Contract
ICカード乗車券取扱規則
2007(平 19)年 9 月 1 日 制定
2011(平 23)年 1 月 4 日 改定
2015(平 27)年 4 月 1 日 改定
2016(平 28)年 11 月 1 日 改定
2019(令 1)年 10 月 1 日 改定
2023(令 5)年 8 月 1 日 改定
第 1 条 目的
この規則は、しずてつジャストライン株式会社(以下、「当社」といいます)で使用することができるICチップを搭載した電子式証票(同様の機能を有する媒体も含む。以下「ICカード乗車券」という。)の利用に関して必要な事項を定め、利用者の利便性向上と円滑な利用を図ることを目的とします。
第 2 条 適用範囲
1. ICカード乗車券による当社の旅客運送等については、この規則(以下、本規則という)の定めるところによります。
2. 本規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3. IC カード乗車券による静岡鉄道株式会社のxxxx線における旅客運送等について は、「静岡鉄道株式会社のICカード乗車券取扱規則」の定めるところによります。
4. 本規則に定めていない事項については、一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(平成
17 年 6 月 23 日付xx自旅一第 176 号認可)等の定めるところによります。
5. 加盟店での商品購入等にかかわるLuLuCa電子マネーの取り扱いについては、
「しずてつジャストライン株式会社LuLuCa電子マネー取扱規則」等の定めるところによります。
6. ルルカポイントサービスにかかわる取扱いについては、「静岡鉄道株式会社ポイントカード規約」の定めるところによります。
第 3 条 用語の定義
本規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「バス路線」とは、しずてつジャストライン株式会社の経営するバス路線をいいます。また「当社」とはしずてつジャストライン株式会社をいいます。
(2) 「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(3) 「R/W(リーダーライター)」とはバス車内に設置した装置で、ICカード乗車券の乗車情報書き込みをするために設置したもの(以下「乗車 R/W」といいます。) と降車情報書き込みおよび運賃引き去りをするために運賃箱に組み込まれて設置したも の (以下「降車 R/W」と表記) をいいます。
(4) 「乗車処理」とは、乗車 R/W でICカード乗車券の乗車情報書き込みをすることをいいます。
(5) 「降車処理」とは、降車 R/W で降車情報書き込みおよび運賃引き去りをすることをいいます。
(6) 「積み増し(チャージ)」とは、ICカード乗車券に入金して SF を積み増しすることをいいます。
(7) 「デポジット」とは、返却することを条件にLuLuCa乗車券の利用権の代価として収受するものをいいます。
(8) 「LuLuCa乗車券」とは、当社が発行するSFの機能を持つICカード乗車券をいいます。
(9) 「LuLuCa小児乗車券」とは、小学生以下の小児に対して発行するLuL uCa乗車券をいいます。
(10) 「LuLuCa特割乗車券」とは、購入時に身体障害者手帳・療育手帳・障害者手帳を呈示された者に対して発行するLuLuCa乗車券をいいます。
(11) 「LuLuCa学生乗車券」とは、学校教育法第 1 条に規定された学校、および児童福祉法第 39 条に規定する保育所に通学する者、ならびに上記以外で当社の「学 校指定取扱規則」指定する条件に該当する学校で、当社が指定した学校に通学する者で、購入時に通学証明書・在学証明書・学生証・生徒手帳を呈示した者に対して発行するL uLuCa乗車券をいいます。
(12) 「LuLuCa大人乗車券」とは、上記(9)、(10)、(11)以外のLuLuCa乗車券をいいます。
(13) 「LuLuCa定期乗車券」とは、本規則第 29 条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたLuLuCa乗車券をいいます。
(14) 「自動積増機(自動チャージ機)」とは、LuLuCa乗車券の入金(SF の積み増し)と残額の確認ができるものをいいます。
(15) 「記名人」とは、バス路線で使用可能なICカード乗車券に本人名が記載されている旅客をいいます。
(16) 「社局」とは、ICカード乗車券を発行する会社をいいます。
(17) 「PiTaPa」とは、スルッとKANSAI協議会が提供するICカード乗車券をいいます。
(18) 「PiTaPa提携カード」とは、スルッとKANSAI加盟社局がスルッと KANSAI及びカード会社と提携して発行するICカード乗車券をいいます。なお、取り扱いは、PiTaPaに準じます。
(19) 「オートチャージ」とは、SFの残額があらかじめ設定されている金額を下回った場合、バス運賃箱のR/Wにかざすことで、ポストペイにより自動的に積み増しを行うことをいいます。
(20) 「プリペイド」とは、ICカード乗車券でバス路線に乗車した場合の運賃相当額をSFにて支払うことをいいます。
(21) 「ポストペイ」とは、ICカード乗車券でバス路線に乗車した場合の片道普通旅客運賃を後払いすることをいいます。
第 4 条 ICカード乗車券の種類
バス路線で利用できるICカード乗車券の名称、有する機能および発行者名は、「別表
1」にて定めるところによります。
第 5 条 規則等の変更
本規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがあります。
第 6 条 旅客の同意
旅客は、本規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第 7 条 取扱区間
ICカード乗車券が使用できる区間は、バス路線のうちICカード乗車券対応の乗車 R/W および降車 R/W が設置されたバス車両が運行する区間とします。(高速バス路線・定期観光線を除く)
第 8 条 ICカード乗車券の取扱窓口
1. 当社で取り扱うICカード乗車券の取扱窓口は、「別表 2」に定めます。
2. 各窓口でのICカード乗車券取扱については、発行社局の約款及び取扱規則によります。
第 9 条 乗降の制限
ICカード乗車券の破損、ICカード乗車券読取機の故障等止むを得ない事情によりI Cカード乗車券の読取ができないときは、ICカード乗車券を使用して乗降することはできません。
第 10 条 制限または停止
1. 当社は旅客運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げるI Cカード乗車券の制限または停止をすることがあります。
(1) 発行または再発行等の場所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止。
(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、降車方法、乗車するバス車両の制限。
2. 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示します。
3. 本条に基づくICカード乗車券の利用の制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
第 2 章 LuLuCa乗車券
第 11 条 LuLuCa乗車券の契約の成立時期および発行条件
1. 本規則に基づくLuLuCa乗車券に係る契約の成立時期は、当社が旅客にLuL uCa乗車券を交付したときとします。
2. 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車R/W で乗車処理をしたときとします。
3. LuLuCa乗車券は原則として個人乗車券につき、基本的に個人で複数の乗車券を所持することはできません。発行時には必要事項を記入し個人データを記録することに同意のうえ発行いたします。
第 12 条 LuLuCa乗車券の制限事項等
1. 1 回の乗車につき、2 枚以上のLuLuCa乗車券を同時に使用することはできません。
2. LuLuCa乗車券内のSFが当該区間の運賃に満たない場合、LuLuCa乗車券のプリペイド機能により運賃を支払う場合のみ、不足額をLuLuCa乗車券または現金で支払うことができます。
3. LuLuCa乗車券の破損、R/W の故障等によりLuLuCa乗車券の内容の読み取りが不能となった場合、LuLuCa乗車券は直接 R/W で使用することができません。
4. 偽造、変造または不正に作成されたLuLuCa乗車券を使用することはできません。
第 13 条 LuLuCa乗車券運賃の減額
1. LuLuCa乗車券を本規則第 23 条の規定によりバス路線で利用される場合(ルルカ定期乗車券を利用する場合を除く)には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃に対する額を減額します。なお、LuLuCa小児乗車券及びLuLuCa特割乗車券の場合は、適用される割引後の額を減額します。
2. LuLuCa大人乗車券で複数人精算をする場合は、精算する複数人の内容を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後まとめて減額することができます。
第 14 条 LuLuCa乗車券の所有権
1. LuLuCa乗車券の所有権は当社に帰属し、当社がLuLuCa乗車券を旅客に貸与するものとします。
2. LuLuCa乗車券が不要になったときおよびそのLuLuCa乗車券を使用する資格を失ったときは、LuLuCa乗車券を返却しなければなりません。
3. 当社の都合により、予告なく貸与したLuLuCa乗車券を交換することがあります。
第 15 条 LuLuCa乗車券の所持資格
1. LuLuCa乗車券の所持資格は「別表 3」に定めるものとします。
2. LuLuCa乗車券の購入に際しては、所定の申込書にLuLuCa乗車券種別、氏名、生年月日、住所等を記載し、提出しなければなりません。
3. LuLuCa乗車券は、当社が認める場合を除いて個人で複数枚を購入することができません。
4. 「別表 3」の小児用・学生大人用・学生小児用・特割大人用・特割小児用の各LuL uCa乗車券は、本規則第 16 条にて定める登録が必要となり、所持資格に適用する LuLuCa乗車券を発行します。
第 16 条 LuLuCa乗車券の登録
LuLuCa学生乗車券・LuLuCa小児乗車券・LuLuCa特割乗車券の各乗車券は登録が必要な個人乗車券とします。発行時に必要事項を登録し提出された旅客に対し、所持資格に適用するLuLuCa乗車券を発行します。
(1) LuLuCa学生乗車券は、卒業年度(生年月日により判別しております。)の 3 月 31 日までが有効期限となります。(専門学生、大学生は毎年度 3 月 31 日が有効期限となります。)
(2) LuLuCa小児乗車券は卒業年度(生年月日により判別しております。)の 3
月 31 日までが有効期限となります。
(3) LuLuCa特割乗車券は毎年度 3 月 31 日が有効期限となります。
(4) LuLuCa学生乗車券の手続きには、通学証明書・在学証明書・学生証・生徒手帳の呈示、またLuLuCa特割乗車券の手続きには、身体障害者手帳・障害者手帳・療育手帳の呈示による本人確認が必要となります。
2. 旅客から提供を受けた個人情報は、当社の個人情報保護管理規程に基づき、適切な管理を実施いたします。
第 17 条 LuLuCa乗車券のデポジット
1. 当社は、LuLuCa乗車券を貸与する場合、デポジットとしてLuLuCa乗車券 1 枚に対し 500 円を収受します。
2. 前項にかかわらず、デポジットの額を変更することがあります。
3. LuLuCa乗車券を、利用者が当社に返却したときは、本規則第 19 条または第 27
条に該当する場合を除き、当社はデポジットを返却します。
4. デポジットは SF の使用等に充当することはできません。
5. 当社は一定の条件でデポジットを免除することがあります。デポジットを免除された場合は本条 3 項でのデポジットを返却いたしません。
6. デポジット返却時には本人確認のため公的証明書等の呈示が必要となります。
第 18 条 LuLuCa乗車券の積み増し(チャージ)
1. LuLuCa乗車券は、バス運賃箱等当社の定める方法により SF を積み増しすることができます。
2. LuLuCa乗車券には、1 枚当たりの SF 残額が 50,000 円を超えない範囲で積み増しすることができます。ただし、1 回当たりの積み増し金額は、当社が指定する金額に限ります。
第 19 条 LuLuCa乗車券の失効
1. LuLuCa乗車券の再発行、SF の使用、SF の積み増しまたは、更新を行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取り扱いが行われない場合には、当該LuL uCa乗車券は失効します。
2. 前項により失効したLuLuCa乗車券のSF およびデポジットの返却を請求することはできません。
3. 本条 1 項により失効したときには、他機能も失効となります。
第 20 条 LuLuCa乗車券の再発行
1. LuLuCa乗車券は、旅客が別に定める申込書をICカード乗車券の窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限ってLuLuCa乗車券の使用停止措置(LuLuCa対応機器において該当LuLuCa乗車券が使用不可となる登録を実施すること)を行い、再発行をいたします。 ただし、使用停止措置手続き日および翌日は、再発行ができません。
(1) 申込書を提出するときおよび再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該LuLuCa乗車券の記名人本人である事を証明できる場合。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されている場合。
(3) 再発行を行う前に、LuLuCa乗車券の処理を行う全ての機器に対して当該L uLuCa乗車券の使用停止措置が完了している場合。
2. 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するLuLuCa乗車券 1 枚につき、再発行の手数料 530 円(税込)とデポジットを現金で収受します。
3. 当該LuLuCa乗車券の使用停止の申し込みを受けた後、再発行処理が完了していない場合に限ってこれを取り消すこと(以下「使用停止措置の取消」という。)ができ、使用停止措置の取消が完了後、再び当該LuLuCa乗車券を使用することができます。なお、使用停止措置の取消完了は、使用停止措置の取消手続き日を含む 3 日以内に完了するものとします。
4. 第 1 項および第 2 項の取扱いを行った後に、紛失したLuLuCa乗車券を発見した場合は、旅客はこれをICカード乗車券の取扱窓口に提出することにより、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したLuLuCa乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って返却の取扱いを行います。
5. LuLuCa乗車券の破損等によって、LuLuCa乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書と取り扱い不能となったLuLuCa乗車券を、ICカード乗車券の取扱窓口に提出したときは、残額を引き継いで再発行の取扱いを行うことがあります。
6. 前各項にかかわらず、LuLuCa乗車券発行時に旅客が個人データを記録しない場合や、カード裏面の刻印番号が判読できない場合は、旅客に責がない場合等でも理由の如何を問わず再発行の取扱いをいたしません。
第 21 条 当社の免責事項
紛失あるいは盗難にあったLuLuCa乗車券の使用停止措置手続き日および翌日に生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第 22 条 LuLuCa乗車券の払戻し
1. LuLuCa乗車券が不要になった場合は、ICカード乗車券の取扱窓口に乗車券を提出することにより当該乗車券の SF 残額の払戻しを請求することができます。この場合、手数料として 1 枚につき 210 円(税込)(SF 残額が 210 円に満たない場合はその額)を申し受けます。ただし、LuLuCa乗車券の個人データを記録しな
い場合や、カード裏面の刻印番号が判読できない場合は、旅客に責がない場合等でも理由の如何を問わず払い戻しを行いません。
2. 払戻しまたはxxxxx返却時には本人確認のため公的証明書等の呈示が必要となります。
第 23 条 LuLuCa乗車券の使用方法
1. LuLuCa乗車券は、バス路線では乗車 R/W で乗車処理を行い、降車するときは同一のLuLuCa乗車券により降車 R/W で降車処理を行うことができます。
2. 旅客が乗車R/Wに触れず乗車処理がなかった場合であって、下車時に係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統または区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。ただし旅客が当社旅客及び荷物営業規則第
54条(整理券の発行)の規定により整理券を所持し、下車時にLuLuCa乗車券を使用する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、前各項に定める方法とは異なる使用方法を定めることがあります。
第 24 条 LuLuCa乗車券の効力
前条の規定により使用するLuLuCa乗車券の効力は、乗車R/W で乗車処理を受けて、降車 R/W で降車処理した当該乗車区間において、片道 1 回の乗車に限り有効とします。
第 25 条 LuLuCa乗車券の利用履歴および残高の確認
1. 旅客は、LuLuCa乗車券の記名人に限りLuLuCa乗車券の利用履歴および残高について、ICカード乗車券の乗車券取扱窓口では「カード内容明細書」の交付により直近の 20 件まで、「個別履歴照会表」の交付により直近の 6 か月まで確認できます。また、バス運賃箱では直近の 3 件を確認できます。
2. 前項の規定にかかわらず、次の場合は利用履歴および残高を確認することができません。
(1) 正常に乗降処理がされていない場合。
(2) 利用から 6 ケ月を経過している場合。
3. 利用履歴は、記名人本人以外には開示しません。当社は、記名人が利用履歴の確認を希望する場合は、当該LuLuCa乗車券に登録された本人である事の証明を受けたうえで利用履歴を開示します。ただし、自動積増機などの一部機器についてはこの限りではありません。
第 26 条 バス車両への乗降の制限
LuLuCa乗車券の破損、バス運賃箱の故障または停電等やむを得ない事情によりL uLuCa乗車券の改札処理や乗降処理ができない場合には、LuLuCa乗車券を使用してバス車両への乗降の処理をすることはできません。
第 27 条 LuLuCa乗車券が無効となる場合等
1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、LuLuCa乗車券を無効とし回収します。デポジットを預かっている場合は返却いたしません。
(1) 利用資格を限定したLuLuCa乗車券(LuLuCa学生乗車券・LuLuC a小児乗車券・LuLuCa特割乗車券)を、本人以外の者が使用した場合。
(2) 前号の他、LuLuCa乗車券をその使用条件に基づいて使用しない場合。
(3) 旅行開始後のLuLuCa乗車券を他人から譲り受けて使用した場合。
(4) その他、LuLuCa乗車券を不正乗車の手段として使用した場合、または使用しようとした場合。
(5) 偽造、変造もしくは不正に作成されたLuLuCa乗車券を使用した場合、または使用しようとした場合。
2. 前項により無効として回収したときは、他機能も制限いたします。
第 28 条 不正使用等に対する旅客運賃、増運賃の収受等
1. 前条の各号の規定に該当する場合は、乗車地から降車地の区間に対する片道普通旅客運賃と、その 2 倍に相当する額の増運賃とあわせて収受します。この場合の片道普通旅客運賃および増運賃は、現金でお支払いいただきます。
2. 前項の規定により、旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しない場合は始発地から乗車したものとして計算します。
第 29 条 LuLuCa定期乗車券
LuLuCa定期乗車券購入の申し出があったときは、当社の旅客及び荷物営業規則第 38 条(定期旅客運賃)に定める通勤定期乗車券、通学定期乗車券並びに鉄道バス連絡定期乗車券を発売します。
第 30 条 LuLuCa定期乗車券控
1. LuLuCa定期乗車券を発売した場合は、当該LuLuCa定期乗車券情報を印字したLuLuCa定期乗車券控を同時に発行します。
2. LuLuCa定期乗車券控にはLuLuCa定期乗車券の効力はありません。
3. LuLuCa定期乗車券の障害または機器の故障によりLuLuCa定期乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めた場合に限り当該LuLuCa定期乗車券と LuLuCa定期券乗車券控を呈示することにより乗車することができます。
4. LuLuCa定期乗車券を使用する場合は、当該LuLuCa定期乗車券のLuL uCa定期乗車券控を所持するものとします。なお、係員から呈示を求められたときにはこれを呈示するものとします。
5. LuLuCa定期乗車券控を紛失または印字内容が不明となった場合は、ICカード乗車券の取扱窓口にて再発行いたします。手数料として、210 円(税込)を現金で収受します。
第 31 条 LuLuCa定期乗車券の効力
1. LuLuCa定期乗車券は、記名人のみ使用することができます。
2. LuLuCa定期乗車券に SF をチャージしたLuLuCa定期乗車券において、L uLuCa定期乗車券の有効期間の開始日前もしくは有効期間終了日の翌日以降に使用した場合、その乗車区間の普通旅客運賃に対する額をSFより減額します。
3. LuLuCa定期乗車券に SF をチャージしたLuLuCa定期乗車券において、L uLuCa定期乗車券の区間外で使用した場合、その乗車区間のうち定期区間外分の普通旅客運賃に対する額をSFより減額します。
第 32 条 LuLuCa定期乗車券が無効となる場合
LuLuCa定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1) 申し込まれた本人以外の者が使用した場合。
(2) 使用資格、氏名、生年月日、性別、区間または通学の事実を偽って購入したL uLuCa定期乗車券を使用した場合。
(3) LuLuCa定期乗車券を使用する者が、その使用資格を失った後に使用した場合。
(4) LuLuCa定期乗車券を使用する者が当社の旅客及び荷物営業規則第 41 条
(資格証明書の提示義務)の規定による身分証明書を携帯していない場合。
(5) 偽造、変造または不正に作成されたLuLuCa定期乗車券若しくは SF を使用した場合。
(6) その他LuLuCa定期乗車券を不正乗車の手段として使用した場合。
第 33 条 LuLuCa定期乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受
前条の規定に該当し使用した場合、当社の旅客及び荷物営業規則第 60 条(乗車券類の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の追徴)の定めにより普通旅客運賃とその 2 倍に相当する額の増運賃とを合わせ収受します。
第 34 条 LuLuCa定期乗車券の再発行
LuLuCa定期乗車券の申込者が当該LuLuCa定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは次の各号により再発行いたします。なお、当該Lu LuCa定期乗車券に SF 残高がある場合は当該 SF を含みます。
(1) 紛失あるいは盗難にあったLuLuCa定期乗車券についてICカード乗車券の取扱窓口に使用停止の手続きをされた者に対し、再発行手続き時点の残高にて新しいLuLuCa定期乗車券を再発行します。なお、使用停止措置が完了するまでに生じた損害額について当社はその責めを負いません。処理の都合上、手続日およびその翌日は再発行をできません。この際、手数料 530 円(税込)とデポジットを申し受けます。また、使用停止の申し込みを受付けた後、再発行前に紛失されたカードが発見され、届出した場合は、使用停止措置の取消を行います。
(2) 前号の紛失または盗難で再発行後に当該カードを発見した場合、旅客は当該L uLuCa定期乗車券をICカード乗車券の取扱窓口に提出する事によりデポジットの返却を請求することができます。
(3) 破損等により使用できなくなった場合は、当該LuLuCa定期乗車券をICカードの取扱窓口に提出することにより再発行します。ただし、旅客の責または故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規にお申し込みが必要となります(残額の引継ぎはいたしません。)。また、旅客に責がない場合でも、カード裏面右下の刻印番号が判読できない場合は再発行できません。
この場合、当該カードを回収し新規にお申し込みが必要となります。(残額の引継ぎはいたしません。)
(4) 再発行またはデポジット返却時には本人確認のため公的証明書等の呈示が必要となります。
第 35 条 LuLuCa定期乗車券の払戻し
1. LuLuCa定期乗車券が不要になった場合は、ICカード乗車券の取扱窓口にカードを提出することにより払戻しを請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該LuLuCa定期乗車券の記名人本人であることを証明できた場合に限って、次の各号により払い戻しをいたします。
(1) 定期乗車券有効期限前に払い戻しの請求があった場合には払い戻します。
(2) 定期乗車券有効期限開始後で有効期限中に払い戻しの請求があった場合は、当社の旅客及び荷物営業規則に基づき払い戻しをします。
(3) 前各号により取り扱う場合は、手数料としてLuLuCa定期乗車券1枚につき
530 円(税込)を収受します。
(4) 前各号により払い戻しを行い、LuLuCa乗車券も同時に解約する場合はお預かりしたデポジット 500 円を返金します。
2. LuLuCa定期乗車券の定期乗車券機能と SF 機能がある当該カードで、定期乗車券機能のみが不要となった場合は、ICカード乗車券の取扱窓口にカードを提出することにより当該LuLuCa定期乗車券の払い戻しをします。当該カードの SF残高は継続します。
第 36 条 バスの運行不能の場合のLuLuCa定期乗車券の取り扱い
LuLuCa定期乗車券を使用する旅客は、バス路線の運行を引続き 24 時間(0 時~翌 0 時)以上運休した場合は、当社の旅客及び荷物営業規則第 74 条(運行休止の場合の旅客運賃の払戻し)に定める払い戻しを請求することができます。運行休止区間が所持する定期券の全区間に及ぶ場合は、相当日数の期間延長をします。
第 3 章 他社ICカード乗車券第 37 条 他社ICカード乗車券
他社ICカード乗車券とは、本規則第 4 条のICカード乗車券のうち、LuLuCa乗車券以外のものをいいます。
第 38 条 他社ICカード乗車券の契約の成立時期および発行条件
1. 運送契約の成立時期は、バス車内の乗車 R/W で乗車処理をしたときとします。
2. 発行条件については、発行社局の約款および取扱規則によります。
第 39 条 他社ICカード乗車券の使用方法
1. 他社ICカード乗車券は、乗車 R/W で乗車処理を行い、降車するときは同一の他社 ICカード乗車券により降車 R/W で降車処理を行うことができます。
2. 旅客が乗車R/Wに触れず乗車処理されなかった場合であって、下車時に係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統または区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。ただし旅客が当社旅客及び荷物営業規則第54条(整理券の発行)の規定により整理券を所持し、下車時に他社ICカード乗車券を使用する場合はこの限りではありません。
3. 旅客本人が他社ICカード乗車券を使用し、同一区間乗車の本人および同行者に対してのみ 1 枚の乗車券で複数人の精算を認めます。精算する複数人の内容を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後精算をすることができます。
4. 当社は、旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、前各項に定める方法とは異なる使用方法を定めることがあります。
第 40 条 他社ICカード乗車券の制限または停止
次の各号の事項に該当する場合には、他社ICカード乗車券の利用を制限、または停止することがあります。
(1) 他社ICカード乗車券の発行者が特定の他社ICカード乗車券について使用を停止した場合。
(2) ポストペイ機能付きICカード乗車券において、一定期間の利用が予め当該ポストペイ機能付きICカード乗車券の発行者が定める限度額をこえた場合。
(3) 有効期限が設定されている他社ICカード乗車券において、当該他社ICカード乗車券に記録しているカード有効期限の終了月を経過している場合。
第 41 条 他社ICカード乗車券の制限事項等
1. 1 回の乗車につき、2 枚以上の他社ICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2. 他社ICカード乗車券の破損、バス車内の R/W の故障等により他社ICカード乗車券の内容の読み取りが不能となった場合、他社ICカード乗車券は R/W で使用することができません。
3. 偽造、変造または不正に作成された他社ICカード乗車券を使用することはできません。
第 42 条 プリペイド機能でのICカード乗車券運賃の減額
プリペイド機能でのICカード乗車券をバス路線で利用される場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃に対する額を減額します。
第 43 条 他社ICカード乗車券の所有権
他社ICカード乗車券の所有権は、発行社局の約款および取扱規則によります。
第 44 条 他社ICカード乗車券の積み増し(チャージ)
1. 他社ICカード乗車券の取扱窓口は、本規則第 8 条に準じます。
2. オートチャージ設定がされているポストペイ機能付きICカード乗車券が当社バス運賃箱にかざされた場合、自動的にオートチャージを実施します。オートチャージ
する金額は、該当ポストペイ機能付きICカード乗車券の発行社局の約款及び取扱規則によります。
3. ポストペイ機能付きICカード乗車券の発行社局の約款及び取扱規則に定められた理由により、ポストペイ機能が制限されている場合はオートチャージできません。
4. 他社ICカード乗車券のチャージ限度額については、発行社局の約款および取扱規則によります。
第 45 条 他社ICカード乗車券の効力
バス路線においては、乗車 R/W で乗車処理を受けて、降車 R/W で降車処理した当該乗車区間において、片道 1 回の乗車に限り有効とします。
第 46 条 他社ICカード乗車券の利用履歴および残高の確認
他社ICカード乗車券のSF利用履歴および残高の確認については、発行社局の約款および取扱規則によります。
第 47 条 他社ICカード乗車券のバス車両への乗降の制限
他社ICカード乗車券の破損、バス運賃箱の故障または停電等やむを得ない事情により、他社ICカード乗車券の改札処理や乗降処理ができない場合には、他社ICカード乗車 券を使用して、バス車両への乗降処理をすることはできません。
第 48 条 ポストペイ機能の優先
ポストペイ機能及びプリペイド機能の両機能が有効であるICカード乗車券をバス路
線において使用する場合は、ポストペイ機能付きICカード乗車券として取り扱います。ただし、ポストペイ機能が制限されている場合は、プリペイド機能付きICカード乗車 券として取り扱います。
第 49 条 ポストペイ機能付きICカード乗車券の運賃計算期間
1. ポストペイ機能付きICカード乗車券における運賃の計算期間は、月初めから月末までの1か月間とし、毎月末日に締切るものとします。ただし、運賃計算期間内の使用であっても、通信障害等やむを得ない事情により翌月以降の運賃計算期間に繰り越す場合があります。
2. 運賃計算における1日とは、当日の午前3時から翌日の午前3時までとします。
附 則
実施期日
この規則は、2023年8月1日から実施します。
別表 1 IC カード乗車券の種類
名 称 | 有する機能 | IC カード発行者名 |
LuLuCa乗車券 | プリペイド機能 | しずてつジャストライン株 式会社 |
PiTaPa | ポストペイ機能 プリペイド機能 | 株式会社スルッと KANSAI |
PiTaPa 提携カード | ポストペイ機能 プリペイド機能 | スルッと KANSAI 加盟社局 |
ICOCA | プリペイド機能 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
全国相互利用カード | プリペイド機能 | 各カード発行元 |
※PiTaPa提携カードの取扱いについては、PiTaPaと同様とします。
別表 2 ICカード乗車券の取扱窓口
名称 | 取扱い窓口 | 備考 |
LuLuCa乗車券 | 新静岡バス案内所 | 取扱時間は窓口営業時間に準 ずる |
静岡駅前案内所 | 〃 | |
清水駅前案内所 | 〃 | |
藤枝駅前バス案内所 | 〃 | |
焼津駅前バス案内所 | 〃 | |
島田駅前バス案内所 | 〃 | |
榛原バス案内所 | 〃 | |
掛川駅前バス案内所 | 〃 | |
相良営業所 | 〃 | |
浜岡営業所 | 〃 |
別表 3 LuLuCa乗車券の所持資格
種類 | 所持資格 | |
LuLuC a乗車券 | 大人用 | 中学生以上の方 |
小児用 | 小学生以下の方 | |
特割大人 用 | 中学生以上で、身体障害者手帳、療育手帳、障 害者手帳の交付を受けている方 | |
特割小児 用 | 小学生以下で、身体障害者手帳、療育手帳、障 害者手帳の交付を受けている方 | |
学生大人用 | 中学生以上で、学校教育法第1条に規定された学校および児童福祉法第39条に規定する保育所に通学する者、並びに上記以外で当社の 「学校指定取扱規則」に指定する条件に該当す る学校で当社が指定した学校に通学する方 | |
学生小児用 | 小学生以下で、学校教育法第1条に規定された学校および児童福祉法第39条に規定する保育所に通学する者、並びに上記以外で当社の 「学校指定取扱規則」および静岡鉄道株式会社の「学校指定取扱規則」に指定する条件に該当する学校で当社または静岡鉄道株式会社が指 定した学校に通学する方 |