Contract
名古屋市xx区とエーザイ株式会社との
認知症の人とその家族を地域で支えるまちづくり連携協定書
名古屋市xx区(以下「甲」という。)とエーザイ株式会社(以下「乙」という。)は、認知症の方とその家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりを進めるため、以下のとおり連携と協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携と協力を行うことにより、認知症の方とその家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりに取り組み、地域包括ケアシステムの推進に資することを目的とする。
(連携事項)
第 2 条 甲及び乙は、前条の目的を果たすため、次の事項(以下「連携事項」という。)について連携し協力する。
(1)認知症に対する理解促進及び認知症の方の人権等に関する意識啓発に関すること
(2)行政・医療・介護等の関係機関(者)間の認知症の方の支援体制づくり強化に関すること
(3)認知症の方のはいかいによる事故防止、早期発見に向けた取り組みに関すること
(4)その他認知症の方とその家族が暮らしやすい地域づくりを促進するための活動及び地域包括ケアシステムの構築に関すること
2 乙は、連携事項の一部を、甲と協議のうえ、乙の関係会社に実施させることができる。
3 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとし、連携事項の具体的な実施事項については、甲乙合意のうえ、決定する。
(秘密保持)
第 3 条 甲及び乙は、第 2 条第 2 項に定める乙の関連会社に対して、必要最小限の範囲内で情報提供する場合を除き、本協定に関し知り得た相手方の情報を相手方の承諾なしに、本協定以外の目的に使用してはならず、かつ第三者に開示・漏洩してはならない。なお、本条の規定は、本協定終了後も有効に存続する。
(確認事項)
第 4 条 甲及び乙は、本協定の締結が、甲が乙以外の民間企業等と連携協力すること及び乙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(協定の見直し)
第 5 条 甲又は乙のいずれから、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行なうものとする。
(期間)
第 6 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲または乙が書面により特段の申出を行なわないときは、有効期間が満了する日から1年間、本協定は更新され、その後も同様とする。
(協定の解約)
第 7 条 甲及び乙は、本協定の解約を申し出る場合は、解約予定日の1か月前までに書面をもって相手方に通知することで、本協定の解約ができるものとする。
(疑義の決定)
第 8 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じたときは、xxxxを持って協議し、これを取り決めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成29年3月22日
x xxxxxxxxxxx0xx00xx名古屋市xx区
名古屋市xxxx xx xx
x xxxxxxxxx0xx0x00xエーザイ株式会社
日本事業担当 兼 認知症ソリューション本部担当代表執行役 x xx