Contract
xx市オープンカウンタ実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本市の発注する物品購入について、xx市契約規則(平成22年xx市規則第2号)及びxx市物品等電子入札実施要領に定めるもののほか、オープンカウンタの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「オープンカウンタ」とは、物品購入の見積りについて、その相手方を特定せずに案件を公開し、参加を希望する者(以下「参加者」という。)から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格を提示した者と契約を締結する方法をいう。
(参加資格)
第3条 参加者に必要な資格は、案件の公開日の前日から契約の相手方の決定までの間において、次に掲げる条件を全て満たす者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者でxx市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。
⑵ 本市から入札参加停止の処分を受け、その期間中でないこと。
⑶ xx市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年2月24日岡崎市長・xx市教育委員会教育長・愛知県岡崎警察署長締結)に基づく排除措置を受け、その期間中でないこと。
⑷ その他案件ごとに定める資格を有する者であること。
(対象)
第4条 オープンカウンタによることができる物品購入は、総務部契約課に依頼された案件のうち、あいち電子調達共同システム(物品等)電子入札等導入計画表の電子入札等対象案件とする。
(案件の公開等)
第5条 オープンカウンタの実施は、あいち電子調達共同システム(物品等)の電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により行うものとし、案件内容等を電子入札システムに登録し、公開するものとする。
2 案件は、原則毎週火曜日に公開し、翌週水曜日に開札を行うものとする。ただし、公開日又は開札日が祝日等の場合は、日程を変更するものとする。
(仕様書等の公開)
第6条 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)は、電子入札システムにより閲覧に供するものとする。
(同等品申請及び承認)
第7条 参加者は、同等品を提案する場合は、案件ごとに定める同等品申請期間までに
発注担当課に見本等を提示し、当該発注担当課の了承を得た後に電子入札システムにより申請を行い、承認を得るものとする。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第8条 参加者は、仕様書等に質問がある場合は、案件ごとに定める見積受付開始日前日までに発注担当課に確認するものとする。
(見積書の提出)
第9条 参加者は、公開された仕様書等の内容に基づき、当該案件の見積受付期間内に、電子入札システムにより見積書を作成し、提出するものとする。ただし、自然災害等によるパソコン、インターネット環境等のシステム障害及びやむを得ないと認められる事由により、電子入札システムで見積書が提出できない場合は、書面により見積りに参加することができる。
2 前項ただし書の場合においては、参加者は、直ちに総務部契約課に連絡をし、契約担当者(電子入札システムを利用する契約案件について、案件登録から見積結果の公表までの一連の事務手続を担当する市職員をいう。以下同じ。)の了承を得た後に、紙見積書を作成の上、当該案件の見積受付期間内に持参により総務部契約課へ提出しなければならない。
3 前項の紙見積書は、封筒に入れ封かんし、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、案件名称及び見積書在中の旨を記載し、提出するものとする。
(資料の提出)
第10条 参加者は、見積書の提出に際し、資料の提出を求められた場合は、当該案件の見積書提出時に電子入札システムの添付機能を利用して当該資料を提出するものとする。
(参加資格の確認)
第11条 契約担当者は、契約の相手方を決定するときは、第3条各号に掲げる条件を満たす者であることを確認するものとする。
2 前項の確認は、見積書の提出後に行うものとする。
(見積りの無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
⑴ 第3条に規定する資格を有しない者のした見積り
⑵ 所定の日時までに所定の方法により本市に到達しない見積り
⑶ 見積りに際して談合等による不正があった見積り
⑷ 記載事項に誤りのある見積り又は記載事項が確認できない見積り
⑸ 同一事項の見積りに対し、2以上の意思表示をした見積り
⑹ その他あらかじめ指示した事項に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第13条 契約担当者は、前条各号に掲げる事項に該当しない者のうち、予定価格の制限
の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方と決定する。
(くじによる相手方の決定)
第14条 契約の相手方を決定する場合において、同価の見積りをした者が2者以上あるときは、電子くじにより契約の相手方を決定するものとする。
(落札者がいない場合の手続)
第15条 予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格をもって有効な見積書を提出した者がいない場合は、不調とする。
2 参加者が存在する場合(第12条に規定された見積りをした者を除く)は、最低の価格をもって見積もった者から順に随意契約の折衝を行い、見積書を徴することができるものとする。
3 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積もりを依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとする。
4 前2項のほか、仕様書等、参加資格等を変更することにより、再度オープンカウンタで行うことができるものとする。
(決定の通知)
第16条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、電子入札システムによりその旨を契約の相手方に通知するものとする。
(結果の公表)
第17条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、電子入札システムにより次に掲げる事項を公表するものとする。
⑴ 案件番号
⑵ 案件名称
⑶ 発注所属
⑷ 納入場所
⑸ 開札日
⑹ 落札者
⑺ 落札金額
(雑則)
第18条 この要領に定めるもののほか、オープンカウンタの実施に関し必要な事項は、総務部契約課長が定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。