a.屋根ふき工(直近の設定 平成22年度) b.建築ブロック工(直近の設定 平成26年度)
資料4
1.労働報酬下限額について
○労働報酬下限額設定区分
(1) 工事請負契約 | Ⓒ | 【一般】 公共工事設計労務単価設定あり | P.3~5 |
Ⓒ | 【一般】 公共工事設計労務単価設定なし | P.6 | |
㋒ | 【特別】 未熟練者(見習い・手元等)年金等受給者 | P.10~11 | |
(2) 業務委託契約指定管理協定 | ㋓ | 【一般】 | P.7~9 |
㋔ | 【特別】 未熟練者(見習い・手元等)年金等受給者 | P.10~11 |
(1)工事請負契約 |
■Ⓒの区分は、工事の職種(51種類)ごとに毎年度決定される公共工事設計労務単価に対して、下限額の割合を何%に設定するか審議していただくものです。 |
■Ⓒの区分は、工事の職種(51種類)の中で、公共工事設計労務単価が設定されない、 「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」の職種について、下限額をどのように設定するか審議していただくものです。 |
■㋒の区分は、労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する方、年金等の受給のため労働の対価を調整している方について、下限額をどのように設定するか審議していただくものです。 |
(2)業務委託契約・指定管理協定 |
■㋓の区分は、地域別最低賃金を基準として、下限額をいくら上乗せした金額に設定するか審議していただくものです。 |
■㋔の区分は、労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する方、年金等の受給のため労働の対価を調整している方について、下限額を設定するかどうかも含めて審議していただくものです。 |
■労働報酬下限額に含まれる賃金の構成
(1)工事請負契約
手当等の区分 | 手当等の例 |
基本給相当額 | 基本給(定額給)、出来高給 |
基準内手当 | 家族手当(扶養手当)、通勤手当、都市手当(地域手当)、 |
住宅手当、現場手当、技能手当、有給休暇手当、精勤手当等 | |
臨時の給与 | 賞与(期末手当、勤勉手当)、その他の臨時の賃金等 |
実物給与 | 通勤用定期の支給、食事の支給等 |
【基本給相当額+基準内手当+臨時の給与+実物給与】算定対象とする手当等(例)
※実物給与は、就業規則などで支払規定があるものに限られます。
職種一覧 | |||||||
01 | 特殊作業員 | 14 | 運転手(特殊) | 27 | 普通船員 | 40 | タイル工 |
02 | 普通作業員 | 15 | 運転手(一般) | 28 | 潜水士 | 41 | サッシ工 |
03 | 軽作業員 | 16 | 潜かん工 | 29 | 潜水連絡員 | 42 | 屋根ふき工 |
04 | 造園工 | 17 | 潜かん世話役 | 30 | 潜水送気員 | 43 | 内装工 |
05 | 法面工 | 18 | さくxx | 31 | 山林砂防工 | 44 | ガラス工 |
06 | とび工 | 19 | トンネル特殊工 | 32 | 軌道工 | 45 | 建具工 |
07 | 石工 | 20 | トンネル作業員 | 33 | 型わく工 | 46 | ダクト工 |
08 | ブロック工 | 21 | トンネル世話役 | 34 | 大工 | 47 | 保温工 |
09 | 電工 | 22 | 橋りょう特殊工 | 35 | 左官 | 48 | 建築ブロック工 |
10 | 鉄筋工 | 23 | 橋りょう塗装工 | 36 | 配管工 | 49 | 設備機械工 |
11 | 鉄骨工 | 24 | 橋りょう世話役 | 37 | はつり工 | 50 | 交通誘導警備員A |
12 | 塗装工 | 25 | 土木一般世話役 | 38 | 防水工 | 51 | 交通誘導警備員B |
13 | 溶接工 | 26 | 高級船員 | 39 | 板金工 |
(2)業務委託契約・指定管理協定
【基本給相当額+毎月支払われる諸手当】
精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び臨時に支払われる賃金(賞与)を除く。(各手当は、最低賃金法に定める最低賃金に準ずる)
(1)-Ⓒ 工事請負契約(公共工事設計労務単価設定あり)
○他自治体の状況(令和元年度)
区分 | 自治体数 | 該当自治体 |
設計労務単価×91% | 1 | xx市 |
設計労務単価×90% | 12 | 多摩市、相模原市、国分寺市、xx区、厚木市、xx区、 xx市、xx市、加西市、xx市、越谷市、xx区 |
設計労務単価×87% | 1 | xxx区 |
設計労務単価×85% | 3 | xx市、世田谷区、xx市 |
設計労務単価×80% | 3 | xx市、xxx市、高知市 |
設計労務単価×77% | 1 | 豊橋市 |
設計労務単価×75% | 1 | xxx |
00
※津市は、工事請負契約の下限額は設定していません。
xx市 H22.02~:80% → H24.10~:85%xx市 H23.04~:90% → H29.04~:91%
xxx区 H26.10~:85% → H30.04~:86% → H31.04~:87%豊橋市 H28.04~:75% → H30.04~:77%
○他自治体の事例(普通作業員)を愛知県単価に置き換えた金額
平成31年3月適用 普通作業員 公共工事設計労務単価を基準に算出
(愛知県)19,800円/日 ⇒ 時間単価に換算 19,800円/8時間=2,475円
(単位:円)
区分 | 時間額 | 日額(8時間) | 月額(20日) | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 100% | 2,475 | 19,800 | 396,000 |
91% | 2,253 | 18,018 | 360,360 | |
90% | 2,228 | 17,820 | 356,400 | |
87% | 2,154 | 17,226 | 344,520 | |
85% | 2,104 | 16,830 | 336,600 | |
80% | 1,980 | 15,840 | 316,800 | |
77% | 1,906 | 15,246 | 304,920 | |
75% | 1,857 | 14,850 | 297,000 | |
70% | 1,733 | 13,860 | 277,200 |
※公共工事設計労務単価を基準とする算出とした場合は、単価が改正された場合は、労働報酬下限額も合わせて改正することになります。
○xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額令和元年度(9/30時点)
総合評価落札方式 6件
予定価格1億円以上 9件(10者) [特定建設工事共同企業体(2者の共同体)で実施した案件あり]
区分 | 業者数 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 90%以上 | 3 |
85%~89% | 0 | |
80%~84% | 2 | |
76%~79% | 4 | |
労働報酬下限額:75% | 0 | |
75%未満 | 0 | |
該当なし | 6 |
15
○xx市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱に基づく最低賃金の報告額平成30年度
総合評価落札方式 9件予定価格1億円以上 15件
区分 | 業者数 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 90%以上 | 6 |
85%~89% | 1 | |
80%~84% | 2 | |
75%~79% | 7 | |
70%~74% | 2 | |
70%未満 | 2 | |
該当なし | 4 |
24
平成29年度
総合評価落札方式 9件予定価格1億円以上 8件
区分 | 業者数 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 90%以上 | 4 |
85%~89% | 3 | |
80%~84% | 5 | |
75%~79% | 3 | |
70%~74% | 1 | |
70%未満 | 0 | |
該当なし | 1 |
17
※事業者との合意の下で見習い、手元等として従事する労働者又は年金等を受給するために労働の対価を調整している労働者は除いております。
※現場代理人等を除き、元請業者が直接雇用する労働者が0人の場合は、該当なしとしております。
○平成29年度 契約業者(市内及び準市内)アンケートに基づく最低賃金の回答額工事請負契約業者数 93者 (回答率 68.82%:64者)
区分 | 業者数 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 90%以上 | 16 |
85%~89% | 2 | |
80%~84% | 3 | |
75%~79% | 5 | |
70%~74% | 2 | |
70%未満 | 16 | |
未回答 | 20 |
64
○賃金構造基本統計調査結果(産業、年齢階級、性、企業規模別賃金)平成30年度 建設業
産業、年齢階級 | 月額(千円) | 日額換算(円) | 年齢計・企業規模別との差(%) | |||||||||
計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | 計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | 計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |
年齢計 | 334.7 | 419.9 | 337.9 | 294.0 | 16,735 | 20,995 | 16,895 | 14,700 | 100% | 125% | 101% | 88% |
20~24歳 | 224.0 | 241.4 | 214.3 | 217.4 | 11,200 | 12,070 | 10,715 | 10,870 | 67% | 72% | 64% | 65% |
25~29歳 | 252.8 | 274.6 | 246.6 | 239.1 | 12,640 | 13,730 | 12,330 | 11,955 | 76% | 82% | 74% | 71% |
30~34歳 | 291.8 | 336.7 | 289.5 | 266.9 | 14,590 | 16,835 | 14,475 | 13,345 | 87% | 101% | 86% | 80% |
35~39歳 | 315.8 | 386.0 | 310.4 | 291.2 | 15,790 | 19,300 | 15,520 | 14,560 | 94% | 115% | 93% | 87% |
40~44歳 | 358.4 | 456.2 | 360.3 | 318.2 | 17,920 | 22,810 | 18,015 | 15,910 | 107% | 136% | 108% | 95% |
45~49歳 | 395.6 | 516.6 | 401.9 | 324.1 | 19,780 | 25,830 | 20,095 | 16,205 | 118% | 154% | 120% | 97% |
50~54歳 | 411.6 | 562.6 | 418.7 | 330.3 | 20,580 | 28,130 | 20,935 | 16,515 | 123% | 168% | 125% | 99% |
55~59歳 | 410.2 | 586.8 | 421.2 | 329.3 | 20,510 | 29,340 | 21,060 | 16,465 | 123% | 175% | 126% | 98% |
60~64歳 | 329.1 | 384.6 | 362.6 | 303.9 | 16,455 | 19,230 | 18,130 | 15,195 | 98% | 115% | 108% | 91% |
65~69歳 | 282.0 | 341.6 | 283.3 | 272.0 | 14,100 | 17,080 | 14,165 | 13,600 | 84% | 102% | 85% | 81% |
※平成29年度 25~29歳における年齢計・企業規模別との差(小企業)は、73%
未熟練
年金等年金等
・労働報酬下限額を設定している団体は、全国で22団体、県内では豊橋市のみであること。また、本年度からの条例施行(1年目)であるため事業者にとって無理のない範囲とすること
・xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額(9/30時点)より、80%未満の事業者(4者)が約半数であること
・賃金構造基本統計調査結果から、xx市の大部分を占める小企業の若年層(25歳~29歳)の金額が、全体と比較すると71%であること(20~24歳は、未熟練者である場合が多い)
・近隣の豊橋市が、施行初年度から2年間は公共工事設計労務単価の75%であったこと(平成30年度から見直しにより77%)
これらの要素を考慮して、施行初年度の本年度と同基準の公共工事設計労務単価の75%を労働報酬下限額とし、条例の施行状況を見ながら引き上げを検討するべきであると考えます。
○xx市の考え方
※履行終了まで当初の労働報酬下限額を適用することとします。なお、複数年工事で、xxx単価に基づき請負代金の変更を行った場合は、当該年度の労働報酬下限額を適用します。
(1)-Ⓒ 公共工事設計労務単価が設定されていない 職種について
・愛知県により設計労務単価が設定されていない場合
(屋根ふき工、建築ブロック工)
・愛知県により設計労務単価が設定されている場合は、当該単価を適用する
(石工、ブロック工、大工、タイル工)
労働報酬下限額を設定せず、対象労働者から除外する
相模原市
設定状況・内容
自治体
○他自治体の状況(令和元年度)
設定のあった直近3年間の平均比率を普通作業員単価から設定
豊橋市
事前に既存職種の労働報酬下限額で合意を得る
加西市、xx市
関東地区の平均値、過去の直近単価を設定
国分寺市
○他自治体の事例をxx市に置き換えた金額
・中部地区(岐阜県、静岡県、三重県)においては、全ての県で設定がないため、中部地区の平均による設定はできない
・普通作業員単価から設定(令和元年度普通作業員単価 19,800円)
a.屋根ふき工(直近の設定 平成22年度)
区分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 3カ年合計 |
普通作業員 | 13,400 | 13,800 | 13,700 | 40,900 |
屋根ふき工 | 15,300 | 15,100 | 14,600 | 45,000 |
比率 | 1.142 | 1.094 | 1.066 | 1.100 |
(単位:円)
3年間の平均比率 19,800円 × 1.100 = 21,780円直近比率 19,800円 × 1.066 = 21,107円
b.建築ブロック工(直近の設定 平成26年度)
区分 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 3カ年合計 |
普通作業員 | 13,700 | 16,100 | 17,000 | 46,800 |
建築ブロック工 | 19,700 | 22,700 | 23,700 | 66,100 |
比率 | 1.438 | 1.410 | 1.394 | 1.412 |
(単位:円)
3年間の平均比率 19,800円 × 1.412 = 27,958円直近比率 19,800円 × 1.394 = 27,602円
・設計労務単価を基礎としているため、同じ基準により設定するべきであること
・設計労務単価に基づく設定であれば、事業者と労働者双方の理解が得られること
・基本的な業務である普通作業員単価を基本とするべきであること
・直近3年の平均とすることで、3年間の比率が上下している場合も有効であること
これらの要素を考慮して、過去に遡りすぎないよう設定のあった直近3年の普通作業員単価との 比率を使用し、その割合を乗じて設定するべきであると考えます。また、今後、他業種において愛
知県単価が示されなかった場合も同様とすることで、考え方の統一ができます。
○xx市の考え方
(2)-㋓ 業務委託契約・指定管理協定
○他自治体の状況(令和元年度)
区分 | 自治体数 | 該当自治体 | 備考 |
地域別最低賃金を勘案 | 4 | xx市、xx市、相模原市、越谷市 | 【xx市】前年の金額に上昇率を乗じる(当初は、職員の初任給を勘案)、複数単価(建築保全業務労務単価等を勘案) 【相模原市】その他の事情を勘案 【越谷市】最低賃金の3年間の上昇率を勘案 |
職員の初任給を勘案 | 3 | xx区、xx市、津市 | |
労務単価の基準等を勘案 | 5 | 厚木市、xx市、xx市、加西市、xx市 | 【厚木市、xx市、加西市】最低賃金を勘案 【xx市】その他自治体の賃金水準を勘案 【xx市】最低賃金、職員給与単価等を勘案 |
臨時職員賃金を勘案 | 5 | xx区、xxx区、我孫 子市、xx区、xx市 | 【xxx区】職員給与、最低賃金を勘案 【xxx市、xx区、xx市】最低賃金を勘案 |
生活保護基準を勘案 | 2 | 多摩市、高知市 | 【多摩市】当面の間、生活保護を下回らない額、複数単価 【高知市】その他の事情を勘案 |
賃金構造基本統計調査の産業別基本給等を勘 案 | 1 | 国分寺市 | 【国分寺市】生活保護基準額を勘案、複数単価 |
その他 | 2 | 世田谷区、豊橋市 | 【豊橋市】他都市の引き上げで最低の額 |
22
※xx市は、業務委託契約・指定管理協定の下限額は設定していません。
○他自治体の労働報酬下限額と最低賃金との差額 (単位:円)
自治体 | xx市 | xx市 | 多摩市 | 相模原市 | 国分寺市 | xx区 | 厚木市 | |
労働報酬下限額 | 948 | 1,025 | 1,025 | 1,029 | 1,005 | 1,019 | 1,016 | |
地域別最低賃金 | 895 | 983 | 985 | 983 | 985 | 985 | 983 | |
差額 | +53 | +42 | +40 | +46 | +20 | +34 | +33 | |
差額割合 | 5.92% | 4.27% | 4.06% | 4.68% | 2.03% | 3.45% | 3.36% | |
自治体 | xx区 | xx市 | xx市 | xxx区 | xx市 | 世田谷区 | xxx市 | |
労働報酬下限額 | 1,030 | 877 | 910 | 1,077 | 940 | 1,070 | 898 | |
地域別最低賃金 | 985 | 814 | 871 | 985 | 898 | 985 | 895 | |
差額 | +45 | +63 | +39 | +92 | +42 | +85 | +3 | |
差額割合 | 4.57% | 7.74% | 4.48% | 9.34% | 4.68% | 8.63% | 0.34% | |
自治体 | 加西市 | xx市 | 高知市 | 豊橋市 | 越谷市 | xx区 | xx市 | 津市 |
労働報酬下限額 | 890 | 890 | 819 | 913 | 960 | 1,040 | 910 | 880 |
地域別最低賃金 | 871 | 871 | 762 | 898 | 898 | 985 | 898 | 846 |
差額 | +19 | +19 | +57 | +15 | +62 | +55 | +12 | +34 |
差額割合 | 2.18% | 2.18% | 7.48% | 1.67% | 6.90% | 5.58% | 1.34% | 4.02% |
※労働報酬下限額は、平成31年4月の金額
※地域別最低賃金は、平成30年10月の適用額
※複数の労働報酬下限額が設定されている団体(xx市、多摩市、国分寺市)は、最も低い額で算出
差額の最低は、xxx市の+3円、最高は、世田谷区の+85円
22市の単純平均は、+41.4円、4.50%
○xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額令和元年度(9/30時点)
区分 | 最低賃金との差額 | 業者数 |
地域別最低賃金を基準に算出 | 61円~ | 5 |
51円~60円 | 2 | |
41円~50円 | 0 | |
31円~40円 | 2 | |
21円~30円 | 2 | |
11円~20円 | 0 | |
労働報酬下限額:12円 | 5 | |
1円~11円 | 0 | |
最低賃金 | 0 |
業務委託 16件(重複業者:6件)
16
※労働報酬下限額、平成31年4月~令和元年9月(910円)
※地域別最低賃金は、平成30年10月の適用額(898円)
○xx市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱に基づく最低賃金の報告額平成30年度
区分 | 最低賃金との差額 | 業者数 |
地域別最低賃金を基準に算出 | 61円~ | 7 |
51円~60円 | 0 | |
41円~50円 | 1 | |
31円~40円 | 0 | |
21円~30円 | 5 | |
11円~20円 | 0 | |
1円~10円 | 2 | |
最低賃金 | 1 |
業務委託 16件
←建設業の許可を受けている事業者
16
※地域別最低賃金は、平成29年10月の適用額(871円)
○平成29年度 契約業者(市内及び準市内)アンケート業務委託契約業者数 67者 (回答率 65.67%:44者)
区分 | 最低賃金との差額 (H29.10) | 業者数 |
地域別最低賃金を基準に算出 | 61円~ | 24 |
51円~60円 | 1 | |
41円~50円 | 0 | |
31円~40円 | 0 | |
21円~30円 | 4 | |
11円~20円 | 0 | |
1円~10円 | 2 | |
最低賃金 | 2 | |
未回答 | 11 |
44
※地域別最低賃金は、平成29年10月の適用額(871円)
※特定公契約(主に人件費の割合が高く、比較的賃金単価が低い業務)以外の業務を含む
○労働報酬下限額(案)
令和 2年度(案) | 最低賃金 との差額 | 設定理由 | 令和 元年度 | 最低賃金 との差額 |
926 | - | 愛知県の地域別最低賃金(R01.10) | 898 | - |
929 | 0.3% | 他都市の差額の最低額【xxx市の最低賃金との差額を参考】 (926円+3円)=929円 | 901 | 0.3% |
+3 | +3 | |||
928 | 0.2% | 愛知県の建築保全業務労務単価(国土交通省)清掃指導員C(経験3年未満) 日額9,900円 (日額9,900円)/8時間×75%=928 (80%→990円、85%→1,052円、90%→1,114円) | 928 | 3.3% |
+2 | +30 | |||
953 | 2.9% | xx市臨時職員賃金と最低賃金の中間【xxx市を参考】 (979円+926円)÷2=953円 | 904 | 0.7% |
+27 | +6 | |||
979 | 5.7% | xx市臨時職員賃金 → (令和2年度より会計年度任用職員制度が適用) | 910 | 1.3% |
+53 | +12 | |||
936 | 1.1% | 地域別最低賃金の1%増 (926円×1.01)=936円 | 907 | 1.0% |
+10 | +9 | |||
941 | 1.6% | 県内市の差額【豊橋市の最低賃金との差額を参考】 (926円+15円)=941円 | 913 | 1.7% |
+15 | +15 | |||
967 | 4.4% | 他団体の労働報酬下限額と最低賃金との差額の平均を勘案 (926円+41円)=967円 | 939 | 4.6% |
+41 | +41 |
(単位:円)
※令和2年度(案)は、xx市会計年度任用職員賃金(R2.4)【979円】、地域別最低賃金(R1.10)【926円】として算定しています。
・工事請負契約と同様に、労働報酬下限額を設定している団体は、全国で22団体、県内では豊橋市のみであること。また、本年度からの条例施行(1年目)であるため事業者にとって無理のない範囲とすること
・xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額(9/30時点)より、本年度設定した労働報酬下限額(最低賃金との差額1.3%、12円)と同額の事業者(5件)がいること
・近年の地域別最低賃金の上昇率が高く、労働報酬下限額との大きな乖離を避けるべきであること
・令和2年4月より、会計年度任用職員制度が導入され、xx市臨時職員の賃金はxx市職員給与条例に規定される給料表に準じて算出(人事院勧告により改定)することになり、地域別最低賃金の改定基準とは異なること
・会計年度任用職員制度の賃金を適用する場合、制度の変更により地域別最低賃金との差額が大きくなること
・地域別最低賃金を基準とした労働報酬下限額の設定であれば、事業者と労働者双方の理解が得られる
(わかりやすい)こと
これらの要素を考慮して、地域別最低賃金を基準とし、最低賃金の1%を上乗せした額とすることが適当であると考えます。また、最低賃金が改正された場合は、労働報酬下限額を最低賃金の1%を上乗せした額とするため、労働報酬下限額も変更することとします。
○xx市の考え方
※履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用することとします。ただし、契約〈指定〉期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額を支給することとします。
(1)-㋒ 【工事請負契約】未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者
○他自治体の状況(令和元年度)
区分 | 設定方法 | 自治体数 | 該当自治体 |
他の単価を適用 | 業務委託下限額 | 7 | 相模原市、xx区、厚木市、xx市、加西市、xx市、xx市 |
軽作業員単価×80% | 1 | 越谷市 | |
軽作業員単価×70% | 1 | xx区 | |
軽作業員下限額×77% | 1 | xx区 | |
軽作業員下限額×70% | 1 | xxx市 | |
軽作業員下限額×67% | 1 | 豊橋市 | |
軽作業員下限額×65% | 1 | xxx | |
xxx | 0 | 高知市、xx市、世田谷区 |
※軽作業員単価は、公共工事設計労務単価の1つ 16
※労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者や年金等の受給のため労働の対価を調整している者
※6自治体(xx市、xx市、国分寺市、xx市、xxx区、xx市)は、設定なし
○他自治体の事例を愛知県単価に置き換えた金額 (単位:円)
区分 | 時間額 | 日額(8時間) | 月額(20日) | |
軽作業員下限額 | 80% | 1,133 | 9,062 | 181,248 |
軽作業員下限額 | 75% | 1,062 | 8,496 | 169,920 |
軽作業員下限額 | 70% | 991 | 7,930 | 158,592 |
軽作業員下限額 | 65% | 920 | 7,363 | 147,264 |
業務委託契約労働報酬下限額 | 最低賃金等を勘案して決定 |
※(愛知県軽作業員)15,100円/日 ⇒ 時間単価に換算 15,100円/8時間=1,888円
労働報酬下限額の設定を、75%とした場合 1,888円×75%=1,416円(軽作業員下限額)
区分 | 業者数 | 備考 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 普通作業員 64% | 1 | xx雇用 年齢(25歳)新卒3年目 |
【見習い】 時間当たり賃金 | 1,575 | ||
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 電工 47% | 1 | xx雇用年齢(71歳)勤続48年目 |
【年金等受給者】 時間当たり賃金 | 1,250 |
○xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額令和元年度(9/30時点)
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(2)-㋔ 【業務委託契約・指定管理協定】未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者 | ||
○他自治体の状況(令和元年度) | ||
区分 | 設定方法 | 該当自治体 |
他の単価を適用 | 地域別最低賃金 | 豊橋市 |
※労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者や年金等の受給のため労働の対価を調整している者 | ||
※豊橋市以外の自治体は、設定なし | ||
○xx市の考え方 | ||
・未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者ともに、労働環境の確保と同時に雇用を確保する観点があること ・年金等受給者は、年金等の受給のため日当たり賃金を調整している場合があること ・工事請負契約について、軽作業員下限額を基本とした一番低い65%(多摩市適用)とした場合、最低賃金額を下回ること ・業務委託契約、指定管理協定については、豊橋市以外は設定していないこと これらの要素を考慮して、他自治体の設定状況(一番適用の多い区分)を勘案し、工事請負契約については業務委託契約労働報酬下限額と同額、業務委託契約・指定管理協定については設定 せず一般と同額が適当であると考えます。なお、工事請負契約の業務委託単価を労働報酬下限額とする労働者については、当該労働者の合意を得た場合に限るものとします。 |
2.労働報酬下限額の取扱いについて |
(1) 単価改正 |
・公共工事設計労務単価及び地域別最低賃金が改正された場合は、労働報酬下限額も合わせて改正することとするが、審議会に諮ることなく改正できるものとする。 |
(2) 端数処理 |
・労働報酬下限額の算定時における小数点以下の端数は、切り上げとする。 |
(3) 複数年にまたがる契約 |
・対象契約の契約期間が複数年にまたがる場合で、契約締結の翌年度以降に労務単価の見直しによる契約変更が行われない場合は、労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用する。ただし、契約(指定)期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額とする。 |
(4) 確認書類 |
・労働環境確認書による最低賃金について、事業者の事務量増加の負担を極力抑えるため、原則として賃金台帳等の提出は求めず、確認書提出時の聞き取りにより行う こととする。 |