Contract
2023 年2 月版
特に重要なお知らせ
新
(契約概要・注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまに交付しなければならない「契約締結前交付書面」です。
「契約締結前交付書面」は、ご契約の申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
ご契約前に必ず十分にお読みください
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 |
記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
契約概要
1 | この保険のしくみについては以下のとおりです。 |
<*> 契約通貨が円の場合は10年のみとなります。
『三井住友プライマリー指数連動年金(円建/外貨建)』の正式名称は、新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型)です。この商品の「ご契約のxxx・約款」に記載の指数連動の型は、「Ⅰ型」となります。
この保険は、為替相場の変動や、xxxxの変動等により、保険金等の受取時に損失が生じるおそれがあります。
※ 詳しくは、「注意喚起情報」P.23 の「2. この保険のリスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
1
2 | 積立利率については以下のとおりです。 |
● 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。したがって、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。この積立利率は、契約通貨、据置期間に応じて異なります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等で ご確認ください。
● 契約日に適用される積立利率は、据置期間中に変更されることはありません。
● 据置期間中に適用される積立利率は、契約通貨、据置期間に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 詳細については、「注意喚起情報」P.21 の「1. この保険に係る費用は以下のとおりです。」をご確認ください。
● 適用される積立利率は、年金原資保証率または連動率を算出するための利率となり、年金支払開始日における年金原資の額の、一時払保険料に対しての実質的な利回り(年複利)とは異なります。
3 | 参照指数については以下のとおりです。 |
● 参照指数は、契約通貨に応じて次のとおりとなります。
契約通貨 | 米ドル | 円 |
参照指数 | マルチアセット戦略指数P(米ドル) | マルチアセット戦略指数P(日本円) |
● 指数の内容について
参照指数は、世界株式・世界債券・不動産・商品・ヘッジファンド等の幅広い資産種類を投資対象とし、以下に概要を示す所定のルールに基づき、資産配分の見直しおよびリスク・コントロールが行われる投資戦略の運用成果を示す指数です。
① まず、投資対象資産のうち、株式、債券、不動産やコモディティなど、合計14 の資産について、リスク調整などの工夫を加えた上、日々自動的に資産配分を決定します。すなわち、最適化アルゴリズムを用いて、最大配分比率その他制約条件の下に、リターンが最大になるようなこれらの資産間の配分比率を計算し、さらに、一定の目標価格変動リスクの実現を目指し、これらの資産にかかる全体的なエクスポージャーを調整します。
② 次に、投資対象資産のうち、特定のヘッジファンドの運用戦略を参照する3 つの参照ファンドについて、価格変動リスクが均等配分となるように各参照ファンド間の資産配分を自動的に決定します。
③ 上記でそれぞれ各構成要素について配分が決定された①および②の資産を一定の比率で組合せ、自動的にリバランスを行い、投資対象資産のバスケットを組成します。
④ 過去のパフォーマンスをもとに、価格変動リスクおよび相場の方向性を計測し、当該投資対象資産バスケットのポジション量を日々自動的に増減させます。
※ 参照指数についての詳細は、「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
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①株式・債券・オルタナティブ
(ヘッジファンド除く)
オルタナ
ティブ 世界株式
世界債券
全体の80%
全体の20%
②ヘッジファンド
ヘッジファンド C
ヘッジファンド B
ヘッジファンド A
②
オルタナティブ
世界株式
世界債券
①
+ =
イメージ図④
※ 上記①および②の資産を、80%対20%の比率で組合せます。
オルタナ 世界株式
ティブ
世界債券
現金等
・投資対象資産のリスクが上昇傾向
・過去の収益が減少傾向
現 状
ティブ
オルタナ 世界株式世界債券
現金等
オルタナ 世界株式
ティブ
世界債券
・投資対象資産のリスクが減少傾向
・過去の収益が上昇傾向
この保険は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルまたはそのいかなる関連会社(総称して以下「ゴールドマン・サックス」)からも、スポンサー、承認、販売、保証、引受、販売促進されていません。ゴールドマン・サックスは、この保険についていかなる表明または保証も行いません。
参照指数が消滅する等の理由によって、三井住友海上プライマリー生命は参照指数を変更することがあります。この場合、参照指数を変更する日の1か月以上前に契約者に新たな参照指数の内容と変更日を通知します。
4 | この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。 |
3
5 | 2 つのコースの概要については以下のとおりです。 |
2 つのコースの概要については、ご選択のコースの箇所をご参照ください。
死亡保障100%コース | 死亡保障70%コース |
P.4~P.11 | P.12~P.18 |
死亡保障100%コース
契約概要
このコースは、基本保険金額と同額の死亡保険金額を保証し、契約時に基本保険金額以上の基本年金原資が確定します。
参照指数の上昇率
基準日以後の参照指数の「最大上昇率」を年金原資に反映します。
参照指数
最大上昇率
基本保険金額
×
最大上昇率
×
連動率
指数連動年金原資
基準日の参照指数
+
基準日
(基本保険金額)
一時払保険料
死亡保険金額
基本保険金額×100%
解約払戻金額
100
年金原資
(基本保険金額
年金原資保証率 %以上)
×
死亡保険金額が上限
年金 |
据置期間
契約日 据置期間満了
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。
4
死亡保障100%コース
1.年金原資について
将来の年金原資は、基本年金原資と指数連動年金原資の合計となります。
● 基本年金原資
基本保険金額に年金原資保証率を乗じた額となります。
年金原資保証率は、契約日の積立利率に応じて、契約通貨、据置期間、連動率、被保険者の性別・年齢によって設定され、契約時に確定し、その率は100%以上となります。
● 指数連動年金原資
年金原資のうち、参照指数の上昇率に基づいて算出される部分をいい次のとおり計算されます。指数連動年金原資=基本保険金額×基準日<*>以後の参照指数の最大上昇率×連動率
<上昇率>
上昇率(%) =
各日の参照指数の値ー基準日の参照指数の値基準日の参照指数の値
× 100
※ 上昇率の計算では、0.01%未満を切捨て、0%未満の場合は、0%となります。
<*>「保険契約の申込日から起算して8 日目の日」と「三井住友海上プライマリー生命が申込みを承諾した日」のいずれか遅い日の翌日のことをいいます。
<連動率>
米ドル:40%、円:15%となります。
・ 指数連動年金原資は年金支払開始日に確定し、年金原資の一部に充当されるため、据置期間中の死亡保険金や解約払戻金のお支払いには加算されません。
・ 基準日以後、年金支払開始日までの間に参照指数が基準日の値を一度も上回らなかった場合は、指数連動年金原資はゼロとなり、年金原資は基本年金原資のみとなります。
2.年金等について
年金の受取方法について
年金の受取り方法は以下のとおりです。なお、外貨建契約の場合、年金支払開始日の前日に支払通貨を円に変更することができます。
● 確定年金【年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20 年】
・ 年金支払期間中、毎年定額の年金をお受取りいただけます。年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金現価を死亡一時金<* 1>としてお受取りいただきます。
・ 将来の年金でのお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括でお受取りいただくことができます。
<* 1> 死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間満了まで引続き年金としてお受取りいただけます。
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死亡保障100%コース
● 年金総額保証付終身年金
・ 被保険者が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受取りいただけます。被保険者が死亡された場合、受取累計額が年金原資の額に到達するまでは、年金を引続きお受取りいただきます。
・ 将来の年金でのお受取りにかえて、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括でお受取りいただくことができます。<* 2>
<* 2> 受取保証部分の最後の年金のお支払い後に被保険者が生存している場合、年金を再開します。ただし、再開後に年金を一括でお受取りいただくことはできません。
● 年金原資の一括でのお受取り
契約概要
年金でのお受取りにかえて、年金原資を一括でお受取りいただくことができます。
※ 年金額が10万円(米ドルの場合、1,000米ドル)に満たない場合は、年金によるお受取りにかえて一括でのお受取りとなります。
※ 年金額が3,000 万円を超える場合は、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお受取りいただきます。(契約通貨が外貨の場合、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円を上限とします。)
・ 将来受取る年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の受取中に年金の一括受取をされる場合には、受取総額が年金原資を下回ることがあります。
年金支払開始日の繰下げについて
年金支払開始年齢が90 歳になるまで、1 年きざみで年金支払開始日を繰下げることにより、運用を継続することができます。その際、契約通貨を三井住友海上プライマリー生命の取扱範囲内で変更することができます。
・ 繰下げ時に適用される利率は、契約通貨等により異なります。
・ 繰下げ後は上昇率の判定を行いません。
終身移行特約を付加し、移行日(年金支払開始日)に契約通貨建ての終身保障に移行することができます。移行する際、他の契約通貨に変更することも可能です。
終身保障への移行後、年金移行特約(定額保険用)を付加することで、解約払戻金を原資とした年金に移行することができます。
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死亡保障100%コース
3.保障の内容について
● 据置期間中の死亡保障は、以下のとおりです。
支払額 | |||
死亡保険金 | 被保険者が死亡された場合 | 基本保険金額× 100% | 死亡保険金受取人 |
● 繰下げ期間中に被保険者が死亡された場合は、死亡された日の積立金額が死亡保険金となります。
免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
● 据置期間満了時に、終身移行特約を付加することで、年金支払開始日(終身保障への移行日)に、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができます。移行後に被保険者が死亡された場合の保障内容は、以下のとおりです。
移行日から2年未満 | 終身保障移行額を基に移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお支払いします。 | |
移行日から2年以後 | 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお支払いします。 |
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死亡保障100%コース
4.主契約に付加できる主な特約について
● 円入金特約
外貨建契約の保険料を円でお払込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
契約概要
外貨建契約の死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。
年金支払開始日を終身移行特約の付加日とし、その日を終身保障への移行日として、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行します。この特約は、年金支払開始日前にお送りする年金支払請求に関するご案内にてお申出いただくことができます。
● 年金移行特約(定額保険用)
終身移行特約を付加し、終身保障への移行後に付加することができます。ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
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死亡保障100%コース
5.ご契約のお取扱いについて
契約通貨 | 米ドル、円 | ||
一時払保険料 | 最低 | 1万ドル(1 ドル単位)または100万円(1 万円単位) ※ 円入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 | |
最高 | 10億円 (契約通貨が外貨の場合、契約日における 円入金特約で適用する為替レートでの円換算額) | ||
据置期間 | 米ドル | 5年、10年 | |
円 | 10年 | ||
契約年齢 (契約日における被保険者の 満年齢) | 据置期間 | 5年 | 0歳~85歳 |
10年 | 0歳~80歳 | ||
年金種類/年金支払期間 | 確定年金/5年・10年・15年・20年年金総額保証付終身年金/終身 | ||
年金支払開始年齢 | 据置期間 | 5年 | 5歳<*>~90歳 |
10年 | 10歳<*>~90歳 | ||
契約日 | 一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日 | ||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | ||
年金受取人 | 契約者または被保険者 | ||
後継年金受取人 | 被保険者の配偶者または年金受取人の3親等以内の親族 | ||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族(9 人まで指定可能) | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | ||
契約者貸付制度 | お取扱いいたしません | ||
増額・一部解約 | お取扱いいたしません |
<*> 年金総額保証付終身年金の場合は50歳となります。
※ 通貨・金利環境等により、お取扱範囲を変更する場合があります。
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額の契約日時点の円換算額と既契約の通算対象額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ この保険の保険期間は、据置期間と年金支払期間の2つからなります。
一時払保険料等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
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死亡保障100%コース
6.解約払戻金について
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 据置期間中の解約払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた額となります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
解約払戻金額は、次のとおり計算されます。 解約払戻金額=①市場調整価格-②解約控除額
① 市場調整価格 =
-
市場調整額解約日の積立金額<*1>
解約日の積立金額<*1>
1+i<*2>
残存月数<*4>/12
市場調整額
= × 1-
1+j<*3>
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
② 解約控除額 = 一時払保険料 × 所定の解約控除率<*5>
<* 1> 積立金額は、一時払保険料に積立利率を適用して経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した金額です。
<* 2> iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
<* 3> jは、解約日において、契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の指標金利です。
<* 4> 残存月数は、解約日から年金支払開始日までの月数です。(端数日は切り上げます。)
<* 5> 解約控除率については、P.22 をご参照ください。
解約払戻金額は上記の調整により、一時払保険料を下回る可能性があります。
● 繰下げ期間中の解約払戻金額は、解約日の積立金額<* 6 >となります。この金額は契約通貨建てで一時払保険料を下回りません。
<* 6> 年金支払開始日における年金原資に三井住友海上プライマリー生命が別途定める利率を適用し、計算する金額のことをいいます。
● 終身保障への移行後の解約払戻金額は、解約日の責任準備金額<* 7 >となります。この金額は契約通貨建てで一時払保険料を下回りません。
<* 7> 終身保障移行額に基づき、移行日からの経過年月数により計算します。
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≪市場調整について≫
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
解約払戻金額
解約時の積立金額
積立金額
一時払保険料
● この保険は、主に債券などで運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。このしくみを、「市場調整」といいます。
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このコースは、死亡保険金額等を抑えることで、据置期間満了時に運用結果をより大きく反映します。
参照指数の上昇率
基準日以後の参照指数の「最大上昇率」を年金原資に反映します。
参照指数
最大上昇率
基本保険金額
×
最大上昇率
×
連動率
指数連動年金原資
基準日の参照指数
基準日
(基本保険金額と同額)
(基本保険金額)
一時払保険料
+
災害死亡保険金額
死亡保険金額(解約払戻金額)
基本保険金額×70%
災害で死亡した場合
年金 |
基本保険金額と同額
据置期間
契約日 据置期間満了
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。
死亡保障70%コースの場合、以下の点についてご注意ください。
・ 死亡保険金および解約払戻金は、基本保険金額に70%を乗じた額となるため、一時払保険料を下回ります。そのため、死亡保険金としてご家族等に資産をのこす目的や急に資金が必要となった場合に解約払戻金を充てる等の目的に適していません。
・ ご加入にあたっては、次のいずれかを満たす必要があります。
◇ 一時払保険料のほか、「1,000万円以上の金融資産を持っていること」、または「一時払保険料の2倍以上の金融資産を持っていること」。
◇ 上記に準じ、一時払保険料のほか据置期間中の生活資金を確保するための収入や金融資産が確保されており、一時払保険料は据置期間中に用途が見込まれない余裕資金であること。
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1.年金原資について
将来の年金原資は、基本年金原資と指数連動年金原資の合計となります。
● 基本年金原資
基本保険金額に年金原資保証率を乗じた額となります。年金原資保証率は100%となります。
● 指数連動年金原資
年金原資のうち、参照指数の上昇率に基づいて算出される部分をいい次のとおり計算されます。指数連動年金原資=基本保険金額×基準日<*>以後の参照指数の最大上昇率×連動率
<上昇率>
上昇率(%) =
各日の参照指数の値ー基準日の参照指数の値基準日の参照指数の値
× 100
※ 上昇率の計算では、0.01%未満を切捨て、0%未満の場合は、0%となります。
<*>「保険契約の申込日から起算して8 日目の日」と「三井住友海上プライマリー生命が申込みを承諾した日」のいずれか遅い日の翌日のことをいいます。
<連動率>
契約日の積立利率に応じて、契約通貨、据置期間、被保険者の性別・年齢によって設定され、契約時に確定します。
・ 指数連動年金原資は年金支払開始日に確定し、年金原資の一部に充当されるため、据置期間中の死亡保険金や解約払戻金のお支払いには加算されません。
・ 基準日以後、年金支払開始日までの間に参照指数が基準日の値を一度も上回らなかった場合は、指数連動年金原資はゼロとなり、年金原資は基本年金原資のみとなります。
2.年金等について
年金の受取方法について
年金の受取り方法は以下のとおりです。なお、外貨建契約の場合、年金支払開始日の前日に支払通貨を円に変更することができます。
● 確定年金【年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20 年】
・ 年金支払期間中、毎年定額の年金をお受取りいただけます。年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金現価を死亡一時金<* 1>としてお受取りいただきます。
・ 将来の年金でのお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括でお受取りいただくことができます。
<* 1> 死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間満了まで引続き年金としてお受取りいただけます。
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死亡保障70%コース● 年金総額保証付終身年金
・ 被保険者が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受取りいただけます。被保険者が死亡された場合、受取累計額が年金原資の額に到達するまでは、年金を引続きお受取りいただきます。
・ 将来の年金でのお受取りにかえて、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括でお受取りいただくことができます。<* 2>
<* 2> 受取保証部分の最後の年金のお支払い後に被保険者が生存している場合、年金を再開します。ただし、再開後に年金を一括でお受取りいただくことはできません。
● 年金原資の一括でのお受取り
契約概要
年金でのお受取りにかえて、年金原資を一括でお受取りいただくことができます。
※ 年金額が10万円(米ドルの場合、1,000米ドル)に満たない場合は、年金によるお受取りにかえて一括でのお受取りとなります。
※ 年金額が3,000 万円を超える場合は、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお受取りいただきます。(契約通貨が外貨の場合、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円を上限とします。)
・ 将来受取る年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の受取中に年金の一括受取をされる場合には、受取総額が年金原資を下回ることがあります。
年金支払開始日の繰下げについて
年金支払開始年齢が90 歳になるまで、1 年きざみで年金支払開始日を繰下げることにより、運用を継続することができます。その際、契約通貨を三井住友海上プライマリー生命の取扱範囲内で変更することができます。
・ 繰下げ時に適用される利率は、契約通貨等により異なります。
・ 繰下げ後は上昇率の判定を行いません。
終身移行特約を付加し、移行日(年金支払開始日)に契約通貨建ての終身保障に移行することができます。移行する際、他の契約通貨に変更することも可能です。
終身保障への移行後、年金移行特約(定額保険用)を付加することで、解約払戻金を原資とした年金に移行することができます。
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3.保障の内容について
● 据置期間中の死亡保障は、以下のとおりです。
災害により死亡された場合は、死亡保険金と災害死亡保険金を合わせてお支払いします。そのため、お支払いする金額は、基本保険金額と同額となります。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡された場合 | 基本保険金額× 70% | 死亡保険金受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が次のいずれかの理由で死亡された場合 ① 被保険者が責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故<*>を直接の原因として、その日から180日以内に死亡されたとき ② 被保険者が責任開始日以後に発病した所定の特定感染症<*>を直接の原因として死亡された とき | 基本保険金額× 30% |
<*>「不慮の事故」および「特定感染症」については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
● 繰下げ期間中に被保険者が死亡された場合は、死亡された日の積立金額が死亡保険金となります。
・ 免責事由に該当するときには、死亡保険金および災害死亡保険金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
・ 死亡保険金は基本保険金額に70%を乗じた金額となるため、一時払保険料を下回ります。
● 据置期間満了時に、終身移行特約を付加することで、年金支払開始日(終身保障への移行日)に、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができます。移行後に被保険者が死亡された場合の保障内容は、以下のとおりです。
移行日から2年未満 | 終身保障移行額を基に移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお支払いします。 | |
移行日から2年以後 | 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお支払いします。 |
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死亡保障70%コース
4.主契約に付加できる主な特約について
● 円入金特約
外貨建契約の保険料を円でお払込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
契約概要
外貨建契約の死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。
年金支払開始日を終身移行特約の付加日とし、その日を終身保障への移行日として、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行します。この特約は、年金支払開始日前にお送りする年金支払請求に関するご案内にてお申出いただくことができます。
● 年金移行特約(定額保険用)
終身移行特約を付加し、終身保障への移行後に付加することができます。ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
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5.ご契約のお取扱いについて
契約通貨 | 米ドル、円 | ||
一時払保険料 | 最低 | 1万ドル(1 ドル単位)または100万円(1 万円単位) ※ 円入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 | |
最高 | 10億円 (契約通貨が外貨の場合、契約日における 円入金特約で適用する為替レートでの円換算額) | ||
据置期間 | 米ドル | 5年、10年 | |
円 | 10年 | ||
契約年齢 (契約日における 被保険者の満年齢) | 50歳~74歳 | ||
年金種類/年金支払期間 | 確定年金/5年・10年・15年・20年年金総額保証付終身年金/終身 | ||
年金支払開始年齢 | 据置期間 | 5年 | 55歳~90歳 |
10年 | 60歳~90歳 | ||
契約日 | 一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日 | ||
契約者 | 契約者と被保険者が同一の契約のみ取扱います | ||
年金受取人 | 契約者(被保険者) | ||
後継年金受取人 | 被保険者の配偶者または年金受取人の3親等以内の親族 | ||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族(9 人まで指定可能) | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | ||
契約者貸付制度 | お取扱いいたしません | ||
増額・一部解約 | お取扱いいたしません |
※ 通貨・金利環境等により、お取扱範囲を変更する場合があります。
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額の契約日時点の円換算額と既契約の通算対象額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ この保険の保険期間は、据置期間と年金支払期間の2つからなります。
※ ご契約者が法人となる契約のお取扱いはできません。
一時払保険料等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
17
死亡保障70%コース6.解約払戻金について
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 据置期間中の解約払戻金額は、基本保険金額に70%を乗じた額となります。
解約払戻金額は、基本保険金額に70% を乗じた金額となるため、一時払保険料を下回ります。
● 繰下げ期間中の解約払戻金額は、解約日の積立金額<* 6 >となります。この金額は契約通貨建てで一時払保険料を下回りません。
<* 6> 年金支払開始日における年金原資に三井住友海上プライマリー生命が別途定める利率を適用し、計算する金額のことをいいます。
● 終身保障への移行後の解約払戻金額は、解約日の責任準備金額<* 7 >となります。この金額は契約通貨建てで一時払保険料を下回りません。
<* 7> 終身保障移行額に基づき、移行日からの経過年月数により計算します。
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6 この保険には為替リスクがあります。
死亡保険金、解約払戻金、年金等のお受取りはすべて契約通貨となります。外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨でお受取りになる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.23「2. この保険のリスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
7 | お客さまにご負担いただく諸費用があります。 |
諸 用については、「注意喚起情報」P.21 の「1. この保険に係る 用は以下のとおりです。」をご参照ください。
8 金銭の授受については以下のとおりです。
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実
がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
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注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際 して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
コース別の記載については、ご選択のコースの記載についてご確認ください。
Check 1. この保険に係る費用は以下のとおりです。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく 用はありません。
● 据置期間中にご負担いただく費用
・ 据置期間中に適用される積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係 をあらかじめ差引いた利率です。なお、この積立利率は、契約日、契約通貨、据置期間によって異なります。
※ 保険関係 とは、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
・ 参照指数の計算にあたり、戦略控除率(指数値に対し年率1.0%)および複製コスト(投資対象資産に対して実際の投資を行ったと仮定した場合に発生する取引 用に相当する 用です。事前に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません。)が控除されます。
※ 法令、規制の変更その他の理由によりこれらの控除率等の水準は変更されることがあります。
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● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の 用が別途必要となる場合があります。また、当該 用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を円で入金する場合と、保険金等を円で受取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
保険金等を円で受取る場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
● 年金支払期間中にご負担いただく費用(遺族年金支払特約および年金移行特約(定額保険用)による年金支払期間中も含みます。)
項目 | 目的 | 用 | 時期および対象 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用 ならびに年金等を 支払うための 用 | 年金額に対して1% <*> | 年金支払日に責任準備金 から控除 |
注意喚起情報
<*> 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
● 死亡保障100%コースの解約時にご負担いただく費用
据置期間に応じて、契約日から解約日(移行日)までの経過年数に応じた解約控除率を一時払保険料に乗じ、その金額(解約控除額)をxxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。
<解約控除率>
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
外貨 | 据置期間 5年 | 4.0% | 3.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | ー | ー | ー | ー | ー |
据置期間 10年 | 6.0% | 5.4% | 4.8% | 4.2% | 3.6% | 3.0% | 2.4% | 1.8% | 1.2% | 0.6% | |
円 | 据置期間 10年 | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.2% |
※ 終身保障への移行後および年金支払開始日の繰下げの場合は、解約控除の適用はありません。
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● 為替リスクについて
契約通貨が外貨で一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、災害死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
● 死亡保障100%コースの市場リスクについて
据置期間中にこの保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
Check 2. この保険のリスクについては以下のとおりです。
3 | 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。 |
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込みはできません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
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4 | お申込みの撤回または契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度) |
注意喚起情報
この保険はクーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、三井住友海上プライマリー生命へ書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約 の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。) |
【書面】 書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 次の記入・入力事項をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 |
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 |
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。 お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。 |
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤xx證券 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 60,000USドル |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
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お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。
保険料払込時の通貨 | クーリング・オフに伴い返金する通貨 | |
円入金特約を付加した<*>場合 | 円 | 円 |
円入金特約を付加しなかった場合 | 外貨 | 外貨 |
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
お申込みの撤回等は、ご契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば可能です。
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
メールは、この日までに送信したものが有効
書面は、この日の消印まで有効
クーリング・オフ制度について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。 |
円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金 額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がな |
かった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
5 |
お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日とし、こ の日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。なお、お客さまからのお申込みに対して、三井住友海上プライマリー生命が承諾の判断を行うにあたり、日数を要する場合がございます。 |
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保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。
6 | 以下のような場合、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者、保険金等の受取人、被保険者の故意または重大な過失により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、 保険金等のお支払いができないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含 |
みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
注意喚起情報
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合、受取った保険料は払戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合
7 | 解約払戻金は払込まれた保険料を下回ることがあります。 |
死亡保障100%コース 解約払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた額となり、一時払保険料を下回る可能性があります。 |
死亡保障70%コース 解約払戻金額は、基本保険金額に70%を乗じた額となるため、一時払保険料を下回ります。 |
詳細については、「契約概要」の各コースごとの「解約払戻金について」をご参照ください。 |
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8 | 三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。 |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 |
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000 ホームページアドレス: |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問 わせください。
9 この保険には為替リスクがあります。
契約通貨が外貨の場 の為替リスクについては、P.23 の「2. この保険のリスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
10 | 現在ご契約の保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となることがあります。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 多くの場 、解約払戻金は払込まれた保険料より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場 があります。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場があります。また、告知義務違反の場 や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場 には、保険金が支払われないことがあります。
・ 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場 があります。
・ 現在のご契約を解約された場 、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場 がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
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11 | 特に、現在ご契約の変額および外貨建の保険を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、以下の事項にご留意ください。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動
(増減)する保険契約である場 には、解約払戻金が払込保険料を下回る可能性があります。
(解約払戻金には最低保証はありません。)また、解約控除が適用される場 、解約控除額を解約日(一部解約日)の積立金額から控除した金額が解約払戻金額となるため、払込保険料を下回る可能性があります。
・ 現在のご契約が外貨建保険契約の場 、解約払戻金を契約通貨以外に換算した額が、為替相場の変動により、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場 があるため、一時払保険料を下回る可能性があります。
注意喚起情報
・ 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額(払込保険料相当額)を上回っている場
(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場 があります。また、現在のご契約を一部解約した場 は、基本保険金額・最低死亡保障金額は減額される場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約控除が契約日を起算日として新たに設定される等、不利益となる場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約・一部解約されるご契約と商品内容等が異なる場 があります。
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12 | 次の事項にご注意ください。 |
■ 三井住友海上プライマリー生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」 と「株式会社」 があり、三井住友海上プライマリー生命は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■ この保険は生命保険商品です。
この保険は、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
■ 個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利 用いたします。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
■ お引受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場 、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命で は借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。 |
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によってはご契約のお引受けができない場 があります。 |
次の場 にも、ご契約のお引受けはしておりません。 ・ 被保険者が入院中の場 次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 (3)申込日以降の入院予定や検査入院 (4)余命宣告を受けた場 (5)特別養護老人ホームおよび医療施設に準ずる施設(介護療養型医療施設、介護医療院、介護老人保健施設)に入所中もしくは入所予定 ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、年金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居 |
住していない場 、または永住目的の海外渡航予定がある場
■ 死亡保障70%コースの据置期間の死亡保障と解約払戻金について
据置期間中の死亡保険金と解約払戻金は、基本保険金額に対して70%を乗じた額となるため、一時払保険料を下回ります。
ご契約に際しては、こうした商品のしくみをご理解の上、コースをご選択ください。
29
13 | 保険会社の商号と住所等については以下のとおりです。 |
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒103-0028 xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
注意喚起情報
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14 | 税金のお取扱いについては次のとおりです。 |
契約通貨が外貨の場 、この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) |
※ 据置期間5 年で年金原資の一括支払をした場 、または確定年金を選択し、契約日より5 年以内に解約をした場 、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場 の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、一括支払・解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場
、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下回ることがあります。
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<* 1>」の対象となります。
<* 1> 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場 、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5年以内の解約の場 | 契約日から5年超の解約の場 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
● 年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の課税
契約日から5年以内 | 契約日から5年超 |
20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※ 契約者と年金受取人が異なる場 は、契約日からの経過年数にかかわらず贈与税が課税されます。
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● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 2> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<* 2>「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 3> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
注意喚起情報
<* 3> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
・ 税制上のお取扱いは2022年11月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
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15 | お支払いに関する手続きにあたっては次の内容をご注意ください。 |
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場 等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターま でご連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。 |
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金等の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。) |
16 | この保険に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。 |
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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17 | 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情については下記までご連絡ください。 |
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
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xx證券株式会社( 募集代理店)では、複数の保険会社の生命保険商品を取扱っています。ご要望がございましたら、募集代理店の販売資格を持った社員にお問合わせください。
ご検討、お申込みに際しては、この「特に重要なお知らせ( 契約概要・注意喚起情報)」の他、
「ご契約のxxx・約款」、専用のパンフレット等を必ずご確認ください。
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によっては、本商品をお申込みいただけない場合があります。
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M2302503-H1 NRFG MSPL-2302-A-0103-00 No.10527/23.02