P1-2
2018年1月1日以降保険始期契約用
補償の概要と商品の特長
P1-2
補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
P7
補償の概要と商品の特長
個人情報に関する法制の厳格化等
情報漏えいを巡る社会情勢は厳しさを増しています。
個人情報保護法の改正
サイバーセキュリティ基本法の制定
クラウド
コンピューティングの普及
従業員の不誠実行為
守秘義務
不正アクセスの巧妙化
マイナンバー制度
プライバシーに対する
権利意識の高揚
ひとたび事故が発生すれば
特にサイバー攻撃の増加により、企業の対策は急務です!
日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連の通信は、2016年には前年比2.4倍の約1,281億件もあったことが国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)の調査でわかっています。
従来のサイバー攻撃は、機密情報を保有する国、官公庁や一部の大企業がターゲットと考えられていました。しかし、近年のサイバー攻撃の傾向をみると、機密情報の有無にかかわらず標的として狙われるようになってきています。
「機密情報をもっていないから心配いらない」という時代ではなくなってきており、「すべての企業」がサイバー攻撃の標的
です。 (出典:NICTER観測レポート2016(国立研究開発法人 情報通信研究機構))
サイバー攻撃関連の
通信の件数(億件)
1
賠償金
見舞金
信用の低下
…等、多大な
ダメージを被ります。
日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連通信の件数
1,500 1,281億件
1,000
500
約2.1倍
256億6,000万件
約2.4倍
545億1,000万件
0
2014
2015
2016 年
プラン例 P8
保険金の お支払いについて
P9-12
ご留意
いただきたいこと
P13-14
サイバープロテクター5つの特長
特 長 外部起因・内部起因の
1 事故を幅広くカバー
特 長 xxxx攻撃等の際の
2 対応費用を手厚く補償
サイバー攻撃・ハッキング等による不正アクセスによるもののほか、貴社の過失によるものや、使用人等の犯罪リスクまで幅広くカバーします。
情報漏えいまたはその“おそれ”に加えて、情報システムの所有・使用・管理や、電子情報の提供によって他人の業務を休止・阻害した場合の広告宣伝活動費用、コンサルティング費用や事故対応費用等を補償します。
⇒ スタンダードプラン ・ プレミアムプラン で対象となります。
特 長 見舞金・見舞品購入
3 費用も補償
情報セキュリティ事故が発生した場合に、被害者に対する謝罪のための見舞金費用または見舞品の購入等の費用を、被害者が法人の場合には1法人につき 5万円、被害者が個人の場合には1名につき500円を限度に補償します。
⇒ スタンダードプラン ・ プレミアムプラン で対象となります。
特 長 海外で提起された
4 損害賠償請求も補償
海外で事故が発生し、海外で損害賠償請求を受けた場合や、現地で事故対応に必要となる各種費用も補償対象となります。
⇒ プレミアムプラン で対象となります。
※IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。
特 長 充実した補償のほか、事故
5 対応等のサービスをご提供
「情報セキュリティ診断サービス」、「標的型メール訓練サービス」等のリスクマネジメントサービスに加え、事故が発生した場合に専門の業者を紹介する「専門事業者紹介サービス」の提供が可能です。 詳細につきましては6~7ページをご参照ください。
もし10万件の
個人情報が漏えいしたら…
項目 | 被害想定額 |
賠償損害 | 5,600万円 |
争訟費用 | 300万円 |
詫び状発送 | 1,200万円 |
新聞社告 | 1,800万円 |
見舞金 | 6,120万円 |
コールセンター | 850万円 |
法律相談費用 | 100万円 |
原因調査費用 | 1,000万円 |
データ復旧費用 | 300万円 |
賠償損害として補償!費用損害として補償!
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※上記被害想定額は、仮定のもとに算出した簡易試算の結果です。
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補償の概要と商品の特長
P1-2
補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
P7
補償の詳細
3つのプランをご用意しました。
プレミアムプラン サイバー攻撃を含めた幅広い補償となる充実プランスタンダードプラン 賠償損害に加えて費用損害を補償するプランエコノミープラン 賠償損害のみ補償するプラン
賠償 対象となる事故
損害 情報の漏えいに起因する賠償損害
賠償 対象となる事故
損害 情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
エコノミープラン ・ スタンダードプラン の保険適用地域は「日本国内」
費用 対象となる事故(情報セキュリティ事故)
損害 ①情報の漏えいまたはそのおそれ
②情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
③IT業務の遂行に起因する業務阻害等(IT業務特約セットの場合)
対象となる費用
事故対応費用 法律相談費用 事故原因・被害範囲調査費用 コンサルティング費用
広告宣伝活動費用 見舞金・見舞品購入費用
費用 対象となる事故(情報セキュリティ事故)
損害 上記①~③の対象となる事故に加えて、
④上記①~③を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃
費用 対象となる事故(情報セキュリティ事故)
損害 ⑤上記①~④を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ
賠償 対象となる事故
損害 サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
追加で対象となる費用
クレジット情報モニタリング費用 被害拡大防止費用公的調査対応費用 再発防止費用
情報システム等復旧費用
対象となる費用
サイバー攻撃調査費用
プレミアムプラン のみ保険適用地域は「全世界」(IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は「日本国内」となります)
オプション補償
●IT業務特約 ●個人情報漏えい補償対象外特約 ●不誠実行為補償対象外特約
3
プラン例 P8
保険金の お支払いについて
P9-12
ご留意
いただきたいこと
P13-14
お支払いの対象となる損害
1.賠償損害
損害の種類 | 内容 |
ア.法律上の 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ.争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したもの。 |
ウ.権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用。 |
エ.訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(注)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用。 ①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度と ②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 し、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する ⑥増設したコピー機の賃借費用 (注)プレミアムプランの場合には保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。 |
•
)
2.費用損害
(1 スタンダードプラン プレミアムプラン 共通で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
ア.事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ④事故対応により生じる出張費および宿泊費 ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ⑤被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 争訟費用 |
イ.事故原因・被害範囲調査費用※ | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。 |
ウ.広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
エ.法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
オ.コンサルティング費用※ | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。 |
カ.見舞金・見舞品購入費用※ | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。)は被害者1名あたり次の額を限度とします。 ①被害者が法人の場合 1法人につき50, 0円 ②被害者が個人の場合 1名につき5 0円 |
)
(2 プレミアムプラン で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
キ.クレジット情報モニタリング費用※ | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用。 |
ク.公的調査対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用。 ①公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律 ③公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分事務所または弁護士に対して支払う費用 ④公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ⑤公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用※ ■公的調査 公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 |
ケ.情報システム等復旧費用※ | 情報セキュリティ事故によって、情報システムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次のいずれかに該当する費用。 ①情報システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(携帯 ②損傷した情報システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型 その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超えるのパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を 期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線に 物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用 かかる修理費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ③消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 |
コ.被害拡大防止費用※ | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次のいずれかに該当する費用。 ①ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ②情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(インターネットによるものに限ります。)の拡大防止に必要かつ有益な費用 |
サ.再発防止費用※ | 情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用および情報システム等復旧費用は含みません。 |
シ.サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。)による調査にかかる費用。 |
○賠償損害・費用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、5~6ページ記載の
「ご契約の条件等」をご参照ください。
○賠償損害および※印がついている一部の費用損害に関わる保険金のお支払いは、あらかじめ当社の承認が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
4
補償の概要と商品の特長
P1-2
補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
P7
ご契約の条件等
ご契約の条件等
1 ご契約の対象となる方
①官公庁、地方公共団体、独立行政法人
②株式公開を行っていない消費者向貸金業者
③把握可能な最近の会計年度の売上高が5,000億円を超える事業者
④「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた「前払式特定取引」を業として行う者)
原則として情報を取り扱うすべての事業者が対象となります。事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。ただし、右の①~④に該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。
2 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
➊ 記名被保険者
❷ 記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
〈IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。〉
❸ 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
➍ ❸に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
3 保険期間
1年間
4 保険適用地域
ご契約いただくプランによって、保険適用地域が異なります。
補償 | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
賠償損害 | 日本国内 | 全世界(注) | |
費用損害 | 補償対象外 | 日本国内 | 全世界(注) |
(注)IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は「日本国内」となります。
5 補償の対象となる情報
次のいずれかに該当するものをいいます。
➊ 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。
❷ 企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。
❸ ➊および❷を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
6 告知いただきたい主な事項
ご契約にあたっては、次の事項について記載いただいた当社所定の告知事項申告書をご提出いただきます。
①保険料算出の基礎 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)における貴社の全売上高(税込) ■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高(税込)の総額を記入してください。 ■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料算出の基礎が確認できる資料を添付してください。 |
②過去の事故について | ■現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務(※)において他人から損害賠償請求を受けたことまたは損害賠償請求がなされるおそれの有無。 ■上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用(原因調査、データ復旧等)を負担したことの有無。 (※)ネットワークの所有・使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供 |
5
プラン例 P8
保険金の お支払いについて
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ご留意
いただきたいこと
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7 選択いただくプランによりセットされる特約とオプション特約
プランによりセットされる特約は下表のとおりです。プランに応じてセットできる特約が異なりますのでご注意ください。
(◎:自動セットの特約 ○:オプションでセットできる特約 ×:セット不可)
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
プランによりセットされる特約 | サイバープロテクター特約 | ◎(全契約に必ずセット) | ||
プロテクト費用補償特約 | × | ◎ | × | |
サイバープロテクター拡張補償特約 | × | × | ◎ | |
オプション特約 | IT業務特約 | ○ | ○ | ○ |
不誠実行為補償対象外特約 | ○ | ○ | × | |
個人情報漏えい補償対象外特約 | ○ | ○ | × |
8 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定
支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合の変更はできません。
損害 | プラン | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 | ||
賠償損害 | エコノミー | ア.法律上の損害賠償金 | 賠償損害の基本支払限度額として 1請求・保険期間中につき1,000万円~ 10億円の範囲内で設定します。 | 「 な し 」~ 1,000万円 の範囲内で設定します。 | なし | ||
イ.争訟費用 | |||||||
ウ.権利保全行使費用 | |||||||
エ.訴訟対応費用 | 1,000万円(賠償損害の基本支払限度額の内枠) | ||||||
費用損害 | スタンダード | オ.事故対応費用 | 費用損害の基本支払限度額として 1事故・保険期間中につき100万円~ 5億円の範囲内で設定します。 ※賠償損害の支払限度額の外枠でお支払いします。 ※費用損害の基本支払限度額は賠償損害の基本支払限度額の50%以内で設定します。 | 「なし」または10万円のいずれかを設定します。 | なし | ||
カ.事故原因・被害範囲調査費用 | |||||||
キ.広告宣伝活動費用 | |||||||
ク.法律相談費用 | |||||||
ケ.コンサルティング費用 | |||||||
コ.見舞金・見舞品購入費用 | |||||||
プレミアム | サ.クレジット情報モニタリング費用 | ||||||
シ.公的調査対応費用 | |||||||
ス.情報システム等復旧費用 | 1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠) | なし | |||||
セ.被害拡大防止費用 | セ.およびソ.の費用の合計で1,000万円 (費用損害の基本支払限度額の内枠) | 90% | |||||
ソ.再発防止費用 | |||||||
タ.サイバー攻撃調査費用 | 1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠) | 80% |
サイバー事故発生時の、専門事業者紹介サービス
■貴社のご意向に基づき、サイバー事故発生時の被害範囲の確認や原因調査および事故対応方法の策定について、経験豊富な専門事業者をご紹介するサービスです。
■このサービスは、貴社と当社がご紹介する専門事業者との間でご締結される委託契約に基づき、有償で提供されるものですが、プロテクト費用保険金の対象となる費用(注)については、当社から貴社に保険金としてお支払いします。
(注)あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。
➍サービスの提供依頼
❺委託契約の締結
➏サービスの提供
❼費用の払込
専門事業者
➊事故報告、専門事業者紹介のご依頼
❸専門事業者のご紹介
❽保険金請求
➏保険金のお支払い
貴社
このサービスは、保険の付帯サービスではありません。保険金請求する場合には当社の事前承認が必要です。
❷サービス提供可否の確認
当社
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補償の概要と商品の特長
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補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
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各種サービスについて
インターリスク総研によるコンサルティングサービス
情報セキュリティ診断サービス
この診断サービスでは、情報セキュリティに関する対策の実施状況について、チェックリストを用いて、『人的対策』『組織的対策』『物理的対策』『技術的対策』の4つの対策分野にわたる設問にご回答いただいた後、株式会社インターリスク総研の訪問によるヒアリングを実施したうえで、その診断結果を、報告書にまとめてご提供します。
チェックリストと報告書(イメージ)
(1)チェックリストをご提供し、貴社に記入いただきます。
(2)記入いただいたチェックリストに沿って、対策取組に関するヒアリングを行います。
(3)チェックリストおよびヒアリング結果をもとに作成した報告書をご提供します。
サービスの概要
標的型メール訓練サービス
この訓練サービスでは、標的型メールを模した訓練メールを送信し、メール本文に記載されているURLのクリック状況を監視し、従業員のURLクリック状況をふまえて、簡易レポートを作成・提出します。
●このサービスは、貴社専用のID・パスワードを発行し、貴社ご自身で、ID・パスワードを使って専用システムにアクセスしていただき、メール送信先等を設定・実施していただくサービスです。(貴社におかれましても一定の作業が発生します。)
●貴社メールシステム上、このサービスによる訓練メールが迷惑メールフィルタ等で遮断される場合、個別のシステム対応(ホワイトリスト機能等がある場合には予め訓練メールアドレスを追加等)をお願いするケースがあります。(貴社メールシステムによっては、このサービスによる訓練が実施できないことがあります。)
≪管理職層向け≫標的型メール攻撃対策セミナー・研修
このサービスは、標的型メール攻撃の特徴と対策、インシデント発生時の緊急対応などについて、セミナーや研修講師として出講します。このサービスによって、標的型メール攻撃のトレンドを知り、不審なメール等によるサイバー攻撃への防衛力アップと情報セキュリティ意識の向上を期待することができます。このサービスのコンテンツ(例)は以下のとおりです。
■標的型メール攻撃とは ■標的型攻撃の特徴 ■標的型メール攻撃への対策 ■インシデント発生時の緊急対応
●このセミナー・研修では技術的な対策には触れません。
※このサービスは株式会社インターリスク総研との提携サービスです。お客さまの費用負担はありません。
※株式会社インターリスク総研はMS&ADインシュアランスグループでリスクマネジメント事業を担っているリスクコンサルティング専門の会社です。インターリスク総研のコンサルティングサービスは、この保険の付帯サービスではありません。
※サービス内容を予告なく変更・中止する場合があります。
※上記サービスの提供には一定の条件があります。
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イメージ
訓練メールの文面(ひな形)のサンプル
標的型メール訓練システム
【重要】Windowsの脆弱性暫定回避策実施のお願い
昨日、Windowsに極めて深刻な脆弱性が発見されました。今回の脆弱性は、リモートからPC端末を乗っ取ることができてしまう可能性のあるものです。
現時点ではセキュリティパッチが提供されておりませんが、暫定回避策が公表されておりますので、下記URLの手順に従って各自で至急対策を実施ください。
<暫定回避策手順>
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx
貴社従業員
貴社従業員
貴社従業員
このURLを
クリックするかを監視
プラン例 P8
プラン例
保険金の お支払いについて
P9-12
ご留意
いただきたいこと
P13-14
保険料は事業内容によって異なります。
契約条件
【共通(賠償損害)】
●支払限度額: 1 請求・保険期間中 2 億円
●免責金額: なし
●売上高: 5 億円
●割引確認シートによる割引: 30% 適用
【スタンダードプラン・プレミアムプランの場合(費用損害)】
●支払限度額: 1 事故・保険期間中 3,000 万円
●免責金額: なし
自動車小売業
年間保険料例(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
IT業務特約をセットしない場合 | 80,000 円 | 130,020 円 | 182,550 円 |
IT業務特約をセットする場合 | 110,890 円 | 292,820 円 | 301,580 円 |
不動産管理業、ビル管理業
年間保険料例(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
IT業務特約をセットしない場合 | 80,000 円 | 183,780 円 | 258,400 円 |
IT業務特約をセットする場合 | 198,020 円 | 473,240 円 | 487,580 円 |
インターネット付随サービス業
年間保険料例(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
IT業務特約をセットしない場合 | 113,270 円 | 256,950 円 | 361,190 円 |
IT業務特約をセットする場合 | 919,220 円 | 1,820,610 円 | 1,875,430 円 |
受託開発ソフトウェア業
年間保険料例(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
IT業務特約をセットしない場合 | 113,270 円 | 246,680 円 | 346,720 円 |
IT業務特約をセットする場合 | 1,204,490 円 | 2,356,560 円 | 2,427,460 円 |
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
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補償の概要と商品の特長
P1-2
補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
P7
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いする主な場合
(1)賠償損害
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
プラン/特約 | 対象となる事故 | |
エコノミー スタンダード | ➊ 情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ ア.記名被保険者(注)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。) イ.記名被保険者(注)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(管理を委託しなくなったものを含みます。) (注)記名被保険者 記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。 | |
❷ 情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 | ||
プレミアム | ❸ サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 ・サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。) ・サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取 | |
(オプション) IT業務特約 | ➍IT業務の遂行に起因する業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 |
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プラン例 P8
保険金の お支払いについて
P9-12
ご留意
いただきたいこと
P13-14
(2)費用損害
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。
ただし、以下の➊・➍・❺の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
(注)記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、当社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(スタンダードプラン:180日間、プレミアムプラン:1年間)が経過するまでに行ったものに限ります。
プラン | 対象となる事故(情報セキュリティ事故) | 対象となる費用 | |
エコノミー | 補償対象外 | 補償対象外 | |
プレミア | スタンダード | ➊ 情報の漏えいまたはそのおそれ | ○ スタンダード 共通 ○ プレミアム のみ プレミアム ア.事故対応費用 キ.クレジット情報 イ.事故原因・ モニタリング費用 被害範囲調査費用 ク.公的調査対応費用ウ.広告宣伝活動費用 ケ.情報システム等 エ.法律相談費用 復旧費用 オ.コンサルティング費用 コ.被害拡大防止費用カ.見舞金・見舞品購入費用 サ.再発防止費用 |
❷ 情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 | |||
❸IT業務の遂行に起因する業務阻害等 (IT業務特約をセットしている場合) | |||
➍ ➊~❸を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 | |||
❺ ➊~➍を除き、 サイバー攻撃またはそのおそれ | シ.サイバー攻撃調査費用 |
ム
(3)公表要件等
当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
●情報セキュリティ事故の➊または➍の事由が発生した場合
a. 公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
d. 公的機関からの通報
●情報セキュリティ事故の❺の事由が発生した場合
e. 公的機関からの通報
f . 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
※公的機関:不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
10
補償の概要と商品の特長
P1-2
補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
P7
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いしない主な場合
賠償損害・費用損害共通①
次のいずれかの事由または行為に起因する損害
①戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾(じょう)
②地震、噴火、洪水または津波
③被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)
④被保険者の故意または重過失による法令違反
⑤被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為 等
次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
①他の被保険者からなされた損害賠償請求
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
④身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)
⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外となります。
⑤被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求
⑥財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求
⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外となります。
⑦特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求 等
次のいずれかに該当する損害
①この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害。
②この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害。 等
次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
①偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
②国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
③被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 等
情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
②履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障に起因する損害賠償請求
⑤被保険者の業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑥商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求
⑦商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求
⑧商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求
⑨記名被保険者が金融機関(注1)に該当する場合において、情報システムにおける資金(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の移動に起因する損害賠償請求
⑩記名被保険者が金融機関(注1)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求
⑪記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第 8号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第1 7号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 等
情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム
(記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。)の所有、使用または管理
②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
⇒上記①~③まではIT業務特約では免責事由の適用対象外となります。
等
次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
②被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
③採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
④株主代表訴訟による損害賠償請求
⑤企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求
⑥被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)に起因する損害賠償請求
⑦業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求 等
賠償損害・費用損害共通②(プレミアムプランのみ)
○テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)によって生じた損害 等
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プラン例 P8
保険金の お支払いについて
P9-12
ご留意
いただきたいこと
P13-14
賠償損害(プレミアムプランのみ)
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
①被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求
②液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償請求
③石綿(アスベスト)、石綿(アスベスト)製品、石綿(アスベスト)繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿(アスベスト)粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求
④次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償請求ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)
エ.船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)
⑤被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償請求
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
ウ.ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 等
費用損害(スタンダードプラン・プレミアムプラン)
次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害
①この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
②金利等資金調達に関する費用
③記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(通常要する額を超える部分は除きます。)
④記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑤正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑥法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。)
⑦被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧サイバー攻撃が金銭等(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の要求を伴う場合において、その金銭等(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)
⑨被保険者に生じた喪失利益
⑩税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金 等
賠償損害・費用損害(IT業務特約)
次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
①被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害
②日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内で提起された損害賠償請求による損害
③被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥に起因する損害賠償請求
④IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定した IT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故に起因する損害賠償請求
ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内
ウ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムでない場合には、そのIT業務の正式使用、正式提供または販売開始から14日以内
エ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムの場合には、そのIT業務の販売開始から14日以内
⑤IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注2)を締結しているときは、その契約(注2)が満了した後の期間またはその契約(注2)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故に起因する損害賠償請求
⑥被保険者の次のいずれかに該当する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
ア.完成、納入または販売を伴うIT業務における完成遅延、納入遅延もしくは販売遅延
イ.被保険者の責めによらない事由によりIT業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)
ウ.IT業務の送付・納入を伴う場合の誤送付・誤納入
⑦被保険者が⑥に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に起因する損害賠償請求
⑧被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
⑨石綿(アスベスト)、石綿(アスベスト)製品、石綿(アスベスト)繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿(アスベスト)粉塵(じん)への曝露
(ばくろ)に起因する損害賠償請求 等
賠償損害・費用損害(不誠実行為補償対象外特約)
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①記名被保険者の使用人等の犯罪行為(過失犯を除きます。)
②記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
③記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
④記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識しながら(被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為 等
賠償損害・費用損害(個人情報漏えい補償対象外特約)
次のいずれかに該当する個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因する損害
①記名被保険者(注3)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。)
②記名被保険者( 注3)から被保険者以外の者に管理を委託した個人情報
(管理を委託しなくなったものを含みます。) 等
(注1)金融機関 次のいずれかに該当する者を含みます。
①決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第 9号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
②金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)
③信用保証協会
(注2)契約 請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
(注3)記名被保険者 記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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補償の概要と商品の特長
P1-2
補償の詳細 P3-4
ご契約の条件等
P5-6
各種サービスについて
P7
ご留意いただきたいこと
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
専門事業者賠償責任保険普通保険約款
+サイバープロテクター特約
+日時認識エラー補償対象外特約
+保険料確定特約(専門事業者用)
+各種特約(注)
サイバー プロテクター
(注)セットできる主な特約の詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
9~10ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」をご参照ください。
②お支払いの対象となる損害
4ページ記載の「お支払いの対象となる損害」をご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合
11~12ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)
①記名被保険者:
保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方となります。
②記名被保険者の役員:
会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者を いい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を 被る場合に限り、被保険者に含めます。
※ 適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(4)保険期間
(6)保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書 の「保険料」欄にてご確認ください。
■この保険契約では、ご契約の際に決定される「あらかじめ確定した保険料」を払い込んでいただきます。
■新規設立等で、ご契約の際に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の全売上高(税込)」が存在しない場合には、ご契約時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料(注)を算出します。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(7)保険料の払込方法
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | xx分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | |||
クレジットカード払(売上票方式) | |||
払込票払 | |||
請求書払 |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。) (8)保険料の払込猶予期間等の取扱い
は1年間です。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書 の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。詳細は5~6ページ記載の「ご契約の条件等」をご参照ください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)等につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄等にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求(または1事故)ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
保険料払込方法が口座振替、請求書払、払込票払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、損害賠償請求による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
2 保険料算出のための確認事項
ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料として、次の①および②を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
①税込売上高実績の記載がある保険契約者・被保険者作成資料の写し
②当社様式による「告知事項申告書」
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プラン例 P8
保険金の お支払いについて
P9-12
ご留意
いただきたいこと
P13-14
ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険料算出の基礎数値の変更(増加または減少)が生じる場合
◇ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
◇保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右の図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(注() 保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
(注)この保険では、最低保険料とは別に下限保険料(支払限度額に応じて最低限ご負担いただく保険料)を設定します。下限保険料については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
その他ご留意いただきたいこと
〈共同保険〉
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
〈保険会社破綻時等の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「、個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
〈損害賠償請求がなされた場合のお手続きについて〉
(1)損害賠償請求がなされた場合の当社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、次の事項を取扱代理店または当社にご連絡ください。
●損害賠償請求を最初に知った時の状況 ●申し立てられている行為
●原因となる事実
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく当社に書面によりご通知いただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
〈プロテクト費用保険金について〉
保険金のご請求に必要な書類 |
①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
②費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 |
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
〈その他〉
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「サイバープロテクター」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
14
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
「三井住友海上事故受付センター」0000-000-000(無料)へ
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
三井住友海上への
ご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
受付 平日9:00~20:00
時間 土日・祝日9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
0000-000-000(無料)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または
事故受付センターまでご連絡ください。
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事故は いち早く
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指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁 そんぽADRセンター
一般社団法人 日本損害保険協会
機関である一般社団法人 日本損害 0000-000-000
長官の指定を受けた指定紛争解決
を解決できない場合には、一般
保険協会と手続実施基本契約を 〔ナビダイヤル(有料)〕
締結しています。当社との間で問題
受付 平日 9:15~17:00
ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
社団法人 日本損害保険協会に
時間 詳しくは、一般社団法人 日本
損害保険協会のホームページ
をご覧ください。
用語のご説明
次のいずれかに該当するものをいいます。
情報
①個人情報
②企業情報
③①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報
個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報(死者の情報を含みます)
サイバー攻撃
記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対する次の行為
①不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条(定義)第4項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス
②DOS攻撃、D-DOS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為
③マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行
情報システム コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワーク
マルウェア
他人のプログラムやデータベースに対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであって、次のいずれかに該当する機能を有するもの
①自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能
②発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能
③プログラム、データ等の情報の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする等の機能
電子情報
情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
87312-1 1 2018.09 (改)(62)