NCV 放送サービス契約約款株式会社ニューメディア
NCV 放送サービス契約約款株式会社ニューメディア
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ニューメディア(以下、「当社」といいます。)は、この契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、放送サービスを提供します。
第 2.条 (用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 放送サービス | 当社はサービスを提供している区域において、次のサービスを提供します (1) 受信可能なテレビジョン放送及び FM 放送を、有線により再送信するサービス (2) 自主放送番組を有線により放送するサービス (3) 上記事業に付帯するサービス (4) その他のサービス |
2 共同受信設備 | 複数の世帯が共同で受信する設備 |
3 加入契約 | この約款に基づき当社と契約者との間に締結される放送サービスの提供に関する契約 |
4 契約者 | この約款に基づく利用契約を当社と締結し、放送サービスの提供を受ける者 |
5 世帯 | 実際に同一の住居(一般に同一と区別される範囲)で起居し、生計を同じくする者の集団、同じ場所にする家族等 |
6 STB(セットトップボックス) | ケーブルテレビ放送や衛星放送、地上デジタル放送、IP放送(ブロードバンドVODなど)などの放送信号を受信して、一般のテレビで視聴可能な信号に変換する装置 |
7 オプションチャンネル | 当社が行う放送サービス(再送信サービス)のうち、有料の放送サービス(チャンネル)を指します |
8 IC カード | STBに常時装着されることにより、 STBを制御するためのカード |
9 B-CAS カード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
10 C-CAS カード | CSデジタル放送等のためのICカード |
11 EPG | 放送サービスの番組検索サービス |
第 3 条 (通知)
当社から契約者への通知は、通知内容の書面による契約者への送信又は当社のホームページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電磁的方法により行う場合は、当該通知は、その内容が通知用設備に入力された日に行われたものとします。
第 4 条 (約款の変更)
当社は、この約款を随時変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、改定後の新約款を適用するものとします。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 当社は、前各項の変更を行う場合は、事前に第 3 条(通知)に定める方法により、変更後の約款の内容を契約者に通知するものとします。
第 2 章 契約
第 5 条 (加入契約の単位)
加入契約は、世帯毎又は事業所毎に行うものとします。但し、同一家屋内で且つ同一の生計を営む 2 以上の世帯は
1 世帯とみなします。xxつの世帯が複数の家屋に移住する場合は実情により 2 以上の世帯とみなす場合がありま
す。尚、共同受信設備を有する建物への共同受信設備を利用した放送サービスの提供には別途共同受信設備の所有者又はその管理者と当社との間で当該設備の利用に関する基本契約が締結された後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第 6 条 (加入契約の成立)
加入契約は、契約者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 当社の放送サービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 契約者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 契約者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4) 契約者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 契約者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人の何れかであり、契約申込みの際に法定代理人、後見人、補助人又は保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(6) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 契約者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
(9) 約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
(10) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
4 オプションチャンネルを利用する場合には、契約者は、チャンネルごとに申し込んでいただきます。ただし、オプションチャンネルの会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
5 一部のオプションチャンネルについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第 7 条 (契約締結後書面の交付等)
当社は、放送サービスの工事が完了した日又は契約者が放送サービスの種類の変更を行う場合はその変更が完了した日を契約が成立した日(以下、「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約締結後書面」といいます。)を契約者に交付します。
3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、契約者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとします。
(1) 電磁的方法による交付
(2) 紙面による交付
第 8 条 (初期契約解除等)
契約者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により加入契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定に基づき加入契約の解除を行う場合、契約者は引込工事、宅内工事等の着工、又は完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4 前 3 項の規定の他、契約者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該加入契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は契約者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
第 9 条 (最低利用期間)
当社の放送サービスは、12 ヶ月間を最低利用期間とします。
2 契約者は、当社が放送サービスの利用料金の請求を開始した日の属する月を 1 と起算して 12 ヶ月の加入契約期間内に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を 支払うものとします。
3 前条にかかわらず、第 12 条(停止および解除)第 3 項および第 4 項の規定により、当社が加入契約を解除する場合は、前項の適用はしません。
4 契約者が第 14 条(放送サービスの変更)をした場合は、変更前の放送サービスの契約期間と変更後の放送サービスの契約期間を合算し、12 ヶ月の期間を満たさない場合に、解除料を支払うものとします。
5 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度の加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第 10 条 (解約)
契約者は加入契約を解約しようとする場合、解約希望日の 1 ヶ月前までに当社が定める方法により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第 17 条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月又はその翌月までに精算するものとします。
3 解約の場合、事務手数料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社は放送サービスの提供を停止して加入契約に伴って設置した機器等(以下、本条において単に
「機器等」といいます)を撤去するものとし、契約者は、撤去費用実費を負担します。また、撤去にともない契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5 契約者は本条に定める解約、および第 12 条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める機器損害金を請求します。
6 契約者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費をお支払いいただきます。
7 契約者が、社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受入制度」を活用できる地域にて利用を希望する場合は、当社は「加入証明書」を発行します。
第 11 条 (契約者本人による手続きが困難な場合の解約等)
契約者本人が加入契約の解約又は変更を希望しているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
2 前項に基づく解約の申し出があり、且つ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的且つ合理的な事由および放送サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加入契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、且つ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的且つ合理的な事由および放送サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる 範囲で、当社は加入契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の変更を認める場合は、第 14 条(放送サービスの変更)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条 (停止および解除)
当社は、契約者において利用料又は各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上で放送サービスの 提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 10 条(解約)の規定を準用します。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、放送サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、放送サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
第 13 条 (放送サービスの種類等)
当社は契約者に対して、別に定める料金表に規定する放送サービスの提供を行います。なお、加入契約の種類により、提供する放送サービスが異なります。
第 14 条 (放送サービスの変更)
契約者は、当社が提供する放送サービスの変更を申込むことができます。なお、オプションチャンネルには変更はありません。
2 放送サービスの変更の場合には、第 6 条(加入契約の成立)第1項乃至第3項の規定を準用します。
3 変更の申込を当社が承諾した場合、契約者は、別に定める放送サービス変更手数料を支払うものとします。
4 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払うものとします。ただし、工事を伴わない場合は除きます。
5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
6 放送サービスの変更を行った場合には、契約者は変更後の放送サービス料金を支払うものとします。ただし、月の途中での変更の場合には、変更日の属する月の翌月から放送サービス料金が変更されるものとします。
第 15 条 (放送サービス利用の一時停止および再開)
契約者は、放送サービス利用の一時休止を請求できるものとします。この場合、契約者は当社に当社が定める方法により申し出るものとします。
2 放送サービス利用の一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の 基本利用料は第 17 条(利用料)の規定にかかわらず、無料とします。契約者は放送サービス利用の一時休止を申し出た月及び再開した月の基本利用料及びオプションチャンネルの利用料については 1 ヶ月分を支払うものとします。
3 放送サービス利用の一時休止の場合、当社は契約者に貸与している STB を撤去しません。一時休止の期間中は
STB の使用料は請求いたしません。
4 一時休止した放送サービスの提供の再開を希望する場合、契約者は別途定める再開手数料を当社へ支払うものとします。
5 一時休止の期間は最長1年間とし、それ以上の期間に及ぶ場合はこの契約は解約され、契約者は当社に対し解約に伴う工事その他諸費用を支払うものとします。また、この場合においては、契約者は当社が貸与した STB を速やかに返還することとします。
第 3 章 料金等
第 16 条 (料金の適用)
当社が提供する放送サービスの料金は、加入料、利用料、STB 利用料(貸与料)、STB 本体料金、付帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第 17 条 (利用料)
契約者は、当社が別に定める料金表に規定する利用料を支払うことを要します。基本利用料は工事完了月の翌月より課金開始されるものとします。但し、オプションチャンネルの利用料については月途中での視聴開始であっても 1ヶ月分の料金を支払うものとします。
2 当社が、契約者が契約している全ての放送サービスを月のうち継続して 10 日間以上にわたって提供できなかった場合、前項の規定にかかわらず当該契約者が支払うべき当該月分の利用料は無料とします。但し、天災地変その他の当社の責に帰すことができない事由による放送サービス停止の場合は、この限りではありません。
3 当社は、諸物価の変動、設備の改善又はその他の事由によって加入料又は各種の料金等が不相当となったときは、利用料の全部又は一部を改定することができます。当社が利用料を改定するときは、事前に契約者に対し書面又は電磁的方法により通知するものとします。この場合、契約者は改定日の属する月の翌月 1 日より改定後の利用料を支払うものとします。
4 日本放送協会(以下、「NHK」といいます)の放送受信契約(衛星契約)及び放送受信料は、利用料に含まれません。ただし、契約者からの申出があるときには、NHK 衛星契約受信料「団体一括支払いに関する特例」を適用することによって、契約者から別途料金を徴収し、当社が取りまとめて NHK に支払うことができます。
5 株式会社 WOWOW が提供するサービスの料金は利用料に含まれません。
第 18 条 (債権譲渡)
契約者は、当社が有する、契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。
第 19 条 (端数処理)
契約者が、約款の規定により料金表に定める料金について当社に対し支払いを要する額は、料金表により算出された請求額(消費税相当額を含みます)とします。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
第 20 条 (延滞処理)
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞手数料の請求を受けたにもかかわらず、契約者が料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)をなお支払わない場合、当該契約者は当社が定める期日から支払の日の前日まで年 14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払う義務を負うものとします。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
第 21 条 (割増金)
契約者は、料金の支払を虚偽事実の申告や脅迫などの方法により不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 22 条 (消費税相当額の加算)
契約者が当社に対し放送サ-ビスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金表に定める税抜金額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 4 章 設備等
第 23 条 (設備の所有及び費用の負担)
当社が放送サービス提供のため設置した設備(以下、「本設備」といいます)のうち、放送センターから引込クロージャ又はタップオフまでの設備(以下、「当社設備」といいます)は当社の所有とし、引込線より、テレビジョン・ラジオ等の受信機(以下、「受信機」といいます)の入力端子までの設備(以下、「契約者設備」といいます)は当社が貸与する V-ONU(以下、「光受信機」といいます)ならびに貸出 STB、C-CAS カード及び B-CAS カードを除き契約者の所有とします。
2 契約者設備設置に要する費用は契約者が負担します。
3 契約者は契約者引込線の配置に際し自営柱、地下埋設等の特別な設備を必要とする場合は、これに要する費用を負担するものとします。
4 第1項及び第 3 項の設備の設置工事は、当社又は当社が指定する業者によって行うものとします。
第 24 条 (設備設置場所の変更)
契約者は当社が承諾すれば、次の場合、契約者設備の設置場所を移転することができます。但し、契約者は、移転を希望しても移転先の当社設備の都合で移転できない場合があることを承知するものとします。
(1)同一敷地内で設備を移転する場合。
(2)移転先が、当社が放送サービスを提供出来る場所であり、且つ、最寄りの引込クロージャ又はタップオフに余裕がある場合。
2 契約者は建物の増改築、建替え、引越しその他の理由により、契約者設備の設置場所を移転しようとする場合、当社にその旨を移転希望日の 1 ヶ月前までに文書で申し出るものとし、その作業は当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
3 契約者は、別途定める料金表に従い設置場所移転にかかる事務手数料及び移転に要する工事費用を当社に支払うものとします。
第 25 条 (設備の設置・保守)
契約者は、当社又は当社が指定する業者による場合を除き、当社の放送サービス提供に必要とする設備の設置工事、調整ならびに保守を行なうことはできません。受信機については、契約者が購入、設置し、保守を行うものとします。
2 当社は、契約者引込線等の設置のため、契約者が所有又は占用する敷地、構築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者は予め利害関係人から必要な承諾を得ておくものとします。契約者はこれに関して責任を負うものとし、設備の設置等について利害関係人との間に後日紛議が生じた場合は契約者が処理し、当社は一切責任を負わないものとします。
3 契約者は当社又は当社の指定する業者が本設備の設置、調整、調査、検査修理等を行うため設備にかかわる敷地、家屋、構築物等の立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
4 契約者は、当社の書面による承諾なしに、本設備を移動、取り外し、変更してはならないものとします。
第 26 条 (STB の販売及び貸与)
当社の放送サービスを受けるために必要な STB は契約者が当社から購入するか、当社が貸与するものとし、当社又は当社が指定する業者が設備調整、検査終了後契約者に引き渡すものとします。
2 契約者が当社から購入した STB の保証期間は別途定める販売要項(STB 保証書)によるものとします。この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者が STB を取扱説明書及び利用の案内に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
3 STB を当社から貸与された契約者は、料金表に定める STB の利用料を当社に支払うものとします。
4 STB を当社から貸与された契約者は、STB を本来の用法に従い、善良な管理者として十分注意の上使用し、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
5 STB を当社から貸与された契約者は、以下の各号に定める行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有します。
(1) STB を転貸、譲渡、質入等すること。
(2) 当社の承諾なく STB を定められた場所から移動又は接続変更すること。
(3) STB を分解し又は変更を加えること。
(4) 当社から貸与を受けた以外の STB を使用すること。
6 STB を当社から貸与された契約者はSTB の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き STB の交換は要求できないものとします。
7 当社は STB の老朽化又は性能の劣化が生じた場合、当社の負担費用により STB を取り替え又は改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
8 STB を当社から貸与された契約者は契約者の故意、過失、第三者の行為又は不可抗力による STB の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
9 当社が貸与した STB の返還までに生じた毀損、盗難、滅失については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、契約者は当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。
10 契約者は STB を作動するために必要な乾電池等を契約者の費用負担により用意し、また必要な電気料金等の費用を負担するものとします。また、STB に付属のリモコンに破損、故障又は紛失が生じた場合には、代替品の購入費用を負担するものとします。
11 契約者は当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第 27 条 (その他の機器等の貸与)
当社は、契約者に放送サービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、前項に言う機器等を使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第 10 条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第 28 条 (維持管理責任の範囲)
当社は、本設備のうち放送センターから光受信機出力端子までの設備又は保安器出力端子までの設備において維持管理責任を負い、契約者は光受信機出力端子以降若しくは保安器出力端子以降の契約者設備において維持管理責任を負うものとします。
2 契約者は、当社設備の維持管理のために、当社が一時的に放送サービスを停止することがあることを予め承諾し、事由の如何を問わずこれに対して異議を述べ、又は損害賠償等の請求をすることはできません。
3 当社の責に帰すべからざる事情(天災地変等のやむを得ない事情)によって本設備が滅失又は毀損した場合、若しくは契約者設備に起因する事故が生じた場合には、その事故に対して当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社設備及び契約者設備の修復に要する費用がいずれも僅少であって修復が容易であると当社及び契約者が合意したときは、当社と契約者は、それぞれの設備を各自の費用をもって修復するものとします。
第 29 条 (本設備の改修、故障等に伴う責任負担)
当社の保守責任範囲は本設備のうち放送センターから光受信機出力端子又は保安器出力端子までの設備とし、光受信機出力端子又は保安器出力端子以降の契約者設備の範囲で機器の修復などの費用が発生した場合はその費用は契約者が負担するものとします。
2 当社は、放送サービスに異常が生じた旨契約者から連絡があった場合は、これを調査し必要な処置を講じます。
但し、契約者の受信機に起因する場合はこの限りではありません。
3 放送サービスに異常が生じた原因が契約者による場合は、契約者が修復に要する費用をすべて負担するものとします。
4 契約者は故意又は過失によって当社設備に破損、減失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
5 第 3 項及び第 4 項にあげる異常、破損、減失等により当社が損害を被った場合、当社は当該契約者に対し賠償を求めることができるものとします。
6 施設には保安処置が設けられていますが、落雷等により契約者の受信機又はその他の電子機器等が破損した場合、当社はその責任を負わないものとします。その他、天災・事故等の当社の責に帰すことのできない事由による損害について、当社はその責任を負わないものとします。
7 契約者は当社が施設管理の上で必要となる点検等により、放送サービスの提供を一時停止することがあることを、予め承認します。
8 契約者が使用する受信機(STB を含む)の録画予約機能など、契約者が個別に設定を行える機能に対して、当社はその責任を負わないこととします。また、故障などによる機器の交換作業などで、それらの機能や録画物のデータが欠落又は消去された場合であっても、当社はその責任を負わないこととします。
第 5 章 損害賠償
第 30 条 (放送内容の変更等)
当社は放送内容を変更、中断及び中止することがあります。この場合、契約者は、これを理由とする損害賠償請求を行えないものとします。
第 31 条 (免責事項等)
当社は、次に該当する場合に何らの損害賠償義務を負わないものとします。
(1) 天災地変その他当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2) 当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3) 当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4) 落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
(5) 録画機能付き STB の利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合、また、設置場所の変更、故障、放送サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の録画物の消失
2 当社は、放送サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、および放送サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 6 章 IC カード
第 32 条 (B-CAS カードの取り扱い)
B-CAS カードを必要とする STB を利用する契約者には、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところにより B-CAS カードが貸与されます。B-CAS カードの取扱いについては、「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
第 33 条 (C-CAS カードの貸与)
C-CAS カードを必要とする STB を利用する契約者は、STB 1 台に付き 1 枚のC-CAS カードを当社より貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第 10 条(解約)又は第 12 条(停止および解除)の規定により加入契約の解約又は契約の解除がされるまで、C-CAS カードを STB に常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらない C-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社が必要と判断した場合は、当社は、C-CAS カードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。
5 契約者は、次の各号を行うことはできません。
(1) C-CAS カードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
(2) C-CAS カードを日本国外に輸出又は持ち出すこと
第 34 条 (C-CAS カードの紛失等)
契約者は C-CAS カードを自己の責任において保管、管理するものとします。契約者は、C-CAS カードを紛失し、又は盗難にあった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。当社は届出を受けてから直ちに、当該届出に係る C-CAS カードを無効とし、利用ができないようにしますが、届出が受理される以前に、第三者が C-CASカードを使用して放送サービスを利用していた場合、かかる放送サービスの利用料は契約者が負担するものとします。
2 契約者が故意又は過失によりC-CAS カードを破損又は紛失した場合には、契約者は機器損害金を当社に支払うものとします。
第 35 条 (C-CAS カードの再発行)
当社は、C-CAS カードを再発行することが適当と認めた場合に限り、カードの再発行を行うものとします。この場合、契約者は別途料金表に定める C-CAS カードの再発行手数料を払うものとします。
第 36 条 (C-CAS カードの返却)
契約者は、第10 条(解約)又は第12 条(停止および解除)の規定により加入契約の解約又は契約の解除を行う場合は、当社に対し C-CAS カードを直ちに返却しなければなりません。
第 7 章 雑則
第 37 条 (契約者の禁止事項等)
契約者は、本来の用法によらない方法で、当社が行う放送サービスを不正に受け又は受けようとすることをできないものとします。
2 契約者は、当社の文書による承諾なしに本設備の改変又は増設工事をしてはならないものとします。
3 契約者が無断で改変又は増設した本設備については、当社が改めて適切な工事を行い、その費用は契約者が負担するものとします。
4 契約者が無断で本設備を改変、増設したことによって当社又は他の契約者に受信障害その他の不利益が生じた場合、改変、増設した契約者が賠償責任を負うものとします。
5 契約者は、放送サービスにより提供される放送を、当社の文書による承諾なしに、営業目的使用又は複製その他の方法での第三者への供与(有償、無償を問わない)することをできないものとします。
6 契約者が当社の承諾を得て営業目的等のために当社の放送サービスの提供を受ける場合、当社は当社が保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することができるものとします。
第 38 条 (加入契約名義の変更)
契約者は契約に基づいて放送サービスを受ける権利を譲渡することはできません。但し、次の場合は、当社の書面による承諾を受けた上で契約者の名義変更ができるものとします。この場合、変更を証明する書類を添えて、所定の文書により変更の事由が生じた日から 30 日以内に申し出るものとします。
(1) 法人合併等により全事業の承継が行われた場合。
(2) 相続による場合。
(3) その他、当社が認めた場合。
2 前項に基づき新たに契約名義人となった契約者は、別途定める料金表の事務手数料を支払うものとします。
第 39 条 (加入申込書記載事項の変更)
契約者が加入申込書記載の放送サービス内容の変更を希望する場合は、契約者は当社に対してその旨を所定の文書により連絡するものとし、当社は技術上又は経営上困難と判断される場合を除き、契約者の変更の申出に応じるものとします。
2 前項の他、加入申込書に記載した事項について変更が生じた場合、契約者は速やかに所定の文書によって当社に届出るものとします。
第 40 条 (債権情報の開示)
契約者が各種料金等及びそれらに関する遅延利息等当社に対する金銭債務について支払期日を経過してもなお支払わない場合、債権等の回収を当社が指定する債権回収会社に委託することがあります。この場合、契約者の契約情報ならびに債務の情報は債権回収会社に提供されます。
第 41 条 (放送サービスの情報提供)
当社は、放送サービスの内容及び放送時間を、EPG により提供するものとします。ただし、EPG により提供する内容
及び放送時間は、変更される場合があります。(一部のチャンネルを除きます)
2 当社は、内容及び放送時間の変更、EPG の表示の間違い、誤作動等については一切賠償の責を負いません。
第 42 条 (WOWOW の利用)
株式会社 WOWOW(以下、「WOWOW」という。)が提供するサービスの利用については、契約者はその利用するサービスに応じて、「株式会社 WOWOW デジタル有料放送サービスの契約約款」に従うものとします。当社は契約者と WOWOW の加入契約手続の取次ぎを行いますが、契約者が当社との加入契約を解除する場合において、WOWOWとの契約も解除する場合には、契約者は WOWOW に対して直接に自己の責任において契約解除の手続を行うものとします。
第 43 条 (個人情報の取扱い)
当社が行う放送サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
第 44 条 (責任制限)
当社が行う放送サービスの提供に関して当社が損害賠償責任を負う場合は、当社の故意又は重過失の場合を除き、如何なる場合も当該責任の原因となった事由が発生した月の前月に契約者が当社に対して支払った各種料金等の月額を上限として損害を賠償します。
第 45 条 (通知方法に関する特則)
この約款において、当社から契約者に対して通知を行うことが定められている場合、当社が、契約者から当社に届け出られた住所に対して当該通知を送付したならば、契約者がその通知の受取りを拒絶し若しくは受取りを怠り、又は契約者の所在が不明となったこと等により当該通知が契約者に到達しなかった場合であっても、当該通知の送付日から3日間が経過することにより、当該通知が契約者に到達したものとみなすことができるものとします。
第 46 条 (営業区域)
営業区域は、別に定めるところによります。
第 47 条 (合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、第 46 条(営業区域)の営業区域を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 48 条 (統計情報の取扱い)
当社は、契約者が放送サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2 前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 当社は、契約者の放送サービス利用に関する視聴率等の統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社に帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。
第 49 条 (放送サービスの休廃止)
当社は、都合により放送サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に休廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により放送サ-ビスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなる放送サービスの内容、休廃止が開始される期日及び休止の場合には休止予定期間を契約者に対し事前に通知します。
第 50 条 (この約款の効力)
この約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効且つ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。また、当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 51 条 (準拠法)
この約款(この約款に基づく利用契約を含むものとします。)に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 52 条 (言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第 53 条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
附 則
(実施日)
この約款は、2020 年 3 月 9 日より実施します。