(1)件 名 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS
科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項
(1)件 名 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS
(WordPress)の維持管理業務等
(2)履行期間 令和5年4月3日~令和6年3月29日
(3)履行場所 入札説明書のとおり
2 競争に参加する者に必要な資格
(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和5年度に「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(2)入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札書等の提出場所等
(1)入札関係書類の提出場所郵便番号 100-0013
所 在 地 xxxxxx区霞が関3-2-2中央合同庁舎第7号館東館16階機 関 名 科学技術・学術政策研究所総務課経理係
電話番号 00-0000-0000
(2)入札説明会の日時及び場所
令和5年2月7日(火)14時00分
科学技術・学術政策研究所大会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)
(3)入札書及び入札関係書類の受領期限
令和5年2月16日(木)12時00分
(4)開札の日時及び場所
令和5年2月27日(月)14時00分
科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)
4 入札保証金
免除する。
5 入札の無効
(1)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
(2)2(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
6 その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。
以上公告する。
令和5年1月26日
支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長
xx xx
入 札 説 明 書
科学技術・学術政策研究所において行う「科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS(WordPress)の維持管理業務等」に係るこの入札説明書は、会計法(昭和
22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決 令」という。)等の会計法令、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、科学技術・学術政策研究所が発注する調達(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項 契約書(案)のとおり
2 競争加入者に必要な資格
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領(22文科会 第941号会計課長通知)により取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和5年度に「役務の提供 等」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(6) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(7) xx性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(8) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」
(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(9) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること。
(10) 入札書及び入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札及び開札
(1) 入札説明会を次のように開催する。 令和5年2月7日(火)14時00分
科学技術・学術政策研究所大会議室(中央合同官庁台7号館東館16階)
(2) 競争加入者又はその代理人は、入札公告、本説明書、契約書(案)、及び文部科学省契約規則を熟知のうえ入札しなければならない。
(3) 前項の事項その他に関し疑義がある場合は、科学技術・学術政策研究所総務課経理係に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 競争加入者又はその代理人は次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
① 競争入札に付される調達件名の表示
② 入札金額
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏
名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
④ 代理人が入札する場合、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(5) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。
(6) 代理人が入札する場合は、委任状を添付しなければならない。
(7) 入札書は、封書に入れ密封、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を表示し、表面には「(調達件名)の入札書在中」と朱書きしなければならない。
(8) 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争加入者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10)競争加入者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は、これを中止することができる。
(12) 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(13) 競争加入者又はその代理人は、支払方法等の契約条件を契約書(案)及び文部科学省契約規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告により一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。なお、開札日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。
(15) 競争加入者又はその代理人は、入札書及び別紙1に掲げる入札関係書類を受領期限までに、持参又は配達記録の残る方法で提出しなければならない。
また、一旦受領した書類は返却せず、差し替え及び再提出は認めない。
① 入札書及び入札関係書類の受領期限 令和5年2月16日(木)12時00分
② 提出先 科学技術・学術政策研究所総務課経理係
③ 指定する提出書類 別紙1のとおり
(16) 開札の日時場所は下記のとおりとする。
令和5年2月27日(月)14時00分 科学技術・学術政策研究所小会議室
(中央合同庁舎第7号館東館16階)
(17) 開札は、競争加入者又はその代理人が、出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 開札会場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員
(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場させることができない。
(19) 競争加入者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札会場に入場することができない。
(20) 競争加入者又はその代理人は、会場に入場しようとするときは入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示、又は提出しなければならない。
(21) 競争加入者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、
開札会場を退場することができない。
(22) 開札会場において、次の各号の一に該当する者は当該場から退去させる。
① xxな競争の執行を妨げ又は妨げようとした者
② xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者
(23) 競争加入者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人等となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をする。
(25) 2(10)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
4 入札保証金免除する。
5 無効の入札書
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1) 公告に示した競争に参加するものに必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書
(3) 調達件名及び入札金額のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 調達件名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正した入札書
(9) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(10) その他入札に関する条件に違反した入札書
6 落札者の決定
(1) 公告に示した役務供給を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札書を提出した入札者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予決令第84条で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
(本件入札は、令和5年度予算が成立した場合に効力を生ずるものであるため、それまでは、落札の予定者とする。)
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から(1)の規定により難い契約については、(1)の規定にかかわらず次の各号に定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの
((1)の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方
とすることができる。
① 契約担当官等は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
② 契約担当官等は、その性質又は目的から(1)の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札決定を取り消すものとする。
7 契約保証金免除する。
8 契約書の作成
(1) 令和5年度予算が令和5年4月1日までに成立したときは、令和5年4月3日(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合は、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1
通を契約の相手方に交付又は送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書を記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(6)本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に以下の特約条項を追加することができる。
第○条 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
一 信用保証協会
二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関
三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社
2 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
3 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
4 請負者が譲受人に請負代金債権の譲渡を行った場合においては、発注者の行う当該請負代金債務に係る弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16
5号)第42条の2の規定に基づき、当該請負代金に係る支出の決定を同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して通知したときに生ずるものとする。
9 契約条項
契約書(案)及び文部科学省契約規則のとおり
10 入札者に求められる義務
競争加入者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに競争加入者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項
(1)競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)別紙1で示す「当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタロ グ等」については、本件調達仕様書の要求要件をどのように満たすかを要求要件毎 に具体的かつ、わかりやすく必要に応じて資料等を添付するなどして作成すること。
なお、内容が要求要件を満たしていないと判断した場合は、落札決定の対象から除外する。
入札及び契約に関するお問い合わせ
科学技術・学術政策研究所 総務課経理係
電話 03-3581-2392 FAX 03-3503-3996
仕様に関するお問い合わせ
科学技術・学術政策研究所 総務課情報係
電話 03-3581-0547 FAX 03-3503-3996
別紙1
入札関係書類
令和5年2月16日(木)12時までにご提出願います。持参または配達記録が残る方法
1 競争参加資格の確認の為の書類
(1) 令和5年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書
の写し … 1部
※更新等で上記書類が期日までに用意できない場合は、全省庁統一資格の更新審査を請求していることが分かる書類を用意すること
(2) 支出負担行為担当官が別紙2に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書
…… 1部
2 業務を履行できることを証明する書類(様式任意)
(各提出書類には社名、代表者名)
(1) 業務を履行できることの証明書 …… 1部
(2) 当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタログ等
…… 2部
3. 本件仕様書に基づく参考見積書(内訳記載) …… 1部
別紙2
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。
(別紙)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役 | 職 | 名 | 氏 | 名 | フ | リ | ガ | ナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・ 女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 |
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」の 項目を網羅していれば、様式は問いません。
(競争加入者本人が入札する場合)
入 札 書
件 名 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS
(WordPress)の維持管理業務等入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
(代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS
(WordPress)の維持管理業務等入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
代 x x住 所
会 社 名
氏 名 印
(復代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS
(WordPress)の維持管理業務等入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 x x
住 所
会 社 名
氏 名 印
(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記
令和5年1月26日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS(WordPress)の維持管理業務等」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 ・・・・・・・・・・・・
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
受任者(代理人)使用印鑑 |
印 |
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
氏 名 ㊞
私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和5年1月26日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS(WordPress)の維持管理業務等」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
契 約 書(案)
(個人情報等追記)
件 名 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS(WordPress)の維持管理業務等
契約金額 円也
(うち消費税額及び地方消費税額 円)内訳(月額金額 円也
(うち消費税額及び地方消費税額 円))
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条の第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○○○(以下「甲」という。)と【落札者名】(以下「乙」という。)との間において、上記件名について上記契約金額で次の条項により、請負契約を締結するものとする。
(目的)
第1条 乙は、別添仕様書に基づいて業務を行う。
(納入等)
第2条 履行期間は、令和5年4月3日から令和6年3月29日第3条 履行場所は、別添仕様書のとおりとする。
(完了届の提出)
第4条 乙は、完了通知書を1ヶ月毎にその期間経過後、甲に提出するものとする。
(請求)
第5条 契約代金の支払いは、1ヶ月毎にその期間経過後1回に支払うものとする。
2 契約に係る装置等の変更その他の事由により、契約期間に1ヶ月未満の端数が生 じたとき、又は乙の責に帰すべき事由により業務を履行できない期間があったとき は、次の算式により算出した額とし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
月額金額×当該月における業務履行日数/当該月の暦日数=当該月の請求金額 第6条 乙は請求書を官署支出官 科学技術・学術政策研究所総務課長に提出するものと
する。
(保証金)
第7条 契約保証金は、免除する。
(機密の保持)
第8条 乙は、本業務の過程で知り得た一切の秘密を甲の承諾を得ることなく、これを他に漏らしてはならない。
2 乙は、本業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外に使用してはならない。
(知的財産権)
第9条 本業務で得られた成果物の著作xx一切の権利は甲に帰属するものとする。
ただし、成果物を作成するために乙が開発したツール、本業務のために提供した知的財産の権利及び乙が既に有していた著作権については乙に権利が留保される。
(個人情報の取扱)
第 10 条 乙は、契約期間中において知り得た個人情報、その他一切の機密情報を第三者に提供・開示・漏洩、又は他の目的に利用してはならない。このことはこの契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本件業務に従事する乙の従業員との間において、前項の義務を遵守するための秘密保持誓約書を締結する等、秘密保持について必要となる措置をとらなければならない。
第 11 条 乙は、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ
の他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
一 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(第17条第2項に規定する全下請負等の相手方を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の請負業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複製し、又は改変すること。
第 12 条 乙は、個人情報を扱う業務を受けた場合、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
一 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。
二 業務の作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
三 紙媒体・電子データを問わず、個人情報については、厳重な保管管理を実施するものとする。
四 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。五 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとする。
2 個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は、速やかに甲に報告するとともに、甲の指示に従い問題解決のための対策を講じなければならない。
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、甲の所属する組織の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
第 14 条 乙は、業務完了後又は契約解除後、業務の過程において取得又は作成された資料等、本件業務により知り得た内部情報の一切について、甲に返却又は焼却・消去する等適切な措置をとることにより機密を保持すること。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 15 x xは、本件業務の履行に当たって、本件業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「下請負等」という。)ようとする場合は、下請負等の相手方の住所、氏名、下請負等する業務の範囲、下請負等の必要性及び金額等を記載した下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
3 乙は、下請負等の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて前項の規定に
より、下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする
場合は、変更の内容を記載した書面の届出をもって代えるものとする。
第 16 条 乙は、前条第2項又は第3項の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の 段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ 再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載 した履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して甲に提出しなければならない。
3 前項の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため変更理由等の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。
第 17 条 前2条の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 乙は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」とい う。)の本件業務に伴う行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、自ら又は全下請負等の相手方に対し、第10条から第14条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。
第 18 条 甲は、乙が正当な理由なくして第10条から第17条に規定する各条項に違反したときは、本契約を解除することができる。この場合において、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとし、その額は甲乙において協議して定めるものとする。
2 乙は、xxは全下請負等の相手方の責に帰すべき個人情報の漏えい、滅失、毀損、又は不正利用があった場合、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。
(私的独占の禁止及びxx取引の確保)
第 19 x xは、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の
1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第
7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(行為要件に基づく契約解除)
第 20 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(損害賠償)
第 21 条 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が前条の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第 22 x xは、自ら又は下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(裁判管轄)
第 23 条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。
(その他)
第 24 条 本契約について必要な細目は、文部科学省が定めた製造請負契約基準によるものとする。
第 25 条 本契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙間において協議して、これを解決するものとする。
第 26 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 xx xx 印
乙 【住所】
【社名】
【役職】【代表者名 】印
1.件名
科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ウエブサイトの CMS(WordPress)の維持管理業務等
2.目的
NISTEP ウエブサイト(日本語及び英語の2サイトを指す。以降は、単に「NISTEP ウエブサイト」と言う。)の WordPress、既存プラグイン及び新規プラグイン(以下、「WordPress等」と言う。)のアップデート、バージョンアップ若しくはインストール、NISTEP ウエブサイトのバックアップ(以下、「アップデート等」と言う。)などを行うことで、NISTEP ウエブサイトの安定運用を図る。
3.現状及び作業環境
【現状】
<WordPress 等のバージョン状況 令和 5 年 1 月 10 日現在>
WordPress 等の内容 | 現行バージョン |
①WordPress | 現行のバージョンは 6.1.1 |
②既存プラグイン | 別添リスト1のとおり |
<NISTEP ウエブサイトの外部公開用 Web サーバのバージョン情報>
Linux(ディストリビューション情報): Red Hat Enterprise Linux Server 7.9 Linux(カーネルバージョン情報): 3.10.0
Apache(バージョン情報): 2.4.6 MySQL :5.7.32
PHP:7.3.25
<その他>
Google アナリティクス(UA)及び(GA4)(以下、単に「アナリティクス」と言う)
【作業環境】
外部公開用 Web サーバは、DMZ 内に設置されており、外部ネットワークとの境界面にはファイアウォールとして Fortigate を設置している。また、DMZ と Fortigate の間には不正アクセス防御/監視装置本体(IPS)を設置している。
また、本業務の実施にあたっての作業環境は以下のとおりであり、これ以外の方法は認められない。
1)NISTEP が用意した端末を外部公開用 Web サーバ(ミラーサイト含む)に LAN 回線などの物理的な環境で接続(インターネットへの接続は行えない)した作業。外部から遠隔操作は不可、なお外部公開用 Web サーバは NISTEP 内に設置されている。
2)NISTEP Web サーバにある外部公開用 Web サーバ(ミラーサイト含む)のデータを NISTEP が用意した外部記録端末或いは受託者が用意し NISTEP が除染等の適切な処置を行った外部記録端末にコピーし、当該データを受注者が用意する端末で行う作
業(受注者が用意する端末では、インターネットへの接続は行える)
3)NISTEP が用意した外部記録端末或いは受託者が用意し NISTEP が除染等の適切な処置を行った外部記録端末を外部公開用 Web サーバ(ミラーサイト含む)に接続した作業
※コピーした外部公開用 Web サーバ(ミラーサイト含む)のデータのうち MySQL に保存されている個人情報などの削除を指示する場合がある。
4.仕様
(1)業務項目
受注者は、下表の作業を実施する。
作業項目 | 作業内容等 | 作業時期(頻度) | |
① | NISTEP ウ エブサイトのバックアップ | Web サーバにある「xxx.xxxxxxx.xx.xx」の配下のデータ*をバックアップし、バックアップしたデータが格納された記録媒体等を右の作業頻度で NISTEP 担当官に提出すること。 *受注者が対象となるディレクトリを確認し、XXXXXX 担当官がその内容を確認する。 | 毎月末を想定 |
② | アップデート等に係る調査及び検証 | 右の作業時期(頻度)で以下の調査及びを行い、 NISTEP 担当官に報告すること。 1)WordPress 等、PHP のアップデート等の要否に関する調査及びアップデート等の実施後の検証 2)NISTEP 担当官から依頼若しくは受注者から提案のあった WordPress、PHP のアップデート等の要否に関する調査及びアップデート等の実施後の検証 注1)1)2)ともに要否の検討にあたっては、NISTEP ウエブサイトの最適な環境維持や安全性の確保に繋がるか否かを重視すること 注2)アップデート等の実施後の検証は、【作業環境】1)若し くは2)で行うこと。また、検証の結果、何らかの対策を講じる必要がある場合には、それも報告すること。 | 1)について 4月末頃、7月末頃、10月末頃、1月末頃の実施を想定。 2)について 年間、5件程度の依頼を 想定 |
③ | WordPressの運用に関する助 言等 | NISTEP 担当官から依頼のあったWordPress の運用に関する質問に対応すること。 | 年間、20件程の依頼を 想定 |
④ | SEO 対 策 等 | 受注者は、NISTEP が設定したアナリティクスに関 し、必要な SEO 対策等の助言や支援を行うこと。 | 1ケ月1回 |
⑤ | アナリティクス業 務 | 受注者は、NISTEP が設定したアナリティクスに関し、設定や分析等の助言や支援を行うこと。 | 4月末頃、7月末頃、10月末頃、1月末頃の実施 を想定。 |
⑥ | アップデート等 | ②のアップデート等に関し、NISTEP が必要と判断した場合には、受注者は、NISTEP が用意した外部記録端末或いは受託者が用意し NISTEP が除染等の適切な処置を行った外部記録端末を外部公開用 Web サーバ(ミラーサイト含む)に接続し、WordPress*のアップデート等を行うこと。 *PHP は別の業務の受注者がアップデートを行う。 | 5月初旬頃、8月初旬頃、 11月初旬頃、2月初旬 頃の実施を想定。 *4(1)②2)はそれぞれ直近 の作業時期に併せて行うことを想定 |
⑦ | WordPressの設定等に関する安全性調 査 | WordPress の設定等に関して安全性に問題がないかの観点での調査を実施し、NISTEP 担当官に報告のうえ、必要の措置を講じること | 令和5年4月下旬まで |
注)①、②1)、④、⑤及び⑦は総額、②2)及び③は1件あたりの単価、⑤は1アップデートの単価を見積りに示すこと
(2)業務報告✰作成
受注者は、月初から月末✰(1)に係る業務報告書(作業日単位で1様に整理し、それを1ケ月分として作成。1ケ月全体✰取りまとめたも✰は不要)及び設定変更方法ドキュメントを作成し、翌月✰15日までに提出すること。ただし、期日前に NISTEP 担当官から特定✰作業日✰業務報告書✰提出を求めることもある。また、(1)に係る作業を実施しなかった月においては業務報告書✰提出は不要である。
4.留意事項
⚫ 本業務はシステム✰情報セキュリティに十分配慮する必要✰ある業務であることから、受注者は以下✰いずれか✰認証又は資格を保有していることが望ましい。
⮚ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)✰認証
⮚ プライバシーマーク
5.貸与物件
⚫ NISTEP が必要と判断するも✰
6.著作権
⚫ 本業務において作成された著作物✰一切は当所に帰属する。
⚫ 第三者✰著作権、そ✰他✰権利を侵害することがないようにすること。
⚫ 本業務において作成された著作物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権並びにこれらに関連する権利を含む)を行わない、及び行わせない。
7.そ✰他
⚫ 業務✰実施にあたっては、事前に当所担当者と打ち合わせを行い実施すること。
⚫ 外部 Web サーバから受注者が用意した端末にコピーしたデータは、本業務終了後に復元ができない方法で破棄すること。
⚫ 本業務実施後、1年以内に受注者✰故意または重過失により障害が生じた場合は、故意または重過失✰程度に応じて必要な対応をすること。
⚫ 仕様書に何らか✰疑義が生じた場合、または、記載されていない事項について不明な点は、当所担当者と協議すること。
8.履行場所
xxxxxx区霞が関3-2-2 中央合同庁舎第7号館東館16階文部科学省科学技術・学術政策研究所又は NISTEP が承認した場所
9.契約期間
令和5年4月3日~令和6年3月29日まで
注)契約締結後速やかに NISTEP 担当者と協議✰うえ、4.(1)を踏まえた作業スケジュールを作成すること。
10.守秘義務等
受注者は、本業務にあたって次を遵守する必要がある。また、本条件は、作業終了後においても、同様とする。
1)本業務に係る一切✰物件、情報を第三者に公開、貸与、もしくは譲渡してはならない。
2)受注者に提供する情報や本業務✰実施にあたって知りえた情報については、受注者における目的外に利用してはならない。
3)受注者における情報セキュリティ対策✰実施内容及び管理体制を本契約締結前に提出しなければならない。
4)本業務✰実施に当たり、受注者若しくはそ✰従業員又はそ✰他✰者によって、NISTEP
✰意図しない変更が加えられないため✰管理体制を本契約締結前に提出しなければならない。
5)受注者✰資本関係・役員等✰情報、本業務✰実施場所、本業務従事者✰所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を本契約締結前に提出しなければならない。
6)情報セキュリティインシデントへ✰対処方法を本契約締結前に提出しなければならない。
7)情報セキュリティ対策そ✰他✰契約✰履行状況✰確認方法を本契約締結前に提出しなければならない。
8)情報セキュリティ対策✰履行が不十分な場合✰対処方法を本契約締結前に提出しなければならない。
11.そ✰他
(1)作業遂行に関して不明点が生じた場合、NISTEP 担当者に報告し、そ✰指示に従うも
✰とする。
(2)本件に係る NISTEP 担当者✰問合せ先は下記✰とおり。
科学技術・学術政策研究所 総務課 西、xx、xx 電話番号:03 - 3581 – 2392
リスト1
インストール済プラグイン数 30
◆AddQuicktag(現行バージョン 2.6.1)
◆Advanced Code Editor(現行バージョン 2.2.6)
◆Advanced Custom Fields(現行バージョン 6.0.6)
◆All In One SEO Pack(現行バージョン 4.2.8)
◆Breadcrumb Navigation XT(現行バージョン 1.7)
◆Broken Link Checker(現行バージョン 1.11.21)
◆Category Limitation (現行バージョン 2.3.3)
◆Classic Editor(現行バージョン 1.6.2)
◆Color Admin Posts(現行バージョン 1.0.3)
◆Contact Form 7(現行バージョン 5.7.1)
◆Contact Form DB(現行バージョン 2.10.9)
◆Custom Post Type UI(現行バージョン 1.13.4 )
◆Dashboard Site Notes(現行バージョン 1.3.2 )
◆Enable Image Scaling on Upload(現行バージョン 1.0.4)
◆Enable Media Replace(現行バージョン 4.0.1)
◆External Links(現行バージョン 6.8.1)
◆Improved Include Page(現行バージョン 1.0)
◆Login LockDown(現行バージョン 1.83 )
◆Xxxxx’x Collaboration E-mails(現行バージョン 2.2.0)
◆pTypeConverter(現行バージョン 0.2.8.1)
◆PublishPress Capabilities(現行バージョン 2.6.1)
◆PublishPress Future(現行バージョン 2.8.2)
◆Really Simple CAPTCHA(現行バージョン 2.1 )
◆Redirection(現行バージョン 5.3.6 )
◆Search Regex(現行バージョン 3.0.6)
◆Semisecure Login Reimagined(現行バージョン 3.2.0)
◆User Role Editor(現行バージョン 4.63.2)
◆WordPress インポートツール(現行バージョン 0.8)
◆WP-Mail-SMTP(現行バージョン 3.7.0)
◆WP Multibyte Patch(現行バージョン 2.9)
注1)各ブラグイン✰現行✰バージョンは令和5年1月10日現在である。
注2)各プラグイン✰最新✰バージョンは受注者が調査を行い、把握すること。