Contract
本町保育所跡建物譲渡契約書(案)
府中市(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは、次の条項により、本町保育所移転・新設・跡地活用事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)第○条第○項の規定による本町保育所跡建物譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(譲渡の根拠)
第1条 甲は、基本協定書第○条第○項に基づき、次条に定める物件を乙に譲渡する。
(本町保育所跡建物の譲渡)
第2条 甲は、別紙に記載する本町保育所跡建物を現状のまま乙に譲り渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
(譲渡代金)
第3条 この譲渡に伴う代金は、ないものとする。
(所有権の移転及び本町保育所跡建物の引渡し)
第4条 本町保育所跡建物の所有権は、基本協定書第○条第○項にしたがって、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、基本協定書第○条第○項に従って、本町保育所跡建物を乙に引き渡すものとする。
3 第1項に基づき本町保育所跡建物の所有権を移転したときは、乙は甲に対し遅滞なく家屋所有権申立書を提出するものとする。
(契約不適合責任)
第5条 乙は、本契約の締結後、本町保育所跡建物が数量の不足その他の契約の内容に適合しないことを理由として、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約の解除)
第6条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。ただし、甲乙間で協議のうえ、双方の合意が得られている場合はこの限りではない。
(1) 解体・撤去に係る協定書に定められた本町保育所跡建物等(ただし、水路構造物を除く。)の解体・撤去を行わなかったとき。
(2) 本契約の条項に違反したとき。
(3) 本町保育所移転・新設・跡地活用事業基本協定、本町保育所移転・新設事業道路設計業務契約、本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約、本町保育所跡地土地売買契約が解除されたとき。
(損害賠償)
第7条 前条の規定により本契約が解除され、又は乙が本契約に定める義務を履行しないため甲に損害が生じたときは、乙は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(必要費等の補償)
第8条 乙は、第6条の規定により本契約が解除された場合において、本町保育所跡建物に関し必 要費又は有益費を支出した場合であっても、その補償を甲に請求することができないものとする。
(契約等の費用)
第9条 本契約の締結に要する費用及び所有権の移転に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第10条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第11条 本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。本契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○年○○月○○日
甲 府中市xx町2丁目24番地府中市
代表者 府 中 市 長 x x x x
乙 ○○○○○○
○○○株式会社
代表者 ○○○○ ○○ ○○
別紙
本町保育所跡建物の概要
1.名 | 称: | 本町保育所 |
2.敷 | 地: | xxx府中市府中町3丁目19番3ほか |
3.用 | 途: | 公共施設 |
4.構 | 造: | 鉄筋コンクリート造(地上2階建) |
5.敷地面積: 1,818.26㎡
6.延べ面積: 563.02㎡
7.建築主・所有者: 府中市