Contract
1 件名
2 規格等 仕様書のとおり
3 数量 仕様書のとおり
4 契約金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 契約保証金 免 除
6 納入期限 令和 年 月 日
7 納入場所
上記の印刷製本について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって印刷製本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxx0x0x
氏 名 xx市
xx市長 x x x x
受 注 者 住 所
氏 名
印
印刷製本契約約款
(総則)
第1条 受注者は、別紙の仕様書、見本等(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の契約金額をもって、頭書の印刷製本(以下「印刷等」という。)を行い、頭書の納入期限内に、頭書の納入場所において発注者に納入しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に明示されていない事項であっても、印刷等を行う上において当然必要なものは、発注者の指示に従い受注者の負担で行うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷等を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止等)
第4条 受注者は、印刷等の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、印刷等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 受注者が印刷等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(工程表の提出)
第5条 受注者は、この契約締結後すみやかに、校正、校了、印刷、製本等の工程表を提出し、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(原稿の保管等)
第6条 受注者は、指定された場所で印刷物の原稿を受領し、当該印刷物を納入するまでの間、紛失又はき損することなく保管しなければならない。
2 受注者は、第三者に印刷物の原稿に示された内容を漏らしてはならない。印刷物の引渡しがあった後も同様とする。
3 受注者は、この契約の履行完了又は契約の解除に際して不用となった印刷物の原稿は、直ちに発注者に返還しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている作製方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(校正等)
第8条 受注者は、印刷物の校正刷り及び色校正等を発注者に提出し、完全校了になるまで発注者の指示に従い、校正なおしを行わなければならない。ただし、発注者が責任校正又は責任校了の指示をした場合は、この限りではない。
2 発注者は、必要ある場合には、作製の中途において仕上り部分の検査を行うことができる。
(印刷等の内容の変更、中止等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、印刷等の内容を変更し、又は印刷等の実施を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項前段の規定により印刷等の内容を変更し、又は印刷等の実施を一時中止した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰することのできない理由により、履行期間内に印刷等を完了することができないことが明らかとなったときは、その理由を明示した書面をもって、発注者に対し、履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(危険負担)
第11条 納入検査完了以前に生じた印刷物の滅失、き損、変質その他一切の損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(納入検査等)
第12条 発注者は、印刷物の納入があったときは、10日以内に受注者の立ち会いのもとにこれを検査するものとする。
2 前項の検査の結果、不良品があるときは、受注者は、直ちに不良品を補修し、又はこれに代えて新たに印刷をし、改めて発注者の検査を受けるものとする。
3 受注者は、前2項の検査に合格したときは、納入場所において遅滞なく当該印刷物を発注者に引渡さなければならない。
4 印刷物の所有権は、前項の引渡しが完了したときに、発注者に移転するものとする。
(契約金額の支払)
第13条 受注者は、前条の検査に合格したときは、書面により契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して、30日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、引き渡された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、印刷等が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその債務の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、印刷等に着手すべき期日を過ぎても印刷等に着手しないとき。
(2) 履行期間内に印刷等を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に印刷等を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第4条の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の印刷物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の印刷物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、既履行部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(8) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時印刷等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその債務の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項前段の規定により印刷等の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条第1項前段の規定による印刷等の中止の期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に印刷等を完了することができないとき。
(2) この契約の印刷物に契約不適合があるとき。
(3) 第16条又は第17条の規定により、印刷物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条又は第17条の規定により印刷物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 印刷物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延損害金約定利率」という。)を乗じて計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第23条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における遅延損害金約定利率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第24条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が、物品を引渡したときに、その契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(著作権の帰属等)
第25条 この契約によって作製された印刷物の著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、印刷物の全部又は一部を複製し、第三者に譲渡してはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(補則)
第26条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項に疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。