Contract
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業許可を有していない等の理由により、厚木市の競争入札 に参加することができない事業者に厚木市が発注する公共施設等の小規模工事(修 繕)の受注機会を拡大するため、受注を希望する者を名簿に登録することについて、必要な事項を定めるものとする。
(小規模工事(修繕)の範囲)
第2条 小規模工事(修繕)とは、公共施設等の小規模修理で、随意契約で執行する1件当たり130万円以下の工事又は50万円以下の修繕とする。
(登録の資格)
第3条 名簿へ登録できる者は、厚木市内に住所を有する個人事業者又は厚木市内に本店又は本社がある法人で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定の適用を受けていない者
(2) 事業主又は法人の役員等が厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号。)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等(以下「暴力団員等」という。)でない者
(3) 市長が別に定める税について、完納している者
(4) 1年以上その事業を営んでいて、自らその施工ができる者
(5) 業務に必要な許可、資格等を有している者
(6) 厚木市競争入札参加資格登録(工事)を申請していない者
(登録の対象業種及び種目)
第4条 登録の対象業種及び種目は、別表のとおりとする。
(登録の申請)
第5条 名簿へ登録を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小規模工事(修繕)受注希望者登録申請書
(2) 事業証明書(個人の場合)又は登記事項証明書(法人の場合)
(3) 身分証明書(個人の場合)
(4) 市長が別に定める直前1年分の納税証明書
(5) 工事受注実績
(6) 登記されていないことの証明書(個人の場合)
(7) 希望する業種を履行するために必要な、許可、資格等を有することを証明する書類
(8) 代表者(法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)を含む。)の役職、氏名、生年月日、性別及び住所に関する書類又はこれに代わるものとして市長が別に定める書類
(9) 市税等の納付状況を市長が調査すること及び神奈川県警察本部(警察法(昭和 29年法律第162号)第47条第1項の規定により神奈川県に置かれた警察本部をい
う。)に、暴力団員等に該当するか否かの照会をすることに関する同意書
(名簿への登録)
第6条 市長は、前条の書類により資格審査を行い、適当と認めた者を名簿に登録するものとする。
(登録の効果)
第7条 市長は、厚木市契約規則(平成14年厚木市規則第33号)第22条第1号及び第23条の規定に基づき随意契約により小規模工事(修繕)の契約を締結しようとする場合は、原則として名簿に登録された者(以下「登録者」という。)の中から見積先を選定するものとする。ただし、技術的適性等から登録者では契約の目的が達成できないと判断される場合は、この限りでない。
2 市長は、競争入札により契約を締結するときは、厚木市の競争入札に参加することができる者の資格等に関する規程(xxx年厚木市告示第31号)第6条に規定する入札参加者名簿に登録された者の中から入札参加者を選定するものとし、この要綱による登録者に本市の競争入札に参加する資格を与えるものではない。
(登録の申請受付時期及び有効期間)第8条 登録の申請
登録の申請時期は次のとおりとする。
(1) 定期申請 登録の申請受付時期は隔年とし、受付を行う年の市長が定める期間内とする。
(2) 随時申請 定期申請受付を行う年の3月10日から次の定期申請が行なわれる年の2月1日までの間とする。
2 随時申請の受付締め切りは毎月1日とする。
3 市長は第1項の申請の内容を審査し、適当と認めた者については次のとおり名簿に登録する。
(1) 定期申請 定期申請が行なわれる年の4月1日
(2) 随時申請 審査し適当と認めた日の翌月1日
4 有効期間は、次のとおりとする。
(1) 定期申請 名簿に登録した年の4月1日から2年間
(2) 随時申請 名簿に登録した日から現に有効な定期申請の有効期間の満了日まで
5 前項の有効期間については、特別な理由がある場合については、この限りではない。
(変更等の届出)
第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号若しくは名称、所在地若しくは住所又は代表者等に変更があったとき。
(2) 許可、資格等の更新又は変更があったとき。
(3) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(資格の取消し)
第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消
すことができる。
(1) 第3条の資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(3) 経営状況が著しく不良となり、契約を締結することが不適当と認められるとき。
(4) 契約又はその営業に関し、不正又は不誠実な行為等があったとき。
2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、登録者を名簿から削除するとともに、速やかにその旨を登録者に通知するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 第8条第4項の適用については、平成15年度に限り、同項中「隔年申請者にあっては名簿に登録した年の8月1日から」とあるのは、「隔年申請者にあっては名簿に登録した年の市長が指定する日から」とする。
附 則
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
2 この要綱の有効期間の規定については、適用日以後、登録申請があったものは平成17年10月1日から平成19年3月末日までとし、補充登録者にあっては名簿に登録した年の市長が指定する日から平成19年3月末日までとする。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、平成25年4月1日以後に発注する公共施設等の小規模工事(修繕)に係る受注希望者登録申請について適用する。
附 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行し、平成27年4月1日以後に発注する公共施設等の小規模工事(修繕)に係る受注希望者登録申請について適用する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業 種 | 種 目 ( 主 な 例 示 ) |
土木関係 | 整地、側溝、路面等 |
建築関係 | 木造建築物、雨どい、雨漏りの修繕等 |
外構関係 | スロープ、フェンス、ポール、看板、案内板、バックネット、バリカー、 門扉の修繕等 |
内装関係 | 建具(サッシ、襖、扉、学校教室ドア、シャッター等)手すり、ロッカ ー、下駄箱、黒板等の修繕 |
畳替え、窓ガラス、ブラインド、施錠(鍵穴等)の修繕等 | |
天井、床(クロス貼り、Pタイル等)、カーテン、パーテーションの修繕 | |
外装関係 | 屋根、外壁の修繕(防水、左官、板金、塗装等) |
設備関係 | 電気設備の修繕等(配線、照明、運動場等野外照明、放送設備等) |
給排水衛生設備(トイレつまり、水道蛇口、漏水、ガス台、ガス配管等取 替え等)の修繕等 | |
空調設備(家庭用エアコン、大型エアコン、大型扇風機等)の修繕等 | |
消防機器、警備機器等 | |
造園関係 | 簡易な植栽工事、樹木等の補xx |
公園遊具、公園施設、学校遊具等の修繕等 | |
その他 | 上記に分類されない工事、修繕等 |