Contract
委 託 契 約 書(案)
沖縄県中央卸売xxx xx x(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和4年度沖縄県中央卸売市場仲卸業者財務検査業務委託について、各々の対等な立場における合意に 基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(目的)
第1条 甲は、仲卸業者に係る次の各号に掲げる財務検査(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを誠実に履行するものとする。
(1) 仲卸業者3社の経営分析及び比較分析
(2) 仲卸業者3社の経営分析に基づいた個別指導
(3) 仲卸業者3社の経営分析及び比較分析並びに経営全般に関する改善策に関する報告書の作成
(4) その他甲と乙の協議により委託料の範囲内で実施する事項
(委託業務履行期間)
第2条 業務履行期間は、令和4年○月○日から令和5年3月 24 日までとする。ただし、甲と乙の協議により履行期間は変更することができるものとする。
(委託料)
第3条 甲は、乙に対し、第1条に規定する事項に要する費用として委託料 円(消費税及び地方消費税相当分を含む。)を支払うものとする。
(契約保証金)
第4条 本契約に係る契約保証金は、 円とする。
(有資格者及び補助者)
第5条 乙は、中小企業診断士の資格を有していなければならない。
2 乙は、委託業務を実施する場合、1人以上の補助者を選任し、委託業務の補助に当たらせることができる。
3 乙によって選任された補助者は中小企業診断士の資格を有しているかを問わない。
(注意義務)
第6条 乙は、委託業務の処理上知り得た情報に関して、その取扱いについて注意義務を負うものとする。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(指示等)
第8条 乙は、委託業務については、甲の指示に従い、原則として甲の職員の立会のもとで行うものとする。
(設計仕様書等の変更)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞等)
第 10 x xは、乙の責めに帰す事由によりこの契約で定めた期限内に所定の結果報告書を甲に提出することができないときは、その延長日数に応じ、年 2.5%の割合で計算した額の違約金を甲に支払わなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第 11 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(報告および検査)
第 12 条 乙は、委託業務終了後、20 日以内に結果報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
(委託料の支払方法)
第 13 条 乙は、委託業務が完了したときは、甲に対して委託料の支払いを請求することができる。
2 前項の請求は書面により行わなければならない。
3 甲は、乙から適正な請求を受けた日から起算して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条及び第 14 条により定められた支払期限を遵守して支払うものとする。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、次の事由が発生した場合は、本契約を解除するものとする。
(1) 乙が、中小企業支援法により中小企業診断士の登録を削除され、又は業務停止を受けたとき。
(2) 乙が、心身の故障のため検査の遂行に堪えないと認められたとき、乙において本契約に違反する行為が認められたとき及びその他乙と本契約を締結していることが著しく不適当と認めるとき。
(3) 乙が、暴力団員等であるとき。または暴力団員等を業務の補助者として使用するおそれのある者であるとき。
2 甲が前項の規定により契約を解除した場合において、甲が乙に対して支払うべき委託料の額は、甲が認める正当な既履行部分に相当する額とする。ただし、乙の責めに帰さない事由によりこの契約が解除された場合は甲が乙に対して支払うべき委託料の額は、甲と乙の協議により定めるものとする。
(契約に定めのない事項の処理)
第 15 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた場合は、甲乙双方の協議により処理するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和4年○月○日
甲 浦添市xxx瀬1丁目 11 番1号 沖縄県中央卸売xxx xx x
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