Contract
環境会発第070629004号平 成 1 9 年 6 月 2 9 日
改正 平成20年12月25日環境会発第081225010号改正 平成25年4月30日環境会発第1304305 号
改正 平成27年3月31日環境会発第1503316 号大臣官房会計課長から環境省内各部局・機関の長宛
今般、環境省所管会計事務取扱規則(平成19年環境省訓第4号)の一部改正及び環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)の廃止を行い、平成19年7月1日から適用することとした。
これに伴い、以下のとおり環境省所管契約事務取扱要領を定め、平成19年7月1日から適用するので、通知する。
環境省所管の契約事務の取扱については、法令及び環境省所管会計事務取扱規則(平成19年環境省訓令第4号)に定めるものの他、本要領に定めるところによるものとする。
(用語)
この要領においては、次の用語を用いる。
「法」 会計法(昭和22年法律第35号)
「令」 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
「特例政令」 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)
「省令」 契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)
「会計規則」 環境省所管会計事務取扱規則(平成19年環境省訓令第4号)
「契約担当官等」 契約担当官、分任契約担当官、契約担当官代理、分任契約担当官代理、支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官、支出負担行為担当官代理及び分任支出負担行為担当官代理
「工事等」 工事又は測量・建設コンサルタント等の業務
「工事等以外」 物品の製造・販売・買受け又は役務の提供等(測量・建設コンサルタント等を除く。)の業務
第一 一般競争入札
(一般競争参加者の資格)
1.令第72条第1項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格は、契約の種類ごとにその予定金額の範囲に応じて別記1「競争参加資格」に定める級別とし、級別の格付は、別記2から別記5までに定めるところによる総合審査数値によって定めるものとする。
(一般競争参加資格の特例)
2.契約担当官等は、工事等の契約を競争に付する場合において、必要があると認めるときは、1の規定にかかわらず、別記1「競争参加資格」に定めるところにより、当該契約の予定金額の範囲に応じて級別の格付をされた者のほか、当該級の一級上位又は一級下位の級別の格付をされた者を当該競争に参加させることができる。
3.契約担当官等は、工事等以外の契約を競争に付する場合において、必要があると認めるときは、1の規定にかかわらず、別記1「競争参加資格」に定めるところにより、当該契約の予定金額の範囲に応じて級別の格付をされた者のほか、当該級の一級上位又は一級下位若しくは二級上位若しくは二級下位の級別の格付をされた者を当該競争に参加させることができる。なお、四つの級別にまたがって競争参加資格を設定することはできない。
4.契約案件の特殊性により1、2及び3の規定によりがたい場合は、本省又は地方環境事務所における契約担当官等は大臣官房会計課長(以下「会計課長」という。)に、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)における契約担当官等は規制庁総務課長にそれぞれ協議して、競争参加資格の級別の設定について別段の取扱をすることができる。
(有資格者の証明)
5.契約担当官等は、契約を競争に付すに当たり、当該競争に参加しようとする者に対して、あらかじめ1から4までの規定により設定された級別に該当することを証する書類の提示を求めることができる。
(技術力ある中小企業者等の入札参加)
6.契約担当官等は、物品の製造・販売(自らが製造した物品の販売に限る。)又は役務の提供等(測量・建設コンサルタント等の業務を除く。)の契約を競争に付する場合において、契約案件の内容等に応じて可能なときは、1又は3に規定する者の他、次の各号に定める基準のいずれかを満たすことにより1又は3に規定する者の格付に相当する技術力を有すると認められる者を当該競争に参加させるものとする。
一 当該競争に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できるこ
と
二 別記1「競争参加資格」に定める業者の総合審査数値に別記6「技術力評価数値」に定める加算数値を加算した場合に、当該競争に参加できる級別に相当す る数値以上になること
三 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第
2条第9項の規定による特定補助金等(廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第2項第7項に規定する特定補助金等を含む。以下「特定補助金等」という。)の交付を受けた中小企業者であり、当該競争に係る物品の製造に関する技術的能力を証明できること
7.6の規定による競争参加資格を定める場合において、6に規定する基準を満たすことを証明するために競争参加希望者に提出させる添付資料は、次の各号に掲げるものとする。
一 6の第1号の基準 過去に製造した物品等の仕様書(仕様が明記されたカタログ等を含む。当該競争における要求仕様を完全に満足するものに限る。)、その製造した物品等の受注及び納入の実績が確認できる注文書並びに納入物受領等確認書類
二 6の第2号の基準 加算する加算数値に応じた次のいずれかの書類
ア 当該契約案件に関する特許に係る特許証の写し、特許公報の写し及び特許の概要説明書(海外で取得した特許はxx訳を添付)
イ 当該物品の製造等に携わる従業員が保有する技術士登録証の写し
ウ 当該物品の製造等に携わる従業員が保有する技能士資格証(特級、1級、単一等級に限る)の写し
三 6の第3号の基準 特定補助金等の交付決定通知書等の写し、及び当該物品に関連する研究開発の成果、性能試験のデータ等当該物品と同等以上の仕様の物品を製造できる技術力を確認できる書類
8.契約担当官等は、6及び7の規定に従い契約を競争に付する場合は、入札公告及び入札説明書にその旨を記載するものとする。
(参考注)競争参加資格の記載例
○次のいずれかに該当する者であること。
①平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」
(「物品の販売」又は「役務の提供等」)の「A」の級に格付されている者
②平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」
(「物品の販売」(自ら製造した物品の販売に限る。)又は「役務の提供等」)の「B」、
「C」又は「D」の級に格付されている者であって、環境省所管契約事務取扱要領の第一の6第1号に規定する本入札公告の調達物品と同等以上の物品を製造した(役務を提供した)実績を証明できる者、第2号の規定により「A」の級に相
当すると認められる者又は第3号の規定により、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第9項に規定する特定補助金等(廃止前の新事業創出促進法第2条第7項に規定する特定補助金等を含む。)の交付を受けた中小企業等であって、本入札公告の調達物品の製造に関する技術力を証明できる者
第二 指名競争入札
(指名競争参加者の資格)
1.令第95条第1項に規定する指名競争に参加する者に必要な資格については、第一の1に規定する令第72条第1項の一般競争に参加する者に必要な資格と同一とする。
2.第一「一般競争入札」の規定は、指名競争入札に準用する。
(指名基準)
3.令第96条第1項に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準は、指名競争に参加する資格を有する者のうちから、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に規定する事項を総合勘案して指名するものとする。
一 工事の契約
イ 不誠実な行為の有無ロ 経営状況
ハ 工事成績等
ニ 手持ち工事の状況
ホ 当該工事施工についての技術的適性ヘ 受注意欲
ト 地域性及び地元業者への配慮チ 安全管理及び労働福祉の状況リ 指名及び受注の状況
二 測量・建設コンサルタント等の業務の契約イ 不誠実な行為の有無
ロ 経営状況 ハ 業務成績等
ニ 手持ち業務の状況
ホ 当該業務についての技術的適性ヘ 受注意欲
ト 地域性及び地元業者への配慮チ 安全管理及び労働福祉の状況リ 指名及び受注の状況
三 工事等以外の契約
イ 不誠実な行為の有無
ロ 経営状況
ハ 契約履行能力及び技術的適性ニ 受注意欲
ホ 地域性及び地元業者への配慮へ 指名及び受注の状況
(競争参加者の指名)
4.令第97条第1項の規定により契約担当官等が競争に参加する者を指名する場合において、第一の1の規定により当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、第一の2、3及び4の規定により当該級以外の級別の格付をされた者(以下「該当級以外の者」という。)を当該指名競争に参加させようとするときは、なるべくその指名しようとする者の数の半数以下の範囲内で該当級以外の者を指名するものとする。ただし、この条件により競争に参加する者を10名以上指名することが困難になるときは、令第97条第1項の規定を踏まえ、本項の規定は適用しない。
第三 契約締結
(随意契約による場合の予定価格等)
1.契約担当官等は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認めるもの
二 予定価格が100万円を超えないもので、当該契約担当官等が取り扱う契約事務の実情を勘案し、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの
2.契約担当官等は、1の規定により、予定価格の積算を省略する場合には必要に応じその価格決定の資料を、見積書の徴取を省略する場合には口頭照会による見積り合わせ若しくは市場価格調査の結果等を、当該契約に係る決議書に記載又は添付するものとする。
(注)「随意契約による場合の予定価格等について」(昭和44年12月7日蔵計4438 大蔵省xx局長から各省各庁会計課長等あて通知)参照
(契約書の作成を省略することができる場合)
3.契約担当官等は、令第100条の2第1項第1号から第3号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。ただし、特約等に
より契約書の作成を必要とする場合は、この限りでない。
一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社から運送の提供を受ける場合
二 令第102条の2第1号から第4号までに掲げる電気事業者、ガス事業者、水道事業者、工業用水道事業者又は電気通信事業者から電気、ガス、水又は電気通信役務の供給又は提供を受ける場合
(注)「契約書の作成を省略することができる場合の協議について」(昭和62年4月1日蔵計777 xx大臣から各省各庁の長あて通知)参照
4.契約担当官等は、3の規定に掲げる場合のほか、契約書の作成を必要としないと認める場合には、令第100条の2第2項の規定を踏まえ、その理由を明らかにして環境大臣に申請しなければならない。
(請書の徴取)
5.契約担当官等は、令第100条の2第1項の規定により契約書の作成を省略する場合において、当該契約金額が50万円以上であるときは、契約の種類に応じ、別記書式第1号、第2号又は第3号の請書を徴取するものとする。
6.契約担当官等は、5の規定にかかわらず、当該契約の性質又は目的により、特に必要があると認める場合には、5の規定を準用した請書を徴取するものとする。
第四 監督及び検査等
(監督職員又は検査職員の任命)
1.契約担当官等は、省令第18条に規定する監督職員又は省令第20条に規定する検査職員を任命するときは、個人指定又は官職指定により、会計規則第26条第2項の規定に準じて行うものとする。
(xx監督職員又はxx検査職員の指定)
2.契約担当官等は、契約の履行に関し、xxを協同して監督又は検査を行わせる必要がある場合には、当該監督又は検査のとりまとめをさせるため、あらかじめ監督又は検査を行わせようとする職員のうちから、xx監督職員又はxx検査職員を指定することができる。
(交替事務の引継ぎ)
3.監督職員又は検査職員が交替する場合には、前任者は必要と認める関係書類その他当該監督又は検査の性質若しくは目的に応じ必要な事項を明らかにして、後任者に引き継ぐものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止の特例)
4.令第101条の7に規定する特別の必要がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 監督又は検査に従事する職員が少数で、かつ当該監督又は検査に係る契約の内容により、監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認める場合
二 監督又は検査を行う場所が遠隔地である場合において、当該監督又は検査に係る契約の内容により、監督又は検査を行う者を区分して派遣する必要がないと認める場合
5.契約担当官等は、4の各号に定めるもののほか、特に必要があると認める場合には、会計課長に協議して監督の職務と検査の職務を兼ねさせることができる。
(委託監督又は委託検査の契約書)
6.契約担当官等は、令第101条の8の規定により、契約に係る監督又は検査を国の職員以外の者に委託して行わせる場合には、別記書式第4号の委託監督・検査契約書によりこれを行うものとする。
(実施細目)
7.1から6までの規定に定めるものの他、監督又は検査の実施について必要と認める実施細目は、会計課長においてこれを定める。
(競争参加不適格者報告書)
8.契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、令第71条第1項各号のいずれかに該当すると認める者があった場合には、法第102条第1項の規定に基づき、別記書式第5号の競争参加不適格者報告書により、環境大臣に報告しなければならない。
第五 資格審査手続
(一般競争に参加する者に必要な資格の審査の実施)
1.会計課長は、令第72条第2項に基づき、一般競争に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)について、工事等の契約に係るものにあっては2年に1回、工事等以外の契約に係るものにあっては3年に1回、定期の審査(以下「定期審査」という。)を実施するとともに、一般競争に参加しようとする者の申請があったとき、特例政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときなど、随時に審査を実施するものとする。
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
2.会計課長は、令第72条第4項に基づき、競争参加資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等を、できるだけ定期審査を実施する年度の12月までに公示
するものとする。ただし、基本となるべき事項等を変更した場合はその都度、特例政令の規定が適用される特定調達契約の締結が見込まれる場合は当該年度ごとに、公示するものとする。
(資格申請書の提出)
3.会計課長は、競争参加資格の審査に当たり、競争参加資格を得ようとする者(以下「資格申請者」という。)に、契約の種類に応じ別に会計課長が示す競争参加資格申請書(以下「資格申請書」という。)を提出させるものとする。なお、定期審査に当たっては、原則として定期審査を実施する年度の1月末日までに資格申請書を提出させるものとする。また、電子申請によることができる場合は、当該電子申請の方法に定めるところによるものとする。
(代理申請)
4.会計課長は、資格申請者から代理権を付与された者が代理して申請書を提出するときは、委任状その他の代理権を付与されたことを証明する書類を添付させるものとする。
(工事の契約に係る資格申請者の添付書類)
5.会計課長は、工事の契約に係る資格申請者から資格申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 総合評定値通知書等(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたものをいう。)の写し
二 工事経歴書 三 営業所一覧表四 業態調書
五 建設共同企業体にあっては、建設共同企業体協定書の写し
六 申請者が組合又は建設共同企業体の場合にあっては、共同企業体等調書
七 納税証明書(法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税に係るもの。以下同じ。)
(測量・建設コンサルタント等の業務の契約に係る資格申請者の添付書類)
6.会計課長は、測量・建設コンサルタント等の業務の契約に係る資格申請者から資格申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 測量等実績調書二 技術者経歴書 三 営業所一覧表 四 業態調書
五 納税証明書
六 登録証明書等(申請書等に記載した各登録事項等について、当該登録等をした
官署が発行する証明書又は当該官署の確認済現況報告書の写しとする。)
七 身元を証明する書類(法人にあっては商業登記簿の謄本又は抄本、個人にあっては身元証明書の写しとする。)
八 財務諸表
(工事等以外の契約に係る資格申請者の添付書類)
7.会計課長は、工事等以外の契約に係る資格申請者から資格申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 営業経歴書二 納税証明書
三 登記事項証明書(法人の場合のみ;商業登記簿に記録されている事項の証明書をいう。)
四 財務諸表
(財務諸表に代わる有価証券報告書)
8.会計課長は、6及び7の規定により資格申請者から資格申請書の添付書類を提出させる場合において、証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定するところにより作成された有価証券報告書に記載されている事項については、これをもって財務諸表に代えることができる。
(有資格者としない者)
9.会計課長は、次の各号のいずれかに該当する者は有資格者としないものとする。一 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者(未xx者、被
保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
二 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年間を経過しない者
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を受けるために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ アからオまでに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
三 資格申請書及び添付書類に故意に虚偽の記載(事実を記載しないことを含む。)をした者
四 前年度の法人税、所得税又は消費税及び地方消費税を資格申請書提出の時まで
に納付していない者
五 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者
(資格の審査及び付与)
10.会計課長は、資格申請書の提出があった場合は、別記2から別記5までに定める方法に従って資格申請者の総合審査数値を算出し、別記1に規定する契約の種類及び総合審査数値に応じた級別の資格を資格申請者に付与するものとする。
(審査の特例等)
11.合併又は分社により新たな会社が設立された場合、会社更生法(昭和27年法律第
172号)に基づき更正手続開始の決定を受けた場合等における資格申請に係る審査の特例等については、別に会計課長が定めるところによるものとする。
(資格の有効期限)
12.10の規定により付与した資格の有効期限は、次期の定期審査を実施する年度の末日までとする。ただし、特別の理由により次期の資格の付与が遅れた場合には、直前の定期審査以降に資格を取得した者であって引き続き次期の定期審査に係る申請書を提出した資格申請者については、有効期間終了後も、新たな資格の付与が行われるまでは、直前の定期審査以降に取得した資格はなお有効とする。
(資格の審査結果の通知)
13.会計課長は、10の規定による資格の審査の終了後直ちに、省令第4条の規定に基づき資格審査結果通知書を作成し、資格申請者に当該審査の結果を通知するものとする。
(有資格者名簿への記載と供覧)
14.会計課長は、10の規定により資格の付与を行った場合には、直ちに当該資格申請者を令第72条第3項の規定に基づき作成する競争参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)の名簿(以下「有資格者名簿」という。)に記載し、当該有資格者名簿を関係の契約担当官等が閲覧できる状態にするものとする。
(変更届出)
15.会計課長は、有資格者について次に掲げる事項に変更が生じた場合には、その都度、別に会計課長が示す書式により変更届出をさせるものとする。
一 住所
二 商号又は名称三 代表者氏名
四 営業所(営業所名、所在地、電話番号等)五 希望する資格の種類
六 競争参加を希望する地域
七 営業内容又は営業品目
八 その他会計課長が必要と認める事項
16.会計課長は、15の規定により変更届出を受けた場合には、資格変更通知書を作成し、届出に係る有資格者に通知するとともに、有資格者名簿を修正し、関係の契約担当官等が閲覧できる状態にするものとする。
(資格の取り消し)
17.会計課長は、有資格者が当該資格を付与された後において、9の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該有資格者の資格を取り消し、資格取消通知書を作成してその者に通知するものとする。
18.会計課長は、17の規定により有資格者の資格を取り消したときは、直ちに有資格者名簿を修正し、関係の契約担当官等が閲覧できる状態にするものとする。
(秘密の保持)
19.資格申請者の資格の審査をする職員は、当該審査の内容を非公開とするとともに、当該審査の過程において知ることができた資格申請者の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(特定調達契約に係る資格申請者が外国からの者である場合の特例)
20.特定調達契約に係る資格申請者が外国からの者である場合については、次の各号の定めるところによるものとする。
一 5、6及び7に規定する添付書類が存しない場合は、これらと同等の書類を添付すれば足りるものとする。
二 9の第4号中「前年度の法人税、所得税又は消費税及び地方消費税」とあるのは、「法人税、所得税、消費税及び地方消費税又はこれらと同等のもの」とする。
(指名競争参加資格)
21.指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び名簿の作成については、参加資格が一般競争参加資格と同一であるため、令第95条第3項の規定に基づき、上記の規定による一般競争参加資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。
別記1 競争参加資格
令第72条第1項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格は、以下の各表に掲げる契約の種類及び予定金額に応じた級別とする。
1 工事の契約の場合
(1) 土木一式工事及び建築一式工事の場合
級 別 | 工事の契約の予定金額の範囲 | 業者の総合審査数値 |
A B C D | 3億円以上 10,000万円以上 3億円未満 3,000万円以上 1億円未満 3,000万円未満 | 990点以上 830点以上 990点未満 760点以上 830点未満 760点未満 |
(2) その他の工事の場合
級 別 | 工事の契約の予定金額の範囲 | 業者の総合審査数値 |
A B C | 5,000万円以上 2,000万円以上 5,000万円未満 2,000万円未満 | 870点以上 780点以上 870点未満 780点未満 |
注)工事の業者の総合審査数値については、別記2による。
2 測量・建設コンサルタント等の業務の契約の場合級別は設けない。
注)測量・建設コンサルタント等の業者の総合審査数値については、別記3により行う。
3 物品の製造の契約の場合
級 別 | 物品の製造の契約の予定金額の範囲 | 業者の総合審査数値 |
A B C D | 3,000万円以上 2,000万円以上 3,000万円未満 400万円以上 2,000万円未満 400万円未満 | 90点以上 80点以上 90点未満 55点以上 80点未満 55点未満 |
注)物品の製造の業者の総合審査数値については、別記4による。
4 物品の販売・買受け、役務の提供等(測量・建設コンサルタント等を除く。以下同じ。)の契約の場合
(1) 物品の販売、役務の提供等の場合
級 別 | 物品、役務等の契約の予定金額の範囲 | 業者の総合審査数値 |
A B C D | 3,000万円以上 1,500万円以上 3,000万円未満 300万円以上 1,500万円未満 300万円未満 | 90点以上 80点以上 90点未満 55点以上 80点未満 55点未満 |
(2) 物品の買受けの場合
級 別 | 物品の買受けの契約の予定金額の範囲 | 業者の総合審査数値 |
A B C | 1,000万円以上 200万円以上 1,000万円未満 200万円未満 | 70点以上 50点以上 70点未満 50点未満 |
注)物品の販売・買受け、役務の提供等の業者の総合審査数値については、別記5による。
別記2 工事の業者の総合審査数値
工事の業者の総合審査数値は、以下に掲げる付与数値A、付与数値B、付与数値C、付与数値D及び付与数値Eの数値を次の式に代入して得た数値とする。
総合審査数値=0.35×A+0.1×B+0.2×C+0.2×D+0.15×E
付与数値A
付与数値Aは、建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をする日の属する営業年度の開始の日(以下「当期営業年度開始日」という。)の直前二年又は直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別の年間平均完成工事高に応じて下表に掲げる数値とする。
数 値 | 年間平均完成工事高 |
2,616 123×(年間平均完成工事高)÷50,000,000+ 2,124 112×(年間平均完成工事高)÷30,000,000+ 1,933 113×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+ 1,703 112×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+ 1,708 99×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+ 1,760 86×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+ 1,541 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+ 1,531 87×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+ 1,535 74×(年間平均完成工事高)÷ 5,000,000+ 1,352 74×(年間平均完成工事高)÷ 5,000,000+ 1,352 75×(年間平均完成工事高)÷ 5,000,000+ 1,348 63×(年間平均完成工事高)÷ 3,000,000+ 1,258 61×(年間平均完成工事高)÷ 2,000,000+ 1,144 63×(年間平均完成工事高)÷ 2,000,000+ 1,134 49×(年間平均完成工事高)÷ 2,000,000+ 1,190 50×(年間平均完成工事高)÷ 1,000,000+ 1,037 50×(年間平均完成工事高)÷ 1,000,000+ 1,037 49×(年間平均完成工事高)÷ 1,000,000+ 1,041 50×(年間平均完成工事高)÷ 500,000+ 888 38×(年間平均完成工事高)÷ 500,000+ 948 36×(年間平均完成工事高)÷ 500,000+ 956 37×(年間平均完成工事高)÷ 300,000+ 879 38×(年間平均完成工事高)÷ 200,000+ 799 38×(年間平均完成工事高)÷ 200,000+ 799 24×(年間平均完成工事高)÷ 200,000+ 855 25×(年間平均完成工事高)÷ 100,000+ 777 | 2,000億円以上 1,500億円以上 2,000億円未満 1,200億円以上 1,500億円未満 1,000億円以上 1,200億円未満 800億円以上 1,000億円未満 600億円以上 800億円未満 500億円以上 600億円未満 400億円以上 500億円未満 300億円以上 400億円未満 250億円以上 300億円未満 200億円以上 250億円未満 150億円以上 200億円未満 120億円以上 150億円未満 100億円以上 120億円未満 80億円以上 100億円未満 60億円以上 80億円未満 50億円以上 60億円未満 40億円以上 50億円未満 30億円以上 40億円未満 25億円以上 30億円未満 20億円以上 25億円未満 15億円以上 20億円未満 12億円以上 15億円未満 10億円以上 12億円未満 8億円以上 10億円未満 6億円以上 8億円未満 5億円以上 6億円未満 |
25×(年間平均完成工事高)÷ 26×(年間平均完成工事高)÷ 24×(年間平均完成工事高)÷ 25×(年間平均完成工事高)÷ 24×(年間平均完成工事高)÷ 25×(年間平均完成工事高)÷ 25×(年間平均完成工事高)÷ 25×(年間平均完成工事高)÷ 13×(年間平均完成工事高)÷ | 100,000+ 100,000+ 50,000+ 50,000+ 50,000+ 30,000+ 20,000+ 20,000+ 20,000+ | 777 773 707 702 706 653 603 603 651 | 4億円以上 3億円以上 2億5,000万円以上 2億円以上 1億5,000万円以上 1億2,000万円以上 1億円以上 8,000万円以上 6,000万円以上 | 5億円未満 4億円未満 3億円未満 2億5,000万円未満 2億円未満 1億5,000万円未満 1億2,000万円未満 1億円未満 8,000万円未満 |
12×(年間平均完成工事高)÷ 12×(年間平均完成工事高)÷ 14×(年間平均完成工事高)÷ 11×(年間平均完成工事高)÷ 12×(年間平均完成工事高)÷ 12×(年間平均完成工事高)÷ 14×(年間平均完成工事高)÷ 12×(年間平均完成工事高)÷ 11×(年間平均完成工事高)÷ | 10,000+ 10,000+ 10,000+ 5,000+ 5,000+ 5,000+ 3,000+ 2,000+ 10,000+ | 618 618 610 586 581 581 547 531 580 | 5,000万円以上 4,000万円以上 3,000万円以上 2,500万円以上 2,000万円以上 1,500万円以上 1,200万円以上 1,000万円以上 1,000万円未満 | 6,000万円未満 5,000万円未満 4,000万円未満 3,000万円未満 2,500万円未満 2,000万円未満 1,500万円未満 1,200万円未満 |
注)・年間平均完成工事高の単位は千円とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
・数値に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
付与数値B
付与数値Bは、自己資本の額(注1)及び職員の数(注2)について、それぞれ次の①及び②の表に掲げる点数を与え、これらの点数の合計点数に応じて③の表に掲げる数値とする。
注1)自己資本の額
審査基準日(経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日をいう。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(法人である場合には貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金、任意積立金及び次期繰越利益の額の合計額を、個人である場合には期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は基準決算及び基準決算の前期の決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)
注2)職員の数
審査基準日における建設業に従事する職員の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数(以下「平均建設業従事職員数」という。)
① 自己資本の額の点数
自己資本の額の点数は、自己資本の額を年間平均完成工事高で除し、1,000を乗じて得た数値(自己資本額数値)に応じて下表に掲げる点数とする。
点数 | 自 己 資 本 額 数 値 | 点数 | 自 己 資 本 額 数 値 | 点数 | 自 己 資 本 額 数 値 |
120 | 324以上 | 99 | 111以上 117未満 | 78 | 38以上 40未満 |
119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 | 308以上 324未満 292以上 308未満 278以上 292未満 264以上 278未満 251以上 264未満 239以上 251未満 227以上 239未満 215以上 227未満 204以上 215未満 194以上 204未満 185以上 194未満 176以上 185未満 167以上 176未満 158以上 167未満 150以上 158未満 143以上 150未満 136以上 143未満 129以上 136未満 123以上 129未満 117以上 123未満 | 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 | 105以上 111未満 100以上 105未満 95以上 100未満 90以上 95未満 86以上 90未満 82以上 86未満 78以上 82未満 74以上 78未満 70以上 74未満 66以上 70未満 63以上 66未満 60以上 63未満 57以上 60未満 54以上 57未満 51以上 54未満 48以上 51未満 46以上 48未満 44以上 46未満 42以上 44未満 40以上 42未満 | 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 | 36以上 38未満 34以上 36未満 32以上 34未満 30以上 32未満 28以上 30未満 26以上 28未満 25以上 26未満 24以上 25未満 23以上 24未満 22以上 23未満 21以上 22未満 20以上 21未満 19以上 20未満 18以上 19未満 17以上 18未満 16以上 17未満 15以上 16未満 15未満 |
② 職員の数の点数
職員の数の点数は、職員の数を年間平均完成工事高で除し、100を乗じて得た数値(職員数値)に応じて下表に掲げる点数とする。
点数 | 職 員 数 値 | 点数 | 職 員 数 値 | 点数 | 職 員 数 値 |
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 570以上 522以上 570未満 488以上 522未満 455以上 488未満 425以上 455未満 397以上 425未満 371以上 397未満 346以上 371未満 323以上 346未満 300以上 323未満 281以上 300未満 | 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 | 263以上 281未満 245以上 263未満 229以上 245未満 214以上 229未満 200以上 214未満 186以上 200未満 174以上 186未満 162以上 174未満 152以上 162未満 142以上 152未満 | 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 | 132以上 142未満 123以上 132未満 115以上 123未満 108以上 115未満 100以上 108未満 93以上 100未満 86以上 93未満 81以上 86未満 76以上 81未満 76未満 |
③ 付与数値B
数値 | ① 及 び ② の 合 計 点 数 | 数値 | ① 及 び ② の 合 計 点 数 | 数値 | ① 及 び ② の 合 計 点 数 | 数値 | ① 及 び ② の 合 計 点 数 |
180 | 954 | 157 | 741 | 134 | 527 | 111 | 313 |
179 | 945 | 156 | 731 | 133 | 518 | 110 | 304 |
178 | 936 | 155 | 722 | 132 | 508 | 109 | 295 |
177 | 926 | 154 | 713 | 131 | 499 | 108 | 285 |
176 | 917 | 153 | 703 | 130 | 490 | 107 | 276 |
000 | 000 | 000 | 694 | 129 | 480 | 106 | 267 |
000 | 000 | 000 | 685 | 128 | 471 | 105 | 257 |
173 | 889 | 150 | 676 | 127 | 462 | 104 | 248 |
172 | 880 | 149 | 666 | 126 | 453 | 103 | 239 |
000 | 000 | 000 | 657 | 125 | 443 | 102 | 229 |
170 | 861 | 147 | 648 | 124 | 434 | 101 | 220 |
169 | 852 | 146 | 638 | 123 | 425 | 100 | 211 |
168 | 843 | 145 | 629 | 122 | 415 | 99 | 202 |
000 | 000 | 000 | 620 | 121 | 406 | 98 | 192 |
166 | 824 | 143 | 611 | 120 | 397 | 97 | 183 |
165 | 815 | 142 | 601 | 119 | 387 | 96 | 174 |
164 | 806 | 141 | 592 | 118 | 378 | 95 | 164 |
163 | 796 | 140 | 583 | 117 | 369 | 94 | 155 |
162 | 787 | 139 | 573 | 116 | 360 | 93 | 146 |
161 | 778 | 138 | 564 | 115 | 350 | 92 | 137 |
160 | 768 | 137 | 555 | 114 | 341 | 91 | 127 |
159 | 759 | 136 | 545 | 113 | 332 | 90 | 118 |
158 | 750 | 135 | 536 | 112 | 322 |
付与数値C
付与数値Cは、①の式により点数を計算し、法人又は個人の別により②の式により計算した数値とする。
① 経営状況の付与点数の算式 a=0.708×(0.10403×Ⅹ1+0.03219×Ⅹ2+0.06474×Ⅹ3-0.52301)-0.291×(0.13201×Ⅹ4+
0.06263×Ⅹ5+0.16302×Ⅹ6-1.21835)+0.721×(0.00969×Ⅹ7-0.16104×Ⅹ8-0.36901×
Ⅹ9+0.43437)+0.419×(0.00107×Ⅹ10+0.00229×Ⅹ11+0.00071×Ⅹ12-0.94023)+0.255
Ⅹ1は、売上高営業利益率(注3) Ⅹ7は、自己資本比率(注9)
Ⅹ2は、総資本経常利益率(注4) Ⅹ8は、xxx負債月商倍率(注10)
Ⅹ3は、キャッシュ・フロー対売上高比率(注5) Ⅹ9は、純支払利息比率(注11)
Ⅹ4は、必要運転資金月商倍率(注6) Ⅹ10は、自己資本対固定資産比率(注12)
Ⅹ5は、立替工事高比率(注7) Ⅹ11は、長期固定適合比率(注13)
Ⅹ6は、受取勘定月商倍率(注8) Ⅹ12は、負荷価値対固定資産比率(注14)
② 付与数値C
法人の場合=215.3×a+720個人の場合=215.3×a+420
注3)売上高営業利益率
当期営業年度開始日の直前一年(以下「審査対象年」という。)における売上高営業利益率(審査対象年の各営業年度(以下「審査対象営業年度」という。)における経常利益の額を審査対象営業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。)の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注4)総資本経常利益率
審査対象年における総資本経常利益率(審査対象営業年度における経常利益(個人である場合には事業主利益とする。)の額を基準決算及び基準決算の前期の決算における総資本の額(法人である場合には貸借対照表における流動負債、固定負債、資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金及び剰余金の合計の額を、個人である場合には流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計の額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注5)キャッシュ・フロー対売上高比率
審査対象年におけるキャッシュ・フロー対売上高比率(審査対象営業年度における当期利益(個人である場合には事業主利益とする。)の額に減価償却実施額(審査対象営業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費等の合計の額をいう。)を加えた額に引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計の額と基準決算の前期の決算における各種引当金の合計の額の差額をいう。)を加減した額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合には、この額に法人税等調整額を加減した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における売上高の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注6)必要運転資金月商倍率
審査対象年における必要運転資金月商倍率(基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から支払手形、工事未支払金その他の営業債務及び未成工事受入金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における一月当たり売上高(売上高の額を十二で除して得た額をいう。以下同じ。)で除して得た数値をいう。)
注7)立替工事高比率
審査対象年における立替工事高比率(基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から未成工事受入金を控除した額を審査対象営業年度における売上高及び基準決算における未成工事支出金の合計の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注8)受取勘定月商倍率
審査対象年における受取勘定月商倍率(基準決算における受取手形及び完成工事未収入金その他の営業債権の合計の額を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除して得た数値をいう。)
注9)自己資本比率
基準決算における自己資本比率(基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注10)xxx負債月商倍率
審査対象年におけるxxx負債月商倍率(基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高、社債、転換社債及び新株引受権付社債の合計の額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第八号に定めるものの額を含む。)を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除し
て得た数値をいう。)注11)純支払利息比率
審査対象年における純支払利息比率(審査対象営業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象営業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注12)自己資本対固定資産比率
基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注13)長期固定適合比率
基準決算における長期固定適合比率(基準決算における自己資本及び固定負債の合計の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
注14)負荷価値対固定資産比率
審査対象年における付加価値対固定資産比率(審査対象営業年度における売上高の額から材料費及び外注費(労務外注費(工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額をいう。)を労務費に含めて計上している者については、当該労務外注費を含む。)の合計の額(建設業以外の事業を併せて営む者については、兼業事業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計の額を含む。)を控除した額を基準決算及び基準決算の前期の決算における固定資産の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
付与数値D
付与数値Dは、審査基準日における建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次に掲げる者(以下
「技術職員」という。)の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の技術職員の数の平均の数(以下「平均技術職員数」という。)について、①に掲げる者に5を乗じて得た数、②に掲げる者に2を乗じて得た数及び③に掲げる者の数の合計数(技術職員数という。)に応じて下表に掲げる数値とする。
① 建設業法第十五条第二号イに該当する者
② 建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第七条第二号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって①に掲げる者以外の者
③ 建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号ハに該当する者で①及び②に掲げる者以外の者
数値 | 技 術 職 | 員 数 | 数値 | 技 術 職 | 員 | 数 | 数値 | 技 | 術 職 | 員 | 数 |
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
2402 | 15,500 | 1777 | 1,130 | 1,460 | 1152 | 85 | 110 | ||||
2340 | 11,930 | 15,500 | 1715 | 870 | 1,130 | 1090 | 65 | 85 | |||
2277 | 9,180 | 11,930 | 1652 | 670 | 870 | 1028 | 50 | 65 | |||
2215 | 7,060 | 9,180 | 1590 | 510 | 670 | 965 | 40 | 50 | |||
2153 | 5,430 | 7,060 | 1527 | 390 | 510 | 902 | 30 | 40 | |||
2090 | 4,180 | 5,430 | 1465 | 300 | 390 | 840 | 20 | 30 | |||
2027 | 3,210 | 4,180 | 1402 | 230 | 300 | 777 | 15 | 20 | |||
1965 | 2,470 | 3,210 | 1340 | 180 | 230 | 715 | 10 | 15 | |||
1903 | 1,900 | 2,470 | 1278 | 000 | 000 | 000 | 5 | 10 | |||
1840 | 1,460 | 1,900 | 1215 | 000 | 000 | 000 | 5 |
付与数値E
付与数値Eは、営業年数、労働福祉の状況、死亡者及び負傷者の数、建設業経理事務士等の数、防災協定の有無について、次の①から⑤までに掲げる点数を与え、これらの合計点数に応じて⑥の表に掲げる数値とする。
① 営業年数の付与点数
営業年数(注15)の付与点数は、下表のとおりとする。注15)営業年数
審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)
点 数 | 営業年数 | 点 数 | 営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点 数 | 営業年数 |
30 29 28 27 26 25 24 23 | 35 年以上 34 年以上 33 年以上 32 年以上 31 年以上 30 年以上 29 年以上 28 年以上 | 22 21 20 19 18 17 16 15 | 27 年以上 26 年以上 25 年以上 24 年以上 23 年以上 22 年以上 21 年以上 20 年以上 | 14 13 12 11 10 9 8 7 | 19 年以上 18 年 17 年 16 年 15 年 14 年 13 年 12 年 | 6 5 4 3 2 1 0 | 11 年以上 10 年以上 9 年以上 8 年以上 7 年以上 6 年以上 5 年以下 |
② 労働福祉の状況の付与点数
労働福祉の状況の付与点数=Y1×7.5-(Y2+Y3)×15
Y1は、次のaからdまでの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数 Y2は、e及びfの各項目のうち加入をしていないとされたものの数
Y3は、gの件数
備考)式により算出された数値に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値とする。最低点は零点とする。
a 審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六章の独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で同法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。)
b 審査基準日における退職一時金制度導入の有無(労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法第八十九条第一項第三号の二の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、同条第二項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。)
c 審査基準日における企業年金制度導入の有無(厚生年金保険法第九章第xxの規定に基づき厚生年金基金を設立しているか否か、又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条に規定する適格退職年金契約を締結しているか否か、確定給付企業年金法(xxxx年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金の導入を行っているか否か、又は確定拠出年金法(xxxx年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金の導入を行っているか否かをいう。)
d 審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無(財団法人建設業福祉共済団、社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。)
e 審査基準日における雇用保険加入の有無(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出を行っているか否かをいう。)
f 審査基準日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十条ノ二の規定による届出及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する届出を行っているか否かをいう。)
g 審査対象年における賃金不払の件数(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条の定めるところに従って賃金が支払われなかった回数をいう。)
③ 死亡者及び負傷者の数の付与点数
死亡者及び負傷者の数(注16)の付与点数は、死亡者の数を2で除して得た数値に負傷者の数を20で除して得た数値を加えた合計点数及び年間平均完成工事高に応じて、下表に掲げる数値(工事の安全成績数値という。)とする。
注16)死亡者及び負傷者の数
審査基準日の属する年(一月一日から十二月三十一日までをいう。)の前年及び前々年に国内における建設工事について発生した次に掲げる業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続四日以上休業した者に限る。)の数
①競争参加申請者が発注者から直接請け負った建設工事について発生した業務災害
②競争参加申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害(①に掲げる業務災害を除く。)
③競争参加申請者から建設工事(①に掲げる建設工事を除く。)を直接請け負った者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害
年間平均 完成工事高 | 合計 点数 | 工 | 事 | の | x | x | x | 績 | 数 | 値 | ||
30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||||
1兆円以上 | 0 | 0を超えて 15以下 | 15を超えて 20以下 | 20を超えて 25以下 | 25を超えて 30以下 | 30を超えて 35以下 | 35を超える | |||||
5,000億円以上 1兆円未満 | 0 | 0を超えて 3以下 | 3を超えて 6以下 | 6を超えて 9以下 | 9を超えて 12以下 | 12を超えて 15以下 | 15を超える | |||||
1,000億円以上 5,000億円未満 | 0 | 0を超えて 2以下 | 2を超えて 4以下 | 4を超えて 6以下 | 6を超えて 8以下 | 8を超えて 10以下 | 10を超える | |||||
500億円以上 1,000億円未満 | 0 | 0を超えて 0.8以下 | 0.8を超えて 1.6 以下 | 1.6を超えて 2.4 以下 | 2.4を超えて 3.2 以下 | 3.2を超えて 4以下 | 4を超える | |||||
100億円以上 500億円未満 | 0 | 0を超えて 0.2以下 | 0.2を超えて 0.4以下 | 0.4を超えて 0.6以下 | 0.6を超えて 0.8以下 | 0.8を超えて 1以下 | 1を超える | |||||
50億円以上 100億円未満 | 0 | 0を超えて 0.1以下 | 0.1を超えて 0.2以下 | 0.2を超えて 0.3以下 | 0.3を超えて 0.4以下 | 0.4を超えて 0.5以下 | 0.5を超える | |||||
10億円以上 50億円未満 | 0 | 0を超えて 0.08以下 | 0.08を超えて 0.12以下 | 0.12を超えて 0.16以下 | 0.16を超えて 0.2以下 | 0.2を超えて 0.24以下 | 0.24を超える | |||||
10億円未満 | 0 | 0を超えて 0.06以下 | 0.06を超えて 0.08以下 | 0.08を超えて 0.1以下 | 0.1を超えて 0.12以下 | 0.12を超えて 0.14以下 | 0.14を超える |
④ 建設業経理事務士等の数の付与点数
建設業経理事務士等の数の付与点数は、①に掲げる者の数に②に掲げる者の数に10分の4を乗じて得た数値を加えた合計点数及び年間平均完成工事高に応じて、下表に掲げる数値とする。
①審査基準日における建設業に従事する職員のうち、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の三第二項第二号の規定により国土交通大臣の登録を受けた建設業の経理に必要な知識を確認するための試験(以下「登録経理試験」という。)の一級試験に合格した者
②審査基準日における建設業に従事する職員のうち、登録経理試験の二級試験に合格した者であって①に掲げる者以外の者
合計 年間平均 点数完成工事高(億円) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
600以上 | 13.6 以上 | 10.8 以上 ~ 13.6 未満 | 7.2 以上 ~ 10.8 未満 | 5.2 以上 ~ 7.2 未満 | 2.8 以上 ~ 5.2 未満 | 2.8 未満 | ||
150以上~600未満 | 8.8~ | 6.8~8.8 | 4.8~6.8 | 2.8~4.8 | 1.6~2.8 | 1.6 未満 | ||
40 | ~ | 150 | 4.4~ | 3.2~4.4 | 2.4~3.2 | 1.2~2.4 | 0.8~1.2 | 0.8 未満 |
10 | ~ | 40 | 2.4~ | 1.6~2.4 | 1.2~1.6 | 0.8~1.2 | 0.4~0.8 | 0.4 未満 |
1 | ~ | 10 | 1.2~ | 0.8~1.2 | 0.4~0.8 | - | 0.2 | 0 |
1未満 | 0.4~ | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 付与数値E
①、②、③及び④の 合 計 点 数 | 数値 | ①、②、③及び④の 合 計 点 数 | 数値 | ①、②、③及び④の 合 計 点 数 | 数値 | ①、②、③及び④の 合 計 点 数 | 数値 |
100 | 967 | 75 | 800 | 50 | 633 | 25 | 467 |
99 | 960 | 74 | 793 | 49 | 627 | 24 | 460 |
98 | 953 | 73 | 787 | 48 | 620 | 23 | 453 |
97 | 947 | 72 | 780 | 47 | 613 | 22 | 447 |
96 | 940 | 71 | 773 | 46 | 607 | 21 | 440 |
95 | 933 | 70 | 767 | 45 | 600 | 20 | 433 |
94 | 927 | 69 | 760 | 44 | 593 | 19 | 427 |
93 | 920 | 68 | 753 | 43 | 587 | 18 | 420 |
92 | 913 | 67 | 747 | 42 | 580 | 17 | 413 |
91 | 907 | 66 | 740 | 41 | 573 | 16 | 407 |
90 | 900 | 65 | 733 | 40 | 567 | 15 | 400 |
89 | 893 | 64 | 727 | 39 | 560 | 14 | 393 |
88 | 887 | 63 | 720 | 38 | 553 | 13 | 387 |
87 | 880 | 62 | 713 | 37 | 547 | 12 | 380 |
86 | 873 | 61 | 707 | 36 | 540 | 11 | 373 |
85 | 867 | 60 | 700 | 35 | 533 | 10 | 367 |
84 | 860 | 59 | 693 | 34 | 527 | 9 | 360 |
83 | 853 | 58 | 687 | 33 | 520 | 8 | 353 |
82 | 847 | 57 | 680 | 32 | 513 | 7 | 347 |
81 | 840 | 56 | 673 | 31 | 507 | 6 | 340 |
80 | 833 | 55 | 667 | 30 | 500 | 5 | 333 |
79 | 827 | 54 | 660 | 29 | 493 | 4 | 327 |
78 | 820 | 53 | 653 | 28 | 487 | 3 | 320 |
77 | 813 | 52 | 647 | 27 | 480 | 2 | 313 |
76 | 807 | 51 | 640 | 26 | 473 | 1 | 307 |
0 | 0 |
(備考)
工事の業者が組合又は建設共同企業体である場合の総合審査数値の算定方法は、次のとおりとする。
(1)年間平均完成工事高は、組合の場合にあっては当該組合及び関係組合員の、建設共同企業体の場合にあっては各構成員の年間平均完成工事高の和とする。
(2)自己資本の額及び職員の数は、組合の場合にあっては当該組合及び関係組合員の、建設共同企業体の場合にあっては各構成員の自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和とする。
(3)付与数値Cは、組合の場合にあっては当該組合及び関係組合員の、建設共同企業体の場合にあっては各構成員の付与数値Cの点数の平均値(小数点以下第一位を四捨五入して得た点数)とする。
(4)技術職員の数は、組合の場合にあっては当該組合及び関係組合員の、建設共同企業体の場合にあっては各構成員の技術職員の数の和とする。
(5)付与数値Eは、組合の場合にあっては当該組合及び関係組合員の、建設共同企業体の場合にあっては各構成員の付与数値Eの点数の平均値(小数点以下第一位を四捨五入して得た点数)とする。
別記3 測量・建設コンサルタント等の業者の総合審査数値
測量・建設コンサルタント等の業者の総合審査数値は、測量・建設コンサルタント等の業務の定期の一般競争資格審査の申請をする年の一月一日(以下「基準日」という。)の直前二年の各事業(営業)年度の希望業種区分
(当該申請に係る一般競争に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとの年間平均実績高の付与数値をAとし、基準日の直前の営業年度の決算における自己資本の額の付与数値をBとし、基準日における業種区分ごとの有資格者(業種区分に応じ、別表の有資格者の欄に掲げる者をいう。)の数の付与数値をCとし、基準日までの営業年数の付与数値をDとし、次の算式により得た数値とする。
3×A+B+5×C+D
付与数値A、B、C、Dの算定は、以下の(1)から(4)までによるものとする。
ただし、測量・建設コンサルタント等の業者が組合である場合は、年間平均実績高、自己資本の額及び有資格者の数は、各構成員の年間平均実績高、自己資本の額及び有資格者の数のそれぞれの和を用い、営業年数は、各構成員の営業年数の和の算術平均値(一年未満は切捨て)を用いて付与数値を算定する。
(1) 年間平均実績高の付与数値A
数 値 | 年 間 平 | 均 | 実 | 績 | 数 値 | 年 間 平 | 均 | 実 | 績 |
30 25 20 | 20億円以上 10億円以上 5億円以上 | 20億円未満 10億円未満 | 15 10 | 1億円以上 | 5億円未満 1億円未満 |
(2) 自己資本の額の付与数値B
自己資本額を年間平均実績高で除し、100を乗じて得た数値を自己資本額数値とし、下表により自己資本の額の付与数値Bを算定する。
数 値 | 自己資本額数値 | 数 値 | 自己資本額数値 | 数 値 | 自己資本額数値 |
30 | 10以上 | 20 | 5以上 10未満 | 10 | 5未満 |
(3) 有資格者の数の付与数値C
有資格者の数の付与数値Cは、表1の有資格者の欄の左欄に掲げる者の数に5を、右欄に掲げる者の数に2をそれぞれ乗じて得た点数を合計した点数(表2において「合計点数」という。)に応じ、表2の付与数値の欄に掲げる数値とする。
表1
業種区分 | 有 | 資 | 格 | 者 |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号) による測量士の登録を受けている者 | 測量法による測量士補の登録を受けている者 (測量士の登録を受けている者を除く。) | ||
自然環境共 | 技術士法 (昭和58年法律第25号) によ | 建設業法 (昭和24年法律第100号)による技術 |
生関係コン サルタント業務 | る第2次試験のうち技術部門を環境部門 (選択科目を自然環境保全又は環境保全計画とするものに限る。)又は建設部門 (選択科目を都市及び地方計画又は建設環境とするものに限る。)とするものに合格し、登録を受けている者 | 検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とす るものに合格した者、社団法人建設コンサルタント協会の行うRCCM資格試験(造園に限る。)に合格し、登録を受けている者、建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者、財団法人自然環境研究センターの行う生物分類技能検定資格試験(1級又は2級に限る。)に合格し、登録を受けている者及び財団法人日本生態系協会の行うビオトープ管理士資格試験に合格し、登録を受けている者 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築士法による1級建築士の免許を受けた者、及び同法に基づく建築設備資格者を定める告示 (昭和60年建設省告示第 1526号) による建築設備資格者の登録を受けている者 | 建築士法による2級建築士の免許を受けた者 (1級建築士の免許を受けた者を除く。) 及び社団法人日本建築積算協会の行う建築積算資格者試験に合格し、登録を受けている者 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。)、電気・電子部門、建設部門、上下水道部門、衛生工学部門、農業部門 (選択科目を農業土木とするものに限る。)、森林部門 (選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門 (選択科目を水産土木とするものに限る。)、情報工学部門又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者 | 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法 (平成4年法律第51号) による計量士 (環境計量士(濃度関係)及び環境計量士 (騒音・振動関係)に限る。)の登録を受けている者、電気事業法 (昭和39年法律第170号) による第1種電気xx技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法 (昭和59年法律第86号) による第 1種伝送交換xx技術者資格者証の交付を受けている者及び線路xx技術者資格者証の交付を受けている者並びに社団法人建設コンサルタント協会の行うRCCM資格試験に合格し、登録を受けている者 |
地質調査業務 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門 (選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者 | 社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者 |
補償関係コンサルタント業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の登録を受けている者、土地家屋調査士法 (昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法 (昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者、社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者 |
表2
数 値 | 合 計 | 点 | 数 | 数 値 | 合 | 計 | 点 | 数 |
30 25 20 | 110以上 65以上 40以上 | 109未満 64未満 | 15 10 | 15以上 | 39未満 14未満 |
(4) 営業年数の付与数値D
数 値 | 営 業 | 年 | 数 | 数 値 | 営 | 業 | 年 | 数 |
30 25 20 | 35年以上 25年以上 15年以上 | 35年未満 25年未満 | 15 10 | 5年以上 | 15年未満 5年未満 |
別記4 物品の製造の業者の総合審査数値
物品の製造の業者の総合審査数値は、製品の年間平均製造実績高(直前二年間の平均)、自己資本の額、生産設備の額、流動比率及び営業年数のそれぞれの付与数値の合計とし、それぞれの付与数値は、以下の
(1)から(5)までによるものとする。
ただし、物品の製造の業者が組合である場合は、次の各号に掲げる字句を当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 年間平均製造実績高 当該組合の年間平均製造実績高と関係組合員の年間平均製造実績高(組合に委託し、又は組合から委託を受けた製造及び他の関係組合員に委託した製造に係る製造実績高を除く。)とのx
x 自己資本の額 当該組合の自己資本の額と関係組合員の自己資本の額とのxx 生産設備の額 当該組合の生産設備の額と関係組合員の生産設備の額との和
四 流動比率 当該組合の流動比率と関係組合員の流動比率との額の和の算術平均値五 営業年数 当該組合の営業年数と関係組合員の営業年数との和の算術平均値
(1) 物品の年間平均製造実績高の付与数値
数 値 | 年間平均製造実績高 | 数 値 | 年間平均製造実績高 | ||
60 | 200億円以上 | 30 | 2.5億円以上 | 5億円未満 | |
55 | 100億円以上 | 200億円未満 | 25 | 1億円以上 | 2.5億円未満 |
50 | 50億円以上 | 100億円未満 | 20 | 5,000万円以上 | 1億円未満 |
45 | 25億円以上 | 50億円未満 | 15 | 2,500万円以上 | 5,000万円未満 |
40 | 10億円以上 | 25億円未満 | 10 | 2,500万円未満 | |
35 | 5億円以上 | 10億円未満 |
(2) 自己資本の額の付与数値
数 値 | 自 己 資 | 本 | の 額 | 数 値 | 自 己 | 資 | 本 の 額 |
10 | 10億円以上 | 4 | 100万円以上 | 1,000万円未満 | |||
8 | 1億円以上 | 10億円未満 | 2 | 100万円未満 | |||
6 | 1,000万円以上 | 1億円未満 |
(3) 生産設備の額の付与数値
数 値 | 生 産 設 | 備 | の 額 | 数 値 | 生 産 | 設 | 備 | の 額 |
15 | 10億円以上 | 6 | 1,000円以上 | 5,000万円未満 | ||||
12 | 1億円以上 | 10億円未満 | 3 | 1,000万円未満 | ||||
9 | 5,000万円以上 | 1億円未満 |
(4) 流動比率の付与数値
数 | 値 | 流 | 動 | 比 率 | 数 | 値 | 流 動 | 比 率 |
10 | 140%以上 | 6 | 100%以上 | 120%未満 | ||||
8 | 120%以上 | 140%未満 | 4 | 100%未満 |
(5) 営業年数の付与数値
数 値 | 営 業 年 数 | 数 値 | 営 業 年 数 | 数 値 | 営 業 年 数 |
5 | 20年以上 | 4 | 10年以上 20年未満 | 3 | 10年未満 |
別記5 物品の販売・買受け、役務の提供等の業者の総合審査数値
物品の販売・買受け、役務の提供等の業者(以下「販売業者等」という。)の総合審査数値は、商品の年間平均販売等実績高(直前二年間の平均)、自己資本の額、流動比率及び営業年数のそれぞれの付与数値の合計とし、それぞれの付与数値は、以下の(1)から(4)までによるものとする。
ただし、販売業者等が組合である場合は、次の各号に掲げる字句を当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 年間平均販売等実績高 当該組合の年間平均販売等実績高(関係組合員に対する販売等に係る販売等実績高を除く。)と関係組合員の年間平均販売等実績高(組合又は他の関係組合員に対する販売等に係る販売等実績高を除く。)とのx
x 自己資本の額 当該組合の自己資本の額と関係組合員の自己資本の額とのxx 流動比率 当該組合の流動比率と関係組合員の流動比率との和の算術平均値四 営業年数 当該組合の営業年数と関係組合員の営業年数との和の算術平均値
(1) 商品の年間平均販売等実績高の付与数値
数 値 | 年間平均販売等実績高 | 数 値 | 実 | 績 | 高 |
65 | 200億円以上 | 35 | 2.5億円以上 | 5億円未満 | |
60 | 100億円以上 | 200億円未満 | 30 | 1億円以上 | 2.5億円未満 |
55 | 50億円以上 | 100億円未満 | 25 | 5,000万円以上 | 1億円未満 |
50 | 25億円以上 | 50億円未満 | 20 | 2,500万円以上 | 5,000万円未満 |
45 | 10億円以上 | 25億円未満 | 15 | 2,500万円未満 | |
40 | 5億円以上 | 10億円未満 |
(2) 自己資本の額の付与数値
数 値 | 自 己 資 | 本 | の 額 | 数 値 | 自 己 | 資 | 本 | の 額 |
15 | 10億円以上 | 6 | 100万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
12 | 1億円以上 | 10億円未満 | 3 | 100万円未満 | ||||
9 | 1,000万円以上 | 1億円未満 |
(3) 流動比率の付与数値
数 値 | 流 動 | 比 | 率 | 数 値 | 流 動 | 比 | 率 |
10 | 140%以上 | 6 | 100%以上 | 120%未満 | |||
8 | 120%以上 | 140%未満 | 4 | 100%未満 |
(4) 営業年数の付与数値
数 値 | 営 業 年 数 | 数 値 | 営 業 年 数 | 数 値 | 営 業 年 数 |
10 | 20年以上 | 8 | 10年以上 20年未満 | 6 | 10年未満 |
別記6 技術力評価数値
項 目 | 区 分 | 加算数値 |
特許保有件数 (当該契約案件に関する特許) | 3件以上 2件 1件 | 15 10 5 |
技術士資格保有者数 (当該物品の製造等に携わる従業員) | 9人以上 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 | 15 12 9 6 3 |
技能認定者数(特級、1級、単一等級) (当該物品の製造等に携わる従業員) | 11人以上 9~10 人 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 | 6 5 4 3 2 1 |
注1)特許には、海外で取得した特許を含む。
注2)技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。