1. お客様は、第 5 条の定めに従って本ソフトウェアの使用権の対価(以下「使用料」)を当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件 に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム(特 に記載がない場合は日本語版 OS と見做します)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従...
第 1 条 (本契約の成立)
ソフトウェア期間使用規約
(オンプレミス版)
お客様が、株式会社ユニリタプラス(以下「当社」)に対して、当社のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)を使用するための申込書(以下「申込書」)を提出し、本申込が適切に受領された時点で、お客様は本規約の条件に同意したものとみなし、ソフトウェア期間使用契約(以下「本契約」)が有効に成立するものとします。なお、お客様が本ソフトウェアの使用もしくはインストールを行った場合は、その時点で、お客様は本契約の条件に同意したものとみなします。
第 2 条 (使用許諾)
1. お客様は、第 5 条の定めに従って本ソフトウェアの使用権の対価(以下「使用料」)を当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム(特に記載がない場合は日本語版 OS と見做します)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および
「関連資料」を利用することをいいます。
2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。
3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
4. お客様は、当社または代理店の書面による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定 OS を変更することができます。なお、指定機械、指定 OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用料が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応する本ソフ トウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。
5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。
6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。
第 3 条 (使用期間)
本契約に基づく本ソフトウェアの使用期間は、申込書記載のとおりとします。ただし、使用期間が 1 年間の場合は期間満了の 3 ヶ月前までに、または、
使用期間が 1 年未満の場合は期間満了の 1 ヶ月前までに、お客様から当社に対して書面(電子的方法を含む。以下同様。)による本ソフトウェアの使用終了の申し出あるいは使用期間変更の申し出がない限り、同条件で本契約が自動的に更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
第 4 条 (サポートサービス)
1. 当社は、お客様に対し、当社が開発した本ソフトウェアを改訂・改良した版(以下、各時期にバージョン名を付して発表された本ソフトウェアを
「バージョン」といいます)については、無償で提供します。なお、当社が指定する特定製品(他社からの仕入製品を含む場合等)に関しては、この限りではありません。
2. 当社は、お客様に対し、関連資料記載の稼動環境(指定 OS について特に記載がない場合は日本語版 OS と見做します)において本ソフトウェアが実行されたときに発生する誤りが発見された場合の調査・誤りの訂正・使用上の制限・回避措置に関する情報提供(以下「プログラムサービス」)をいたします。ただし、当社はプログラムサービスの結果を保証するものではありません。
3. 当社は、お客様に下記のソフトウェア・サポートサービスを提供します。ただし、当社はソフトウェア・サポートサービスの結果を保証するものではありません。なお、ソフトウェア・サポートサービスの連絡先は下記のとおりとします。別途定めがない限り、お客様からの各ソフトウェア・サポートサービスの依頼は、常時受け付けるものとします。
①.本ソフトウェアの仕様、誤り等についての問い合わせに対する受付および回答
(1) ユニリタ Web コールセンター(Web サポート)(xxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx)
(受付/24 時間 365 日)(回答/当社営業日における 9 時から 17 時まで)
(※ご利用には登録が必要となります。)
(2) ユニリタサポートセンター(ダイレクト電話サポート)
(受付および回答/当社営業日における 9 時から 17 時まで)
東京:00-0000-0000、名古屋:052-569-2961、大阪・福岡:00-0000-0000
(1) E-MAIL(xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx)
(受付/24 時間 365 日)(回答/当社営業日における 9 時から 17 時まで)
(2) FAX(受付/24 時間 365 日)
東京:00-0000-0000、名古屋:052-533-0266、大阪・福岡:00-0000-0000
②.ユニリタ緊急コールセンター(コールバック電話サポート)
(※本ソフトウェアの障害発生時における緊急対応)
(受付および回答/上記①(2)の営業時間外)(電話番号は上記①(2)と同じ)
(折り返しの電話対応)
③.本ソフトウェアに関する障害情報の開示 URL:xxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx E-MAIL:随時送信。
➃.技術情報の FAQ (Frequently Asked Questions)の Web 開示(URL は本条 3 項③と同様)
※お客様による過去の問い合わせ履歴および当社の回答内容を情報提供(お客様が要望された場合)
⑤.お客様における本ソフトウェアの導入情報の提供(IT 資産管理)
⑥.ご要望のお客様に対する本ソフトウェア導入環境へのリモート接続による遠隔サポート
⑦.ご要望のお客様に対する教育の無償実施(年間 2 回)(原則として当社が著作権を有する当社の製品に限る)
Ⓑ.本ソフトウェアの誤りに起因して、お客様の重要業務に深刻な影響を及ぼす危機的な障害が発生した場合における即時訪問対応
4. 以下の作業は本サポートサービスの対象外とし、別途有償の対応を協議するものとします。
①.前項Ⓑの場合以外で、お客様の要請に基づき当社の技術者がお客様の作業場所において作業を行う場合
②.本ソフトウェアの稼働環境が指定機械・指定 OS と異なっている場合
③.本ソフトウェアが改変されている場合
➃.お客様の要請に基づき障害対応した結果、障害が本ソフトウェアの誤りに起因しなかった場合
⑤.その他、本条記載の本サポートサービス以外の作業を行う場合
5. 当社は、本ソフトウェアの最新バージョンがリリースされた際に、お客様への合理的な予告期間をもって、旧バージョンに対するサポートサービスを終了することができます。
6. 当社は、本ソフトウェアの動作環境として仕様書に記載されている指定 OS、Web ブラウザー、ミドルウェア、ライブラリや開発言語等において製造元がサポートを終了している場合、それらの環境に起因する本ソフトウェアの障害に対して、当社はサポートサービスを提供しないものとします。
7. 当社が指定する代理店が本サポートサービスの一次窓口業務を行う場合、その代理店はお客様に対して、本規約に準じたサポートサービス(本条第 3 項③~Ⓑを除く)を提供するものとします。なお、この場合の代理店の責任について本規約を準用するものとします。
第 5 条 (使用料および支払い)
1. お客様は、当社または当社が指定した代理店に対して、使用料を申込書記載の支払期限までに現金一括にて支払うものとします。当社が指定した
代理店に対し、お客様が使用料を支払った場合は、その支払が終了した時点で、お客様は当社に対する使用料を支払ったものとみなします。
2. 前項所定の支払いが、前項に定める日から 30 日を経過しても実行されなかった場合には、お客様は、当社に対し未払い金額に年 14%の遅延損害金を加算して支払うものとします。
3. 本契約の更新または新規契約における使用料は、その更新時または新規契約時における当社所定の価格体系によるものとします。
4. お客様の都合により使用期間の途中で本契約を終了する場合、当社は残期間分の使用料を返還しません。また、お客様が残期間分の使用料を支払っていない場合でもその支払義務は免れません。
5. 第 4 条のサポートサービスの対価は、使用料に含まれるものとします。第 6 条 (保証責任)
1. 当社は、本ソフトウェアの著作権を有するか、または著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。
2. 当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼動環境で使用された場合に、当社所定の仕様どおり稼動することを保証します。
3. 前項の保証責任として、当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼働環境下で、当社所定の仕様どおりに稼働せず、かつ、再現性のある障害(以下
「機能障害」)が発見された場合、当社の選択により、本ソフトウェアの修補、取り替え、訂正を行います。但し、以下の場合には、当社は保証責任を負わないものとします。
①. 貴社から報告された機能障害を貴社が再現できない場合。
②. 本ソフトウェアがマニュアル記載どおりに使用されていない場合。
③. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって改変、加工された場合。
➃. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって不適切にインストールされた場合。
⑤. 本ソフトウェアが仕様書記載の最低要件を満たさないシステムにインストールされた場合。
4. 当社は、本ソフトウェアに中断や誤作動がないこと、および本ソフトウェアがお客様の使用目的に適合することを保証しません。
5. 本条は、当社のお客様に対する、本条項に関する法律上の契約不適合責任を含む保証責任のすべてを規定したものとします。
6. 本ソフトウェアは、フェールセーフの管理を必要とする危険な環境(核施設、航空機のナビゲーションおよび通信システム、航空管制、生命維持または武器システムの設計、製造、保守、または操作を含むが、これに限定されない)で使用することを意図して設計およびライセンス供与されるものではなく、当社はこのような用途への適合性について明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません。
7. 本ソフトウェアの機能を拡張するために本ソフトウェアに組み込まれる第三者が著作権・使用許諾権を有するプラグインソフトウェア(以下「プラグイン」)については、当社は正常に動作することを保証するものではありません。また、当社は、本プラグインの機能および品質について、商品性および特定目的への適合性その他一切の保証を行うものではなく、本プラグインの使用もしくは使用不能から生ずる直接的または間接的損害について一切責任を負いません。
第 7 条 (当社の責任の範囲)
1. 当社は、お客様の本ソフトウェア使用により、またはサポートサービスの不備によりお客様において当社の責に帰すべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。
2. 当社のお客様に対する損害賠償の上限は、損害発生の直接原因となった使用料としてお客様が現実に支払った直近 1 年間における使用料の総額とします。これは、本契約違反の場合、不法行為の場合など、お客様が当社に対して損害賠償請求する理由の如何を問いません。
3. 前項の制限は、当社の故意または重過失による場合、または、第三者からお客様に対して本ソフトウェアに関する著作権の侵害の申立がなされた場合には適用されません。ただし、第三者からの請求による場合には、お客様が以下の各要件を満たすことが条件となります。お客様がかかる条件を満たさずに支出した費用等について当社は責任を負いません。
①. お客様が当社に対し、第三者による申立を受けてから速やかに申立の事実および内容を通知すること
②. お客様が当社に対し防御または解決についての決定権限を与えること
③. お客様が当社に対し防御または解決のための合理的な情報と支援を提供すること第 8 条 (使用データの取扱い)
お客様は、ライセンス認証またはアクティベーション、従量課金の算定、サポートサービスの改善、その他の本契約(これに関連するサポートサービ
スを含みます)の目的達成に必要な限度で(以下「本目的」)、本ソフトウェアに関する使用データ(以下「使用データ」)を、お客様の操作またはインターネットを介した自動送信により、当社に使用データが送信される場合があることを承諾するものとします。当社は、本目的に限定して、使用データを取り扱うものとします。
第 9 条 (秘密保持)
1. 当社およびお客様は、書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
2. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
①. 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②. 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
③. 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
➃. 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
⑤. 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
⑥. 法令により開示することが義務づけられた情報
3. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
4. 本条に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。第 10 条 (個人情報保護)
1. 当社およびお客様は、相手方から個人を特定する情報(以下「個人情報」といいます。)を受領した場合には、その個人情報の取扱いと利用について個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、『個人情報保護マネジメントシステムー要求事項(JIS Q15001:2017)』の規範に準拠した厳重な管理を行ない、個人情報に対する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じなければならないものとします。
2. 個人情報の漏洩等により個人情報の主体(本人)に経済的、精神的損害を与えた場合は、その個人情報の漏洩等を行った当社またはお客様が責任をもって対処するものとします。
3. 当社またはお客様は、個人情報の主体(本人)に前項の損害が生じ、もしくは、その恐れがあることを認識した場合は、直ちに相互に連絡を取り合い協力して対処するものとします。
第 11 条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社およびお客様は、自己(過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある関連会社を含みます)、自己の役員もしくは実質的に経営に関与する者または自己の委託先が、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、②反社会的勢力に対して資金等の提供または便宜の供給など、何らかの関係を有してないこと、③暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことまたは第三者をして行わせないことを表明し、保証します。
2. 当社またはお客様は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、かつ何らの損害賠償責任も負うことなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を相手方に請求することができます。
第 12 条 (権利の譲渡)
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく下記の行為を行ってはいけません。
①. 本ソフトウェアの CD 媒体およびその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること
②. 本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること
第 13 条 (本契約の終了)
1. お客様が本契約に違反し、当社が違反の是正を書面にて催告した後、2週間以内に是正されなかった場合、当社は本契約を解約し、お客様の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。
2. 前項の場合およびお客様都合による途中解約の場合、当社または代理店はお客様が支払った使用料をお客様に返還しないものとします。第 14 条 (契約終了時の処置)
前条により本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するとともに、その旨証明する書面をお客様の責任者名義で当社または代理店に提出するものとします。
第 15 条 (完全合意)
別途書面による合意がない限り、本規約記載の内容がお客様と当社の合意のすべてとします。第 16 条 (契約の変更)
1. 当社は、契約雛型としての本規約を自由に変更し、最新版を当社のホームページに掲載します。
2. 前項にかかわらず、お客様と当社が締結した契約内容(申込書および本契約の更新時または新規契約時における本規約を含む)は、お客様および当社の権限ある正当な代表者または代理人が記名押印した文書によってのみ変更することができるものとします。
3. 申込書記載の内容と本規約記載の内容が抵触する場合、申込書が本規約に優先するものとします。第 17 条 (協議)
本契約に規定されていない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、お客様および当社は、誠意をもって協議するものとします。第 18 条 (準拠法・合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争を生じ、裁判による解決を必要とする場合には、日本国法に準拠し解釈され、大坂地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上