Contract
(総則) | ||
第 | 1 条 | 発注者及び受注者は、契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行し なければならない。 |
2 | 受注者は、この契約の目的である契約書記載の物品(以下「物品」という。)を、発注者の発行する納入指示書により、納入指示書記載の指定期限(以下「指定期限」という。)内に、納入指示書記載の指定場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その納入された物品 の代金(以下「納入代金」という。)を支払うものとする。 | |
3 | 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中 等以上の品質のものを納入しなければならない。 | |
4 | 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
5 | この契約書に定める催告、請求、通知、申出、届出、報告、協議、承諾及び解除は、書面によ り行わなければならない。 | |
6 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 | |
7 | この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 | |
8 | この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の 定めるところによるものとする。 | |
9 | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 | |
10 | この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって 合意による専属的管轄裁判所とする。 | |
(権利の譲渡等) | ||
第 | 2 条 | 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的 に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 |
(監督) | ||
第 | 3 条 | 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者 の履行状況を監督させることができる。 |
(納品書等の提出等) | ||
第 | 4 条 | 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しな ければならない。 |
2 | 受注者は、物品を納入するときは、納入指示書の指示に従い、一括して納入しなければならな い。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 | |
3 | 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出す ことはできない。 | |
(検査) | ||
第 | 5 条 | 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算 して 10 日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。 |
2 | 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が 自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。 |
3 | 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第 1 項の検査に立ち会わなければな らない。 | |
4 | 受注者は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出ること ができない。 | |
5 | 発注者は、必要があるときは、第 1 項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の 確認検査を行うことができる。この場合、第 2 項から前項までの規定を準用する。 | |
6 | 第 1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品 に係る損失は、全て受注者の負担とする。 | |
(引換え又は手直し) | ||
第 | 6 条 | 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第 1 項の検査に合格しないときは、速やかに引 換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定され たときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。 | |
3 | 受注者は、前 2 項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所にお いて発注者に納入するとともに、第 4 条第 1 項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。 | |
4 | 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。 | |
5 | 前条第 2 項から第 4 項まで及び第 6 項の規定は、前項の検査について準用する。 | |
(減価採用) | ||
第 | 7 条 | 発注者は、第 5 条第 1 項又は前条第 4 項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額し て採用することがある。 |
2 | 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 | |
(所有権の移転、引渡し及び危険負担) | ||
第 | 8 条 | 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第 2 項の協議が成立したときに、受注者から 発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。 |
2 | 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべ き事由による場合を除き、受注者の負担とする。 | |
(契約不適合責任) | ||
第 | 9 条 | 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指 示により生じたものであるときは、この限りでない。 |
2 | 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から 1 年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にそ の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 | |
(指定期限の延期等) | ||
第 10 条 | 受注者は、指定期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者 |
に指定期限の延期を申し出ることができる。 | |
2 | 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができな いものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。 |
(遅延違約金) | |
第 11 条 | 受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から 遅延違約金を徴収して納入期限を延期することができる。 |
2 | 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、発注した物品が複数ある場合の納入代金は、発注した物品それぞれの単価に それぞれの発注数量を乗じて得た額の合計額とする。 |
3 | 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第 5 条第 1 項又は第 6 条第 4 項の検査に合 格したときは、第 1 項の遅延違約金の額は、納入代金から当該検査に合格した物品に係る納入代金相当額を控除した金額を基礎として計算する。 |
4 | 第 6 条第 2 項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅 延違約金は、納入期限の翌日から計算する。 |
5 | 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 |
(契約内容の変更等) | |
第 12 条 | 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入 を一時中止させることができる。 |
(天災その他不可抗力による契約内容の変更) | |
第 13 条 | 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者 は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 |
(納入代金の支払) | |
第 14 条 | 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第 7 条第 2 項の協議が成立したときは、発注者が仕様書等により納入代金の請求日を別に定める場合を除き、当 該月分の履行に係る納入代金を毎月 1 回一括して発注者に対して請求することができる。 |
2 | 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、納入代金を支払わ なければならない。 |
3 | 発注者は、前項の期間内に納入代金を支払わないときは、受注者に対して遅延日数に応じ、未払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨て |
る。)を遅延利息として支払うものとする。 | ||
(発注者の催告による解除権) | ||
第 15 条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ るときは、この限りでない。 | |
( 1 ) | 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。 | |
( 2 ) | 指定期限内に納入しないとき又は指定期限後相当の期間内に納入を完了する見込みが ないと発注者が認めるとき。 | |
( 3 ) | 正当な理由なく、第 6 条第 1 項、第 2 項又は第 9 条第 1 項の引換え又は手直し等がな されないとき。 | |
( 4 ) | 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為 をしたとき。 | |
( 5 ) | 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実 施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 | |
( 6 ) | 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。 | |
(発注者の催告によらない解除権) | ||
第 15 条 の 2 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが できる。 | |
( 1 ) | 第 2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継さ せ、又は担保の目的に供したとき。 | |
( 2 ) | この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 | |
( 3 ) | 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
( 4 ) | 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達 することができないとき。 | |
( 5 ) | 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな いでその時期を経過したとき。 | |
( 6 ) | 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ るとき。 | |
( 7 ) | 受注者が東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月 8 日付け 23 xx契第 245 号。以下「排除要綱」という。)別表各号のいずれかに該当するとき。 | |
( 8 ) | 第 17 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。 | |
( 9 ) | 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該 当すると判明したとき。 | |
(10) | xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確 |
保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく 排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第 7 条の 2(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 | ||
(11) | この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定 したとき。 | |
(契約が解除された場合等の違約金) | ||
第 15 条 の 3 | 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当す る額を違約金として発注者に納付しなければならない。 | |
( 1 ) | 前 2 条の規定によりこの契約が解除された場合 | |
( 2 ) | 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者 の債務について履行不能となった場合 | |
2 | 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。 | |
( 1 ) | 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 | |
( 2 ) | 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法 律第 154 号)の規定により選任された管財人 | |
( 3 ) | 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 | |
3 | 第 1 項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契 約保証金を第 1 項の違約金に充当することができる。 | |
(協議解除) | ||
第 16 条 | 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 | |
2 | 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければなら ない。 | |
(受注者の解除権) | ||
第 17 条 | 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 | |
( 1 ) | 第 12 条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようと する場合において、その中止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。 | |
( 2 ) | 第 12 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契 約金額から著しく減少することとなるとき。 | |
2 | 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。 | |
(賠償の予定) | ||
第 18 条 | 受注者は、第 15 条の 2 第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当する場合は、発注者が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければ |
ならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 15 条の 2 第 11 号のうち、受注者の刑 法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 | ||
2 | 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合におい ては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 | |
(相殺) | ||
第 19 条 | 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約 代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 | |
(契約保証金) | ||
第 20 条 | 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな い。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 | |
( 1 ) | 契約保証金の納付 | |
( 2 ) | 契約保証金に代わり担保となる有価証券の提供 | |
( 3 ) | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が 確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証 | |
( 4 ) | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | |
2 | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、 契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。 | |
3 | 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保 証は契約保証に代わる担保の提供が行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 | |
4 | 受注者は、第 1 項第 3 号に掲げる保証を付したときはその保証書を、第 1 項第 4 号による保 証を付したときはその保険証券を、契約の締結と同時に発注者に寄託しなければならない。 | |
5 | 第 12 条又は第 13 条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加すると きは、その増加の割合に応じて保証の額を変更するものとする。 | |
6 | 前項の規定により保証の額を変更したときは、受注者は、保証の額を増額しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、さらに増額することを要しない。 | |
( 1 ) | 保証の額が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。 | |
( 2 ) | 検査に合格した履行部分がある場合において、保証の額が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あると き。 | |
7 | 第 1 項により受注者が契約保証金を納付した場合において、発注者は、受注者が契約の履行を 全て完了し、第 14 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 16 条若しくは第 17 条の 規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき、請求を受けた日から起算して 30 日以内に契約保証金を返還する。 | |
8 | 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 | |
(下請負禁止等) | ||
第 21 条 | 受注者は、排除要綱第 3 条に規定する排除措置を受けた者又は発注者の競争入札参加資格を有する者以外の者で発注者の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請 者」という。)に、下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせ、又は再委託をして |
はならない。 | |
2 | この契約の下請負人又は再委託した者が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、発注者は受注者に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができ る。 |
3 | 受注者が下請負人とし、又は再委託していた者が排除要請者であった場合は、発注者は受注者 に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。 |
(不当介入に関する通報報告) | |
第 22 条 | 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらに限らず発注者が締結する契約に関し契約の相手方に対し、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を行う団体若しくは個人(以下これらを「暴力団等」という。)から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下これらを「通報報告」 という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。 |
2 | 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」にて発注者及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合において、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を発注者及び管轄警察署に提出しなければならな い。 |
3 | 受注者は、下請負人又は再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注 者に対して報告するよう当該下請負人又は再委託した者に指導しなければならない。 |
4 | 発注者は、受注者が暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 6 月 26 日付け 13 xx契第 98 号副管理者決定)別表の「6 その他不正な行為」に該当するものとして、指名停止措置を講ずるこ とができる。 |
(情報通信の技術を利用する方法) | |
第 23 条 | この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、届出、報告、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただ し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 |
(疑義の決定等) | |
第 2 4 条 | この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若し くは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 |