No 部署 課名 月額 消費税 月 総額 1 総務部 秘書広報課 円 円 60月 円 2 議会事務局 庶務課 円 円 60月 円 合計 円 うち消費税(10%) 円
(長期継続契約)
<別紙8>
1 | 件 | 名 | 車両賃貸借契約 |
2 | 賃貸借物件 | 別紙1「仕様書」のとおり | |
3 | 台数 | 2台 | |
4 | 納入場所 | 那覇市役所(xxxxx0xx0x0x) | |
5 | 納車期限 | 令和5年1月31日までとする。ただし、期限に関わらずでき | |
るだけ早い時期の納車が可能である場合は、早い時期の納車 | |||
を優先とする。(納車の準備が整い次第、市と協議後、納車日 | |||
を確定すること。) | |||
6 | 賃貸借期間 | 納車日から60月 | |
7 | 賃貸借料 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
8 各課支払額
No | 部署 | 課名 | 月額 | 消費税 | 月 | 総額 |
1 | 総務部 | 秘書広報課 | 円 | 円 | 60月 | 円 |
2 | 議会事務局 | 庶務課 | 円 | 円 | 60月 | 円 |
合計 | 円 | |||||
うち消費税(10%) | 円 |
9 支払方法 各課ごと、毎月払い。
上記物件の賃貸借について、那覇市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、次の条項により賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市長 x x x x
乙
x 約 条 項
(賃貸借の目的)
第1条 甲は、賃貸借車両を公務遂行の用に供するものとする。
(賃貸借料の請求)
第2条 乙は、毎月、賃貸借料の月額に法定所定の消費税及び地方消費税相当額を上乗せした金額を甲に請求するものとする。1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までの1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は納車日によ り、当該月の物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
(請求書の送付先)
第3条 賃借料金の請求書は、各課の支払額に応じて、総務部秘書広報課及び議会事務局庶務課にそれぞれ送付するものとする。
(賃貸借料の支払)
第4条 甲は、乙から前条の規定による請求を受けたときは、その適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求額を乙に支払うものとする。
2 乙は、甲の責に帰すべき理由により、前項に規定する期間内に賃貸借料の支払いが履行されない場合には、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条の規定に定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約の保証)
第5条 乙は、契約保証金○〇〇○円をこの契約と同時に甲に支払うものとする。
2 甲は、賃貸借期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金の納付を免除する場合)
第5条 那覇市契約規則第30条第○号の規定により免除する。ただし、乙が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(車両の引渡し及び瑕疵)
第6条 車両の引渡しは、甲乙双方立会いのもと、装備、外観、その他すべての点
について、賃貸借目的の限度において良好な状態にあることを確認し、行うものとする。
2 引渡し後の車両に瑕疵があった場合は、甲が乙に対して改善の要求を行うことができる。その場合、乙の責任において必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、車両を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(保険料の負担)
第7条 自動車損害賠償保険法に基づく保険料は、乙が負担するものとする。
(公租公課の負担)
第8条 賃貸借車両に係る公租公課その他一切の賦課金は、乙が負担するものとする。
(保守点検)
第9条 乙は、この契約期間中の賃貸借車両について、次に掲げる定期点検等を行うものとする。
(1) 道路運送車両法に定める定期点検整備及び継続検査のための点検整備
(2) 車両メーカーの定める整備スケジュールに従った点検整備
(3) 車両の正常使用中に発見される故障の修理
(4) 消耗、摩耗部品、油脂類の交換(タイヤ、バッテリーを含む)
2 前項の保守点検は、原則として乙の指定する工場で行うものとする。ただし、緊急時等これにより難い場合は、あらかじめ乙に連絡したうえで、他の工場で行うことができるものとする。
(代車の提供)
第10条 乙が前条第1項の規定する保守点検を行うため、甲が必要としたときは、乙は甲に代車を無償で提供するものとする。
(賃貸権譲渡等の禁止)
第11条 甲は、賃貸借車両について、賃貸権の譲渡転貸又は担保の用に供にしてはならない。
(物件の管理等)
第12条 甲は善良なる管理のもと賃貸借車両を運行する。
(車両の原状回復及び返還)
第13条 甲は、この契約が終了したときは、物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 乙は、この契約が終了したときは、速やかに物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項の規定による撤去に際して必要があるときは、職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(補助金交付申請及び契約内容の変更)
第14条 乙は、この契約の物件について、適正な補助金交付申請の手続きを行うものとする。
2 前項の規定により補助金が適用された場合は、当該補助金交付申請時に提出した「貸与料金の算定根拠明細書」を用い、双方協議のうえ、変更契約を行うものとする。
(損害賠償責任)
第15条 甲、乙いずれか一方がこの契約に違反した場合において、その相手に損害を与えたときは、契約違反者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(遅延賠償金)
第16x xは、乙の責めに帰すべき理由により、乙が納入期限内に物品を納入することができない場合において、期限後に納入の見込みがあると認めるときは、乙に対し期限を定めてその履行を催告するとともに遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、未納部分の価格に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 本市が約定の支払期日までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、遅延日数に応じ、本契約金額に前項の率の割合を乗じて計算した額とする。
(納期の延長)
第17条 乙は、天災地変その他正当な理由により履行期限までに契約を履行できないときは、その理由を記し、納期内に納期の延長願書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による申請があった場合は、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約者と協議して延長後の履行期限の日付等を定めるものとする。
(契約の解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由がなく、納期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められたとき。
(2) 契約解除の申し出があったとき。
(3) 乙が甲の承諾を得ないで、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又はその履行を委任したとき。
(4) 甲は、乙又は乙との間にこの契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締
結するものが暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成24年那覇市条例第1号。以下
「暴排条例」という。)第2条第1号の暴力団をいう。以下に同じ。)、暴力団員 (暴排条例第2条第2号の暴力団員をいう。)又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
(5) 前各号の場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に違約金として請求する。
(特約事項)
第19条 この契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年那覇市条例第41号)第2条の長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約にかかる甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
(裁判管轄)
第20条 この契約に関して紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を管轄裁判所とする。
(協議)
第21条 この契約書に定めのない事項又は本契約に関し当事者間に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。