Contract
共 同 研 究 講 座 設 置 契 約 書
国立大学法人広島大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究講座設置契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「共同研究講座」とは,共通の課題について,甲乙共同して研究を実施することを目的にして,乙から受け入れる経費等により,甲の学部,大学院の研究科,附置研究所等の甲の教育研究組織(以下「部局等」という。)内に設置し,運営されるもので,講座又は研究部門に相当するもの(以下「本共同研究講座」という。)をいう。
(2) 「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実績報告書中で成果として確定された次条に規定する本共同研究講座の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,ノウハウ等の技術的成果をいう。
(3) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法 (昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律 (昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権,及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録出願により生じた権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位,及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権,並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘密として管理されている技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を,使用する権利 (以下「ノウハウの使用権」という。)
(4) 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,商標権の対象となるものについては選択,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(5) 知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作権法第2条第1項第10の二号,同項の三号及び第15号,及び同項第19号
に定める行為,著作権法に定めるプログラム等の利用(著作権法第21条,第23条及び第
26条から第28条を含む。)に定める行為,並びにノウハウの使用をいう。
(6) 「通常実施権等」とは,次に掲げるものをいう。なお,必要と認めるときは甲乙協議の上,再実施許諾権付の権利とすることができる。
イ 特許法に規定する通常実施権及び仮通常実施権,実用新案法に規定する通常実施権及び仮通常実施権,意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権,商標法に規定する通常使用権
ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権ハ 種苗法に規定する通常利用権
二 本項第3号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利
ホ プログラム著作物等に係る著作権について許諾された非独占的な利用権へ ノウハウの実施,利用について許諾された非独占的な権利
ト 成果有体物の利用について許諾された非独占的な使用権チ 外国における前号に規定する各権利に相当する権利
(7) 「独占的通常実施権等」とは,通常実施権等のうち,当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず,当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお,必要と認めるときは甲及び乙が協議の上,再実施許諾権付の権利とすることができる。
(8) 「専用実施権等」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権,実用新案法に規定する専用実施権,意匠法に規定する専用実施権,商標法に規定する専用使用権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権,種苗法に規定する専用利用権
ロ 外国における本号イ号に規定する各権利に相当する権利
(9) 「乙の指定する者」とは,乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社又は子会社の関係にある会社又は乙自らの事業のために製造を委託する者等を指し,甲乙協議の上、共同出願契約又は実施契約等にて定める者をいう。
2 本共同研究講座の構成員は次に定義するものとする。
(1)共同研究講座等教員等
共同研究講座等教員等は,以下の者のことをいう。
①甲が有期で雇用する本共同研究講座に所属する専任教員等であって,共同研究講座教授,共同研究講座准教授,共同研究講座講師,共同研究講座助教,上席特任学術研究員,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員及び特任学術研究員の者をいい,甲又は乙が指名し,本共同研究講座が帰属する甲部局等において,教授会の承認を受けた者とする。雇用,任免,給与及び勤務等の処遇は,広島大学教育研究契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年4月28日規則第67号)に準拠して行う。乙の従業員であって,乙との雇用契約が継続中であり,且つ休業,在籍出向等により,甲が,有期で雇用する本共同研究講座に所属する専任教員等を含む。(以下「1号①教員等」という。)
②甲の専任教員であって, 共同研究講座等教員等を兼務する者をいい,甲が指名し乙が同意し,本共同研究講座が帰属する甲部局等において,教授会の承認を受けた
者とする。(以下「1号②教員」という。)
(2)共同研究講座等甲研究員
甲が有期で雇用する本共同研究講座に所属する研究員であって,甲が指名し乙が同意した者のことをいい,共同研究講座等教員等の指示に従い研究を行う。共同研究講座等研究員には博士号を有するPost-Doctoral Research Fellowを含む。
(3)共同研究講座等乙研究員
乙が雇用する研究者であって,本条第2項第1号,同項第2号に該当せず,甲の許可を得て本共同研究講座の施設内若しくは乙施設内で研究を行う者のことをいう。
(4)共同研究講座等技術職員
甲が有期で雇用する本共同研究講座に所属する技術職員であって,甲が指名し乙が同意する者のことをいい,甲の指示に従い機器の運転・保守・管理,研究の補助を行う。
(5)共同研究講座等事務職員
甲が有期で雇用する本共同研究講座に所属する事務員であって,甲が指名し乙が同意する者のことをいい,甲の指示に従い事務を行う。
(6)研究担当者
本項第1号乃至3号のいずれかに該当する者。
(7)研究協力者
甲又は乙が,自己が雇用する者及び本項第1号乃至3号のいずれにも該当しない者であって,本共同研究講座の研究に参加させることを相手方に書面で通知し,相手方の書面による同意を得たものをいう。
(本共同研究講座の目的)
第2条 本共同研究講座は,甲と乙が産学連携を深化させて共同で研究を行い,卓越した研究成果を得ることにより,学問と教育の進展と,産業での実用化と大事業への発展を図り,社会に貢献することを目的とする。
(本共同研究講座の名称等)
第3条 甲及び乙は,以下の各号で定義される本共同研究講座を設置し,本共同研究講座における研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 本共同研究講座の名称
○○○○○共同研究講座
(2) 本共同研究講座の研究目的及び内容
(3) 研究分担(別表第1のとおり)
(4) 広島大学内設置部局大学院○○○研究科
(5) 設置場所
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
(6) 研究実施場所
大学院○○研究科○棟○○○号室(広島県東広島市鏡山○丁目○番○号)
○○株式会社(○○県○○市○○町○丁目○番○号)
(設置期間)
第4条 本共同研究講座の設置期間は,○○年○○月○○日から○○年○月○○日までとする。本共同研究の期間は,設置期間と同一期間とする。
(本共同研究講座の構成員)
第5条 甲は,1号①教員等を少なくとも1名雇用し,乙の同意を得て本共同研究に参加させる。
2 甲は, 1号②教員,第1条第2項第2号に規定する者,及び乙は,第1条第2項第3号に規定する者をそれぞれ研究担当者として参加させ別表第1に掲げるものとする。
3 甲及び乙は,甲又は乙に属する者を新たに研究担当者として参加させようとするときは,あらかじめ相手方に書面により通知し,別表第1を更新するものとする。
4 甲及び乙は,第1条第2項第7号に規定する者を本共同研究に協力させることができる。
(研究協力者の参加及び協力)
第6条 甲乙のいずれかが,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,第1条第2項第7号に規定する者を研究協力者として本共同研究講座に協力させることができる。
2 研究協力者を本共同研究に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させるものとし,当該研究協力者が相手方に損害を与えた場合には,当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう,当該当事者の責任においてその取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果,発明等を行った場合は,当該研究協力者が当該当事者に所属する者として第16条の規定を準用するものとする。
(進捗報告,および実績報告書の作成)
※この項は指定が無い限り製本時削除し,第2項を第1項に変更。
第7条 甲及び乙は,本契約の有効期間中,毎年度ごとに1回以上の成果報告会を定期的に開催し,本共同研究の進捗状況及び成果について報告を行うとともに,進行その他について協議を行う。なお,定期的開催以外にも甲乙協議の上,必要に応じて報告会等を開催することができる。
2 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究講座の設置期間中に得られた研究成果についての実績報告書を,本契約期間中の毎年度終了日及び本共同研究講座における共同研究完了日の翌日から30日以内に取りまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第8条 甲及び乙は,協議の上,前条に定める報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,第4条に定める期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,乙が事業上の合理的な理由を示して秘匿すべき期間の延長を申し出た場合は,甲乙は協議して,当該理由の合理性を確認の上,合理的な延長期間を定めるものとする。
4 甲のノウハウを乙が実施することを希望する場合には,甲乙協議の上,その対価及びその他の条件について契約を締結してこれを定めるものとする。
(研究経費の負担)
第9条 乙は,次に掲げる本共同研究講座の研究経費等を負担するものとする。ただし,甲乙間で別の定めがある場合は,この限りではない。
(1) 第1条第2項の本共同研究講座の構成員(第1条第2項第1号②を除く)の人件費(給与,社会保険等,広島大学教育研究契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年4月28日規則第67号)に準拠した費用),及び謝金,旅費等。
(2)本共同研究に使用する消耗品費,機器・装置の維持・管理・運転経費,プログラム等の経費。
(3)本共同研究に使用する機器・装置・付属機器の購入費,据え付け,ユーティリティ供給に係る設備等の購入・設置経費,及び運転経費(運転に係る甲の職員等の人件費を含む)。
(4)本共同研究に使用する目的で,本共同研究講座で取得した大型機器運転に必要な光熱水料(甲設備に付随する軽微なものは除く)。
(5)本共同研究講座に使用する建物,設備のうち別途指定するものの使用料。 (6)共同研究講座等教員等であって1号①教員に該当する者の教員等受入経費。
教員等受入経費とは,本共同研究講座の研究遂行に伴う設備利用,授業,研究指導その他教育研究に必要な費用である。
2 乙は前項第1号乃至第6号の費用に,日本国の法律に基づく消費税を加算し,前項第1号の人件費及び第6号を除き,間接経費を加算して甲に支払う。
3 乙が負担する本共同研究講座経費の概要費目を別表第2に記載する。
(研究経費の納付)
第10条 乙は,別表第2に掲げる研究経費を甲の発する請求書に従い,請求書発行日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座へ振り込まなければならない。
2 甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は,乙の負担とする。
3 乙は所定の納付期限までに第1項の研究経費を納付しないときは,甲の定めるところにより,延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第11条 研究経費の経理は,甲が行う。ただし,乙は,この契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができるものとし,甲は,乙からの閲覧の申し出があった場合は,甲乙協議の上,閲覧の日程を定め,これに応ずるものとする。
※この項は指定が無い限り製本時削除
2 甲は,前項に定める経理書類について,乙からの要請があった場合,原材料費,人件費,旅費,外注費及びその他経費として本共同研究に要した費用の額を,実績報告書その他の書面に基づいて確認し,確認結果を書面にて乙へ提供するものとする。なお,本項の定めは,本契約の有効期間終了後もなお有効とする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第12条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(設備の提供等)
第13条 甲は,本共同研究講座の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の管理に係る設備を使用することができる。ただし,甲は当該設備について乙の指示に基づき使用するものとする。なお,甲が乙の所有に係る設備を追加して受け入れようとするときは,甲乙が合意の上,別表第3を更新するものとする。
2 前項に規定する設備の搬入,据付け及びメンテナンスに要する経費は,乙の負担とする。
3 甲及び乙は,本共同研究講座の用に供するため,本共同研究講座以外の甲の所有する設備を甲の同意を得て使用することができるものとする。この場合における使用料は無償とする。
(講座の廃止又は設置期間の延長)
第14条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本共同研究講座を廃止し,又は設置期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙は,その責を負わないものとする。
2 本共同研究講座に係る設置期間,研究経費及び研究内容に大幅な変更がある場合は,甲乙協議の上,共同研究講座変更契約書を締結するものとする。
(解除又は廃止等に伴う研究経費等の取扱い)
第15条 本共同研究講座を前条の規定,第27条1項に規定する契約の解除,若しくは第27条第2項に規定する早期の終了により第4条に規定する設置期間より早期に終了し,本共同研究講座を廃止した場合において,第9条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は,乙は,甲の不用となった額から甲が既に支払い義務を負っている経費を控除した額の返還を請求することができる。
2 甲は,乙からの前項の規定に基づく返還請求があった場合は,これに応じなければならない。
3 甲は,本共同研究を完了し,又は本共同研究講座を廃止,終了したときには,第13条の規定により乙から設備を受け入れている場合においては,その設備を研究の完了又は講座廃止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,当該設備の撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第16条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には,速やかに相互にそ
の旨を通知し,当該発明等に係る知的財産権の持分及び出願等の可否等の取扱いについて協議するものとする。
2 甲及び乙は、自己に属する研究担当者及び研究協力者(以下「研究担当者等」という。)による本共同研究の実施に伴い得られる知的財産権を、それぞれの規則等にしたがい当該知的財産権の持分を当該研究担当者等から承継するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ,甲又は乙に属する研究担当者等のみにより単独で行われた発明等に係る知的財産権を単独所有とし(以下「単独所有の知的財産権」という。),単独で出願等の手続きを行うことができる。ただし、当該出願等の前に,あらかじめ相手方に単独所有の知的財産権であることの確認をするものとする。この場合,出願,権利化及び権利保全の費用は,出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は,甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等により共同で行われた発明等に係る知的財産権を甲乙の共有とし(以下「共有の知的財産権」という。), 出願等の前に,甲及び乙の持分を発明の貢献度に応じて協議して定めた上で,別途締結する共同出願契約にしたがって共同で出願等の手続を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該発明等に係る権利の他の当事者の持分を書面を以て承継したときは、甲又は乙は単独で出願等を行うことができる。
5 第2項において,当該発明等に係る出願等を行う権利を,甲及び乙が自己に属する研究担当者等から承継しない場合、又は返還した場合は,相手方にその旨を通知するものとし、相手方は当該出願等について,別途当該研究担当者等と協議するものとする。
(外国出願)
第17条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウの使用権を除く。)の出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は,外国出願を行うに当たっては,双方協議の上行うものとする。
(甲単独所有の知的財産権の乙又は乙の指定する者による実施等)
第18条 甲単独所有の知的財産権に係る出願に先立ち,乙から譲渡又は実施許諾を受けたい旨の通知があり,甲乙協議の上,以下の第1号から第4号のいずれかを選択した場合は,乙又は乙が指定した者が出願等及び権利保全に要する一切の費用(以下「出願等費用」という。)を負担するものとする。
(1) 甲が乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
(2) 乙又は乙の指定する者が独占的に実施する。
(3) 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施する。
(4) 乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間(以下,「優先交渉期間」といい,当該期間中に獲得する権利を「優先交渉権」という。)を設定する。甲乙協議の上,優先交渉期間は18月を上限として定め,優先交渉期間中は,甲は乙以外の者(以下,「第三者」という。)に実施許諾等をしない。なお,乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じて甲乙協議で定めた優先交渉権行使の対価を甲に支払う。
2 前項第2号の規定に従い,甲単独所有の知的財産権について乙又は乙の指定する者から独占的通常実施権等又は専用実施権等の申し入れがあった場合には,甲乙協議の上,当
該知的財産権に係る出願をした時(知的財産権がノウハウの場合,起算点を協議して決定する。)から10年間を限度として,乙又は乙の指定する者に独占的通常実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を行うことができる。
3 甲は,乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的通常実施権等又は専用実施権等の期間(以下,「実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には,合理的な理由のない限り不当に拒絶することなく,甲乙協議の上,実施期間の更新を許諾するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に甲単独所有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき,又は独占的通常実施権等の許諾又は専用実施権等の設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときには,甲は乙に書面でその旨を通知した上で乙と協議し,改善されないときには,甲は当該独占的通常実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を取り消し,第三者に実施許諾等をすることができる。
(甲乙共有の知的財産権の乙による実施等)
第19条 甲乙共有の知的財産権に係る出願に先立ち,甲乙協議の上,乙又は乙の指定する者が以下の第一号から第四号のいずれかを選択した場合は,乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担するものとする。
(1) 甲が乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
(2) 乙又は乙の指定する者が独占的に実施する。
(3) 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施する。
(4) 乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する優先交渉期間を設定する。甲乙協議の上,優先交渉期間は18月を上限として定め,優先交渉期間中は,第三者に実施許諾等をしない。なお,乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じて甲乙協議で定めた優先交渉権行使の対価を甲に支払う。
2 前項第2号の規定に従い,甲乙共有の知的財産権について乙又は乙の指定する者から独占的通常実施権等又は専用実施権等の申し入れがあった場合には,甲乙協議の上,当該知的財産権に係る出願をした時(知的財産権がノウハウの場合,起算点を協議して決定する。)から10年間を限度として,乙又は乙の指定する者に独占的通常実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を行うことができる。
3 甲は,乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的通常実施権等又は専用実施権等の実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には,合理的な理由のない限り不当に拒絶することなく,甲乙協議の上,実施期間の更新を許諾するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に共有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき,又は独占的通常実施権等の許諾又は専用実施権等の設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときには,甲は乙に書面でその旨を通知した上で乙と協議し,改善されないときには,甲は当該独占的通常実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を取り消し,第三者に実施許諾等をすることができる。
(実施料等の対価)
第20条 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは,別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
2 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から持分を譲り受けようとする場合は,譲渡契約書において,譲渡一時金の金額の他に,当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業へ貢献した度合いに応じて甲に対して対価を支払うことを定める。ただし,当該対価の内容及び支払条件については,別途当事者間で協議する。
3 共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施することを表明した場合は,甲乙協議の上,共同出願契約において次の各号のいずれかが適用されるかを定めるものとする。
(1) 第19条第1項第2号に従って,乙又は乙の指定する者が独占的に実施しようとするときは,乙又は乙の指定する者は,別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
(2) 第19条第1項第3号に従って,乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは,乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。また,甲及び乙は出願後に相手方に文書で通知することにより,第三者に対して通常実施権等を許諾することができ,相手方はこれに対し同意するものとする。この場合,甲及び乙が第三者から得た対価を甲乙の持分に応じて分配するものとする。
4 甲又は乙が本契約発効日時点で有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施,及び本契約発効日後に本共同研究講座設置契約に関係なく創出された知的財産権の発明等の実施に関しては,本契約によって相手方に明示的又は黙示的に許諾されるものではなく,甲及び乙はかかる許諾を受けるときは,その可否,条件等について別途協議の上決定するものとする。
(プログラム著作権)
第21条 甲又は乙に属する研究担当者が単独で創作したプログラム等の著作物に関するプログラム著作権は,単独で創作したことについて相手方の同意を得た上で,当該著作物を創作した甲又は乙に単独に帰属するものとする。
2 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が共同で創作したプログラム等の著作物に関するプログラム著作権は,甲乙の共有とし,当該著作物の創作に対する貢献度に応じて甲乙の持分比を甲乙協議の上,書面を以て定めるものとする。
3 甲及び乙は,自己の研究担当者から前二項のプログラム等の著作物に関するプログラム著作権を承継するときは,自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。
(甲による研究成果の使用)
第22条 甲及び甲の研究担当者は,第8条のノウハウ秘匿期間及び第24条の秘密保持義務を遵守の上,一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償で使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者は,甲の所属を離れても他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合において,前項が準用されるものとする。
(情報交換)
第23条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要であり,かつ開示者が開示可と判断した情報及び資料及び研究試料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。開示される情報は,甲及び乙が開示相当と判断した情報であり,情報開示の義務を負うものではない。
2 提供された資料は,本共同研究完了後又は本共同研究講座廃止後,相手方に返還,若しくは相手方の指示に従い廃棄するものとする。
(秘密の保持)
第24条 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方より秘密である旨を明示して開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報(開示当事者から受領当事者に,口頭または他の無体様式で開示された情報の場合,その開示から30日以内に,その情報が秘密または財産的な価値があることを示す書面による通知が開示当事者から受領当事者に送付されているものを含み,以下「秘密情報」という。)について,秘密として取り扱い,相手方の書面による事前の同意がなければ研究担当者及び必要最小限の自己の関係者(以下「本研究関係者」という。)以外の第三者に開示及び漏洩してはならない。また,甲及び乙は,本研究関係者がその所属を離れた後も含め,秘密情報の秘密を保持する義務を当該本研究関係者に対し負わせるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 第三者への開示等について書面により事前に相手方の同意を得たもの
(7) 法令又は裁判所の命令により開示が義務付けられているもの
2 甲及び乙は,前項本文に規定する秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
3 前二項の有効期間は,第4条に定める本共同研究講座の設置日から,廃止日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第25条 甲及び乙は,本共同研究によって得られた研究成果について,前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」とい
う。)ができるものとする。ただし,いかなる場合であっても,相手方の同意なく,ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合,研究成果の公表等を行おうとする甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の書面による同意を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は,研究成果の公表の内容に,自己の秘密情報,自己の公開前の単独知的財産権,自己が持分を有する公開前の共有知的財産権が含まれる場合は,当該通知受理後14日以内に,研究成果の公表等の内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をし,相手方の同意が無い限り,研究成果の公表等を行わない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知を要する期間は,本共同研究講座の設置日から,廃止日の翌日から起算して 2年を経過する日までの間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(安全保障貿易管理)
第26条 甲及び乙は,本契約に従い相手方から提供される貨物又は開示された技術情報を輸出,移転,又は非居住者への提供を行う場合,外国為替及び外国貿易法等及びその関連法規並びに適用となる輸出管理に関する法令及び規則,国外の輸出管理規則を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は,本契約に基づき相手方から開示・提供貸与等されるいかなる貨物又は技術情報を核兵器,化学兵器,生物兵器,ミサイル兵器等の大量破壊兵器等の開発・設計・製造・使用・保管等の目的,軍事用の目的あるいはその他の国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的で使用したり,そのような目的を有する第三者に対して輸出,移転,開示又は非居住者への提出を行わない。
(契約の解除)
第27条 甲は,乙が第9条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは,書面による通知をもって本契約を解約することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第28条 甲は,乙(法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)について,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは,催告その他の手続きを要することなく,本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲又は乙は,第27条若しくは第28条に掲げる事由,又は甲,乙,研究担当者若しくは研究協力者の故意若しくは重大に過失によって相手方に損害を与えたときは,その直接的かつ通常損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙,又はそれぞれの研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を生じたときは,相手方と誠意をもって協議し解決しなければならない。
(相手先名前の使用)
第30条 甲及び乙は,相手方の事前の書面による同意がなければ,相手方の名称又は相手方の研究担当者の名前を広告物又は宣伝物に使用してはならない。但し,当該名称あるいは名前の特定又は本契約の条件の開示が適用法令又は規則により要求される場合はこの限りでない。
2 甲及び乙は,広告物又は宣伝物への相手先の名称等の使用に当たっては,事実のみが正確に表示され,消費者等に誇大又は誤ったメッセージが伝わらないようにしなければならない。
3 甲及び乙は,出版物又は公の開示物において,科学的及び専門家としてふさわしい方法で相手方の貢献に謝辞を述べることができる。当該謝辞においては,当事者らの関係を正確かつ適切に述べるものとする。
(契約の有効期間)
第31条 本契約の有効期間は,第4条に定める期間とする。
2 研究の実施期間の延長若しくは短縮の必要があるときは,甲乙文書による合意のうえ,本契約を更新又は早期に終了することができる。
3 本契約の失効後も,第7条第2項[※製本時第7条1項を削除した場合、第7条に変更],第8条,第16条から第22条,第24条から第26条,第29条,第30条,第33条及び本項の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(協議)
第32条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定めるものとする。
(裁判管轄)
第33条 本契約に関し万一甲乙間において友好的解決を図ることができない紛争については,甲の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所にする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号国立大学法人広島大学
学 長 越 智 光 夫
(乙)
別表第1
区 分 | 氏 名 | 所 属 部 局 ・ 職 名 | 本研究における 役 割 | 業務内容 |
甲 | ||||
乙 | ||||
(注) ※印は研究代表者
※2印は「広島大学共同研究取扱規則」第7条規定に基づく外部機関共同研究員
別表第2(乙が負担する甲の研究経費) 単位:円
年度 | 人件費 | 教員等受入経費 | 直接経費 | 共同研究員費 | 間接経費 直接経費×○○% | 計 |
○ ○ | ||||||
○ ○ | ||||||
○ ○ | ||||||
○ ○ | ||||||
合計 |
別表第3(甲が乙から借り受ける設備)
品 名 | 規 格 | 数 量 |
別表第4 研究協力者
区分 | 氏 名 | 所 属 等 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |