Contract
一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会共済事業規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会(以下「本会」という。)定款第
4条に定める事業の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は以下のとおりとする。
(1)民間社会福祉事業等
ア 社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業及び更生保護法に規定する更生保護事業
イ 社会福祉法人が経営する介護保険法第94条により許可を受けた介護老人保健施設及び事業
ウ その他理事会において加入を認めた施設・団体又は事業
(2)事 業 主
沖縄県内で前号の事業を経営する法人又は事業所とする。
(3)契 約 者
共済契約(以下「契約」という。)の当事者である事業主
(4)加 入 者
共済契約者(以下「契約者」という。)が経営する事業所に勤務する有給職員(以下「職員」という。)のうち、就業規則、労働協約等退職金制度の受益者とされた者
(5)掛 x
xxに預託する契約者の預託金
(6) 共済契約
この規程で定める掛金を契約者が本会に預託することを約し、本会は契約者から権限の委任を受け、すべての契約者から預託された総資産のうちから給付を行うことを約する契約
第2章 契約の締結及び業務
(契約者の資格)
第3条 契約を締結できる者は、沖縄県内で民間社会福祉施設・団体等を経営する法人又は事業所でなければならない。
(契約の申込)
第4条 契約を締結しようとする事業主は、共済契約申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)を本会に提出するものとする。
(契約の成立)
第5条 契約は、本会が申込書を受理し、これを承認したときは、その受理した日において成立したものとする。
2 契約が成立したときは、本会は遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約の解除)
第6条 本会は、次の各号に掲げる場合は、契約を解除することができる。
(1)契約者が事業主でなくなったとき
(2)契約者が掛金を督促通知に記載された納入期限後3箇月以内に納入しなかったとき
(3)契約者が当該契約の業務に関して故意に不正の行為を行ったとき
(4)契約者が事業所のすべての加入者から契約の解除についての承諾を得た場合、契約を解除することができる。ただし、この場合には加入者の承諾のあったことを証する書類(共済制度脱退届)を本会に提出するものとする。
2 契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じる。
3 本会は第1項第3号の規定により契約を解除しようとするときは、理事会の意見を聞かなければならない。
4 前項の規定により契約を解除したときは、遅滞なく当該契約者に対し、その旨を通知しなければならない。
(契約者の義務)
第7条 契約者は次の義務を負う。
(1)契約者負担分の掛金の納入
(2)加入者掛金の徴収及び納付
2 契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、7日以内に本会にその旨を届出なければならない。
(1)契約者の名称、住所に変更があったときは、共済契約変更届(様式第2号)を提出しなければならない。
(2)契約者が施設・団体及び事業を新設し、従事者を本会に加入させるとき
(3)契約者が施設・団体及び事業を廃止したとき
3 この規程及び機関決定に服する義務
(加入者に関する届出)
第8条 契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、7日以内に所定の届出書を提出しなければならない。
(1)新たに加入者になろうとする者があるときは、加入者届(様式第3号)を提出しなければならない。
(2)加入者が休職又は復職したときは、加入者休職・復職届(様式第4号)を提出しなければならない。
(3)加入者氏名の変更及び同法人間での異動があったときは、加入者氏名変更・配置換え届(様式第5号)を提出しなければならない。
(4)加入者が死亡又は退職もしくは加入者でなくなったときは、共済制度脱退届(様式第
6号)を提出しなければならない。
(5)加入者が他の契約者施設・団体に勤務し、引き続き加入者に成ろうとするときは、継続職員異動届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 第1項第2号における休職とは、加入者の事情により長時間にわたり就労を継続することが不可能又は不適当な事由が生じた場合において、当該加入者の労働契約関係を維持したまま一定期間、職務の従事を免除又は禁止する場合であって、当該契約者の事業において労働協約又は就業規則等に定められているものを言う。
3 第1項第5号により異動をする場合、新旧契約者の承諾を得なければならない。
第3章 加入の条件等
(加入者の資格)
第9条 本会の共済制度に加入する資格を有する者とは、第2条第1項第4号に定める者で本会への加入を希望し、契約者が承認した職員をいう。
2 前項の職員とは、1年未満の期間を定めて雇用される職員及び1年以上の雇用契約期間を定めて雇用する職員で、労働時間が就業規則に定めるxx職員の所定労働時間の3分の2未満の者は含まないものとする。
(加入の時期)
第10条 共済制度への加入の時期は、第3条の資格を有する者が、前条の手続をとり、本会理事長が加入を承認した日とする。
(加入者の義務)
第11条 加入者は次の義務を負う。
(1)加入者掛金の納付
(2)この規程及び機関決定に服する義務
第4章 掛 金 等
(掛金の額)
第12条 掛金の額は、加入者の標準給与月額(以下「基準給」という。)の1000分の40を乗じて得た額とする。
2 前項の掛金は、契約者が基準給の1000分の20を、加入者が基準給の1000分の20を負担とし、別表1の掛金基準表による。
(掛金の基礎となる基準給)
第13条 前条に定める掛金算定の基礎となる基準給は、原則として各加入施設・団体等の給与規程による毎年4月1日の本俸月額とし、その年の4月から翌年の3月までの各月につき適用する。休職等により4月1日現在において減給されている場合においても、その基準給の減給は行わないものとする。
2 新しく加入者となった者(無給休職中である者が復職した場合も含む。)にかかる掛金参入の基礎となる基準給は、原則としてその者が加入者となった日の属する月におけるその者にかかる加入施設の給与規程による本俸月額とし、その月から最初に到来する3月までの各月につき適用するものとし、以後前項の規定を準用する。
(掛金の納付)
第14条 契約者は、職員が加入者となった月から脱退する月までの掛金を毎月納入しなければならない。
2 契約者は、加入者の掛金を毎月取りまとめて共済制度掛金納付書(様式第8号)により、当月俸給支払日翌日までに納付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、加入者の休職その他本会がやむを得ない理由があると認めた場合は、当該加入者にかかる掛金相当額の徴収を中断することができる。
(掛金の返還)
第15条 納入済みの掛金は、第6条第1項第1号及び第4号に該当する場合は、納入掛金の全額を第20条に基づき給付し、第2号及び第3号に該当する場合は、加入者が負担した掛金の額に限り、これを返還する。
(掛金の督促及び延滞金)
第16条 本会は、加入者が掛金の納付を延滞したときは、その者に対して、期限を付して督促通知をしなければならない。
2 前項の督促通知に付された期限を経過しても、なお掛金を納入しなかったときは、掛金の額について年10.95%の割合で、納期限の翌日から納入の日までの日数によって計算した額を延滞金として徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を徴収しない。
3 前項の延滞金を計算する場合の年間の割合は、閏年の日を含む期間についても365日の延滞とする。
(加入者資格の停止)
第17条 理事長は、掛金を3箇月以上滞納した者は加入者資格を一時停止することができる。
(加入者資格の喪失と脱退手続)
第18条 加入者が次の各号の一に該当したときは、その翌月から加入者の資格を喪失する。
(1)死亡したとき
(2)施設・団体を退職したとき、もしくは職員でなくなったとき
(3)加入者が契約者の承認を得て脱退を申し出たとき
2 前項の規定にかかわらず、加入者として適当でないと認められた者は、理事長が理事会の議決を経て、これを除名することができる。
3 加入者が資格を喪失したときは、契約者は共済制度脱退届(様式第6号)を7日以内に提出しなければならない。
第5章 給付、福利厚生事業及び研修事業
(給付事業の種類)
第19条 本共済制度による給付事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1)退職共済給付事業
① 退職共済金の給付
(2)慶弔見舞金等給付事業
① 結婚祝金の給付
② 傷病見舞金の給付
③ 災害見舞金の給付
④ 死亡弔慰金の給付
(給付の算定基準と請求の手続)
第20条 前条に定める給付については、第1項第1号は共済契約者に、第1項第2号は加入者に対して給付を行う。ただし、第1項第1号についても共済契約者より加入者への給付を委任された場合は、加入者に給付することができる。
2 第19条に定める給付の算定基準は次の通りとする。
(1)第1項第1号の給付の算定基準は別表2による。
(2)第1項第2号の給付の額は別表3による。
3 前項の給付を受けようとする者は、次の各号により契約者を経て本会あて請求するものとする。ただし、加入者本人が死亡した場合は、その遺族とする。遺族の範囲及び順位については、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年6月19日法律第155)第10条の規定を準用する。
(1)退職共済金の請求(様式第9号)
(2)結婚祝金、傷病見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金の請求(様式第10号)
4 給付事業にかかる給付金を受ける権利は次の通りとする。
(1)退職共済金は、その事由が発生した日から5年間その権利を行使しないときは、時効により消滅する。
(2)慶弔見舞金等は、その事由が発生した日から1年以内とする。
(給付の制限)
第21条 加入者が、次の各号に該当する場合は、理事長は理事会の議決を経て給付の一部又は全部を行わないことができる。
(1)故意に給付の原因を生じさせた場合
(2)給付の原因に虚偽があった場合
(3)掛金の納入を怠った場合
2 前項に該当した事実が給付後に判明した場合は、給付の一部又は全部を返還せしめるものとする。
(福利厚生事業の種類)
第22条 共済会は、加入者の福祉増進を図ることを目的として次の各号に定める福利厚生事業を行う。
(1)長期在会加入者表彰事業
(2)リフレッシュ事業
(3)助成事業
(4)その他の福利厚生事業
(福利厚生事業の実施)
第23条 前条各号に定める福利厚生事業の実施については別に定める。
(研修事業)
第24条 本会は、加入者の資質向上と自己啓発を促すため、各種研修会やセミナーを実施する。
第6章 貸付事業及び購買事業
(貸付事業)
第25条 貸付事業に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
(購買事業)
第26条 購買事業に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
第7章 運用資金等
(運営資金)
第27条 この事業は、掛金及びその他の収入によって運営する。
(積立金)
第28条 本会は、第19条第1号に定める給付金にあてる原資を退職共済積立金として積み立てなければならない。
(財産の分別管理)
第29条 本会は、退職共済積立金と、その他の資金を区別して管理しなければならない。
(債務の範囲)
第30条 本会は契約に基づき負担する債務については、退職共済積立金の限度内において履行の責任を負う。
(積立金の運用)
第31条 本会は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
第32条 本会は、積立金の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。) を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 本会は、前項に規定する基本方針と整合する運用指針を作成し、次条に定める資産運用機関に交付しなければならない。
3 第1項に規定する基本方針の改定にあたっては、理事会並びに評議員会での議決を経た後、契約者の4分の3以上の同意を得るものとする。
(資産の管理及び運用の外部委託)
第33条 本会は、前条第1項に定める基本方針に従い、退職共済積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として本会を受益者とする指定運用信託契約を信託業務を営む金融機関と締結するものとする。
2 本会は、前項にかかわらず、前条第1項の基本方針に定める範囲内において金融機関を相手方として契約を締結し、預金の預け入れにより退職共済積立金を運用することができる。
(財政の再計算)
第34条 共済事業の財政の健全を図るため、おおむね3年から5年ごとに財政の再検討を行うものとし、必要があると認めたときは適正な修正を行うものとする。
(積立水準の回復計画)
第35条 財政再計算により、積立水準の不足が明らかになった場合は、本会は積立水準の回復計画を策定し実施することにより、積立水準の回復に努めなければならない。
2 積立水準回復計画に基づく計画の実施状況ついて、本会は契約者に速やかに開示しなければならない。
第8章 雑 則
(端数計算)
第36条 第16条第2項の延滞金、第13条の掛金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(調査等)
第37条 本会は、掛金の納入もしくは退職共済金の給付にかかる事項等については、必要があると認めたときは、契約者の帳簿書類等を調査し、もしくは報告を求めることができるものとする。
(不服の申立)
第38 条 この規程に定める事項に関する本会の行った決定について不服のある契約者または加入者は、本会に対して文書をもって不服を申し立てることができる。
2 前項の規定による不服の申立を受けたときは、本会はすみやかに理事会の意見を聞いて取り扱いを決定するものとする。
(帳簿等の整理)
第39条 本会は、契約者、加入者に対する原簿、会計に関する帳簿及び事業運営に関する必要な
諸帳簿を整備しておかなければならない。
(様式)
第40条 この規程で用いる様式は、理事長が定める。
(細則)
第41条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この共済事業規程は、一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程の施行前に、財団法人沖縄県社会福祉事業共済会共済事業規程により行われた手続きその他の行為は、この規程の相当規程により行われたものとみなす。
附 則
この規程は、平成 28 年1月 25 日から施行し、平成 27 年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、令和3年3月 12 日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年5月 27 日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別 表 2
退職共済給付基準表
1.6ヶ月以上3年未満の加入期間については、1年につき掛金納入額の100分の85
2.3年以上6年未満の加入期間については、1年につき掛金納入額の100分の100
3.6年以上9年未満の加入期間については、1年につき掛金納入額の100分の110
4.9年以上12年未満の加入期間については、1年につき掛金納入額の100分の115
(平成17年3月31日以前は、1年につき掛金納入額の100分の120)
5.12年以上20年未満の加入期間については、1年につき掛金納入額の100分の120
(平成17年3月31日以前は、1年につき掛金納入額の100分の130)
6.20年以上の加入期間については、1年につき掛金納入額の100分の125
(平成17年3月31日以前は、1年につき掛金納入額の100分の135)
※ 算定基準
(1)1~6に各々該当する加入期間中に支払った掛金納入額に、1~6に該当する支給率を乗じ合算した額。
なお、掛金納入額とは、会負担分と加入者負担分の合計である。
(2)6ヶ月未満の加入期間については加入者負担分のみ。
別 表 3
結婚祝金、傷病見舞金、災害見舞金及び死亡弔慰金給付基準額
1.結 婚 祝 金 本人結婚¥10,000
2.傷病見舞金
(1)1ヶ月以上の長期療養者(入院、自宅療養) 1件につき ¥10,000
(2)1ヶ月以上の傷病者(入院、自宅療養) 1件につき ¥10,000
※ 傷病見舞金受給後の同一疾患の療養及び傷病については、復職後1年以内は再度の傷病見舞金は支給しない。
3.災害見舞金
火災、風水害、被災者 1件につき ¥10,000
ただし、特別の事情のある場合に限り理事長の判断により、最高30,000円を限度として支給することができる。
4.死亡弔慰x x 人 死 亡 ¥100,000
配 偶 者 死 亡 ¥10,000一親等以内死亡 ¥5,000