Contract
2020年11月 改定
目 次
アメリカン・エキスプレス・カード・サービス加盟店規約
1 総則 3
2 信用販売の方法 4
3 掛金勘定の支払 6
4 償還請求権 7
5 保全措置 7
6 通知 8
7 補償及び責任の制限 9
8 契約期間及び終了 10
9 秘密保持及び個人情報 11
10 カード会員情報の保護 15
11 知的財産権 16
12 表明、保証 17
13 税金 17
14 反社会的勢力との取引謝絶 18
15 その他 18
別表A 定義 21
別表B 運用及びその他の手続 24
1 支払い方法 24
2 紛議(割賦販売法による苦情またはクレーム)25
3 | カード端末機 | 25 |
別表C | 改正割賦販売法に基づく条項 | 26 |
A. | 定義 | 26 |
B. | 取扱いの制限 | 26 |
C. | カード番号等の適切な管理 | 26 |
D. | 委託 | 26 |
E. | 事故時の対応 | 27 |
F. | カードの有効性等の確認 | 28 |
G. | 不正利用等発生時の対応 | 28 |
H. | 報告等 | 29 |
I. | 調査 | 29 |
J. | 店子に対する調査および調査記録保存 | 30 |
K. | 是正改善計画の策定と実施 | 31 |
L. | 契約の解除 | 31 |
M. | 不正利用被害の負担 | 31 |
別表D アメリカン・エキスプレスが加盟する 33
加盟店信用情報機関
アメリカン・エキスプレス・カード・サービス加盟店規約
1 総則
a 範囲
本規約(当社により随時改訂されることがあります。)は、日本国内における加盟店による信用販売に対して適用されます。加盟店はその関連会社を本規約に従わせることに同意するものとします。
b 加盟店規程
加盟店規程はカードの取扱いに関する運用方針および手続きを定めるものとします。加盟店は加盟店での顧客対応のために加盟店規程を十分に理解しなければなりません。加盟店規程は本規約の一部を構成するものとします。加盟店規程およびその改定版は、当社 のウェブサイト xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/XxxxxxxxxxxxxXxxxに掲載するものとします。当社は、第 15 条 f. 項に基づき加盟店規程をいつでも変更することができるものとします。加盟店は、加盟店規程のすべての条項に同意し、かつ、加盟店の関連会社に従わせることに同意するものとします。
c 定義
本規約にて頻繁に使われる用語の定義は、本規約の別表 A に定められています。
d 本加盟店条項の受諾
信用販売を行うことによって、加盟店は本規約に従うことに同意したこととなります。本規約上の条項に同意しない場合、加盟店は信用販売を行ったり、当社に対し掛金勘定の決済手続をとったり、アメ リカン・エキスプレスのサービスを標榜する標識等の備品の表示を続けたりしてはなりません。その場合には、直ちに当社へ通知の上、すべてのアメリカン・エキスプレスのサービスの標識等の備品を当社に返却するものとします。
e 販売促進用物品
加盟店は、当社と別に合意する場合を除き、加盟店契約の期間中、加盟店の指定店舗の店頭(店内及びオンラインを含む。)に、目にとまりやすい形でアメリカン・エキスプレスの標章、ステッカーまたはその他の標識を掲示することを承諾します。
f 加盟店情報の届出
加盟店は、その指定店舗の一覧表を当社に提出するものとし、提出後に何らかの変更があった場合には、当社に届出なければなりません。加盟店は、所有者の変更や、加盟店もしくはその関連会社において事業を行う上で重要な変更であり、その変更が本規約に基づく当社のサービスに影響があるような場合には、直ちに当社に届け出るものとします。
g 本規約の適用範囲
本規約は、当社と適用対象の加盟店間のみに適用されます。当該加盟店は、第三者の代わりに、承認を取得し、掛金勘定または取消の決済請求を行い、または当社からの支払の受領をしてはなりません。
h 連帯責任
加盟店は、本規約に定める指定店舗の義務について、指定店舗と連帯して責任を負います。
2 信用販売の方法
a 信用販売
加盟店は、本規約に基づき、すべての指定店舗における物品及びサービスに対する支払について、有効なカードを差別することなくすべて信用販売を行わなければならないものとします。これには、対面、電話、郵便、インターネット、またはその他の手段によって行われた販売を含みます。
b 支払手段の提示
加盟店は、顧客に取扱い可能な支払方法を提示する場合は、必ずアメリカン・エキスプレス・カードによる支払いができることを示さなければならず、当社ガイドラインに従って、その他の支払手段と差別することなく、それらの支払い手段の場合と同じように分かりやすくかつ同じ方法で当社及び当社の関連会社の標識等を表示しなければなりません。
c 差別的取扱いの禁止
加盟店は、直接的か、間接的かを問わず、以下のことを行ってはなりません。
(i) カード会員にカードの使用を控えさせようとすること。
(ii) カードまたは当社のサービスまたはプログラムについて、批判したり、誤った理解をさせたりすること。
(iii) カード会員に対し、その他の支払手段または他の支払方法(例えば現金払い)を使用するように説得しようとしたり、促したりすること。
(iv) カードに優先して、その他の支払手段(加盟店が指定店舗でのみ使用するために発行する加盟店自身のカードを除く。)の使用が促進される行動をすること。
(v) カードの使用を希望するカード会員に対し、その意向が抑制させるような言動をすること。
(vi) カード会員に、追加料金を請求したり、価格を上乗せしたりすること。
(vii) 当社 及び当社の関連会社の事業またはブランドを害する活動に携わること。
(viii)信用販売について、その他の支払手段には要求しない何らかの制限または条件を課し、またはカードまたはカード会員を経済的に不利益に取り扱うこと。
d 禁止事項
加盟店は、カード会員が加盟店から物品またはサービスを真正に購入する場合を除き、信用販売を行わないものとします。例えば、以下の目的での支払には信用販売を行ってはなりません(なお、以下は例示であって、必ずしもこれらに限定されません。)。
(i) 損害、損失、違約金、または罰金。
(ii) 加盟店の物品またはサービスの通常の価格(及びそれに適用される税)を超える費用負担や手数料、またはカード会員の承認を得ていない掛金勘定。
(iii) 過去の売掛金の精算、または不渡小切手の現金化。
(iv) かけごと、賭博等のかけ金。
(v) インターネット上の成人向きデジタルコンテンツ。
(vi) 現金の立替、キャッシュバックまたは同等の行為。
(vii) 第三者による販売。
(viii)加盟店の指定店舗における物品またはサービスの真正な販売に該当しない金額。例えば、資金繰りを目的とする、加盟店の所有者もしくはその家族または従業員その他の者による指定店舗における購入。
(ix) 当社、加盟店またはカード会員に適用ある法律上違法な物品販売またはサービスの提供。例えば、麻薬密売、公序良俗に反するもの、または権利者の権利を侵害する物品の販売。
(x) 特定商取引に関する法律に違反する販売。
(xi) 消費者契約法第 4 条の規定により契約の取消が可能である販売。
(xii) 当社がその裁量によりカード会員の利益の保護の観点から不適切と判断する販売。
(xiii) 投資収益を得る目的で、物品またはサービスの将来的な資産価値に対してなされる投資。
(xiv)当社が加盟店に通知するその他の場合。
e カード会員への情報提供
加盟店または指定店舗は、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項を記載した書面(カード会員の要請が あった場合)または電磁的データをカード会員に交付するものとします。加盟店または指定店舗は、カード会員に対し、売上票に当社が要求する事項以外の記載を求めないものとします。
f 分割払い
加盟店は当社の「分割払い」制度を利用できる場合があります。それによって、カード会員は分割払いで物品またはサービスの代金支払いができます。この制度を利用するには、加盟店は、当社の承認を受けたうえ、分割払いによる信用販売を行えるようカード端末機を更新しなければなりません。カード会員が分割払いでの支払を選んだ場合、加盟店は、金額、支払回数を含む分割払いの条件の承認申請をしなければなりません。カード端末機に当該カードによる分割払いの可否及び、カード会員が分割払いを利用可能な場合は当該カード会員が利用できる支払回数が表示されます。分割払いによる掛金勘定の承認を取得後、加盟店は次のように処理を進めなければなりません。
(i) 承認を取得した分割回数で決済請求すること。
(ii) 売上票に分割回数を記録すること。
g ボーナス一括払い
加盟店は、当社の「ボーナス一括払い」制度を利用できる場合があります。これにより、カード会員は、物品またはサービスに対する支払いを最長 6 か月後の夏または冬の指定日に一括で支払うことができます。この制度を利用するには、加盟店は、当社の承認を受けたうえ、ボーナス一括払いによる信用販売を行えるようカード端末機を更新しなければなりません。カード会員がボーナス一括払いでの支払いを選んだ場合、加盟店はボーナス一括払いの承認申請をしなければなりません。カード端末機に当該カードによるボーナス一括払いの可否が表示されます。ボーナス一括払いによる掛金勘定の承認を取得後、加盟店はボーナス一括払い用加盟店番号(通常の加盟店番号とは異なります。)で掛金勘定を処理しなければな
りません。当社は、夏期中に発生したボーナス一括払いの掛金勘定は夏期の支払日に、冬期中に発生したボーナス一括払いの掛金勘定は冬期の支払日に加盟店に支払います。ボーナス一括払い制度での加盟店の支払方法は、加盟店の制度利用が承認された際に当社から加盟店に通知されます。
3 掛金勘定の支払
a 支払額
当社は、加盟店の支払方法に従い、指定店舗から提出された掛金勘定の額面から以下を差し引いたものを加盟店の指定銀行口座へ支払います。
(i) 加盟店手数料及びその他適用される手数料。
(ii) 当社が加盟店に対して提供したものに関して、当社が負うべきまたは負うことになる租税公課。
(iii) 本規約またはその他の契約に基づく、控除、保留、または加盟店が当社に対して支払う義務を負う金額。
(iv) 当社が償還請求する権利を有する金額。
(v) 加盟店が決済請求した取消額。
当社が別に合意する場合を除き、すべての支払は現地通貨(すなわち、日本円)でなされます。当社は、本規約の下で加盟店に対してのみに支払い、加盟店以外の者に支払いを行う義務を負いません。
b 手数料
加盟店手数料率は、当社から別途加盟店にお知らせします。当社は、加盟店手数料率を随時改定し、異なる業種の指定店舗が請求する掛金勘定の決済には異なる加盟店手数料率を適用する権利を有します。加盟店に適用されるその他の手数料は本規約に定められているか、または随時加盟店に対し通知されます。当社は、加盟店が支払うべき金額についての遅延分の利息を請求する権利を有します。
c 誤謬及び処理漏れの通知
加盟店は、加盟店手数料、または掛金勘定もしくは取消に関わる支払またはその他の手数料について、何らかの誤謬または処理漏れがあった場合、当該誤謬及び漏れが含まれる当社書面の日付から6 か月以内に、その旨を書面で当社に通知しなければなりません。かかる通知がなされなかった場合、当社は、当社書面上の金額は完全かつ正しいものとみなします。加盟店が、その指定銀行口座情報の更新または変更を速やかに当社に届け出なかったために生じた、加盟店へのいかなる支払の遅延または支払先の誤りについても当社は責任を負いません。
d 誤支払
当社は、本規約に基づく加盟店への支払に誤りがあったことが判明した場合、即座に当該誤支払額を回収するために償還請求権を行使することができるものとします。加盟店に支払われる必要のない支払を受けたことに気づいた場合、直ちに巻末のアメリカン・エキスプレス加盟店サービスホットライン宛てに通知し速やかに当社に返金しなければなりません。加盟店が当社に通知したか否かを問わず、当社は当該誤支払額を回収するまで加盟店への支払を留保することができるものとします。
e カード会員からの回収
加盟店は、カードで行われたすべての購入について、カード会員に請
求またはカード会員から代金回収をしないものとします。ただし、当社が当該掛金勘定につき償還請求権を行使し、加盟店が当社に当該掛金勘定の全額を払い、かつ加盟店にそうする権利がある場合はこの限りではないものとします。
f 源泉徴収
当社は、米国法及びアメリカン・エキスプレスまたはその関連会社に適用されうるアメリカ合衆国及びその他の管轄地のすべての法律に従い、加盟店への支払額から源泉徴収し、当該資金を関連政府機関に送金する権利を有します。その法律には、アメリカ合衆国の税法を含みますが、これに限定されるものではありません。
4 償還請求権
a 償還請求権の行使
当社は、以下の状況において支払いに関して償還請求権を有します。
(i) カード会員が、カード会社に紛議を通知し、これをアメリカン・エキスプレスが正当とみなした場合。
(ii) カード会員が支払を留保する法的権利を有する場合。
(iii) 指定店舗がインターネット配信取引販売業者、または自動給油装置による給油販売業者として業種が分類されている(当社は、業種を随時追加する権利を有します。)か、過去の実績または当該業種における業界基準と比較して異常に多数または高額の不正取引または紛議があると当社が認めた場合。
(iv) 加盟店が別表所定の手続を含む本規約による定めに従
わない場合。
(v) 本規約において別途定められた事項に従わない場合。当社が、本項に基づく措置を講ずる際は、あらかじめその旨を加盟店に通知します。当社が加盟店に支払を行ったときに、上記の事実があったことを知っていたとしても、当社の償還請求権には影響を及ぼさないものとします。
b 償還請求権の行使方法
当社は、当社から加盟店への支払からの控除、保留、差引、または相殺により、あるいは、当社に対して加盟店が支払義務を負っている旨を通知してその支払を請求することにより(この場合、加盟店は遅滞なくこれを当社に支払わなければなりません。)、また、当社がまだ加盟店に支払っていない掛金勘定の決済を取消す等により、償還請求の対象となる掛金勘定の全額を回収します。当社が支払請求をしなかったとしても、当社は償還請求権を放棄することにはなりません。
5 保全措置
a 権利保全
当社は、加盟店が本規約またはその他の契約で定められた当社に対する義務を果たすことができない、または果たそうとしないおそれがあると考えられる場合、当社が必要とみなす合理的措置をとる権利を有します。特に、当社は以下の措置をとる権利を有します。
(a) 掛金勘定に関わる支払いの時期または方法を変更すること。
(b) 加盟店手数料または加盟店の支払方法を変更すること。
(c) 償還請求権を行使すること。
(d) 加盟店への支払いを一時保留または停止すること。
(e) 加盟店の要承認基準額を変更すること(該当する場合)。
(f) 追加的な承認手続を導入すること。
b 引当金
当社は、以下の方法によって、引当金を設定できるものとします。
(i) 本規約に基づく加盟店への支払額から差引くこと。
(ii) 加盟店に対し、引き渡し前の物品またはサービスの価値から合理的に妥当であると考えられる金額、及び不正取引またはその他の理由により償還請求の対象になりうる金額を補うのに十分な保証金を要求すること。
これらの額または資金を引当金と呼びます。引当金の金額は随時変更されます。当社は、当社または当社の関連会社の本規約及びその他の契約上の金銭的リスクを補うのに合理的かつ必要と当社が考える額のみを留保します。
例えば以下のような事由があった場合に、当社は引当金を設定できることとします。
(A) 加盟店が事業の主要部分を停止または事業に不利な変更を行った場合。
(B) 加盟店が加盟店の資産の全部または実質的に全部を売却した場合。または第三者が加盟店の発行する株式の 25% 以上を取得した場合。
(C) 加盟店が事業不振に見舞われた場合。
(D) 加盟店が債務超過になった場合。
(E) 加盟店の指定店舗で紛議のある掛金勘定 が異常に多く、または額が大きい場合。
(F) 合理的に見て、加盟店が本規約及びその他の契約に定められた義務を果たせないと思われる場合。
(G) 加盟店が締結しているその他の支払手段の受入または取扱に関しての契約の相手方たる第三者から、その権利を守る為の法的なアクションを受けたとき。
加盟店は、上記の事由のいずれかが発生した場合、速やかに当社
に通知しなければならないものとします。
c 相殺
当社は、当社または当社の関連会社に対して加盟店が負っているところの、確定債務か条件付債務かを問わず、本規約あるいはその他の契約により発生している債務に関して、掛金勘定、保証金、引当金等(但し、これらに限りません。)その他のすべての当社の加盟店に対する債務から、加盟店の債務の金額を減額あるいは差引することができ、その金額をもって相殺することができるものとします。また、当社は、加盟店へ事前に通知することなく、この処理を行うことが許されるものとします。
d 情報提供
加盟店は、当社の請求があれば速やかに、直近の決算書を含む財務、信用及び事業に関する情報を提供しなければなりません。
6 通知
a 当社への通知
当社への通知・連絡は書面で、郵便で後述する住所へ送付することによるものとします。当社へ送られた通知・連絡は当社の諸規則及び手続に従って処理されますが、追加の情報または書類を求め
る場合があります。
b 書類送付先
別段の指定がないかぎり、加盟店は当社宛に以下の住所へ通知・連絡するものとします。
x 000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル(日本支社)加盟店事業部門
c 加盟店への通知・連絡
通知・連絡の内容によって、当社から加盟店への通知・連絡には、面談、書面、または電子的手段が使われることに加盟店は同意するものとします。加盟店は、連絡先に変更があるときにはあらかじめ当社に通知しなければなりません。本項において、「電子的手段」とは、加盟店が指定したアドレスへの電子メール、または当社のウェブサイト xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx にて変更事項の通知・連絡を行うことを意味します。
7 補償及び責任の制限
a 補償
加盟店は、本規約の違反または不履行に起因する、または起因したと申立てられた、またはそれに関連する、損害、責任、損失、経費及び費用(弁護士費用を含む。)のすべてについて、カード会社、並びにこれらの正当な承継人及び譲受人(以下「カード会社等」という。)が何ら損害を被らないようにし、これらを完全に補償するものとします。カード会社等に対する加盟店の補償義務は、加盟店 による物品またはサービスの不提供、加盟店、その従業員または代理人による故意、重過失もしくは過失による行為または不作為、加盟店が販売する物品またはサービスの販売促進活動、加盟店、その従業員、代理人または請負業者による本規約または適用される法律もしくは規則への違反にも適用されます。この補償は、本規約適用終了後も効力を失いません。
b 責任制限
カード会社等は、加盟店に対し、カード会社等が運用するカード端末機、振込サービス、ネットワークまたは他の機器または関連機器 のカード会社等の合理的に可能な管理が及ばない誤作動、利用不能、処理の失敗または遅延についての責任を負いません。カード会社等は、本規約に起因または関連して、(契約に基づくか、過失責任、厳格責任、詐欺その他を含む不法行為に基づくか、または法律、規則、その他の法的規範に基づくかにかかわらず)いかなる種類の偶発的、間接的、投機的、結果的、特別な、または懲罰的損害について、相手方に対し責任を負いません。加盟店及びカード会社等は、回線会社または銀行システムによって引き起こされた遅延または問題に起因する損害について、相手方に対し責任を負いません。ただし、このことは当社の償還請求権または本規約に基づき引当金を設定する権利に影響を与えないものとします。
8 契約期間及び終了
a 発効日、終了日
本規約の拘束力は、以下のいずれか早い方の時点で発生します。
(i) 本規約を受領後加盟店が最初に信用販売を行ったとき、またはその他の方法で本規約に拘束される意思を表明したとき。
(ii) 当社が加盟店の申込書を承認したとき。
本規約の拘束力は、いずれかの当事者による 30 日前までの書面による通知により、加盟店契約が解約されるまで継続します。
b 契約違反による解除
いずれの加盟店契約の当事者も、相手方の重大な違反を具体的に指摘した書面による通知から 30 日以内にかかる違反が是正されない場合、本規約を解除することができます。
c その他の解除事由
当社は、次の事由のいずれかが発生した場合、事前通知することなく、直ちに本規約を解除することができます。
(i) 加盟店が本規約またはその他の契約に定める義務を履行しない場合。
(ii) 加盟店が不正なまたは違法な商取引、または違法行為に関与していると当社が信じる理由がある場合。
(iii) 加盟店が解散、消滅、清算、破産した場合、または加盟店に関して破産管財人、管財人、監督者、清算人または類似の権限を有する者が任命された場合、または、加盟店が債権者の権利行使からの保護を目的とする法的手続をとるか、またはこれに同意する場合。
(iv) 加盟店が当社以外の者との債務または義務に関わる契約について不履行を行い、かかる債務または義務の期限の利益を失い、または当該権利者が加盟店の資産を売却し現金化する権利を得た場合。
(v) 加盟店が本規約またはその他の契約に定められた加盟店の義務を遂行する見込みを損なうと当社が判断するような事由が発生した場合。
上記のいずれかの事由が発生したとき、加盟店は 24 時間以内に当社に通知するものとします。当社は、本条項に基づく本契約の解除を可能な限り速やかに加盟店に通知します。契約解除の通知は、加盟店の受領後直ちに効力を生じます。当社が加盟店に解除を通知した後に、加盟店が掛金勘定を発生させたとしても、当社は加盟店に対しその掛金勘定の支払を行わない場合があります。
d 不稼働による解除
加盟店が 12 カ月以上継続して掛金勘定の決済請求を行わない場合、当社は加盟店による本規約の解除の申し出とみなし、その申し 出を受けて本規約に基づく信用販売を停止することができるものとします。当社は、加盟店のカード端末機の設置会社に加盟店契約の終了を通知する権利を有します。本項に基づく解除の申し出は、本規約において加盟店が有するその他の解除権を行使することを排除するものではありません。
e 契約終了後の措置
本規約の適用が終了した場合、当社は加盟店が当社と当社の関連会社に対して負う債務の全額について引当金を設定することができ
るものとします。加盟店及びその承継人及び譲受人は、契約終了後直ちに未払い金を支払わなければなりません。加盟店は、当社及び当社の関連会社の標識等のすべての表示を取り外し、当社の資材及び機器を直ちに返却し、契約終了前に発生した掛金勘定の及び取消の決済請求を行わなければなりません。
f 存続条項
加盟店契約終了後も継続すべき性質を持つ義務はすべて、本規約適用の終了または満了後も存続します。加盟店契約終了日以前の取引に関連した、本規約により許されたすべての債権債務が清算されるときまで、当社の相殺権は存続します。
g 信用販売の停止
当社は、通知することなく、当社の裁量において、法的またはコンプライアンス上のリスク、クレジットまたは不正取引による損失のリスクを含む事業上の合理的な判断に基づき、(i)指定店舗における信用販売もしくは信用販売の継続を停止させ、または(ii)指定店舗が信用販売を行う権限を一時停止することができます。
9 秘密保持及び個人情報
a 秘密保持
加盟店は、本規約の条項、加盟店とアメリカン・エキスプレスまたはその関連会社との関係及び加盟店の信用販売に関して当社から提供される情報で公になっていないもの(加盟店手数料を含む。)の秘密を保持しなければならず、これらを第三者に開示してはなりません。加盟店は、第三者に対するカード会員情報の移転または漏洩を防止するために必要なあらゆる措置を講じ、いかなる理由であっても、またどのような形であれ、カード会員の氏名及び住所を複写、複製、または長期保存しないものとします。カード会員情報は機密であり、個人情報保護法に基づくカード会員の権利の対象です。別に指定がある場合を除き、加盟店はカード会員情報を開示してはならず、本規約に基づきカード取引を円滑に行うため以外の目的でカード会員情報を使用してはなりません。加盟店は、第 11 条(カード会員情報の保護)及び当社データセキュリティ運営方針(以下
「DSOP」という。)に従って、カード会員情報の秘密保持を確実に行う責任を負います。
b 個人情報保護義務
加盟店は、
(i) 個人情報保護法及びすべての個人情報に関して、DSOPを含む当社が加盟店に提示する指示、方針、または手続に従うものとします。
(ii) 当社が個人情報に関して加盟店に与える合理的な指示に直ちに従うものとします。
(iii) 加盟店契約及び本規約の目的のためだけに個人情報を利用し、それ以外の目的で個人情報を利用しないものとします。
(iv) 加盟店の許可された人員のみが個人情報にアクセスできることとし、当該人員はすべて本条及び個人情報保護法の要件を満たすために適切な訓練を受けるものとします。
(v) 加盟店の個人情報の使用、複写及び開示の完全で正確な記録を管理し、請求があれば直ちに当社または当社
の指定する者にこれらの記録と個人情報の記録を提出するものとします。
(vi) カード会社が個人情報に関する質問またはクレームを受けた場合には、これを解決ができるよう、当社に対し必要な合理的な協力をするものとします。
(vii)(a)個人情報の不正な使用・複写・開示がなされたこと、または漏洩の事実を知ったか、その疑いを持った場合、または(b)何らかの法律によって、加盟店が本項を遵守できないか、または遵守できないおそれがある場合には、加盟店は直ちに当社に通知するものとします。
c 加盟店情報の収集、利用、開示の同意
加盟店は、当社が加盟店、加盟店の指定店舗、加盟店が特定した個人(後述する「関係個人」を含む。)について、信用販売に関する情報を収集し、それに個人情報が含まれることがあることに同意します。加盟店は、当社が法律で許可された範囲で情報を以下のように利用し開示することに同意します。
(i) 当社の関連会社、カード会社、及び通常業務の範囲で当社にサービスを提供する第三者のサービス提供会社に対して、加盟店の管理やサービス提供、加盟店の指定店舗の掛金勘定の処理及び回収、並びに加盟店が参加する特典やプログラムの管理の目的のため。
(ii) 当社の代理人や下請け業者、またはその他の者に対して、カード商品に関連する不正防止の目的のため。
(iii) 債権回収会社や弁護士に対して、当社の加盟店に対する債務回収、及び加盟店や加盟店の指定店舗との係争対応の目的のため。
(iv) 法的事項または法的規制で認められている場合、及び法律を遵守するのに必要な場合。
(v) 当社の加盟店管理、掛金勘定の承認、不正防止、商品やサービス開発への協力及び市場調査のために、加盟店の情報、または加盟店の指定店舗の掛金勘定(カード会員情報を含む当社 独自情報と統合する場合もあります)の情報を分析すること。
(vi) 一貫したサービス基準と業務を確実に行うために、当社もしくは選定された組織による加盟店から当社への電話をモニターし、または録音すること。
(vii) 加盟店の財務状況、加盟店の身元調査、及び加盟店の身分証明に関する情報を入手し確認するために、第三者のデータベースや加盟店から提供された照会状(加盟店の取引銀行または金融機関等)を利用するため。
(viii) 当社は、加盟店の電子メールアドレスを、オンラインアカウント・サービスの利用登録、加盟店サービスメッセージの送信、及び加盟店に関する重要な情報の通知のために利用します。当社による加盟店の情報及びプライバシーの取扱いについては、当社のウェブサイトで公表する当社のデータ保護及びプライバシーについての指針(https://www.americanexpress.com/japan/legal/ security/protection/data_protection.shtml)をご確認ください。
d 情報の登録及び利用等
加盟店、指定店舗及びその代表者または当社に加盟店契約の申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」
という。)は、本項で述べる加盟店等の情報につき当社が策定する保護措置を行ったうえで、次のように取扱うことに同意します。当社は、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び加盟店調査の義務の履行の目的で、加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下「加盟店情報」という。)を収集し利用することがあります。
(a) 法人名、法人所在地、法人番号、代表者氏名、代表者住所、代表者生年月日、電話番号等加盟店等が申込時及び変更届時に届け出た事項。
(b) 加盟申込日、加盟承認日、業種、取扱商品、販売形態等の加盟店及び指定店舗と当社の契約内容に関する事項。
(c) 加盟店と指定店舗の信用販売の状況。
(d) 当社が収集した指定店舗のクレジット利用履歴。
(e) 加盟店と指定店舗の営業許可証等の確認書類の記載事項。
(f) 当社が適正かつ適法な方法で取得した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
(g) 加盟店及び指定店舗について、電話帳、住宅地図、官報等で公開されている情報。
(h) 割賦販売法に基づき加盟店調査が行われたという事実及び調査内容。
(i) 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに関わる契約を解除した事実及び解除された事項。
(j) 当社が加盟する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び加盟店信用情報機関の会員会社が調査収集した加盟店情報。
本規約に基づいて行う業務を第三者に委任する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託することがあります。当社ウェブサイトに掲載する当社の提携会社が加盟申込審査及び加盟後の管理等取引判断のため、上記の加盟店情報を共同使用することがあります。
e 加盟店情報の使用
以下の目的のために、当社は加盟店情報を使うことができます。
(a) 本規約に基づき当社が行う活動。
(b) マーケティング及びプロモーション用宣伝物の送付、当社または他の加盟店等の営業案内。加盟店は、信用販売を行うことにより、当社がマーケティング目的で加盟店情報を使うことに同意します。これには、当社から直接、もしくは当社の関連会社または選定された第三者による加盟店へのマーケティングの提案やプロモーション用宣伝物の送付、及び顧客や市場調査のため加盟店や加盟店の指定店舗に関する情報の利用を含みます。当社はこれらの情報を加盟店の申込書、アンケートや調査、加盟店の指定店舗からの掛金勘定の分析、及び商店、マーケティング会社等の外部源の情報、あるいは一般に公開されている情報から入手することができます。加盟店の要請に応じ、当社事業が影響を受けない範囲で、当社はマーケティングの提案やプロモーション宣伝物の送付を中止します。加盟店が提案や宣伝物の送付の中止を希望する場合、アメリカン・エキスプレス加盟店サービスホットラインまで連絡するものとします。通話料無
料 0120-333983(9:00 ~ 17:00 /土日祝休)
f 加盟店信用情報機関の利用及び登録
加盟店等は、当社が利用・登録する加盟店信用情報機関について以下に同意します。
(a) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び加盟店調査の義務の履行のために、当社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。) に照会し、加盟店情報が登録されている場合はこれを利用すること。
(b) 加盟信用情報機関が指定した加盟店に関する情報が加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等の自己の取引上の判断及び加盟店調査の義務の履行のためにこれを利用すること。
当社が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約別表 D に記載のとおりとします。なお、当社が新たに加盟店信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
g 加盟店情報の開示、訂正、削除
加盟店等は、当社及び加盟信用情報機関に対して、当社または加盟信用情報機関が保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。なお、当社への開示請求の窓口は本規約第 7 条(通知・連絡)の当社連絡先窓口とし、加盟信用情報機関への開示請求の窓口は本規約別表 D の加盟信用情報機関とします。加盟店情報の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
h 加盟店情報の取扱いに関する不同意
当社は、加盟店等が加盟申込みに必要な事項を記載しない場合、または前d 項からg 項に定める加盟店情報の取扱いについて承諾しない場合は、加盟を断り、または加盟店契約解約の手続をとるとともに、信用販売を停止させることがあります。ただし、前 e 項に定める当社または他の加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があった場合にはこの限りではありません。
i 契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用
理由の如何を問わず当社が加盟を承認しない場合、加盟申込みをした事実は、前 e 項に定めた目的及び前 f 項 の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。当社は、加盟店によるアメリカン・エキスプレス・カード・サービスへの加盟が終了した後も、前 d 項に定める目的及び開示請求に必要な範囲で、法令で定められた所定の期間または加盟店と当社の間で合意され た期間、加盟店情報として保有し利用します。
j. 署名(または記名捺印)者、実質的所有者、会社役員
当社は、本規約に署名または記名捺印した者の情報を収集し利用します。加盟店の法人組織によっては、当社は加盟店の実質的所有者、共同経営者、取締役、会社役員(以下、併せて「関係個人」という。)の情報を収集し利用することがあります。加盟店は、加盟店が関係個人にデータ収集について知らせ、必要に応じて本規約で定める情報の処理について同意を得たことを表明及び保証します。
k. 個人情報の海外処理
加盟店は、上記の個人情報の処理が日本国内及び海外で行われることに同意します。
当社は、加盟店の場所やカード会員の場所によって個人情報を米国やその他の国で処理します。
l 加盟店情報の収集及び政府機関への開示
加盟店情報は、適用ある法律を遵守するために利用されることがあります。その法律には、マネーロンダリング防止及びテロ対策に関する法律を含みますが、これらに限定されるものではありません。日本国外の政府や規制当局に情報の開示が求められることがあります。当社は加盟店にパスポート、運転免許証、またはその他の身分証明証の提出を求め、これらを複写し保持する必要がある場合があります。加盟店が偽った、もしくは不正確な情報を提供し不正が認められた場合、当社は詳細を法執行当局に連携し、当局は加盟店データを独自の目的に利用することがあります。加盟店は、アメ リカン・エキスプレスの最終的な親会社がアメリカ合衆国に本部を置くこと、従って当社が当該管轄の法律の対象となることを承認し、同意します。当社または当社の関連会社が、アメリカ合衆国税法を含む合衆国及びその他の国の適用されるすべての法律を遵守するために、加盟店は、当社に対してすべての必要な情報を提供し、また当社が要求するすべての必要な文書(適切に締結され有効な合衆国内国歳入庁納税申告書を含む。)に署名し、当社及び当社の関連会社が情報を収集し、利用し、開示することに同意します。
m. 個人情報に関する指針
当社のデータ保護及びプライバシーについての指針は当社のウェブサイトで公表しています。https://www.americanexpress.com/ japan/legal/security/protection/data_protection.shtml
当社によるオンラインで収集した情報の利用については、オンラインプライバシーに関する声明でご確認ください。https://www. americanexpress.com/japan/contents/legal/security/online_ privacy_statement.shtml?inav=jp_footer_legal_onlineprivacy
n. 個人情報に関する質問
加盟店が、当社が保有する加盟店の情報開示を要請する場合、当社に通知するものとします。加盟店が要請した場合、当社は法律で義務付けられている通り当社が保有する加盟店の情報を伝えます。加盟店は情報が不正確または不十分であると信じる場合に当社に通知し、当社は訂正するものとします。
10 カード会員情報の保護
a データセキュリティ
カード会員情報の保護は、アメリカン・エキスプレスにとって非常に重要です。加盟店は、当社が定め、また随時改定し加盟店規程で公表する、当社の DSOP を遵守するものとします。DSOP に基づき、加盟店は、(a)データ事故があった場合の補償の義務を負うとともに(、b)認定第三者セキュリティ評価機関または認定ネットワーク脆弱性スキャン・テスト業者のいずれか、あるいは両者による、自己のペイメントカード業界データセキュリティ基準(PCIDSS)の基準遵守に関する調査報告書類を当社に提出する等、カード取引件数に応じて追加の義務を負います。加盟店がカードについて採用するデータセキュリティ措置は、いかなる点においても、加盟店
が取扱うその他の支払手段に採用する措置に比して劣るものであってはなりません。
b データ共有
加盟店が掛金勘定の処理を円滑に行うために収集する情報は、第三者からではなくカード会員から直接提供を受けなければなりません。加盟店は、カード会員の明示の同意を得ないで、販売時または承認時のいずれかにおいてカード会員から取得したカード会員情報を、加盟店関係者以外の第三者と共有してはなりません。加盟店がカード会員情報を海外の受取人に転送する場合、加盟店は受取人をして常に個人情報保護法を遵守させるものとします。カード会員が、販売時に、加盟店とその販売に関係する他社とを明らかに区別できるように、加盟店は物品またはサービスの提供を行っている主体が誰であるかをカード会員に明確かつわかりやすく知らせなければなりません。
盟店の指示を受け、当該指示に従う限り、加盟店の標識等を利用できることに同意します。
d ネットワークデータ
加盟店は、当社が本規約に基づき加盟店にサービスを提供するにあたり、当社のネットワーク経由で取引関連データや顧客情報(以下、「ネットワークデータ」という。)を取り込むことを承認し、同意します。全てのネットワークデータは機密であり、カード会社の所有に属します。当社は、ネットワークデータ、及びネットワークデータの編集物(統計学データ、動線、閲覧やナビゲーションパターン及び取引特性等)を共有し、二次ライセンスを与え、配布します。
12 表明、保証
加盟店は、当社に対し、以下の事項を表明及び保証します。
(i) 加盟店は、事業を行うすべての地域で事業を行う必要
1 知的財産権
a 所有権
当社及び加盟店は、相手方の標識等に何ら権利を有さず、相手方
(ii)
な資格及び許認可を有していること。
加盟店は、本規約の定めに従って義務を履行し、期限までに債務を履行するための完全な権限及び必要な資産及び支払能力を持つこと。
の事前の書面による合意なしに相手方の標識等を使用することはできません。ただし、加盟店の名称、住所(加盟店のウェブサイト・
アドレスまたは URLを含む。)、及びカスタマーサービスの電話番号を、カード会社が発行する販売促進等の資材を含むあらゆる媒体において使用する場合を除きます。さらに加盟店は、事前の書面による当社の合意なしに、当社、当社の関連会社または本規約に関連するプレスリリースの発行またはいかなる発表も行ってはいけません。すべてのカード会員情報は機密であり、カード会社の所有するものとなります。
b アメリカン・エキスプレスの専有情報の使用限定
カード会員情報は、個人情報保護法に基づくカード会員の権利の対象であり、当社の専有情報です。別段の指定がない場合を除き、加盟店はカード会員情報を開示してはならず、また、本規約に基づ くカード取引を円滑に行うため以外に使用しないものとします。カードを支払方法として示す場合には、加盟店は、当社及び当社の関連会社の標識等を使わなければなりません。加盟店は、最初に1回、当社から書面による標識等使用承認を受ければ、以後都度の当社による承認を得ずに、カードが加盟店において取扱い可能な支払方法であることを広告等の販売促進物に掲載できます。ただし、その掲載は支払方法の一覧にその一つとしてカードを掲示する場合に限られます。加盟店は、当社及び当社の関連会社の標識等の適正使用について当社の指示を受け、当該指示に従う限り、一覧掲示に当社及び当社の関連会社の標識等を使用することができます。当社は、加盟店による一覧掲示を拒否し、または都度の書面による承認取得を加盟店に要求する権利を留保します。
c 加盟店の専有情報の使用
当社は、当社の加盟店として、当社のガイド、ディレクトリ等やその他マーケティング宣伝物において、加盟店及び指定店舗の名称及び詳細を掲載することができます。当社はまた、当社の関連会社または選定された第三者に、当社の代わりに、またはそれらの者の利益のために、同様の扱いをさせることがあります。加盟店は、当社がかかる目的のために、加盟店の標識等の適正使用に関しての加
(iii) 加盟店の事業または本規約の定めに従って義務を履行し、もしくは期限までに債務を履行する加盟店の能力に
重大な悪影響を与える可能性のある事情は存在しないこと。
(iv) 加盟店は、加盟店の指定店舗、その関連会社及び加盟店が特定した個人(本規約に示される者を含む。)を代理して本規約による加盟店契約を締結し同意する権限を有していること、及び本規約に署名または記名捺印した者は加盟店、加盟店の指定店舗及びその関連会社等を拘束する権限を有すること。
(v) 加盟店は、本規約上の加盟店の支払を受ける権利を第三者に譲渡していないこと。
(vi) 加盟店が決済請求するすべての掛金勘定から生じるすべての債務は、真正であり、担保権、権利主張またはその他の制約を受けていないこと。
(vii) 加盟店が本規約 に関連して提供したすべての情報は、
真実、正確かつ完全であること。
(viii)加盟店は本規約を読み、自分の記録のために保管していること。
加盟店は、上述の状況に変化があった場合、当社に通知しなければなりません。たとえ加盟店が当社に通知したとしても、加盟店の表明または保証のいずれかが偽り、または不正確または不完全になった場合、当社は、契約違反として本規約を解除する権利を保有します。
13 税金
特に記載がないかぎり、本規約中で支払うべきすべての金額は税抜きで表示してあり、金銭的または非金銭的対価の有無にかかわらず、適用される税金がある場合、支払うべき金額に税金分が追加されなければなりません。本項に基づいて支払うべき税金については、本規約に基づく支払の期限と同時に支払期限が到来します。本規約に関連して発生する自身の税については各自責任を負います。
14 反社会的勢力との取引謝絶
(1) 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店関係会社等」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者
⑨ その他前各号に準ずる者
(2) 加盟店関係会社等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、加盟店関係会社等が(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約の締結を拒絶し、または、本規約に基づくカード取引を一時的に停止することができるものとします。カード取引を一時停止した場合には、加盟店関係会社等は、当社が取引再開を認めるまでの間、カード取引を行うことができないものとします。
(4) 加盟店関係会社等が(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード 取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本規約を解除できるものとします。この場合、加盟店関係会社等は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
15 その他
a 準拠法、管轄
加盟店契約及び本規約の準拠法は日本法とし、加盟店契約及び本規約から生じる紛争については東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
b. 解釈
文脈上別段の解釈を要する場合を除き、本規約を解釈する際に、
(i) 単数は複数を含み、その逆もまた同様です。
(ii) 「または」という表現は、いずれかを排除するものはありません。
(iii) 「…を含む」という表現は、「…を含むが、それのみに限らない」を意味します。
(iv) 「日」という表現は、「暦日」を意味します。
(v) (本規約を含む)契約、証文、合意、方針、手続、またはその他文書には、随時修正、補足、改定、一時停止、更改、再締結、または更新されたものを含みます。
(vi) すべての見出し、表題等の用語は参考にすぎません。
(vii)「…することができます」という用語は「…する義務ではなく、…する権利を有します」を意味します。
(viii) 特に明記しないかぎり、金額はすべて日本円です。
c 譲渡
加盟店は、当社の事前の書面による同意なしに、加盟店契約及び本規約に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡し、更改し、下請けに出し、または移転させないものとします。当社は、当社の関連会社または第三者に対し、加盟店契約及び本規約に基づく権利または義務の一部または全部を譲渡し、更改し、下請けに出すことができます。本規約で別途定める場合を除いて、本規約は両当事者並びにそれぞれの承継人及び譲受人を拘束します。
d 権利放棄
加盟店契約及び本規約に基づく権利、権限もしくは救済手段を行使せず、または、権利、権限もしくは救済手段の行使を遅延したとしても、それによって権利、権限または救済手段が放棄されたとはみなされません。何らかの機会に当社が権利放棄を行っても、それは他の機会の権利放棄を構成するものではありません。加盟店契約及び本規約のいかなる条件の放棄も、書面によってなされ当社の署名がなければ有効ではありません。
e 分離可能性
本規約の条項のいずれかが無効と判断される場合、本規約のそれ以外の条項の効力は存続し、両当事者を拘束します。
f 変更
当社は、加盟店に対し少なくとも10 日前の通知をすることにより、本規約をいつでも変更することができます。緊急な規制またはセキュリティ上の必要が生じ、本規約を変更する場合、変更前または変更後速やかに加盟店に通知します。カードの取り扱いを続ける限り、加盟店は変更された条項を受け入れたとみなされます。
g 不可抗力
いずれの加盟店契約の当事者も、天災地変、政府介入、電気、通信、衛星もしくはネットワークの機能不全、不正アクセスもしくは窃盗、テロ行為、または労働争議もしくはストライキを含む、当事者の支配の及ばない事由から生じた不履行または遅延については責任を負いません。
h 第三受益者の不存在
本規約に別段の定めのないかぎり、本規約は、本規約の適用当事者でない者にいかなる権利または利益も付与するものではなく、そのような付与を意図していません。
i 完全合意
本規約は加盟店と当社の間の完全な合意内容を構成するものであり、本規約の適用される内容に関する従前の合意、表明または了解に取って代わります。
j 法律の遵守
加盟店は、加盟店とその関連会社に適用されるすべての法律、規則及び規範を遵守することに同意します。
別表 A 定義
◦「アメリカン・エキスプレス」または「当社」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)をいいます。
◦「アメリカン・エキスプレス・カード・サービス」とは、当社、その関連会社、及び当社が日本国内・海外で現在及び将来において提携する会社・組織がこの規約に基づき運営するカード決済システムをいいます。
◦「カード」及び「アメリカン・エキスプレス・カード」とは、当社または当社の関連会社の標識等を付けているカード、代金決済商品、携帯電話端末、または支払手段をいいます。
◦「カード会社」とは、当社、その関連会社、またはこれらの者からライセンス提供を受けた者で、カードを発行する者をいいます。
◦「カード会員」とは、カードの表面に名前が表示されている者(またはプリペイドカードの所有者(カードに名前が印字されている場合と印字されていない場合があります。))をいいます。
◦「カード会員情報」とは、カード会員(個人及び団体を含む)及びカード取引に関する情報をいい、氏名、住所、カード番号及びセキュリティコードを含みます。
◦「カードデータ」には以下の項目を含みます。カード会員の氏名、カード番号、有効期間、掛金勘定日付、掛金勘定金額、承認番号、物品及びサービスの明細、加盟店名、加盟店の住所、加盟店番号、及び該当する場合には、指定店舗番号、カード会員の署名(取得した場合)、並びに当社または準拠法によって随時要求されるその他の情報のすべて。
◦「加盟店」とは、本規約に基づいて信用販売を行う法人または個人及びそれらと同じ業種で事業を行う関連会社をいいます。
◦「指定店舗」とは、この規約に従って信用販売を行う加盟店指定の店舗、加盟店ウェブサイト、オンライン・ネットワーク及びその他の物品及びサービスの販売方法(加盟店が将来採用するものを含む。)のうち、当社が承認したものをいいます。
◦「加盟店番号」(当社文書等では「指定店舗番号」と表記する場合もある。)とは、当社が加盟店の指定店舗に割当てる個別番号で、加盟店が 2 店以上の指定店舗を有する場合、異なる加盟店番号をそれぞれに割当てます。
◦「加盟店関係者」とは、「DSOP」で定義されます。
◦「関連会社」とは、関連当事者を支配し、関連当事者の支配を受け、または関連当事者と共通の指揮、経営もしくは支配下にある法人または組織をいい、子会社を含みます。
◦「本規約」とは、アメリカン・エキスプレス・カード・サービス加
盟店規約、申込書、加盟店規程及びカード取扱規程並びにそれらの別表をいい、それらは随時改定または補足されることがあります。
•「加盟店規程 」とは、アメリカン・エキスプレス加盟店規程をいい、当 社 のウェブサイトwww.americanexpress.com/ InternationalRegs で確認できます。
•「申込書」とは、アメリカン・エキスプレス・カード・サービスに参加するために、加盟店が記入、署名または記名捺印し提出した加盟申込書をいいます。
•「カード取扱規程」とは、信用販売に関する運用方針、手続及び規則をいい、随時加盟店に通知され、または改定されるものです。
•「その他の契約」とは、本規約による加盟店契約を除く、加盟店または加盟店の関連会社と当社または当社の関連会社、または加盟店とカード会員の間で締結されるその他の契約をいいます。
•「標識等」とは、名称、ロゴ、サービスマーク、商標、商号、キャッチフレーズまたは他の専有の呼称をいいます。
•「プリペイドカード」とは、「プリペイドカード」と表記されているカード、または当社が加盟店に通知するプリペイドカードとしての識別要素を搭載しているカードをいいます。
•「その他の支払手段」とは、チャージカード、クレジットカード、デビットカード、ストアドバリューカードまたはスマートカード、代金決済商品、またはその他支払いのためのカード・サービス・商品であって、カード以外のものをいいます。
•「信用販売」とは、クレジットカード等購入あっせんに係る販売または役務提供をいい、アメリカン・エキスプレス・カードを使ったものをいいます。
•「掛金勘定」とは、カードでなされる支払いまたは購入をいいます。
◦「承認」とは、本規約で定める「掛金勘定」の承認を取得する手続をいいます。
◦「要承認基準額」とは、それを超える場合に加盟店が承認を得なければならない掛金勘定の金額をいいます。
◦「加盟店手数料」とは、当社から別途加盟店に通知し、信用販売
を行うことに対し当社が加盟店に課金する金額をいいます。
◦「取消」とは、カードで行われた購入または支払について、掛金勘定を解消し、加盟店がカード会員に払戻す手続のことをいいます。
◦「指定銀行口座」とは、日本国内の金融機関にある加盟店の指定銀行口座をいいます。
◦「現地通貨」とは、日本円をいいます。
◦「税金」とは、消費税及び本規約と加盟店契約に基づいてなされた取引に関して課される、または算定されるすべての税金をいいます。「消費税」の適用に関して使われる用語または表現は、消費税法で定義されるものと同様の意味を有します。
◦「紛議のある掛金勘定」とは、クレーム、不服申立て、または疑義が提起された掛金勘定をいいます。また、「紛議」とはこれらのクレーム、不服申立て、または疑義をいいます。
◦「償還請求する」とは、(i)当社が、加盟店から償還請求権の対象となる掛金勘定の金額の償還を求めること、または(ii)当社が加盟店に支払っていない掛金勘定の決済を取り消すことをいいます。「償還請求」とは、加盟店が償還すべきまたは取り消された掛金勘定の金額の請求をいいます。
◦「個人情報」とは、個人情報保護法で規定される情報をいいます。個人情報には、加盟店が受領またはアクセスするカード会員の情報、当社が受領またはアクセスする加盟店(加盟店が個人の場合)及び申込書の一部やカードの取扱いにおいて提供される加盟店個人従業員の詳細情報が含まれますが、それに限定されるものではありません。
◦「個人情報保護法」とは、個人情報保護法及びプライバシーまたは個人情報の保護に関する日本国内またはその他地域における法的規制または遵守事項で、アメリカン・エキスプレスまたは加盟店が従わなければならないものをいいます。
◦「決済代行会社」とは、加盟店が契約した第三者で、加盟店に代わって承認の取得、掛金勘定及び取消手続の決済請求を行うことを当社により承認された者をいいます。
◦「当社仕様 」とは、アメリカン・エキスプレスのネットワーク及び電子的取引処理への接続に関して定められた要件の一式で、 www.americanexpress.com/merchantspec(s 英語サイトのみ)、またはアメリカン・エキスプレスの加盟店相談窓口へ要請することで入手できます。
以上の用語については斜体字で本文中に表記しています。本規約の本文で定義するその他の用語は「」で囲んで表記します。
別表 B 運用及びその他の手続
1 支払い方法
a 指定銀行口座の維持
加盟店は本規約のため、指定銀行口座を維持しなければなりません。加盟店は、指定銀行口座に関して当社の求める情報を当社に提供するものとします。加盟店は、当該金融機関の変更を含め、加盟店 の指定銀行口座に変更があったときは直ちに当社に通知しなければなりません。加盟店の指定銀行口座は、金融機関と加盟店との契約に準拠するものとします。
a.1 指定銀行口座の維持不履行
加盟店の指定銀行口座が当社の基準を満たさない場合、またはその他の理由により当社が加盟店契約及び本規約のための指定銀行口座を確認することができない場合、当社は加盟店による信用販売の権限を直ちに差し止めることができ、また、当社が受け付けできる銀行口座を加盟店が提供し、当社がかかる銀行口座に加盟店への支払を預け入れできるようになるまで、当社は無利子で加盟店への支払いを一時停止する権利を有します。
b 入金
当社は、当社の処理センターにおいてその日の受付締切時間以前に掛金勘定の決済請求を受領した場合、加盟店の支払方法に従って加盟店の指定銀行口座に支払いのために入金します。決済請求が締切時間を過ぎた場合は翌営業日の扱いになります。加盟店の金融機関が入金または調整を受け付けない場合、または不適切に行われた場合、当社は責任を負いません。
c 不適切な入金
指定銀行口座への入金が適切になされなかった場合には、加盟店
は当社にかかる入金額を返金するものとします。
d 振込不能
何らかの理由で当社から指定銀行口座への入金が、口座がある金融機関によって受け付けられない場合、前第 5 条a.1 項を前提として、当社は、振込不能の通知書を受領後、加盟店に再振込用の指定銀行口座設定を要求し、再振込をします。
e 支払方法
加盟店は当社が随時提供する支払方法の中から適切なものを選ぶことができます。加盟店が選択する支払方法によっては、何らかの条件が適用される場合があります。最初の加盟店への支払方法は、当社から加盟店に通知されます。当社は、利用可能な支払方法を変更することができ、他の支払方法を提供する場合があります。その適用条件は当社から加盟店へ通知します。
f 振込通知書
当社は、加盟店への支払金額を通知する振込通知書を加盟店に送付します。
2 紛議(割賦販売法による苦情またはクレーム)
本項 における「苦情」または「クレーム」とは、掛金勘定についてカード会員が、割賦販売法(1961 年法第 159 号、改正を含む。)第 30 条の 4(第 30 条の 5 において準用する場合も含む)に基づく支払停止の抗弁をカード会社に主張することをいいます。苦情またはクレームがカード会員から提起された場合には、加盟店規程に定める規定のほか、以下の規定が適用されます。
(a) カード会員の支払停止の抗弁の主張が、加盟店に対する当該掛金勘定の支払前になされた場合、当社はその抗弁事由が解消されるまで、加盟店に対する当該支払を停止することができます。カード会員の支払停止の抗弁の主張が、加盟店に対する当該掛金勘定の支払後になされた場合、加盟店は、当社からの請求があり次第直ちに当該支払額相当額を当該掛金勘定にかかる償還請求権の保証金として当社に差入れるものとします。
(b) 上記 (a) 項の保証金は、当該抗弁事由が解消したとき、当社より加盟店に返還します。但し、加盟店規程に基づき当社が加盟店に対して当該掛金勘定について償還請求権を行使した場合、保証金は当該償還債務に充当するものとします。
3 カード端末機
a 第三者設置のカード端末機使用
第三者から提供を受けたカード端末機を加盟店が信用販売のために使用する場合、当社の承認を要します。加盟店は、第三者のカード端末機を使用しての取引データの電子送信を変更または停止するよう当社から要請された場合には、これに応じなければなりません。その場合の変更に関わる費用はすべて加盟店の負担になります。
b 責任
当社及び当社の関連会社は、稼動性能、当社及び当社の関連会社のコンピュータシステムとの適切な通信能力、機能維持、及びそれらに関係するあらゆるコストを含む、第三者のカード端末機の運用に関わる責任を有しません。
c 第三者カード端末機の使用停止、変更
承認された第三者カード端末機を使用してのカードの取引データ送信の停止を予定する場合、加盟店は当社に速やかに、少なくとも 10 日前までに、書面による通知をしなければなりません(別の第三者のカード端末機その他への切り替えを希望する場合でも同様です)。
別表 C 改正割賦販売法に基づく条項
A. 定義
◦「カード番号等」とは、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(カード番号、有効期間、PIN またはセキュリティコード)をいいます。
◦「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
本規約別表 A の用語に加え、以上の用語についても斜体字で本文中に表記しています。
B. 取扱いの制限
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはなりません。
C. カード番号等の適切な管理
1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。
2. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければなりません。
3. 加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法及び態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含む。)を、当社に通知するものとします。
わなければなりません。
①カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
②受託者に対して、第 C 条第 1 項及び第 2 項の義務と同等の義務を負担させること。
③受託者が第 C 条第 3 項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法または態様について、第 C 条第 4 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
④受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
⑤受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑥受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第 E 条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑦加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第I条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑧受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
E. 事故時の対応
1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、当社の DSOP上で求められている事項に加え、遅滞なく以下の措置を採らなければなりません。
①漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
②前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または
4. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
D. 委託
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、当社の事前の書面による同意を取得するものとし、以下の基準に従
毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
③上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
④漏えい、滅失または毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対
して報告すると共に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければなりません。
①第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
②第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
③第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
④第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容
⑤前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができます。
F. カードの有効性等の確認
本規約別表 B 第 2 条に加え、加盟店はカードの有効性の確認において以下を遵守するものとします。
1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用やなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければなりません。この場合において、加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
(a) 対面型の場合
①提示されたカードの有効性
②カードの提示者とカードの名義人との同一性
(b) 非対面型の場合
①通知されたカード番号等の有効性
②当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 加盟店は、前項の確認のために講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法及び態様は、別途当社と合意するものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
G. 不正利用等発生時の対応
1. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用が継続的に一定金額を超えてなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ
適切な内容の計画を策定し実施しなければなりません。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければなりません。
H. 報告等
1. 加盟店は、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。
①加盟店の氏名または名称、住所、及び電話番号
②加盟店が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、当該法人の法人番号、代表者またはこれに準ずる者の氏名及び生年月日
③加盟店の取扱商材及び販売方法または役務の種類及び提供
方法
④前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2. 加盟店は、第 C 条第 3 項または第 F 条第 2 項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければなりません。
3. 当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができます。
I. 調査
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
①加盟店または受託者においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
②加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
③加盟店が本契約第 B 条から第 H 条または第 J 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
④前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
①必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
②カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
③加盟店若しくは受託者またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デ
ジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当社は、第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第1 項第1 号に基づく調査については、加盟店が第 E条第 1 項第 1 号及び同項第 2 号に定める調査並びに同条第 3 項第 1 号及び同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第G条第 1 項に定める調査及び第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありません。
J. 店子に対する調査および調査記録保存
1. 加盟店は、加盟店以外の販売業者(以下「店子」という。)を売主とするカード売上を加盟店による掛金勘定の決済請求に加える場合には、あらかじめ店子との間で契約(約款に基づく契約を含み、「店子契約」という。)を締結するものとします。店子契約を締結しようとする場合、加盟店は、当社の委託に基づき、割賦販売法第35条の17の8第1項および第3項
(同法施行規則等の関連する規定を含む。)に基づき、同条項に定める調査事項について店子に対する調査を行い、当該調査に関する記録を作成し、当社所定の記録保存期間(以下「記録保存期間」という。)、保存するものとします。
2. 加盟店は、店子が前項の調査を踏まえた当社の審査に合格した旨の通知を受けた後に、店子契約を締結するものとします。加盟店は、店子契約において、前項の調査を実施するために必要な義務を店子に負わせるものとします。また、加盟店は、本規約に定める加盟店および指定店舗の義務を店子に遵守させるものとし、それらの義務について店子と連帯して責任を負います。
3. 加盟店は、第1項に基づき保存している調査記録(以下「本件調査記録」という。)について、当社から照会があった場合は、速やかに当社へ回答するものとします。
4. 加盟店は、第1項の調査ならびに調査に関する記録の作成および保存(以下「本件調査等」という。)を、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本件調査記録について第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、記録保存や当社への提出以外の目的に利用しないこととします。ただし、第1項に規定する調査によらずに加盟店が入手保有した情報については、法令に反しない範囲で、第三者への提供・開示・預託または営業の目的での利用をすることができます。
5. 加盟店は、当社が要求した場合は、本件調査等の状況を書面で報告するものとします。加盟店および当社は、当該報告の結果を踏まえ、本件調査等の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとします。
6. 記録保存期間の経過、本規約の終了等により、第1項に定める記録保存が終了した場合、加盟店は、当社の指示に従い、本件調査記録を当社に交付するものとします。
7. 加盟店は、本件調査等を第三者に委託する場合は、当社の事前の書面による承諾を得るものとします。加盟店が本項に基づく委託をする場合には、当該委託先に対して、当社による第 6項に基づく報告徴求と同様の報告徴求に応じることを義務づけるものとします。
8. 当社は、本件調査等への結果を踏まえて、割賦販売法施行規
則第 133 条の 9 に掲げる措置を加盟店または店子に対して講じることができるものとし、加盟店および店子は、これに従うものとする。
9. 店子が本規約に違反した場合には、当社は、加盟店に通知することにより、当該店子に関する範囲で加盟店契約の一部を解除することができるものとし、加盟店は、これを当該店子に通知するとともに、当該店子をしてカードの取扱いを直ちに停止させなければならないものとします。
K. 是正改善計画の策定と実施
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
①加盟店が第C 条第 2 項、第 4 項若しくは第 D 条の義務を履行せず、または受託者が第 D 条第 2 号若しくは同条第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
②加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第 E 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
③加盟店が第 F 条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
④加盟店の行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第G条の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑤前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
L. 契約の解除
当社は、加盟店が第 H 条から前条のいずれかに違反した場合には、加盟店契約を解除することができます。ただしこの場合、当社は相当期間を定めた催告をするものとします。
M. 不正利用被害の負担
1. 対面販売の場合、
(a) 加盟店は、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係るカード会員が当該カード会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に関して償還請求権を有します。
(b) 前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求または
その範囲を制限するものと解してはなりません。
2. 非対面販売の場合、
(a) 加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものであるときには、当社は、加盟店に対し、当該不正利用に関して償還請求権を有します。 ただし、本規約別表 B 第 8 条a項に定めるAESK プログラムに加盟店が参加し、要件を満たす取引についてはこの限りではありません。
(b) 前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはなりません。
別表D アメリカン•エキスプレスが加盟する加盟店信用情報機関
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センターは、下記の通り個人情報保護法第 23 条第 5 項第 3 号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。
1. 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
2. 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係
る審査等の目的のため、「3(. 2)共同利用する情報の内容」に定め
る各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
3. 加盟店情報の共同利用
(1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、 JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2)共同利用する情報の内容
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合し
ないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3)保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
4. 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/
5. 制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。
6. 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル電話番号:03-5643-0011(代表)