Contract
( )
工事監理業務委託契約書
1 件 名
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
3 履 行 期 間
4 履 行 場 所
5 契約保証金
6 前 払 金
委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により工事監理業務委託契約を締結する。委託者と受託者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日委 託 者 東 京 都
印
受 託 者
住 所
氏 名 印
印鑑照合
(令和6年10月1日改正版)
(総 則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、工事監理等業務仕様書(別冊の図面、工事監理等業務仕様書、特記事項及びこれらにおいて定める資料、基準等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び工事監理等業務仕様書を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書に記載する履行期間内に完了するものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、履行期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第7条に規定する受託者の代理人若しくは監理業務技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の代理人若しくは監理業務技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは工事監理等業務仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理等業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書及び工事監理等業務仕様書における期間の定めについては、契約書又は工事監理等業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務計画書の提出)
第2条 受託者は、この契約締結後速やかに工事監理等業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、この契約を履行する上で得られた図面、書類、記録等(以下「図面等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括委任又は一括再委託の禁止)
第5条 受託者は、この業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。
(工事監理業務委託担任者)
第6条 委託者は、委託者の指定する職員(以下「工事監理業務委託担任者」という。)をして、他の条項に定めるもののほか、契約書及び工事監理等業務仕様書に定められた事項の範囲内において、受託者の施行する業務に、必要に応じて立会いを行わせるとともに、受託者又は受託者の代理人に対して指示を行わせるものとする。
(代理人及び監理業務技術者)
第7条 受託者は、代理人及び業務の技術上の管理を行う監理業務技術者を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を委託者に通知しなければならない。また、これらの者を変更したときも同様とする。
2 受託者又は代理人は、業務の管理及び統括を行うほか、この契約の履行に関する一切の事項を処理しなければならない。
3 代理人及び業務の技術上の管理を行う監理業務技術者は、これらを兼ねることができる。
(代理人等に対する措置請求)
第8条 委託者は、代理人、監理業務技術者その他受託者の使用している者のうち、業務の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、工事監理業務委託担任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第9条 受託者は、工事監理等業務仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第10条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、工事監理等業務仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、工事監理等業務仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理等業務仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(業務内容が工事監理等業務仕様書等と一致しない場合の履行責任)
第11条 受託者は、業務内容が工事監理等業務仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な履行を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、受託者が当該不適合又は当該委託者の指示が適切ではないことを知りながらこれを委託者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
(条件変更等)
第12条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面と工事監理等業務仕様書とが一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理等業務仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 工事監理等業務仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理等業務仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理等業務仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後、速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が委託者と受託者との間において確認された場合は、委託者は、必要があると認められるときは、工事監理等業務仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理等業務仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理等業務仕様書等の変更)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、工事監理等業務仕様書又は業務に関する指示(以下「工事監理等業務仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、工事監理等業務仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第14条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第15条 受託者は、工事監理等業務仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理等業務仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理等業務仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により工事監理等業務仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第16条 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第17条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更等)
第18条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(適正な履行期間の設定)
第18条の2 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第19条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。
2 契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(事情変更による契約内容の変更)
第20条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額、履行期間その他の契約内容の変更を請求することができる。
(一般的損害)
第21条 業務の完了前に、業務を行うに当たり生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える工事監理等業務仕様書の変更)
第23条 委託者は、第11条から第17条まで、第20条又は第21条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理等業務仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理等業務仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(検査及び引渡し)
第24条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに委託者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 委託者は、前項の規定に係る検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 受託者は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用は、全て受託者の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
7 受託者は、第2項の完了検査に合格しない場合で、委託者が特に1回に限り補修を認めたときは、委託者が指示した期間内にこれを完了しなければならない。この場合において、補修が完了したときは、第2項及び第4項から前項までの規定を準用する。
8 前項の補修が指定期間内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、委託者は、履行期間経過後の日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第33条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第25条 受託者は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日ま
での期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第26条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 100分の10以上あるときは、受託者は、更に納入することを要しない。
2 委託者は、第24条第2項又は第7項の検査に合格したとき又は第36条第1項、第37条若しくは第37条の2の規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 受託者が、契約保証金の納付に代えて、保険会社との間に東京都を被保険者とする履行保証保険契約(以下「契約保証金に代わる履行保証保険契約」という。)を締結する場合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証(以下「契約保証金に代わる担保」という。)を受ける場合は、当該保険契約及び保証は第38条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(前 金 払)
第27条 委託者は、契約書で前払金の支払を約した場合においては、受託者が保証事業会社と契約書記載の履行期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、受託者の請求により、次の各号に掲げる額(10万円未満の端数を切り捨てる。)を前払金として支払う。
(1) 契約金額が72億円未満の場合は、当該契約金額の30パーセントを超えない範囲内で、7億2千万円を限度とする額
(2) 契約金額が72億円以上の場合は、契約金額の10パーセントを超えない範囲内の額
2 受託者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(委託者が業務の着手時期を別に指定する場合は、その指定した日以降)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を委託者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 委託者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の規定による前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第28条 委託者は、前条第1項の規定により前金払をした後、工事監理等業務仕様書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、委託者の定めるところにより前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受託者は、委託者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、委託者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受託者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第29条 受託者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前条第2項の規定により前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第30条 受託者は、前払金をこの業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 受託者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(前払金の不払に対する受託者の業務中止)
第31条 受託者は、委託者が第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示してその旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第32条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において受託者が負うべき責任は、第24条第6項及び第7項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第24条第6項及び第7項の検査に合格した日から業務の対象となる工事の目的物しゅん功後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10 年とする。
4 委託者は、業務の完了の際にこの契約に関して受託者の違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受託者の違反が工事監理等業務仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながら、これを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第33条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと委託者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額を、遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(委託者の催告による解除権)
第34条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第7条第1項に規定する者を定めなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第32条第1項の履行がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第34条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条第1項の規定に違反し、契約委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 業務を完了することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受託者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第37条又は第37条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ 公正取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命
令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第34条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第36条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第34条及び第34条の2の規定によるほか、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第37条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第37条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により工事監理等業務仕様書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第14条の規定による業務の履行の中止期間が引き続き3月を超えたとき。
(3) 契約締結の日から3月を経過しても委託者から着手指示がないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条の3 第37条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等に伴う措置)
第38条 委託者は、業務の完了前にこの契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)においては、既済部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分に対して、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 第1項の場合において、第27条の規定による前金払をしたときは、当該前払金の額を、第1項の規定による支払額から控除する。なお、受託者は、受領済の前払金の額に余剰があるときは、委託者の指定する日までに当該余剰額を委託者に返還しなければならない。この場合において、第28条第4項の規定を準用する。
4 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、第10条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有又は管理する材料、工具その他の物件(受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等を含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、遅行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
7 第4項及び第5項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第34条、第34条の2、第38条の2第2項第2号又は同条第3項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第36条、第37条又は第37条の2の規定により契約が解除された場合においては、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第38条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 債務不履行があるとき。
⑵ 第34条又は第34条の2の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金とし
て委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第34条又は第34条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第34条の2第7号及び第9号から第11号の規定によるときはこの限りではない。
6 第34条若しくは第34条の2の規定により契約を解除した場合又は第3項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が履行期間後に行われたときは、委託者は、履行期間の翌日から解除の日(受託者の申出に基づく場合は、その書面が委託者に到達した日)までの日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第33条第2項の規定を準用する。
(受託者の損害賠償請求等)
第38条の3 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第37条又は第37条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第25条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する利率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(賠償の予定)
第39条 受託者は、第34条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第34条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第40条 委託者は、受託者に対して有する債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第41条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じたときには、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、代理人又は監理業務技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び工事監理業務委託担任者の職務の執行に関する紛争については、第8条第2項の規定により受託者が決定を行った後又は同条第4項の規定により委託者が決定を行った後でなければ、委託者及び受託者は、前2項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第42条 契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこと
ができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第43条 契約書又は工事監理等業務仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第44条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。