Contract
国立大学法人九州大学事務・技術系職員人事規程
(趣旨)
平 成 1 6 年 度 九 大 就 規 第 9 号施 行:平成16年 4月 1日最終改正: 令和 6年 3月29日
(令和5 年度九大就規第29号)
第1条 この規程は、九州大学就業通則(平成16年度九大就規第1号。以下「就業通則」という。)第5条第4項、第7条第2項及び第8条第2項の規定に基づき、事務職員、技術職員、教務職員、技能職員及び労務職員(以下「職員」という。)の選考の方法、職種、職務その他の必要な事項について定めるものとする。
(選考の方法)
第2条 職員の採用のための選考は、次の各号に掲げる職種の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 次条第1号のロに掲げる者 九州地区国立大学法人等職員採用試験の合格者又は九州大学事務職員採用試験若しくは九州大学事務職員登用試験の受験者から面接考査により行う。
(2) 次条第2号のロに掲げる者 九州地区国立大学法人等職員採用試験の合格者又は九州大学施設系技術職員採用試験の受験者から面接考査により行う。
(3) 次条第1号のハ又は第2号のハ及びニに掲げる者 原則として、九州地区国立大学法人等職員採用試験の合格者から面接考査により行う。
(4) 前3号以外の者 職務に必要な免許又は資格を有する者から面接考査により行う。
(職種及び職務)
第3条 職員の職種及び職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務職員
イ 特定業務専門職 法人経営、国際交流、産学連携、医療支援及び図書館情報等に関する専門的な事務に従事する。
ロ 一般事務職員 庶務、会計及び学生の厚生補導等に関する事務に従事する。ハ 図書系職員 図書に関する事務に従事する。
(2) 技術職員
イ 特定業務専門職 施設営繕技術、教育研究支援技術及び情報処理技術に関する専門的な職務に従事する。
ロ 施設営繕技術職員 施設設備等の技術に関する職務に従事する。
ハ 教育研究支援技術職員 教育研究支援のための技術に関する職務に従事する。ニ 情報処理技術職員 情報処理の技術に関する職務に従事する。
ホ 医療技術職員 医療技術に関する職務に従事する。
ヘ 看護職員 保健師、助産師、看護師及び准看護師の職務に従事する。
(3) 教務職員 教授研究の補助に従事する。
(4) 技能職員 技能に関する職務に従事する。
(5) 労務職員 労務作業に従事する。
(昇任)
第4条 職員の昇任は、選考により行う。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績その他能力の評定に基づいて行う。
3 前項の能力の評定を行うに当たっては、面接試験を行うことがある。
(降任)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として降任させるものとする。ただし、当該降任により、大学の運営に著しい支障が生ずると認める場合はその限りでない。
(1) 職員が60歳の誕生日以後最初の4月1日を迎えた場合
(2) 職員が60歳の誕生日以後最初の4月1日以降に管理職手当の対象となる職にある場合において、当該職となった事情が消滅した場合
(3) ただし書きに規定する当該事情が消滅した場合
(4) 本人が降任されることを希望した場合
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、降任させることがある。
(1) 本人の同意を得た場合
(2) 就業通則第17条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合
3 前項第2号の規定により職員を降任させることができる場合の要件については、次条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条中「解雇」とあるのは「降任」と読み替えるものとする。
(解雇)
第6条 就業通則第17条第1項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は、勤務評定の結果その他職員の勤務実績又は業務能率を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績又は業務能率の不良なことが明らかな場合とする。
2 就業通則第17条第1項第3号の規定により職員を解雇することができる場合は、国立大学法人九州大学が指定する医師によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 就業通則第17条第1項第4号の規定により職員を解雇することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、職員として必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 就業通則第17条第1項第5号の規定により職員を解雇することができる場合は、職員のxx不良を判断するに足ると認められる事実に基づき、著しく本学の秩序又は風紀を乱したことが明らかな場合とする。
(期間を定めて雇用される職員の取扱い)
第7条 第2条及び第4条から第6条までの規定は、特定有期病院医療職員に適用しない。附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則(平成18年度九大就規第21号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成19年度九大就規第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成23年度九大就規第19号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度九大就規第14号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。附 則(令和4年度九大就規第50号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則(令和5年度九大就規第29号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。