Colt テクノロジーサービス株式会社
電話サービス等契約約款
2023年1月27日
Colt テクノロジーサービス株式会社
第一編 基本事項
総則
第1条 (用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
本サービス | 当社が本約款により提供するサービス |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の設備 |
申込 | 契約者からの、本サービス契約の締結を申し入れる意思表示 |
申込書 | 申込のための当社所定の書面 |
注文承諾 | 申込に対する当社からの受諾の意思表示(書面(電磁的記録を含 む。以下同じ。)による承諾又は本サービス提供日の通知若しくは本サービスの提供による黙示的表示を含む) |
本サービス契約 | 本サービスの提供を目的とする個別の契約 |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより本サービスを提供する当社又は当 社の指定する電気通信事業者の事業所又はデータセンター |
サービス仕様書 | 本約款と別に本サービスの詳細な提供条件を記した書面 |
サービス利用開始日 | 当社から契約者に対し本サービスの利用が可能になった旨通知した日、又は契約者が本サービスのテスト目的以外で実際に本サービスの 利用を開始した日のいずれか早い方 |
契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
初期費用 | 契約者が支払うべき月額料金以外の費用(工事に関する費用を含むが これに限られない) |
サービス料金 | 初期費用及び月額料金から構成される本サービス契約の契約金額の 一切 |
機密情報 | 書面、電子記録媒体(電子メールを含む)又は口頭で開示される、開示者又はその関係会社の会社情報、バックアップデータ、価格リスト、システム情報、デザイン情報、ベンダー情報、顧客情報、見積書内容、本サービスに関連し作成された報告書等ビジネス上重要な情報で、受領者が本サービス契約の有効期間中に受領したもののうち、機密情報である旨が明示されているもの及び当該情報が開示された状況下で は機密として扱われるのが妥当とされるべきもの |
契約者の設備 | 電気通信設備その他の本サービスに供するための設備(契約者の管理 するものに限る) |
役務提供事業者 | 日本国内外の電気通信事業者であって、その電気通信事業者が定める契約約款等に基づき、当社が電気通信役務の提供を受けている者 (当社が別に定めるものに限る) |
収容局設備 | サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
契約者回線 | 本サービス契約に基づいて当社が指定する収容局設備と契約の申込者が指定する場所との間に、当社又は他の役務提供事業者が設置する電気通信回線 |
不可抗力 | ストライキ、政府規制、戦争、内乱、テロ、ロックダウン等の非常事態、地震、台風、洪水等の天災、疫病、伝染病、火災、ファイバーカット・ケーブルカット、停電、ネットワークの電気障害、役務提供事業者の債務不履行、政府又は公的機関による法令・行為その他の当社の制御できない事 由 |
支払期日 | 請求書に記載されたサービス料金の支払の期日 |
消費税相当額 | 日本国消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
なお、本約款で参照されている法令に変更又は改定があった場合には、当該変更及び改定を含んで参照されるものとします。
契約の成立及び期間
第2条 (契約の構造及び単位)
1. 本サービス契約は、①申込書、②サービス・レベル・アグリーメント(以下 SLA という)、
③サービス仕様書、及び④約款の各文書により構成され、この順に優先されます。但し、後順位の文書であっても更新された後は、別段の定めがない限り、更新されたものが有効となります。疑義を避けるために付言すると、申込書において適用する約款の版の記載があっても、当該約款が更新された場合は、別段の定めがない限り、当該更新されたもののみが有効となります。なお、この他にサービス・ガイドが存在する場合は、かかるサービス・ガイドは契約者の参照用として提供されます。
2. 本サービス契約は、注文承諾が発された時に成立します。
3. 複数の本サービスが申込書に記載されている場合、本サービスごとに本サービス契約がそれぞれ成立します。
4. 契約者は、申込書を交付した後、当社から注文承諾が発せられ、又は注文承諾をしない旨の明示的通知があるまで、申込みを撤回することができません。
第3条 (最低利用期間)
1. 申込書に別段の定めがある場合を除き、最低利用期間とは、サービス利用開始日から起算して 1 年間経過までを指します。
2. 本サービス契約成立後最低利用期間満了前に、当該サービス契約が解除された場合(第 9 条
(契約者が解除した場合に限る。)、第 10 条第 1 項、第 13 条各項によって解除された場合を含む)、当社が定める期日までに、契約者にはその残余の期間に対応するサービス料金相当額を一括して支払っていただきます。この場合において、本サービスが利用開始される前に解除があったときは、当該解除の日をサービス利用開始日と見做し、最低利用期間の起算点とします。
第4条 (更新)
1. 本契約は、最低利用期間経過後1か月単位で自動更新されます。ただし、契約者又は当社が更新をしない旨を 1 か月前までに書面により通知した場合は、自動更新はされません。
2. 更新した期間の満了前に本サービス契約の解除があった場合(第 9 条、第 10 条第 1 項、第 13 条各項によって解除された場合を含む)は、本約款に別段の定めがある場合を除
き、契約者にはその残余の期間に対応するサービス料金相当額を一括して支払っていただきます。
本サービスの受領
第5条 (本サービスの受領)
本サービスは、サービス利用開始日に契約者が受け入れたものと見做されます。但し、契約者が本サービス利用開始日から5営業日以内に、当社に対して合理的理由と共に書面により異議を唱えたときはこの限りではありません。
第6条 (知的財産権)
当社の書面による明示的合意がない限り、本サービスの受領により、いかなる当社の知的財産権も譲渡又は設定されたものと解することはできません。
契約者の義務
第7条 (利用に係る契約者の義務)
1. 契約者には、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス契約に基づき契約者の宅内等管理範囲内に設置した電気通信設備その他の設備(以下「宅内設備等」という。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこと(天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は契約者の設備の接続若しくは保守のため必要があるときを除く)
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、宅内設備等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(3) 宅内設備等を、善良な管理者の注意をもって管理すること
(4) 以下のいずれの条件も充足すること
イ) その役員等(役員、執行役員及び支店、営業所その他の事業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)または暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下総称して「暴力団員等」という。)でないこと
ロ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定するものいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していないこと
ハ) 役員等が暴力団、暴力団員等その他の反社会的勢力と、反復継続して利害関係を持ち、かつ反社会的勢力に対して何らかの支援又は便益の提供を行い、又は求めている関係にないこと。
ニ) 暴力団排除条例を含む関連法令を遵守すること
(5) 詐欺的な行為等公序良俗に反し、他人の通信を妨害し又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと
(6) 自ら、又は第三者を通して、当社若しくは他人の電気通信設備その他の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為を行わないこと
(7) 故意による契約者回線を保留したままの放置その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(8) 前各号に準ずる義務(作為及び不作為を含む。)を履行すること
2. 契約者が前項の規定に違反して当社の電気通信設備その他の設備を亡失し、又はき損したときは、当社は、契約者に対し、当社が指定する期日までに、補充、修繕又は工事の実施を請求することができます。かかる請求は損害賠償請求を妨げるものではありません。
3. 当社が、契約者の行為が本条前各項に違反すると判断して、契約者に当該行為を中止するよう求めた場合、契約者は当該行為を即刻中止しなければなりません。
第8条 (協力義務)
契約者は、本サービスの提供及びその準備(設備の設置を含む。)のために、当社に対して、必要な情報の提供、必要な IT ツールへのアクセス権付与、現地への入場許可の付与及び許可証の交付など合理的な協力を無償でするものとします。かかる協力がないためにサービス利用開始日が予定より 30 日以上遅れた場合、当社は、独自の判断により、本サービス契約を解除するか、サービス利用開始日を設定して月額料金の請求を開始することができます。
本サービスの停止及び解除
第9条 (本サービス契約の解除)
契約者及び当社は、30 日前までに相手方宛てに書面により通知して、本サービスを解除することができます。ただし、契約者による解除であって本サービスが国内外の当社以外の事業者の役務を利用して構成されている場合には、当該役務を解除するために必要な日数を考慮して、前記通知期間が変更されるものとします。
第10条 (利用停止・当社による本サービス契約の解除)
1. 当社は、契約者による本サービス契約の重大な違反があった場合(下記(1)及び(2)を含むがそれらに限られない)、又は契約者が当社の本サービス提供業務の遂行若しくは当社の電気通信設備その他の設備に著しい支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合(下記(3)を含むがそれらに限られない)は、本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除(本サービスの利用停止を経ずに行われる場合を含む。以下同じ。)をすることができます。
(1) サービス料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第 7 条の規定に違反したとき
(3) 契約者回線に接続されている契約者の設備により本サービスの円滑な提供に支障が生じたものと当社が判断したとき
2. 前項に関わらず、当社は、契約者が次の各号の一つに該当するときは、本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除をすることができます。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産手続の申立てがなされたとき
(2) 手形交換所による不渡り処分を受けたとき又は自ら振り出した手形若しくは小切手の不渡りがあったとき
(3) 銀行取引停止処分、保全処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他これらに準ずる処分を受け、又は競売の申立てを受けたとき
(4) 営業内容等信用上重要な事項に関し、当社に対する説明に虚偽があったとき
(5) 法令改正、当局による勧告、指示、命令その他の行為があったとき
3. 前2項の規定による本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除は、何ら催告又は事前通知を必要とせず、直ちにできるものとします。本サービス契約の利用停止については、事後の通知もしないものとします。本サービスの利用停止後、前2項各号その他の事情が解消されても、本サービスの提供の再開は、当社の判断によるものとします。
4. 本条の規定による本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除は、当社による損害賠償請求を妨げるものではありません。
本サービス提供の制限・中止
第11条 (本サービス提供の制限・中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの制限又は中止をすることがあります。
(1) 当社又は第三者による電気通信設備その他の設備の保守又は工事等やむを得ないとき。
(2) 第 12 条に定める非常事態が発生したとき。
(3) 当社又は契約者の電気通信設備その他の設備を不正アクセス行為、サイバー攻撃その他の不正な通信から防御するために必要なとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を制限又は中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急の場合は、インターネット上に情報を公開するなどして前記通知に代えるものとします。
第12条 (非常事態時の措置)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限る。)以外のものによる本サービスの提供を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第13条 (不可抗力)
1. 契約者及び当社は、不可抗力により、自らの債務の履行が妨げられ、又は遅延する場合、その継続xxサービス契約から生じる責任(契約者のサービス料金支払義務及び当社の本サービス提供義務に限る。)から解放されます。
2. 当社は、不可抗力が 90 日間を超えて続いた上で本サービスの継続的な提供が困難であると判断した場合は、契約者に通知して、その本サービス契約を解除することができます。
3. 契約者は、不可抗力が 90 日間を超えて続いた場合は、当社に通知して、本サービス契約(当該不可抗力によりサービス料金支払義務を履行できず、又は遅延するものに限る。)を解除することができます。
料金等
第14条 (サービス料金)
1. サービス料金は、申込書又は料金表(申込書以外の本サービス契約を構成する書面においてサービス料金を表示した表をいう。)に定められます。
2. 第 10 条に定める本サービスの利用停止は、契約期間(最低利用期間及び更新された期間を指します。)中のサービス料金の発生を妨げるものではありません。
3. 明示されていない限り、サービス料金には、消費税相当額及びその他の適用法令に基づく課税額を含めません。サービス料金にこれらの税額を加算した額を、契約者の支払うべき額とします。
4. 本サービスの提供のため第三者が必要で、かつ、当該第三者に関する調査が必要となった場合(当該第三者のネットワーク構成を調査するにあたり有料となる場合を含む。)は、当該調査の費用は契約者が負担するものとします。
5. 契約者は、当社の過失が原因でない限り、本サービスが第三者によって不正に利用された場合(PBX ハッキング等契約者の設備への不正アクセスを含む。)であっても、本サービスに関して発生した料金について支払う義務を負います。
6. 当社は、30 日前に書面で通知して、サービス料金を変更することができます。この場合において、契約者が異議を述べたときは、当社及び契約者は両者誠実に協議して解決を図るものとします。
7. 前各項にかかわらず、法令による料金変更の可能性があります。
第15条 (延滞利息)
サービス料金その他の債務(延滞利息を除く。)の支払が遅延した場合、契約者には延滞利息をお支払いいただきます。延滞利息は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額とします。
第16条 (支払)
1. 契約者には、支払期日までにサービス料金をお支払いただきます。
2. 当社は契約者に、郵送、E メール又は電子的フォームにより請求書を送付します。
3. 請求書の送付から 30 日以内に契約者が詳細説明とともに異議を申し出ない場合、請求書は契約者によって異議なく受領されたものと見做されます。
4. 前項の異議申出があった場合でも、契約者は、異議のない部分のサービス料金は支払期日までに支払うものとします。
5. 契約者は、サービス料金の支払について、契約者が当社に対し別途債権を持つ場合であっても、相殺はできないものとします。
6. 請求書の誤記、未送、誤送又は不達は、当社の有する請求債権そのものの消滅の理由となりません。
第17条 (預託金等)
1. 当社は、契約者のサービス料金支払義務の担保としての預託金又は前払金(以下「預託金等」という。)の支払い、支払条件の変更等当社の債権保全のための合理的措置を要求することができるものとします。当社は、契約者の当社に対する全債務(請求書送付前の本サービスの請求金額を含む。)の与信限度を設定することができるものとします。
2. サービス料金の未払いがあった場合、当社は、その選択により、受領済の預託金等を、なんら契約者への事前通知を要せず、当該未払い債務に充当することができるものとします。
3. 前項の充当後に契約者からの支払いがあった場合には、当社は契約者に通知することにより、当該支払いを追加の預託金等として受領することができます。
4. 前2項の充当ないし受領は、当社がサービス未払いによる本サービスの停止若しくは解除又は損害賠償請求をすることを妨げるものではありません。
保守
第18条 (修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又
は復旧することができないときは、第 12 条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社又はその他の役務提供事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するサービス取扱局を変更することがあります。
損害賠償
第19条 (責任の制限)
1. 当社は、当社の責により当社の債務不履行又は不法行為があった場合、契約者への賠償金額は、当該サービスのサービス料金として当該契約年度(契約成立日から 1 年ごとに区切った契約継続中の期間をいう。)に契約者から実際に支払われた合計額を限度とします。
2. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項に定める賠償額の限度は適用されません。
3. 当社はいかなる場合にも、直接的あるいは間接的であるかにかかわらず、逸失利益、収益の損失、ビジネス機会の損失、信用または評判に関する損害、データの喪失、特別損害及び派生損害については、責任を負わないものとします。
4. 契約者にとって SLA に定めるサービス・クレジットは、SLA 違反に対する唯一の補償となります。ひと月のサービスクレジットは当月の月額料金を限度とします。
第20条 (免責)
1. 当社は、本サービス契約に基づいて契約者回線又は契約者の設置、撤去、修理又は復旧等の工事をおこなう場合、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えたとしても、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害について責任を負いません。
2. 当社は、本サービス契約の変更により契約者の設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。契約者は、契約者による本サービスの利用又は誤用(契約者が契約者以外の者に利用させる場合は、その契約者以外の者による本サービスの利用又は誤用を含む)の結果として生じうる、第三者からの請求並びに損失、責任及び弁護士費用を含む費用等の一切(以下「請求等」という。)につ
き、次の手続きに従って当社を免責するものとします。かかる免責は、直接損害に限らないものとします。
(1) 当社は、かかる請求等について速やかに契約者に通知する。
(2) 契約者は、契約者の費用においてかかる請求等を処理する。
(3) 当社は、かかる請求等について、契約者の防御に合理的な協力をする。
雑則
第21条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本サービス提供条件は、変更後の約款によります。
第22条 (本サービス利用権の譲渡)
1. 本サービス利用権(契約者が本サービス契約に基づいて、本サービスの提供を受ける権利をいう。)の第三者(譲受人)への譲渡(契約者の有していた本サービスに関する一切の権利及び義務の承継をいう。)は、当社の書面による承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 前項の当社の承認を受けようとするときは、譲渡人及び譲受人が連署した書面、又は譲渡があったことを証明できる書類を当社に提出していただきます。
第23条 (契約上の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、承継人(相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により事業を承継する法人であって本サービス利用権を承継する者をいう。)は、これを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、承継人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。但し、当社は、この規定による代表者の届出があるまでの間、承継人のうちの 1 人を代表者として取り扱うことができます。
3. 当社から当社関連会社へ契約上の地位の承継がなされるときは、公告又は当社から契約者への通知がなされます。
第24条 (再委託)
当社は本サービスの全部または一部を再委託する場合があります。
第25条 (個人情報の取扱)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、関係法令及びプライバシーポリシー等の当社規程を遵守します。
第26条 (秘密保持)
1. 契約者及び当社は、相手方から機密情報を受領した場合(以下、機密情報を受領した側の当事者を「受領者」という。)、善良なる管理者の注意義務を以って当該機密情報を管理し、無許可、不注意による機密情報の開示をしないものとします。
2. 受領者は、本サービスを利用するために必要な範囲でのみ、機密情報を利用又は複製できるものとし、機密情報を開示した当事者(以下「開示者」という)の書面の承諾がある場合を除き、第三者に機密情報を開示しないものとします。
3. 受領者は、本サービスを利用するために、当該機密情報の開示が必要である自己(関係会社を含む)の役員、従業員、代理人、弁護士、会計士、コンサルタント(総称して以下「従業者等」という。)にのみ開示することができます。但し、受領者は従業者等に対し本条に定めるのと同等の機密保持義務を遵守させ、当該従業者等の機密保持義務について責任を負います。
4. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
5. 契約者及び当社は、裁判所、警察、行政機関、監督官庁その他の公的機関(証券取引機関を含む。)から、法令に基づいて、機密情報の開示を求められた場合は、開示を求められた部分に限り、相手方の承諾なく開示できるものとします。
6. 本条の機密保持義務は、サービス契約終了後、5年間存続するものとします。
第27条 (氏名等の変更)
1. 契約者は、その名称又は住所若しくは請求書の送付先に変更があった場合は、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。契約者には、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
2. 当社は、前項の届出がなかったときでも、別に契約者の名称又は住所若しくは請求書の送付先の変更があるものと信ずる合理的な理由がある場合には、当該届出があったものと見做すことができます。
第28条 (管轄及び準拠法)
本サービス契約は、日本法に準拠し、本サービス契約又は本サービスに関する係争については東京地方裁判所を専属的合意裁判管轄とします。
第29条 (オンライン)
1. 本条において、「Colt オンライン」とは、セルフサービス方式の本サービスの契約管理サイトをいいます。本条は、当社が契約者に Colt オンラインへのアクセス権を付与した場合にのみ有効となります。
2. 当社は、契約者に Colt オンラインへのログインアカウントを配布し、Colt オンラインでサービスを管理する機能を提供し、又は、サブアカウントを作成する機能を提供することがあります。
3. 契約者は、ログインした後の Colt オンライン上で行われた全ての行為に責任を負います。
4. 契約者は、Colt オンラインのアカウントやパスワードの機密性を維持し、アクセスを制限する責任があります。当社は自らの裁量で Colt オンラインの利用を拒否し、アカウントを停止し、又は契約者が作成したコンテンツを削除し、若しくは編集する権利を有します。
5. 契約者は以下を理解し、順守するものとします。
(1) 当社から付与されたライセンス(Colt オンラインを利用する権利をいいます。)は、本約款の条件に従うこと
(2) 本約款で明示的に許可された目的以外で API(Colt オンラインへのアクセスのためのアプリケーション・プログラム・インタフェースを指します。)をダウンロード、接続、取得、提供又は使用しようとしないこと
(3) 本約款に記載の権利および適用法に基づいて提供される権利を除き、契約者は API を構成するソースコードやオブジェクトコードを変更、翻訳、適応、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする権利を持たないこと
(4) 既存の状態または後ほど変更される API の権利や所有権が本約款に従って契約者に譲渡されないこと。また、契約者は、知的財産権(著作権、隣接権、コンピュータープログラムや特許、API、拡張、適応、開発、変更の権利などを含むがそれに限定されない)を主張しないこと
(5) API は、変更または廃止されることがあること
(6) 前号の変更または廃止があったとき、その後少なくとも12ヶ月間は、API の以前のバージョンに対応するなど当該変更または廃止による損失を生じさせず、または軽減させるための合理的な努力を払うこと。
6. 契約者が当社より API(アプリケーション・プログラム・インタフェース)の提供を受けたときは、契約者は、当社と法的拘束力を持った”Colt API Terms & Conditions”を締結したものと見做されます。
第二編 電話等サービス
総則
第30条 (この編の適用)
この編の規定が前編の規定と異なる場合には、この編の規定を優先します。なお、この編は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)及び条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)を参照するものとします。
第31条 (用語の定義)
この編においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
2 IP電話網 | 主として音声通信(当社が別に定めるインターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信)の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいま す。以下、同じとします。) |
3 総合ディジタル通信網 | 主として 64kb/s の伝送速度により符号、音響又は影像の伝送交換等を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下、 同じとします。) |
4 IP電話サービス | IP電話網を使用して行う電気通信サービス(ただし050 電話サービスを除きます。) |
5 総合ディジタル通 信サービス | 総合ディジタル通信網を使用して行う電気通信サービス |
6 050電話サービ ス | IP電話網を使用して行う電気通信サービスであって、利用 する番号体系が050から始まるもの |
7 クラウドPBXサービス | IP電話網又は総合ディジタル通信網を使用して行う電気通信サービスであって、PBX機能をクラウド上の仮想的な構 成によって提供するもの |
8 電話等サービス | IP電話サービス、050電話サービス、総合ディジタル通 信サービス及びクラウドPBXサービス |
9 電話サービス営業 | 電話等サービスの契約事務等を行う当社の事業所 |
所 | |
10 電話サービス取扱 局 | 電気通信設備を設置し、それにより電話等サービスを提供す る当社の事業所 |
11 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条第1項の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第10項に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じと します。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
12 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通 信事業者 |
13 IP電話契約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
14 IP電話契約者 | 当社とIP電話契約を締結している者 |
15 050電話契約 | 当社から050電話サービスの提供を受けるための契約 |
16 050電話契約者 | 当社と050電話契約を締結している者 |
17 ISDN契約 | 当社から総合ディジタル通信サービスの提供を受けるための 契約 |
18 ISDN契約者 | 当社とISDN契約を締結している者 |
19 クラウドPBX契 約 | 当社からクラウドPBXサービスの提供を受けるための契約 |
20 クラウドPBX契 約者 | 当社とクラウドPBX契約を締結している者 |
21 契約者 | IP電話契約者、050電話契約者、ISDN契約者又はク ラウドPBX契約者 |
22 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方 と契約約款によらず締結する契約 |
23 相互接続通信 | 相互接続点を経由する通信 |
24 収容局設備 | 電話サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
25 契約者回線 | IP電話契約、050電話契約、ISDN契約又はクラウド PBX契約に基づいて当社が指定する収容局設備と契約の申 込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
26 特定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者(東日本 電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に限る。) |
27 接続契約者回線 | 電話サービス取扱局と相互接続点(当社と特定事業者との間の相互接続点に限ります。)との間に設置される契約者回線 (ISDN契約に係るものに限ります。) |
28 特定他社接続回線 | 相互接続点において接続契約者回線と接続する電気通信回線 であって、特定事業者が設置するもの |
29 接続契約者回線等 | 接続契約者回線及びその接続契約者回線と相互に接続する特 定他社接続回線 |
30 契約者回線等 | 契約者回線又は接続契約者回線等 |
31 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
32 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
33 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
34 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
35 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
契約等
第1節 IP電話サービスに係る契約等
第32条 (契約者回線の終端)
1. 当社は、IP電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に、回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の場所を定めるときは、IP電話契約者と協議します。
第33条 (契約申込の方法)
IP電話契約の申込みをするときは、以下の内容を含む当社所定の契約申込書を電話サービス営業所に提出していただきます。
(1) IP電話サービスの種類及びチャネル数等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他IP電話契約申込みの内容を特定するための事項
第34条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、契約者回線番号を変更することがあります。
第35条 (請求による契約者回線番号の変更)
1. IP電話契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、電話サービス営業所に対し、書面によりその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第36条 (契約者回線の移転)
1. IP電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。第2節 050電話サービスに係る契約等
第37条 (契約者回線の終端)
1. 当社は、050電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に、回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の場所を定めるときは、050電話契約者と協議します。
第38条 (契約申込の方法)
050電話契約の申込みをするときは、以下の内容を含む当社所定の契約申込書を電話サービス営業所に提出していただきます。
(1) 050電話サービスの種類及びチャネル数等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他050電話契約申込みの内容を特定するための事項
第39条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、契約者回線番号を変更することがあります。
第40条 (請求による契約者回線番号の変更)
1. 050電話契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、電話サービス営業所に対し、書面によりその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第41条 (契約者回線の移転)
1. 050電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第42条 (インターネット経由接続)
050電話サービスは、インターネット経由で利用することができます。この場合においては、契約者回線の物理的位置に関する規定(終端の場所に関するものを含むがこれに限られない。)は、適用されないものとします。
第3節 総合ディジタル通信サービスに係る契約等
第43条 (総合ディジタル通信サービスの内容)
1. 総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線等において、23の通信チャネル(6
4kb/sで信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下「Bチャネル」といいます。)及び1の制御チャネル(64kb/s で主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下「Dチャネル」といいます。)又は24のBチャネルを利用することができます。ただし、24のBチャネルを利用する総合ディジタル通信サービス(以下「24B利用」といいます。)は、23のBチャネル及び1のDチャネルを利用(以下「23B+D利用」といいます。)する契約者回線等(以下「共用契約者回線」といいます。)を併せて用いる場合に限り提供します。
2. Bチャネルの通信の取扱いについて、サービス仕様書における料金表等別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条 (契約者回線の終端)
1. 当社は、ISDN契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に、回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の場所を定めるときは、ISDN契約者と協議します。
第45条 (契約申込の方法)
1. ISDN契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を電話サービス営業所に提出していただきます。
2. 前項の場合において、そのISDN契約の申込みが24B利用に係るISDN契約の申込みであるときは、共用契約者回線として総合ディジタル通信サービス(23B+D利用に限ります。)の契約者回線等を指定していただきます。
3. 接続契約者回線等に係る契約申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を電話サービス営業所に提出していただきます。
(1) その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る区間
(3) その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る特定事業者の名称
(4) その他、接続契約者回線等に係る契約申込の内容を特定するための事項
第46条 (契約申込の承諾の特則)
当社は、次の場合には、そのISDN契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 24B利用に係るISDN契約の申込みにあっては、その申込みをする者が、共用契約者回線のISDN契約者でないとき。
(2) 接続契約者回線等に係る契約申込にあっては、その接続契約者回線と特定他社接続回線との接続に関し、その特定他社接続回線に係る特定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
第47条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、1の契約者回線等ごとに当社が定めます。ただし、24B利用のための契約者回線番号については、共用契約者回線と同一の契約者回線番号を付与します。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
第48条 (請求による契約者回線番号の変更)
1. ISDN契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、電話サービス営
業所に対し、書面によりその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第49条 (共用契約者回線の指定の変更等)
1. 当社は、24B利用に係るISDN契約者から請求があったときは、共用契約者回線の指定の変更を行います。
2. 前項の請求によるほか、当社は、共用契約者回線の移転等により、第 43 条(総合ディジタル通信サービスの内容)第1項の規定に該当しなくなったとき、又は共用契約者回線のISDN契約者が24B利用を廃止したときは、速やかに共用契約者回線の指定の変更等の請求をしていただきます。
3. 当社は、前2項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
4. 当社は、第2項の規定によりISDN契約者が速やかに指定の変更等の請求を行わないときは、その契約者回線等について、次条に規定する区別の変更の請求があったものとして取り扱います。
第50条 (区別の変更)
1. 当社は、ISDN契約者から請求があったときは、23B+D利用と24B利用との間の変更(以下「区別の変更」といいます。)を行います。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第51条 (契約者回線等の移転)
1. ISDN契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第52条 (特定他社接続回線に係る変更等の通知)
1. ISDN契約者は、その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線を変更す る場合には、その変更の内容を速やかに、電話サービス営業所に通知していただきます。
2. ISDN契約者は、その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に関し、次の場合には、そのことを速やかに電話サービス営業所に通知していただきます。
(1) 特定他社接続回線に係る特定事業者との契約の解除
(2) 特定他社接続回線に係る利用休止
3. 当社は、前項の通知があったときは、本約款の解除の規定に準じて取り扱います。
第53条 (契約者回線等の利用の一時中断)
1. 当社は、ISDN契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その契約者回線等及び契約者回線番号等を他に転用することなく、一時的に利用できな
いようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 24B利用に係る契約者回線等については、共用契約者回線の利用の一時中断があったときは、これを利用することはできません。
第4節 クラウドPBXサービスに係る契約等
第54条 (契約者回線の終端)
1. 当社は、クラウドPBX契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の場所を定めるときは、クラウドPBX契約者と協議します。
第55条 (契約申込の方法)
クラウドPBX契約の申込みをするときは、以下の内容を含む当社所定の契約申込書を電話サービス営業所に提出していただきます。
(1) クラウドPBXサービスの種類等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他クラウドPBX契約申込みの内容を特定するための事項
第56条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
第57条 (種類等の変更)
1. クラウドPBX契約者は、そのクラウドPBXサービスに係る種類等の変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第58条 (請求による契約者回線番号の変更)
1. クラウドPBX契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、電話サービス営業所に対し、書面によりその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第59条 (契約者回線の移転)
1. クラウドPBX契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、本約款の契約申込に準じて取り扱います。
第60条 (契約者回線の利用の一時中断)
当社は、クラウドPBX契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断
(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
通信
第61条 (IP電話サービス等に係る通信時間等の制限)
当社は、IP電話サービス又は050電話サービスに係る通信が著しくふくそうするときは、当該IP電話サービス若しくは050電話サービスに係る通信の通信時間又は特定の地域への当該IP電話サービス若しくは050電話サービスに係る通信の利用を制限することがあります。
第62条 (特定他社接続回線による制約)
ISDN契約者は、特定事業者の契約約款等の定めるところにより、その接続契約者回線と接続する特定他社接続回線を使用することができない場合においては、その接続契約者回線を使用することができません。
第63条 (外国における取扱制限)
国際通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第64条 (国際通信の利用制限)
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛てに継続して通信の請求が行われ、契約者がコールバックの利用を行う場合にのみ、それに応答することで 提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッ ション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行う ために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコール |
契約者は、コールバックサービス(契約者回線等から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
バックサービスの方式 |
第65条 (緊急通報)
1. 電話等サービスにおいて緊急通報(警察機関、消防機関、海上保安機関(合わせて緊急通報受理機関といいます。)に対してそれぞれ110、119、118の番号を用いて発信するものをいう)を利用した場合、当社は、利用者の氏名、電話番号、住所を緊急通報受理機関に通知します。
2. 緊急通報に関する料金は発生しません。
3. 卸先事業者を介するなどの理由により、緊急通報受理機関に対し発呼者の位置を誤認させる場合には、緊急通報を提供しない場合があります。発信転送サービスについても同様とします。
保守
第66条 (契約者の維持責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するように維持していただきます。
2. IP電話契約者及び050電話契約者は、当社が別に定めるところに従い、通信品質を維持していただきます。
3. 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備が電気通信サービスの円滑な提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、契約者に、当該自営端末設備ないしその接続が技術基準に適合するか否かの検査を受けることを求めることができます。当該検査の結果、当該自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずさなければなりません。
第67条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
雑則
第68条 (利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝又は勧誘の通信をする若しくは勧誘を目的とした回線への発信を勧誘する行為等を行わないこと。
(7) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はおそれのある行為を行わないこと。
(8) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、電話等サービスを利用しないこと。
(9) 契約者がその契約に係る電話等サービスを自らの電気通信事業の用に供する場合に、その旨及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしている旨について当社に申告し、かつ電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
2. 当社は、契約者が前項の規定に違反する行為を行ったと判断したときは、契約者に対し、当該行為を中止していただくよう通知することがあります。
3. 契約者は、第1項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4. 契約者(契約者が契約者以外の者に利用させる場合を含みます。以下この項において同じとします。)による電話等サービスの利用又は誤用の結果として生じうる、第三者からの請求並びに損失、責任及び弁護士費用を含む費用等の一切につき当社を免責すること。ただし、以下の条件を満たすものとします。
(1) 当社は、契約者にかかる請求について速やかに通知すること。
(2) 契約者が、かかる請求を処理すること。
(3) 当社が契約者に対して(契約者の費用で)かかる請求の防御に関して合理的な協力
をすること。
(4) かかる免責は、直接損害に限られないものとすること。
第69条 (契約者以外の者の利用に係る契約者の義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、その電話等サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
第70条 (法令に規定する事項)
電話等サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第71条 (特定事業者からの通知)
当社は、総合ディジタル通信サービスに係るISDN契約者が第 52 条(特定他社接続回線に係る変更等の通知)に規定する通知を行わなかった場合、又は当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、相互接続協定に基づき、特定事業者から特定他社接続回線に係るISDN契約者の情報の通知を受けることがあります。ISDN契約者は、これを承諾していただきます。
附則 1
(実施期日)
本約款は、2023 年 1 月 27 日から実施します。
(対象サービス)
本約款は、音声サービスに適用されます。