Contract
医薬品購入単価契約書(案)
1 | 件 | 名 | ||
2 | 納 | 入 | 場 | 所 |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 |
4 | 契 | 約 | 単 | 価 |
5 | 契 約 保 証 | 金 |
令和6年度県立病院(xxxの医療センター・xx病院)先発・後発医薬品の購入(単価契約)
xxxx0xx00-0 xx県立xxxの医療センター 薬剤xxxxxxxx000 三重県立xx病院 薬剤室
自 令和6年4月 1日至 令和7年3月31日
(先発品)入札書別紙(品目一覧)のとおり
(後発品)入札書別紙(品目一覧)のとおり
発注者「三重県」(以下「甲」という。)と、受注者○○○(以下「乙」という。)との間において、上記医薬品の購入について契約を締結し、三重県病院事業庁会計規程(平成 19 年 3
月 20 日三重県病院事業庁管理規程第 2 号。以下「会計規程」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 住 所 xxxxxxxx 00 xxxxx
三重県病院事業庁 病院事業庁長 ○○ ○○ 印
(乙) 住 所
印
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の医薬品購入契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約に属する権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は会計規程第39条に基づき、支出命令権者が企業出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(品目の指定)
第3条 甲が購入する医薬品については、薬価基準に収載されている乙の販売する医薬品の中から、別紙医薬品契約一覧のとおり定めるものとする。
(納入の指示等)
第4条 乙は、甲の指定する職員の発注指示により指定する日までに物品を納入しなければならない。また、定期的に訪問する義務を負うものとする。
2 乙は、物品を納入するときは、当該物品に納品書を添えなければならない。
(危険負担)
第5条 医薬品の引渡し前に、医薬品の滅失、損害その他医薬品の納入に当たり生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲の負担とする。
2 甲乙双方の責めに帰することができない事由により、発注指示にかかる引き渡し前に物品の滅失、損傷その他の損害があった場合には、甲は当該発注指示を解除することができる。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(契約内容の変更等)
第7条 この契約期間中において、薬価改定等により医薬品の価格に変動が生じたときは、甲乙協議のうえ、契約書記載の医薬品ごとの単価(以下「契約単価」という。)を変更することができる。
2 甲は、前項のほか必要があるときは、契約の内容を変更し、又は医薬品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
3 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金は、甲乙協議して定める。
4 契約単価を変更するときは、変更する契約の内容を適用する期間における契約代金の既支払額と、変更後の契約単価により再計算した契約代金の支払額に差額が生じたときは、
契約変更後に甲が指定する月の契約代金の支払において差額を精算するものとする。
(検査及び引渡し)
第8条 甲は、乙から医薬品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、乙は、速やかに甲に当該医薬品を引渡さなければならない。
2 乙が前項の検査に立会わないときは、甲は、検査を行い、当該検査の結果を乙に通知するものとする。このとき、乙は、甲の検査結果について異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは、乙は、速やかに完全品の納入及び不足物の引き渡し等を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 医薬品の納入及び検査に要する費用は、特別の定めをした場合を除き乙の負担とする。
(契約代金の支払)
第9条 乙は、前条に規定する検査に合格し、引渡を完了した医薬品の1月分(原則として月の初日から末日)を取りまとめた契約代金の支払いを書面により甲に請求することが出来る。
なお、甲が乙に支払う契約代金は、取りまとめた医薬品ごとの発注数量に契約単価を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を外税で加算した額(1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額)とする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責め帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものみなす。
4 甲がその責め帰すべき事由により第2項の支払期限までに契約代金を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 甲は、乙が納入した医薬品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対してその完全品の納入及び不足物の引き渡し等による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第 1 項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。この場合において、契約金額の減額の割合は引渡し日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する契約金額の減額の請求(以下「契約金額減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであ
るときはすることはできない。
5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第 11 条 乙は、その責めに帰する事由により納入期限を経過して物品を納入したときは、納入期限の翌日から起算して履行があった日までの遅延日数に応じ、納入遅滞となった物品の契約代金に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定される、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を遅滞違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の規定及び第8条第3項の規定による完全品の納入及び不足物の引き渡し等を行った後の納入において納入期限を経過した場合の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しないものとする。
(医薬品在庫管理システムへの協力)
第 12 条 乙は、甲の導入している医薬品在庫管理システムの運用及び実施に関して、積極的かつ誠意を持って協力するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 15 条及び第 16 条に規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、当該契約期間中に発注を予定している数量に契約単価を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を外税で加算した額
(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。予定数量、契約単価に変更があった場合も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 14 条 乙は、契約の履行に当たって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴排要綱」という。)第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲に報告すること。
(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより納期に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、暴排要綱第7条の規定により「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」(以下「落札資格停止要綱」という。)に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 15 x xは、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らか催告を要せずに直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) その責に帰すべき理由により、納入期限までに医薬品の納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第8条第1項の検査の結果、医薬品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる医薬品を納入することができないと甲が認めたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(5) 暴排要綱第3条又は第4条の規定により、落札資格停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(6) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既納医薬品があるときは、甲の所有とすることができる。この場合において、甲は、当該医薬品の契約代金相当額を乙に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、違約金として、解除する品目の当該契約期間中に発注を予定している数量に契約単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの
間に限る)にあっては10分の3に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。予定数量、契約単価に変更があった場合も同様とする。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力により医薬品を納入することが不可能となったとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、医薬品を納入することが不可能となったとき。
2 第15条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 17 条 第 15 条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金又
は第15 条の2第1項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。ただし、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし
て乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(債権債務の相殺)
第 18 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、契約代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第 19 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 20 条 この契約に関する訴訟又はxxについては、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 21 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ決定するものとする。