Contract
放射性廃棄物海外総合情報調査民間競争入札実施要項(案)
[目 次]
1. 事業の趣旨
2. 事業の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
3. 実施期間に関する事項
4. 入札参加資格に関する事項
5. 入札に参加する者の募集に関する事項
6. 落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項
7. 入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
8. 受託事業者が経済産業省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他事業の適性かつ実施の確保のために受託事業者が講ずべき事項
9. 事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して受託事業者が負うべき責任
10.対象公共サービスの評価(法7条第8号に規定する評価)に関する事項
11.その他事業の実施に際し必要な事項
別紙 1. 従来の実施状況に関する情報の開示
別紙 2. データベース管理システムの概要
別添. 平成27年度 放射性廃棄物共通技術調査等事業 (放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)応札資料作成要領
1. 事業の趣旨
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目的とするものである。上記を踏まえ、経済産業省は、公共サービス改革基本方針(平成26年7月11日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「放射性廃棄物海外総合情報調査」について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものとする。
2. 事業の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1) 業務目的
我が国において、これまでの原子力発電の利用に伴って放射性廃棄物が発生しており、その処理処分対策を着実に進める必要がある。高レベル放射性廃棄物の地層処分や長半減期低発熱放射性廃棄物(TRU廃棄物)をはじめとする低レベル放射性廃棄物の処理処分に係る関連政策や研究開発については、国や関係機関、処分実施主体等の適切な役割分担のもとで進めていくことが重要である。
これらの背景を踏まえて、本調査事業では、放射性廃棄物に係る海外の最新の政策や事業の動向を的確に把握し、国際的動向も踏まえた我が国の政策立案への反映を目的として、海外の放射性廃棄物に関連する情報を収集し、それらを関係者間で参照・活用が可能な形態としてデータベースを整備するとともに、幅広く情報普及を図るための情報の整理・発信を行うことを目的とするものである。
(2) 業務内容
①諸外国における廃棄物処分の現状に関する海外情報の収集と総合的なデータベースの整備
放射性廃棄物(高レベル放射性廃棄物のほか、中・低レベル放射性廃棄物や原子力事故で発生した放射性廃棄物も含む)の処分に係る技術情報として、国際機関における合意形成文書等の検討・策定状況、欧米やアジアの諸外国における処分政策や制度、研究開発、サイト選定(選定基準を含む)、処分事業・技術評価等の状況、法制度についての情報・データを収集し、原典、背景情報、主要文献の翻訳等から構成される総合的なデータベースとして整備する。具体
的には、下記ア~オまでの作業を実施する。ア.欧米諸国の情報収集
放射性廃棄物対策を進める欧米主要国のうち、放射性廃棄物処分に関す る具体的活動や計画を有するフィンランド、スウェーデン、フランス、ス イス、英国、米国、カナダ、ドイツ、ベルギー、スペイン等を中心に、各 国の処分実施主体などの関係機関を活用するなどして、法制度の整備状況、サイト選定のプロセス、選定基準、許認可申請・発給の状況、処分技術情 報、情報提供・広報、社会的意思決定方策、地域振興方策、資金管理関係、 関連する訴訟などの最新かつ信頼性が高い詳細な情報を収集し、翻訳を行 い、データベースに登録する情報として整備する。
また、ニュークリア・フュエル等の欧米の定期刊行物を情報源として活用し、放射性廃棄物処分に関連する幅広い情報の収集・翻訳を行い、同様にデータベースに登録する情報として整備する。
イ.アジア諸国の情報収集
韓国、中国、台湾等を中心としたアジア諸国の放射性廃棄物処分関連情報として、法制度の整備状況とともに、処分概念、サイト選定などの技術情報、資金確保関連情報、地域振興方策等について、最新かつ信頼性の高い詳細な情報の収集・翻訳を実施し、データベースに収納する情報として整備する。法令関連の調査対象は、計画、実施体制、サイト選定、資金確保、安全、環境等に係るものとする。
ウ.国際機関の情報収集
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)、国際原子力機関(I AEA)、欧州連合(EU)等を対象として、放射性廃棄物処分に関する検討状況を調査するとともに、新たな出版物等を対象として関連文書の網羅性も確認しつつ翻訳を行い、データベースに登録する情報として整備する。エ.その他の個別情報の調査
上記ア~ウの補完、より詳細レベルでの体系的な情報の取りまとめ等を目的として、放射性廃棄物処分に係る法令について、新たな制定、修正などの状況を把握しつつ、重要なものを翻訳・データベース化する。法令整備の対象とする国は、フィンランド、スウェーデン、フランス、スイス、英国、米国、カナダ、ドイツ、ベルギー、スペイン等を含む主要国とし、各国の高レベル放射性廃棄物処分の計画、実施体制、サイト選定(選定基準を含む)、安全、環境、原子力責任・損害賠償等に係る法令を整備対象とする。
オ.データベース管理システムの整備
ア~エで収集した情報を、既往の関連調査において整備した「データベ
ース管理システム※」へ登録するとともに、その維持・管理、改良や機能拡充等を行う。データベースの維持・管理と改良については、日常的な保守・管理(データ登録作業、障害対応、ソフトウェアの更新等を含む)を行う。
なお、データベースは、データ閲覧機能(検索機能を含む)、利用者管理機能を有し、インターネットを通じて登録された利用者が利用可能なものである。
※放射性廃棄物等対策室において、平成26年度まで実施してきた関連調査事業「放射性廃棄物海外総合情報調査」及び「放射性廃棄物重要基礎技術研究調査」で構築されたデータベースを活用することとする(別紙 2参照)
②情報の整理・発信・普及
データベースとして整備した情報等を活用し、国の政策立案に必要な情報の取りまとめを行うとともに、インターネット、技術情報資料の作成・配布等を通じて外部に向けて発信し、一般への周知、関係者の情報共有、知識普及を行う。インターネットの掲載場所は、原則として受託事業者の HP とする。具体的には、以下の作業を実施する。
ア.インターネットでの情報発信
情報の信頼性に配慮しつつ海外の最新動向を即時性を有した形で共有
化するための速報の作成とインターネットでの発信を行う。具体的には、主要国での放射性廃棄物処分等の概要、処分の進捗、法制度、資金確保、研究開発、スケジュールなどの最新の状況を整理し、インターネットで情報を提供する。なお、過去に情報発信した最新動向は、原子力環境整備・資金管理センターホームページ(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/)にて閲覧することができるため、参考とすること。
イ.技術情報資料の整備
「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」及び「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」の2種類の冊子については、平成26年度版に対して、①の情報収集結果や各国の事業進捗等に応じた改訂を行い、各年度冊子を発行するとともに、それらの冊子を電子化してインターネットで発信する。冊子については、関係省庁、全国電力関係 PR xx、関係原子力機関へ送付する(配布先の実績については別紙にて記載)。印刷部数は、それぞれ 1300 部とする。送付先については経済産業省の指示に従う。
なお、過去作成した資料については、原子力環境整備・資金管理センタ
ーホームページ(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxx)より電子媒体を閲覧もしくはダウンロードすることができるため、参考とすること。
③事業報告書の作成及びドラフト版の提出
受託事業者は、①、②について、取りまとめた事業報告書を作成し、各年度の1月末をめどに事業報告書のドラフト版(CD-R)を、各年度末までに事業報告書の最終版を提出すること。
なお、この報告書ドラフト版は、放射性廃棄物等対策室のホームページ
( xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxx
/rw/library/library05.html)において公開する。
④ 著作xxの扱い
・成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権、及び所有権(以下、「著作xx」という。)は、経済産業省が保有するものとする。但し、著作権について、委託契約時に経済産業省が指定する様式により届け出があり、経済産業省が保有対象から除外することを承認した場合は、その限りでない。
・成果物に含まれる受託事業者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作xxは、個々の著作者等に帰属するものとする。
・納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合は、受託事業者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
・受託事業者が第三者に本業務を委託する場合、上記については、書面により当該第三者に同意させること。研究実施者が第三者に本業務を委託する場合も同じ扱いとする。
⑤ 業務の引継ぎ
経済産業省は受託事業者が本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした書類等により、受託事業者に十分な引継ぎを行うものとする。必要に応じて、平成26年度の本業務の受託事業者からも引継ぎを行う。また、本業務の終了に伴い受託事業者が変更となる場合には、経済産業省は、「8. (1)①報告等」などを基に次期事業者への引継ぎを行うものとするが、経済産業省が業務完了前に受託事業者に対し、引継ぎに必要な資料を求めた場合は、受託事業者はこれに応じること。
(3) 業務の実施にあたり確保されるべき質
本事業は、諸外国の廃棄物処分に関する動向を調査するとともに、その情報を広く一般に普及することを目的として実施してきており、これまで本事業で作成した冊子等の情報については、国内の研究開発機関や規制機関はもとより民間事業者や一般の国民の方からも提供依頼をいただくほど唯一無二の貴重な情報源となってきている。このため、平成27年度からの3ヵ年の本業務の実施にあたっては、これまで構築した本事業の情報に関する信頼性を損なうことなく所期の目的が達成できるよう、特に以下の点に留意することにより、実施する業務の質を確保すること。ただし、事業者の責に帰するべき事由によらずに目標を達成できない場合はこの限りでない。
・事業者は、本業務において策定した実施計画、作業スケジュールに沿って業務を確実に行うこと。
・(2)②アについては、速報として情報提供を行うため、即時性※が担保されること。インターネットで配信する速報については、一般の方にも理解できるよう、翻訳した文章や図面のチェックを行い、経済産業省の担当者に公開許可を受けたのち、HP にアップロードすること。
・(2)②イについては、冊子についてはほぼフォーマットなどが固まっていることから、原則それを踏襲しつつ内容を最新のものに更新する形で作成すること。
※ 英語の情報については、1 週間程度を想定している。英語以外の言語(スウェーデン語やフィンランド語)については、2 週間程度を想定している。
(4) 契約の形態及び支払い
① 契約の形態
契約の形態は委託契約とする。
② 経費の支払い
受託事業者が2.(2)に掲げる業務を完了したときは、各年度に経済産業省は当該業務の完了を確認するための検査を行った上で、委託契約に基づき受託事業者が実施する入札対象事業(以下「委託事業」という。)の経費として、予め委託契約により約定された業務の委託事業報酬の額を受託事業者の請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に支払う。
上記規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、受託事業者は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として所定の様式により作成した概算払請求書を提出することができる。この場合において、経済産業省は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行う
ことができる。
3.実施期間に関する事項
委託契約の契約期間は、平成27年4月1日から平成30年3月30日までとする。
4.入札参加資格に関する事項
(1) 法第15条において準用する第10 条(第11号を除く。)に該当しない者であること。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx又は非補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(4) 公告日において平成25・26・27 年度の全省庁統一資格結果通知書等 を取得している場合であって、全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 経済産業省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
5.入札に参加する者の募集に関する事項
(1) 入札に係るスケジュール(予定)
① 入札公告 :平成27年1月26日
② 入札説明会 :平成27年2月5日
③ 質問受付期限 :平成27年2月19日
④ 入札書類提出期限 :平成27年2月26日
⑤ プレゼンテーション :平成27年3月2日
⑥ 企画提案書の審査等 :平成27年3月2日
⑦ 開札 :平成27年3月3日
⑧ 契約締結 :平成27年4月1日
(2) 入札の手続き
① 提出書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる書類を、別に定める入札公告及び入札説明書に記載された期日と方法により、経済産業省が指定する場所まで提出すること。
・全省庁統一資格審査結果通知書(写し)
・入札金額(契約期間内の委託事業に対する報酬の108 分の100 に相当する金額を記載した書類)
・総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類(以下「企画提案書」という。)
・法第 15 条において準用する法第10 条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する規定について評価するために必要な書類
② 企画提案書の内容
経済産業省は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。応札者は、そ
れを受け、以下の表 2 に示す資料を作成し、経済産業省へ提出する。
[表 1 :経済産業省が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 実施要項 | 放射性廃棄物海外総合情報調査の仕様を記述(事業の 目的・内容等)。 |
② 応札資料作成要領 | 応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目 の概要や提案書のxxxを記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び 任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 経済産業省が応札者の提案を評価する場合に用いる 評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が経済産業省に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧の提案書頁番号欄に必要事項 を記入したもの | 実施要項に記述された要件一覧を達成するか否かに関し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁 番号を記入したもの。 |
②提案書 | 実施要項に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。作成に当たっては、③評価項目一覧を参照。 ・応札者が提案する、事業の内容、実施体制等 ・実施計画 ・業務従事者の資格、確保 ・補足資料(応札者の実績の詳細)等 |
6.落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項
対象公共サービスを実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、評価は経済産業省内に設置する評価委員会において行う。
(1) 落札者を決定するための評価基準
評価にあたっては、技術評価と価格評価に区分し、得点配分については技術評価への得点配分(技術点)を200点、価格評価への得点配分(価格点)を
100点の300点満点とする。
(2) 技術評価の方法
技術評価は、以下の「(3) 必須審査項目」及び「(4) 加点審査項目」に基づいて行う。(「③評価項目一覧」を参照すること。)
(3) 必須審査項目
必須審査項目審査においては、入札参加者が企画提案書に記載した内容が
「③評価項目一覧」の必須項目を満たしていることを確認する。全て満たした場合は基礎点60点を付し、1つでも満たしていない場合は失格とする。
(4) 加点審査項目
上記「(3) 必須審査項目」をすべて満たした提案については、以下の各項目について「③評価項目一覧」に記載する配点に従い採点を行い、加点審査点(0点から140点)とする。以下にポイントを記載する。
① 事業の目的、内容及び実施方法について(0点~30点)
・効率的・効果的、かつ、実現可能な事業実施方法が採られているか。
・事業実施方法について、創意工夫が見られるか。
② 事業実施計画について(0点~30点)
・事業実施計画(スケジュール)に、事業を適切に実行する根拠(人員・手順等)が示されているか。
・事業実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されているか。
③ 事業実施体制について(0点~80点)
・事業を遂行可能な人数が確保されているか。
・経済産業省からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
・組織として類似事業の実績があるか。(海外情報調査・冊子発行等)
・組織としてその他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。
・事業従事予定者に、その他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。
(5) 価格評価の方法
価格点については以下の評価方式により算出する。入札価格に対する価格点
=価格点の配分(100点)×(1-入札価格/予定価格)
(6) 落札者の決定
① 上記の必須審査項目をすべて満たし、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、加点審査項目における得点に上記(5)の評価方法における入札価格の得点を加えて得られた値が最も高い者で有効な入札を行った者を落札者とする。
② 必須審査項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。
③ 落札者とするべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合、または、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認める場合は、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、上記の評価の値の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 落札者が決定しなかった場合の措置
経済産業省は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須審査項目を全て満たす入札参加者がなかった場合または再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった場合は、入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。
再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、監理委員会に報告するものとする。
7.入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
「別紙1:従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり
8.受託事業者が経済産業省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他事業の適正かつ実施の確保のために受託事業者が講ずべき事項
(1) 受託事業者が報告すべき事項
① 報告等
受託事業者は、下記項目について現況及び今後の見通しを随時報告すること。
・委託事業の進捗状況を経済産業省に報告しなければならない。
・全体計画、スケジュールの現況を経済産業省に報告しなければならない。
・再委託先がある場合は、その進捗等を経済産業省に報告しなければならない。
・委託事業に関して、経済産業省に寄せられたクレームや問い合わせについて、経済産業省から報告を求められたときは、受託事業者はこれに応
じなければならない。
・委託事業に関して、受託事業者に寄せられたクレームや問い合わせについて、受託事業者はその内容及び対処方法を経済産業省に報告しなければならない。
② 調査
経済産業省は、委託事業の適性かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、受託事業者の実施状況若しくは帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査をする経済産業省の職員は検査等を行う際には、当該検査が法第
26条第1項に基づくものであることを受託事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示することとする。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置
受託事業者は、本業務に対して経済産業省が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。受託事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第5
4条により罰則の適用がある。
(3) 情報セキュリティ
① 受託事業者は、契約締結後速やかに、以下に記載する事項の遵守の方法について、経済産業省に提示し了承を得た上で確認書として提出すること。また、契約期間中に、経済産業省の要請により、確認書に記載した事項に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。なお、報告の内容について、経済産業省と受託事業者が協議し不十分であると認めた場合、受託事業者は、経済産業省と協議し対策を講じ、納入期限日までに確認書に記載した事項の全てを完了すること。
② 受託事業者は、本作業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係るセキュリティホール対策、不正プログラム対策、ファイル交換ソフト対策、アクセス制御対策、情報漏洩対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を作業担当者に対し実施すること。
③ 受託事業者は、貸与された紙媒体、電子媒体の取扱いには十分注意を払い、当省内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に経済産業省の許可を得ること。なお、この場合であっても、経済産業省の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から貸与した電子媒体の情報が消去されていることを経済産業省が確認できる方法で証明すること。
④ 受託事業者は、貸与された紙媒体、電子媒体であっても、経済産業省の許可なく当省外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報等が電子計算機等から消去されていることを経済産業省が確認できる方法で証明すること。
⑤ 受託事業者は、本作業を終了又は契約解除する場合には、経済産業省から貸与された紙媒体、電子媒体を速やかに経済産業省に返却すること。その際、経済産業省の確認を必ず受けること。
⑥ 受託事業者は、契約期間中及び契約終了後においても、本作業に関して知り得た当省の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
⑦ 受託事業者は、本作業の遂行において、当省の情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、速やかに経済産業省に報告を行い、原因究明及びその対処方法等について経済産業省と協議し実施すること。
⑧ 受託事業者は、経済産業省情報セキュリティポリシー(経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成23年7月25日改正)、経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成23年7月25日改正))、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」を遵守すること。なお、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。また、規程等については、適合証明書提出前に経済産業省より提示を受け閲覧すること。
(※再委託を行う場合)
⑨ 受託事業者は、本作業を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保される措置を講ずるこ
と。
(4) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
① 委託事業の開始及び中止
○ 委託事業の開始
・受託事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
○ 委託事業の中止
・受託事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ経済産業省と協議し承認を得なければならない。
② xxな取り扱い
受託事業者及び本業務の実施において来場者等を合理的な理由なく区別してはならない。
③ 金品等の授受の禁止
受託事業者は経済産業省が認める場合を除き、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
④ 宣伝行為の禁止
・本業務の宣伝
受託事業者及び本業務に従事する者は、経済産業省や会合の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合を除く。)及び当該自ら行う業務が会合の業務の一部であるかのように誤認される恐れのある行為をしてはならない。
・自らが行う事業の宣伝
受託事業者は、本業務の実施にあたって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。
⑤ 法令の遵守
受託事業者は本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
⑥ 安全衛生
受託事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
⑦ 記録及び帳簿
受託事業者は、本業務について作成した記録や帳簿書類を、翌年度より5年間保管しなければならない。
⑧ 権利の譲渡
受託事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。
⑨ 権利義務の帰属
・印刷物の作成上で発生した著作権及び電子データー等の所有権は経済産業省に帰属する。
・受託事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときはあらかじめ経済産業省の承認を受けなければならない。
⑩ 再委託
・全部委託の禁止
受託事業者は、本業務の実施にあたり、その全部を一括として再委託してはならない。
・再委託の合理性等
受託事業者は、本業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画提案書において再委託に関する事項(企画提案書提出時点で想定している再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託することの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法)について記載しなければならない。
・契約後の再委託
受託事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には再委託に関する事項を明らかにした上で経済産業省の承認を受けなければならない。
・再委託先からの報告
受託事業者は再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することとする。
・受託事業者の責任
再委託先の事業者の責めに帰するべき事由は、受託事業者の責めに帰すべき事由とみなして、受託事業者が責任を負うものとする。
・再委託先の義務
再委託先は前記の個人情報の保護並びに秘密保持、xxな取扱い、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、経済産業省と契約によらない自らの事業の禁止、及び権利義務の帰属については受託事業者と同様の義務を負うものとする。
⑪ 契約内容の変更
受託事業者及び経済産業省は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の事由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けた上、法 21 条に従った手続きを行うこと。
⑫ 契約の解除
経済産業省は、受託事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
・法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。
・暴力団員を業務統括する物又は従業員としていることが明らかになったとき。
・暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
⑬ 契約解除時の取り扱い
上記⑫に該当し、契約を解除した場合には、受託事業者は契約金額の10
0分の10に該当する金額を違約金として経済産業省が指定する期日までに納付する。ただし、経済産業省は解除原因に起因する損害額が該当金額に満たないと判断する場合には、違約金の支払いを減額し又は、免除することができる。
前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるものではない。また受託事業者は契約の履行を理由として違約金を免れることができない。
・損害賠償
受託事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、経済産業省に被害を与えた場合は、経済産業省に対し、一切の損害を賠償するものとする。この損害には経済産業省が民間事業者に対し履行を求
める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において経済産業省が国民等に支払いを要する金額及び経済産業省が不服申し立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続きに関する費用を含むものとする。
・延滞金
経済産業省は受託着業者が上記規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
・委託事業の完了
上記⑫に該当し、契約を解除した場合には、受託事業者は経済産業省との協議に基づき、委託事業の処理が完了するまでの間、責任を持って該当処理を行わなければならない。
⑭ 不可抗力免責、危険負担
受託事業者は、上記事項にかかわらず受託事業者の責に帰することができない事由により受託事業者の全部又は一部の実施が遅延したり、不能となったりした場合は責任を負わないものとする。
⑮ 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託事業者と経済産業省が協議する。
9.事業を実施するにあたり、第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して受託事業者が負うべき責任
本契約を履行するに当たり、受託事業者が故意又は過失により第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるものとする。
(1) 受託事業者に対する求償
経済産業省が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条第1項等にもとづき該当第三者に対する賠償を行った時は、経済産業省は受託事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について経済産業省の責めに帰すべき理由が存する場合は、経済産業省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2) 経済産業省に対する求償
受託事業者が民法(明治 29 年法律第89号)第709条に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について経済産業省の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受託事業者は経済産業省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任すべき金額を超える部分について求償することができる。
10.対象公共サービスの評価(法第7条8項に規定する評価)に関する事項
(1) 調査の実施時期
経済産業省は、内閣総理大臣が行う評価の時期(平成29年5月を予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、平成29年3月31日時点における状況を調査するものとする。
(2) 調査の実施方法
経済産業省は8.の報告を基に、下記(3)の調査項目について必要な調査を行い、従来の実績と民間事業者の実績を比較考量すること等により、質の維持向上を達成されたかを評価する。
(3) 調査項目
① 業務の進捗について
企画提案書の内容を踏まえた実施計画(実施方法、実施スケジュール等)に沿った業務を、確実に実施していたか。
(4) 意見聴取等
経済産業省は、本事業の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、民間事業者から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。
(5) 実施状況等の提出
経済産業省が内閣総理大臣および監理委員会に実施状況を提出する時期は平成29年4月目処とする。
11.その他事業の実施に際し必要な事項
(1) 事業実施状況等の監理委員会への報告及び公表
① 経済産業省は、受託事業者が実施した業務について 8.(1)①の報告等を踏まえ、実施状況の評価を行った後、監理委員会へ報告とともに、公表する。
② 立入検査、指示等の報告
経済産業省は、法第26条及び第27条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会に通知する。
(2) 経済産業省の監督体制
契約に関する監督は、契約担当官等が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示そのほかの適切な方法によって行うものとする。本業務の実施状況に係る監督は、8.により行うこととする。
(3) 主な民間事業者の責務
① 法第25条第2項の規定により、本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
③ 第55条の規定により、報告をせず、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。
④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そのほかの従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人に対し又は人に対して同条の刑が科される。
⑤ 会計検査について受託事業者は、会計検査法(昭和22年法律第73号)第
23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から資料・報告等の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。
従来の実施状況に関する情報の開示
1.従来の実施に要した経費
(単位:千円)
平成23年度実績 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績* | ||
委託事業契約期間 | H23 4/1~H24 3/30 | H24 4/5~H25 3/29 | H25 9/9~H26 3/31 | |
人件費** | 41,666 | 42,032 | 24,992 | |
事業費*** | 108,507 | 102,246 | 116,676 | |
一般管理費 | 15,836 | 14,427 | 14,166 | |
消費税及び地方消費税相当額 | 8,300 | 7,935 | 7,791 | |
計 | 174,309 | 166,641 | 163,627 |
* 平成25年度については、委託事業開始時期と外注数量(参考の脚注を参照。実施内容として、諸外国の性能評価事例調査が追加されているため、外注数量が異なる)が平成23年度、平成24年度と異なる。
** 事業に従事する者の作業時間に対する人件費
*** 旅費、借料及び損料、外注費、印刷製本費、補助員人件費(アルバイト)、その他諸経費の総額。事業費の内、外注費の実績については、参考を参照。
2.従来の実施に要した技術情報資料の配布実績
技術情報資料「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」の平成25年度の主な配布先を下記に示す(平成23年度、平成24年度の配布実績は平成25年度とほぼ同様)。
※「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」については、配布は実施しておらず、電子化した資料のみインターネット上で公開している。
行政(国)
配布先 部署 | 部数 | |
1 | 経済産業省 放射性廃棄物等対策室 | 52 |
2 | 内閣府 原子力政策担当室 | 10 |
3 | 内閣府 原子力規制委員会 | 10 |
4 | 文部科学省 放射性廃棄物企画室 | 5 |
1 | 経済産業省 北海道経済産業局 | 2 |
2 | 経済産業省 東北経済産業局 | 2 |
3 | 経済産業省 資源エネルギー庁 青森原子力産業立地調整官事務所 | 1 |
4 | 経済産業省 資源エネルギー庁 青森原子力産業立 地調整官事務所 六ヶ所連絡室 | 1 |
5 | 経済産業省 資源エネルギー庁 xxxx地域担当官事務所 | 1 |
6 | 経済産業省 関東経済産業局 | 2 |
7 | 経済産業省 資源エネルギー庁 柏崎刈羽地域担当官事務所 | 1 |
8 | 経済産業省 中部経済産業局 | 4 |
9 | 経済産業省 資源エネルギー庁 xx地域担当官事務所 | 1 |
10 | 経済産業省 近畿経済産業局 | 2 |
11 | 経済産業省 中国経済産業局 | 2 |
12 | 経済産業省 四国経済産業局 | 2 |
13 | 経済産業省 九州経済産業局 | 2 |
14 | 内閣府 沖縄総合事務局 | 2 |
15 | 青森県庁 原子力立地対策課 | 2 |
16 | 茨城県庁 原子力安全対策課 | 2 |
17 | 福井県庁 原子力安全対策課 | 2 |
行政(地方)
全国電力関係PR館
1 | 日本原子力研究開発機構 むつ科学技術館 | 2 |
2 | エネルギー館 あしたをおもう森 | 2 |
3 | グリーンプラザ(仙台) | 2 |
4 | 日本科学xx館 | 2 |
5 | 科学技術館 | 2 |
6 | でんきの科学館 | 2 |
7 | 大阪市立科学館 | 2 |
8 | エル・シティ・ナンコウ | 2 |
9 | ヨンデンプラザ徳島 | 2 |
10 | ヨンデンプラザ高松 | 2 |
11 | ヨンデンプラザ松山 | 2 |
12 | ヨンデンプラザ高知 | 2 |
13 | ヨンデンプラザ新居浜 | 2 |
14 | ヨンデンプラザxx | 2 |
15 | 九州エネルギー館 | 2 |
16 | ほくでん電化生活情報館MADRE | 2 |
17 | エネルギー科学館ワンダー・ラボ | 2 |
18 | 神戸らんぷミュージアム | 2 |
19 | 中国電力㈱鳥取支社 広報担当 | 2 |
20 | xxふれあいホール(松江) | 2 |
21 | 岡山・エネルギアプラザ | 2 |
22 | 電遊館エネルギア | 2 |
23 | ヨンデンプラザxx | 2 |
24 | ヨンデンプラザサンポート | 2 |
25 | Jパワー&よんでんWaンダーランド | 2 |
26 | カエルぴあ | 2 |
27 | 原子力ふれあいコーナー | 2 |
28 | 原子力PRセンターとまりん館 | 2 |
29 | 北海道原子力環境センター | 2 |
30 | 北通り総合文化センター(ウィング) | 2 |
31 | 東通原子力発電所「トントゥビレッジ」 | 2 |
32 | xx県原子力センター監視測定班 | 2 |
33 | xx県原子力センター | 2 |
34 | 原子力科学館 | 2 |
35 | 日本原子力発電東海原子力館(東海テラパーク) | 2 |
36 | 柏崎刈羽原子力発電所サービスホール | 2 |
37 | 柏崎原子力広報センター アトミュージアム | 2 |
38 | 原子力発電所温排水資料展示館 | 2 |
39 | 浜岡原子力館 | 2 |
40 | 静岡県原子力広報研修センター | 2 |
41 | 能登原子力センター | 2 |
42 | アリス館志賀 | 2 |
43 | 原子力の科学館 あっとほうむ | 2 |
44 | 日本原子力発電敦賀原子力館 | 2 |
45 | 日本原子力研究開発機構アトムプラザ | 2 |
46 | 美浜原子力PRセンター | 2 |
47 | xx発電所ビジターズハウス | 2 |
48 | 大飯発電所 エル・パークおおい「おおいり館」 | 2 |
49 | xxたかはまエルどらんど | 2 |
50 | 島根原子力館 | 2 |
51 | 海来館(みらいかん) | 2 |
52 | 原子力保安研修所 | 2 |
53 | 伊方ビジターズハウス | 2 |
54 | 愛媛県伊方原子力広報センター | 2 |
55 | 玄海エネルギーパーク | 2 |
56 | xx原子力発電所展示館 | 2 |
57 | 川内環境監視センター | 2 |
58 | 六ケ所原燃PRセンター | 2 |
59 | 日本原子力研究開発機構アトムワールド | 2 |
60 | 日本原子力研究開発機構人形峠展示館 | 2 |
61 | 人形峠アトムサイエンス館 | 2 |
62 | 日本原子力研究開発機構 きっづ光科学館ふぉとん | 2 |
63 | 日本原子力研究開発機構 むつ科学技術館 | 2 |
64 | 日本原子力研究開発機構 エムシースクエア | 2 |
65 | 日本原子力研究開発機構 大洗わくわく科学館 | 2 |
66 | 日本原子力研究開発機構 ゆめ地創館 | 2 |
67 | 日本原子力研究開発機構 xxx地層研究センター 敷地x x規模施設展示施設 | 150 |
関係機関(研究所等)
1 | 電気事業連合会 原子力部 | 100 |
2 | 電気事業連合会 地層処分推進本部 | 10 |
3 | 原子力発電環境整備機構 | 90 |
4 | 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 地層処分 研究開発部門 | 200 |
5 | 公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 幌 延地圏環境研究所 | 5 |
6 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 地圏資源環境 研究部門 | 5 |
7 | 独立行政法人放射線医学総合研究所 企画部企画課 外部資金係 | 3 |
8 | 財団法人 地震予知総合研究振興会 | 5 |
9 | 独立行政法人 原子力安全基盤機構 | 20 |
10 | 公益財団法人 原子力安全研究協会 | 5 |
11 | NHK報道局科学文化部 | 3 |
12 | 社団法人日本電気協会新聞部 電気新聞 編集局報 道室 | 3 |
13 | 財団法人 日本原子力文化振興財団 | 1 |
14 | 公益財団法人 日本生産性本部 | 1 |
15 | 社団法人 日本原子力産業協会 | 1 |
16 | 社団法人 日本原子力学会 | 1 |
17 | 日本学術会議 | 1 |
18 | 財団法人 原子力研究バックエンド推進センター | 1 |
19 | 財団法人 大阪科学技術センター | 1 |
20 | 原子力委員会 委員 | 4 |
3.従来の実施に要した要員
平成23年度実績 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | |
人数(人数×従事時間数) | 10 人(8,392 人時) | 10 人(7,403 人時) | 9 人(5,149 人時) |
4.従来の実施における目的の達成水準
達成されている。詳細は報告書を参照のこと。
5.従来の実施方法等
従来の実施方法等については、過去の事業報告書に記載がある。平成19年度~平成
25年度の事業報告書は以下のURLから閲覧することが可能である。 xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx0 5.html
参考
外注費の実績
(平成 23 年度~平成 25 年度行政レビューシートの関連支出を抜粋 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx)
平成 23 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社アイ・イー・エー・ジャパン | 放射性廃棄物海外総合情報調査(Ⅰ)海外法制度調査 | 26 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
2 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 放射性廃棄物海外総合情報調査(Ⅱ)海外情報収集データ整備 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア情報調査及びデータベース管理システム整備 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
平成 24 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社アイ・イー・エー・ジャパン | 海外法制度調査等 | 26 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
2 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 海外情報収集データ整備等 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
3 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア情報調査、データベース管理システム整備 | 10 | 随意契約(初年度:企画競争) | - |
平成 25 年度実績
支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 (百万円) | 入札者数 | 落札率 | |
1 | 株式会社三菱総合研究所 | 海外法制度調査・OECD情報整備 | 26 | 1 | 企画競争 |
2 | 日揮株式会社 | 性能評価事例調査 | 12 | 2 | 企画競争 |
3 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 海外情報収集データ整備・IAEA情報整備 | 11 | 随意契約(初年度、企画競争) | - |
4 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | アジア最新動向調査・データベース管理システム整備 | 10 | 随意契約(初年度、企画競争) | - |
※平成 23 年度から平成 25 年度まで、外注費として、放射性廃棄物処分に関する、海外の法制度、国際機関(OECD/NEA,
IAEA)・アジア諸国(韓国、中国、台湾)の情報収集を実施している。平成 25 年度のみ、諸外国の性能評価事例調査を実施。
データベース管理システムの概要
平成26年度までに関連調査事業で整備してきた放射性廃棄物の諸外国情報に係る「データベース管理システム」について、現行のシステムは、Microsoft Windows 2003 server コンピュータにおいて動作する、Java サーブレットの動作環境及びデータベースエンジンから構成の Webアプリケーションであり、Web サーバに登録された Word 文書をアンテナハウス HTML Filter
V.1 で HTML 変換し、閲覧サービスを提供するものである。技術情報データベース管理システムは、以下の機能を持つ。
① データ閲覧機能
・登録文書の分類別表示
・個別文書(本文、原典)の表示(改正・改訂前の旧文書の表示を含む)
・全文検索と書誌情報による検索
・サイトマップ、ヘルプ等
② データ登録機能
・和訳文書ファイル(Word ファイル)、原典文書ファイル(PDF ファイル)の登録
・登録文書の書誌情報及び分類の設定
・ナビゲーションページ用ファイル(HTML ファイル)の登録
【現状でのデータ量(平成 26 年 7 月末段階)】登録文書数:2,560 件
全体でのファイル数と容量:約 13.9 万個(約 54GB)
うち、Word ファイル:2,951 個(約 5.5GB)、PDF ファイル:2,992 個(約 8.6GB)、ブラウザでの文書閲覧用に変換されたHTML/画像コンテンツ等:約 40GB
③ 管理者機能
・ユーザ管理(登録済みユーザ情報の管理やユーザID 申請関連の操作を行う)
・コメント管理(各データに書き込まれたコメントの一覧を表示)
・全データタイトル一覧表示(データベースに含まれる全てのデータタイトルの一覧を表示する)
・履歴管理(各種操作履歴の一覧を表示)
・周知文管理(トップ画面へ表示したいxxxの作成)
【データベースの登録実績】
平成23年度
国・機関 | タイトル | タイトル(外国語標記) | |
1 | ドイツ | 連邦放射線防護庁(BfS)の見解表明:倫理委員会の最終報告 書に示された最終処分勧告に関して(2011年5月31日) | Stellungnahme zur Endlagerung im Abschlussbericht der Ethikkommission |
2 | 米国 | ブルーリボン委員会処分小委員会の全体委員会に対する報告書 (ドラフト版) 2011年6月1日 | Disposal Subcommittee Report to the Full Commission |
3 | スイス | NTB 10-01「特別計画第2段階における予備的安全評価に必要 な地質学的な調査書類の判断」に対する見解表明(ENSI 33/115)(2011年3月) | Stellungnahme zu NTB 10-01 “Beurteilung der geologischen Unterlagen für die provisorischen Sicherheitsanalysen in Etappe 2 SGT”– ENSI 33/115 |
4 | 米国 | 米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会 エネルギー長 官に対するドラフト報告書(2011年7月29日) | Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future Draft Report to the Secretary of Energy |
5 | ドイツ | 安全概念と実証概念の基本的な特徴 「作業パッケージ4」に関する報告書 ゴアレーベン・サイトに関する予備的安全解析 (GRS-271) (2011) | Grundzüge des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes, Bericht zum Arbeitspaket 4, Vorläufige Sicherheitsanalyse für den Standort Gorleben |
6 | スウェーデン | プラン2010:原子力発電から発生する放射性廃棄物の管理に要 する2012年以降の費用計算(SKB社, 2010) | Plan 2010, Costs starting in 2012 for the radioactive residual products from nuclear power |
7 | スウェーデン | 使用済燃料最終処分場許可審査 プロジェクト計画(TPP)(SSM, 2011年3月15日) | SSM, "Plan för projektet Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TPP)" |
8 | スウェーデン | SFS 2008:452 放射線安全機関に関する政令 | "Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsä kerhetsmyndigheten" |
9 | ドイツ | ドイツにおける高レベル放射性廃棄物の最終処分(連邦経済・技 術省, 2008) | Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland – Das Endlagerprojekt Gorleben |
10 | ドイツ | ゴアレーベン・サイトに関する予備的安全解析 (GRS, 2010) | Vorläufige Sicherheitsanalyse für den Standort Gorleben |
11 | スウェーデン | 環境影響報告書:使用済燃料の中間貯蔵、封入及び最終処分 (SKB, 2011年3月) | Miljökonsekvensbeskrivning. Mellanlagring, inkapsling och slutfö rvaring |
12 | フィンランド | フィンランドの原子力廃棄物管理研究プログラムKYT2014 | Finnish Research Programme on Nuclear Waste Management KYT2014 |
13 | フランス | 国家評価委員会(CNE)第5回評価報告書(2011年) | COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION, DES RECHERCHES ET ETUDES RELATIVES A LA GESTION DES MATIERES ET DES DECHETS RADIOACTIFS, RAPPORT D'EVALUATION NO 5 |
14 | 米国 | スリーマイル島原子力発電所 2号機のクリーンアップ (Grove Engineering, 1990) | The Cleanup of Three Mile Island Unit 2 |
15 | 米国 | 米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会 エネルギー 長官に対する報告書(2012年1月) | Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future. Report to the Secretary of Energy |
16 | ドイツ | 放射性廃棄物中間貯蔵施設のストレステスト (連邦環境・自然 保護・原子炉安全省, 2012年2月7日) | Stresstest für Atommüll-Zwischenlager |
17 | カナダ | カナダの使用済核燃料のための深地層処分場の立地のための 初期スクリーニング イングリッシュリバー先住民族、サスカチュワ ン州(NWMO, 2011年) | INITIAL SCREENING FOR SITING A DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY FOR CANADA'S USED NUCLEAR FUEL, English River First Nation, Saskatchewan |
18 | カナダ | カナダの使用済核燃料地層処分場サイト初期スクリーニング サスカチュワン州 パインハウス村(NWMO, 2011年) | INITIAL SCREENING FOR SITING A DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY FOR CANADA'S USED NUCLEAR FUEL, Northern Village of Pinehouse, Saskatchewan |
19 | 韓国 | 韓国原子力安全技術院法 (2011年7月25日) | |
20 | 韓国 | 放射性廃棄物の管理費用及び使用済燃料管理負担金などの算 定基準に関する規定(韓国知識経済部, 2009年1月) | |
21 | 韓国 | 知識経済部告示 第2011-230号 | |
22 | 韓国 | 原子力安全委員会の設置および運営に関する法律(2011年) | |
23 | 韓国 | 原子力安全委員会の設置および運営に関する法律施行令(2011 年) | |
24 | 韓国 | 原子力振興法 (教育科学技術部, 2011年) | |
25 | 韓国 | 原子力振興法施行令 (教育科学技術部, 2011年) | |
26 | 韓国 | 原子力安全法(2011年) | |
27 | 台湾 | 「低レベル放射性廃棄物最終処分及びその施設安全管理規則」 第二条、第六条修正予告草案 (行政院原子力委員会, 2011年) | |
28 | 台湾 | 公民投票法 2009年6月17日 | |
29 | 台湾 | 台電公司原子力バックエンド処減容センター運営 2010年度定期 検査報告書(行政院原子力委員会放射性物質管理局, 2010年 10月) | |
30 | IAEA | 特定安全指針、No.SSG-14 「放射性廃棄物の地層処分施設」 (2011年9月) |
平成24年度
国・機関 | タイトル | タイトル(外国語標記) | |
1 | カナダ | 核物質及び放射線装置規則(SOR/2000-207)2010年5月改正 | Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations (SOR/2000-207) |
2 | スウェーデン | 2012年原子力廃棄物現状報告書- 長期安全性、事故、世界状 況(原子力廃棄物協議会, 2012) | Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 -långsiktig säkerhet, havaerier och global utblik |
3 | 米国 | TMI-2廃棄物管理の経験 | TMI-2 Waste Management Experience |
4 | スイス | 連邦エネルギー庁の手数料と監視料金に関する命令 (2006年 11月22日付) | Verordnung über die Gebühren und Aufsichtsabgaben des Bundesamtes für Energie |
5 | フランス | フランス会計検査院テーマ別報告書(概要版)「原子力発電関連 産業(部門)の費用」(2012年) | Synthèse du Rapport public thématique, Les coûts de la filière é lectronucléaire |
6 | フランス | 原子力基本施設の廃止措置ならびに使用済燃料及び放射性廃棄物管理費用に係る資金確保の評価に関する国家委員会 (CNEF)の報告書(2012年7月) | DE LA COMMISSION NATIONALE D' ÉVALUATION DU FINANCEMENT DES CHARGES DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET DE GESTION DES COMBUSTIBLES USÉS ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS (CNEF) |
7 | スイス | 特別計画「地層処分場」 第1段階の成果報告書:確定内容とファ クトシート(BFE, 2011年11月) | Sachplan geologische Tiefenlager Ergebnisbericht zu Etappe 1: Festlegungen und Objektblatter |
8 | スイス | 特別計画「地層処分」 地域参加の方針:第1段階と第2段階にお ける基礎と実施(BFE, 2011年2月) | Sachplan geologische Tiefenlager, Konzept regionale Partizipation:Grundlagen und Umsetzung in Etappe 1 und 2 |
9 | スイス | 特別計画「地層処分場」第2段階におけるサイトの比較のための 社会・経済・環境影響に関する調査 第1部(中間報告書)(部分訳)(BFE, 2012年6月) | Soziookonomisch-okologische Wirkungsstudie SOW fur den Standortvergleich in Etappe 2, Teil 1 (Zwischenbericht) |
10 | 米国 | 廃棄物保証に係る連邦控訴裁判所の判決(2012年6月8日) | United States Court of Appeals FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT |
11 | 米国 | 廃棄物保証に係る原子力規制委員会の決定(2012年8月7日) | CLI-12-16 MEMOXXXXXX XXX XXXXX |
00 | xx | xxxxxx0000 | Xxxxxx Xxx 0000 |
00 | xx | 0000年原子力廃止措置及び廃棄物処理(指定技術事項)命令 | The Nuclear Decommissioning and Waste Handling (Designated Technical Matters) Order 2010 |
14 | 英国 | 2011年原子力廃止措置及び廃棄物の取り扱い(資金及び料金) 規制 | The Nuclear Decommissioning and Waste Handling (Finance and Fees) Regulations 2011 |
15 | 英国 | 資金調達を伴う廃止措置プログラムに関する費用回収方式:将来の新規原子力事業者のためのガイダンス(DECC, 2012) | Funded Decommissioning Programme Cost Recovery Scheme: Guidance for prospective new Guidance for prospective new nuclear operators |
16 | スウェーデン | SSMFS 2008:06 原子力活動法(SFS 1984:3)第5条に関する放射線安全機関の一般勧告(2008年12月19日決定) | The Swedish Radiation Safety Authority’s General Recommendations concerning Section 5 of the Act (1984:3) on Nuclear Activities |
17 | OECD/NEA | 高レベル放射性廃棄物の地層処分とともに前進する― NEA放射性廃棄物委員会による集約的意見(2008年) | Moving Forward with Geological Disposal of Radioactive Waste - A Collective Statement by the NEA Radioactive Waste Management Committee (RWMC) |
18 | OECD/NEA | 放射性廃棄物の地層処分:国の取り組みと地元及び地域の関与 (2012年) | Geological Disposal of Radioactive Waste: National Commitment, Local and Regional Involvement |
19 | IAEA | IAEA 原子力シリーズNo. NW-O 放射性廃棄物管理の目標 (2011年8月) | IAEA Nuclear Energy Series No. NW-O Radioactive Waste Management Objectives |
20 | ドイツ | 原子力の平和利用及びその危険の防護に関する法律(改正) | Gesetz zur Beschleunigung der Rückholung radioaktiver Abfälle und der Stilllegung der Schachtanlage Asse II |
21 | フランス | 国家評価委員会(CNE)第6回評価報告書(2012年) | COMMISSION NATIONALE D'EVXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX X'XXXXXXXXXX XX 0 |
00 | xxx | 「放射性廃棄物管理および連邦法個別法令変更に関する」201 1年7月11日付連邦法190-FZ | |
23 | カナダ | カナダの核燃料廃棄物処分の環境影響報告書 〔部分訳〕 (AECL, 1994) | ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT ON THE CONCEPT FOR DISPOSAL OF CANADA'S NUCLXXX XXXX XXXXX, XXXX-00000 |
00 | xx | XXX戦略2011 | Strategy Effective from April 2011 |
25 | 英国 | 総合廃棄物管理戦略開発プログラム2012(NDA, 2012年5月) | Integrated Waste Management Strategy Development Programme |
26 | 英国 | セラフィールドの総合廃棄物管理戦略更新版ver2 2008 (NDA, 2008) | Sellafield Integrated Waste Strategy - Update to Versxxx 0 |
00 | xx | xレベル放射性固体廃棄物の管理のための英国の戦略2010 | UK Strategy for the Management of Solid Low Level Radioactive Waste from the Nuclear Industry |
28 | 米国 | 使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略 | STRATEGY FOR THE MANAGEMENT AND DISPOSAL OF USED NUCLEAR FUEL AND HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTE |
29 | スイス | ENSI 33/154 特別計画「地層処分場」第2段階において、高レベ ル放射性廃棄物用及び低中レベル放射性廃棄物用の地層処分場についてそれぞれ最低2カ所の候補サイトを選定するための安全性に関する方法論の詳細(2013年1月) | ENSI 33/154 Präzisierungen zur sicherheitstechnischen Methodik f ür die Auswahl von mindestens zwei Standortgebieten je für HAA und SMA in Etappe 2 SGT |
30 | スイス | ENSI 33/155 特別計画「地層処分場」第2段階のための安全性 に関する資料の提出に先立つ地質学的な知見の検証の進め方 (2013年1月) | ENSI 33/155Ablauf der Überprüfung des geologischen Kenntnisstands vor Einreichen der sicherheitstechnischen Unterlagen für Etappe 2 SGT |
31 | スイス | ENSI 33/170 特別計画「地層処分場」第2段階におけるアクセス 構造物に関する建設技術に係るリスク評価及び補完的な安全性の検討に関する要件(2013年1月) | ENSI 33/170 Anforderungen an die bautechnischen Risikoanalysen und an ergänzende Sicherheitsbetrachtungen für die Zugangsbauwerke in Etappe 2 SGT |
32 | フランス | 放射性廃棄物管理 「地下研究所」 | GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE SOUTERRAINS |
33 | IAEA | 特定安全指針、No.SSG-23 「放射性廃棄物処分のセーフティ ケースと安全評価」(2012年) | Specific Safety Guide, No.SSG-23 "The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste" |
34 | 韓国 | 生活周辺放射線安全管理法(教育科学技術部, 2012年改正) | |
35 | 韓国 | 第4次原子力振興総合計画(案) (教育科学技術部, 2011年11 月) | |
36 | 韓国 | 使用済核燃料管理政策の策定と公論化のための勧告(使用済核 燃料政策フォーラム, 2012年8月) | |
37 | 韓国 | 放射性廃棄物管理法 (知識経済部,2011年改正) | |
38 | 韓国 | 放射性廃棄物管理法施行令 (知識経済部,2012年改正) | |
39 | 韓国 | 放射性廃棄物管理法施行規則 (知識経済部,2012年改正) | |
40 | 台湾 | 放射性物料管制收費標準 (台湾行政院 ,2004) | |
41 | 台湾 | 低レベル放射性廃棄物最終処分および施設安全管理規則 (台 湾行政院 ,2010年改正) | |
42 | 台湾 | 高レベル放射性廃棄物最終処分及び施設安全管理規則 (台湾 行政院 ,2005年) | |
43 | 台湾 | 経済部の低レベル放射性廃棄物最終処分場推薦候補サイトに 関する公告(台湾行政院 ,2012年7月3日) | |
44 | 中国 | 放射性廃棄物安全管理条例(国家環境保護総局原子力安全司, 2011年12月20日) | |
45 | 中国 | 原子力安全及び放射線防護・汚染管理「第十二次五カ年計画・ 2020年長期目標」(環境保護部, 2012年10月16日) |
平成25年度
国・機関 | タイトル | タイトル(外国語標記) | |
1 | ドイツ | 発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続きを定める法律 〔サイト選定法〕(StandAG) 2013年7月23日付 | Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager f ür Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze (Standortauswahlgesetz – StandAG) |
2 | 米国 | 2013年放射性廃棄物管理法(米国上院)(S. 1240) | 113TH CONGRESS 1ST SESSION S. 1240 IN THE SENATE OF THE UNITED STATES JUNE 27, 2013 |
3 | 米国 | コロンビア特別区巡回区控訴裁判所 職務執行令状発出の請願 について | United States Court of Appeals FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT On Petition for Writ of Mandamus |
4 | OECD/NEA | 放射性廃棄物管理におけるステークホルダーの信頼: 主要用語 の注釈つき解説(NEA#6988) | Stakeholder Confidence in Radioactive Waste Management. An Annotated Glossary of Key Terms |
5 | OECD/NEA | 放射性廃棄物の地層処分を計画する際の可逆性と回収可能性: 「R&R」国際会議・意見交換会議事録(2010年12月14日~17日 フランス、ランス)(NEA#6993) | Reversibility and Retrievability in Planning for Geological Disposal of Radioactive Waste. Proceedings of the “R&R” International Conference and Dialogue, 14-17 December 2010 Reims, France |
6 | OECD/NEA | 放射性廃棄物管理における規制機関の役割とイメージの変化: 20年間の推移(NEA#7083) | The Evolving Role and Image of the Regulator in Radioactive Waste Management. Trends over Two Decades |
7 | スウェーデン | 2013年原子力廃棄物現状報告書-現在審査されている最終処 分場申請書:補足的な情報及び将来に関する代替策 | Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 - Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ |
8 | 英国 | 地層処分施設立地プロセスのレビュー | Review of the Siting Process for a Geological Disposal Facility |
9 | 米国 | ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分に関連する安全性評価報告 第1分冊:一般情報 | Safety Evaluation Report Related to Disposal of High-Level Radioactive Wastes in a Geologic Repository at Yucca Mountain, Nevada Volume 1: General Information |
10 | スイス | 技術報告書13-01 安全性と地下水の保護に関する、個別のサ イトに限定しない考察 | Technischer Bericht 13-01 Standortunabhangige Betrachtungen zur Sicherheit und zum Schutz des Grundwassers |
11 | スウェーデン | 使用済燃料及び原子力廃棄物の最終処分のための統合システムに関する 環境法典に基づく 許可申請書(2011年3月,SKB社) | Application for permit under the Environmental Code (1998:808) for facilities in an integral system for final disposal of spent nuclear fuel and nuclear waste (code 90.460) |
12 | スウェーデン | 使用済燃料及び原子力廃棄物の最終処分のための原子力施設 の建設、所有、操業に関する 原子力活動法に基づく 許可申請書 (2011年3月,SKB社) | Application for licence under the Nuclear Activities Act for construction, ownership and operation of a nuclear facility for the final disposal of spent nuclear fuel and nuclear waste |
13 | カナダ | 〔CEAA2012〕2012年カナダ環境アセスメント法 | Canadian Environmental Assessment Act, 2012 |
14 | カナダ | フェーズ1:予備評価 知見と決定の概要 | Phase 1 Preliminary Assessments SUMMARY FINDINGS AND DECISIONS |
15 | フィンランド | STUK決定:オルキルオト・キャニスタ封入及び最終処分施設に関 する建設許可申請に伴って STUKに提出された資料の記載事項 範囲の審査(2013年4月22日) | STUK Päätös: Olkiluoden kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen STUKille toimitetun aineiston kattavuustarkastus |
16 | スイス | 特別計画「地層処分場」 第1段階の意見聴取の結果の報告書 (BFE, 2011) | Sachplan geologische Tiefenlager, Bericht über die Ergebnisse der Anhörung zu Etappe 1 |
17 | 英国 | GDFサイト選定プロセスに関する協議文書へのCoRWMの回答 (2013年12月5日) | CoRWM’s Response to the GDF Siting Process Consultation December 2013 |
18 | フランス | 国家評価委員会(CNE)第7回評価報告書(2013年) | "COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION RAPPORT D'EVALUATION No 7" |
19 | スイス | 地上施設の設置区域に関するファクトシート(NAGRA, 2013) | |
20 | フィンランド | 雇用経済省決定:OL3原子力発電所ユニットの原子力廃棄物の 管理原則及び使用済燃料協力協定への統合(雇用経済省,2011) | PÄÄTOS: Ydinvoimalaitosyksikön OL3 Ydinjätehuollon Periaatteet ja Liittyminen Käytetyn Polttoaineen Yhteistyöjärjestelyihin |
21 | スイス | 地層処分場サイト選定プロセスにおける地域参加の構築-実施と経験(PLANVAL, 2011) | AUFBAU DER REGIONALEN PARTIZIPATION im Sachplanverfahren zur Standortsuche von geologischen Tiefenlagern Umsetzung und Erfahrungen |
22 | フランス | ムーズ/オート=マルヌ県の可逆性のある放射性廃棄物深地層 処分場(Cigéo)プロジェクト(CNSP, 2014) | Projet de centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse / Haute-Marne (Cigéo) |
23 | フィンランド | STUK YVL D.5(ドラフトL5版)原子力廃棄物の処分(2013.05.29) | GUIDE YVL D.5 (Draft L5) Disposal of Nuclear Waste (2013.05.29) |
24 | スイス | スイス連邦原子力安全検査局の料金に関する政令(2008年) | Gebührenverordnung des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats |
25 | スイス | 原子力令 最終改正2012年5月1日 | Kernenergieverordnung(KEV) |
26 | スペイン | 使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任ある管理のための2月21日のxx102/2014 | Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. |
27 | ドイツ | 原子力法第7条における施設の許認可手続に関する政令 (1977.2.18/2006.12.09) | Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung - AtVfV) |
28 | ドイツ | 原子力の平和利用及びその危険の防護に関する法律(改正) | Gesetz über die friedliche Verwendung der Kemenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) |
29 | ドイツ | 鉱山に関する連邦の法律(1980.8.13/2013.8.7) | Bundesberggesetz |
30 | フランス | 原子力基本施設に適用される一般的な規則を定める2012年2月 7日のアレテ | Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base |
31 | フランス | 可逆的な地層処分 深地層における処分の可逆性のオプション (ANDRA, 2010) | Stockage réversible profond. Options de réversibilité du stockage en formation géologique xxxxxxxx |
32 | 英国 | 2013年エネルギー法 | Energy Act 2013 |
33 | 米国 | 1985年低レベル放射性廃棄物政策修正法 | Low-Level Radioactive Waste Policy Amendments Act of 1985 |
34 | 米国 | コロンビア特別区巡回区控訴裁判所2013年11月19日判決 No.11-1066 米国エネルギー省の最終的作為または不作為審査 に対する控訴 | United States Court of Appeals FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT On Petitions for Review of Final Actions or Failures to Act by the United States Department of Energy |
35 | 米国 | 10 CFR Part 51 廃棄物保証—使用済燃料の継続貯蔵; 規則案 (連邦官報第78巻第178号,2013年9月13日) | 10 CFR Part 51 Waste Confidence—Continued Storage of Spent Nuclear Fuel; Proposed Rule |
36 | 中国 | 高レベル放射性廃棄物地層処分施設のサイト選定(国家核安全 局, 2013) |
以 上
放射性廃棄物共通技術調査等事業
(放射性廃棄物海外総合情報調査)
(国庫債務負担行為に係るもの)応札資料作成要領
平成27年○月経済産業省
目 次
第 1 章 応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 提案要求事項
2.3 添付資料
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
3.4 留意事項 第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
4.2 提案書雛形第 5 章 その他
5.1 工数
5.2 単価
本書は、平成27年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。
第 1 章 応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料
応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。応札者は、それを受け、以下の表 2 に示す資料を作成し、提出する。
[表 1 応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①実施要項 | 平成27年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 |
②応札資料作成要領 | 応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書のxxxを記述。 |
③評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④評価手順書 | 応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧の提案書頁番号欄に必要事項を記 入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を達成するか否かに関し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 |
②提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。 ・応札者が提案する、事業の内容、実施体制等 ・実施計画 ・業務従事者の資格、確保 ・補足資料(応札者の実績の詳細)等 |
第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一 覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
1~3 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 |
4 | 添付資料 | 応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 |
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 [表 3 評価項目一覧の構成の説明]
2.2 提案要求事項
評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、表 4 を参照すること。
[表 4 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~細項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類)。 | 資源 エネルギー庁 |
提案要求事項 | 応札者に提案を要求する内容 | 資源 エネルギー庁 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 任意の項目については、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 | 資源 エネルギー庁 |
得点配分 | 各項目に対する最大加点 | 資源 エネルギー庁 |
雛形頁番号 | 提案書雛形*にて該当する頁 | 資源 エネルギー庁 |
提案書頁番号 | 提案書の該当頁番号を記載する。提案書に該当する頁が存在しない場合は空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 | 応札者 |
*:応札者が提案書を作成する際の雛型。提案要求事項毎の記述内容、評価の観点等が記
載されている。詳細は本応札資料作成要領第 4 章を参照のこと。
2.3 添付資料
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類)。 | 資源 エネルギー庁 |
資料内容 | 応札者に提案を要求する内容 | 資源 エネルギー庁 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。 | 資源 エネルギー庁 |
雛形頁番号 | 提案書雛形*における雛形の頁 | 資源 エネルギー庁 |
提案書頁番号 | 提案書の該当頁番号を記載する。提案書に該当する頁が存在しない場合は空欄とする。 | 応札者 |
評価項目一覧中の補足添付資料における各項目の説明を以下に示す。 [表 5 添付資料上の各項目の説明]
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表 6)。提案書は、表 6 の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛型」を参照すること。
[表 6 提案書目次]
提案書目次項番 | 大項目 | 提案要求事項の概要説明 |
1 | 事業目的、内容 | 放射性廃棄物海外総合情報調査に係る事業の背景、目的 |
2 | 事業実施計画 | 事業目的・内容に対する事業実施計画 |
3 | 事業実施体制 | 事業の実施体制図及び役割等 |
4 | 添付資料 | 事業の実施に係る工数等 |
3.2 提案書様式
① 提案書は第 4 章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。
② 提案書及び評価項目一覧はA4 判カラーにて、全8 部印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則として A3 判にて提案書の中に折り込む。
③ 提出物は、上記の紙資料とともに、電子媒体でも提出する。その際のファイル形式は、原則として、xxx、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel 又はPDF形式とする(これに拠りがたい場合は、資源エネルギー庁まで申し出ること。)
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
① 応札者は、資源エネルギー庁に対し自らの提案内容の説明を行う。
② 当該説明に当たっては、資源エネルギー庁内会議室にてプレゼンテーションを行うこととし、その際には、原則としてプロジェクト・リーダーに該当する者が実施する。
③ 当該プレゼンテーションの日時等については、入札締切(提案書受領期限)後に資源エネルギー庁と応札者とで別途調整する。また、プレゼンテーションの時間は、現時点では 1 社当たり概ね 30 分程度(質疑応答を含む)を想定している。
④ プレゼンテーションに当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。
3.4 留意事項
① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
③ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
④ 資源エネルギー庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX 番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、質問状に必要事項を記載の上、平成27年2月19日(木)17時までに文書で資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室に提出(FAXまたは電子メール)する。
⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと資源エネルギー庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。
①応札者は、最低限、提案書雛形に提示された項目(詳細は、提案書雛形の見方を参照)を提案書に含めなければならない。
②具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。
なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。
4.2 提案書雛形
具体的な内容は提案書雛形を参照。
第 5 章 その他
5.1 工数
提案書雛形の書式に従って、実施要項における事業内容に係る業務実施者のクラス(例:xx研究員、研究員等)別の工数を提出すること。
5.2 単価
落札した業者に対しては、工数に加え、提示された入札価格を計算する際に用いられた単価の提出を求める。この場合、単価としては、従事者等のクラス別単価に加え、本事業の実施に必要となる各種経費も併せて提出すること。
【1. 事業の目的、内容及び実施方法】
▪ 事業の目的について具体的に記述する。
記述内容
1.1 事業目的
▪ 事業の目的
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業の目的を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。
【1. 事業の目的、内容及び実施方法】
▪ 事業内容について具体的に記述する。
記述内容
1.2 事業内容
▪ 事業内容
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業内容を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。
【1. 事業の目的、内容及び実施方法】
▪ 事業実施方法について具体的に記述する。
記述内容
1.3 事業実施方法
▪ 事業実施方法
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業目的・内容と整合しているか。
【加点評価の観点】
・効率的・効果的、かつ、実現可能な事業実施方法が採られているか。
・事業実施方法について、創意工夫が見られるか。
【2. 事業実施計画】
▪ 確実に成果をあげるために、応札者が行う事業実施計画(作業内容・スケジュール)について、主要なマイルストーンを記述し、提案したスケジュー
ルの根拠を具体的・客観的に記述する。
記述内容
2.1 事業実施計画
▪ 作業内容、スケジュール
(別添1) 提案書雛型
【基礎点評価の観点】
・事業実施計画(スケジュール)は妥当か。
【加点評価の観点】
・事業実施計画(スケジュール)に、事業を適切に実行する根拠(人員・手順等)が示されているか。
・事業実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されてい
るか。
【3. 実施体制】
3.1 事業実施体制、役割分担
(別添1) 提案書雛型
▪ 業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
▪ 実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する。
▪ 応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)
記述内容
【基礎点評価の観点】
・要員数、体制、役割分担が明確にされており、実施内容
と整合しているか。
XX担当
XX担当
XXX研究チーム役職 名前 XXX XXXXXX
XXX研究チーム役職 名前
XXX XXXXXX
XXX開発チーム
役職 名前
XXX XXXXXX
XXXXXリーダー
役職 名前
XXX XXXXX
記述例
▪ 業務実施体制
【加点評価の観点】
・事業を遂行可能な人数が確保されているか。
・経済産業省からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
(提案内容の例):経済産業省からの要望があった場合、1~2日程度で必要な情報
を迅速かつ的確に提供することができる体制をとるなど
▪ 役割分担
⮚ 各チームの主な役割
⮚ 各チームの担当者数
⮚ 実施担当者の略歴 等
【3. 実施体制】
▪ 組織として、本事業に関する専門知識、xxxx、過去の経験等について記述する。
記述内容
3.2 組織としての専門性、類似事業実績
▪ 専門知識、ノウハウ
▪ 過去の実績
⮚ 実施概要
⮚ 実施時期
⮚ 主たる業務実施担当者 等
(別添1) 提案書雛型
記述例
【加点評価の観点】
・組織として類似事業の実績があるか。(海外情報調査、冊子発行等)
・組織としてその他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(海外の実施主体等からの情報収集ノウハウ、放射性廃棄物処分分野の知識など)
【3. 事業実施体制】
▪ 本事業に従事する予定の者の、本事業分野に関する専門知識、xxxx等、過去の経験について記述する。
記述内容
3.3 事業従事予定者の専門性、類似事業実績
▪ 業務担当者名
(以下の項目等を含めて記述)
⮚ 部署・役職
⮚ 予定担当業務
⮚ 役割
⮚ 業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)
⮚ 略歴・保有スキル・専門知識等
⮚ 過去の実績
(別添1) 提案書雛型
記述例
【加点評価の観点】
・事業従事予定者に、その他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(放射性廃棄物処分分野の知識など)
【3. 事業実施体制】
3.4 事業遂行のための経営基盤・管理体制
(別添1) 提案書雛型
▪ 事業を円滑に行うための経営基盤、管理体制について具体的に記述する。
記述内容
▪ 経営基盤
【基礎点評価の観点】
・事業遂行のための経営基盤、管理体制を有しているか
▪ 管理体制
【加点評価の観点】
・ISO50001の認証を取得しているか。
【4. 添付資料】
4.1 調査の実施に係る工数
(別添1) 提案書雛型
▪ 提案書に示された実施内容を実現するため、必要な業務従事者の工数をクラス別に記述する。
記述内容
▪ 調査の実施に係る業務従事者の工数
(別添 2) 質問状
社名 | |||
住所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 雛形頁番号 | 提案書頁番号 | ||||||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 合計 | 基礎点 | 加 て 点い ( る や ) や優 れ | 加点 る ( ) 優れ てい | 加 れ点 て い ( る 非 常 ) に x | |||||
1 | 事業の目的、内容及び実施方法 | ||||||||||||
1.1 | 事業目的 | ・事業の目的を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。 | 必須 | 10 | 10 | 1 | |||||||
1.2 | 事業内容 | ・事業内容を正しく理解し、提案書に適切に記載されているか。 | 必須 | 10 | 10 | 2 | |||||||
1.3 | 事業実施方法 | ・事業実施方法が、事業目的・内容と整合しているか。 | 必須 | 10 | 10 | 3 | |||||||
・効率的・効果的、かつ、実現可能な事業実施方法が採られているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | |||||||
・事業実施方法について、創意工夫が見られるか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | |||||||
2 | 事業実施計画 | ||||||||||||
2.1 | 事業実施計画 | ・事業目的・内容に対し、事業実施計画(スケジュール)は妥当か。 | 必須 | 10 | 10 | 4 | |||||||
・事業実施計画(スケジュール)に、事業を適切に実行する根拠(人員・手順等)が示されているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | |||||||
・事業実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | |||||||
3 | 事業実施体制 | ||||||||||||
3.1 | 事業実施体制・役割分担 | ・要員数、体制、役割分担が明確にされており、実施内容と整合しているか。 | 必須 | 10 | 10 | 5 | |||||||
・事業を遂行可能な人員が確保されているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||||||
・経済産業省からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||||||
3.2 | 組織としての専門性・類似事業実績 | ・組織として類似事業の実績があるか。(海外情報調査、冊子発行等) | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | |||||
・組織としてその他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(海外の実施主体等からの情報収集ノウハウ、放射性廃棄物処分分野の知 識など) | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | |||||||
3.3 | 事業従事予定者の専門性、類似事業実績 | ・事業従事予定者に、その他に事業内容に活かされる専門知識・ノウハウ等があるか。(放射性廃棄物処分分野の知識など) | 加点 | 15 | 5 | 10 | 15 | 7 | |||||
3.4 | 事業遂行のための経営基盤・管理体制 | ・事業遂行のための経営基盤・管理体制を有しているか。 | 必須 | 10 | 10 | 8 | |||||||
・ISO50001の認証を取得しているか。 | 加点 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
評価項目一覧 - 添付資料 - | ||||||
提案書の目次 | 資料内容 | 提案の要否 | 雛形頁番号 | 提案書頁番号 | ||
大項目 | 中項目 | 小項目 | ||||
※この添付資料は、提案の詳細を説明するための資料であり、直接評価されて点数が付与されることはない。 | ||||||
4 | 添付資料 | |||||
4.1 | 調査の実施に係る工数 | ・業務従事者のクラス別の工数内訳 | 必須 | 9 |
放射性廃棄物共通技術調査等事業
(放射性廃棄物海外総合情報調査)
(国庫債務負担行為に係るもの)評価手順書(加算方式)
平成27年○月経済産業省
本書は、平成27年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(放射性廃棄物海外総合情報調査)(国庫債務負担行為に係るもの)に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
第 1 章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点=基礎点 + 加点
価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)
※なお、技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1 とする。
※技術点及び価格点に小数点以下の端数を生じた場合は切り捨てとする。
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目の配分を200点、価格点の配分を100点とする。
技術点 | 200点 |
価格点 | 100点 |
第 2 章 評価の手続き
2.1 一次評価
まず、以下の基準により一次判定を行う。
① 別添「評価項目一覧」の「提案要求事項(項番 1~3)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」に提案書の頁番号が記入されている。
② 別添「評価項目一覧」の「添付資料(項番 4)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」に提案書の頁番号が記入されている。
一次評価で合格した提案書について、2.2 二次評価を行う。
2.2 二次評価
「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「3 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番 1~3)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)のうち、最上位と最下位の結果を除いた点数を合計し、それを平均して技術点を算出する。
2.3 総合評価点の算出
以下を合計し、総合評価点を算出する。
① 「2.2 二次評価」により与えられる技術点
② 入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点
第 3 章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧」の「提案要求事項一覧」の「得点配分」欄を参照)
3.2 基礎点評価
基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は 0 点となる。提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「基礎点評価の観点」として示している。
3.3 加点評価
加点は、特定の提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「加点評価の観点」として示している。