第9条(変動金利B 型の特約)
ローン規定書
(令和 2 年 4 月版)
xx信用金庫
第1条(住宅ローン規定書の承認)
1.債務者(連帯債務の場合は各連帯債務者をいいます。)は、xx信用金庫(以下「金庫」といいます。)から金銭を借り入れるため、金銭消費貸借契約証書を差し入れるにあたり、この住宅ローン規定書を承認するものとします。
2.前項の金銭消費貸借契約証書にもとづく契約は本規定書において「住宅ローン契約」といい、前項の金銭消費貸借契約証書に記載される借入要項は本規定書において「借入要項」といいます。
第2条(住宅ローン規定書の変更)
1.金庫は、次に掲げる場合には、本規定書の規定の変更をすることにより、変更後の本規定書の規定について合意があったものとみなし、個別に債務者と合意をすることなく住宅ローン契約の内容を変更することができます。
(1)本規定書の規定の変更が、債務者の一般の利益に適合する。
(2)本規定書の規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により本規定書の規定の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.金庫は、前項の定めによる本規定書の規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規定書の規定を変更する旨および変更後の同規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
3.前項の定めによる本規定書の規定の変更は、その効力発生時期が到来するまでに前項の定めによる周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第3条(借入金の交付方法等)
1.債務者がこの契約によりxx信用金庫から借入れる金銭は金庫における債務者名義(連帯債務の場合は甲名義)の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、その入金日をもって借入日とします。
2.提携ローンの場合は、債務者がこの契約により金庫から借り入れる金銭は、本ローン所定の金庫提携先の指定する預金口座へ直接振込むことを金庫に委任します。なおその振込日をもって借入日とします。
3.債務者がこの契約により金庫から借り入れる金銭を分割して交付を受ける場合は前第 1 項によるほか次により分割交付を受けるものとします。
(1)初回の借入金の交付は、この契約の資金使途に定める住宅等の工事着工報告を受けた日以後 7 営業日以内に金庫と協議して定めた金額の交付を受けるものとします。なお、金庫と協議のうえ初回の借入金の交付を分割して受けることもできます。また、残額の借入金の交付は、この契約による借入金により建築した住宅等をこの契約にもとづく借入金を担保するため、すでに設定してある抵当権の追加担保として提供し、登記済の抵当権追加設定契約証書ならびに登記後の不動産登記簿謄本を提出した日より 7 営業日以内に借入金額からすでに交付をうけた額を差し引いた金額の交付を受けるものとします。
(2)債務者は、建築面積の減少または工事費もしくは土地取得費の低減その他相当の理由があると金庫が認めたときは、これに対応する借入金額を金庫において減額されても異議を述べないものとします。
(3)債務者が第 12 条第 1 項の各号の一つにでも該当した場合には、金庫は通知催告等をすることなく前
第 1 号による金銭の交付義務を当然に免れるものとし、これにより債務者が損害をうけるようなこと
があっても債務者がこれを負担し、金庫には一切請求しないものとします。
(4)債務者が第 12 条第 2 項の各号の一つにでも該当した場合には、金庫はあらかじめ債務者に通知催告
等を行うことによって前第 1 号による金銭の交付義務を免れるものとし、債務者に損害が生じた場合は前号に準じます。
第4条(利息)
1.債務者は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
(1)元利均等返済方法による借入の場合は、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割計算(元金残高×年利率×月数÷12)により算出したうえ、各返済日に経過分を後払いします。ただし、借入日から初回返済日までの期間は、1 年を 365 日とした日割計算によるものとします。また、据置期間中の利息は 1 年を 365 日とした日割計算によるものとし、各利息支払日に経過分を後払いします。なお、初回または最終回返済額(増額返済を含みます。)は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があるものとします。
(2)前号以外の返済方法による借入の場合は、1 年を 365 日とした日割計算によるものとします。
2.金庫は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には変動金利の場合を除き借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。なお、変動金利、キャップ付変動金利および固定金利選択の場合の利率の変更は第 8 条、第 9 条および第 10 条によるものとします。
第5条(元利金返済額の自動支払)
1.債務者は、元利金の返済のため各返済日(金庫の休日の場合は借入要項記載の営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額・加算返済併用の場合は、増額・加算返済日に増額・加算返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に当てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第 7 条によって繰り上げ返済する場合、および第 12 条によって、この契約による債務全額を返済しなけ
ればならない場合は前第 1 項および第 2 項によらず金庫の指定する方法とします。
第6条(据置期間中の利息の自動支払)
債務者は、据置期間中の利息を前条第 1 項および第 2 項に準じて支払うものとします。
第7条(繰り上げ返済等条件変更)
1.債務者は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合等この契約の条件を変更する場合には、あらかじめ金庫の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、金庫が請求したときは金庫の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第8条(利率の変更)
1.利率変更の基準
(1)借入要項記載の利率は、今後金庫の住宅ローン基準金利を基準とし、住宅ローン基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
(2)住宅ローン基準金利、適用利率(以下いずれも「基準金利」といいます。)は、金庫の短期プライムレートおよびxxxxの動向等を勘案のうえ、金庫が決定することに同意します。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.利率変更の算出基準日と変更日
(1)利率は、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」といいます。)に見直し、その日現在における基準金利と、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利との差だけ変動するものとします。
(2)前号により利率を変更する場合、変更後の新利率の適用開始日は、基準日が 4 月 1 日の場合には、基
準日の属する年の 6 月の約定返済日の翌日からとし、基準日が 10 月 1 日の場合には、基準日の属す
る年の 12 月の約定返済日の翌日からとします。
(3)本項により利率が変更された場合、金庫は原則として変更後第 1 回目の約定返済日の 30 日前までに、 変更後の利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
3.利率変更による元利金返済額の見直し
前第 2 項により利率が変更された場合の毎回の元利金返済額は金庫が所定の計算方法で算出し、債務者は
算出された新返済額を支払うものとします。なお、新返済額は前第 2 項第 3 号に準じて債務者に通知するものとします。
4.固定金利または長期貸出最優遇金利を基準とする変動金利への変更の禁止
本件ローンの借入期間内は、固定金利または長期貸出最優遇金利を基準とする変動金利に変更しないものとします。
5.固定金利型への変更
返済期間中に固定金利選択型への変更を希望する場合、返済日の 10 営業日前までに申し出を行い、5 営業日前までに「変更特約書」を提出するものとします。
第9条(変動金利B 型の特約)
1.本特約に基づくローンは、原契約証書の借入要項記載の返済方法のうち元金均等返済・期日一括返済の返済方法の取扱いはできないものとします。
2.変動金利適用における利率変更による元利金返済額の見直し
(1)毎回の元利金返済額は、毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の 5 回目の見直しを行うまでは、その間に利率の変更があっても変更しないものとします。
(2)毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の 5 回目の見直しにより毎回返済額に変更のある場合は、新利率、残存元金、残存期間等により金庫が所定の方法で算出した新返済額(ただし、従前の返済額の
1.25 倍を限度とします。)を支払うものとします。その後、更に毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の見直しを 5 回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても毎回返済額を変更しないものとします。
(3)以降、毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の 5 回目の見直しごとに算出した新返済額(ただし、従
前の返済額の 1.25 倍を限度とします。)を支払うものとします。
3.未払利息の取扱い
( 1) 第8条第2項による利率の変更により、毎月の約定利息が毎回返済額を超える場合は、その超過額(以下「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べるものとします。
( 2)前号の未払利息は、次回以降の返済額から優先して支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
( 3)半年ごと増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別個に前2号に準じ取扱うものとします。
( 4) 毎年10月1日を基準日とした借入利率の5回目の見直しによる毎回返済額変更の際に、未払利息の繰り延べ残高がある場合は、金庫所定の計算方法により新返済額を算出し、返済するものとします。なお、充当の順序は前第2号と同一とします。
4.最終の返済額見直し以降、変動金利適用における利率変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
第10条(固定金利の特約)
1.固定金利選択の特約期間終了後の利率
(1)特約期間終了後に適用する利率について、債務者は、特約期間終了日の 5 営業日前までに新たに金庫所定の「変更特約書」を金庫に差し入れることにより、固定金利を再度選択できるものとします。ただし、債務者が金庫に対して支払うべき金員に延滞が生じている場合および金庫が債権保全を必要とする相当の事由がある場合は、固定金利を再度選択することができないものとします。
(2)債務者が固定金利の選択を行わない場合、特約期間終了日の翌日以降適用する利率は、金庫の基準金 利を基準とするものとし、基準金利の変更幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
2.固定金利選択の特約期間終了後の利率変更の算出基準日と変更日
特約期間終了後の利率変更の算出基準と変更日については、第 8 条第 2 項に定めるとおりとします。
3.固定金利選択の特約期間中および特約期間終了後の元利金返済額
(1)特約期間中は毎回の元利金返済額を変更しないものとします。
(2)特約期間終了後の毎回の元利金返済額は、特約期間終了日における基準金利および特約期間終了日の翌日における残存元金、残存期間等に基づいて算出し、特約期間終了後最初の返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。ただし、特約期間終了日の翌日に遅延利息または未払利息がある場合は、第 5 条に定める自動支払の方法で、ただちにこれを支払うものとします。
第11条(諸費用の決済口座からの自動引落とし)
本契約に関し債務者が負担すべき手数料、印紙代その他一切の費用については、小切手の振出し、または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書を省略し、金庫所定の日に費用相当額を返済口座から引落xxうえ支払うものとします。
第12条(期限前の全額返済義務)
1.債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、債務者はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別
清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)債務者またはその保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき。
2.債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫の請求によって、債務者はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)債務者が金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の日的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(3)債務者が金庫との取引約定に違反したとき。
(4)債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヶ月以内に生じた場合に限る)
(5)金庫に対する債務者の保証人が第 1 項第 1 号、第 2 号または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(6)債務者の所在が不明となり、金庫から債務者に宛てた通知が、届出住所に到達しなくなったとき。
(7)本項各号のほか金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.第 2 項の場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が金庫からの請求を受領しないなど債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第13条(金庫からの相殺)
1.この契約による債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は、金庫はこの契約による債務と債務者の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第14条(債務者からの相殺)
1.債務者は、この契約による債務と期限の到来している債務者の金庫に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 7 条に準ずる
ものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 20 日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3.前第 1 項によって相殺をする場合には。債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.この契約による債務のほかに信用金庫取引上の他の債務がある場合に、金庫から相殺をするときは、金庫は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、債務者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.この契約による債務のほかに信用金庫取引上の他の債務がある場合に、債務者から返済または相殺をするときは、債務者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、債務者が指定をしなかったときは、金庫がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、債務者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の債務者の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.前第 2 項のなお書または第 3 項によって金庫が指定する債務者の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(提携ローンの場合の代位弁済)
債務者がこの契約による債務を期限に返済できない場合、または第 12 条各号の一つでも該当し、期限の利益を失った場合には、金庫は債務者に対する通知催告等の手続きを省略のうえ金庫提携先(保証提携先を含みます)より、代位弁済を受けても異議を述べないものとします。この場合、以後の弁済は金庫提携先に対して行うものとします。
第17条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険をxxする場合には、債務者および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき金庫が所定の方法により債務者を被保険者とし、金庫を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
1.債務者(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、債務者(被保険者)が金庫に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は金庫所定の計算方法によることに異議を述べないものとします。
3.債務者(被保険者)が、金庫に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく金庫に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前項により、金庫が保険金を受領したときは、受領金相当額の金庫に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、金庫において金庫所定の手続に従うものとします。ただし、この契約にもとづく借入後 2 年以内に金庫が前記保険金を受領したときは、借入後 2 年を経過するまで、この契約にもとづく債務にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
5.前項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
6.前第 4 項ただし書きの留保期間中に、万一債務者(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済するものとします。
7.この団体信用生命保険契約は、金庫の都合によりいつ解約されても異議を述べないものとします。
第18条(担保等)
1.担保価値の減少、債務者、保証人または金庫提携先の信用状態あるいは資産状態に異常を認め、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金庫からの請求により、債務者は遅滞なくこの契約によ
る債務の一部または全部を返済するか、あるいはこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.債務者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに返済するものとします。
4.債務者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、金庫は責任を負わないものとします。
第19条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、債務者は、金庫の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第20条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第21条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは。債務者は直ちに金庫に書面で届出るものとします。
2.債務者が前項の届出を怠ったため債務者から最後の届出のあった氏名、住所にあてて金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまた到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第22条(報告および調査)
1.債務者は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに債務者および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.債務者は、担保の状況または債務者もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.債務者、債務者の法定代理人または債務者の保証人、債務者の保証人の法定代理人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、債務者、債務者の法定代理人の補助人、保佐人、後見人または債務者の保証人、債務者の保証人の法定代理人の補助人、保佐人、後見人は、その旨を書面により直ちに乙に届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
第23条(連帯債務の場合の通知等)
金庫から債務者に対する連絡諸通知は債務者のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要
はないこととします。
第24条(保証)
1.保証人は債務者がこの契約によって負担するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は債務者の金庫に対する預金その他の債権をもって相殺は行なわないものとします。
3.保証人は金庫が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合。代位によって金庫から取得した権利は、債務者と金庫との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金庫の同意がなければ、これを行使しないものとします。もし金庫の請求があれば、その権利または順位を金庫に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が債務者と金庫との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が債務者と金庫との取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
第25条(債務者から保証人への情報提供等)
債務者および保証人は、金庫に対し、次の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明および保証します。
(1)債務者は、既に保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、債務者が保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。
(2)保証人は、既に債務者から、前号記載の各情報の提供を受けております。
(3)前 2 号の表明保証事項の何れかがxxでなく若しくは不正確であった場合には、金庫がこれにより被った損害、損失、費用または責任を賠償または補償し、また金庫が融資の実行を中止しても異議を述べません。
第26条(請求)
債務者および保証人は、金庫がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および債務者または保証人が複数あるときの債務者相互間または保証人相互間においても同様であることを了承します。
第27条(信用金庫取引約定書の適用)
債務者が別に信用金庫取引約定書を金庫に差し入れてある場合または将来差し入れる場合には、この証書に定めない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第28条(xx証書作成義務)
債務者および保証人は金庫の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の
認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は債務者および保証人が負担するものとします。
第29条(債権証書の不交付)
債務者は全額返済により金庫からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。
第30条(債権譲渡)
1.債務者は、金庫が将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することおよび金庫が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、債務者に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。債務者は金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第31条(個人信用情報センターの登録)
1.債務者はこの契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.債務者は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5
年間。
(2)この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から金庫が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより金庫が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
第32条(準拠法・管轄裁判所)
1.この約定に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに合意します。
2.この約定に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第33条(反社会的勢力の排除)
1.債務者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.債務者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、債務者は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が金庫からの請求を受領しないなど、債務者が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1)債務者または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2)債務者または保証人が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3)債務者または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4.第 3 項の規定の適用により、債務者または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、債務者または保証人がその責任を負うものとします。
以 上