Contract
第1条(約款の趣旨)
xxxxx金庫投信取引約款
第1章 投信取引
当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀧xx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。
第2条(投信取引の利用)
お客様は、当約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
(1)第 2 章に定める投資信託受益証券の保護預り取引
(2)第 3 章に定める投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引
(3)当金庫において取り扱う投資信託の収益分配金、償還金、解約または買取(以下、「換金」といいます。)請求により支払われる金銭(以下、「換金代金」といいます。)のうち、当金庫において支払われるものを第 3 章に定める自動けいぞく投資コースへ入金する取引
(4)第 5 章に定める投資信託受益権の振替決済取引
2 お客様は、前項(3)の取引については、申込みをされる自動けいぞく投資コースにかかる約款に掲げる取引方法によりご利用いただけます。
第3条(申込方法等)
お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信取扱の本支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。
2 すでに投信取引を契約済のお客様が、第 2 条第 1 項(3)の取引を行う場合でも、当該取引にかかる自動けいぞく投資コースの申込書をご提出ください。
3 お客様が第 1 項の申込みをされる場合には、第 4 章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。なお、振込先指定方式の利用にあたっては、あらかじめ当金庫に保有する預金口座を届出ていただきます。
第4条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番
号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第5条(届出事項)
お客様は、投信取引開始時に印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等を届出ていただきます。
第6条(既存取引等の継続)
お客様が投信取引を開始される際、すでに当金庫で利用されている第 2 条第 1 項、第 3 条第 3 項に掲げる取引および取扱
いは、継続して当約款に基づく取引および取扱いとしてご利用いただきます。なお、第 2 条第 2 項の自動けいぞく投資コースへの入金の方法については、申込書により指定された場合はその取扱いとなります。
第2章 投資信託受益証券の保護預り取引
第7条(保護預り証券の範囲)
この保護預りでは、第 1 条に掲げる投資信託受益証券のうち、当金庫で販売した投資信託受益証券に限り、本章の規定に従ってお預りします。
2 当金庫は前項にかかわらず、相当の事由があるときには投資信託受益証券の保護預りをお断りすることがあります。
3 本章の規定に従ってお預りした投資信託受益証券を「保護預り証券」といいます。第8条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当金庫は保護預り証券について、本章および金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1)保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。なお、自動けいぞく(累積)投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券の保管については、第 3 章に定めるところによることとします。
(2)前項による混合保管は大券をもって行うことがあります。
(3)当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
第9条(混合保管に関する同意事項)
第 8 条の規定により混合保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券に対して、共有権または準共有権を取得すること
(2)新たに投資信託受益証券をお預りするとき、または保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還につい
ては、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと第 10 条(保護預り口座の設定)
投資信託受益証券については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当金庫所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
2 保護預り口座設定申込書に使用された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等をもってお届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等とします。
第 11 条(預入れおよび返還)
投資信託受益証券を預入れるときは、お客様またはお客様があらかじめ届出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 保護預り証券の返還には、相当の期間を要する場合があります。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。第 12 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 11 条第 2 項の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1)当金庫に保護預り証券の換金を請求される場合
(2)当金庫が第 13 条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
(3)保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合第 13 条(償還金等の受入れ等)
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。第 14 条(連絡事項)
当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年 1 回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
5 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。
6 取引残高報告書を送付させていただきました後、15 日以内に前項に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
7 当金庫は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の
2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下、本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 15 条(届出事項の変更)
印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券の預入れ、保護預り証券の返還または換金のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 16 条(反社会的勢力との取引拒絶)
保護預り取引は、お客様が第 56 条第 4 項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第 56 条第 4 項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。
第 17 条(解約等)
この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。
2 前項にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約のご通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
(1)お客様が手数料を支払わないとき
(2)お客様が第 56 条第 3 項各号および第 4 項各号のいずれかに該当するとき
5 解約時の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
(1)前項に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
(2)保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 18 条(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
第 19 条(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。第 20 条(譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。第 21 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 15 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券の受入れまたは保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券の受入れまたは保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券の預入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合または第 13 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 18 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
第3章 投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引
第 22 条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当金庫との間の投資信託の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。当金庫は、本章の規定に従ってお客様と投資信託の自動けいぞく(累積)投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第 23 条(自動けいぞく(累積)投資の種類および申込み)
お客様は、買付けを希望する投資信託の種類に応じて、各自動けいぞく投資コースごとに第 1 章に定める方法により申し込むものとします。
2 お客様が第 2 条第 1 項(3)の取引を利用する場合は、当該取引のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契約のお申込みが行われたものとします。
3 なお、前項の場合、当金庫は当該自動けいぞく投資コースにかかる約款を交付いたします。第 24 条(金銭の払込)
お客様は、投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその自動けいぞく投資コースに払い込むことができます。
2 前項の払込金は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた額とします。第 25 条(買付方法、時期および価額)
当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に従い、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、当該約款に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
3 買付けられた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第 26 条(投資信託受益証券の保管)
この契約によって買付けられた投資信託のうち投資信託受益証券については、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混合して保管いたします。
2 お客様は、その指定する投資信託受益証券と同一種類の投資信託受益証券に限り、この契約以外によって取得したものをこの契約に基づく投資信託受益証券として、当金庫に寄託することができます。
3 当金庫は、この契約による投資信託受益証券については、その保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
4 当金庫は、この契約による投資信託受益証券については、その保管に際し、当金庫で保管することにかえて、当金庫名義で銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
5 第 1 項から第 4 項までの規定により混合して保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)寄託された投資信託受益証券と同銘柄の投資信託受益証券に対し、寄託された投資信託受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
(2)新たに投資信託受益証券を寄託するときまたは寄託された投資信託受益証券を返還するときは、その投資信託受益証券の寄託または返還については、同銘柄の投資信託受益証券を寄託している他のお客様と協議を要しないこと
第 27 条(収益分配金等の再投資)
自動けいぞく(累積)投資にかかる投資信託の収益分配金および償還金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、これを当該自動けいぞく投資コースに繰入れてお預りし、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定めた方法により買付けを行います。
第 28 条(返還)
当金庫は、この契約に基づく投資信託については、お客様からその返還を請求されたときは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた価額により各投資信託を換金し、所定の手数料等および所定の信託財産留保額等を差し引いた金銭を引渡すことにより、これに代えるものとします。
2 クローズド期間のある自動けいぞく投資コースについての当該クローズド期間中の前項は、次の(1)から(5)の事由に該当する場合に限ります。
(1)申込者が死亡したとき
(2)申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
(3)申込者が破産手続開始の決定を受けたとき
(4)申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
(5)その他前各号に準ずる事由があるものとして、当金庫が認めるとき
3 当金庫はお客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申し出のときにおける自動けいぞく投資コースの残金第 1 項に準じて返還いたします。
第 29 条(反社会的勢力との取引拒絶)
この契約は、お客様が第 56 条第 4 項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第 56 条第 4 項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。
第 30 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解除されます。
(1)別に定める各自動けいぞく投資コースにかかる約款の解約事由に該当するとき
(2)お客様が第 56 条第 3 項各号および第 4 項各号のいずれかに該当するとき
第 31 条(その他)
当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 本章に別段の定めがない場合は、各自動けいぞく投資コ-スにかかる約款にしたがって取り扱います。
第4章 振込先指定方式取扱に関する規定
第 32 条(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客様の当金庫における投信取引口座内のすべての投資信託の取引により当金庫がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」という。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」という。)に振り込む方式をいいます。
第 33 条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座はお客様が当金庫に保有する預金口座としてください。
2 指定預金口座は当金庫の投信取引口座と同一名義としてください。
3 すでに当金庫に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取り扱わせていただきます。
第 34 条(指定預金口座の変更)
指定預金口座を変更されるときは、当金庫所定の用紙によって届出ていただきます。
2 変更申込み受付後の取扱いは第 33 条に準じて行うものといたします。第 35 条(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、本章に基づく振込みを行います。第 36 条(受入書類等の省略)
第 35 条に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
第 37 条(手数料)
振込みにかかる手数料は当金庫が負担いたします。
第 38 条(本章の趣旨)
第 5 章 投資信託受益権の振替決済取引
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第 39 条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
4 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。
5 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。第 40 条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
2 振替制度実施日において既に第 2 条第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの取引をお申込みいただいている場合には、当約款に
規定する同制度に基づく振替決済口座の開設をお申込みいただいたものとして振替決済口座を開設します(第 60 条で開設している場合を除きます。)。この場合、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
3 振替決済口座は、当約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、当約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第 41 条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、お客様が振替を希望される日の 7 営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入のうえ、届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3 前項(1)の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項(3)の提示は必要ありません。また、第 2 項(4)については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当金庫に投資信託受益権の買取りを請求される場合、第 1 項から第 4 項の手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 42 条(他の口座管理機関への振替)
当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関への振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みください。第 43 条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、
この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。第 44 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 45 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって受領し、当約款の定めるところにより取扱います。
第 46 条(お客様への連絡事項)
当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の
2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書によるご通知を含みます。以下、本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 47 条(届出事項の変更)
印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 48 条(当金庫の連帯保証義務)
機構または信金中央金庫(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構または信金中央金庫(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、換金代金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構または信金中央金庫(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 49 条(反社会的勢力との取引拒絶)
振替決済口座は、お客様が第 56 条第 4 項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第 56 条第 4 項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
第 50 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、第 42 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
(1)お客様から解約のお申し出があったとき
(2)お客様が第 56 条第 3 項各号および第 4 項各号のいずれかに該当するとき
2 前項に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 51 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
第 52 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 47 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じ
た損害
(3)依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため投資信託受益権の振替または抹消に直ちに応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 45 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 51 条の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 53 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する既発行の投資信託受益権で振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(以下「特例投資信託受益権」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、次の(1)および(2)に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと並びに(3)および(4)に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫または信金中央金庫(上位機関)の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が本章に定めるところにより管理すること
第 6 章 雑 則
第 54 条(金銭または投資信託受益証券の受入れ)
お客様より投資信託のご購入代金等を受入れる場合、およびお手持ちの投資信託受益証券の寄託を受ける場合、当金庫は、当該投資信託受益証券または金銭に係る受領書をお渡しします。ただし、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座からの引落によりご購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。
第 55 条(金銭または投資信託受益証券の引出し)
お客様が金銭または投資信託受益証券の引出しの請求をされる場合は、当金庫所定の書面に必要事項を記載のうえ届出の印鑑を捺印して提出してください。なお、お客様が金銭の引出しの請求をされる場合は、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座にお振込みいたします。
第 56 条(契約の解約)
当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
2 前項にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。
(1)お客様について相続の開始があったとき
(2)お客様等が当約款に違反したとき
(3)やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
(4)第 2 章または第 5 章に定める取引が解約されたとき
4 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。なお、この契約の解除により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
(1)お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他①から⑤に準ずるもの
(2)お客様が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為第 57 条(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
第 58 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる損害は、その責を負いません。
(1)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした投資信託受益証券または金銭を返還したことにより生じた損害
(2)当金庫が第 35 条により金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
(3)当金庫の窓口において当金庫所定の依頼書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったことにより生じた損害
(4)所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、または押捺された印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした投資信託受益証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(5)お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
(6)天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく投資信託の買付け、または保護預り証券もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
第 59 条(届出事項の変更)
印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。書類の提出等を必要と認める場合で、当該必要書類のご提出等ができないときは、本人に代わり当金庫の認める保証人の当該必要書類をご提出等してください。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ、お預りした投資信託受益証券または金銭の返還のご請求には応じません。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等もってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 60 条(振替制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
振替法に基づく振替制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当金庫がお客様からお預かりしている投資信託受益証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 61 条(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が当約款に基づき当金庫に寄託している投資信託受益証券のうち、特例投資信託受益権に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の(1)から(5)までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
(2)前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当金庫に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
(3)移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
(4)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫または信金中央金庫(上位機関)の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、当約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が第 5 章に定めるところにより管理すること
第 62 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力の発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
第 63 条(その他)
この約款による取引等に際しての種々の手続きその他当金庫の定める事項は、取扱店の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
以 上
(2021 年 4 月改訂)