Contract
10 1(別記様式5号)
公立大学法人xx美術工芸大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程(以下「規程」という。)に基づき、次の条項により委託契約を締結する。
(委託研究等の内容)
第1x xは、次の研究等(以下「研究等」という。)を甲に委託し、甲は、これを受託する。
研究等の題目
(2) 研究等の内容
(3) 研究等の実施期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(4) 研究等に要する経費 金 円(税込・税別)
(5) 受託研究者
(6) 乙が提供する資材、器具等 その都度協議
(受託研究費の納付等)
第2条 乙は、前条第4号に規定する研究等に要する経費(以下「受託研究費」という。)を、甲が発行する請求書により指定された期日までに、納付しなければならない。
(研究等の開始)
第3条 甲は、前条による受託研究費が納付されたことを確認した後、研究等に着手するものとする。
(受託研究費の返還)
第4条 第2条により納付された受託研究費は、返還しない。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、不要となった受託研究費の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
(取得した設備等の帰属)
第5条 受託研究費により取得した設備、備品等は、すべて甲に帰属する。
(提供資材、器具等)
第6条 委託する研究等の遂行のため、 乙が資材、器具、設備、備品等(以下「資材等」という。)を甲に提供する場合において、その搬入、取付け、取りはずし及び搬出に係る費用は、すべて乙の負担とする。
2 乙が提供した資材等の瑕疵により、甲又は第三者が損害を被ったときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(知的財産権の帰属等)
第7条 甲が研究等で成した成果物の発明、考案、意匠、商標、著作物、アイデア・ノウハウなど全ての知的財産権(以下「本件知的財産権」という。)は甲に帰属する。本件知的財産権には発明、考案の同一性の範囲、意匠の類似の範囲、商標の類似の範囲、研究等に係る著作物への依拠性及び類似する範囲、研究等に係るアイデア・ノウハウへの依拠性及び類似する範囲を含む。
2 甲は、本件知的財産権における発明、考案、意匠及び商標(以下「本件産業財産権」という。)の内、乙の書面による申し出により、乙が実施(物の発明についてはその物の製造・販売、方法の発明ではその方法の使用。考案、意匠についてはそれらに係る物品の製造・販売。商標については商品又は役務への使用。以上を総称し以下「本件実施」という。)する発明、考案、意匠及び商標について、乙に特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利の各々1/2を譲渡すると共に、乙に商標登録出願を行う権利を許諾し、且つ商標を使用するのに必要な著作xxの権利を利用許諾するものとする。尚、当該譲渡、許諾等に関しては別途契約を締結する。
3 本件実施に係る産業財産権(以下、「本件実施産業財産権」という。)は甲、乙の共有名義とする。ただし、本件実施産業財産権の出願・維持・管理等に必要な費用は乙が負担する。
4 本件実施産業財産権以外の本件産業財産権の、各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利、商標登録出願を行う権利は甲に帰属する。
5 甲は、本件実施産業財産権以外の本件産業財産権の各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利及び、商標登録を受けるのに必要な著作xxの権利を、乙の承諾なしに、第三者に対して譲渡又は実施(使用)許諾してはならない。
6 乙は、本件知的財産権の内、著作物(以下、「本件著作物」という)を利用する場合は、事前に甲の承諾を受け、別途利用許諾契約を締結する。ただし、本件著作物を改変、翻案、二次的著作物の利用等を行なう場合は、事前にその態様について甲の承諾を得て、前記契約とは別途契約を締結する。
7 甲は、本件著作物を第三者に利用させる場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。
8 乙は、本件知的財産権の内、アイデア・ノウハウ(以下、「本件アイデア・ノウハウ」という)を使用する場合は、事前に甲の承諾を受け、別途利用許諾契約を締結する。
9 甲は、本件アイデア・ノウハウを第三者に使用させる場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。
10 甲及び乙は、自己が持ち分を有する本件産業財産権について、第三者に実施権の許諾を行う場合は、事前に書面にて相手方の同意を得るものとする。
11 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、時期を問わず、本件産業財産権の自己の持ち分を第三者に譲渡することができる。また、甲又は乙は、相手方が望み、合意した場合は、時期を問わず、本件産業財産権の自己の持ち分を相手方に対し譲渡することができる。また、甲又は乙は、時期を問わず、本件産業財産権の自己の持ち分を放棄することができる。ただし、本件産業財産権の持ち分について放棄する場合は、無償で相手方に帰属するものとする。
(第三者の権利侵害等に対する保証及び免責)
第8条 甲は、本件産業財産権について特許の要件(特許法第29条)、実用新案登録の要件(実用新案法第3条)、意匠登録の要件(意匠法第3条)、商標登録の要件(商標法第3条)等、登録要件を充足していることを保証しない。また第三者の産業財産権を侵害していないことを保証しない。
2 甲は、本件著作物について、第三者の著作権を侵害していないことを保証する。ただし、乙は研究等の内容に含まれる著作物について、学校その他教育機関における複製等(著作xx第35条)の規定に該当する著作物が含まれている可能性があることを確認する。
3 乙は、本件実施において、第三者の知的財産権調査を行い、第三者の権利侵害又は、侵害の憂慮などが発生した場合、乙は自らの責任で判断しなければならない。
4 甲は研究等で成した成果物に故意の瑕疵がある場合を除き、一切の損害、損失、費用各種訴訟上及び訴訟以外での請求、その他の権利行使(以下「第三者の権利行使」という。)から免責されるものとする。免責の範囲は上記調査の範囲及び不確定な特許等出願中の事案や調査困難な著作xx全ての知的財産権を含むものとする。
(実施物の改変、再利用)
第9条 乙は、本件実施において、実施物について改変、再使用・利用の必要が生じた場合、乙は事前に甲へ連絡するものとし、具体的な改変、再使用・利用の内容について甲と協議の上、事前に甲の書面による許諾を得なければならない。また本件著作物を利用し、また本件アイデア・ノウハウを使用する場合も同様とする。
(損害賠償)
第10条 甲及び乙は、本契約の違反その他自己の責に帰すべき事由により相手方又は第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責を負うものとする。なお、第7条、同9条に規定する甲及び乙の本件知的財産権の無断使用等による損害賠償は、1件につき本契約の研究等に要する経費相当額乃至甲及び乙が得た利益の額とする。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が第2条に規定する期日までに受託研究費を納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は次の各号のいずれかに該当し、催告を行った日から起算して7日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
(2)相手方が本契約に違反したとき。
3 甲又は乙は、自らの都合により、この契約を一方的に解除することはできない。
(結果報告)
第12条 甲は、受託した研究等が完了したとき又は第8条第1項の規定により 研究等を中止したきは、その結果を乙に通知するものとする。
(成果の公表)
第13条 受託した研究等の成果の公表に係る時期、方法等については、事前に甲乙が協議し書面による合意により定める。
(機密保持)
第14条 甲は、本契約に基づいて相手方から知得したすべての技術的、営業的情報及び資料の機密を保持するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1)相手方から提供又は開示をうける以前に、既に自己が保有していたこと、又は公知であったことを立証できるもの。
(2)相手方から提供又は開示を受けた後、自己の責によらないで公知となったもの。
(3)甲乙協議により、機密保持の対象としないこととしたもの。
(受託等の禁止)
第15条 甲は、乙の文書による同意なしに、本契約の有効期間中及び満了後3年間、本研究と同一あるいは直接関連のある研究を第三者から受託し、又は第三者と共同で行ってはならない。
(契約の費用)
第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(有効期間)
第17条 本契約の有効期間は、第1条第3号により定めた期間とする。
(xxxxの義務)
第18条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(完全合意)
第19条 本契約締結の前日までに、甲乙間でなされた口頭又は書面による合意は、それが本契約の内容と相違するものである限り、すべてなされなかったものとみなす。
2 本契約締結の前日までに、甲乙間で取り交わされたすべての書面及び口頭の陳述は、本契約の解釈
資料として使用することができない。
(疑義等の決定)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定める。
2 前項による解決することのできない紛争については、xx地方裁判所をもって第xxの専属的合意管
轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxx0xx00x0x
公立大学法人xx美術工芸大学
理事長 xx xx 印
乙 (住 所)
(名 称)
(代表者) 印