2 第1項に定めるほか、電話回線やインターネット回線等の電気通信により映像、画像、音声等が即時に他の出席者に伝わる会議システム(以下「WEB 会議システム」という。)を用いることができる。なお、WEB 会議システムは、会議参加者が会議体で開催するのと同等で、参加者相互の十分な議論が可能なものとする。
メ イ ツ 海 老 名
管理組合規約一般使用細則駐車場運営規則駐車場使用細則テラス使用細則集会室使用細則自転車置場使用細則バイク置場使用細則フローリング申請基準ペット飼育細則防犯カメラシステム運用細則個人情報取扱細則文書管理細則
管理規約改定履歴 | ||
第5期定期総会 | 平成13年6月3日可決 | 別表改定(修繕積立金) |
第9期定期総会 | 平成17年8月27日可決 | 別表改定(修繕積立金) |
第10期定期総会 | 平成18年4月8日可決 | 管理規約改定(管理費等収納方法変更) |
第11期定期総会 | 平成19年6月24日可決 | ペットに関する使用細則制定、 |
バイク置場有料化 | ||
第12期定期総会 | 平成20年8月31日可決 | バイク置場使用細則制定 |
第13期通常総会 | 平成21年6月28日可決 | 別表改定(修繕積立金) |
第14期通常総会 | 平成22年6月13日可決 | 防犯カメラシステム使用細則制定、 |
別表改定(管理費) | ||
第17期通常総会 | 平成25年6月16日可決 | 別表改定(修繕積立金) |
第19期通常総会 | 平成27年6月27日可決 | 別表改定(修繕積立金) |
第20期通常総会 | 平成28年6月25日可決 | 駐車場運営規程改定、 |
別表改定(駐車場使用料) | ||
第22期第1回 | 平成30年2月4日可決 | 管理規約改定(第12条 専有部分の |
臨時総会 | 用途)、個人情報取扱細則制定 | |
第22期通常総会 | 平成30年6月17日可決 | 管理規約改定(第24条 承継人に対す |
る債権の行使)・(第51条 議決事項)・ | ||
(第56条 管理費等の徴収) | ||
第23期通常総会 | 令和元年6月9日可決 | 別表改定(修繕積立金) |
第25期第1回 | 令和2年10月17日可決 | 管理規約改定(第21条新設 窓ガラ |
臨時総会 | ス等の改良、第22条 必要箇所への立 | |
ち入り) | ||
第25期通常総会 | 令和3年6月26日可決 | 管理規約改定(第51条 理事会の会議 |
及び議事) | ||
一般使用細則改定(第6条 宅配ロッカ | ||
ーに関する条項) | ||
第26期通常総会 | 令和4年6月19日可決 | 文書管理細則制定 |
第27期第2回 | 令和5年2月19日可決 | 管理規約改定(第20条 敷地及び共用 |
臨時総会 | 部分の管理に関する責任と負担、第27 | |
条 修繕積立金、修繕積立一時金) |
承 認 書
私は、メイツ海老名 号室(以下「本物件」という)を購入するにあたり下記の事項を承認致します。
記
1.メイツ海老名区分所有者全員をもって、メイツ海老名管理組合(以下「管理組合」という)を結成し、以後他の組合員と共同して管理組合の運営を行う件。
2.メイツ海老名管理規約およびその他の関連する細則等を承認し、これを遵守する件。
3.役員より選任された理事長が「建物の区分所有等に関する法律」の定める管理者となり、名鉄不動産株式会社との間において、メイツ海老名管理委託契約を締結する件。
4.未販売住戸がある場合は、売主または売主の指定する者が販売業務のため看板、たれ幕等設置のため、共用部分等を無償にて使用する件。
5.名鉄不動産株式会社は、初年度の引渡未済専用部分にかかる管理費、修繕積立金および各種専用使用料については、一切負担しない。ただし、初年度決算に基づき組合会計に赤字を生じた場合に限り、引渡未済専有部分の管理費、修繕積立金および各種専用使用料の合計を超えない範囲にて、その赤字分を補填するものとする。
なお、修繕積立一時金は、一切負担しない件。
6.管理規約、管理委託契約書、使用細則等の承認署名捺印は、本承認書の署名捺印をもってかえる件。
以 上
平成 年 月 日
メイツ海老名 号室
(氏名) 印
メイツ海老名管理組合規約
目 次
(目 的)
第 1 条 この規約はメイツ海老名の管理または使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。 六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。七 共用部分等 共用部分および付属施設をいう。
八 専用使用権 敷地および共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地および共用部分等の部分をいう。
(規約の遵守義務)
第 3 条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約および使用細則等
(以下「細則」という)を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約および細則に定める事項を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第 4 条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物および付属施設(以下「対象物件」という)とする。
(規約の効力)
第 5 条 この規約は区分所有者の包括承継人および特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(管理組合)
第 6 条 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってメイツ海老名管理組合(以下「管理組合」という)を構成する。
2 管理組合は、事務所をメイツ海老名建物内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
(専有部分の範囲)
第 7 条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸
(以下「住戸部分」という)をいう。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。二 玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠および窓ガラスは専有部分に含まれないものとする。
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
(共用部分の範囲)
第 8 条 対象物のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
(共 有)
第 9 条 対象物件のうち敷地および共用部分等は、区分所有者の共有とする。
(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合とし、別表第4に掲げるとおりとする。
2 前項の床面積の計算は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう)によるものとする。
(分割請求および単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、敷地または共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、住戸部分のみを他の区分所有者または第三者に貸与する場合を除き、専有部分と敷地および共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 前項の「他の用途」には、次の各号に掲げる場合を含む。
一 旅館業法第2条に定める旅館業(同法第3条の許可を受けないで行われる場合を含む。)を営む用途
二 国家戦略特別区域法第13条に定める特例により旅館業法の適用を受けない営業(同法第13条の認定を受けないで行われる場合を含む。)を営む用途
三 前二号のほか、法令により旅館業法の適用が除外される営業を営む用途
四 不特定の第三者に対する募集を行うことにより一つの住戸に多数の人数を居住させる用途
3 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業(第3条第1項の届出を行わないで営まれる住宅宿泊事業を含む。)に使用してはならない。
4 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において当該区分所有者の専有部分に立入り、必要な調査を行うことができる。この場合において当該区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(敷地および共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ、テラス、室外機置場、玄関扉、窓枠、窓ガラス(以下「バルコニー等」という)について同表に掲げるとおり専用使用権を有することを承認する。
2 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者はその区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
(駐車場の専用使用権)
第15条 区分所有者は、別表第3に掲げる駐車場について、管理組合が特定の区分所有者に対して専用使用権を設定することを承認する。
2 駐車場について専用使用権を有しているものは、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する住戸部分を、他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場の専用使用権は消滅する。
4 前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるときは、当該同居人は、当該駐車場を専用使用することができる。
(敷地および共用部分等の第三者の使用)
第16条 区分所有者は、次に掲げる敷地および共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者が使用することを承認する。
一 管理事務室、機械室その他対象物件の管理のxxx必要な施設については管理業務を受託し、または請け負った者
二 電気室は東京電力株式会社
三 プロパン庫はプロパンガス供給会社
2 前項に掲げる者のほか、区分所有者は、管理組合が総会の決議を経て、敷地および共用部分等(専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることを承認する。
(使用細則)
第17条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
(専有部分の貸与)
第18条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約および細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約および細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約および細則に定める事項を遵守する旨の契約書を管理組合に提出させなければならない。
(区分所有者の貢務)
第19条 区分所有者は、対象物件について、その価値および機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
(敷地および共用部分等の管理に関する責任と負担)
第20条 敷地および共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(窓ガラス等の改良)
第21条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能のxxxに資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事のうち、窓枠及び窓ガラスの工事について、速やかに実施できない場合には、あらかじめ管理組合理事会に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。但し、この場合当該区分所有者は、工事に関する改良費用を管理組合に請求しないこと、改良後の維持管理費用は当該区分所有者が負担すること、将来的に管理組合で窓枠及び窓ガラスの計画修繕を行う場合にはこれに従うことを条件とする。
3 前項の窓枠及び窓ガラスの工事については、以下を条件とする。
一 窓枠 … カバー工法とする。窓ガラスは以下窓ガラスの条件とする。
二 窓ガラス … 外観を変更しないもので、色は無色透明とし、既存サッシガラスの厚みを越えない単層ガラスもしくは複層ガラスとする。
4 2項の申請及び承認の手続については、管理組合理事会での確認・審議を要するため、申請から申請承認まで最大3か月程度の期間を要する場合がある。この期間は、審議の進捗により短縮することも延長することもある。
(必要箇所への立ち入り)
第22条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他のものが管理する専有部分または専用使用部分への立ち入りを請求することができる。
2 前項により立ち入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立ち入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立ち入りをした者は、速やかに立ち入りをした箇所を原状に復さなければならない。
(損害保険)
第23条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長(第32条に定める理事長をいう)は、前項の契約に基づく保険金額の請求および受領を行う。
(管理費等)
第24条 区分所有者は、敷地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費
二 修繕積立金、修繕積立一時金
2 管理費および修繕積立金、修繕積立一時金の額については、各区分所有者の専有持分に応じて算出するものとする。
(承継人に対する債権の行使)
第25条 管理組合が管理費等および第27条に規定する使用料等について有する債権は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対しても行うことができる。
(x x 費)
第26条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。一 管理人人件費
二 共用部分、共用施設に係わる水道光熱費三 公用設備の保守維持費および運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係わる火災保険料その他の損害保険料六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費および塵芥処理費八 管理委託費
九 その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用
(修繕積立金、修繕積立一時金)
第27条 管理組合は、修繕積立金、修繕積立一時金を積み立てるものとする。
2 修繕積立金、修繕積立一時金は次の各号に掲げる特別の管理に要する経費を充当する場合に限ってとり崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕。
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕。三 敷地および共用部分等の変更又は処分。
四 近隣との協定に基づく電波障害に伴う設備維持および修繕。
五 その他敷地および共用部分、並びに専有部分の給水管、排水管、給湯管、ガスxxの管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理及び修繕工事。
3 管理組合は、前項各号の経費に当てるため借り入れをしたときは、修繕積立金、修繕積立一時金をもって、その償還に充てることができる。
4 修繕積立金、修繕積立一時金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(使 用 料)
第28条 敷地および共用部分等に係る使用料は、管理費に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。
(組合員の資格)
第29条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第30条 新たに組合員の資格を取得しまたは喪失したものは、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
(業務)
第31条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地および共用部分等(以下本条および第45条において「組合管理部分」という)の保安保全、保守、清掃、消毒および塵芥処理。
二 組合管理部分の修繕。
三 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務。
四 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適正であると認められる管理行為。
五 敷地および共用部分等の変更、処分および運営。六 修繕積立金、修繕積立一時金の運用。
七 事務、会計、出納業務。
八 官公署、町内会等との渉外業務。
九 風紀、秩序および安全の維持に関する業務。十 防災に関する業務。
十一広報および連絡業務。
十二その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務。
(業務の委託等)
第32条 管理組合は、前条に定める業務の全部または一部を、第三者に委託し、または請け負わせて執行することができる
(役 員)
第33条 管理組合に次の役員を置く。一 理事長1名
二 副理事長1名
三 会計担当理事1名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)5名五 監事1名
2 理事および監事は、メイツ海老名に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長および会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(役員の任期)
第34条 役員の任期は、総会で選任されたときから翌年の総会で後任が選任されたときまでとする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。
(役員の誠実義務等)
第35条 役員は、法令、規約および細則ならびに総会および理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
(理 事 長)
第36条 理事長は管理組合を代表し、その業務を統指するほか、次に掲げる業務を遂行する。
一 規約、細則または総会もしくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
(副理事長)
第37条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理 事)
第38条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
(監 事)
第39条 監事は、管理組合の業務執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は管理組合の業務の執行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総 会)
第40条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会および臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後3ヵ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が努める。
(招集手続き)
第41条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所および目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届け出のない組合員に対しては、対象物件内の住戸部分の所在地宛に発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員および前項の届け出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第44条第3項第一号、第二号もしくは第四号に掲げる事項の決議または同条第4項の建て替決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 第42条第2項の場合には、第1項の通知を発したあと遅滞なく、その通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
6 第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(組合員の総会招集権)
第42条 組合員が組合員総数の5分の1以上および第43条第1項に定める議決権数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合において、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第39条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面または代理人によって議決権を行使する者を含む)の議決権の過半数をもって、組合員のなかから選任する。
(出席資格)
第43条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(議 決 権)
第44条 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2 住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、合わせて1の組合員とみなす。
3 前項により1の組合員とみなされる者は、決議権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出でなければならない。
4 組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員もしくはその組合員と同居する者またはその組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。
6 代理人は代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(総会の会議および議事)
第45条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合については、議長の決するところによる。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員の総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の変更。
二 敷地および共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)または処分。
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項または第60条第1項の訴えの提起。
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧。
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項。
4 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上および議決権総数の5分の4以上で行う。
5 前4項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において敷地および共用部分等の変更または処分が、専有部分または専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員またはその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員または占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第40条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議決事項)
第46条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。一 収支決算および事業報告。
二 収支予算および事業計画。
三 管理費等および専用使用料の額並びに賦課徴収方法。四 規約の変更および細則の制定または変更。
五 第26条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れおよび修繕費積立金の取崩し。
六 区分所有法第57条第2項および前条第3項第三号の訴えを提起ならびにこれらの訴えを提起すべき者の選任。
七 建物の一部が減失した場合の減失した共用部分の復旧。八 区分所有法第62条第1項の場合の建替え。
九 役員の選任および解任ならびに役員活動費の額および支払方法。十 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結。
十一 その他管理組合の業務に関する重要事項。
(総会の議決に代わる書面による合意)
第47条 規約により総会において、決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす。
(議事録の作成、保管等)
第48条 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および議長の指名する2名の総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録および前条の書面を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時の掲示、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録および前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。
(理 事 会)
第49条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が努める。
(招 集)
第50条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が3分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続きについては、第40条(第4項および第5項を除く)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議および議事)
第51条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 第1項に定めるほか、電話回線やインターネット回線等の電気通信により映像、画像、音声等が即時に他の出席者に伝わる会議システム(以下「WEB 会議システム」という。)を用いることができる。なお、WEB 会議システムは、会議参加者が会議体で開催するのと同等で、参加者相互の十分な議論が可能なものとする。
3 議事録については、第47条(第4項を除く)の規定を準用する。
(議決事項)
第52条 理事会は、この規定に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案。二 規約の変更および細則の制定または変更に関する案。
三 その他の総会提出議案。
四 第62条に定める勧告又は指示等。五 総会から付託された事項。
六 第56条第4項に定める未納の管理費等および使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行。
七 支払督促、強制執行および担保権の実行としての競売等の申立て並びに訴訟等の提起(訴訟代理人の選任を含む。)。
八 前号の訴訟費用等(郵便料、手数料、弁護士費用その他実費全額を含む。)に充てるための管理費会計からの支出および第56条第2項ただし書きに定める遅延損害金の減免措置。
(会計年度)
第53条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(管理組合の収入および支出)
第54条 管理組合の会計における収入は、第23条に定める管理費等および第27条に定める使用料等によるものとし、その支出は第25条から第27条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成および変更)
第55条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(会計報告)
第56条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(管理費等の微収)
第57条 管理組合は、第23条に定める管理費等および第27条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第58条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の27日までに一括して徴収する。但し臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、その未払い金額について年利14%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促および徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 管理組合(理事長)は、未納の管理費等及び使用料等の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、第51条第1項第六号所定の訴訟その他法的措置を追行することができる。
5 管理組合(理事長)は、前項により、原告(又は債権者。)となったときは遅滞なく組合員にその旨を通知しなければならない。この場合は第40条第2項および第3項の規定を準用する。
6 前2項の遅延損害金、弁護士費用並びに督促および徴収の諸費用に相当する収納金は、第25条に定める費用に充当する。
7 組合員は、納付した管理費等および専用使用料についてその返却請求または
分割請求をすることができない。
(管理費等の過不足)
第58条 収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対して第23条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、そのつど必要な金額の負担を求めることができる。
(預金口座の開設)
第59条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
(借 入 れ)
第60条 管理組合は、第26条第2項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借り入れをすることができる。
(帳票類の作成、保管)
第61条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
(義務違反者に対する措置)
第62条 区分所有者または占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはその行為をする恐れがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告および指示等)
第63条 区分所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けた者もしくはその同居人(以下「区分所有者等」という)が法令、規約または細則に違反したとき、または対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し、その是正等のため必要な勧告または指示若くは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、この同居人またはその所有する専有部分の貸与を受けた者もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者が、この規約若くは細則に違反したときまたは区分所有者若くは区分所有者以外の第三者が敷地および共用部分等において不法行為を行ったときには、理事長は理事会の決議を経て、その差止めまたは排除のための必要な措置をとることができる。
(合意管轄裁判所)
第64条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、横浜地方裁判所をもって、第xx管轄裁判所とする。
(区および近隣住民との協定の遵守)
第65条 区分所有者は、管理組合が海老名市または近隣住民と締結した協定について、
これを誠実に遵守しなければならない。
(規約外事項)
第66条 規約および細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、細則または法令のいずれにも定めのない事項については総会の議決により定める。
(規約原本)
第67条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名捺印した「メイツ海老名管理に関する承認書」の綴じ込み規約を一通作成し規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に規約原本の保管場所を掲示しなければならい。
(規約の発効)
第 1 条 この規約は、最先引渡し日から効力を発する。
2 この規約は、令和5年2月19日より改定、施行する。
(管理組合の成立)
第 2 条 管理組合は、最先引渡し日に設立されたものとする。
(管理費等)
第 3 条 各区分所有者の負担する管理費、修繕積立金は第23条第2項で決定する方法により算出された別表第4の額とする。
2 駐車場の使用料は、「駐車場運営規則」の第10条に記載の額とする。
(役員の任期、会計期間)
第 4 条 役員の任期は第33条の定めにもかかわらず、設立総会から次の通常総会において後任役員が選任されたときまでとする。また、第1期会計期間は第52条にもかかわらず、最先引渡し日から翌年3月末日までとする。
(専有部分の大規模修繕)
第 5 条 区分所有者は、専有部分の大規模改修等を行う場合は、別に定める様式に計画書を添付し、管理組合へ届け出てその承認を得なければならない。
(容認事項の遵守)
第 6 条 区分所有者は本物件を購入するにあたり提示されたメイツ海老名「重要事項説明書」記載の特約事項を承認、遵守するものとする。
別表第1 対象物件の表示
物件名 | メイツ海老名 | ||||
敷地 | 所在地 | xxxxxxxxxxx000xx | |||
面積 | 1,872.11㎡ | ||||
権利関係 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||||
建物 | 住所 | xxxxxxxxxxx000xx | |||
構造等 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 地上6階建 共同住宅1棟 | ||||
建築面積 | 877.18㎡ | 建築延面積 | 3,776.65m | ||
専有部分 | 住戸部分 | 53戸・管理事務室・集会x | x専有面積 | 3,626.58m |
別表第2 共用部分の範囲
(1)建物部分 建物の基礎、外壁、境界壁、床スラブ、柱、梁その他専有部分に属さない構造部。 管理事務室、風除室、開放廊下、階段、バルコニー、ルーフバルコニー、サービスバルコニー、テラス、ポーチ、室外機置場、エントランスホール、メールコーナー、 PS(パイプスペース)、MB(メーターボックス)、エレベーター室、エレベーター機械室、電気室、主幹盤置場、ポンプ室、雨水貯留槽等その他専有部分に属さな い建物部分。 |
(2)附属設備 給排水設備、受配電設備、テレビ共同聴視設備、エレベーター設備、衛生設備、共用灯設備、防火防災設備、防犯設備およびこれらに附帯する各種配管配線等の設備、避難設備、避雷針設備、集合郵便受、パラボラアンテナ、玄関扉(錠及び内部塗装部分除く)、窓枠、窓ガラス、管理諸設備等その他専有部分に属さない建物の附属設 備。 |
(3)規約共用部分 集会室(倉庫、給湯室、トイレを含む)、共用トイレ、プロパン庫。 |
(4)附属施設 平面駐車場、3段式機械駐車場、自転車置場、受水槽、ゴミ置場、外灯設備、フェンス、プレイロット、消防寄付スペース、ピロティ、スロープ、車路、植込植栽等建物に直接附属しない施設・設備。 |
別表第3 敷地および共用部分等の一部専用使用
名 称 | 専用使用者 | 位置 | 用 法 | 条 件 | 期 間 |
バルコニー サービスバルコニー ポーチ 室外機置場 | バルコニー、サービスバルコニー、ポーチ、室外機置場に接する住戸の 区分所有者又は占有者 | 各住戸 | 通常のバルコニー、サービスバルコニー、ポーチ、室外機置場としての用法 | 無償 | 区分所有権 存続中 |
ルーフバルコニー テラス | バルコニー、xxxxxxxx、テラスに接する住戸の区分所有者又は 占有者 | 各住戸 | 通常のルーフバルコニー、テラス、としての用法 | 有償 | 区分所有権 存続中 |
玄関扉窓枠 窓ガラス | 各住戸の区分所有者または占有者 | 各住戸に付属 | 通常の玄関扉、窓枠、窓ガラスとしての用法 | 無償 | 区分所有権 存続中 |
管理事務室 | 管理受託者またはその指定する者 | 別途図面参照 | 通常の管理業務 | 無償 | 管理委託 期間中 |
集会室 | 区分所有者または占有者 | 同上 | 通常の集会室としての用法 | 有償 または無償 | 区分所有権 存続中 |
電気室 | 東京電力株式会社 | 同上 | 変電設備 | 無償 | 区分所有権 存続中 |
プロパン庫 | プロパンガス供給会社 | 同上 | ブロパン庫 | 無償 | 建物存続中 |
電柱・支柱設置部分 | 東京電力株式会社 | 同上 | 電柱・支柱 | 無償 | 建物存続中 |
駐車場 (屋外) | 区分所有者のうち管理組合と駐車場使用契約を締結した者 | 同上 | 通常の駐車場としての用法 | 有償但し1台のみ | 契約期間 存続中 |
自転車置場 | 区分所有者または占有者 | 同上 | 通常の自転車置場としての用法 | 無償 | 入居期間 存続中 |
別表第4 管理費・修繕積立金ルーフバルコニー等使用料(月/円)・共有持分
タイプ別 | 管理費 | 修繕 積立金 (2019年9月まで) | 修繕 積立金 (2019年10月から) | ルーフバルコニーテラス | 月額合計 (2019年9月まで) | 月額合計 (2019年10月から) | 修繕積立一時金 (契約時一時払) | 土地及び共用部分等の共有持分 分母349527 |
A・A' | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 33,240 | 35,230 | 156,480 | 6,554 | |
Aa・Ab | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 33,240 | 35,230 | 156,480 | 6,554 | |
Al・A1' | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 600 | 33,840 | 35,830 | 156,480 | 6,554 |
Aa1・Ab1 | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 600 | 33,840 | 35,830 | 156,480 | 6,554 |
B | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 33,240 | 35,230 | 156,480 | 6,554 | |
Bl | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 600 | 33,840 | 35,830 | 156,480 | 6,554 |
C | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 33,240 | 35,230 | 156,480 | 6,554 | |
Cl | 13,360 | 19,880 | 21,870 | 600 | 33,840 | 35,830 | 156,480 | 6,554 |
D | 11,850 | 17,640 | 19,410 | 29,490 | 31,260 | 138,840 | 5,816 | |
Dl | 11,790 | 17,540 | 19,300 | 600 | 29,930 | 31,690 | 138,120 | 5,784 |
D6 | 11,790 | 17,540 | 19,300 | 29,330 | 31,090 | 138,120 | 5,784 | |
E | 13,820 | 20,560 | 22,620 | 34,380 | 36,440 | 161,880 | 6,780 | |
E1 | 13,820 | 20,560 | 22,620 | 600 | 34,980 | 37,040 | 161,880 | 6,780 |
F | 14,510 | 21,590 | 23,760 | 36,100 | 38,270 | 169,920 | 7,119 | |
F1 | 14,510 | 21,590 | 23,760 | 600 | 36,700 | 38,870 | 169,920 | 7,119 |
G | 15,230 | 22,670 | 24,940 | 37,900 | 40,170 | 178,440 | 7,475 | |
H | 16,060 | 23,910 | 26,310 | 1,000 | 40,970 | 43,370 | 188,160 | 7,883 |
I | 13,590 | 20,220 | 22,250 | 240 | 34,050 | 36,080 | 159,120 | 6,667 |
※2019年9月分から改定駐車場月額使用料
平置 10、000円機械式(上段)9,500円機械式(中段)9,000円機械式(下段)8,500円
※(駐車場下段区画の2台目以降の契約使用料)
有料駐車場を利用している区分所有者が2台目以降の利用として有料駐車場の下段区画を利用する場合は、下段区画の月額使用料を8,500円から5,000円に変更する。
なお、解約等により、区分所有者の有料駐車場の利用が1台のみとなった時点で、下段区画の月額使用料の通常の使用料である月額8,500円に変更する。
別記様式第1(第18条騨係)書式例
(管理者)
メイツ海老名管理組合理事長殿
年 月 日
(届出者) 印
第三者使用に関する届出
この度、私の所有する住戸を次のとおり第三者に使用させることになりましたので規約第18条第2項に基づきお届けします。
使用住戸番号 | 使用者の入居 (予定)日 年 月 | |
使用 者氏名 | ||
区分所有者との関係(該当項目を○で囲む) | 賃借人 親子 兄弟姉妹 親族使用人 その他( ) | |
使 誓用 約者 事 の 項 | 当該住戸を使用するにあたり、規約・諸規則を遵守することを誓約します。年 月 日 (使用者)氏名 印 | |
区分所有者の 連絡(転出)先 | (住所) (電話) |
別記様式第2(第29条関係)書式例
年 月 日
メイツ海老名管理組合理事長 殿
(旧組合員)氏名 印
(新組合員)氏名 印
組合加入等届
このたび、メイツ海老名 号室を(売買・贈与・相続・その他)により、下記のとおり所有名義を変更しましたので、規約第29条の規定により組合員資格の得喪についてお届けします。
なお、管理費等については、支払期日が 年 月 日の分( 月分)から新組合員の負担とします。
記
1.所有名義変更月日 年 月 日
2.新旧区分所有者(組合員)氏名
(旧)氏名
(新)氏名
3.新組合員の入居(予定)日 年 月 日
4.旧組合員の転出先
(住所)
(電話番号)
別記様式第3(附則第4条関係)書式例
年 月 日
メイツ海老名管理組合理事長 殿
(組合員)氏名 印
専有部分の大規模改修工事届出書
このたび、下記要領にて専有部分の改修工事を実施いたしますのでお届けいたします。記
1.工事内容
2.工事期間 自 年 月 日
至 年 月 日
3.施工業者
4.添付資料 仕様書、施工書など
··············································································
承 認 書
年 月 日
貴殿より申し出のありました改修工事を承認いたします。
なお、工事中の共用部分の使用については、充分配慮されますようお願いいたします。
号室
組合員 殿
メイツ海老名管理組合理事長 印
一般使用細則
メイツ海老名の建物、その他敷地および附属施設の管理または使用について、この使用細則を遵守し本建物の保存および全居住者の良好な居住環境を維持するため、互いに協力するものとする。
(注意事項)
第 1 条 メイツ海老名の居住者は、建物使用にあたり、次の点に注意しなければならない。
一 子供がエレベーター、入口ドア等を遊具にしないように指導すること。 二 ピアノ等の演奏は、近隣の迷惑にならないよう留意する。なお、ステレオ、
テレビ等の音量も同様とする。
三 鍵の管理には十分注意し、一寸の間でも外出するときは、必ず鍵をかけること。また、在宅中はドアチェーンを必ずかけておくこと。
四 長期間の留守(10日以上)の場合は必ず管理者へ届け出ること。
五 洗濯物等の紛失については管理者は責任を負わないので注意すること。 六 台所、ユニットバス等の排水については、下層階へ漏らさないよう十分注
意すること。
七 下駄ばきで廊下を歩く際は、静かに歩くこと。
八 植木鉢等を危険な場所に置かないこと。また、潅水して下層階に迷惑をかけないこと。
(事前届出および事前承諾事項)
第 2 条 居住者は、メイツ海老名で下記の事項を行うときは、事前に管理者に書面により届出すること。
一 専有部分を売却または賃貸するときは、その旨予め管理者に書面により届出すること。
二 大型の金庫その他重量の大きな物品等を搬入するときは、予め管理者に届出し、承認を得ること。
三 建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な壁、柱、床、梁をいう)に影響を及ぼさない範囲での改修および修理を行う場合、予め管理者に届出し、承認を得ること。
(禁止事項)
第 3 条 メイツ海老名の区分所有者または居住者等は、下記に掲げる行為をしてはならない。
一 他の居住者に迷惑または臭気および危害を加えるおそれのある動物を飼育をすること。
二 建物内で大声を発したり、騒音を出すこと。
三 多量の爆発性のある物品を建物内に搬入すること。
四 危険、不潔、悪臭のある物品を建物内へ持ち込んだり貯蔵すること。五 振動、騒音、電波等により、近隣に迷惑を及ぼす行為をすること。
六 共用部分、敷地の不法占有および共用部分に自転車、乳母車等の私物を放置すること。
七 バルコニー等に物置等を設置すること。または造園のための土量を搬入すること。ならびに重量物および緊急避難の障害となるものを置くこと。
八 バルコニー等や窓から外へ物を投げ捨てること。
九 専用部分のxx、窓、もしくはバルコニー等又は共用部分に広告に類する看板、掲示板、標識等の取付、貼付記入すること。
十 共用部分及び共用施設に対する修理、改造、改築、その他現状を変更すること。
十一 建物の美観及び構造を変更すること。
十二 建物の専用部分の基本構造を変更したり、その他外観を変更すること。十三 電気、ガス、給排水等設備の容量に影響を及ぼす諸機械機具の新設、付
加、除去又は変更すること。
十四 主要構造部の穿孔及び切欠等をおこなうこと。(規模の如何を問わずできない。)
十五 出窓の新設。
十六 公序良俗に反する行為。
十七 塵芥、タバコ吸殻等を所定の場所以外に放棄し、又は放廃すること。十八 自転車置場以外の場所において、自転車を放置すること。
十九 管理組合で定める区分、方法に従い、塵芥を放棄すること。
二十 クーラー、クリーンヒーター等の屋外設備を管理者が認める以外の位置に設置すること。
二一 その他、他の居住者に迷惑を及ぼしたり、不快の念を抱かせる行為。
(勧 告)
第 4 条 メイツ海老名の居住者が、この使用細則第2条及び第3条に定める事前届出・事前承諾事項及び禁止事項について、違反した時あるいは違反する恐れのあるときは、管理者は、当該居住者に対し、勧告を行い、かつ必要な措置をとることができる。
(損害賠償)
第 5 条 メイツ海老名居住者(ただし、その家族、被傭者及び訪問者等含む)が故意又は過失により建物又は他の居住者に人的または物的損害を与えたときは、当該居住者はその請求に従い、直ちに原状回復その他の方法により損害を賠償するものとする。
(宅配ロッカーに関する条項)
第 6 条 居住者は、宅配ロッカーの使用にあたり次の事項を遵守しなければならない。一 宅配ロッカーの使用は、居住者が不在時に各種配達荷物を当該居住者に代
わり受け取る場合に限るものとすること。
二 宅配ロッカーに保管する荷物は、重量制限、ロッカーサイズ(間ロ・奥行・高さ)によって制限があること。
三 次のものは保管しないこと。
①生鮮食料品、その他腐敗しやすい物
②動物、植物
③危険物、発火物、油類等
④現金・書留
⑤公序良俗に反する物、その他保管に適さないと認められる物四 宅配ロッカーでの保管は、保管開始の時から2週間とする。
保管期間を越えるものについては、対応について理事会で協議を行う。五 その他、管理者の指示に従うこと。
本使用規則は、令和3年7月1日より効力を発する。
駐車場運営規則
(x x)
第 1 条 メイツ海老名管理組合(以下「管理組合」という)は、管理規約第17条の規定により、メイツ海老名の駐車施設を有料駐車場として運営するため本規則を定める。
(利用者の制限)
第 2 条 有料駐車場は、原則としてメイツ海老名の区分所有者の所有する車に限るものとし、利用台数は、1戸につき1台限りとする。
2 契約区画に空区画が生じた場合、管理組合にて登録した車両が原則としてxx繰り上げ、契約するものとする。
(利用申込)
第 3 条 有料駐車場の利用希望者は、管理組合が別に定める「駐車場利用申込書」に必要事項を記載の上、管理組合理事長に提出するものとする。
(申込の審査)
第 4 条 管理組合理事長は、前条により駐車場の利用申込をうけたときは、管理組合理事会において適否を決定する。
(駐車契約)
第 5 条 管理組合は、前条により駐車場の利用者を決定したときは、当該利用者と別に定める駐車場使用契約を締結する。
(解 約 届)
第 6 条 駐車場利用の解約を希望するときは、管理組合が別に定める「駐車場使用契約の解約(または予告)届」を管理組合理事長に提出し、当該区画を組合に返還するものとする。
(駐車場の返還)
第 7 条 駐車場の利用者は、その専有部分を第三者に譲渡した場合又はメイツ海老名に居住しなくなった時は、その駐車場を管理組合に返還しなければならない。
(駐車場利用証明書の発行)
第 8 条 管理組合は、駐車場使用契約を締結したものに対し、「自動車の保管場所確保等に関する法律」に基づき、自動車の保管場所確保の証明書を発行する必要が生じたときは、当該証明書を発行するものとする。
(駐車時間)
第 9 条 駐車時間は、1日24時間昼夜駐車制とし、利用者は、随時所定の場所に駐車することができるものとする。
(駐車場使用料)
第10条 駐車場使用料はつぎのとおりとする。
月額使用料 平 置 10,000円
機械式(上段) 9,500円機械式(中段) 9,000円機械式(下段) 8,500円
(駐車場使用料の変更)
第11条 施設の改善または一般物価の変動などにより駐車場使用料を変更する場合には、メイツ海老名管理組合規約第45条の決議により一ヵ月の予告期間をもって駐車料金を変更することができる。
(駐車場使用料の支払)
第12条 利用者は、当月26日迄に翌月分の駐車場使用料を管理組合の定める方法により支払うものとする。
(利用規則)
第13条 利用者は、別に定める駐車場使用細則を遵守しなければならない。
(契約書等)
第14条 この規則に規定する駐車場使用契約書、利用申込書または解約届の書式及び駐車場使用細則等は、管理組合が決定し、または変更する。
(駐車場使用料の処置)
第15条 駐車場使用料の収入は、管理組合規約第15条によりその全額を管理費等に繰り入れるものとする。
(駐車場下段区画の2台目以降の契約使用料)
第16条 有料駐車場を利用している区分所有者が2台目以降の利用として有料駐車場の下段区画を利用する場合は、下段区画の月額使用料を8,500円から5,
000円に変更する。
なお、解約等により、区分所有者の有料駐車場の利用が1台のみとなった時点で、下段区画の月額使用料の通常の使用料である月額8,500円に変更する。
本運営規則は、最先引渡し日より効力を発する。
第16条は平成28年6月25日の第20期定期総会の第2号議の承認と同時に発行する。
駐車場使用細則
駐車場の円滑かつ安全な利用を目的として、メイツ海老名管理規約第17条に基づき次のとおり駐車場使用細則を定める。
第 1 条 駐車場に駐車することができる車両は駐車場使用契約書に定めたものに限る。第 2 条 駐車場利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 敷地、駐車場内は、再徐行すること。
二 指定駐車位置に駐車し、他人の駐車位置及び通路、駐車場以外の敷地に駐車しないこと。
三 管理者の指示及び場内標識に従うこと。
四 警笛、空ぶかし、その他、他人に迷惑を及ぼす騒音を、できる限り発しないこと。
五 車を離れるときは、必ずドアの施錠、サイドブレーキの確認、アンテナの格納等、盗難、損傷防止に留意すること。
六 場内の施設、又は、器具等に損傷、汚損を与えたときは、速やかに管理者に連絡し、その指示に従い処理すること。
七 駐車場、通路等の敷地内においては、出場者を優先すること。八 駐車場、通学路には、自動車以外の物を置かないこと。
九 たばこの吸殻、その他の塵芥は、必ず所定の場所に捨てること。
十 ガソリン、揮発油等発火制又は引火制の高いもの、その他危険認められる物品は、駐車場の内外を問わず一切持込まないこと。
第 3 条 駐車場利用者又はその家族、使用人、運転手、同乗車等が故意又は過失により、共用部分又は他の自動車その他に損害を与えた場合は、その駐車場利用者が損害賠償の責を負う。
第 4 条 管理組合は、天災地変、盗難、損傷その他自己の責によらない事故もしくは犯罪により所有者及び関係人が被った損害に対し、賠償の責を負わない。
第 5 条 正当の理由なく、駐車場利用者が管理者の指示に従わないため管理上危険な場合、管理者は、それを差し止め請求をすることができる。
第 6 条 駐車場利用者は第三者にその指定駐車区画を転貸又は使用させてはならない。本細則は、最先引渡し日より効力を発する。
メイツ海老名テラス使用細則
メイツ海老名管理組合規約第17条に基づき、次のとおりテラス使用細則を定める。
(使用できる範囲)第 1 条
一 花壇の設備およびそれに伴う花、xxの植栽。
二 プラスチック、FRP等による埋め込み型の既成池で簡単に取り外し、原状回復可能な池の設備。
三 幼児用のビニールプールの使用。四 家庭菜園としての利用。
五 幼児用ブランコ、すべり台等で基礎の設置が伴わない置き型遊具。六 通常の庭園灯の設置。
七 置き型の物干し台の設置。
(禁止事項)第 2 条
一 2階以上の住戸および隣戸の眺望、日照、通風に影響を与えるxxxの植栽および設置(鯉のぼり、xxのポール、支柱の設置を含む)。
二 家屋、倉庫、物置、地下室等の工作物の建築、設置。
三 コンクリート等の打設を伴う大型(概ね2㎡を超える)の池、水槽等の設置。
四 ガレージ、自転車置場としての利用。五 井戸の掘削等のボーリング。
六 はとxxxのバーズゲージの設置。
七 基礎の設置を伴うブランコ、鉄棒、すべり台等の遊技器具設具。八 通常の庭園灯以外の照明器具等の設置。
九 基礎の設置を伴う物干し台の設置。
十 ゴミ、枯れ葉等の焼却、焚火、その他煤煙、臭気を発生させる行為。
十一 臭いや多量の花粉等により近隣に迷惑を及ぼす恐れのある植物の栽培。十二 多量の土砂の搬入、搬出。
十三 畑としてxx(家庭菜園を除く)。十四 危険物の貯蔵。
十五 その他原状を大幅に変更する行為および管理組合が禁止した行為。本細則は最先引渡し日より効力を発する。
集会室使用細則
メイツ海老名の管理共用物である集会室の運営に関して、この細則を定める。
(使用目的)
第 1 条 集会室は、マンションの環境維持及び共用部分の管理保存運営に関する諸事項を協議する集会及びマンションの区分所有者並びに占有者(以下「居住者」という)相互の親睦並びに利便を図ることを目的としてこれを使用する。
(使用区分)
第 2 条 集会室の使用に関しては、次の各項により区分する。但し、政治活動、思想活動、宗教活動及びそれらに類似するもの、またはマンション環境を阻害するような使用は禁止する。
2 マンションの環境維持及び共用物の管理、保存等に関する集会の場合は、最も優先して使用できる。
3 前項の他に使用できるものは、次の通りとする。但し、その優先権は、次の定める順序による。
一 居住者冠婚葬祭を行なうために使用する場合。
二 諸官公庁が公共の目的に関して居住者に説明会等を行なうために使用する場合。
三 電気、ガス、水道等の各会社が公益的な業務を行ない、居住者のサービスを目的として使用する場合。
4 前2項以外に掲げるものについては、管理者の判断により使用させる。
一 マンション居住者相互が親睦を目的として会合、その他に使用する場合。二 マンション居住者が教養を高めることを目的として料理、手芸等の講習会
に使用する場合。
三 マンション居住者が児童の教育、福祉を目的としてPTA学習会等に使用する場合。
四 マンション居住者または第三者(商店等)が商品展示会、物品販売等を行なうために使用する場合。
五 その他管理者が必要且つ適正と認めたものに使用する場合。
(使用時間)
第 3 条 集会室の使用時間は、原則として、午前9時から午後5時迄とする。但し、管理者が必要と認めた場合はこれを延長することができる。
(使 用 料)
第 4 条 第2条第2項及び第3項第2号、第3号の目的に使用する場合は無償とし、その他の場合はすべて有償とする。
2 前項の使用料については、添付の使用料金一覧表によって徴収し、これを管理費等に充当するものとする。
(使用申込手続き)
第 5 条 集会室の使用者は、特別の事由のない限り使用日の7日前迄に別に定める集会室使用許可願書を管理者に提出するものとする。
(使用許可)
第 6 条 管理者は、前条による使用申込みがあった場合は、その適否を確認の上、使用許可するものとする。
2 使用の許可は、第2条に定める使用区分によるものとし、原則として先着申込み順とする。但し、管理者は、第1項において使用許可後その使用に関して目的に反すると判断した場合は、使用許可の取り消しまたは使用を停止させることができる。
3 管理者は、使用許可後といえども第2条に定める優先順位により先に許可した使用許可を取り消すことができる。
(使用料の支払及び払戻)
第 7 条 集会室の使用者は、前条の使用許可をうけると同時に第4条第2項に定める使用料を支払うものとする。
尚、この場合使用申込時間より使用時間が少なくなった場合も、使用料の払戻請求はできないものとする。また、使用時間の超過に対する使用料については、使用終了と同時に支払うものとする。
(使用日程表)
第 8 条 管理者は、集会室の使用計画について日程表を作成し、使用申込者に対し閲覧請求できるように常備するものとする。
(使用上の遵守)
第 9 条 集会室を使用する者は、下記の事項を遵守しなければならない。一 集会室の使用については使用責任者を置くものとする。
二 使用責任者は、使用に伴う一切の責任を負うものとする。
三 使用責任者は、使用終了後直ちに清掃、備品等の整理整頓及び電気、ガス、水道、火気の点検並びに戸締りを行なうものとする。
四 使用責任者は、集会室の建物及び備品を故意または過失により損傷あるいは紛失した場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。
本細則は、最先引渡し日より効力を発する。
集会室使用料金一覧表
種 別 | 使 用 目 的 | 料 x |
x 営利を目的としないもの | 1.居住者相互が親睦を目的として会合その他を行なう場合。 2.居住者が教養を高めることを目的として料理、手芸等の講習会を行なう場合。 3.居住者が児童の教育、福祉を目的としてPTA学習会を行なう場合。 4.居住者が冠婚葬祭を行なう場合。 5.前号に準じ管理者が必要と認めた場合。 | 500円 |
二 | 1.前号に準じ管理者が必要且つ適正と認めた場合。 | 1,000円 |
備考:使用時間が1塒間に満たない場合も1時間として使用料金を徴収する。
自転車置場使用細則
規約第17条に基づき、自転車置場の管理ならびに円滑な使用を目的として次のとおり使用細則を定める。
(使用者の資格)
第 1 条 自転車置場を使用することができる者(以下「使用者」という)は、区分所有者または占有者とする。
一 自転車置場は1住戸につき1台とする。
二 自転車置場に空きがある場合は、管理組合は前号の定めにかかわらず管理組合の指定する方法にて、1住戸に2台以上を使用させることができる。
(登 録)
第 2 条 使用者は、自転車置場を使用する前に、管理組合へ使用する自転車を登録しなければならない。
2 使用者は、毎年1回管理組合の定める一定期間内に、使用する自転車を登録しなければならない。
3 使用者は、第1項の登録と同時に管理組合より交付されるステッカーを、その使用する自転車の見やすい箇所に貼附しなければならない。
(違反車の処分)
第 3 条 管理組合は、少なくとも1年に1回役員立会いのもとに自転車置場を点検し、違反車を発見した場合は、これを排除、廃棄等の処分をすることができる。ステッカーのない自転車は違反車とみなす。
2 廃棄処分をする場合、管理組合は事前に所定の掲示板に掲示する。
3 第1項の処分に対しては、使用者は管理組合に対して、何らの損害賠償の請求ならびに異議の申し立てをすることはできない。
(使用者の責任)
第 4 条 使用者は、使用場所を自己の責任において管理するものとし、破損、盗難その他の事故について、管理組合に対し、原状回復または損害賠償等の請求をすることはできない。
(届 出)
第 5 条 使用者は、その住戸を第三者へ譲渡した場合、または賃貸等により当該住戸から転出する場合は、ただちに管理組合へ届け出なければならない。
(細則の改廃等)
第 6 条 本細則の改廃は、総会に出席した組合員の議決権数の過半数で決議する。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決定する。本細則は、最先引渡し日から効力を発する。
メイツ海老名バイク置場使用細則
メイツ海老名管理組合(以下「管理組合」という。)はバイク置場の使用および運営に関し、管理規約第15条の規定に基づき、次のとおりメイツ海老名バイク置場使用細則(以下「細則」という。)を定める。
(使用目的)
第 1 条 バイク置場は、区分所有者および占有者ならびにその家族(以下「居住者」)という。)の利便を図ることを目的として使用する。
(使用者の資格)
第 2 条 バイク置場を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、居住者で現にバイクを所有する者とする。
(使用者の申込)
第 3 条 バイク置場の使用を希望する者は、管理組合が別に定める「バイク置場使用申込書」に必要な事項を記入し、管理組合に提出するものとする。
2 バイク置場に空きが生じた場合は、あらかじめ所定の様式によって、管理組合に申し込み、抽選等により決定するものとする。ただし、管理組合は現在使用していない者を優先して決定する。
(2区画目以降の使用)
第 4 条 管理組合は、居住者に2区画目以降のバイク置場の使用を承諾することができる。
2 前項の場合の使用期間は 1 年間とする。
3 2区画目以降の使用者は、新たに1区画目を希望する居住者より使用申込があった場合、管理組合が通知した日から2ヵ月以内に明け渡すものとする。
(使用者の締結)
第 5 条 管理組合は、前条により使用者を決定したときは、当該使用者と別に定める「バイク置場使用契約書」を締結する。
(解約届け)
第 6 条 バイク置場の解約を希望するときは、管理組合が別に定めるバイク置場使用契約の解約届けを管理組合に提出し、当該区画を空区画とした上で、これを管理組合に返還しなければならない。
(車輌の変更)
第 7 条 使用者は、使用車輌を変更したときは、ただちに管理組合に届出て所定の手続きをとるものとする。
(車輌の制限)
第 8 条 バイク置場には、バイク置場の規格内に駐車可能なもので、原則として原動機付自転車、自動二輪(以下「二輪車等」という。)以外は、駐輪することができない。ただし、管理組合が自転車の駐輪を許可する場合は、この限りでない。
(使用料)
第 9 条 バイク置場は9台分であり、使用者が有償にて管理組合と、所定の契約を交わすことにより、バイク置場の使用ができるものとする。
2 バイク置場の使用料は、次のとおりとする。
一 自動車二輪 月額2,000円(1台)
二 原付 月額1,000円(1台)
3 使用者は当月26日までに翌月のバイク置場使用料を、管理組合の定める方法により支払うものとする。
(区画運用)
第10条 管理組合はバイク置場の使用区画について、常に区画番号の降順に使用させて運用するものとする。
2 区画番号6番及び7番は、自動車二輪を優先するものとする。
(遵守事項)
第11条 バイク置場の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 二輪車等をきちんと置くことに心がけ、斜めに置く等により、他の使用者の迷惑にならないよう注意する。
二 二輪車等は定められた場所に置き、通路等の敷地内や共用廊下等に放置しない。
三 二輪車等を置く場合は必ず鍵をかけ、止め金を下ろして、盗難や転倒等を防止する。
(違法者の処分)
第12条 管理組合は、違反者を発見した場合は、これを排除、廃棄等の処分をすることができる。
2 廃棄処分する場合は、管理組合は事前に所定の掲示板に掲示する。
3 第1項の処分に対しては、使用者は管理組合に対して、何らの損害賠償の請求並びに異議の申し立てをすることができない。
(使用の責任)
第13条 使用者は、使用場所を自己の責任において管理するものとし、破損、盗難、その他の事故について、管理組合に対して、原状回復又は損害賠償等の請求をすることはできない。
(届 出)
第14条 使用者は、その住戸を第三者へ譲渡した場合、又は賃貸等により当該住戸から転出する場合は、ただちに管理組合へ届けなければならない。
(規定外事項)
第15条 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決定する。
(付 則)
第16条 本細則は、 年 月 日から施行する。
以上
フローリングの申請基準
居住部分内の改修および修理を行う場合、他の居住者に影響を及ぼすおそれのある営繕工事として、床材を絨毯から板張りに変更する事(通常「フローリング」という)が、最近、多く見られるようになりました。
この改修工事は、一般使用細則第2条の事前届出および事前承諾事項に該当するので、申請基準を下記のとおり定めるものとする。
(申請基準)
1 フローリングを予定している区分所有者は、事前に、上下および左右の区分所有者および居住者に工事の内容を説明し、仕様書を添付して理事会に申請する。
2 フローリングの仕様については、遮音等級L-45以上の性能のものとする。
3 フローリングの申請が出た場合、理事会は、仕様を十分検討し、騒音問題が発生しないように指導を行うものとする。
4 フローリングの申請が出た場合、理事会は下記の内容の念書を提出させて、工事申請を受理するものとする。
(許可条件〉
1 騒音問題が発生した場合は、申請者である区分所有者が責任をもって、誠実に騒音対策を実施する旨を誓約する事。
2 万一、騒音問題が解決しない場合は、管理組合の指示に基づき、原状復帰の工事を申請者である区分所有者の責任および費用にて実施する旨を誓約すること。
3 申請者本人が、同人保有の部屋を、転売もしくは賃貸に出した場合、上記の内容を新区分所有者および賃借人に承継させたことを確認する書面を提出する事。
当メイツ海老名の一階部分は、当初からフローリング仕様を認めることとし、この基準はそれ以外の2階以上の住戸を対象とします。
理事会が正式に発足するまでの窓口は、管理会社が代行することとする。
ペット飼育細則
メイツ海老名管理組合(以下「管理組合」という。)は、区分所有者及び占有者(以下
「居住者」という。)の共同の利益を守り、快適な共同生活を維持するために、管理規約第17条の規定に基づき、次のとおりメイツ海老名ペット飼育細則(以下「細則」という。)を定める。
(目 的)
第 1 条 この細則は、メイツ海老名でペットを飼育する際に、その飼育者が厳に遵守しなければならないルールを明文化したものである。居住者はこの細則を遵守することを誓約できる場合のみ、ペットの飼育を認められる。もし、この細則に違反し、他の者に迷惑をかけた場合は、メイツ海老名管理組合管理者(以下「管理者」という。)の指示に従わなけばならない。
(飼育の条件)
第 2 条 この細則でいうペットとは、次のものに限る。一 犬または猫
二 盲導犬、聴導犬、介護犬は除外する。
三 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」で定める動物でないこと。
2 前項一で犬又は猫を飼育する場合は、次の制限を遵守するものとする。
一 成長時の体長(肩幅または胸骨端より後躯の挫骨端までの長さ)が50cm以下、体重が10kg以下であること。
二 飼育できるペットは一住戸二匹で、二家族以上が同居している場合でも例外は認めない。ただし、小鳥、金魚類の数は常識の範囲とする。
3 ペットの飼育を希望する者は、この細則の遵守を誓約し、「ペットの飼育に関する誓約書」及び「ペット登録届」を管理者に提出し許可を受けなければならない。併せて、上下、左右に位置する居住者の理解を得なければならない。
(遵守事項)
第 3 条 メイツ海老名の清潔で静かな住環境を保つため、ペット飼育者は以下の事項を守らなければならない。
一 飼育者は、ペットの生態を研究し、常に良好に飼育すること。
二 法で定められた予防接種及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、飼育するペットを常に健康に保つこと。
三 ペットは、専用室内のみで飼育するものとし、バルコニー、ルーフバルコニー、サービスバルコニー、テラス、ポーチ及び専用庭では飼育しないこと。
四 ペットをエレベーターに乗せる場合は、抱きかかえるか又は容器に入れること(下には降ろさない)また階段、廊下、エントランス等に連れて出る場合は、抱きかかえる等他人に迷惑をかけないよう留意すること。
五 ペットの排泄、ブラッシングまたは清浄は専有室内で行うこと。
六 異常な鳴き声や体臭等で近隣住民等に迷惑にならないよう責任を持って飼育管理し、必要に応じて去勢、不妊手術を施し、脱臭剤を使用すること。
七 その他、誠意をもって清潔で快適なメイツ海老名の住環境を損なわないよう努力をはらうこと。
(損害賠償)
第 4 条 飼育者は、自己の飼育するペットが、他の居住者または第三者もしくは建物等
に対して損害、汚損、破損の損害を与えた場合、その責任を負い、誠意をもって損害の賠償等問題解決にあたるものとする。
(違反者に対する措置)
第 5 条 管理者は、この細則に違反し、管理者の指導にも拘わらず改善が図られない場合は、その居住者に対して、ペットの飼育を禁止することができる。
また、過去に善良なる飼育を怠った者に対しても、二度目の飼育を許可しないことができる。
2 居住者は五名以上の連名で、特定の飼育者に対するペットの中止を求める申請書を提出することができる。管理者は飼育中止の理由を公平に調査し、審議の上、飼育の取消しの処分を行うことができる。
(規則外事項)
第 6 条 外部の者が、ペットとともに、本マンションの区分所有者等へ来訪する場合においては、区分所有者等は訪問者に対して、本細則の主旨を伝えペットの管理をさせなければならない。
(附 則)
第 7 条 本細則は、平成19年6月24日から施行する。
以上
ペットの飼育に関する誓約書
メイツ海老名管理組合 御中
部屋番号 号
区分所有者 印
私は、メイツ海老名でペット(犬・猫)を飼育するにあたり、下記の遵守事項を守ることを誓約します。
また、併せてペット登録届にて飼育するペットを届け出いたします。
なお、他の居住者から苦情等が出され、総会決議により、飼育取消し等の処分が下された場合は異議を申し立てないものとし、速やかに処分に従います。
(遵守事項)
一 飼育者はペットの生態を研究し、常に良好に飼育すること。
二 法で定められた予防接種及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、飼育するペットを常に健康に保つこと。
三 ペットは、専用室内のみで飼育するものとし、バルコニー、ルーフバルコニー、サービスバルコニー、テラス、ポーチ及び専用庭には出さないこと。
四 ペットを共用部分等(エレベーター、階段、廊下、エントランス等)に連れて出る場合は、必ず容器に入れるか抱きかかえて逃走させないこと。
五 ペットの排泄、ブラッシングまたは洗浄は専用室内で行うこと。
六 異常な鳴き声や体臭等で近隣住民等に迷惑にならないよう責任を持って飼育管理し、必要に応じて去勢、不妊手術を施し、脱臭剤を使用すること。
七 飼育者は、自己の飼育するペットが、他の住居者または第三者もしくは建物等に対して損害、汚損、破損の損害を与えた場合、その責任を負い、誠意をもって損害の賠償等問題解決にあたるものとする。
八 その他誠意をもって清潔で快適なメイツ海老名の住環境を損なわないよう努力をはらうこと。
以上
※受付日 年 月 日
ペット登録届
メイツ海老名管理組合 御中
届出日: 年 月 日住戸: 号室氏名: 印
私は、下記のペットを飼育しますので、お届けいたします。
1)ペ | ッ | ト | の | 種 類 〔犬、猫、その他( )〕 |
2)ペ | ッ | ト | の | 種 別 (プードル、ポメラニアン等)〔 |
3)ペ | ッ | ト | の | 性別 〔 雄 ・ 雌 〕 |
4)ペ | ッ | ト | の | 愛称(名前)〔 〕 |
5)ペ | ッ | ト | の | 取得年月日〔 年 月〕 |
6)ペ | ッ | ト | の | 推定年齢 〔 満・ 約 才〕 |
〕
7)ペ ッ ト の 写真〔最近6か月以内に撮影した鮮明なものに貼付して下さい。〕
〈必要な添付書類〉
①( )当該ペットの写真(L4版1枚)
②( )保健所犬鑑札(写)
③( ) 狂犬病予防注射剤票(写)
④( )その他
以上
※受付日 年 月 日
ペット登録許可書
年 月 日
号室
殿
メイツ海老名管理組合
理事長 印
貴殿から 年 月 日付にて申請して頂いたペット登録届けは必要な書類と共に受理しました。
以降、管理規約および誓約書を遵守することを前提に、該当ペットの飼育を承認いたします。
防犯カメラシステム運用細則
メイツ海老名管理規約第19条に基づき、防犯カメラシステムの使用に関して次の通り細則を定める。
(使用目的)
第 1 条 防犯カメラシステム管理については、不審者の監視による防犯及び組合員の共有財産の維持保全、有事における対応を目的とする。
(管 理)
第 2 条 防犯カメラシステムの管理については、組合員のプライバシーに十分な配慮を払い、管理組合が行うものとする。
(2)録画機器及モニターは管理事務所に設置し24時間録画する。原則として管理員の勤務時間中はモニターを常時 ON とし、録画機器及びモニターを操作する場合は、理事長(不在の時は、他の管理組合役員)の承認を得て行うものとする。但し、緊急等の事由で事前承認を得られない場合には、事後、理事長に第5条の書面を提出するものとする。
(3)管理上の問題が発生した場合には、理事会の判断で管理方法の変更ができるものとする。
(録画内容の確認)
第 3 条 録画内容の確認は、下記事由が発生した場合のみとする。一 犯罪行為が発生した場合。
二 共有財産が侵害された場合。三 警察より要請があった場合。
四 その緊急事態が発生し、理事会が必要と認めた場合。
(立ち会い)
第 4 条 録画内容の確認立ち会いは下記の者とする。
一 犯罪行為が発生した場合は、対象当事者(家族を含む)と管理組合役員
1名以上。
二 共有財産が侵害された場合は、管理組合役員1名を含む管理組合員1名以上。三 警察より要請があった場合は、警察と管理組合役員1名以上。
四 理事会が必要と認めた場合は、管理組合役員1名以上。
2 但し、前項3.で管理組合役員の立ち会いができない場合は、管理員と、管理組合員1名以上が管理組合役員の代理として立ち会うものとする。
(録画内容の確認・立ち会い並びに複写データの扱い)
第 5 条 録画内容の確認・立ち会いや複写等を行った場合、その日時、理由、確認・立会者の氏名並びに録画した画像の日時、カメラ位置等を記載した書面を作成し、管理室に保管しなければならない。
また、複写データは警察等捜査機関に提出する以外、原則として管理室に保管する。
(情報の漏洩防止)
第 6 条 防犯カメラシステムにより知り得た情報は、第三者に遺漏してはならない。但し、事件解決等の為に止むを得ず情報を第三者に提供する場合は、理事会の承認を得るものとする。
(その他)
第 7 条 本細則に定めのない事項については、理事会において協議し取り決めるものとする。
(附 則)
第 8 条 本細則は、平成22年6月13日から効力を発する。
個人情報取扱細則
メイツ海老名管理規約第17条に基づき、区分所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けた者もしくはその同居人および来館者等(以下「居住者等」という。) の個人情報の適正な取扱い等に関し、本細則を定める。
(定義)
第1条 本細則において「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律( 平成十五年五月三十日法律第五十七号)」( 以下、「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定義するものをいう。
(利用目的の特定)
第2条 管理組合は、管理規約等に定める業務遂行の範囲内に限り個人情報を利用するものとする。
(適正な取得)
第3条 管理組合が取得する個人情報は、管理規約等の定めにより提出される書類、防犯カメラに保存される映像等、その他管理組合が業務遂行上取得する一切の個人情報とし、管理組合は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(保管)
第4条 管理組合は、その取得した個人情報について、紛失又は漏洩等に留意し、必要な安全管理措置を講じるものとする。
2 個人情報の取扱責任者は理事長とし、必要に応じた安全管理措置の追加などに努めなければならない。
(委託等)
第5条 管理業務および修繕等に必要な場合は、管理組合が保有する個人情報を管理会社およびその他の委託業者等へ提供することができる。
2 前項に基づく個人情報の提供は、守秘義務条項等を定めた契約を締結することにより行わなければならない。
3 管理組合は委託先等に対し適正な監督を行い、必要に応じて委託先等からの報告を求めることができる。
(第三者への提供)
第6条 第2条にかかわらず、法令に基づく個人情報の第三者への提供依頼があった場合は、理事会の決議を経て提供することができる。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のため緊急を要する場合等、理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、理事長の判断により提供することができる。この場合、理事長は、事後速やかに理事会に報告するものとする。
2 個人情報の第三者への提供が法令に基づくものでない場合は、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。
(開示および訂正)
第7条 居住者等から管理組合が保有する本人の個人情報の開示および訂正の請求があった場合、本人の個人情報の開示および訂正の対応をすみやかに取らなければならない。
(個人情報の取扱いについて)
第8条 理事長は、本細則の定めを取りまとめた「個人情報の取扱いについて」を作成し、所定の掲示場所に掲示することができる。
附 則
第1条 この細則は、平成30年2月4日より施行する。
メイツ海老名 個人情報の取扱いについて
① 管理組合は、管理規約等に定める業務遂行のため、個人情報を取得し、その業務遂行の範囲内で利用します。
② 管理組合が取得した個人情報は、管理規約等の定めに従い適正に保管します。
③ 管理組合が保有する個人情報の取り扱いについて、管理業務遂行のため管理会社等に委託しますが、委託先を適正に監督します。
④ 管理組合が保有する個人情報を第三者に提供する場合は、人命の保護等緊急を要する場合を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得ます。
⑤ 管理組合が保有する個人情報について、本人からの開示および訂正の請求があった場合、本人の個人情報の開示および訂正の対応をいたします。
メイツ海老名管理組合
文書管理細則
(目的)
この細則は、文書の整理、保管および保存ならびに廃棄等に関して、必要な事項を定めるものである。
(対象文書)
この細則で管理対象とすべき書類等(以下「文書」という)は別表1に記載の通りとする。
(保管場所)
文書の保管場所は管理事務室とする。
(保存期間)
文書の保存期間は法令等に定めがある場合を除き、別表1に記載の期間とする。
(写し等の保存)
原本以外の控え、写し、副本は適当な時期に廃棄する事ができる。
(廃棄の方法)
保存期間が経過した文書は、適切な方法で廃棄するものとする。この場合において、個人情報の保護に留意し、適切な廃棄方法を採らなければならない。
(細則外事項)
この細則に定めのない事項については、規約又は他の細則に定めるところによる。
別表1:管理事務室保管文書保存期間基準
大分類 | 中分類 | 文書名 | 保存 期間 |
管理組合関連 | 総会資料 | 総会議案書・議事録 | 永久 |
理事会資料 | 理事会議事録 | 永久 | |
管理規約 | 管理規約原本 | 永久 | |
管理委託関連 | 契約書 | 管理委託契約書・覚書 | 永久 |
重要事項説明書 | 永久 | ||
管理員業務 | 一般管理業務報告 | 5年 | |
清掃作業日報 | 5年 | ||
共用部鍵リスト | 永久 | ||
共用部鍵貸出簿 | 永久 | ||
管理組合備品台帳 | 永久 | ||
報告書関連 | 報告書 | 月次報告書 | 5年 |
管理事務報告書 | 5年 | ||
点検報告書 | 建物点検報告書 | 5年 | |
共用部設備点検報告書 | 5年 | ||
エレベーター設備点検報告書・遠隔監視報告書 | 5年 | ||
機械駐車装置保守点検報告書 | 5年 | ||
宅配ロッカー保守点検報告書 | 5年 | ||
雑排水管、排水桝洗浄報告書 | 5年 | ||
消防設備点検報告書 | 5年 | ||
給排水ポンプ設備点検報告書 | 5年 | ||
定期清掃報告書 | 5年 | ||
工事関連 | 見積書 | 見積書 | 5年 |
日常修繕・計画修繕 工事関係書類 | 注文請書、完了報告書、引渡書、保証書 | 永久 | |
会計関連 | 決算書類 | 総勘定元帳・監査報告書 | 10年 |
請求書・領収証綴り | 10年 | ||
組合員関連 | 居住者名簿 | 組合員資格変更届出書、第三者使用に関する届 出書兼誓約書、不在届出書 | 永久 |
駐車場 | 駐車場契約・解約・変更等申請書、駐車場使用 契約書 | 永久 | |
組合員関連 | 自転車置場 | 自転車置場使用申込・終了届 | 永久 |
ペット | ペット飼育申請書、ペット飼育受託者選任届け 出書 | 永久 (注1) | |
専有部分・専用使用部分の工事 | 専有部分の修繕等承認申請書、専有部分の修繕等に係る工事計画のお知らせ、専有部分の修繕等に係る調査申立書、決定通知書、専用使用部 分工事申請書、専用使用部分工事承認書 | 永久 |
分譲時資料関連 | 竣工図書 | 竣工図 | 永久 |
地盤調査報告書 | 永久 | ||
機器完成図 | 永久 | ||
取扱い説明書 | 取扱い説明書(専有部・共用部) | 永久 | |
官庁関係書類 | 建築確認申請・済証 | 永久 | |
構造設計概要書 | 永久 | ||
検査済証 | 永久 | ||
消防用設備等設置等一式 | 永久 | ||
その他引渡し書類 | 権利関係書類一式等 | 永久 |
(注 1)ペット飼育終了後は、1 年間
第13期第1回臨時総会 平成20年11月16日可決承認口座振替日の変更(管理規約 第56条第1項)
→平成30年6月開催予定の通常総会にて、正式に規約改定議案として承認の予定。承認されるまでの間、本臨時総会議案書写しを添付して暫定の対応とする。