Contract
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
基本協定書(案)
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、湖北広域行政事務センター(以下「センター」という。)と、________
(以下「代表企業」という。)を代表企業とする________グループを構成する末尾当事者(優先交渉権者)欄に記名押印せる各社(以下総称して「優先交渉権者」といい、末尾当事者(優先交渉権者)欄に(構成員)として記名押印せる各社を「構成員」といい、同欄に(協力企業)として記名押印せる各社を「協力企業」といい、そのうち、特に、(建設企業)(設計企業)(運営企業)(運搬企業等)として記名押印せる当事者をそれぞれ「建設企業」「設計企業」「運営企業」「運搬企業等」ということがある。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、センターが令和4年4月11日に公表した「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業 募集要項」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。以下「募集要項」という。)に基づき優先交渉権者が本事業における優先交渉権者として決定されたことを確認した上で、センターと優先交渉権者及び構成員の設立する特別目的会社(以下「SPC」といい、優先交渉権者とSPCを総称して「事業者」という。)の間において、本事業の要求水準書(募集要項の附属資料の一部として公表した「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業 要求水準書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。)であり、本事業の業務範囲の実施について、センターが要求する業務水準を示す図書をいう。以下同じ。)において整備対象とされた施設及びその附帯設備(以下「本施設」という。)の設計・建設及び運営に関する業務並びにそれらに付随関連する事項に関し、本事業の遂行者たる事業者とセンターとの間の特定事業契約(センターがSPCとの間で締結する事業契約書(以下「事業契約」という。)並びにセンター及びSPCが事業契約に基づき運搬企業等との間で締結する運搬等委託契約書(以下「運搬等委託契約」という。)が一体となってセンターとSPC及び運搬企業等の間で成立する一本の契約をいう。)の締結に向けてのセンター及び優先交渉権者双方の義務について必要な事項とともに、事業契約及び運搬等委託契約の定めるところに従って遂行される本事業の全般に亘る事項並びに本事業における当事者間の役割分担に係る基本的了解事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 センター及び優先交渉権者は、事業契約及び運搬等委託契約の締結に向けて、そ
れぞれ誠実に対応するものとし、構成員がSPCを設立の上でSPCをして第3条第6項の定めるところに従って基本協定当事者参加追約書を差し入れた場合には、第14条の定めるところに従ってSPCを本協定の当事者として受け入れて、SPCとともに本協定の条項条件に従って事業契約及び運搬等委託契約を成立せしめ、その定めるところに従って本事業を実施する。
2 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
3 優先交渉権者は、事業契約及び運搬等委託契約の締結のための協議において、本事業の募集手続におけるセンター及び湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(SPCの設立)
第3条 構成員は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社としてSPCをxx市及びxx市のいずれかに設立し、その商業登記現在事項証明書及び現行定款の原本証明付写しをセンターに提出するものとする。構成員は、S PCの本店所在地が変更される場合、SPCをして、センターに対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、構成員は、SPCをして、SPCの本店所在地をxx市及びxx市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 SPCは、全株譲渡制限会社とし、構成員は、SPCの定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これをセンターの事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 SPCの設立に当たり、構成員はいずれも必ず出資し、かつ、代表企業は最大の出資比率で出資するものとし、センターの事前の書面による承諾がある場合を除き、本事業の終了に至るまで、かかる出資比率を維持するものとする。
4 本事業の終了に至るまで、構成員は、構成員以外の第三者に対し、センターの事前の書面による承諾がある場合を除き、その所有するSPCの株式の譲渡又はSPCによる新株若しくは新株予約権の発行その他の方法によりSPCへの資本参加を認めてはならないものとする。
5 構成員は、SPCの資本金を金●円以上とし、本事業の終了に至るまでこれを維持するものとする。
6 構成員は、SPCの設立後直ちに、別紙1の様式による出資者保証書を作成してセンターに提出するものとし、かつ、SPCから別紙2の様式による基本協定当事者参加追約書を徴求して、センターに提出するものとする。
7 優先交渉権者は、本事業の終了に至るまで、SPCに関し、次のとおり、本事業の募集手続において行った提案事項(配当制限、内部留保、監査手続を含むが、これらに限られない。)を遵守してSPCを運営するものとする。
(1) 【事業者提案に示された条件がある場合には、具体的に規定します。】
(2)
(株式の譲渡等)
第4条 構成員は、本事業の終了に至るまで、センターの事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有するSPCの株式について、他の当事者その他の第三者に対する譲渡、担保権設定その他の如何なる処分もしないものとする。
(事業遂行の概要)
第5条 優先交渉権者は、募集要項等(本事業に係る募集要項、要求水準書、事業者選定基準、様式集及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対するセンターの回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。以下同じ。)及び事業者提案に基づき、SP Cをして、次条第1項の定めるところに従い、センターとの間で事業契約を締結せしめ、その定めるところに従い、センターから本施設の設計・建設業務及び運営業務を一括して請け負わせた上で、SPCから本施設の建設業務を建設企業に請け負わせ、設計業務を設計企業に、運営業務を運営企業にそれぞれ委託させるものとする。
2 運搬企業等は、募集要項等及び事業者提案に基づき、次条第1項の定めるところに従 い、SPC及びセンターとの間で運搬等委託契約を締結の上、その定めるところに従い、センターから募集要項に定める不燃物の運搬並びに清掃汚泥等の運搬及び処理に係る業 務(事業者提案に基づき提案された業務に限る。以下、総称して「運搬等業務」という。)を受託するものとする。なお、運搬等委託契約が締結され、その定めるところに従って 運搬等業務が運搬企業等によって遂行されるにあたり、運搬等委託契約の適法かつ有効 な締結並びに運搬等業務に必要となる廃棄物及び資源等の運搬その他の運搬等業務の適 法かつ有効な履行を適式かつ確実にするためにセンターが行うべき手続及び措置等に関 し、運搬企業等は、これを自己の責任と費用で協力する。
3 優先交渉権者は、事業契約の成立後速やかに、本条第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者とSPCとの間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しをセンターに提出するものとする。
4 本条第1項及び第2項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者は、次の各号の定めるところに従い、本事業の円滑な遂行を実現するべく、それぞれ委託を
受け、又は請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
(1) 各業務の概要は、要求水準書に定めるとおりとする。ただし、事業者提案の業務水準が要求水準書において求められた業務水準を上回る場合には、事業者提案に従うものとする。
(2) 構成員及びSPCは、センターに対し、事業者提案において提案された運搬等業務を、事業者提案に基づき運搬企業等をして運搬等委託契約の定めるところに従って遂行せ
しめることを連帯して保証する。ただし、本施設に搬入される廃棄物の性状及び分量が要求水準書において満たすべき水準に達していないことのみに直接的に起因することが明らかな場合等、合理的理由があると認められる場合には、この限りでない。
(3) 構成員及びSPCは、何らかの理由により運搬企業等が事業者提案に基づく運搬等業務を運搬等委託契約の定めるところに従って遂行することができないこと又はその蓋然性が認められる場合において、センターの請求があるときは、当該運搬企業等に代り事業者提案に基づく運搬等業務を当該運搬企業等との間の運搬等委託契約の定めるところに従って遂行することができる代替企業(以下「代替企業」という。)を探索するものとし、当該運搬企業等が締結した運搬等委託契約が解除その他の理由により終了するに当たり、代替企業をしてセンターとの間で新たな運搬等委託契約を締結せしめ、その定めるところに従い、業務を遂行せしめるものとする。ただし、本施設に搬入される廃棄物の性状及び分量が要求水準書において満たすべき水準に達していないことのみに直接的に起因することが明らかな場合等、合理的理由があると認められる場合には、この限りでない。
(4) 前号の定めるところに従ってなされる運搬企業等から代替企業への引き継ぎは、本施設の運営に中断がないよう確実に行われなければならないものとし、代替企業の探索、受入準備その他やむを得ない事由により必要とされる場合には、構成員及びSP Cは、本施設の運営に支障がないよう暫定的に当該運搬企業等に代わって業務を遂行する企業(以下「つなぎ企業」という。)を探索するものとし、当該運搬企業等が締結した運搬等委託契約が解除その他の理由により終了するに当たり、つなぎ企業をしてセンターとの間で新たな運搬等委託契約を締結せしめ、その定めるところに従い、センターが代替企業をして当該運搬企業等に代わって業務を遂行せしめることが可能となるまで当該運搬企業等に代わって業務を遂行せしめるものとする。
(5) 前二号の定めるところに従ってセンターが代替企業又はつなぎ企業との間で新たな運搬等委託契約を締結するに当たり、運搬企業等、代替企業、つなぎ企業その他の民間事業者間の調整は、業務の引き継ぎを含め、すべて構成員及びSPCが自己の費用と責任で行い、センターに追加の財政支出が生じないよう努めるものとし、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して補償するものとする。ただし、前二号の定めるところに従ってなされる代替企業又はつなぎ企業との間での新たな運搬等委託契約の締結が本施設に搬入される廃棄物の性状及び分量が要求水準書において満たすべき水準に達していないことのみに直接的に起因することが明らかな場合等、合理的理由があると認められる場合には、この限りでない。
5 優先交渉権者は、第1項及び第2項の請負又は業務委託を受けた業務に関し、事業契約に基づき下請け又は再委託するにあたり、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者その他第6条第3項第5号ア
からオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならず、また、暴力団関係者に第1項及び第2項の請負又は業務委託を受けた業務に係る代金債権を譲渡してはならない。
6 優先交渉権者は、その請け負った又は受託した業務に係る全ての下請負人又は再受託者に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約を締結させてはならない。
7 優先交渉権者が、第5項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人若しくは再受託者とした場合又は前項の規定に違反して下請負人若しくは再受託者に暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約若しくは再委託契約を締結させた場合は、センターは、優先交渉権者に対して、当該契約の解除(優先交渉権者が当該契約の当事者でない場合において、優先交渉権者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
8 前項の規定によりセンターが優先交渉権者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる優先交渉権者の損害及び同項の規定により下請契約又は再委託契約が解除されたことによって生じる下請契約又は再委託契約の当事者の損害については、優先交渉権者が一切の責任を負うものとする。
(特定事業契約)
第6条 優先交渉権者は、本協定締結後、令和5年2月を目途として、湖北広域行政事務センター議会への事業契約に係る議案提出日までに、本事業に係る事業契約の仮契約を SPC及び運搬企業等をしてセンターとの間で締結せしめた上で、その定めるところに従い、SPC及び運搬企業等をして運搬等委託契約の仮契約をセンターとの間で締結せしめるものとする。
2 事業契約及び運搬等委託契約の仮契約は、事業契約の締結について湖北広域行政事務センター議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じ、当該議決を得たことにより、本協定に基づき締結される事業契約及び運搬等委託契約は不可分一体として特定事業契約を構成することとなるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、湖北広域行政事務センター議会の議決を得る前に、優先交渉権者のいずれかが次の各号所定のいずれかの事由に該当するとき、センターは、本協定を解除し、事業契約及び運搬等委託契約に関し、仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができ、運搬等委託契約を締結しないことができるものとする。
(1) xx取引委員会が、優先交渉権者のいずれかの者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、優先交渉権者のいずれかの者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を
含む。)。
(3) 優先交渉権者のいずれかの者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) 事業契約に関して、優先交渉権者のいずれかの者について刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(5) 優先交渉権者のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(当該当事者が個人である場合にはその者を、当該当事者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 当該当事者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、センターが当該当事者に対して当該契約の解除を求め、当該当事者がこれに従わなかったとき。
(6) その他、事由のいかんを問わず、優先交渉権者のいずれかの者が本事業に係る募集手続において定められた応募参加資格要件を欠くに至ったとき。
4 前項の適用がある場合、仮契約の締結又は本契約の成立のいかんを問わず、優先交渉権者は、センターの請求に基づき、次の各号の場合に応じて、当該号に定める金額の違約金をセンターの指定する期間内にセンターに支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、この場合においてセンターが被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分についてセンターが優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げず、かかる優先交渉権者の損害賠償債務もまた連帯債務とする。
(1) 前項第1号から第3号までに該当する場合(ただし、次のア又はイのいずれかに該
当する場合を除く。)
本事業の提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の10分の3に相当する金額
ア 前項第1号又は第2号に該当する場合であって不xxな取引方法(昭和57 年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
イ 前記アのほか、センターが特に必要があると認めるとき。
(2) 前項第3号に該当し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当する場合
前号に規定する金額に加算して、本事業の提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の5に相当する額
ア 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
イ 前項第3号に規定する刑に係る確定判決において、優先交渉権者のいずれかが違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第5号に該当する場合
本事業の提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の1
0に相当する金額
5 センター及び優先交渉権者は、事業契約及び運搬等委託契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約及び運搬等委託契約成立前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、センターは、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
2 優先交渉権者は、事業契約及び運搬等委託契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果をSPCに承継させるものとする。
(事業契約及び運搬等委託契約の不調)
第8条 事由のいかんを問わず事業契約及び運搬等委託契約が締結に至らなかった場合に は、本協定に別段の定めがない限り、既にセンター及び優先交渉権者が本事業の準備に 関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約及び運搬等委託契約がいずれも締結に至らなかった場合には、事業契約及び運搬等委託契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、前条の定めは有効とし、当事者を法的
に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約及び運搬等委託契約成立後に、事業者のいずれかの当事者が次のいずれかの事由に該当する場合、センターは、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
(1) 本事業の募集手続に関して第6条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合
(2) 第6条第3項第5号に該当する場合。
(3) 優先交渉権者のいずれかが暴力団関係者に第5条第1項及び第2項の請負又は業務委託を受けた業務に係る代金債権を譲渡した場合。
(4) 前号のほか、優先交渉権者のいずれかがその本協定上の債務の不履行となり、又は、センターの催告後相当期間経過してもなお当該不履行が是正されない場合。
(5) 優先交渉権者のいずれかがその本協定上の債務の履行を拒否し、又は、その責めに 帰すべき事由によってその本協定上の債務について履行不能となった場合において、本事業の目的の実現が不可能若しくは著しく困難となったとき。
(6) 事業契約が解除された場合。
2 前項第1号の場合において、センターが別途請求したときは、本協定の解除のいかんを問わず、優先交渉権者は、第6条第4項第1号から第3号までの場合に応じて、当該号所定の金額と同額の違約金を、また、前項第2号から第6号までの場合において本協定が解除されたときに、センターが別途請求したときは、第6条第4項第3号所定の金額と同額の違約金を、それぞれセンターの指定する期間内にセンターに支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 優先交渉権者の責めに帰すべき事由に起因して第1項各号に該当したことによりセンターが被った損害のうち、前項又は次項に規定する違約金により回復されないものがある場合には、その部分についてセンターが優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げない。この場合において、かかる優先交渉権者の損害賠償債務もまた連帯債務とする。
4 事業契約又は運搬等委託契約の定めるところに従ってSPC又は運搬企業等が違約金の支払を行ったときは、センターは、優先交渉権者に対し、第2項の規定による違約金の支払を請求することができない。
5 事業契約又は運搬等委託契約の定めるところに従ってSPC又は運搬企業等がセンターの損害の一切を賠償したときは、センターは優先交渉権者に対し、第3項の規定による損害賠償を請求できない。
6 次の各号に掲げる者が本協定を解除した場合は、第1項第5号にいう「優先交渉権者のいずれかがその本協定上の債務の履行を拒否し、又は、その責めに帰すべき事由によってその本協定上の債務について履行不能となった場合」とみなす。
(1) 優先交渉権者のいずれかについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 優先交渉権者のいずれかについて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 優先交渉権者のいずれかについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(秘密保持等)
第11条 センター及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後にセンター又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) センター及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第1項の定めにかかわらず、センター及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) センターと守秘義務契約を締結したセンターのアドバイザーに開示する場合
4 センターは、前三項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他センターの定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、センターの定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 センター及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所又は長浜簡易裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、センター及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(SPCの当事者参加)
第14条 センター及び優先交渉権者は、SPCが、第3条第6項の定めるところに従って別紙2の書式による基本協定当事者参加追約書をセンターに差し入れることにより、基本協定の当事者として当初より基本協定を締結したとみなされること並びに基本協定における「SPC」又は「事業者」としての権利義務を有し、基本協定の「SPC」又は「事業者」として基本協定等の条項に法的に拘束されることに同意することを条件として、次の各号に掲げる事項にいずれも予め同意のうえ、当該追約書の差入日付で本協定がセンター並びに優先交渉権者及びSPCを法的拘束するものとすることを認識しかつ了解していることを確認する。
(1) SPCの本協定に基づく法律関係への参加による本協定の当事者変更(追加)をすること。
(2) SPCが基本協定における「SPC」又は「事業者」としての権利義務を有し、優先交渉権者及びSPCが本協定上の「事業者」としてセンターに対して負担分の定めなく連帯債務を負担すること。
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年12月__日
(センター)
湖北広域行政事務センター管理者職務代理者湖北広域行政事務センター副管理者
xx xx x
(優先交渉権者)
(代表企業/構成員)
印
(構成員/●企業)
印
(構成員/●企業)
印
(協力企業/●企業)
印
(協力企業/●企業)
印
出資者保証書式
湖北広域行政事務センター管理者職務代理者湖北広域行政事務センター副管理者
xx xx x
x x 者 保 証 書
別紙1(第6条関係)令和__年__月__日
(特別目的会社)(以下「SPC」という。)が湖北広域行政事務センターとの間におい て湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)を締結するにあたり、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、
___……(以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付けでもって、湖北広域行政事務センターに対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 SPCが、令和__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として資本金●円として適法にxx市又はxx市内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること。
2 SPCの発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社らが保有し、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有しており、当社ら以外の者が保有するSPCの株式数は、__株であり、そのうち、__株は___が、__株は___が保有していること。
3 自己の保有するSPCの株式を、自己以外の第三者に対して譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前にその旨を湖北広域行政事務センターに対して書面により通知し、当該処分に係る契約書案を締結前に提出して、その承諾を得るものとし、当該承諾を得た契約書案と実質的に異ならない条件で当該処分を行うこと。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、SPCの株式の保有を取得時の保有割合でSPCへの資本参加を継続するものとし、当社ら以外の第三者によるSPCへの資本参加を認めないこと。
以 上
基本協定当事者参加追約書式
湖北広域行政事務センター管理者職務代理者湖北広域行政事務センター副管理者
xx xx x
所在地
名 称
基本協定当事者参加追約書
SPC
別紙2(第6条関係)令和__年__月__日
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に係る優先交渉権者として選定された、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して
「優先交渉権者」という。)が湖北広域行政事務センター(以下「センター」という。)との間で締結した本事業に係る令和4年12月__日付基本協定書(以下「基本協定」という。)第6条第1項の定めるところに従い、当社がセンターとの間において事業契約書(以下「事業契約」という。)を締結するにあたり、当社は、優先交渉権者から基本協定及びその関連書類の写しを受領していることを確認のうえ、下記の各条項に従うことを合意したうえで基本協定の当事者として参加する意思表示を行い、基本協定第14条に基づき、基本協定の法的拘束力に服していることの証として、この追約書(以下「本追約書」といいます。)を、優先交渉権者とともに、センターに対して差し入れます。なお、本追約書(本追約書の冒頭部分を含みます。)における用語は、本追約書において別途定義されているもの及び文脈上別異に解釈すべき場合を除き、本契約において定義された用語と同一の意味を有するものとします。
記
1. 当社は、本追約書を差し入れることにより、本追約書の日付以降、センターに対し、本追約書の日付において、基本協定の当事者として基本協定を締結したとみなされることに同意します。
2. 当社は、本追約書の日付以降、基本協定の当事者となり、基本協定の内容を遵守し、基本協定における「SPC」又は「事業者」としての権利義務を有し、基本協定の
「SPC」又は「事業者」として基本協定等の条項に法的に拘束されることに同意します。
3. 当社は、本追約書の日付以降、基本協定に基づき、事業者がセンターに対して負担する一切の債務について、他の事業者と連帯債務を負担分の定めなく負担します。
以 上