らのUIJターン希望者の応募の獲得も視野に、県外の就職関連機関(ふるさと回帰支援センター、移住・交流推進機構、銀座NAGANO移住・交流センター 等)とも連携し、募集の公開を行うこと。
信州介護人材誘致・定着事業(入職促進分)業務委託仕様書(案)
1 趣旨
この仕様書は、委託者 xx県(以下「委託者」という。)が受託者に委託する「信州介護人材誘致・定着事業(入職促進分)」(以下「委託業務」という。)について、その内容及び実施方法を定めるものとする。
2 目的
県外からの移住希望者や新型コロナウィルス感染症の影響による離職者等を含む介護分野への就労意欲のある求職者に対して、本人の適性に合った職場(介護事業所)とのマッチングと就労に必要な資格取得(資質向上)支援を併せて実施し、介護分野への入職と職場定着を促進する。
3 事業実施期間
契約日から令和5年3月21日までとする。
4 委託業務の内容
(1)無資格者への支援
受託者は、福祉・介護関係の資格を持たないが介護分野への就労意欲のある人材(以下、
「介護初任者」という)を雇用し、その就労意向や求職活動上の課題を把握の上、介護事業所(以下、「派遣先事業所」という。)と求職者本人の適性とのマッチングを行った上で、派遣先事業所において派遣契約により就業させる。
派遣契約での就業期間中に、求職者の選択により介護職員初任者研修又は介護に関する入門的研修等の受講を支援し、期間終了後の直接雇用(介護補助者としての雇用を含む。)へと繋げる。
派遣契約での就業期間中には、適時、求職者及び派遣先事業所に対してフォローアップ面談等を行い、直接雇用に向けた意欲の形成、継続意思の確認、派遣先での課題の有無などを確認のうえ、求職者と派遣先事業所双方にとって望ましい直接雇用に繋がるようサポートする。
(2)有資格者への支援
受託者は、求職者のうち介護福祉士等の資格を持ちながら介護分野の仕事に未就労の人材
(以下、「潜在的有資格者」という)を雇用し、その就労意向や前職の離職理由、求職活動上の課題を把握の上、派遣先事業所と潜在的有資格者本人の適性とのマッチングを行った上で、派遣先事業所で派遣契約により就業させる。
派遣契約での就業期間中に、潜在的有資格者の研修受講希望と派遣先事業所における将来のキャリアアップを見据えた研修を受講させ、期間終了後の直接雇用へと繋げる。
派遣契約での就業期間中には、適時、潜在的有資格者及び派遣先事業所に対してフォローアップ面談等を行い、直接雇用に向けた意欲の形成、継続意思の確認、派遣先での課題の有無などを確認のうえ、潜在的有資格者と派遣先事業所双方にとって望ましい直接雇用に繋がるようサポートする。
(3)派遣先事業所への支援
受託者は、介護初任者あるいは潜在的有資格者を派遣就業させている派遣先事業所に対して、そのOJT(職場内訓練)対応力の充実に向けて、可能な限り、xx県社会福祉協議会が実施する福祉職員生涯研修の受講へ繋げる。
(4)県内介護保険事業所への事業成果の還元
受託者は本事業の実績報告書の提出に合わせて、本事業の成果(求人・求職マッチングのポイント、人材定着に向けた施設・事業所に求められる取組等)をとりまとめ、介護業界に事業の成果として還元する。
(5)求職者に対する事業周知の協力
受託者は、委託者並びにxx県社会福祉協議会が開催する就職説明会等において、求職者が本事業を活用することができるよう、その広報に協力する。
5 派遣先事業所の選定
(1)派遣先事業所
本事業の対象となる派遣先事業所は、介護保険法に定める、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、介護保険施設とする。
(2)募集方法
県内各地域で様々な広報媒体による周知・募集を行う。
(3)申込・選定方法
県内エリア(北信、東信、中信、xx)毎に、事業の趣旨を理解し、以下の条件に同意が得られた派遣先事業所について申込みを受付ける。
(条件)
ア 派遣形態は、労働者派遣法による紹介予定派遣であり、期間終了後に、双方の同意による直接雇用を条件とすること。
イ 所要の経費(人件費相当額の全額(研修受講時間相当分を除く))を負担すること。ウ 派遣就業期間は、最長5か月間であること。
エ 事業の終了期限は、令和5年3月21日であること。
オ 派遣就業期間中にOJT対応力の充実に資する支援を受けること。
カ 受託者がとりまとめる本事業の成果の還元(4(4))に協力すること。キ その他、委託者が事業実施に際して、別途定めることに協力すること。
6 求職者の雇用
(1)雇用人数
雇用人数は、介護初任者枠として介護初任者研修の受講者80名及び介護に関する入門的研修等の受講者20名の合計100名(うち20名は60歳以上の者の雇用枠とする。なお、応募状況により介護初任者枠に占める60歳以上の者が20名を超えてもよい)と、潜在的有資格者枠20名を合わせて120名とし、県内4圏域(北信、東信、中信、xx)でバランスの取れた事業実施に配慮する。なお、雇用情勢の変化等により上記の雇用人数により難い場合には、委託者と受託者の協議により雇用人数を変更するものとする。
また、事業実施期間後の直接雇用については、雇用人数の75%を目標とし、60歳以上の者を除いて、直接雇用された者の66%以上はフルタイム勤務による雇用を目標とする。
(2)募集
様々な広報媒体による周知、直接募集等により幅広く募集の公開を図ること。首都圏等か
らのUIJターン希望者の応募の獲得も視野に、県外の就職関連機関(ふるさと回帰支援センター、移住・交流推進機構、銀座NAGANO移住・交流センター 等)とも連携し、募集の公開を行うこと。
7 事業実施地域及び拠点
事業実施地域は、長野県内全域とし、県内4圏域(北信、東信、中信、xx)での事業実施に支障のないよう拠点を設けて事業を実施する。
8 実施体制
(1)事業本部
受託者は事業を統括する機能を持つ本部を県内に置き、以下の業務を行う。ア 各拠点の活動状況の把握
イ 事業にかかわる各種データの記録・整備ウ 業務マニュアル等の作成
エ 各拠点の経理・事務の統括
オ 各拠点間の連絡調整、定期的な連絡会議の開催カ 求職者に対する事業周知の協力
キ 本事業の成果のとりまとめ・介護業界への還元ク 県への報告・連絡業務
(2)拠点
県内に置く拠点では以下の業務を行う。ア 求職者への事業周知・募集
イ 派遣先事業所への事業周知・募集
ウ 介護初任者並びに潜在的有資格者と派遣先事業所とのマッチング
エ 派遣就業期間中の介護初任者並びに潜在的有資格者、派遣先事業所への支援オ 派遣就業期間中の介護職員初任者研修等の実施調整、受講、修了状況の把握カ 事業本部への事業実施状況の報告
(3)配置職員
受託者は、本部に、この事業を統括する責任者1名を置き、拠点に求人開拓員、コーディネーター等、事業実施に必要な職員を配置するものとする。
拠点の配置職員は、介護初任者、潜在的有資格者、派遣先事業所のニーズに対応できるよう、随時、訪問できる体制を整えておくものとする。
なお、事業本部及び拠点の配置職員の他業務との兼務は差支えないものとする。
9 運営に関する経費
(1)委託料による支出対象は、下記の経費とする。ア 人件費(旅費等を含む)
(介護初任者・潜在的有資格者の研修受講時間に係る給与等相当額(※))
※研修を受講している時間分について、給与を支給することとし、その全額を受託者負担とする。(委託料による支出対象経費に含める)
介護初任者・潜在的有資格者の派遣(労働)時間分に係る給与等の人件費相当額(旅費、社会保険料相当額等を含む)は、全額について派遣先事業所に負担を求めること。
イ 研修経費(介護初任者・潜在的有資格者の研修費用の全額)
ウ 広告費 (求職者、指定介護保険事業所への事業周知・募集に係るもの、その他)エ 事務費(受託者運営経費)
①受託者の対応職員の人件費
②需用費、通信費、役務費、使用料及び賃借料、委託費
(事業成果の作成に係る経費を含む)
(2)経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ適切な水準とすること。
(3)この他、委託料に関する事項は、契約書において定める。
10 事業実績に応じた委託料(委託金額)の変更
事業実績に応じた委託料(委託金額)の変更にあっては、原則として以下のとおりとする。
(無資格者・有資格者への支援(4(1)(2)に関する事項))
(1)期間内の雇用人数が120名未満であった場合、委託料を事業実績に応じて減額する。
(2)本事業の実績による直接雇用率が、75%を下回った場合、県と受託者双方による協議の上委託料を減額するか決定するものとし、受託者に正当な理由がある場合は、委託料の減額を行わない。
11 県への報告等
(1)関係書類の整備について
受託者は、下記の関係書類を整備し、適切な事業実施に努めること。ア 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類
イ 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類
(2)事業の実績報告
受託者は、事業にかかわる各種のデータを記録・整備し、その分析を行い、県が求めたときには随時、以下の内容による報告を行うものとする。
ア 介護初任者・潜在的有資格者の人数及びその内訳
(圏域別、市町村別、派遣先事業所別、男女別、年齢区分別、月計・累計)イ 介護初任者・潜在的有資格者の就労状況(月計・累計)
ウ 介護初任者・潜在的有資格者の研修修了状況
エ 介護初任者・潜在的有資格者及び派遣先事業所からの意見・苦情(随時)オ その他、事業実施上において必要と認める報告等(随時)
(3)事業の完了報告
受託者は、この事業を完了したときは、県が定める日までに委託業務完了報告書、収支精算書及び実績報告書を作成し提出すること。
12 その他
(1)個人情報の保護
受託者は、本事業を実施する上で、個人情報保護法(平成15年法律第57号)、xx県個人情報保護条例を遵守するとともに、特定個人情報に関する取扱要領等を備えつけておくこと。
関係機関と個人情報を共有する場合は、本人から同意を得ておくこと。
(2)守秘義務
受託者は、本事業を行うに当たり、業務上知り得たあらゆる秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(3)権利の帰属
本事業により製作された資料等に係る著作権、所有xxは、原則として委託料の支払いが
完了したときに受託者から県に移転するものとする。
(4)事業の再委託
受託者は、本事業の全部又は一部を第三者に委託することはできない。
ただし、事業費の2分の1を下回る範囲で、あらかじめ県の承諾を得たときは、一部の事業を第三者に委託することができるものとする。
(5)委託料の減額
前項までの条件が満たされない場合には、一部の事業費を対象経費と認めず、委託料を減額する場合があること。
(6)その他
本仕様書に定めのない事項及び事業実施中に生じた疑義については、県と受託者双方による協議の上、決定する。