Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別冊の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の物品(修繕及び工作を含む。以下同じ。)を納入期限内に納入し,発注者は,その契約代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金。)を支払うものとする。
3 納入を完了するための一切の手段については,この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約が長期継続契約であるときは,発注者は,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳入歳出予算の減額又は削減があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(納入期限の延長)
第2条 受注者は,天災事変その他やむを得ない事由により期限内に物品を納入することができないときは,発注者に対し事由を詳記して期限延長の願出をすることができる。
2 前項の願出は期限内にされなければならない。ただし,特別の理由がある場合においてはこの限りでない。
(明示されていない事項及び指示等)
第3条 受注者は,仕様書等又はこの契約約款に明示されていない事項でも物品の納入上当然必要なものは発注者又は発注者の指揮監督下にある職員の指示に従い受注者の負担においてこれを執行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 この契約により生ずる権利又は義務は,これを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし,発注者の承諾を得た場合においてはこの限りでない。
(納入物品の品質)
第5条 納入物品は,仕様書等によるものとし,品質を指示しないときは中等以上のものでなければならない。
(検査)
第6条 納入物品は,発注者の定める検査に合格したものでなければならない。検査に要する費用及び検査のため変質変形又は消耗毀損したものはすべて受注者の負担とする。ただし,特殊の検査に要するものはこの限りでない。
2 前項の検査は,納品後10日以内に着手するものとする。
3 受注者は,発注者の指定する日時及び場所において検査に立ち会うものとする。受注者はもし立ち会いをしないときは,検査の結果につき異議を申し立てることができない。
4 検査の結果,不合格と決定した物品については受注者は遅滞なくこれを引き取りすみやかに代替品を納入しなければならない。
5 前項の場合,特に1回に限り発注者は相当日数を指定して引換又は手直しの期限を認めることがある。この引換又は手直しの終了したときは更に届け出て検査を受けなければならない。検査に着手する期間は,第2項の規定による。
6 第4項の不合格品といえどもその不良の程度が軽微で発注者が使用上支障ないと認めるときは,契約金額(単価契約にあっては単価。)を相当減価のうえこれを採用することがある。
(契約不適合責任)
第7条 発注者は,引き渡された物品が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,発注者は受注者に対し,代品の納品,物品の補修又は部品の交換による履行の追完を請求することができる。
2 受注者が前項に規定する履行の追完に応じないときは,発注者は,受注者に対し,契約不適合に応じた物品の代金の減額を請求し,あるいは,受注者の負担で発注者自ら履行の追完を行うことができる。発注者自ら履行の追完を行う場合において,受注者に生じた損害について,発注者はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は,引き渡しを受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし,契約不適合が受注者の故意または重過失による場合は,この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者による損害賠償請求及び第12条による解除権の行使を妨げない。
(所有権の移転等)
第8条 物品の所有権は検査に合格したとき受注者から発注者に移転するものとし移転前に生じた損害はすべて受注者の負担とする。ただし,損害が発注者の故意又は重大な過失によって生じたとき又は天災事変その他避けることのできない非常災害による場合はこの限りではない。
2 物品の容器及び包装等は特に契約に定めた場合の他は発注者の所有とする。
(代金の請求及び支払い)
第9条 契約金額(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた金額。)は検査の終了後,受
注者の請求により30日以内に支払うものとする。ただし,特別の事由がある場合においてはこの限りでない。なお,請求金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額は切り捨てるものとする。
2 前項の規定は,検査に合格した物品の供給部分に対する代金の請求があった場合にこれを準用する。
(受注者の履行遅滞による違約金)
第10条 受注者は期限内に物品の納入を終了しないときは延滞日数に応じ,契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下同じ。)に対し,契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又は1
00円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)を発注者に納付するものとする。ただし,分割して納入しても支障のない契約については,当該期限又は当該期間内に履行しなかった部分についてのみ遅延利息を徴収することができる。
2 第6条第5項による引換又は手直しが指定した期間後にわたるときは,前項によって違約金を納付するものとする。
3 前2項の違約金徴収日数の計算については,検査に要した日数はこれを算入しない。
(契約内容の変更または中止)
第11条 発注者は必要があるときは受注者と協議のうえ,この契約の内容を変更し,又は納入の中止をすることができる。
2 前項の場合において契約金額を増減する必要があるときは,内訳書の単価により算定し,もしこれによると発注者において不適当と認めるとき,又は期限を伸縮する必要があるときは,発注者の相当と認めるところによるものとする。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 期間内に契約を履行しないとき,又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約履行の着手を遅延したとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) 正当な理由がなく,当該職員の指揮に従わないとき,又は契約事項の検査監督に際し,当該職員の職務の執行を妨害したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第12条の2 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定す
る排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては,同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については,第15条を準用する。
(暴力団排除措置による解除)
第12条の3 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合にはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)若しくは使用人が,暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき,又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等が出資,融資,取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有していると認められるとき。
(2) 役員等若しくは使用人が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等若しくは使用人が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等若しくは使用人が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等若しくは使用人が,暴力団,暴力団員等又は第1号から前号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら,これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合等である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各
号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については,第15条を準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において,検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があるときは,これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(1)第12条,第12条の2又は第12条の3の規定により,この契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第12条の2又は第12条の3の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第13条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1)第11条第1項の規定により契約内容を変更しようとする場合において,当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(2)第11条第1項の規定により物品の納入を中止させようとする場合において,その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(3)発注者が契約に違反し,その違反により契約を完了することが不可能となったとき。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第14条 受注者は,第12条の2第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として,契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし,第12条の
2第1号において,命令の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合,その他発注者が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,発注者は,発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額
を超える場合においては,受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において,受注者が協同組合等であるときは,代表者又は構成員は,賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者がすでに協同組合等を解散しているときは,代表者であった者又は構成員であった者についても,同様とする。
(解除に伴う措置)
第15条 発注者は,契約が解除された場合においては,受注者が既に納入した部分(以下「既納部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既納部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既納部分に相応する供給代金を受注者に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第16条 受注者は,契約の履行に当たり,暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。)から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為
(以下「不当介入」という。)を受けたときは,毅然として拒否し,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は,前項の場合において,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除等を講じなければならない。
(相殺)
第17条 発注者は受注者から取得することのできる金銭があるときは,受注者に対して支払うべき代金又は保証金と相殺し,なお不足があるときはこれを追徴するものとする。
(秘密の保持)
第18条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者はこの契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(関係諸規定の遵守)
第19条 受注者は,この契約約款に定めるもののほか,xx市の定める関係諸規定に従わなければならない。
(補則)
第20条 この契約の定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(2020.4.1 物品)