 7 条(契約の単位)
当社は、一の種類の一の IIJmio サービス毎に一の IIJmio サービス契約を締結するものとします。第 8 条(権利の譲渡制限等)
契約者が、IIJmio サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は、契約者の責任において、利用者に IIJmio サービスを利用させることができます。この場合において、利用者の行為は契約者の行為とみなして本約款が適用されるものとします。なお、IIJmio サービスを再販売する等業として第三者に IIJmio サービスを利用させることはできません。
第 9 条(ID 及びパスワード)
契約者は、mioID 及び mio パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が IIJmio サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、mioID 及び個別 ID を変更することはできません。第 2 章 申込及び承諾等
第 10 条(申込)
IIJmio サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、オンラインサインアップ又は当社が IIJmio サービス毎に定める方法により行うものとします。
2 IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスにおいて、音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カード利用の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
3 IIJmio モバイルサービス、IIJmio モバイルサービス(eSIM ベータ版)、IIJmio eSIM サービス又は IIJmioモバイルプラスサービスの申込をする者は、当社が、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年第 79 号)(以下「青少年ネット環境整備法」といいます。)第 13 条の規定に基づく、契約者又は利用者が青少年(18 歳に満たない者をいいます。)であるか否かの確認を求めた場合には、これに従うものとします。
4 IIJmio サプライサービス、IIJmio サプライサービス(中古)及び IIJmio アシストオプション利用の申込をする者は、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)を提示する必要があります。
第 11 条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) IIJmio サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が IIJmio サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 18 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(8) 前条(申込)第 3 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき
(9) IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスにおいて、音声通話機能付き SIM カード若しくは音声通話機能専用 SIM カード利用の申込をする者、IIJmio サプライサービス利用の申込をする者又は IIJmio アシストオプション利用の申込をする者が、18 歳未満であったとき又は 18 歳以上の未xx者で法定代理人の同意を得ていないとき
(10)契約者と当社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと当社が判断したとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類又は情報の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
5 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる IIJmio サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて IIJmio サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
6 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。
第 12 条(サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 13 条(サービス内容の変更)
契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、IIJmio サービス契約の内容の変更を請求できます。
2 第 10 条(申込)第 2 項及び第 11 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 14 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 15 条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る IIJmio サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る IIJmioサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 11 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「IIJmio サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第 16 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、IIJmio サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 17 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJmio サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、IIJmio サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあって
は、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 18 条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての IIJmio サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等 IIJmio サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において IIJmio サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において IIJmio サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において IIJmio サービスを利用したとき
(6) 第 11 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) IIJmio サービスに卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において IIJmio サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が当社への役務提供を停止したとき
(9) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において IIJmio サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由
(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解
消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から IIJmio サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 19 条(サービスの廃止)
当社は、都合により IIJmio サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により IIJmio サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の
3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本条の規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。第 5 章 契約の解除
第 20 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJmio サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 18 条(利用の停止等)第 1 項の規定により IIJmio サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 18 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により IIJmio サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 21 条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、IIJmio サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。本規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。
2 第 16 条(利用の制限)又は第 17 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより IIJmio サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 19 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により IIJmio サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された IIJmio サービスに係る IIJmio サービス契約が解除されたものとします。
4 契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる IIJmio サービス(本約款においてサービスの種類毎に示すものとします)については、当社が第 11 条
(申込の承諾等)第 6 項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする 8 日が経過するまでの間は、当社に
書面又は当社が指定する方法で通知することにより、IIJmio サービス契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた IIJmio サービスの月額料金、IIJmio サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第 6 章 料金等
第 22 条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、IIJmio サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 26 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び IIJmio サービスの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「IIJmio サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が IIJmio サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。なお、第 18条(利用の停止等)の規定により IIJmio サービスの提供が停止又は制限された場合の月額料金の額の算出については、当該停止又は制限された期間も当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 23 条(初期費用の額)
初期費用の額は、IIJmio サービスの種類毎に定めるものとします。第 24 条(月額料金の額)
月額料金の額は、IIJmio サービスの種類毎に定めるものとします。ただし、複数の IIJmio サービスを契約している場合等一定の場合について、この約款において別の定めをすることにより割引金額を適用することができるものとします。
2 課金開始日又は IIJmio サービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 21 条(契
約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月における IIJmio サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第 25 条(料金のxx)
IIJmio サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 21 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における IIJmio サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。ただし、IIJmio サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合に
は、当該別の定めが適用されるものとします。
第 26 条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により IIJmio サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約
者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 27 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。第 28 条(料金等の支払方法)
契約者は、IIJmio サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 29 条(割増金)
IIJmio サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 30 条(遅延損害金)
契約者は、IIJmio サービスの料金その他 IIJmio サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第 31 条(割増金等の支払方法)
第 28 条(料金等の支払方法)の規定は、第 29 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 32 条(消費税)
契約者が当社に対し IIJmio サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 33 条(別紙の優先)
本章の規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。第 7 章 個人情報
第 34 条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者及び利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、IIJmio サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) IIJmio サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) IIJmio サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社の商品、サービスに関する情報(IIJmio サービスに限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、契約者がアクセスした当社の Web ページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) 前各号に付属する業務を行うこと。
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、 IIJmio サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 8 章 雑 則
第 35 条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 36 条(保証及び責任の限定)
IIJmio サービスにおける保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2 当社は、契約者が IIJmio サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3 契約者が IIJmio サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 37 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。な
お、契約者は、IIJmio サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 38 条(当社の装置維持基準)
当社は、IIJmio サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 39 条(サービスの種類毎の定め等)
第 3 条(用語の定義)、第 5 条(サービスの提供区域)、第 12 条(サービス利用の要件等)第 2 項、第 13 条
(サービス内容の変更)第 1 項、第 21 条(契約者の解除)第 1 項及び第 4 項、第 22 条(契約者の支払義務)
第 1 項、第 23 条(初期費用の額)、第 24 条(月額料金の額)第 1 項、第 25 条(料金のxx)、第 26 条(利
用不能の場合における料金のxx)第 2 項及び第 36 条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
サービスの種類 | 対応規定 |
IIJmio DSL/SF サービス | 別紙 1 に定める |
IIJmio セーフティメールサービス | 別紙 2 に定める |
IIJmio FiberAccess/SF サービス | 別紙 3 に定める |
IIJmio DSL/DF サービス | 別紙 4 に定める |
IIJmio FiberAccess/NF サービス | 別紙 5 に定める |
IIJmio FiberAccess/DF サービス | 別紙 6 に定める |
IIJmio FiberAccess/DC サービス | 別紙 7 に定める |
IIJmio モバイルサービス | 別紙 8 に定める |
IIJmio xxx | 別紙 9 に定める |
IIJmio サプライサービス | 別紙 10 及び別紙 11 に定める |
IIJmio サプライサービス(中古) | 別紙 12 及び別紙 13 に定める |
IIJmio モバイルプラスサービス | 別紙 14 に定める |
IIJmio IoT サービス(いちねんプラン) | 別紙 15 に定める |
IIJmio IoT サービス(上り高速プラン S/M/L) | 別紙 16 に定める |
通信販売サービス | 別紙 17 に定める |
モバイルオプション | 別紙 18 に定める |
IIJmio アシストオプション | 別紙 19 に定める |
IIJmio 海外トラベル SIM サービス | 別紙 20 に定める |
IIJmio モバイルサービス(eSIM ベータ版) | 別紙 21 に定める |
IIJmio eSIM サービス | 別紙 22 に定める |
2 第 24 条(月額料金の額)第 1 項ただし書に定める割引金額の適用については、別紙 23 に定めるところによるものとします。
第 40 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
平成 13 年 8 月 30 日変更
この契約約款は、平成 13 年 9 月 3 日から実施します。
平成 13 年 9 月 14 日変更
この契約約款は、平成 13 年 9 月 17 日から実施します。
平成 13 年 10 月 5 日変更
この契約約款は、平成 13 年 10 月 9 日から実施します。
平成 13 年 10 月 22 日変更
1 この契約約款は、平成 13 年 11 月 1 日から実施します。
2 平成 13 年 10 月 31 日までの間に、変更前の契約約款に基づき、IIJmio DSL/De サービスに係る IIJmio サービスの利用を申し込んだ者(以下「1.5M サービスの利用者」という。)については、当該サービスの利用に関
し、変更前の約款がなお効力を有するものとします。ただし、次の事項に関しては、次に定めるところによるものとします。
(1) タイプ 2 からタイプ 1 への変更に係る料金は、6,000 円とします。
(2) USB タイプのモデム機器への変更は行えないものとします。
(3) ルータタイプのモデム機器への変更に係る料金は、タイプ 1 にあっては 29,800 円、タイプ 2 にあっては 28,800 円とします。
3 1.5M サービスの利用者は、変更後の契約約款に基づく IIJmio DSL/De サービスへの変更を当社に請求できるものとします。この場合において、1.5M サービスの利用者は、当該請求した変更の形態により、次の変更手数料を当社に支払うものとします。
(1) 変更後のサービスにおけるモデム機器の利用形態がレンタル又はモデム無しである変更 6,000 円
(ただし、平成 14 年 1 月 31 日までに変更請求が行われた場合には 0 円)
(2) 変更後のサービスにおけるモデム機器の利用形態が買取りである変更 タイプ 1 30,800 円(ただし、平成 14 年 1 月 31 日までに変更請求が行われた場合には、USB タイプのモデム機器利用に係る 1.5Mサービスの利用者にあっては 12,100 円、ルータタイプのモデム機器利用に係る 1.5M サービスの利用者にあっては 5,100 円、それ以外の 1.5M サービスの利用者にあっては、24,800 円とする。) タイプ 2 29,800 円(ただし、平成 14 年 1 月 31 日までに変更請求が行われた場合には、USB タイプのモデム機器
利用に係る 1.5M サービスの利用者にあっては 11,100 円、ルータタイプのモデム機器利用に係る 1.5Mサービスの利用者にあっては 4,100 円、それ以外の 1.5M サービスの利用者にあっては、23,800 円とする。)
4 1.5M サービスの利用者が、前項による変更を行った場合には、当該サービスの利用者には、変更後の契約約款が適用されるものとします。この場合において、当該変更後の契約約款別紙 2 の 3(7)中の「利用開始日」とは、変更前の契約約款に基づいて IIJmio DSL/De サービスが利用可能となった日を、同別紙 2 の 6(1)のxx
「利用開始日」とは、前項に基づき変更後の契約約款に基づく IIJmio DSL/De サービスが利用可能となった日を、それぞれいうものとします。
平成 13 年 11 月 27 日変更
この契約約款は、平成 13 年 12 月 1 日から実施します。
平成 13 年 12 月 3 日変更
1 この契約約款は、平成 13 年 12 月 5 日から実施します。
2 別紙 4 の「1.最低利用期間」の規定にかかわらず、IIJmio セーフティメールサービスの契約者であって、課金開始日が平成 14 年 1 月 1 日であるものにあっては、最低利用期間は、平成 14 年 1 月 1 日から起算して 1 ヶ月とします。
3 別紙 4 の「6.月額料金」の規定にかかわらず、平成 13 年 12 月中の IIJmio セーフティメールサービスの利用に係る月額料金は、0 円とします。
平成 13 年 12 月 28 日変更
1 この契約約款は、平成 14 年 1 月 1 日から実施します。
2 平成 13 年 10 月 31 日までの間に、変更前の契約約款に基づき、IIJmio DSL/De サービスに係る IIJmio サービ
スの利用を申し込んだ者であって、平成 12 年 10 月 22 日変更の附則第 3 項に基づく変更請求(以下「変更請求」といいます。)を行っていないもの(以下「1.5M サービスの利用者」という。)については、次の事項に関しては、次に定めるところによるものとします。
(1) ルータタイプのモデム機器への変更に係る料金は、タイプ 1 にあっては 24,800 円、タイプ 2 にあっては 23,800 円とします。
3 1.5M サービスの利用者が変更請求を行う場合における変更手数料は、次に定めるものとします。
(1) 変更後のサービスにおけるモデム機器の利用形態がレンタル又はモデム無しである変更 6,000 円
(ただし、平成 14 年 1 月 31 日までに変更請求が行われた場合には 0 円)
(2) 変更後のサービスにおけるモデム機器の利用形態が買取りである変更 タイプ 1 25,800 円(ただし、平成 14 年 1 月 31 日までに変更請求が行われた場合には、USB タイプのモデム機器利用に係る 1.5Mサービスの利用者にあっては 7,100 円、ルータタイプのモデム機器利用に係る 1.5M サービスの利用者にあっては 1,000 円、それ以外の 1.5M サービスの利用者にあっては、19,800 円とする。) タイプ 2 24,800 円(ただし、平成 14 年 1 月 31 日までに変更請求が行われた場合には、USB タイプのモデム機器利用に係る 1.5M サービスの利用者にあっては 6,100 円、ルータタイプのモデム機器利用に係る 1.5M サービスの利用者にあっては 0 円、それ以外の 1.5M サービスの利用者にあっては、18,800 円とする。)
平成 14 年 1 月 31 日変更
この契約約款は、平成 14 年 2 月 1 日から実施します。
平成 14 年 2 月 25 日変更
1 この契約約款は、平成 14 年 2 月 26 日から実施します。
2 平成 13 年 10 月 31 日までの間に、平成 13 年 10 月 22 日変更による変更前の契約約款に基づき、IIJmio DSL/De サービスに係る IIJmio サービスの利用を申し込んだ者に係る IIJmio DSL/De サービスの月額料金の額は、平成 14 年 1 月 31 日変更による変更後の契約約款本則に規定する同サービスの月額料金の額と同じとします。
平成 14 年 3 月 15 日変更
この契約約款は、平成 14 年 3 月 26 日から実施します。
平成 14 年 3 月 29 日変更
この契約約款は、平成 14 年 4 月 1 日から実施します。
平成 14 年 4 月 10 日変更
この契約約款は、平成 14 年 4 月 12 日から実施します。
平成 14 年 5 月 23 日変更
この契約約款は、平成 14 年 6 月 1 日から実施します。
平成 14 年 6 月 10 日変更
この契約約款は、平成 14 年 6 月 11 日から実施します。
平成 14 年 6 月 24 日変更
1 この契約約款は、平成 14 年 7 月 1 日から実施します。
2 従前のファミリータイプ又はマンションタイプである IIJmio FiberAccess/SF サービスに係る IIJmio サービス契約は、平成 14 年 7 月 1 日以降、マンション・ファミリータイプである IIJmio FiberAccess/SF サービスに係る IIJmio サービス契約として存続するものとします。
平成 14 年 8 月 26 日変更
この契約約款は、平成 14 年 9 月 1 日から実施します。
平成 14 年 9 月 6 日変更
この契約約款は、平成 14 年 9 月 10 日から実施します。
平成 14 年 9 月 20 日変更
この契約約款は、平成 14 年 9 月 24 日から実施します。なお、別紙 6 中「6.初期費用の額」の改正にあって
は、平成 14 年 9 月 1 日に溯って実施するものとし、同日以後の IIJmio パーソナルドメインサービスに係る申込については、改正後の条項の適用を受けるものとします。
平成 14 年 12 月 10 日変更
1 この契約約款は、平成 14 年 12 月 12 日(以下この附則において「実施日」といいます。)から実施します。
2 当社は、平成 15 年 5 月 31 日をもって、IIJmio DSL/De サービスを廃止することとします。同日において有効な IIJmio DSL/De サービスに係る IIJmio サービス契約は、同日をもって解約されるものとします。
3 実施日から平成 15 年 5 月 31 日までの間において、IIJmio DSL/De サービスに係る IIJmio サービスの契約者が、IIJmio DSL/DF サービス又は IIJmio FiberAccess/DF サービスに係る IIJmio サービスを新たに申し込んだ場合にあっては、同 IIJmio DSL/DF サービス又は IIJmio FiberAccess/DF サービスの課金開始日を、各サービスごとに利用が可能となる日として当社が指定する日(この項において「利用開始日」いいます。)から 6 ヶ月を経過した日とします。ただし、当該措置が行われる IIJmio DSL/DF サービス又は IIJmio FiberAccess/DFサービスに係る IIJmio サービス契約の数は、同契約者が実施日以降契約していた IIJmio DSL/De サービスに係る IIJmio サービス契約の数と同じとします。
平成 14 年 12 月 24 日変更
この契約約款は、平成 14 年 12 月 25 日から実施します。
平成 15 年 2 月 24 日変更
平成 15 年 3 月 20 日変更
この契約約款は、平成 15 年 3 月 26 日から実施します。
平成 15 年 5 月 6 日変更
この契約約款は、平成 15 年 5 月 7 日から実施します。
平成 15 年 5 月 30 日変更
1 この契約約款は、平成 15 年 6 月 1 日から実施します。
2 平成 14 年 12 月 10 日変更に係る附則は、平成 15 年 6 月 1 日以後においてもなお有効に存続するものとします。
平成 15 年 7 月 25 日変更
この契約約款は、平成 15 年 8 月 1 日から実施します。
平成 15 年 10 月 27 日変更
1 この契約約款は、平成 15 年 11 月 1 日から実施します。
2 別紙 11 の「6.月額料金」の規定にかかわらず、平成 16 年 3 月 31 日までの間における IIJmio FiberAccess/DC サービスの利用に係る月額料金は、0 円とします。これに伴い、別紙 11 の「1.最低利用期間」の規定にかかわらず、平成 16 年 4 月 1 日現在において IIJmio FiberAccess/DC サービスの契約者であるものの最低利用期間は、同日から起算して 1 ヶ月とします。
平成 16 年 1 月 21 日変更
この契約約款は、平成 16 年 1 月 22 日から実施します。
平成 16 年 3 月 31 日変更
この契約約款は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
平成 16 年 4 月 7 日変更
この契約約款は、平成 16 年 4 月 7 日から実施します。
平成 16 年 6 月 1 日変更
平成 16 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
平成 16 年 12 月 6 日変更
この契約約款は、平成 16 年 12 月 6 日から実施します。
平成 17 年 2 月 24 日変更
この契約約款は、平成 17 年 2 月 24 日から実施します。
平成 17 年 4 月 12 日変更
この契約約款は、平成 17 年 4 月 12 日から実施します。
平成 17 年 8 月 23 日変更
1 この契約約款は、平成 17 年 8 月 23 日から実施します。
2 別紙 14 の「1.最低利用期間」の規定にかかわらず、IIJmio モバイルアクセス/PRO サービスの契約者であって、課金開始日が平成 17 年 10 月 31 日以前であるものにあっては、最低利用期間は平成 17 年 11 月 1 日から起
算して 1 ヶ月とします。
3 別紙 14 の「6.月額料金の額」の規定にかかわらず、平成 17 年 10 月 31 日までの間は、IIJmio モバイルアクセス/PRO サービスに係る月額料金は、0 円とします。
平成 17 年 10 月 3 日変更
この契約約款は、平成 17 年 10 月 3 日から実施します。
平成 18 年 1 月 20 日変更
この契約約款は、平成 18 年 1 月 20 日から実施します。
平成 18 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
平成 18 年 6 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 18 年 6 月 1 日から実施します。
2 当社は、平成 18 年 9 月 15 日をもって IIJmio プライムメールサービスを廃止することとします。当該サービスの廃止日において有効な IIJmio プライムメールサービスに係る IIJmio サービス契約は、同日をもって解約されるものとします。
3 平成 18 年 6 月 1 日から前項に定める廃止日までの間において、IIJmio プライムメールサービスの利用に係る月額料金は、0 円とします。
4 平成 18 年 6 月 1 日から第 2 項に定める廃止日までの間において、IIJmio プライムメールサービスに係る IIJmio サービスの契約者が、IIJmio セーフティメールサービスに係る IIJmio サービスを新たに申し込んだ場合にあっては、同 IIJmio セーフティメールサービスの課金開始日から 3 ヶ月間における IIJmio セーフティメールサービスに係る月額料金は、0 円とします。
平成 18 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 7 月 1 日から実施します。
平成 18 年 9 月 16 日変更
この契約約款は、平成 18 年 9 月 16 日から実施します。
平成 18 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 10 月 1 日から実施します。
平成 19 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 2 月 1 日から実施します。
平成 19 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 4 月 1 日から実施します。
平成 19 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 5 月 1 日から実施します。
平成 19 年 10 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 19 年 10 月 1 日から実施します。
2 平成 16 年 6 月 30 日以前の IIJ インターネットサービス契約約款に基づき成立したダイアルアップ IP サービ
ス契約の契約者が、平成 19 年 10 月 3 日から平成 20 年 3 月 31 日までの間に当社所定の様式で IIJmio セーフティメールサービスに係る IIJmio サービスの利用の申込を行う場合においては、一のダイアルアップ IP サービ
ス契約につき一の当該 IIJmio サービス契約に係る初期費用及び月額料金の額について、3 ヶ月間 0 円とする措置の適用を受けることができます。
平成 20 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 1 月 1 日から実施します。
平成 20 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 2 月 1 日から実施します。
平成 20 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 4 月 1 日から実施します。
平成 20 年 12 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 20 年 12 月 1 日から実施します。
2 平成 20 年 12 月 1 日から平成 21 年 2 月 28 日までの間において、IIJmio 高速モバイル/EM サービスを申し込んだ場合にあっては、別紙 14 の「6.初期費用の額」及び「7.月額料金の額」の規定にかかわらず、IIJmio 高速モバイル/EM サービスの初期費用及び月額料金について次に定める額とする措置の適用を受けることができま す。ただし、当該措置の適用は、当社が申込を受け付けた順に、当社所定の申込数に達するまでの間の申込に限るものとし、平成 21 年 2 月 28 日までに所定申込数に達したことにより当該措置の適用を終了する場合は、 IIJmio サービスの web サイト上で通知を行うものとします。
(1) 初期費用の額: 0 円
(2) 月額料金の額: 料金プランを 1 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスにあっては 4,875 円(本体価格 4,643 円)、料金プランを 2 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスにあっては 3,875 円(本体価格 3,690 円)、並びに端末料金にあっては 105 円(本体価格 100 円)
平成 21 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 2 月 1 日から実施します。
平成 21 年 3 月 30 日変更
この契約約款は、平成 21 年 3 月 30 日から実施します。
平成 21 年 7 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 21 年 7 月 1 日から実施します。
2 平成 20 年 12 月 1 日変更の附則第 2 項において定める IIJmio 高速モバイル/EM サービスの初期費用及び月額
費用に関する措置の適用について、「平成 21 年 2 月 28 日まで」とあるのは「平成 21 年 8 月 31 日まで」と改めるものとします。
3 前項の措置の適用を受けることができる月額料金のうち端末料金の額について、端末種別が D22HW 場合にあっては、当該料金の額は 315 円(本体価格 300 円)とします。
平成 21 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 8 月 1 日から実施します。
平成 21 年 9 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
2 平成 21 年 7 月 1 日変更の附則第 2 項に「平成 21 年 8 月 31 日まで」とあるのは、「平成 21 年 11 月 30 日まで」と改めるものとします。
平成 21 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 10 月 1 日から実施します。
平成 21 年 12 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 21 年 12 月 1 日から実施します。
2 前項の実施日前に締結された、料金プランを 1 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスに係る IIJmio サービス契約については、IIJmio 高速モバイル/EM サービスに関する初期費用、月額料金、契約者が支払いを要する費用として定める料金及び最低利用期間内解除調xxの額について、なお従前の通りとします。
3 第 1 項の実施日以降の日に IIJmio 高速モバイル/EM サービスの利用の申込があった場合においては、別紙 14の「6.初期費用の額」及び「7.月額料金の額」の規定にかかわらず、IIJmio 高速モバイル/EM サービスの初期費用及び月額料金について次に定める額とする措置の適用を受けることができます。
(1) 初期費用の額:端末種別 D31HW について 7,920 円(本体価格 7,200 円)、その他の端末種別について 0 円
(2) 月額料金の額:端末種別 D02HW、D01NX II について 4,059 円(本体価格 3,690 円)及び端末料金 110円(本体価格 100 円)、端末種別 D22HW について 4,059 円(本体価格 3,690 円)及び端末料金 330 円(本体価格 300 円)、並びに端末種別 D31HW について 5,830 円(本体価格 5,300 円)及び端末料金 330 円(本体価格 300 円)
平成 22 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 3 月 1 日から実施します。
平成 22 年 5 月 20 日変更
この契約約款は、平成 22 年 5 月 20 日から実施します。
平成 22 年 8 月 2 日変更
この契約約款は、平成 22 年 8 月 2 日から実施します。
平成 22 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 11 月 1 日から実施します。
平成 22 年 12 月 13 日変更
この契約約款は、平成 22 年 12 月 13 日から実施します。
平成 23 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 2 月 1 日から実施します。
平成 23 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。
平成 23 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 6 月 1 日から実施します。
平成 23 年 7 月 21 日変更
この契約約款は、平成 23 年 7 月 21 日から実施します。
平成 23 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 9 月 1 日から実施します。
平成 24 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 1 月 1 日から実施します。
平成 24 年 2 月 27 日変更
この契約約款は、平成 24 年 2 月 27 日から実施します。
平成 24 年 5 月 17 日変更
この契約約款は、平成 24 年 5 月 17 日から実施します。
平成 24 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 7 月 1 日から実施します。
平成 24 年 10 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 24 年 10 月 1 日から実施します。
2 前項の実施日前に締結された、タイプを「フレッツ 光ネクスト/エクスプレスタイプ」とする IIJmio FiberAccess/SF サービス契約は、タイプを「B フレッツ/ファミリー・マンションタイプ」とする IIJmio FiberAccess/SF サービス契約として有効に存続するものとします。
3 第 1 項の実施日前に締結された、タイプを「フレッツ 光ネクスト/エクスプレスタイプ」とする IIJmio FiberAccess/DF サービス契約は、タイプを「B フレッツ/ファミリー・マンションタイプ」とする IIJmio FiberAccess/DF サービス契約として有効に存続するものとします。
平成 24 年 11 月 5 日変更
この契約約款は、平成 24 年 11 月 5 日から実施します。
平成 24 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 12 月 1 日から実施します。
平成 24 年 12 月 18 日変更
この契約約款は、平成 24 年 12 月 18 日から実施します。
平成 25 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
平成 25 年 5 月 20 日変更
この契約約款は、平成 25 年 5 月 20 日から実施します。
平成 25 年 6 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 25 年 6 月 1 日から実施します。
2 当社は、平成 25 年 5 月 31 日をもって、IIJmio パーソナルドメインサービスを廃止することとします。同日において有効な IIJmio パーソナルドメインサービスに係る IIJmio サービス契約は、同日をもって解約されるものとします。
3 当社は、平成 25 年 5 月 31 日をもって、IIJmio シンプル DNS サービスを廃止することとします。同日において有効な IIJmio シンプル DNS サービスに係る IIJmio サービス契約は、同日をもって解約されるものとしま
す。
平成 25 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 9 月 1 日から実施します。
平成 25 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 10 月 1 日から実施します。
平成 25 年 10 月 7 日変更
この契約約款は、平成 25 年 10 月 7 日から実施します。
平成 25 年 12 月 2 日変更
この契約約款は、平成 25 年 12 月 2 日から実施します。
平成 26 年 3 月 3 日変更
1 この契約約款は、平成 26 年 3 月 3 日から実施します。
2 前項の実施日前に締結された、タイプを「B フレッツ/ファミリー・マンションタイプ」とする IIJmio FiberAccess/SF サービス契約は、タイプを「フレッツ光/ファミリー・マンションタイプ」とする IIJmio FiberAccess/SF サービス契約として有効に存続するものとします。
3 第 1 項の実施日前に締結された、タイプを「B フレッツ/ベーシックタイプ」とする IIJmio FiberAccess/SFサービス契約は、タイプを「フレッツ光/ベーシックタイプ」とする IIJmio FiberAccess/SF サービス契約として有効に存続するものとします。
4 第 1 項の実施日前に締結された、タイプを「B フレッツ/ファミリー・マンションタイプ」とする IIJmio FiberAccess/DF サービス契約は、タイプを「フレッツ光/ファミリー・マンションタイプ」とする IIJmio FiberAccess/DF サービス契約として有効に存続するものとします。
5 第 1 項の実施日前に締結された、タイプを「B フレッツ/ベーシックタイプ」とする IIJmio FiberAccess/DFサービス契約は、タイプを「フレッツ光/ベーシックタイプ」とする IIJmio FiberAccess/DF サービス契約として有効に存続するものとします。
平成 26 年 3 月 13 日変更
この契約約款は、平成 26 年 3 月 13 日から実施します。
平成 26 年 3 月 24 日変更
この契約約款は、平成 26 年 3 月 24 日から実施します。
平成 26 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
平成 26 年 4 月 17 日変更
この契約約款は、平成 26 年 4 月 17 日から実施します。
平成 26 年 6 月 17 日変更
この契約約款は、平成 26 年 6 月 17 日から実施します。
平成 26 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 7 月 1 日から実施します。
平成 26 年 8 月 8 日変更
この契約約款は、平成 26 年 8 月 8 日から実施します。
平成 26 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 9 月 1 日から実施します。
平成 26 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
平成 26 年 11 月 14 日変更
この契約約款は、平成 26 年 11 月 14 日から実施します。
平成 26 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 12 月 1 日変更から実施します。
平成 27 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 1 月 1 日変更から実施します。
平成 27 年 2 月 12 日変更
この契約約款は、平成 27 年 2 月 12 日から実施します。
平成 27 年 2 月 26 日変更
この契約約款は、平成 27 年 2 月 26 日から実施します。
平成 27 年 3 月 17 日変更
この契約約款は、平成 27 年 3 月 17 日から実施します。
平成 27 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
平成 27 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 5 月 1 日から実施します。
平成 27 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
平成 27 年 7 月 7 日変更
この契約約款は、平成 27 年 7 月 7 日から実施します。
平成 27 年 7 月 23 日変更
この契約約款は、平成 27 年 7 月 23 日から実施します。
平成 27 年 8 月 11 日変更
この契約約款は、平成 27 年 8 月 11 日から実施します。
平成 27 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 9 月 1 日から実施します。
平成 27 年 9 月 16 日変更
この契約約款は、平成 27 年 9 月 16 日から実施します。
平成 27 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
平成 27 年 10 月 27 日変更
この契約約款は、平成 27 年 10 月 27 日から実施します。
平成 27 年 11 月 17 日変更
この契約約款は、平成 27 年 11 月 17 日から実施します。
平成 28 年 1 月 4 日変更
この契約約款は、平成 28 年 1 月 4 日から実施します。
平成 28 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。
平成 28 年 3 月 16 日変更
この契約約款は、平成 28 年 3 月 16 日から実施します。
平成 28 年 4 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
2 平成 28 年 4 月 1 日に IIJmio サービスに統合されたことによる IIJ4U サービスの扱いの内容は、以下のとおりとします。
(1) 契約者が IIJ4U サービスで利用していた個々のサービスと個々の IIJmio サービスとの関係は、別途当社が IIJmio サービスの Web サイト上で開示するものとします。
(2) 契約者が IIJ4U サービスにおいて当社に登録していた情報は、IIJmio サービスで利用されるものとし、その取扱いは別途当社が IIJmio サービスの web サイト上で開示するものとします。
(3) IIJmio サービス契約約款第 12 条第 1 項に定めるメールアカウントは、IIJ4U サービスにおいて当社が発行したメールアカウントであって当社が指定するものとします。なお、当該メールアカウントは契約者自身により変更が可能です。
3 平成 28 年 3 月 31 日以前の契約約款に基づき成立した、品目を「クラウドバックアップ AOSBOX Android Pro」とするモバイルオプションに係る IIJmio サービス契約は、品目を「クラウドバックアップ AOS Cloud」とするモバイルオプションに係る IIJmio サービス契約として有効に存続するものとします。
平成 28 年 4 月 21 日変更
この契約約款は、平成 28 年 4 月 21 日から実施します。
平成 28 年 5 月 21 日変更
この契約約款は、平成 28 年 5 月 21 日から実施します。
平成 28 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 6 月 1 日から実施します。
平成 28 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
平成 28 年 7 月 7 日変更
この契約約款は、平成 28 年 7 月 7 日から実施します。
平成 28 年 8 月 3 日変更
この契約約款は、平成 28 年 8 月 3 日から実施します。
平成 28 年 8 月 16 日変更
この契約約款は、平成 28 年 8 月 16 日から実施します。
平成 28 年 9 月 26 日変更
この契約約款は、平成 28 年 9 月 26 日から実施します。
平成 28 年 10 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 28 年 10 月 1 日から実施します。
2 前項の実施日前に締結された、IIJmio 高速モバイル/D サービスに係る IIJmio サービス契約は、タイプを
「タイプ D」とする IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約として有効に存続するものとします。平成 28 年 10 月 24 日変更
この契約約款は、平成 28 年 10 月 24 日から実施します。
平成 28 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 12 月 1 日から実施します。
平成 29 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
平成 29 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 2 月 1 日から実施します。
平成 29 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
平成 29 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 5 月 1 日から実施します。
平成 29 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 6 月 1 日から実施します。
平成 29 年 6 月 9 日変更
この契約約款は、平成 29 年 6 月 9 日から実施します。
平成 29 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
平成 29 年 8 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 29 年 8 月 1 日から実施します。
2 前項の実施日前に締結された、品目を「スマホで USEN」とするモバイルオプションに係る IIJmio サービス契約は、品目を「SMART USEN」とするモバイルオプションに係る IIJmio サービス契約として有効に存続するものとします。
平成 29 年 9 月 22 日変更
この契約約款は、平成 29 年 9 月 22 日から実施します。
平成 29 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 11 月 1 日から実施します。
平成 29 年 12 月 14 日変更
この契約約款は、平成 29 年 12 月 14 日から実施します。
平成 30 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
平成 30 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 2 月 1 日から実施します。
平成 30 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
平成 30 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
平成 30 年 8 月 9 日変更
この契約約款は、平成 30 年 8 月 9 日から実施します。
平成 30 年 8 月 30 日変更
1 この契約約款は、平成 30 年 8 月 30 日から実施します。
2 前項の実施日前に締結された SIM 形状区分を標準 SIM、microSIM 若しくは nanoSIM とする IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスに係る IIJmio サービス契約は、前項の実施日以降も、前項の実施
日以前の IIJmio サービス契約約款に記載された契約条項に基づいて有効に存続するものとします。ただし、 IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスにおける異なる形状区分への変更は、マルチ SIMへの変更に限り有効に存続するものとします。
平成 30 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。
平成 31 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 2 月 1 日から実施します。
平成 31 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
平成 31 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
令和元年 6 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 6 月 1 日から実施します。
令和元年 6 月 24 日変更
この契約約款は、令和元年 6 月 24 日から実施します。
令和元年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
令和元年 7 月 18 日変更
この契約約款は、令和元年 7 月 18 日から実施します。
令和元年 9 月 24 日変更
この契約約款は、令和元年 9 月 24 日から実施します。
令和元年 10 月 1 日変更
1 この契約約款は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
2 平成 20 年 12 月 1 日付附則第 2 項第 2 号を次の通り改めるものとします。
[変更前]
(2) 月額料金の額: 料金プランを 1 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスにあっては 4,875 円(本体価格 4,643 円)、料金プランを 2 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスにあっては 3,875 円(本体価格 3,690 円)、並びに端末料金にあっては 105 円(本体価格 100 円)
[変更後]
(2) 月額料金の額: 料金プランを 1 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスにあっては 5,107.3 円(本体価格 4,643 円)、料金プランを 2 年プランとする IIJmio 高速モバイル/EM サービスにあっては 4,059 円(本体価格 3,690 円)、並びに端末料金にあっては 110 円(本体価格 100 円)
3 平成 21 年 7 月 1 日付附則第 3 項を次の通り改めるものとします。
[変更前]
3 前項の措置の適用を受けることができる月額料金のうち端末料金の額について、端末種別が D22HW 場合にあっては、当該料金の額は 315 円(本体価格 300 円)とします。
[変更後]
3 前項の措置の適用を受けることができる月額料金のうち端末料金の額について、端末種別が D22HW 場合にあっては、当該料金の額は 330 円(本体価格 300 円)とします。
4 平成 21 年 12 月 1 日付附則第 3 項 1 号及び 2 号を次の通り改めるものとします。
[変更前]
(1) 初期費用の額:端末種別 D31HW について 7,560 円(本体価格 7,200 円)、その他の端末種別について 0 円
(2) 月額料金の額:端末種別 D02HW、D01NX II について 3,875 円(本体価格 3,690 円)及び端末料金 105円(本体価格 100 円)、端末種別 D22HW について 3,875 円(本体価格 3,690 円)及び端末料金 315 円(本体価格 300 円)、並びに端末種別 D31HW について 5,565 円(本体価格 5,300 円)及び端末料金 315 円(本体価格 300 円)
[変更後]
(1) 初期費用の額:端末種別 D31HW について 7,920 円(本体価格 7,200 円)、その他の端末種別について 0 円
(2) 月額料金の額:端末種別 D02HW、D01NX II について 4,059 円(本体価格 3,690 円)及び端末料金 110円(本体価格 100 円)、端末種別 D22HW について 4,059 円(本体価格 3,690 円)及び端末料金 330 円(本体価格 300 円)、並びに端末種別 D31HW について 5,830 円(本体価格 5,300 円)及び端末料金 330 円(本体価格 300 円)
5 別紙 8 の「10 音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カード利用の終了の場合の調xx」の規定にかかわらず、令和元年 9 月 30 日以前に利用開始した音声通話機能付き SIM カード及び音声通話機能専用 SIM カードにおける音声通話機能解除調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
(1)(12 ヶ月-利用月数(音声通話機能付き SIM カード利用開始日又は音声通話機能専用 SIM カード利用開始日の属する月を 0 と起算します))×1,000 円(消費税は課税されません。)
6 別紙 14 の「10 音声通話機能付き SIM カード利用の終了の場合の調xx」の規定にかかわらず、令和元年 9月 30 日以前に利用開始した音声通話機能付き SIM カードにおける音声通話機能解除調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
(1)(12 ヶ月-利用月数(音声通話機能付き SIM カード利用開始日の属する月を 0 と起算します))
×1,000 円(消費税は課税されません。)
令和元年 12 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 12 月 1 日から実施します。
令和 2 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 1 月 1 日から実施します。
令和 2 年 1 月 16 日変更
この契約約款は、令和 2 年 1 月 16 日から実施します。
令和 2 年 1 月 20 日変更
この契約約款は、令和 2 年 1 月 20 日から実施します。
令和 2 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 2 月 1 日から実施します。
令和 2 年 3 月 19 日変更
1 この契約約款は、令和 2 年 3 月 19 日から実施します。
2 令和 2 年 3 月 18 日以前に成立した IIJmio アシストオプションに係る IIJmio サービス契約は、令和 2 年 3 月
19 日以降も従前の契約約款が適用されるものとします。
令和 2 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 7 月 1 日から実施します。
令和 2 年 8 月 4 日変更
この契約約款は、令和 2 年 8 月 4 日から実施します。
令和 2 年 8 月 20 日変更
この契約約款は、令和 2 年 8 月 20 日から実施します。
別紙 1 IIJmio DSL/SF サービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmio DSL/SF サービスの最低利用期間は、課金開始日から起算して1ヵ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者は、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」の契約者である必要があります。
(2) 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは静的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して IIJmio DSL/SF サービスを利用することはできません。
(3) 契約者は、IIJmio DSL/SF サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での IIJmio DSL/SF サービスを利用することができない場合があります。
(4) IIJmio DSL/SF サービスにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側において IIJmio DSL/SF サービスが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」を利用可能となっているか否かを問いません。)から 1 週間が経過した日とします。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio DSL/SF サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
IIJmio DSL/SF サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係) IIJmioDSL/SF サービスは、初期契約解除制度の対象です。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio DSL/SF サービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio DSL/SF サービスの月額料金の額は、5,280 円(本体価格 4,800 円)とします。
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio DSL/SF サービスは、次の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) IIJmio DSL/SF サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 2 IIJmio セーフティメールサービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmio セーフティメールサービスの最低利用期間は、1ヵ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者が利用する電子メールソフトウェアの仕様によっては、IIJmio セーフティメールサービスの機能の一部が利用できない場合があります。
(2) IIJmio セーフティメールサービスで利用するメールアカウントの数は一であり、メールアカウントを変更することはできません。
(3) IIJmio セーフティメールサービスで利用するメールアカウントに係るドメイン名は、当社が指定します。当該メールアカウント又は当該ドメイン名以外のメールアカウント又はドメイン名を用いて IIJmio セーフティメールサービスを利用することはできません。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio セーフティメールサービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
IIJmio セーフティメールサービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係)
IIJmio セーフティメールサービスは、初期契約解除制度の対象ではありません。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio セーフティメールサービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio セーフティメールサービスの月額料金の額は、330 円(本体価格 300 円)とします。
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio セーフティメールサービスは、次の事項について保証しません。
(1) 電子メールの受発信機能及びその附加機能が常に利用可能であること。
(2) 電子メール受発信時のウイルス検出・駆除、迷惑メールフィルタ等の付加機能が、完全性、正確性及び契約者への利用目的への適合性を有していること。
(3) 電子メールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 3 IIJmio FiberAccess/SF サービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmioFiberAccess/SF サービスの最低利用期間は、1 ヶ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者は、NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」(当社が指定する区域に係るものに限ります。)又は「フレッツ 光ライト」の契約者である必要があります。
(2) 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは IPv4 アドレスにあっては静的なもの、IPv6 アドレスにあっては当社が定めるところによる IPv6 アドレスに係るインターネットネットワークアドレスの割り当て方式に基づくものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して IIJmio FiberAccess/SF サービスを利用することはできません。
(3) 契約者は、IIJmio FiberAccess/SF サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での IIJmio FiberAccess/SF サービスを利用することができない場合があります。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio FiberAccess/SF サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
IIJmio FiberAccess/SF サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係)
IIJmio FiberAccess/SF サービスは、初期契約解除制度の対象です。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio FiberAccess/SF サービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio FiberAccess/SF サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
タイプ | 月額料金の額 |
フレッツ光/ファミリー・マンションタイプ | 8,800 円(本体価格 8,000 円) |
フレッツ光/ベーシックタイプ | 13,200 円(本体価格 12,000 円) |
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio FiberAccess/SF サービスは、次の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) IIJmio FiberAccess/SF サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 4 IIJmio DSL/DF サービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmioDSL/DF サービスの最低利用期間は、課金開始日から起算して 1 ヵ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者は、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」の契約者である必要があります。
(2) 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して IIJmio DSL/DF サービスを利用することはできません。
(3) 契約者は、IIJmio DSL/DF サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での IIJmio DSL/DF サービスを利用することができない場合があります。
(4) IIJmio DSL/DF サービスにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側において IIJmio DSL/DF サービスが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」を利用可能となっているか否かを問いません。)から 1 週間が経過した日とします。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio DSL/DF サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
IIJmio DSL/DF サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
5 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 4 項関係) IIJmioDSL/DF サービスは、初期契約解除制度の対象です。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio DSL/DF サービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio DSL/DF サービスの月額料金の額は、1,540 円(本体価格 1,400 円)とします。
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio DSL/DF サービスは、次の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) IIJmio DSL/DF サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 5 IIJmio FiberAccess/NF サービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmio FiberAccess/NF サービスの最低利用期間は、1 ヶ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者は、NTT が提供する「フレッツ 光ネクスト」(当社が指定する区域に係るものに限ります。)又は「フレッツ 光ライト」の契約者である必要があります。
(2) 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは IPv6 アドレスにあっては IPv6 アドレスの割当を行う事業者が定めるところによる IPv6 アドレスに係るインターネットネットワークアドレスの割り当て方式に基づくもの、IPv4 アドレスにあっては動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して IIJmio FiberAccess/NF サービスを利用することはできません。
(3) 契約者は、IIJmio FiberAccess/NF サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での IIJmio FiberAccess/NF サービスを利用することができない場合があります。
(4) IIJmio FiberAccess/NF サービスにおける IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスによる相互通信は、サービスの利用開始までに要する期間として当社が定め契約者に通知する一定期間の経過後に可能となります。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio FiberAccess/NF サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。 4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
(1) IIJmio FiberAccess/NF サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
(2) 前号のほか、IIJmio FiberAccess/NF サービスの解除は、第 21 条(契約者の解除)の規定にかかわらず、当社に対する解除の意思表示のほか、契約者と NTT との間の「フレッツ 光ネクスト」又は「フレッツ 光ライト」の利用に関する契約が終了することをもって効力が生ずるものとします。この場合における IIJmio FiberAccess/NF サービスに係る IIJmio サービス契約の解除の日は、契約者と NTT との間の当該契約の終了の時期に依存して定まります。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係)
IIJmio FiberAccess/NF サービスは、初期契約解除制度の対象です。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio FiberAccess/NF サービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio FiberAccess/NF サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
タイプ | 月額料金の額 |
フレッツ 光ネクスト | 2,200 円(本体価格 2,000 円) |
フレッツ 光ライト | 2,200 円(本体価格 2,000 円) |
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio FiberAccess/NF サービスは、次の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) IIJmio FiberAccess/NF サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 6 IIJmio FiberAccess/DF サービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmio FiberAccess/DF サービスの最低利用期間は、1 ヶ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者は、NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」(当社が指定する区域に係るものに限ります。)又は「フレッツ 光ライト」の契約者である必要があります。
(2) 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは IPv4 アドレスにあっては動的なもの、IPv6 アドレスにあっては当社が定めるところによる IPv6 アドレスに係るインターネットネットワークアドレスの割り当て方式に基づくものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して IIJmio FiberAccess/DF サービスを利用することはできません。
(3) 契約者は、IIJmio FiberAccess/DF サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での IIJmio FiberAccess/DF サービスを利用することができない場合があります。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio FiberAccess/DF サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
IIJmio FiberAccess/DF サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係)
IIJmio FiberAccess/DF サービスは、初期契約解除制度の対象です。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio FiberAccess/DF サービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio FiberAccess/DF サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
タイプ | 月額料金の額 |
フレッツ光/ファミリー・マンションタイプ | 2,200 円(本体価格 2,000 円) |
フレッツ光/ベーシックタイプ | 7,700 円(本体価格 7,000 円) |
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio FiberAccess/DF サービスは、次の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) IIJmio FiberAccess/DF サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 7 IIJmio FiberAccess/DC サービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmio FiberAccess/DC サービスの最低利用期間は、1 ヶ月とします。 2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) 契約者は、中部テレコミュニケーション株式会社が提供する「コミュファ光」の契約者である必要があります。
(2) 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して IIJmio FiberAccess/DC サービスを利用することはできません。
(3) 契約者は、「コミュファ光」が利用可能な範囲において、IIJmio FiberAccess/DC サービスを利用する場所を任意に変更することができます。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio FiberAccess/DC サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
IIJmio FiberAccess/DC サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日から 5 日を経過する日とします。ただし、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日がこれより遅い場合には、当該指定した日に解除の効力が生じます。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係)
IIJmio FiberAccess/DC サービスは、初期契約解除制度の対象です。
6 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio FiberAccess/DC サービスの初期費用の額は、0 円とします。
7 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio FiberAccess/DC サービスの月額料金の額は、2,200 円(本体価格 2,000 円)とします。
8 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio FiberAccess/DC サービスは、次の事項について保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) IIJmio FiberAccess/DC サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
別紙 8 IIJmio モバイルサービスにおいて定める事項
1 最低利用期間
IIJmio モバイルサービスの最低利用期間は、料金グループ毎に課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。
2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条第 2 項関係)
(1) IIJmio モバイルサービス利用の申込は、当社が指定する代理店において、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2) 契約者が IIJmio モバイルサービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して IIJmio モバイルサービスを利用することはできません。
(3) IIJmio モバイルサービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(4) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。契約者は、MNPによる転入又は転出時、当社が転入元事業者又は転入先事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(MNP 転入又は転出に係る手続きのために必要なものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
(5) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i)転入元事業者の契約者と、IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約の契約者が同一である必要があります。ただし、MNP 転入と同時に当社が別途定める条件に従って料金グループの設定を行う場合においては、この限りではありません。
(ii)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii)MNP 転入手続きは、IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とする SIM カードへの機能区分の変更の申込又は SIM カードの追加の申込と同時に行う必要があります。
(iv)契約者は、MNP 転入手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着した後、MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当社に連絡するとともに、当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、当社は、MNP 予約番号の有効期限日に当該 SIM カードを開通させるものとします。
(6) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた IIJmio モバイルサービスの利用、及び IIJmio モバイルサービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS 機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(7) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii)日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
(iv)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(8) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (i)IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii)SIM カードを削除した場合
(iii)ファミリーシェアプランからミニマムスタートプラン、ライトスタートプラン又はケータイプランに変更した場合(SIM カードの数の減少を伴う変更に限ります。)
(iv)異なるタイプ区分の SIM カードへ変更した場合 (v)異なる機能区分の SIM カードへ変更した場合
(vi)契約者自身によるマルチ SIM カードの加工後に、SIM カードの再発行を行った場合 (vii)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(9) SIM カードについて、初期不良に該当する問題点が存在する場合には、契約者は、SIM カードの引渡し後 14 日以内に当社に申し出ることにより交換を請求することができます。
(10) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(11) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(12) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(13) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 8 号及び第 10 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(14) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(15) 契約者は、IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(16) 契約者は、音声通話機能付き SIM カード及び音声通話機能専用 SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモ又は KDDI が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(17) IIJmio モバイルサービスにおいては、第 16 条(利用の制限)及び第 18 条(利用の停止等)に定めるほか、IIJmio モバイルサービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(18) タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下
の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(i)当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
(ii)ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端末設備
(19) タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社 が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに 応じるものとします。
(20) 青少年ネット環境整備法第 15 条の定めにより、利用者が青少年である場合、契約者は、当社が提供する「モバイルオプション i-フィルター for マルチデバイス」(同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスに該当します。)を別途契約しない限り、当該青少年である利用者に、IIJmio モバイルサービスを利用させることはできません。ただし、当該利用者の保護者が「モバイルオプション i-フィルター for マルチデバイス」を利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
(21) 利用者が青少年である場合、IIJmio モバイルサービスに関連性を有する移動無線機器を購入するに際して、契約者は、当社又は当社が指定する代理店が講ずる青少年有害情報フィルタリング有効化措置に従うものとします。ただし、当該利用者(利用者が契約者自身である場合も含みます。)の保護者が青少年有害フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
(22) 同一 mioID において契約可能な音声通話機能付き SIM カードの数には、当社の定める上限があるものとします。
(23) データオプションの利用には、以下の条件が適用されます。
(i)料金プラン区分をケータイプランとする IIJmio モバイルサービスでは、データオプションを利用することはできません。
(ii)データオプションの利用の申し込みは、SIM カードの追加の申し込みと同時に行うことはできません。
(iii)データオプションの利用可能数の上限は、一の料金グループあたり、一の品目を 20GB とするデータオプション及び一の品目を 30GB とするデータオプションとします。
(iv)データオプションの利用開始日(データオプションの利用が可能となる日として当社が指定する日 をいいます。)が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の利用可能クーポン容量は、各品目に応じて、データオプションの利用開始日から当該日の属する月の末日までの期間に係る容量と します。
(v)データオプションの利用終了日は、契約者がデータオプションの利用終了を当社に通知した日(以下
「データオプション利用終了通知日」とします。)の属する月の末日とします。ただし、データオプション利用終了通知日がデータオプションの利用開始日の属する月と同一の月に属するときは、データオプションの利用終了日は、データオプション利用終了通知日の属する月の翌月末日とします。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio モバイルサービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なるタイプ区分の SIM カードへの変更
(2) 異なる機能区分の SIM カードへの変更
(3) 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
(4) SIM カードの数(ケータイプランを除きます。ミニマムスタートプラン及びライトスタートプランにおいては 2 枚、ファミリーシェアプランにおいては 10 枚を上限とします。また、契約者が当社に対し MNPによる転出を通知した場合にあっては、該当電話番号に係る音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードの削除を請求したものとみなされます。)
(5) 料金グループの集約(同一 mioID において複数の料金グループが存在する場合において、特定の SIMカードの所属する料金グループを変更することをいいます。料金グループの集約には、以下の条件が適用されます。)
(i)暦月単位でのみ行うことができます。
(ii)暦月末日に申込を行うことはできません。
(iii)所属する料金グループを変更する SIM カードに係る IIJmio モバイルサービスは、最低利用期間を経過している必要があります。
(iv)同一の暦月において、特定の料金グループの料金プランを変更し、かつ、当該料金グループを変更先の料金グループとして指定する場合には、それぞれの申込みを同時に行う必要があります。
(v)バンドルクーポン、追加クーポン、データオプション及びモバイルオプションは料金グループの集約の対象外とします。また、変更先の料金グループで利用することはできません。
(6) 料金グループの分割(特定の SIM カードの所属する料金グループを新たな料金グループに変更することをいいます。料金グループの分割には、以下の条件が適用されます。)
(i)暦月 11 日から月末の間でのみ申込を行うことができます。
(ii)料金グループの分割後、分割元の料金グループに所属する SIM カードが1以上である必要があります。
(iii)所属する料金グループを変更する SIM カードに関わる IIJmio モバイルサービスは、最低利用期間を経過している必要があります。
(iv)バンドルクーポン、追加クーポン、データオプション及びモバイルオプションは料金グループの分割の対象外とします。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
(1) IIJmio モバイルサービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 次に掲げるいずれかの事由により、特定の料金グループに所属する SIM カードの数が 0 となる場合、契約者は、当該料金グループに係る IIJmio モバイルサービスについて解除の通知をしたものとみなされます。
(i)当社に対し MNP による転出を通知した場合 (ii)料金グループの集約を通知した場合
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係)
IIJmio モバイルサービスは、音声通話機能付き SIM カード及び音声通話機能専用 SIM カードに係る IIJmio モバイルサービスを除き、初期契約解除制度の対象ではありません。
6 IIJmio サービスの種類毎に定める料金(第 22 条第 1 項関係)
IIJmio モバイルサービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用(別紙 8 第 2 項第 11 号関係)
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき次の各目に定める費用の合計。ただし、第 2 項第 9 号に定める初期不良による交換に該当する場合にあっては 0 円。
(i)SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円 (本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては 446.6 円(本体価格 406円)
(ii)SIM カード再発行手数料として、2,200 円(本体価格 2,000 円)
(2) 亡失負担金(別紙 8 第 2 項第 13 号関係)
一 SIM カードにつき次の各目に定める費用の合計。
(i)SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円 (本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては 446.6 円(本体価格 406円)
(ii)SIM カード再発行手数料として、2,200 円(本体価格 2,000 円)
(3) 異なるタイプ区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 8 第 3 項第 1 号関係)一 SIM カードにつき次の各目に定める費用の合計。
(i)SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円 (本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては 446.6 円(本体価格 406円)
(ii)SIM カード交換手数料として 2,200 円(本体価格 2,000 円)
(4) 異なる機能区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 8 第 3 項第 2 号関係)一 SIM カードにつき次の各目に定める費用の合計。
(i)SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円 (本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては 446.6 円(本体価格 406円)
(ii)SIM カード交換手数料として 2,200 円(本体価格 2,000 円)
(5) 契約者による加工後における SIM カードの再発行に要する費用
契約者自身による加工後(契約者自身で加工することにより、SIM カードの大きさを、標準、micro 又は nano のいずれかにすることができます。)において SIM カードの再発行を行う場合には、一 SIM カードにつき次の各目に定める費用の合計。ただし、異なるタイプ区分の SIM カードへの変更又は異なる機能区分の SIM カードへの変更と同時の場合にあっては 0 円。
(i)SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円
(本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては 446.6 円(本体価格 406円)
(ii)SIM カード再発行手数料として、2,200 円(本体価格 2,000 円)
(6) 異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙 8 第 3 項第 3 号関係)
SIM カードを追加する場合にあっては、次の各目に定める費用の合計。ただし、SIM カードを追加しない場合には 0 円。
(i)一 SIM カードにつき SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円(本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては
446.6 円(本体価格 406 円)
(ii)追加する SIM カードの数にかかわらず、一変更につき SIM カード追加手数料として 2,200 円(本体価格 2,000 円)
(7) SIM カードの数の変更に要する費用(別紙 8 第 3 項第 4 号関係)
一 SIM カードの追加につき次の各目に定める費用の合計。SIM カードの削除にあっては 0 円。
(i)SIM カード発行手数料として、タイプをタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにあっては 433.4 円 (本体価格 394 円)、タイプをタイプ A とする IIJmio モバイルサービスにあっては 446.6 円(本体価格 406円)
(ii)SIM カード追加手数料として 2,200 円(本体価格 2,000 円)
(8) MNP による転出に要する費用(別紙 8 第 3 項第 4 号及び第 4 項第 2 号関係)一転出につき MNP 転出手数料として 3,300 円(本体価格 3,000 円)
(9) 代理店における手数料(別紙 8 第 2 項第 11 号、第 3 項第 2 号及び第 4 号関係)
当社が指定する代理店において次の各目の手続きを行う場合にあっては、第 1 号、第 4 号又は第 7 号に定める費用の他、一 SIM カードにつき SIM カード即日発行手数料として 1,100 円(本体価格 1,000 円) (i)別紙 8 第 2 項第 11 号に定める貸与機器の回復
(ii)別紙 8 第 3 項第 4 号に定める SIM カードの追加
(10) 料金グループの集約に要する費用(別紙 8 第 3 項第 5 号関係)
一の変更先料金グループに係る変更申込毎に契約変更手数料として 2,200 円(本体価格 2,000 円)
(11) 料金グループの分割に要する費用(別紙 8 第 3 項第 6 号関係)
一の分割先新規料金グループに係る変更申込毎に契約変更手数料として 2,200 円(本体価格 2,000 円)
7 初期費用の額(第 23 条関係)
IIJmio モバイルサービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用の額 |
ミニマムスタートプラン | 3,300 円(本体価格 3,000 円)上記の他、SIM カード発行手数料として、SIM カード 1 枚あたりタイプ D にあっては 446.6 円(本体価格 394 円) タイプ A にあっては 446.6 円(本体価格 406 円) |
ライトスタートプラン | 3,300 円(本体価格 3,000 円) 上記の他、SIM カード発行手数料として、SIM カード 1 枚あたり |
タイプ D にあっては 433.4 円(本体価格 394 円) タイプ A にあっては 446.6 円(本体価格 406 円) | |
ファミリーシェアプラン | 3,300 円(本体価格 3,000 円)上記の他、SIM カード発行手数料として、SIM カード 1 枚あたりタイプ D にあっては 433.4 円(本体価格 394 円) タイプ A にあっては 446.6 円(本体価格 406 円) |
ケータイプラン | 3,300 円(本体価格 3,000 円)上記の他、SIM カード発行手数料として、 タイプ D にあっては 433.4 円(本体価格 394 円) タイプ A にあっては 446.6 円(本体価格 406 円) |
8 月額料金の額(第 24 条関係)
IIJmio モバイルサービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 基本料金
料金プラン | 月額料金の額 |
ミニマムスタートプラン | 1 枚まで 990 円(本体価格 900 円)上記の他、1 枚の追加 SIM カードを利用している場合、追加 SIM 利用料と して 440 円(本体価格 400 円) |
ライトスタートプラン | 1 枚まで 1,672 円(本体価格 1,520 円)上記の他、1 枚の追加 SIM カードを利用している場合、追加 SIM 利用料と して 440 円(本体価格 400 円) |
ファミリーシェアプラン | 3 枚まで 2,816 円(本体価格 2,560 円)上記の他、4 枚目から 10 枚目までの SIM カードを利用している場合、1 枚あたり追加 SIM 利用料として 440 円(本体価格 400 円) |
ケータイプラン | 1,012 円(本体価格 920 円) |
備考
(1)ケータイプランを除くすべての料金プランにおいて、バンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当 該月の翌月末日までとします。
(2)ミニマムスタートプラン及びライトスタートプランにおいて利用することができる SIM カード数の上限は 2 とし、ファミリーシェアプランにおいて利用することができる SIM カード数の上限は 10 とします。
(3)第 2 項第 9 号に定める初期不良による交換に該当する場合、当該交換後の SIM カードが契約者に引き渡されるまでの料金は課金されません。
(4)第 3 項第 5 号に定める料金グループの集約において、変更元料金グループのバンドルクーポンを変更先料金グループのバンドルクーポンとして利用することはできません。
(5)第 3 項第 6 号に定める料金グループの分割において、変更元料金グループのバンドルクーポンを変
更先料金グループのバンドルクーポンとして利用することはできません。
(6)ケータイプランの月額料金は、契約者が指定した送付先に当該プランで利用する音声通話機能専用 SIM カードが到着する日として当社が指定した日又は当社が指定する代理店において契約者に音声通話機能専用 SIM カードを受け渡した日(以下、別紙 8 において「音声通話機能専用 SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
(2) 追加クーポン利用料金
料金プラン | 月額料金の額 |
ミニマムスタートプラン | 100MB につき 220 円(本体価格 200 円) |
ライトスタートプラン | 100MB につき 220 円(本体価格 200 円) |
ファミリーシェアプラン | 100MB につき 220 円(本体価格 200 円) |
備考
(1)追加クーポンは、100MB を 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は 30 とします。
(2)追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の翌月から 3 ヶ月後の月末までの期間において有効とします。
(3)第 3 項第 5 号に定める料金グループの集約において、変更元料金グループの追加クーポンを変更先料金グループの追加クーポンとして利用することはできません。
(4)第 3 項第 6 号に定める料金グループの分割において、変更元料金グループの追加クーポンを変更先料金グループの追加クーポンとして利用することはできません。
(3) IIJmio クーポンカード利用料金
細目 | 料金 |
IIJmio クーポンカード利用料金 | 当社が指定する代理店において示す金額 |
備考
(1)契約者は、当社が別途提供する前払い式の IIJmio クーポンカード(電磁的方法により提供されるものを含みます。)を購入することにより、当該カードに記載された容量のクーポンを利用することができます。
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 1SIM カードにつき 154 円(本体価格 140 円) |
SMS 料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額 (国外への送信においては、消費税は課税されません) |
(4) SMS 機能付き SIM カード利用料 (i)タイプ D 関係
備考
(1)基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に SMS 機能付き SIM カードが到着した日又は当社が指定する代理店において契約者に SMS 機能付き SIM カードを受け渡した日の属する月の翌月から発生します。
(2)SMS 機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記 SMS機能付き SIM カード利用料のxxにおいて基本料金(月額)の額として定める金額とします。
(3)SMS 料金とは、SMS の利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(4)SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(ii)タイプ A 関係
細目 | 料金 |
SMS 料金 | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において SMS 機能に係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税 は課税されません) |
備考
(1)SMS 料金とは、SMS の利用に応じて支払を要する料金として定めるものです。
(2)SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 1SIM カードにつき 770 円(本体価格 700 円) |
留守番電話利用料(月額) | 1SIM カードにつき 330 円(本体価格 300 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
通話定額利用料(月額) | 1SIM カードにつき 660 円(本体価格 600 円) (注 1) 又は1SIM カードにつき 913 円(本体価格 830 円)(注 2) |
SMS 料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた 額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません) |
通話料金(国内) | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において通話モードに係る料金及び 64kb/s デジタル通信モードに係 る料金として定められた額と同額 |
(5) 音声通話機能付き SIM カード利用料 (i)タイプ D 関係
ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円)(注 3) | |
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません) ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 10 円(消費税は課税されません)(注 3)(注 4) |
国際ローミング料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消 費税は課税されません) |
(注 1)1 音声通話あたり 3 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 10 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注 2)1 音声通話あたり 10 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 30 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注 3)音声通話機能付き SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信できない場合があります。
(注 4)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。備考
(1)基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に音声通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日又は当社が指定する代理店において契約者に音声通話機能付き SIM カードを受け渡した日(以下、別紙 8 において「音声通話機能付き SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
(2)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除、MNP による転出又は IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3)留守番電話、割り込み電話着信及び通話定額の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション及び通話定額オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(4)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。通話定額利用料(月額)にあっては、通話定額オプションの利用開始日(通話定額オプションの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて、通話定額利用料(月額)の額として定める金額とします。
(5)留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション及び通話定額利用料オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいてそれぞれの料金の額として定める金額とします。
(6)SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(7)契約者の通話回数又は通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高水準となっている又はその恐れがあることが確認された場合、当社は、必要に応じ当社の判断により IIJmio モバイルサービスの提供を中断した上、契約者に対して、第三者による不正使用の可能性等を含む利用状況の確認を行うことがあります。
(8)通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
(9)次の各目のいずれにも該当する場合の通話料金(国内)は、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて定める通話料金(国内)の金額から 2 割を減じた額とします。
(i)同一 mioID において、IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスに係る 2 以上の音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードを利用している場合
(ii)前目の音声通話機能付き SIM カード間での音声通話(日本国内から発信する場合に限ります。) (10)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(11)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(12)電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(ii)タイプ A 関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 1SIM カードにつき 770 円(本体価格 700 円) |
留守番電話利用料(月額) | 1SIM カードにつき 330 円(本体価格 300 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
迷惑電話拒否機能利用料(月額) | 1SIM カードにつき 110 円(本体価格 100 円) |
通話定額利用料(月額) | 1SIM カードにつき 660 円(本体価格 600 円) (注 1) 又は |
1SIM カードにつき 913 円(本体価格 830 円)(注 2) | |
SMS 料金 | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において SMS 機能に係る料金として定められた額と同額(国外への送信において は、消費税は課税されません) |
通話料金(国内) | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において通常通話に係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)として定められた額と同額 ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円)(注 3) |
通話料金(国際) | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款においてau国際通話に係る料金として定められた額と同額(消費税は課税されま せん) ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 10 円(消費税は課税されません)(注 3)(注 4) |
国際ローミング料金 | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款においてローミングに係る料金として定められた額と同額(消費税は課税されませ ん) |
(注 1)1 音声通話あたり 3 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 10 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注 2)1 音声通話あたり 10 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 30 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注 3)音声通話機能付き SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信できない場合があります。
(注 4)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。備考
(1)基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に音声通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日又は当社が指定する代理店において契約者に音声通話機能付き SIM カードを受け渡した日(以下、別紙 8 において「音声通話機能付き SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
(2)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除、MNP による転出又は IIJmio モバイルサービスに係る IIJmio サービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3)留守番電話、割り込み電話着信、迷惑電話拒否機能及び通話定額の利用又は利用の終了にあっては、
契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション、迷惑電話拒否機能オプション及び通話定額オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(4)留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)及び迷惑電話拒否機能利用料(月額)は、留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション及び迷惑電話拒否機能オプションの利用開始日
(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。通話定額利用料(月額)にあっては、通話定額オプションの利用開始日(通話定額オプションの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて、通話定額利用料(月額)の額として定める金額とします。 (5)留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション、迷惑電話拒否機能オプション及び通話定額利用料オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話拒否機能利用料(月額)及び通話定額利用料 (月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいてそれぞれの料金の額として定める金額とします。
(6)SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(7)契約者の通話回数及び通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は IIJmio モバイルサービスの利用を停止することがあります。
(8)通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
(9)次の各目のいずれにも該当する場合の通話料金(国内)は、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて定める通話料金(国内)の金額から 2 割を減じた額とします。
(i)同一 mioID において、IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスに係る 2 以上の音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードを利用している場合
(ii)前目の音声通話機能付き SIM カード間での音声通話(日本国内から発信する場合に限ります。) (10)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(11)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(12)電報サービスその他音声通話機能に付帯して KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において定められた額と同額を請求するもの
とします。
細目 | 料金 |
留守番電話利用料(月額) | 1SIM カードにつき 330 円(本体価格 300 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
通話定額利用料(月額) | 1SIM カードにつき 660 円(本体価格 600 円) (注 1) 又は1SIM カードにつき 913 円(本体価格 830 円)(注 2) |
通話料金(国内) | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において通話モードに係る料金及び 64kb/s デジタル通信モードに係 る料金として定められた額と同額ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円)(注 3) |
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません) ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 10 円(消費税は課税されません)(注 3)(注 4) |
国際ローミング料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消 費税は課税されません) |
(6) 音声通話機能専用 SIM カード利用料 (i)タイプ D 関係
(注 1)1 音声通話あたり 3 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 10 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注 2)1 音声通話あたり 10 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 30 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります
(注 3)音声通話機能専用 SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信できない場合があります。
(注 4)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。備考
(1)留守番電話、割り込み電話着信及び通話定額の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション及び通話定額オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(2)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプション及び割
り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。通話定額利用料(月額)にあっては、通話定額オプションの利用開始日(通話定額オプションの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能専用 SIM カード利用料のxxにおいて、通話定額利用料(月額)の額として定める金額とします。
(3)留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション及び通話定額利用料オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能専用 SIM カード利用料のxxにおいてそれぞれの料金の額として定める金額とします。
(4)国際ローミングは、別途、追加クーポン(IIJmio クーポンカードによる追加クーポンを含みます。)の利用の申し込みをすることにより、利用可能となります。
(5)通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、支払を要する料金として定めるものです。
(6)契約者の通話回数及び通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は IIJmio モバイルサービスの利用を停止することがあります。
(7)通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
(8)次の各目のいずれにも該当する場合の通話料金(国内)は、上記音声通話機能専用 SIM カード利用料のxxにおいて定める通話料金(国内)の金額から 2 割を減じた額とします。
(i)同一 mioID において、IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスに係る 2 以上の音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードを利用している場合
(ii)前目の音声通話機能付き SIM カード間での音声通話(日本国内から発信する場合に限ります。) (9)音声通話機能専用 SIM カードの利用の終了にかかわらず、音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(10)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、利用月より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(11)電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(ii)タイプ A 関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 1SIM カードにつき 770 円(本体価格 700 円) |
留守番電話利用料(月額) | 1SIM カードにつき 330 円(本体価格 300 円) |
割り込み電話着信利用料(月額) | 1SIM カードにつき 220 円(本体価格 200 円) |
迷惑電話拒否機能利用料(月額) | 1SIM カードにつき 110 円(本体価格 100 円) |
通話定額利用料(月額) | 1SIM カードにつき 660 円(本体価格 600 円) (注 1) 又は1SIM カードにつき 913 円(本体価格 830 円)(注 2) |
SMS 料金 | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において SMS 機能に係る料金として定められた額と同額(国外への送信において は、消費税は課税されません) |
通話料金(国内) | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において通常通話に係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)として定められた額と同額 ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 11 円(本体価格 10 円)(注 3) |
通話料金(国際) | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款においてau国際通話に係る料金として定められた額と同額(消費税は課税されま せん) ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 10 円(消費税は課税されません)(注 3)(注 4) |
国際ローミング料金 | KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款においてローミングに係る料金として定められた額と同額(消費税は課税されませ ん) |
(注 1)1 音声通話あたり 3 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 10 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注 2)1 音声通話あたり 10 分以内(同一 mioID 間の音声通話にあっては、1 音声通話あたり 30 分以内)の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加した日本国内間の音声通話に限ります
(注 3)音声通話機能専用 SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信できない場合があります。
(注 4)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。備考
(1)留守番電話、割り込み電話着信、迷惑電話拒否機能及び通話定額の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション、迷惑電話拒否機能オプション及び通話定額オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(2)留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)及び迷惑電話拒否機能利用料(月額)は、留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション及び迷惑電話拒否機能オプションの利用開始日
(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。通話定額利用料(月額)にあっては、通話定額オプションの利用開始日(通話定額オプションの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能専用SIM カード利用料のxxにおいて、通話定額利用料(月額)の額として定める金額とします。 (3)留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション、迷惑電話拒否機能オプション及び通話定額利用料オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話拒否機能利用料(月額)及び通話定額利用料 (月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能専用 SIM カード利用料のxxにおいてそれぞれの料金の額として定める金額とします。
(4)国際ローミングは、別途、追加クーポン(IIJmio クーポンカードによる追加クーポンを含みます。)の利用の申し込みをすることにより、利用可能となります。
(5)通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、支払を要する料金として定めるものです。
(6)契約者の通話回数及び通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は IIJmio モバイルサービスの利用を停止することがあります。
(7)通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
(8)次の各目のいずれにも該当する場合の通話料金(国内)は、上記音声通話機能専用 SIM カード利用料のxxにおいて定める通話料金(国内)の金額から 2 割を減じた額とします。
(i)同一 mioID において、IIJmio モバイルサービス又は IIJmio モバイルプラスサービスに係る 2 以上の音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードを利用している場合
(ii)前目の音声通話機能付き SIM カード間での音声通話(日本国内から発信する場合に限ります。) (9)音声通話機能専用 SIM カードの利用の終了にかかわらず、音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(10)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(11)電報サービスその他音声通話機能に付帯して KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、KDDI が定めるau(LTE)通信サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(7) データオプション利用料金
品目 | 月額料金の額 |
20GB | 3,410 円(本体価格 3,100 円) |
30GB | 5,500 円(本体価格 5,000 円) |
備考
(1)データオプションで割り当てられるクーポンは、データオプションの利用開始日の属する月の翌月末日までの期間において有効とします。
(2)データオプションの利用可能数の上限は、一の料金グループあたり各品目 1 とします。
(3)第 3 項第 5 号に定める料金グループの集約において、変更元料金グループのデータオプションを変更先料金グループのデータオプションとして利用することはできません。
(4)第 3 項第 6 号に定める料金グループの分割において、変更元料金グループのデータオプションを変更先料金グループのデータオプションとして利用することはできません。
(8) ユニバーサルサービス料
細目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料(注 1) | 2.2 円(本体価格 2 円)/1 電話番号(注 2) |
(注 1)ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい い、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモ又は KDDI が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
(注 2)タイプ区分をタイプ D とする IIJmio モバイルサービスにおける M2M 等専用番号(M2M 等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、ユニバーサルサービス料の対象外とします。
9 料金のxx(第 25 条関係)
IIJmio モバイルサービスにおける最低利用期間内解除調xxの額は、次のとおりとします。
料金プラン | 最低利用期間内解除調xxの額 |
ミニマムスタートプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
ライトスタートプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
ファミリーシェアプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
ケータイプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
10 音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カード利用の終了の場合の調xx
契約者は、音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードの利用開始日より 12 ヶ月を経過する
日より前に当該 SIM カードの利用の終了があった場合、音声通話機能解除調xxとして 1,000 円(消費税は課税されません。)を支払うものとします。ただし、音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カードをデータ通信専用 SIM カード又は SMS 機能付き SIM カードに変更した場合を除きます。
11 利用不能の場合における料金のxx(第 26 条第 2 項関係)
IIJmio モバイルサービスにおいては、IIJmio モバイルサービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 26 条(利用不能の場合における料金のxx)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
12 保証の限定(第 36 条関係)
IIJmio モバイルサービスは、ドコモ又は KDDI が提供するドコモ又は KDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモ又は KDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、IIJmio モバイルサービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
別紙 9 IIJmio xxxにおいて定める事項 1 最低利用期間
(1) IIJmio ひかりの最低利用期間は、課金開始日から起算して 2 年とします。
(2) IIJmio xxx電話オプション及びビック光電話オプションの利用における最低利用期間はありません。
(3) ビック光+安心サポートオプションの利用における最低利用期間は、ビック光+安心サポートオプションの課金開始日から起算して 2 年とします。
2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 5 条及び第 12 条第 2 項関係)
(1) IIJmio ひかりの提供区域は、当社が別途指定するものとします。
(2) IIJmio ひかりの契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用し て IIJmio xxxを利用することはできません。
(3) IIJmio xxxにおいて利用する回線は、当社を経由して新設する他、契約者と NTT 又は契約者と光コラボレーション事業者(当社を含みません。)との契約において敷設が完了した NTT の FTTH 回線(以下
「既設回線」とします。)を当社の定める条件のもとに、利用することができます。(以下、契約者と NTTとの契約における敷設回線を IIJmio xxxにおいて利用することを「転用」といい、契約者と光コラボレーション事業者との契約における敷設回線を IIJmio xxxにおいて利用することを「事業者変更(加入)」といいます。
(4) 転用にあっては、以下の条件が適用されます。
(i)既設回線に係る NTT の契約者と、IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii)NTT から既設回線に係る転用承諾番号を取得する必要があります。当該転用承諾番号は、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii)IIJmio xxxに係る IIJmio サービス利用の申込と同時に既設回線を指定する必要があります。
(5) 事業者変更(加入)にあっては、以下の条件が適用されます。
(i)既設回線に係る光コラボレーション事業者の契約者と、IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii)変更元となる光コラボレーション事業者から、既設回線に係る事業者変更承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更承諾番号は、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。 (iii)IIJmio xxxに係る IIJmio サービス利用の申込と同時に既設回線を指定する必要があります。
(6) 転用完了後に、当社又は当社が指定する代理店の不適切な営業により、契約者の意思に反して転用が為されたと合理的な事象が認められた場合に限り、契約者は、IIJmio xxxに係る敷設回線を再び変更元の NTT との契約において利用すること(以下「転用後キャンセル」といいます。)ができます。転用後キャンセルにあっては、以下の条件が適用されます。
(i)変更元の NTT の契約者とIIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の契約者が同一である必要があります。
(7) 事業者変更(加入)完了後に、当社又は当社が指定する代理店の不適切な営業により、契約者の意思に反して事業者変更(加入)が為されたと合理的な事象が認められた場合に限り、契約者は、IIJmio xxxに係る敷設回線を再び変更元の光コラボレーション事業者(以下、本号において「変更元事業者」といいます。)との契約において利用すること(以下「事業者変更後キャンセル(解約)」といいます。)ができます。事業者変更後キャンセル(解約)にあっては、以下の条件が適用されます。
(i)変更元事業者の契約者と IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii)当社が発行する事業者変更後キャンセル承諾番号を、変更元事業者の指示に従い変更先の事業者に通知する必要があります。
(8) 料金プラン区分をⅡとする IIJmio ひかりの利用の申込は、当社が指定する代理店において、サービ スの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。ただし、IPoE オプションを除きます。
(9) IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションの利用には、以下の条件が適用されます。 (i)IIJmio xxx電話オプションの利用にあっては料金プラン区分をⅠとする IIJmio xxx、ビック光電話オプションの利用にあっては料金プラン区分をⅡとする IIJmio ひかりの利用の申込が必要です。 (ii)契約者は、IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションの利用にあたり、当社の定める条件のもとに、IP 電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、IP 電話サービスの提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「LNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(iii)IIJmio xxx電話オプションの付加サービス「非通知番号ブロック」を利用するには、IIJmio xxx電話オプションの付加サービス「発信元番号表示」の利用の申込が、ビック光電話オプションの付加サービス「非通知番号ブロック」を利用するには、ビック光電話オプションの付加サービス「発信元番号表示」の利用の申込が必要です。
(iv)IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションの付加サービス「発信元番号表示」を利用するには、発信元番号表示対応の電話機が必要です。
(10) LNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i)転入元事業者の契約者と、IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションに係る IIJmioサービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii)対象となる回線に係る転入元事業者との契約を解除又は利用休止していただく必要があります。 (iii)IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションに係る IIJmio サービス利用の申込と同時に LNP 転入手続きを行う必要があります。
(11) 契約者は、当社が指定する貸与機器(回線終端装置その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた IIJmio ひかりの利用を行ってはならないものとします。
(12) ビック光+安心サポートオプションの利用には、以下の条件が適用されます。 (i)料金プラン区分をⅡとする IIJmio ひかりの利用の申込が必要です。 (ii)IIJmio サービス利用の申込と同時に利用申込を行う必要があります。
(13) 契約者は、貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングそ
の他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと (iii)貸与機器を日本国外に持ち出さないこと
(iv)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(14) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (i)IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii)前記に掲げる他、契約内容の変更等により貸与機器を利用しなくなった場合
(15) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(16) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(17) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(18) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 14 号及び第 15 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(19) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(20) 契約者は、IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(21) 契約者は、契約者の利用する通信機器、宅内環境及び回線の混雑状況等により、通信速度及び通信品質が低下する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
(22) 回線終端場所が、IIJmio ひかりの利用料に係る消費税が免税扱いとなる大使館、領事館、在日米軍等の敷地内にある場合、IIJmio xxxを申し込むことはできません。
(23) 契約者は、IIJmio xxxで利用している NTT の FTTH 回線を NTT 又は光コラボレーション事業者において利用すること(以下「事業者変更(解約)」といいます。)ができます。事業者変更(解約)にあっては、以下の条件が適用されます。
(i)IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の契約者と、変更先の NTT 又は光コラボレーション事業者の契約者の契約者が同一である必要があります。
(ii)当社から事業者変更承諾番号(当社が別途指定する有効期限があります。)を取得する必要があります。なお、契約者が IIJmio サービスの料金の支払を怠っている場合、事業者変更承諾番号は取得できません。
(iii)事業者変更(解約)完了時に工事費の残債がある場合、別途当社が指定する日までに当該残債を一括で支払うものとします。
(iv)IIJmio xxxに係る IIJmio サービス解除の通知と同時に、事業者変更(解約)希望の旨を当社に通知する必要があります。
(24) 契約者は、事業者変更(解約)完了後に、変更先の NTT 又は光コラボレーション事業者(以下、本号
において両者を併せて「変更先事業者」といいます。)との合意に基づき、当社に対し、対象となる FTTH回線を再び IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約において利用すること(以下「事業者変更後キャンセル(再契約)」といいます。)の請求ができます。事業者変更後キャンセル(再契約)にあっては、以下の条件が適用されます。
(i)変更先事業者の契約者と IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii)変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号は、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii)事業者変更(解約)完了時に発生した、前項第 iii 目に定める工事費の残債一括支払い義務は免除されないものとします。
(iv)事業者変更(解約)完了時に、第 9 項に定める IIJmio xxxにおける最低利用期間内解除調xx及びビック光+安心サポートオプションにおける最低利用期間内解除調xxが発生した場合、当該最低利用期間内解除調xxの支払い義務は免除されないものとします。
(v)第 7 項に定める初期費用は発生しないものとします。
(vi)当社が別途定める期日内に、当社が別途定める方法により、当社に対し事業者変更後キャンセル(再契約)を希望する旨の通知を行う必要があります。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 13 条関係)
IIJmio xxxにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 回線品目(提供エリア及び回線終端場所の変更を伴わない場合に限ります。また、変更後の回線品目に応じて自動的に同じ料金プラン区分内で料金プランが変更される場合があります。)
(2) 回線終端場所(提供エリアの変更を伴わない場合に限ります。また、変更後の回線終端場所に応じて自動的に料金プラン及び回線品目が変更される場合があります。)
(3) IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションの追加及び削除
(4) IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションにおける付加サービスの追加及び削除 (同一付加サービスの追加及び削除は、1 ヶ月あたり各 1 回を上限とします。)
(5) ビック光+安心サポートオプションの削除
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 21 条第 1 項関係)
(1) IIJmio xxxにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知後 IIJmio xxxにおいて利用する回線の廃止日として当社が NTT から指定を受ける日とします。
(2) 契約者が当社に対し事業者変更(解約)を希望する旨を通知した場合、IIJmio xxxに係る IIJmioサービス契約の解除を通知したものとみなされます。この場合の解除の効力は、当該通知後 IIJmio xxxにおいて利用する回線の NTT 又は光コラボレーション事業者への移行日として当社が NTT から指定を受ける日とします。
(3) IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションにおいて、契約者が、転入先事業者に対し LNP による転出を通知し、当社が NTT より当該事実に関する通知を受領した場合は、当該オプション及び当該オプションの附加サービスの削除を通知したものとみなされます。
(4) ビック光+安心サポートオプションにおける契約者の通知による削除の効力は、当該通知を当社が受ける日とします。ただし、IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約の解除と同時の場合にあっては、第 1 号に定める日と同日とします。
5 初期契約解除制度の適用(第 21 条第 4 項関係) IIJmio ひかりは、初期契約解除制度の対象です。
6 IIJmio サービスの種類毎に定める料金(第 22 条第 1 項関係)
IIJmio xxxにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
回線 区分 | 工事 区分 | 料金プラン | 工事 時間帯 | 回線の新設及び転用 に要する費用の額 |
屋内配線の工程があ | ||||
る場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
19,800 円(本体価格 | ||||
18,000 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
23,100 円(本体価格 | ||||
昼間 | 21,000 円) | |||
新規 | 有派遣工事 | ファミリー ビック光ファミリー | (8:30~17:00) | 屋内配線の工程がな い場合: |
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
8,360 円( 本体価格 | ||||
7,600 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
11,660 円(本体価格 | ||||
10,600 円) | ||||
夜間 | 屋内配線の工程があ | |||
(17:00~22:00) | る場合: |
(1) 回線の新設及び転用に要する費用(別紙 9 第 2 項第 3 号関係) (i)提供エリアを NTT 東日本エリアとする IIJmio ひかりの場合
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
25,410 円(本体価格 | ||||
23,100 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
28,710 円(本体価格 | ||||
26,100 円) | ||||
屋内配線の工程がな | ||||
い場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
10,538 円(本体価格 | ||||
9,580 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
13,838 円(本体価格 | ||||
12,580 円) | ||||
屋内配線の工程があ | ||||
る場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
31,020 円(本体価格 | ||||
28,200 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
深夜 | 合 に あ っ て は 、 | |||
34,320 円(本体価格 | ||||
(22:00~8:30) | 31,200 円) | |||
屋内配線の工程がな | ||||
い場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
12,716 円(本体価格 | ||||
11,560 円) | ||||
ただし、工事日が土 |
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
16,016 円(本体価格 | ||||
14,560 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、屋内配線の工程 | ||||
がある場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
16,500 円(本体価格 | ||||
15,000 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
19,800 円(本体価格 | ||||
18,000 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、屋内配線の工程 | ||||
がない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
マンション | xx | x工事費として、 | ||
ビック光マンション | (8:30~17:00) | 8,360 円( 本体価格 | ||
7,600 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
11,660 円(本体価格 | ||||
10,600 円) | ||||
配線方式を VDSL 方 | ||||
式とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
16,500 円(本体価格 | ||||
15,000 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
19,800 円(本体価格 |
18,000 円) | ||||
配線方式を LAN 方式 | ||||
とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
8,360 円( 本体価格 | ||||
7,600 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
11,660 円(本体価格 | ||||
10,600 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、屋内配線の工程 | ||||
がある場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
21,120 円(本体価格 | ||||
19,200 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
24,420 円(本体価格 | ||||
22,200 円) | ||||
夜間 | 配線方式を光配線方 | |||
(17:00~22:00) | 式、屋内配線の工程 | |||
がない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
10,538 円(本体価格 | ||||
9,580 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
13,838 円(本体価格 | ||||
12,580 円) | ||||
配線方式を VDSL 方 | ||||
式とする場合: |
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
21,120 円(本体価格 | ||||
19,200 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
24,420 円(本体価格 | ||||
22,200 円) | ||||
配線方式を LAN 方式 | ||||
とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
10,538 円(本体価格 | ||||
9,580 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
13,838 円(本体価格 | ||||
12,580 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、屋内配線の工程 | ||||
がある場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
25,740 円(本体価格 | ||||
23,400 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
深夜 | 日祝日に該当する場 | |||
(22:00~8:30) | 合 に あ っ て は 、 | |||
29,040 円(本体価格 | ||||
26,400 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、屋内配線の工程 | ||||
がない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
12,716 円(本体価格 |
11,560 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
16,016 円(本体価格 | ||||
14,560 円) | ||||
配線方式を VDSL 方 | ||||
式とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
25,740 円(本体価格 | ||||
23,400 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
29,040 円(本体価格 | ||||
26,400 円) | ||||
配線方式を LAN 方式 | ||||
とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
12,716 円(本体価格 | ||||
11,560 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
16,016 円(本体価格 | ||||
14,560 円) | ||||
ファミリー | 1 回線あたり新規開 | |||
無派遣工事 | ビック光ファミリー マンション | - | 通工事費として、 2,200 円( 本体価格 | |
ビック光マンション | 2,000 円) | |||
契約者と NTT 東日本 | ||||
ファミリー | との契約において、 | |||
転用 | - | ビック光ファミリー マンション | - | 転用対象の回線の工 事費について残債 |
ビック光マンション | (以下「NTT 東日本残 | |||
債工事費」としま |
す。)がある場合は、当該残債額を請求す るものとします。 | ||||
ファミリー | NTT 東日本残債工事 | |||
事業者変更(加入) | - | ビック光ファミリー マンション | - | 費がある場合は、当 該残債額を請求する |
ビック光マンション | ものとします。 |
備考
(1)工事区分は、当社が指定するものとします。
(2)土日祝日とは、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)並びに
年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日までの日とします。以下同じとします。)の日とし、以下同じとします。
(3)夜間(17:00~22:00)又は深夜(22:00~8:30)に新規開通工事を実施する場合、契約者は、事前に工事開始時刻を指定するものとします。
工事時間帯 | 時間指定費の額 |
昼間(8:30~17:00) | 12,100 円(本体価格 11,000 円) |
夜間(17:00~22:00) | 19,800 円(本体価格 18,000 円) |
深夜(22:00~8:30) | 30,800 円(本体価格 28,000 円) |
(4)上記回線の新設及び転用に要する費用のxxにおいて定める料金の他、契約者が工事開始時刻を指定する場合(工事時間帯が夜間(17:00~22:00)又は深夜(22:00~8:30)に該当する場合を含みます。)、時間指定費として以下に定める額を請求するものとします。
(5)上記回線の新設及び転用に要する費用のxxにおいて定める料金の他、契約者の宅内環境に応じて追加工事が発生する場合があり、当該追加工事が発生した場合、契約者は、当該追加工事費用を支払うものとします。当該追加工事費用の支払いにあっては、NTT 東日本又は NTT 東日本が定める協定事情者に対して、直接支払いが必要になる場合があります。
(6)上記回線の新設及び転用に要する費用のxxにおいて定める料金、前号で定める追加工事費、第 6 項第 6 号において定める IIJmio xxxオプションの追加に要する費用及び第 6 項第 7 号において定める IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションにおける附加サービスの追加に要する費用の合計がそれぞれ 31,900 円(本体価格 29,000 円)を超える場合にあっては(各工事が同時に行われた場合に
限ります。)、31,900 円(本体価格 29,000 円)毎に加算工事費として別途 3,850 円(本体価格 3,500 円)を請求するものとします。
(7)工事区分を無派遣工事とする新規開通工事費及び NTT 東日本残債工事費は、次項第 1 号定める初期費用の請求月(以下「新規開通工事費請求月」といいます。)に請求が行われるものとします。
(8)工事区分を有派遣工事とする新規開通工事費及び加算工事費は、新規開通工事費請求月より 20 回の分割で請求が行われるものとします。20 分割した額に小数点以下端数が生じた場合にあっては、当該端数に 20 を乗じた額を新規開通工事費請求月に請求するものとします。
(9)前号に掲げる新規開通工事費の完済前に IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約を解除する場合にあっては、新規開通工事費の残額は解約月に一括で請求が行われるものとします。
(ii)提供エリアを NTT 西日本エリアとする IIJmio ひかりの場合
回線 区分 | 工事 区分 | 料金プラン | 工事 時間帯 | 回線の新設及び転用 に要する費用の額 |
回線終端場所に光コ | ||||
ンセントが設置され | ||||
ていない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
19,800 円(本体価格 | ||||
18,000 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
23,100 円(本体価格 | ||||
昼間 | 21,000 円) | |||
(8:30~17:00) | 回線終端場所に光コ | |||
ンセントが設置され | ||||
ている場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
新規 | 有派遣工事 | ファミリー ビック光ファミリー | 通工事費として、 8,360 円( 本体価格 | |
7,600 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
11,660 円(本体価格 | ||||
10,600 円) | ||||
回線終端場所に光コ | ||||
ンセントが設置され | ||||
ていない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
夜間 | 通工事費として、 | |||
(17:00~22:00) | 25,410 円(本体価格 | |||
23,100 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 |
28,710 円(本体価格 | ||||
26,100 円) | ||||
回線終端場所に光コ | ||||
ンセントが設置され | ||||
ている場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
10,538 円(本体価格 | ||||
9,580 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
13,838 円(本体価格 | ||||
12,580 円) | ||||
回線終端場所に光コ | ||||
ンセントが設置され | ||||
ていない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
31,020 円(本体価格 | ||||
28,200 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
34,320 円(本体価格 | ||||
深夜 | 31,200 円) | |||
(22:00~8:30) | 回線終端場所に光コ | |||
ンセントが設置され | ||||
ている場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
12,716 円(本体価格 | ||||
11,560 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
16,016 円(本体価格 | ||||
14,560 円) |
配線方式を光配線方 | ||||
式、回線終端場所に | ||||
光コンセントが設置 | ||||
されていない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
16,500 円(本体価格 | ||||
15,000 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
19,800 円(本体価格 | ||||
18,000 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、回線終端場所に | ||||
光コンセントが設置 | ||||
されている場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
マンション | xx | x工事費として、 | ||
ビック光マンション | (8:30~17:00) | 8,360 円( 本体価格 | ||
7,600 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
11,660 円(本体価格 | ||||
10,600 円) | ||||
配線方式を VDSL 方 | ||||
式とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
16,500 円(本体価格 | ||||
15,000 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
19,800 円(本体価格 | ||||
18,000 円) | ||||
配線方式を LAN 方式 |
とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
8,360 円( 本体価格 | ||||
7,600 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
11,660 円(本体価格 | ||||
10,600 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、回線終端場所に | ||||
光コンセントが設置 | ||||
されていない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
21,120 円(本体価格 | ||||
19,200 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
24,420 円(本体価格 | ||||
22,200 円) | ||||
夜間 | 配線方式を光配線方 | |||
(17:00~22:00) | 式、回線終端場所に | |||
光コンセントが設置 | ||||
されている場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
10,538 円(本体価格 | ||||
9,580 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
13,838 円(本体価格 | ||||
12,580 円) | ||||
配線方式を VDSL 方 | ||||
式とする場合: |
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
21,120 円(本体価格 | ||||
19,200 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
24,420 円(本体価格 | ||||
22,200 円) | ||||
配線方式を LAN 方式 | ||||
とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
10,538 円(本体価格 | ||||
9,580 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
13,838 円(本体価格 | ||||
12,580 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、回線終端場所に | ||||
光コンセントが設置 | ||||
されていない場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
25,740 円(本体価格 | ||||
23,400 円) | ||||
深夜 | ただし、工事日が土 | |||
(22:00~8:30) | 日祝日に該当する場 | |||
合 に あ っ て は 、 | ||||
29,040 円(本体価格 | ||||
26,400 円) | ||||
配線方式を光配線方 | ||||
式、回線終端場所に | ||||
光コンセントが設置 | ||||
されている場合: | ||||
1 回線あたり新規開 |
通工事費として、 | ||||
12,716 円(本体価格 | ||||
11,560 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
16,016 円(本体価格 | ||||
14,560 円) | ||||
配線方式を VDSL 方 | ||||
式とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
25,740 円(本体価格 | ||||
23,400 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
29,040 円(本体価格 | ||||
26,400 円) | ||||
配線方式を LAN 方式 | ||||
とする場合: | ||||
1 回線あたり新規開 | ||||
通工事費として、 | ||||
12,716 円本体価格 | ||||
(11,560 円) | ||||
ただし、工事日が土 | ||||
日祝日に該当する場 | ||||
合 に あ っ て は 、 | ||||
16,016 円(本体価格 | ||||
14,560 円) | ||||
ファミリー | 1 回線あたり新規開 | |||
無派遣工事 | ビック光ファミリー マンション | - | 通工事費として、 2,200 円( 本体価格 | |
ビック光マンション | 2,000 円) | |||
ファミリー | 契約者と NTT 西日本 | |||
転用 | - | ビック光ファミリー マンション | - | との契約について、 初期費用工事割引の |
ビック光マンション | 解約金の残額(以下 |
「NTT 西日本解約金」とします。)がある場合は、当該残債額を請求するものとしま す。 | ||||
事業者変更(加入) | - | ファミリー ビック光ファミリーマンション ビック光マンション | - | NTT 西日本残債工事費がある場合は、当該残債額を請求する ものとします。 |
備考
(1)工事区分は、当社が指定するものとします。
(2)年末年始に工事時間帯を昼間(8:30~17:00)とする新規開通工事を実施する場合にあっては、同一料金プランにおける時間帯を夜間(17:00~22:00)とする新規開通工事費の額が適用されます。
(3)夜間(17:00~22:00)又は深夜(22:00~8:30)に新規開通工事を実施する場合、契約者は、事前に工事開始時刻を指定するものとします。
工事時間帯 | 時間指定費の額 |
昼間(8:30~17:00) | 12,100 円(本体価格 11,000 円) |
夜間(17:00~22:00) | 22,000 円(本体価格 20,000 円) |
深夜(22:00~8:30) | 33,000 円(本体価格 30,000 円) |
(4)上記回線の新設及び転用に要する費用のxxにおいて定める料金の他、契約者が工事開始時刻を指定する場合(工事時間帯が夜間(17:00~22:00)又は深夜(22:00~8:30)に該当する場合を含みます。)、時間指定費として以下に定める額を請求するものとします。
(5)上記回線の新設及び転用に要する費用のxxにおいて定める料金の他、契約者の宅内環境に応じて追加工事が発生する場合があり、当該追加工事が発生した場合、契約者は、当該追加工事費用を支払うものとします。当該追加工事費用の支払いにあっては、NTT 西日本又は NTT 西日本が定める協定事情者に対して、直接支払いが必要になる場合があります。
(6)上記回線の新設及び転用に要する費用のxxにおいて定める料金、前号で定める追加工事費、第 6
項第 6 号において定める IIJmio xxxオプションの追加に要する費用及び第 6 項第 7 号において定める IIJmio xxx電話オプション又はビック光電話オプションにおける附加サービスの追加に要する費用の合計がそれぞれ 31,900 円(本体価格 29,000 円)を超える場合にあっては(各工事が同時に行われた
場合に限ります。)、31,900 円(本体価格 29,000 円)毎に加算工事費として別途 3,850 円(本体価格 3,500円)を請求するものとします。
(7)無派遣工事とする新規開通工事費及び NTT 西日本解約金は、IIJmio xxxに係る IIJmio サービス契約が解除された月の翌月に請求が行われるものとします。
(8)工事区分を有派遣工事とする新規開通工事費及び加算工事費は、新規開通工事費請求月より 20 回の分割で請求が行われるものとします。20 分割した額に小数点以下端数が生じた場合にあっては、当該端数に 20 を乗じた額を新規開通工事費請求月に請求するものとします。
(9)前号に掲げる新規開通工事費の完済前に IIJmio xxxを解約する場合にあっては、新規開通工事