Contract
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福島大学学生自治会連合規約
第1章 総 則 規自
第1条 本連合は福島大学学生自治会連合と称し, 本部を福島大学内に置く。 治会
第2条 本連合は, 学生自治の精神に基づき, 全学生の強固な団結をもって大学の自治と学問の自由, 連
学生の民主的諸権利の擁護発展, 学生生活の向上を図ることを目的とする。 約合
第3条 本連合は前条の目的を達成するため以下の事業と活動を行なう。
1 加盟自治会相互の連絡強化及び, 活動経済の交流
2 加盟自治会共通の全学的問題に関する統一的方針の作成
3 学内諸団体の協調の促進
4 学内非暴力三原則の堅持
5 学術・文化・スポーツ活動発展のための諸事業
6 学外諸団体との連絡・連帯及び交渉
7 その他, 本連合の目的達成のために必要な諸活動
第2章 組 織
第4条 本連合は, この規約を承認した大学の各学生自治会により構成される。
第5条 各加盟自治会は, この連合の諸機関の決定には原則として従わなくてはならない。 また, 両機関の間で意見の食い違いが生じた場合, 基本的には本連合の決定に従う。 合意の得られない場合は, 次のような措置をとる。
1 両機関の間で合意が得られるまで再度協議する。
2 それでも合意の得られない場合は, 各加盟自治会の決定を尊重する。
第3章 機 関
第6条 本連合は第2条の目的達成のために, 次の各機関を設ける。イ. 代議員大会 ロ. 執行委員会 ハ. 自治会代表者会議ニ. 統一サークル連合
第4x x議員大会
第7条 代議員大会は, 本連合の最高決議機関である。 代議員大会は代議員及び執行委員から成り,執行委員会がこれを招集する。 代議員の選出については別項に規定する。
第8条 代議員は次の各項の権利と義務を有する。
1 代議員大会における発言権, 議決権
2 議案提出権, 但し執行委員の不信任動議提出に際しては, 代議員総数の3分の1以上の連名を必要とする。
第9条 代議員大会は少なくとも半年に1回以上は招集されなければならない。 定期代議員大会は原則として4月と10月に開かれ, 臨時代議員大会は次の場合開かれなければならない。
1 執行委員会の要請があった場合
2 全加盟自治会員総数の5分の1以上の要請があった場合
第10条 代議員大会の議題は遅くとも2週間以前に告示しなくてはならない。 但し, 臨時代議員大会の場合はその限りではない。
第11条 代議員大会の役員はその大会で選出される。
第12条 次の事項は必ず代議員大会で決定しなくてはならない。
1 基 本 方 針
2 執行委員, 会計監査委員, 議長の選出
3 予算の決定, 決算の承認
4 規約の改正
第13条 代議員大会の運営については以下に定める。
1 代議員大会は正式構成員総数の2分の1以上の出席により成立する。
2 代議員大会の議決は出席者の過半数とする。 可否同数の場合は議決の決するところによる。
3 執行委員会の不信任を議決する場合, 執行委員は議決に参加することができない。
第14条 代議員は各加盟自治会から選出される。 代議員の数は, 次の通りとする。 自治会員が100名以下の場合は5名, 100名を越える場合は100名単位で1名増加する。
第15条 代議員の選出方法は, 各加盟自治会の裁量によって決められる。
第5章 執行委員会
第16条 執行委員会は以下の任務を行なう。
1 本連合を代表する
2 代議員大会の決定に従って本連合のあらゆる活動を統轄し, 執行する
3 財政を管理する
4 執行委員会内部の人事を決定する
5 各種実行委員会及び諮問委員会設置の発議
6 その他, 執行に関する事項の決定
第17条 執行委員は代議員大会で選出し, 次の役員をもって構成する。 但し各加盟自治会からは最低
2名を原則として選出するものとする。 任期は次期定期代議員大会までとする。 但し, 再任はこれを妨げない。
・執 行 委 員 長 1名 ・書 記 長 1名
・副執行委員長 2名 ・書 記 次 長 1名
・執 行 委 員 5名
第18条 執行委員会は原則として毎週1回開くものとし, その他委員長が必要と認めた場合, これを招集する。
第19条 執行委員会は構成員総数の3分の2以上の出席をもって成立し, その議決は出席者の過半数とする。
第20条 執行委員会は書記長の統轄のもとに本連合の事務を執り行う書記局を設ける。 書記局員は執行委員会が任命する。
第21条 役員の任務は以下に定める。
1 執行委員長は本連合を代表し, 執行委員会を統轄する。
2 副執行委員長は委員長を補佐し, 委員長に事故ある時はこれを代行する。
3 書記長は書記局を統轄し, 本連合の事務について責任を負う。
4 書記次長は書記長を補佐し, 書記長に事故ある時はこれを代行する。
第6章 自治会代表者会議
第22条 自治会代表者会議は, 代議員大会に次ぐ決議機関であり, 自治会代表者と執行委員により構成される。
第23条 自治会代表者会議は, 代議員大会決定に則り, 第16条の5項及び6項の審議を行ない, 承認を与える。 また, その他重要な事項について審議決定する。
第24条 議決権は, 各加盟自治会から選出された2名以上の自治会代表者がこれを行使する。
第25条 自治会代表者会議は原則として月2回, 執行委員長が招集する。
第7章 処分・除籍
第26条 加盟自治会が本連合の規約に違反した場合は, 実情に応じて次の処分を行なう。
1 執行委員会は当該自治会に対して注意を与える。
2 代議員大会において, 出席代議員の3分の2以上の決議によって当該自治会の権利を停止する。第27条 加盟自治会が機能しなくなった場合, 執行委員会は事情をよく調査, 検討した上で, 除籍を決定する。 但し, この場合, 執行委員会の決定の発効には代議員大会において出席者の3分の2以
上の賛成を必要とする。
第8章 統一サークル連合
第28条 統一サークル連合の詳細については, 別項に規定する。
第9章 x x
第29条 本連合の財政は, 連費, 寄付金及び事業収入その他をもってあてる。
第30条 連費は, 各学部学生大会の承認を経て決定される。
第31条 会計期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
第32条 4月の定期代議員大会において会計監査委員2名を選出し, 定期代議員大会毎に会計監査報告を行なう。 尚, 会計監査委員の任期は1年とする。
第10章 規 約 改 正
第33条 規約の改正は, 代議員大会において正式構成員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第34条 規約改正の発議は執行委員会が行なう。
第11章 附 則
第35条 この規約は1987年11月17日をもって発効する。
福島大学統一サークル連合規約
第1章 x x
第1条 本連合は福島大学統一サークル連合と称する。
第2条 本連合の事務所はxx大学内に置く。
第3条 本連合は次のような目的をもつ。
1 自主的な学問研究及び文化・スポーツ活動の振興と発展を期す
連統 2 サークル間相互の親睦と交流を深める
合
一 3 サークルの利益を保護するとともに要求実現を目指す
サ 第4条 第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。
ク
xー 1 学内サークルの振興と発展に関する事業
約ル 2 各種大会及び行事の計画・運営
3 文化・体育サークル活動の助成に関する事業
4 その他本連合の目的達成のために必要な事業
第5条 本連合は本連合の公認する全サークル員を会員として構成される。
第2章 組 織
第6条 本連合に次の機関を設ける。
1 評 議 会
2 執 行 部
第1節 評 議 会
第7条 評議会は本連合の最高決議機関である。
第8条 評議会は各サークルの代表者1名と会長, 副会長及び各局局長によって構成される。
第9条 本会は構成員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。 議決は, 出席者の過半数をもって決する。 委任状は定員数の5分の1を越えてはならない。 なお, 委任状は, 執行部が, 欠席もやむを得ないと認める正当な理由がある場合にのみ受理される。
第10条 議案提出は執行部によるもの, または10分の1以上のサークルの同意によるものとする。
第11条 評議会の議長は評議員から互選され, 任期は1年とする。
第12条 評議会は次の事項を行なう。
1 活動方針の決定
2 規約改正及び諸規定に関する事項の決定
3 予算の決定, 決算の承認
4 サークルの公認, 非公認に関する事項の決定
5 その他本連合の目的を達成するために必要な事項の決定と承認
第13条 評議会は次の項目に従い, 会長がこれを招集する。
1 定例評議会…2月・3月・8月・9月を除く月1回
2 臨時評議会…①執行部が必要と認めた場合
②サークルの5分の1以上の要請があった場合
第13条の2 評議会の招集の告示は予定する日より起算して以下の期日までに行わなくてはならない。ただし, その期日算出において土曜日, 日曜日, 休日等を含めない。
1 定例評議会…7日前
2 臨時評議会…3日前
第2節 執 行 部
第14条 本連合は次の役員を置き, 新役員の選出は, 年度初めの第1回定例評議会で行なう。
1 会 長…1名
2 副 会 長…2名
3 局 長…各1名
第15条 執行部には実務機関として次の6局を設置する。
1 x x 局
2 事 業 局
3 経 理 局
4 渉 外 局
5 広 報 局
6 書 記 局
第16条 執行部の役員の任務は以下に定める。
1 会長は本連合の業務を統轄し, これを代表する。
2 副会長は会長を補佐し, 会長事故ある時はその任務を代行する。
3 各局局長は局員を任命し, 各局を代表し, これを統轄する。
第17条 執行部は次の事務を行なう。
1 評議会議決事項の執行
2 評議会に提出する議案作成並びに告示
3 予算原案の作成
4 本規約改正の原案作成
5 学内並びに学外諸団体との連絡協議
6 評議会の招集に関する告示
7 その他本連合の目的を達成するために必要な事項
第18条 役員選出について以下のように定める。
1 役員は本会員内で評議員から推薦され, 立候補するものとする。
2 立候補者は選挙日の10日前までに選挙管理委員に届け出る。
3 選挙管理委員は評議員の中から互選される。
4 選挙は定例評議会において行ない, 無記名投票とする。
5 開票は選挙管理委員が立会人の下で行なう。
6 選挙管理委員は選挙終了後直ちに選挙結果を公示する。
第19条 執行部の不信任については以下のように定める。
1 会長, 副会長, 各局局長の不信任は評議会の全構成員総数の3分の2以上の同意をもって成立する。
2 不信任が成立した場合, 30日以内に議長が評議会を招集し, 評議会において新たに選出しなけ
ればならない。
第20条 執行部は必要に応じて専門委員会を設けることができる。
第21条 本連合に執行部の諮問機関として体育会を置く。
第22条 体育会に関する規定は別にこれを定める。
第3章 サークル活動
第23条 本連合は各サークルの利益を保護し, サークル活動に関する援助を行なう。
第24条 未公認サークルの公認要件は以下に定める。
1 そのサークルが発足後半年以上を経過していて活動は定期的, 年間的であって, 統一サークル連合規約及び学内合意事項に反していないこと。
2 申請サークルの公認申込は執行部に対して行なわれ, 活動目的及び内容, 構成人員の報告を行なうものとする。
3 執行部は申込を受けた後, 1ヶ月以上の期間を置き, 第1項を満たしているかどうかを審査するものとする。
4 公認を取り消されたサークルは, 1年以上経過しないと再申請を認めない。
第25条 各サークルは次の事項で定める義務を負う。
1 評議会に出席し, その決定に従う。
2 各サークルは執行部に次のものを提出する。
① 年間行事計画
② 活動報告書
③ 予算及び決算報告書
3 各サークルは会計簿, 備品台帳, 構成員名簿を保管する。
第26条 評議会に1年以上参加せず, 尚且つ役員による厳重指導後3ケ月以内に変化が見られない場合, 本連合から除名される。
第4章 x x
第27条 本連合の財政は自治会連合費, 寄付金及び事業収入その他をもってこれにあてる。
第28条 本連合の予算及び決算は, 経理局が作成し, 執行部の承認を得た後, 定例評議会で審議し承認を得なければならない。
第29条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第30条 本連合の金銭の出納は, 定例評議会で承認された予算に基づいて, 経理局がこれを行なう。その際, 執行は郵送または銀行への振り込みとし, 手渡しは行なわない。
第31条 本連合の会計監査は, 評議員により選出された2名の会計監査員により, 第1回定例評議会の前に行なう。 会計監査員の任期は, 年度初めの第1回定例評議会から1年とする。
第32条 本連合の財政報告は, 各学部学生大会及び自治会連合代議員大会において行なわなければならない。
第5章 附 則
第33条 本連合には次の帳簿を置く。
① 会 計 簿 ② 役 員 簿 ③ 議 事 簿
④ 会 員 簿 ⑤ 備 品 薄 ⑥ その他必要な帳簿
第34条 本連合規約の改廃は, 第9条, 第10条に基づき行なわれる。
第35条 臨時も含め, 評議会を欠席する回数が全体の3分の1を越えるサークルは, 理由の有無を問わず, 次年度の予算を前年度の半額未満とする。 また, 予算アンケートの提出期限を守らないサークルについても同様とする。
第36条
1 サークル棟の利用については, 一団体あたりの使用可能面積は最大20㎡とする。 ただし, 定例評議会において正当な理由を認められた場合はこの限りでない。
2 文化系サークル棟使用基準, 体育系サークル棟使用基準及び統一サークル連合規約に反した場合, 使用許可を取り消す。
第37条 本連合規約は, 1995年12月1日をもって発効する。但し, 1999年1月24日一部改正。 (定例評議会)
但し, 2009年7月15日一部改正。 (定例評議会)
福島大学統一サークル連合経理局規約
本規約は統一サークル連合の出納に関する細則を定めるものである。 これは統一サークル連合経理局の運営を円滑に遂行するためのものであり, xx大学統一サークル連合規約第4条3号 「文化・体育サークル活動の助成に関する事業」 をもとにこれを定める。
第1章 x x
経
x連統合一サ
ー理ク
約局ル
第1条 経理局 (以下本局と表記) はxx大学統一サークル連合執行部の実務機関としてこれを置き,福島大学統一サークル連合経理局と称す。
第2条 本局は統一サークル連合の出納を管轄し, 円滑な資金運営のよりサークルへの助成を行うことを目的とする。
第3条 第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 予算案の作成
2 各サークルとの予算折衝の実施
3 予算分配作業
4 予算の運営
5 会計監査及び財政報告
6 その他本局の目的達成のために必要な事業
第4条 本局はxx大学統一サークル連合役員の中から選出された経理局局員により構成される。
第2章 組 織
第5条 本局は組織の長として局長を置き, これが局運営の責任を負う。 ただし, 本局の上局, 統一サークル連合執行役員 (会長・副会長) に委譲することもかまわない。
第6条 組織の人数はとくにこれを定めないが, 下限として2名以上構成員を選出することを定める。
第7条 局長の任期は基本1年とする。
第3章 経理局活動
第8条 本局の活動は主にxx大学統一サークル連合規約第4章をもとにする。
第9条 本局は各サークルとの予算折衝を行い, これをもとに援助金の金額を決定する。
第10条 第9条の円滑な遂行のため, 次の細則を設ける。
第1節 予 算 折 衝
1 予算折衝は毎年12月上旬に行う。 翌年1月以降に持ち越しはせず, 12月折衝分のみ援助対象とする。
2 各サークルの会計年度は前年12月1日から11月30日までとする。
第2節 援 助 金
3 援助金はサークル決算のうち, 活動内必要経費の額をもとに配分する。
4 援助金の額は, 毎年の統一サークル連合予算のうちのサークル援助金の中で各サークルが占める割合を算定, それを基に算定する。
5 援助金は統一サークル連合規約第35条に基づき, 減額を行う。 ただし, 減額の率は毎年変動するものとする。
6 統一サークル連合に役員を選出させているサークルには一定額の報奨金を増額させる。 報奨金の額は, 1名あたり上限を3万円とし, 毎年これを定める。
7 統一サークル連合に役員選出を求められたサークルで, その選出役員が任務を遂行できていないと判断された場合, 援助金の配分を行わない。
8 定例会無欠席のサークルにはサークル援助金を増額させる。 額は毎年定める金額を無欠席達成サークルの数で割った金額とする。
9 5号, 6号, 8号に定める変動分については, 毎年予算折衝前に公表する。
10 援助金の1,000円未満分にあたる端数はすべてこれを切り捨てる。
第3節 折 衝 細 則
11 次の項目は活動内経費として算定する。
・大会参加費
・道具, 防具などサークル活動を行う上で必要とされるもの並びにその修理, 保全費。 ただし, ユニフォームや肌着, インナーなど衣類に関しては活動外経費とする。
・楽器などの大型の物品の運搬費。 ただし, 燃料代のみは認めず, 業者利用の費用のみ活動内経費とする。
・保険料金
12 次の項目は活動外経費として算定する。
・11号に定める項目以外の経費
・リペアテープ, 応急用具など, 直接的に活動に使用しないもの。 ただし, 大会参加の必要条件となっている場合はこの限りではない。
・交通費は基本的に活動外経費とする。 ただし, 特別に指定するサークルについてはこれを認め,活動内経費として算定できる。
・新人歓迎・大学祭関係の経費は活動外経費とする。
13 12号における交通費の特例について, 指定条件として学外に出ることに主目的を置き, 全活動経費の7割以上が交通費であることとする。 ただし, 運動部における遠征費などはこれを除外する。
第4節 新規活動特別援助金制度
14 本局はサークルの活動を支援する制度として, 新規活動特別援助金制度を設ける。
15 支援の対象とするサークルは自薦とし, その中から統一サークル連合執行部内で吟味, 選出する。
16 14号における支援の金額は5万円を上限とする。
17 本局は該当サークルに予算折衝前に1年間の活動報告を求める。 活動怠惰など内容に成果が見られない場合, 支援金返還などの措置を講ずる。
第4章 附 則
第11条 本規約の改廃は統一サークル連合執行役員の過半数の賛成をもって発議し, 評議会出席者の過半数の賛成をもって決する。
第12条 本規約は2008年12月1日をもって発効する。
xx大学人文社会学群人間発達文化学類学生会規約
第1章 x x
第1条 本会はxx大学人文社会学群人間発達文化学類学生会と称し事務所をxx市金xx1福島大学内におく。
第2条 本会は学生の 「大人」 として, 「大学生」 としての意識向上のために貢献し, 学内における学生主体の活動の支援と学生生活の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は本会第2条の目的を達成するために次の活動をなす。
1 サークル活動援助に関すること。
2 大学祭, 新入生歓迎活動などの学生主催による行事に関すること。
3 大学新聞などの公の場所で自由に意見発表できる機会の設置に関すること。
4 学生個人の自主的学習活動援助に関すること。
5 学外諸団体との, 加盟・提携・連絡・交渉に関すること。
6 その他本会運営に関すること。
第2章 会 員
学xx
生化xx
x学発
約類達
第4条 本会は福島大学人文社会学群人間発達文化学類 (現代教養コース生を含む) 学生全員を以て組織し入学と同時に会員となる。
第5条 本会の会員は次の権利を有する。
1 本会の各組織の役員選挙権並びにリコール要求権。
2 本会のあらゆる活動に自由に参加し自由に意見を述べること。
3 本会に備える一切の文書記録を閲読すること。
4 学生総会に出席し議決に参加すること。
5 学長・学部長選挙の投票に参加すること。
第6条 本会の会員は次の義務を有する。
1 学内の施設を粗暴に扱わないこと。
2 社会的常識を逸脱しないこと。
3 学生総会またはそれに準ずる機関の決定に従うこと。
第3章 機関およびその権限
第7条 本会は第2条に示した目的を達成するため次の機関をおく。
1 学生総会
2 執行委員会
3 評議委員会
4 選挙管理委員会
5 学生生活向上委員会 (クラス代表者会議)
第4章 学 生 総 会
第8条 学生総会は本会の最高議決機関であって全人間発達文化学類生 (現代教養コース生を含む)の7分の1以上の数によって成立しその議決は出席会員の多数決による。 但し出席不可能なる者は議長に委任状を提出し議決権は総会の決定に従う。 委任状は定足数の3分の1を越えないものとする。
第9条 学生総会において次のことを審議する。
1 学生会執行委員会の活動方針に関すること。
2 執行委員会及び学内団体 (サークルを含む) の予算・決算に関すること。
3 執行委員, 評議員選挙に関すること。
4 その他必要な事項。
第10条 学生総会は次の場合委員長が招集しなければならない。
1 定期総会 (年1回)
2 臨時総会
¾ 委員長が必要と認めた場合。
a 全会員の7分の1以上の同意署名による要求があった場合。
評議委員会の要求があった場合。
第11条 学生総会運営に関する規定は, 別に定める。
第5章 執行委員会
第12条 執行委員会は学生の自主的活動を尊重すると共に学生の立場を代表し, かつ学生生活に関して大学または学部との連携・協議の任にあたる。
第13条 執行委員会は次の役員によって構成される。
委 員 長 | 1名 | |
副委員長 | 1名 | |
執行委員 | 8名程度 | 以上 「三役」 |
準執行委員 | 若干名 |
第14条 役員は立侯補制をとり別に定める選挙規定により選出される。
第15条 役員の任務は次の通りである。
1 委負長は本会の業務を統率しこれを代表する。
2 副委員長は委員長を補佐する。
3 委員長・副委員長は学生会の業務・方針について審議し, これを執行委員会で提案する。
4 準執行委員は執行委員会の業務を補助する。
5 三役会議は委員長・副委員長・執行委員のうち1名が必要と認めた場合に招集される。
第16条 執行委員の責任は連帯責任とする。
第17条 役員の任期は役員選挙が終了した次の日から1年とする。
第18条 執行委員会は次の場合に委員長が招集しなければならない。
1 定例会 (週1回)
2 臨時会
¾ 委員長が必要と認めた場合
a 執行委員会委員の3分の1が必要と認めた場合
評議委員会委員の3分の1が必要と認めた場合
第19条 執行委員会の権限並びに責任は次の通りである。
1 学生総会議決事項の執行
2 学生総会の議案作成並びに告示
3 本規約の修正変更の原案の作成
4 学内団体並びに学外との連絡協議
第20条 執行委員会には次の機関をおくものとする。 執行委員の間で互選し各局に委員を選出し, 任務を執行する。
1 書記局 (諸会議の記録・報告にあたる)
2 会計局 (執行委員会, 学内団体の予算・決算の作成及び執行委員会の出納に関わる)
3 広報局 (資料・看板等の作成にあたる)
4 渉外局 (関連団体との連絡・調整にあたる)
第6章 評議委員会
第21条 評議委員会の権限並びに責任は次の通りである。
1 執行委員会を監査し助言する。
2 学生総会の開催が必要と認められた場合, 委員長にこれを要求する。
3 選挙に関すること。
第22条 評議委員会は次の役員によって構成される。 委員長は評議委員の中で互選して決定される。委 員 長 1名
評議委員 若干名
第23条 評議委員の責任は連帯責任とする。
第24条 評議委員会役員の任期は役員選挙が終了した次の日から1年とする。
第25条 評議委員会は次の場合に委員長が招集しなければならない。
1 委員長が必要と認めた場合
2 執行委員会委員の3分の1が必要と認めた場合
3 評議委員会委員の3分の1が必要と認めた場合
第7章 選挙管理委員会
第26条 選挙管理委員会は執行委員並びに評議委員選出のため行われる選挙をxxかつ適正に行うことを目的とする。
第27条 選挙管理委員会は各クラスから選出された選挙管理委員によって構成され任務は次の通りである。
1 執行委員, 評議委員の立候補の受付
2 執行委員, 評議委員選挙の運営 (リコール選挙も含む)
3 学長及び学類長選挙意向投票業務
第8章 学生生活向上委員会 (クラス代表者会議)
第28条 学生生活向上委員会は授業, 学内施設, その他本学が抱える問題を調査・検討し, 大学及び
学生に改善を要求していくことを目的とする。
第29条 学生生活向上委員会は各クラスのクラス代表者によって構成され任務は次の通りである。
1 学生生活向上委員会会議への出席
2 各クラスにおける授業, 学内施設に関するアンケート等の実施
3 学内行事 (クリーンキャンパス・大学説明会など) ヘの参加
4 その他学生会に関すること
第30条 定期学生総会終了後, 学生生活向上委員会を中間決議機関 (教育学部生の意思決定機関) として採用することができる。
第9章 学 内 団 体
第31条 第3条第1項に基づいて, 潤滑なサークル活動のための助言および監査を行い, 学生相互親睦を深めると共に, サークル活動の要求実現のために統一サークル連合をおく。
第32条 第3条第2項に基づいて, 学生が主体となった大学祭, 新入生歓迎活動を行うために大学祭実行委負会及び学内新入生歓迎運動実行委員会をおく。
第33条 第3条第3項に基づいて, 学生による言論・表現機関などの活動を通じ, 学生の自主的な活動の発展のために新聞会を置く。
第10章 会計及び会計監査
第34条 本会の経費は年会費, 入会金をもってこれに当てる。
第35条 会員は年会費5,000円を, 入学時に4年分一括納入すること。 なお留年生に関しては会費を課さない。
第36条 入会金は入会員より500円徴収する。
第37条 納入された会費, 入会金はサークル活動の援助, 学生の自主的活動, 本会の維持に支出される。
第38条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第39条 会計監査は, 会計監査委員会を構成し, これを行う。 なお, 任期は1年とする。
第40条 会計監査委員会は, クラス代表者の中から2名選出し, これを構成する。
第41条 会計監査委員会は, 前期末・後期末 (年度末) の2回に会計監査を実施する。 なお会計は,監査を踏まえた決算を学生総会にて報告し, 承認を得なければならない。
第11章 附 則
第42条 本規約の改廃の議決は, 本会員7分の1によって成立する学生総会の4分の3以上の決定による。
第43条 本規約は1999年4月1日より施行する。
なお, 1999年6月18日一部改正, 2000年7月12日一部改正, 2004年12月8日一部改正, 2007年7月 11日一部改正
福島大学人文社会学群人間発達文化学類学生会選挙管理委員会選挙規定
第1章 x x
第1条 (本規定の目的)
この規定は, xx大学人文社会学群人間発達文化学類学生会の活動を適切に反映させるため, 選出されるべき役員等の選挙が選挙人の意志に基づき, xxにかつ適正に行われ, 民主的でかつ透明感のある学生会を作るためのものである。
第2条 (本章の適用)
この規定は, 学生の管理又は投票の行われる選挙において適用される。 本章は, 本会の役員又はこれに準ずる者について適用する。
第3条 (選挙管理委員会)
1 選挙管理委員会の役員は, 各クラス (組織) より若干名を予め選任する。
2 選挙管理委員の選任については, 別にこれを考慮する。
3 選挙管理委員長を互選して合議制で業務を行う。
4 選挙管理委員会には次の機関を置くものとする。
開票担当局 (選挙の開票を担当)
情報宣伝局 (ポスターなどを作成)
Ж 投票管理局 (選挙そのもの, また固定投票, 移動投票によって回収した投票用紙の管理)
その他必要な機関
5 選挙管理委員会の会議の招集は執行委員会・評議委員会が必要に応じて行うことも可能とする。
第2章 選挙権及び被選挙権
第4条 (選 挙 権)
1 本会の会員は, すべて選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当するものは, その選挙権を停止する。
選学 休学中あるいは留学中の者。
その他の理由によって, 自ら権利の行使の不可能である者。
生
x 3 前項に該当する者を除いた選挙権を有する者の総数を選挙人の総数とする。
規 第5条 (被 選 挙 権)
程会 1 本会の会員は, すべて被選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当する者はその被選挙権を停止あるいは認めない。
休学中, 留学中またはその見込みのある者。
役員の任期を全うできない事が明らかである者。
Ж その他の理由によって役員の責任を果たす事ができない者。
第3章 選 挙
第6条 (選 挙 業 務)
選挙業務は, 選挙管理委員会がその一切を管理し, 選挙管理委員及びこれに準ずる者が執り行う。
第7条 (委 託 業 務)
投票, 開票その他の管理業務の委託は選挙管理委員会が行う。 委託を受けた者は, 業務期間中は委員に準じた扱いとする。
第8条 (業 務 x x)
選挙管理委員会の業務内容を次の通りとする。
選挙人名簿及び立候補者名簿の作成
選挙の公示及び告示
Ж 選挙活動の管理
投票及び開票の管理
選挙結果の公示
選挙に関する判断
M その他選挙に関する事
第9条 (選 挙 期 日)
1 選挙期日は, 選挙内容の公示から7日間以内に告示する。
2 立候補の受付は, 休日を除いて5日間以上とする。
3 投票期間は, 休日を除いて5日間以上とする。
4 開票は原則として, 即日開票とする。
5 結果は開票後開票後3日以内に公示する。
第10条 (届 出 事 項)
1 立候補者は, xxの届出用紙の書式に従って告示された期間内に, 執行委員に対して届出を行う。
2 届出に必要な事項を次の通りとする。
立候補する役職名
立候補者の氏名及び基礎組織
Ж 責任者の氏名及び基礎組織名
届出年月日
その他必要な事項
第11条 (届出の受理及び確認)
執行委員は, 正当な理由なしで届出を拒否してはならない。 必ず届出を受理し確認する。 ただし,不備を確認した場合は速やかに訂正あるいは撤回を求める。
第12条 (投票及び立会演説会)
1 投票は無記名投票の秘密投票とする。
2 投票用紙は選挙管理委員会が公示する。
3 選挙管理委員会は必要に応じ移動投票を行う。
4 信任投票の成立は, 7分の1以上の有効投票数を必要とする。 対立選挙の場合はこの限りではなく, 選挙期間内の投票で決する。
5 執行委員は1回以上の立会演説会またはこれに代わるもの (選挙公報の発行など) を行う。
6 執行委員, 評議委員合わせて10名以上立候補がいる場合は, 委員候補一人一人の選挙ではなく,執行委員会・評議委員会 (すなわち委員会全体) の選挙をすることを認める。
第13条 (開 票)
1 開票の管理は選挙管理委員会がこれを行う。
2 開票業務は選挙管理委員及びこれに準ずる者が行う。
3 開票は公開とするが, 業務に支障をきたす言動について選挙管理委員は注意を与えまたは退出を命ずる事ができる。
4 次の表を無効票とする。
xxの用紙を用いないもの。
所定の書式でないもの。
Ж 自書しないもの。
所定の投票時間・期間内に投票しないもの。
その他公示された投票用紙に沿わないもの。
第14条 (結 果)
1 当選者は上位得票者から定員までとする。
2 信任投票は有効投票数の過半数の得票をもって信任の成立とする。
3 結果の公示内容を次の通りとする。
投票総数及び内容
各候補者の得票数及び当落
Ж その他必要な事項
第4章 選挙活動
第15条 (選挙活動の内容)
1 選挙活動は原則として立候補者又は支援者の私費で行うものとする。
2 立会演説会は執行委員会が主催する。
3 選挙活動のために用いる文書やポスターなどは, 選挙管理委員会の許可を受ける。
4 その他の必須事項は選挙管理委員会が示す。
第16条 (遵 x x 項)
1 学内合意事項を厳守すること。
2 他の候補者の選挙活動を妨害しないこと。
3 各々の団体及び個人の権利を尊重すること。
4 その他選挙管理委員会が定めた事項を厳守すること。
第17条 (罰 則)
1 前条の遵守事項に接触するような行為を行った候補者あるいは支援者又はその団体及び選挙に支障を与えるものについて, 選挙管理委員会は警告を発し事実経過を公表する。
2 再度警告を受けた者又は団体は, 当該選挙における選挙権及び被選挙権を喪失する。
第5章 解 任 請 求
第18条 (請 求)
1 選挙権を有する者は, その総数の7分の1以上の連署をもって, 選挙管理委員会に対して役員の解任を請求する。 ただし, 執行委員長を解任する場合は, 責任者の空白期間を解消し, 学生会運営に支障をきたさないようにするため, 後任の執行委員長候補が存在することを選挙管理委員会が確認し, 解任選挙と信任選挙を同時に行う。
2 選挙管理委員会は, 請求を受けた場合速やかに確認し, 直ちに請求の主旨を公表して有権者の
投票に付さなければならない。
3 投票は 「第3章 選挙」 に準じて行う。
第19条 (解 任)
1 前条2に基づく投票において, 有権者の過半数の同意があった場合において解任が成立する。
2 前条2に基づく投票の結果については, 解任の成立不成立に関わらず, 速やかに公表する。
第6章 役員の補充
第20条 (役員の補充)
第5章の適用又はその他の理由によって役員に欠員が生じた場合には, 必要に応じて補欠選挙を行うが, xxの選挙の立候補が少ない為に生じた欠員は必要の生じない限り又は第18条1に準じた請求のない限り, 特に補欠選挙を行わない。
第21条 (任 期)
補充された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
第7章 補 則
第22条 (役 員)
本部を適用する役員と任期を次の通りとする。 なお, 任期は役員選挙終了の次の日から1年間とする。
執 行 委 員 長 1名 (任期1年間)
副執行委員長 1名 (任期1年間)
Ж 常 任 委 員 8名 (任期1年間)
執 行 委 員 若干名 (任期1年間)
評 議 委 員 若干名 (任期1年間)
その他必要な役員
第23条 (委員の責務)
委員は学生会の円滑な運営の為にxxな立場で業務を行い, 開票作業等を行ってはならない。
第24条 (責 任 者)
第10条2のЖにある責任者は, 候補者の支援責任者として共に選挙活動を行うのであるから, 被選挙権を停止する。
第25条 (休日及び休業期間について)
本学部が土曜・日曜・祝祭日等の為休日となる日を選挙の起算日または最終日とすることは本会運営の性格上好ましくないので行わない。 また, 同様の休日期間中の選挙は行うべきではない。 やむをえず行う場合には全有権者に告示する手段を講ずるものとする。
第8章 附 則
第26条 (効力及び改定)
本規定は規約とは性格が異なるが, 選挙業務を行う上で各xx用される性格のものである。 よって選挙に関する最終判断を一任される選挙管理委員会の認用によって規約的な効力を有する。 但し,その認用について選挙管理委員会は選出母体に対してその責を負う。 この範囲で選挙管理委員会は本規定の改定に関する権利を有する。
第27条 (選挙不成立時の措置)
第12条4の条項を当該選挙において満たすことができなかった場合, 学生総会またはそれに準ずる機関による承認を受けた上で, 当選と同じ意味を成す。
ただし, 解任請求時の選挙において第12条4の条項を満たすことができなかった場合は, 解任請求は不成立とする。
第28条 (学生会停止時の措置)
選挙管理委員会又は学生会そのものが衰退又は活動を停止してしまった時は, 学生会執行委員会が選挙規定改定の権利を持つ。 また, 執行委員会が選挙活動を代行することも認めることとする。
第29条 (最 新 発 効)
この選挙管理規定は1999年4月1日より発効する。なお, 1999年6月18日一部改定。 2004年12月8日一部改定。
福島大学人文社会学群行政政策学類学友会規約
第1章 x x
第1条 本会は, xx大学人文社会学群行政政策学類学友会と称する。
第2条 本会は, 会員相互の親睦をはかり, 会員の自主的なxx探究を援助し, また会員の自由自治の精神に基づき学園生活の充実向上をはかることを目的とする。
第3条 本会は, 正会員である本学類学生, 本学類に所属する現代教養コース生 (以下現代教養コース生という) 及び特別会員である本学類教員をもって構成する。
第4条 本会に学生部会と教員部会をおき, 学生部会は正会員をもって構成し, 教員部会は特別会員をもって構成する。
第5条 本会会長は本学類学類長をもってあてる。
第2章 組 織
第6条 本会の目的を達成するため, 評議会を置くとともに, 学生部会に下記の各機関を設ける。一 執行委員会
二 代議員会三 学生大会四 クラス会
五 ゼミナール委員会六 会計監査委員会
第7条 本会は, 本学において組織されている福島大学統一サークル連合を, 本会の目的を達成するのに有意義な組織とみなす。
第3章 評 議 会
第8条 評議会は本会運営についての最高機関であり, 以下の事項について決定する。一 本会全体にかかわる予算および決算
二 本会規約の改廃
三 その他本会全体にかかわる重要な事項
なお, 本会規約のうち学生部会のみにかかわる規定の改廃は, 学生大会の決定をもって, 評議会の決定とする。 学生のみにかかわる予算および決算についても同様とする。
第9条 評議会は執行委員および教員部会を代表する委員より成る。 学行
会
第10条 評議会は双方委員のいずれかの要求により本会会長が招集する。 xxx
第11条 評議会の決定は双方委員の合意により成立する。 策
x学
第4章 執行委員会 約類
第12条 執行委員会は学生自治にかんして学生を代表し, かつ学生生活にかんして大学または学類との連絡・協議の任にあたる。
第13条 執行委員会は執行委員13名をもって構成する。
第14条 執行委員会の運営方法および組織は下記による。
一 執行委員会は学生大会および代議員会の決定に従い学生部会の運営にあたる。 なお, 学生大会および代議員会の開催不可能な場合またはそれらの決定を必要としない場合には, 慎重・xxな判断のもとに自らの決定によりその運営にあたる。
二 執行委員長1名は, 執行委員の互選とする。 また, 執行委員会議長を兼ねる。
三 副委員長2名は, 執行委員の互選とし, 委員長を補佐し, 委員長事故あるときはその職務を代行する。
四 執行委員会は, 執行委員の定数の半数以上の出席により成立し, 執行委員の責任ある議論を経て, 出席委員の過半数をもって決定する。
五 執行委員会は, 委員長が必要あると認めたときまたは委員定数の3分の1以上の要求あるとき,委員長が招集する。
六 執行委員長は, 新期委員会結成後1週間以内に, その構成を教官部会に通告する。
七 執行委員長または副委員長は, 執行委員の過半数により不信任を表明された場合, 解任される。また, 執行委員長または副委員長は委員会の同意があれば何時でも辞任しうる。
八 執行委員会は, 渉外・庶務・情宣・会計・厚生など必要に応じた各係をおき, その任にあたる。九 執行委員会は, その下に諮問委員会として, 新入生歓迎運動実行委員会および大学祭実行委員
会をおく。
第15条 執行委員は正会員中より公選される。 その選挙方法は下記による。一 執行委員は6月に選出される。
二 次期執行委員の選挙管理は原則として代議員会の指名した正会員5名がこれにあたる。 この選挙管理委員の互選により選挙管理委員長を決する。
三 執行委員の選挙は正会員1名以上の推薦を有する立候補者についておこなう。 立候補者のいない場合は代議員の推薦する正会員についておこなうことを妨げない。
四 執行委員の選挙は正会員の過半数が参加しなければならない。五 選挙は無記名投票によりおこなう。
六 執行委員の再任は妨げない。
第16条 執行委員については, 代議員会の代議員総数の3分の2以上の多数で不信任を決議した場合,または, 正会員総数の3分の1以上の連署による不信任の要求がある場合には, 正会員の投票による不信任投票がおこなわれなければならない。
第17条 執行委員会は, 必要あるときは所定の手続きを経て教員学生協議会を開くことができる。
第5x x 議 員 会
第18条 代議員会は, 学生大会に準ずる決議機関であり, 学生部会の自治にかんする事項, 学生生活全般にかんする事項ならびに次期学生大会開催までの学生部会運営にかんする諸事項を審議し決定する。
第19条 代議員会への審議提出権は執行委員会および各代議員が有する。
第20条 代議員会は学生大会の決定に基づきその任務を遂行する義務を負う。
第21条 代議員会は, 正会員より成る教養演習, 専攻入門科目・基礎演習, 演習の各クラスより選出された1名の代議員をもって構成する。 ただし, 正会員20名以上より成るクラスからは2名の代議員を選出するものとする。
第22条 代議員はクラスを代表し, クラスの状況を把握し, 意見をまとめねばならない。
第23条 代議員の任期は1年とし, 4月に選挙をおこなう。
代議員は, その任期満了後であっても, その後任者が選出されるまでは継続してその任務を遂行するものとする。
代議員は, その任期中に各クラスの過半数により不信任決議があったときは, その任を解かれる。
第24条 1 代議員会は議長がこれを招集する。 ただし, 各年度初めての代議員会は執行委員長が招集する。
2 議長は下記の場合に代議員会を招集しなければならない。一 執行委員会が要求したとき
二 代議員が代議員総数の5分の1以上の連署をもって要求したとき三 その他議長が必要と認めたとき
第25条 代議員会は代議員総数の2分の1以上の出席により成立し, 出席代議員の過半数をもって決定する。 ただし, 委任状は定足数の3分の1をこえないものとする。
第26条 1 代議員の互選により議長および副議長を選任する。
2 副議長は議長を補佐し, 議長事故あるときはその職務を代行する。
3 議長は書記その他の役員を指名することができる。
4 議長, 副議長ならびに書記その他の役員の任期は, 翌年3月末までとする。
第27条 議長は, 執行委員会との密接な連携のもとに, その責任において代議員会の議事運営をおこなう。
第28条 代議員会は執行委員会の任期中に1回以上開催しなければならない。
第6章 学 生 大 会
第29条 学生大会は学生部会の最高の決議機関であり, 以下の事項につき審議し決定する。一 学生部会のみにかかわる予算および決算
二 本会規約の改廃案
三 その他正会員の学生生活全般にかんする事項で学生大会招集権者が特に審議決定すべきであるとした事項
第30条 1 学生大会は, 行政政策学類昼間コースの授業時間帯, および現代教養コースの授業時間帯に, 学類生の正会員を対象に分割して開催することができる。
2 分割して開催する場合には, 行政政策学類昼間コース生は昼間コースの学類生を対象とする学生大会に参加するものとし, 現代教養コース生は現代教養コース生を対象とする学生大会に参加するものとする。
第31条 1 学生大会は執行委員会が招集する。
2 執行委員会は以下の場合学生大会を招集しなければならない。一 執行委員会が決定したとき
二 代議員会が要求したとき
三 正会員総数の5分の1以上の連署による要求があるとき
3 学生大会の招集は, 前項の決定または要求があった時より1ヵ月以内に, 少なくとも会日の1週間前に日時・場所および議題を掲示して, なされなければならない。
第32条 学生大会への議案提案権は前条1項各号の者にある。
第33条 1 学生大会の定足数は正会員の3分の1以上の出席とする。 ただし, 委任状は定足数の3分の1をこえないものとする。
2 不成立であった場合は, 代議員会の承認をえて正会員の投票をもって学生大会の決定に代えることができる。
3 学生大会を分割して開催する場合には, それぞれの開催において本条第1項, 2項を準用する。
第34条 1 学生大会の決定は, 出席正会員総数の過半数による。
2 分割開催においては, それぞれの開催における出席正会員の過半数をもって学生大会の決定とする。
ただし, それぞれの開催における決定が異なった場合は, 正会員による投票をもって学生大会の決定と代えることができる。
また, 後の開催において前の開催の決定が修正可決された場合, 代議員会の承認をもって学生大会の決定と代えることができる。 ただし, 代議員会の承認をえられなかった場合は, 正会員による投票をもって学生大会の決定と代えることができる。
第35条 1 本会規約の改廃案についての学生大会の決定は, 正会員総数の3分の1以上の賛同を要する。
2 学生大会への出席正会員の過半数の賛同あるも正会員総数の3分の1以上の賛同に達しなかった場合は, 代議員会の承認をえて正会員の投票をもって学生大会の決定に代えることができる。 ただし, この投票においては正会員総数の過半数の賛同を要する。
3 分割開催においては, それぞれの開催において本条第1項, 2項を準用する。
第36条 1 学生大会の議長は出席正会員のなかからその過半数の同意により選出される。
分割開催においては, それぞれの開催における出席正会員のなかから, その過半数の同意により選出される。
2 議長は執行委員会または出席している5名以上の正会員の推薦する者のなかから選出する。
3 議長は, 出席正会員の過半数の不信任の表明があったときは, その任を解かれる。
第37条 1 議長は副議長および書記を出席正会員のなかから指名し大会の承認を求める。
2 議長が不信任表明により解任されたときは, その指名した副議長および書記もその任を解かれる。
第38条 学生大会は毎年度, 1回以上開催しなければならない。
第39条 上記第33条, 34条の投票の管理においては, 第15条2号を準用する。
第7章 ク ラ ス 会
第40条 クラスは正会員より成る各教養演習・基礎演習・演習ごとに構成し, 学生部会の単位自治組織を成す。
第41条 クラスは, 本会の目的を達成するため, 自主的民主的に活動をおこなう。
第8章 ゼミナール委員会
第42条 ゼミナール委員会は, 学生大会および代議員会の決定に従い各クラスの学問・研究の発展につとめ, その学問・研究にかかわる事項について審議し決定する。
第43条 ゼミナール委員会はクラスの学問・研究にかかわる正会員の要求をまとめ, その要求に基づく活動の中心とならねばならない。
第44条 ゼミナール委員会については, 代議員会にかかわる第21条・23条・24条・25条・26条・27条・ 28条を準用する。
第45条 執行委員会および代議員会は, ゼミナール委員会の決定を尊重し, その運営にあたる。
第9章 教 員 部 会
第46条 評議会において教員部会を代表する委員は3名とし, 教員部会において選出される。
第47条 評議会において教員部会を代表する委員は, 必要あるときは所定の手続きを経て教員学生協議会を開くことができる。
第10章 会計および会計監査委員会
第48条 1 本会の諸費は会費・寄付金および雑収入をもってこれに充当する。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第49条 1 会計は, 本会全体にかかわるそれについては2名の執行委員および3名の46条で選出された教員部会を代表する委員が, 学生部会のみにかかわるそれについては執行委員会が,これを管理し, 評議会・代議員会及び学生大会に報告し, 正会員に公示する。
2 会計は, 正会員総数の10分の1以上の連署による要求があるとき, または, 特別会員10名以上に基づく要求があるとき, 常にこれを発表しなければならない。
第50条 執行委員会は学生部会のみにかかわる会計にかんして, 必要に応じて特別会計を設置することができる。
第51条 1 正会員は会費20,000円 (年会費5,000円) および入会費500円を原則として入学時に納入する。 なお, 細則は別に定める。
2 特別会員は年会費500円を毎年4月に納入する。
第52条 学生部会の年間経費のうちから, 福島大学統一サークル連合に対し, 本学他学類学生自治団体が該連合に拠出する金額に相当する応分の金額を, 寄付するものとする。
第53条 会計年度に剰余金あるときは次年度にこれを繰り入れる。
第54条 会計監査委員会は, 本会全体にかかわる会計については2名の正会員および1名の特別会員が, 学生部会のみにかかわる会計については5名の正会員が, これを構成する。 前者は本会最高の監査機関であり, 後者は学生部会最高の監査機関である。
第55条 1 本会全体にかかわる会計監査委員について, 正会員である監査委員は学生部会のみにかかわる会計監査委員より, 特別会員である監査委員は教官部会より, 選出される。
2 学生部会のみにかかわる会計監査委員の任期は1年とし, 正会員中より公選される。 その選出方法については第15条2号・3号・4号および5号を準用する。
3 会計監査委員長は会計監査委員の互選とする。
第56条 会計監査委員は少なくとも年1回年度末に会計監査を実施し, 監査の結果について, 本会全体にかかわる会計についての監査委員会は評議会に, 学生部会のみにかかわる会計についての監査委員会は学生大会にもしくは必要に応じては代議員会に, 報告し, その承認を得なければならない。
第11章 附 則
第57条 本会の各機関についての細則は別に定める。
第58条 (削除)
第59条 本規約は1988年4月7日より施行する。
ただし, 1990年6月22日一部改正 (評議会) ただし, 1990年6月26日一部改正 (学生大会)ただし, 1991年6月25日一部改正 (学生大会)ただし, 1997年6月23日一部改正 (学生大会)ただし, 1999年6月22日一部改正 (学生大会)ただし, 2002年6月27日一部改正 (学生大会)ただし, 2004年6月24日一部改正 (学生大会)ただし, 2012年6月28日一部改正 (学生大会)
第60条 1 本規約は, 行政社会学部学生を行政政策学類生とみなす。
2 学生大会において, 行政社会学部生に関しては特に, xxxコースの正会員は, 行政政策学類昼間コース生対象の学生大会に参加するものとし, 夜間主コースの正会員は, 現代教養コース生対象の学生大会に参加するものとする。
3 本条は2012年3月31日まで有効とする。
選挙内部規約
第1章 x x
第1条 (本規定の目的)
この規定は, 本学類生の学生生活がよりよく営まれるために選出されるべき役員等の選挙が, 選挙人の自由意志に基づいて, xxかつ適正に行われ, 大学における学生の自治が民主的に形成されるためのものである。
第2条 (本章の適用)
この規定は, 学生の管理または投票の行われる選挙において認用され, 本章は, 本会の役員またはこれに準ずるものについて適用する。
第3条 (選挙管理委員会)
1 学友会規約第15条2項に基づき代議員の指名した正会員5名を選挙管理委員 (以下 「委員会」と表記する) とし, 選挙管理委員会 (以下 「委員会」 と表記する) を構成する。
2 委員の任期を1年とし委員の中から委員長を互選し, 合議制で業務を行う。
第2章 選挙権及び被選挙権
第4条 (選 挙 権)
学友会学生部会会員 (以下, 学友会正会員) は, すべて選挙権を有する。
第5条 (被 選 挙 権)
1 本会の会員は, 全て被選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当する者はその被選挙権を停止あるいは認めない。一 休学中あるいは留学中またはその見込みの者。
二 委員である者。
三 委員の任期を全うできない者。
四 会計監査委員においては, その監査対象期間内に執行委員であった者。五 その他の事由によって役員の責を負えない者。
第3章 選 挙
第6条 (選 挙 業 務)
選挙業務は委員がその一切を管理し, 委員及びこれに準ずるものが執り行う。 但し投票集計に限り, 委員長の指名した代議員を委員に準じた扱いとし, 業務を委託することができる。 但し, その際に代議員長の承認を得るものとする。
第7条 (業 務 x x)
委員の業務内容を次の通りとする。一 立候補者名簿の作成。
二 選挙の公示及び告示。
三 選挙運動の管理。 選
挙
四 投票及び開票の管理。 x
x 選挙結果の公示。 部
規約
六 選挙に関する判断。七 その他必要な事項。
第8条 (選 挙 期 日)
1 選挙期日は, 選挙内容の公示から7日以内に告示する。
2 立候補の届け出期間は, 休日を除いて6日間以上とする。
3 投票期間は, 休日を除いて6日間以上とする。
4 開票は原則として, 即日開票とする。
5 結果は開票後速やかに公示する。
第9条 (届 出 事 項)
1 立候補者は, xxの届け出用紙の書式に従って告示された期間内に委員会に対して届け出を行なう。
2 届け出に必要な事項を次の通りとする。
一 立候補者の氏名及び所属演習名及び捺印。二 推薦者1名以上の氏名及び所属演習名。 三 立候補者の決意表明文。
第10条 (届け出の受理及び確認)
委員会は, 正当な理由なしで届け出を拒否してはならず, 届け出を受理し, 確認するが, 不備を確認したときは速やかに訂正あるいは撤回を求める。
第11条 (立会演説会)
委員会は原則として2回以上の立ち会い演説会を行なう。 ただし, 次の事項を満たした場合には立会演説会を1回とすることができる。
一 正当な理由があること。
二 それに代わる適切な手段を講ずること。
三 一, 二, を選挙公示前に代議員会に報告し, 承認を得ること。
第12条 (投 票)
1 選挙は無記名投票の秘密選挙とする。
2 信任投票の成立は, 四年次までの正会員総数の過半数の有効投票数を必要とする。
第13条 (開 票)
1 開票の管理は委員会がこれを行なう。
2 開票業務は委員及びこれに準ずるものが行なう。
3 開票は公開とするが, 業務に支障をきたす言動について委員は注意を与えまたは退出を命ずることができる。
4 次の票を無効票とする。
x xxの用紙を用いないもの。二 所定の書式でないもの。
三 自署しないもの。
四 その他公示された投票用紙に沿わないもの。
第14条 (結 果)
1 当選者は上位得票者から定員までとする。
2 ただし, 定員に満たない場合は信任扱い票とし, 有効投票数の過半数の得票をもって, 信任の
成立とする。
3 結果の公示内容を次の通りとする。一 投票総数及び内容。
二 各候補者の得票数及び当落。三 その他必要な事項。
第4章 選 挙 運 動
第15条 (選挙運動の内容)
1 選挙運動は原則として公序良俗に反しない限りにおいて行なう。
2 立会演説会は委員会が主催する。
3 その他の必要事項は委員会が示す。
第16条 (遵 x x 項)
1 各々の団体及び個人の権利を尊重すること。
2 その他委員会が定めた事項を守ること。
第5章 解 任 請 求 (リコール)
第17条 (請 求)
1 選挙権を有する者は, その総数の3分の1以上の連署をもって, 委員会に対して役員の解任を請求することができる。
2 委員会は, 請求を受けた場合, 速やかに確認し, 直ちに請求の趣旨を公表して, 有権者の投票に付さなければならない。
第18条 (解 任)
1 前条2に基づき投票の過半数の賛成で解任が成立する。
2 前条2に基づく投票の結果については, 解任の成立不成立に関わらず, 速やかに公表する。
第6章 附 則
第19条 選挙内部規約の改廃は, 行政政策学類学友会規約の改廃に準ずる。
第20条 選挙内部規約は, 1993年6月22日をもって発効する。 (代議員会承認)但し, 1997年6月23日一部改正 (学生大会)
学友会正会員の会費納入等に関する細則
会 第1条 本会の会費の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
費
則
納 第2条 正会員は会費20,000円 (年会費5,000円) と入会金500円を原則として入学時に納入する。 入 第3条 未入会学生は, 入会手続きをした日の年度からの会費 (年会費4,000円) と, 入会金500円を細 納入することで会員となる。
第4条 留年度生については, 年会費5,000円を納入することで継続して会員であることができる。
第5条 編入学生については, 会費10,000円と, 入会金500円を納入することで会員となる。
第6条 この細則の改廃については, 学友会規約の改廃に準ずる。
第7条 この細則は, 2002年6月28日より施行する。 (学生大会)
福島大学人文社会学群経済経営学類信陵会規約
第1章 x x
第1条 本会は, 福島大学人文社会学群経済経営学類 「信陵会」 と称する。
第2条 本会は, 福島大学人文社会学群経済経営学類生全員及び本学類に所属する人文社会学群夜間主コース生を信陵会会員として構成する。 本会は, 信陵会会員の利便性を追求することを目的とし,その必要に応じて学生生活の利益を守り, 学びがいのある学園を築く行動をする。
第3条 本会は, 目的達成のため次の機関を設ける。 信経
1 総務委員会 陵済
会
2 会計監査委員会 経
営
3 選挙管理委員会 規学
4 学生大会 約類
5 ゼミナール委員会
第4条 本会の事務所は本学学内におく。
第5条 信陵会各機関の選挙は, 別に定める信陵会選挙管理規定に従うものとする。
第6条 本会は会計簿, 会員簿, 議事録, その他必要な帳簿をおく。 本会は信陵会員に対する連絡手段を電話連絡・郵便・事務所前もしくは学内各所の掲示板とし, 原則として1週間それを公示する。又, 信陵会員は, 事務所前掲示板を随時確認する責務を負う。
第2章 経 理
第7条 本会の経費は, 学生が入学時に納付する会費・寄付金及び事業収入, その他収益をもってこれにあてる。
第8条 信陵会費は20,000円 (年間5,000円) とし, 学生が入会する際に入会金500円とともに納入する。
第9条 会計年度は学生大会成立後に始まり, 学生大会成立直前に締め切る。 第10条 会計年度に剰余金がある場合は次年度にこれを繰り越すことができる。第11条 信陵会経理は総務委員会がこれを管理する。
第12条 経理状況は通常, 総務委員会においてこれを報告しかつ公表する。
第13条 信陵会が学生大会開催前に行う予算執行について, 以下のいずれかの手順を必要とする。
1 前年度の予算に計上しておく。
2 総務委員会本部費繰越の中から執行した後, 学生大会で詳細を発表し承認を得る。
第3章 総務委員会
第14条 総務委員会は信陵会を代表し, その行動は信陵会員の意志とする。
第15条 総務委員会は会員の生活を支援すると共に, 学生生活全般にわたる事項につき大学と常時連絡・交渉を行う。
第16条 総務委員会は, 学生大会の議決を尊重し, ゼミナール委員会からの審議・決定事項を考慮し,信陵会の運営にあたる。
第17条 総務委員会の議事・構成・業務・運営方法, 同会内機関の権限・業務区分・総務委員待遇などその他一切の内容は総務委員会規約の通りとする。
第18条 総務委員会の任期を5月1日から4月30日までの1年間とする。
第19条 総務委員会規約の改廃は, 信陵会規約に反しない範囲内において総務委員会に委ねられる。
第20条 総務委員が学生の本分を逸脱した行為をした場合, 総務委員会は直ちにこの詳細を公表しなければならない。
第21条 総務委員会及び同会内機関は, 当該機関における審議事項に関して本規約第27条を除く事項においては, 当該事項において議決権を有する。
第22条 総務委員会はその情報網を生かし, 信陵会員に極力xx中立の立場で政治問題を説明・解釈することができる。 但し, 総務委員会は信陵会員の許可なく政治的問題に関して行動することができない。 信陵会員50名以上の学籍番号付署名の発議があった後, 本規約26条によって決定する。 又,発議・投票がなされなかった場合の事項については総務委員会は保留とする。
第23条 総務委員の進退については以下の通りとする。
1 総務委員は, 総務委員の3分の2以上の同意により辞任することができる。
2 総務委員は, 信陵会員総数の過半数の解任請求 (信陵会員の学籍番号付連署の提出) により解任される。
第24条 思想・信条等の理由により任意の仕事に対する委員会活動に支障を来す場合がある時, 総務委員は総務委員会の承認によりその仕事からはずれることができる。
第25条 総務委員会はその必要に応じて, 総務委員会の下部組織として任意目標・目的を達成・実行するプロジェクトチームを組織・運営し, 又, 解散させることができる。
第26条 信陵会内における業務的な決定事項のうち総務委員会が行う投票においては, 業務投票として下記に定めるものとする。 又, 第44条・第45条・第46条・第47条においてはこの例外とする。
1 投票は, 信陵会員の投票総数のうち過半数をもって決定とする。
2 方法・提案等投票に関する一切の事項については, 総務委員会の裁量によるものとする。
3 公示・結果発表については, 投票日の1週間前後に行わなければならない。
4 投票がxx・中立に行われなかった場合, その投票は無効となる。
第4章 学 生 大 会
第27条 学生大会は本会の最高決議機関であり, ①財政 (予算・決算) ②今年度の活動主要方針③規約改正に関する事項については, 原則として学生大会の議決を必要とする。 この例外は本規約第32条によるものとする。
第28条 信陵会の解散に関しては, 学生大会においてxx陵会員の3分の2以上の賛成により成立する。
第29条 学生大会承認事項提案については, 総務委員会がこれを行う。
第30条 学生大会は総務委員会もしくは総務委員会代表がこれを招集する。
第31条 学生大会は, 総会員の6分の1の出席をもって成立する。 当日出席できない信陵会員は書面議決をもって出席に代えられる。
第32条 学生大会が不成立もしくは開催不可能であった場合は, 再度行い, それでも不成立もしくは開催不可能であった場合には本規約第26条によるものとする。
第33条 学生大会での諸規定は, 以下の通りとする。
1 学生大会の議長団はxxな大会運営の為, 全出席会員における立候補者に対する出席者の過半数の同意により決定される。 但し, 学生の過半数により不信任を表明された場合は, 総務委員会が代行する。
2 その他大会運営に関する決定事項は, 出席者の過半数の同意によりそれを行うことができる。
3 その年の学生大会においてある提案が否定された場合, あるいはその提案事項を含んでいた学生大会が不成立・開催不可能であった場合, その提案事項に関しては同年度に開催される学生大会もしくは投票に再度同一内容の承認事項を提出することができない。
第34条 学生大会の開催時期を6月下旬から7月上旬とする。
第5章 ゼミナール・ゼミナール委員会
第35条 ゼミナールとは, 本会における最小単位の自治組織であり, 教養演習・本演習を構成する。各ゼミでは以下の委員を4月に互選により選出する。 任期は以下の通りで, 再任を妨げない。
・ゼミナール委員 | 1名以上 | 任期6ヶ月 |
・選挙管理委員 | 1名以上 | 任期1年 |
・広報委員 | 1名以上 | 任期1年 |
・大学生協総代 | 1名以上 | 任期1年 |
第36条 ゼミナール委員は, ゼミ生の要求に基づき, その活動の中心となって運営にあたる。
第37条 各委員のリコールもしくは辞任は, そのゼミ生の5分の1のリコール請求もしくは辞任希望があった場合に, ゼミ生の過半数の賛成をもって成立する。 欠員が生じた場合は, ただちに後任を互選により選出し, 関係委員はゼミナール委員会と総務委員会に届け出なければならない。 又, 後任者の任期は前任者の残りとする。
第38条 ゼミナール委員会は, 各ゼミナールの学問・研究の発展に努めるべく, ゼミ生の意見・要求を受け付けて審議し, 出席委員の過半数をもって議決することができる。
第39条 ゼミナール委員会は, その審議過程及び結論を総務委員会に報告する。
第40条 ゼミナール委員会は, 各ゼミナール委員をもって構成する。 ゼミナール委員会は過半数のゼミナール委員の参加をもって成立する。 又, 委任状は2分の1までとする。
第41条 ゼミナール委員会は, ゼミナール委員の互選により選出される議長・副議長・書記・会計を各1名おき, 議長が議事運営に関して一切の責任を負う。
第42条 ゼミナール委員会は原則として週1回, 議長もしくは5分の1以上のゼミナールの要請により招集される。
第43条 ゼミナール委員会は公開とし, 協議・決定事項は全学生に公表する。
第6章 支 援 団 体
第44条 信陵会のさらなる躍進のため, 本会は以下の機関と連携する。 各団体の運営は, 各組織の代表者と総務委員会が密接な連絡をとって行う。
1 統一サークル連合
2 福島大学新聞会
3 大学祭実行委員会
4 新入生歓迎企画委員会
5 8者連
第45条 総務委員会は, 信陵会員が任意により学生相互の親睦を深めることを期待し, ひいては信陵会の発展のために, 統一サークル連合に対し支援をすることができる。
第46条 総務委員会は, 信陵会員が大学の学問研究の自由を守り, 豊かな学生生活を築くために, 信
陵会や福島大学の自主的発展に寄与することを期待し, 学内の言論機関としてのxx大学新聞会に対し支援をすることができる。
第47条 総務委員会は本規約第3条の実現のため, 新入生歓迎企画を行うものを支援することができる。
第48条 総務委員会は, 信陵会員が大学祭を通し, 文化の向上や個人のさらなる成長のために貢献することや大学広報を期待し, 全学及び信陵会の発展のために, 大学祭実行委員会などを支援することができる。
第49条 信陵会に予算を申請するもの (個人を含む) は, 予算執行において以下の義務を負う。
1 信陵会の決定事項に従うこと。
2 総務委員会に対して, 年間活動計画・前年度の活動報告書・予算案及び決算報告書を提出すること。 特に決算報告書には, 煩雑にならない範囲で領収書を添付し, 使途を明確にすること。 ただし, 統一サークル連合は, その所属する全サークルの各年間活動計画・前年度の活動報告書・予算案及び決算報告書も提出しなければならない。
3 会計簿・備品台帳・構成員名簿を保管し, 信陵会総務委員会に提出すること。 さらに, 新聞会は毎号, 会計報告・編集員氏名を掲載して全学に公開すること。
4 総務委員会の自治組織に対する活動監査・質問に応じること。 又, 総務委員会は信陵会の代表として, 活動内容を監査し, 適正に機能しているかどうかを確認してその組織に対する情報を収集し, 信陵会員への報告, その組織について考える上での資料を作成する義務を負う。 活動監査はその必要性から, 原則としてその組織の承諾なしで行う。
5 運営や予算xxxに不明瞭な部分があるとき, 各組織にその理由を求めることができる。
6 前項に対して誠意ある対応がなされなかった場合, 学生大会が開催不可能, 不成立であった場合, もしくは本規約に定める要件を満たさない場合において, 総務委員会はその理由を総務委員会室前掲示板に掲示, 総務委員会は信陵会外部の支援団体もしくは個人に対して予算執行を一時凍結し, 執行予算の一部を請求しなければならない。 又, 凍結解除においては, 第51条に準じる。
7 支援団体は, 当年度以前後に執行されなかった信陵会外部支援団体の予算分を, どんな理由があれその組織への当年度の予算案に繰り越すことはできない。
第50条 2年続けて学生大会が不成立あるいは予算その他その組織に関する活動を承認しなかった場合, 支援団体に対して信陵会員の間接的存在不信任と見なし, その待遇を見直し総務委員会は今後一切の支援をすることができない。
第51条 総務委員会は, 学内自治組織との連携を深め共通業務を行い, ひいては信陵会の発展のために8者連や, 学生・教員・職員間協議会に信陵会代表として参画することができる。
第52条 新たに信陵会の関連団体・協議機関となることを希望するものは, 大学当局及び総務委員会の承認を満たした上で学生大会の承認を得なければならない。 尚, この承認事項に関しては, 第26条の例外として, 第49条によって支援・諮問関係を撤廃された組織についても例外とする。 その他の事項に関しては, 別に定める各々の規約によるものとする。
第7章 附 則
第53条 総務委員会は, 本規約及び各々の委員会規約を遵守しなければならない。
第54条 本規約は1978年6月29日をもって発効する。但し, 1979年1月30日一部改正
但し, 1987年11月17日一部改正但し, 1994年7月14日一部改正但し, 1996年10月21日一部改正但し, 1998年7月16日全面改正但し, 1999年12月9日全面改正
但し, 2001年7月2日一部改正 2001年7月3日施行但し, 2003年6月26日一部改正 2003年6月27日施行但し, 2004年11月29日全面改正 2004年11月30日施行
第55条 総務委員会規約は1999年12月9日をもって発効し, 1999年12月10日をもって施行される。
第56条 1 本規約は, 経済学部生を経済経営学類生とみなす。
2 本条は2012年3月31日まで有効とする。
xx大学人文社会学群経済経営学類信陵会会計監査委員会規約
第1章 x x
第1条 福島大学人文社会学群経済経営学類信陵会会計監査委員会 (以下, 本委員会) はxx大学人文社会学群経済経営学類信陵会 (以下, 信陵会) 規約第3条第2号に規定される委員会である。
第2条 本委員会は信陵会選挙管理規定第5条第2号に規定される5名以下により構成される。
第3条 本委員会の事務所は, 信陵会総務委員会事務所の一部を使用する。
第4条 すべての監査結果は, 信陵会規約第6条に従い, 事務所前掲示板に1週間表示する。
第5条 本委員会は総務委員会の職務の執行を監査する。
第6条 本委員会はいつでも信陵会各機関に対し職務の報告を求め, 財産の状況を調査できる。
第7条 総務委員会は, 信陵会に著しい損害を及ぼす恐れのある事態を発見した場合, 直ちに監査役に報告しなければならない。
第8条 本委員会は総務委員会が学生大会に提出する議案や書類を調査する。 その際に福島大学規程
委信 への違反や, 不当な事項を発見した場合, 学生大会に意見を報告しなければならない。
員
会
陵 第9条 総務委員会が信陵会の目的の範囲を逸脱している場合や, 福島大学規程に違反する行為を行
会会 い, その結果信陵会に著しい損害を生ずる恐れのある場合, 本委員会は総務委員会に対しその行為
x
計
監 を中止するよう求めることができる。
約査 第10条 本委員は信陵会諸機関の委員を兼務してはならない。 但し本委員が信陵会諸機関の活動に協力することを妨げない。
第11条 信陵会は本委員会が職務を執行するために必要な費用を負担しなければならない。
第12条 本委員の任期は信陵会総務委員会の任期に準ずる。
第13条 本委員会委員は, 本委員の3分の2以上の同意により辞任できる。
第14条 本委員会委員は, 信陵会員総数の過半数の解任請求 (信陵会員の学籍番号付連署の提出) により解任される。
第15条 本委員が監査報告書で虚偽の報告を行った場合, 以下のいずれかが満たされればその委員は解任される。
一 総務委員の3分の1以上の請求
二 信陵会員総数の4分の1以上の請求 (信陵会員の学籍番号付連署の提出)
第2章 会計監査の目的
第16条 信陵会の予算が以下にかかげる信陵会費の使用目的に沿って使われているかどうか監査する。x x陵会員の勉学活動への援助。
二 信陵会員のサークル活動への援助。x xx会員の学生生活への援助。
四 公序良俗に基づき妥当と考えられる信陵会の企画を遂行するための資金。五 同じく信陵会本部の活動資金。
六 その他前項の活動に付帯する関連事項。
2 前項の各号に該当する場合でも, 営利を得ることを目的として使用することはできない。
第3章 会計監査の方法
第17条 本委員会は, 信陵会各機関が作成した所定の会計報告書が信陵会費残高と合致するか調査し,会計監査報告書を作成しなければならない。 その際, 以下の条件が満たされなければならない。 一 第16条に記載されている信陵会費の使用目的が守られていなければならない。
二 領収書等, 支出を証明する証書が存在しなければならない。
第18条 会計監査の期間には短期と長期がある。
一 短期は, 原則として毎月一日から最終日までを一期とする。
二 長期は, 原則として信陵会規約第9条に規定される会計年度に従う。
第19条 短期期首に前々期 (短期) の会計を締め切り, 信陵会各機関に経理報告を行わせる。 報告があり次第直ちに監査を行う。
第20条 会計年度期首に信陵会各機関に前年度分の会計報告を行わせる。 報告があり次第直ちに監査を行い, 結果を学生大会で報告する。
第4x x陵会各機関への違反規定
第21条 監査の結果, 次のような問題が起こった場合, 監査はこれを不備または違反として指摘できる。一 同会計監査の結果, 誤りや記入漏れなどが認められる場合, 不備として指摘できる。
二 本規約第3章に規定されている会計監査に従わない場合や, 本規約第16条に照らし重大な問題があると判断できる場合, 違反として指摘できる。
第22条 不備を指摘できた場合, 本委員会は該当機関に対して次のような措置をとる。一 会計報告の再検査・再提出を命令する。
二 本委員会の5分の2以上の委員が要求する場合には, 不備機関の会計担当者は本委員会に出席し, 経理状況を説明しなければならない。
三 本委員会の5分の3以上の委員が要求する場合には, 不備機関の責任者に対し会計担当者を監督するよう命令することができる。
x x委員会の全委員が要求する場合には, 不備機関の会計担当者を経理職から解任させることができる。
第23条 違反を指摘できた場合, 本委員会は該当機関に対して次のような措置をとる。一 会計報告の再検査・再提出を命令する。
二 本委員会の5分の2以上の委員が要求する場合には, 違反機関の会計担当者は本委員会に出席し, 経理状況を説明しなければならない。
三 本委員会の5分の3以上の委員が要求する場合には, 違反機関の責任者に対し会計担当者を監督するよう命令することができる。
x x委員会の5分の4以上の委員が要求する場合には, 違反機関は信陵会会員へxxの告示をしなければならない。
五 本委員会の全委員が要求する場合には, 違反機関の会計担当者を経理職から解任させることができる。 また, 各機関に対し, 会計担当者の辞任を要求することができる。
第5章 附 則
第24条 本規約の改廃は, 信陵会規約の改廃に準ずる。
第25条 本規約は, 2002年6月27日をもって発効する。
但し, 2004年11月29日一部改正 2004年11月30日施行
x陵会選挙管理規程
第1章 x x
第1条 選挙管理委員会は, 信陵会規約に基づき, 信陵会の各委員を選出する選挙制度を確立し, その選挙がxxかつ適正に行われることを確保し, 以って信陵会の創造的発展を期待することを目的とする。 又, この規約は各委員を選出する時に有効となるものであり, 信陵会内諸機関での業務上の投票については, 信陵会規約に定めるものとする。
第2条 選挙管理委員会は, 本規約に基づいて, 選挙に関する一切の事務をとり行い, これに責任を持つ。
第3条 選挙管理委員については以下の通りとする。
1 選挙管理委員会執行部役員は, 総務委員会がこれを公募する。 執行部役員応募者のない場合は,総務委員会がこれを代行する。 又, その任期を1年とする。
2 財政は, 信陵会総務委員会本部費をもってこれにあてる。
3 選挙管理委員は, それが取り仕切る選挙において, 被選挙権の行使を停止する。 ただし, 本条
1項の場合はこの例外とする。
4 選挙管理委員会は, その選挙がxxかつ適切に執行されるべく必要な措置を講じなければならない。
5 選挙管理委員会は, 選挙活動に類する行為をしてはならない。 ただし, 前条1項に関してはこ
の例外とする。
xx
x陵 第2章 選 挙
会
x選 第4条 選挙権, 被選挙権は, xx陵会員がこれを有する。 但し, 留学, 休学等によって選挙権, 被
程挙 選挙権の行使が不可能な有権者に関しては, それを定数から除く。
第5条 選出すべき委員は以下のとおりである。 また, 各委員の任期は1年間とし, 再選を防げない。
1. 総務委員 20名以下
2. 学生監査委員 5名
第6条 補 欠 選 x
1 補欠選挙は, 委員の不足や解任された委員の補充等, 業務遂行の支障排除の理由により, 総務委員会が選挙管理委員会執行部への要望を提出することにより, 開催されるものとする。
2 任期については, 前任者の残留期間となる。
第7条 被選挙権の行使は選挙管理委員会の指定する書式により届出書を提出することにより完了する。
第8条 選 挙 期 日
1 選挙の期日は遅くとも1週間前に公示しなければならない。
2 投票の期間は1週間とする。
3 選挙日程は総務委員会と選挙管理委員会の打ち合わせにより決定する。
第9条 投 票
1 選挙は, 無記名投票を原則とする。
2 投票管理は, 選挙管理委員会が行う。
3 投票様式は, 選挙管理委員会がこれを決定し有権者に報告する。
4 信任投票の場合は, 投票総数の過半数をもって信任の成立とする。
5 選挙期間中に投票できない有権者は, 選挙管理委員会に申請し, 不在者投票を行うことができる。
6 有権者は何人に対しても投票した被選挙人の氏名を陳述する義務を持たない。
第10条 開 票
1 開票は選挙管理委員会がこれを行う。
2 開票の立合人は立候補者並びに立合人希望者とする。
3 選挙管理委員会の指定した投票用紙を用いていないもの, 並びに指定した投票様式に従っていない投票はこれを無効とする。
第11条 結 果
1 当選は上位得票者から各委員定足数をもって確定する。
2 信任投票総数の過半数の得票をもって信任の成立とする。
3 選挙管理委員会は開票後直ちに確定した投票総数, 各立候補者の得票数並びに当選者氏名, その他選挙の次第を公示しなければならない。
第3章 選挙上の注意点
第12条 ポスター・文書等
選挙運動のために用いる文書・図面・ポスターの類は, 選挙管理委員会の許可を受けなければならない。
第13条 禁 止 事 項
選挙運動に関して, 下にあげる事項はこれを禁止する。
1 学内合意事項を著しく逸脱した行為。
2 当該選挙の選挙権を有しない者の選挙運動。
3 如何なる方法をとるにかかわらず, 他候補者の選挙運動を妨害する行為。
第14条 処 罰
1 第13条に抵触する行為を行った候補者に対し, 選挙管理委員会はその責任において警告を発するとともに, 事実経過を有権者に対して公表する。
2 二度以上警告を受けた候補者は, 当該選挙における選挙権, 被選挙権を喪失する。
3 一般有権者についても, 第1項, 第2項に準ずる。
第4章 委 員 解 任
第15条 請 求
1 選挙権を有する者 (xx陵会員) は, その総数の過半数の学籍番号付連署をもって選挙管理委員会に対し各委員の解任を請求することができる。
2 請求があった場合に選挙管理委員会はただちに解任請求の要旨を公表し, 委員を解任しなければならない。
第16条 新たに選出された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 附 則
第17条 本規程の改廃は, 信陵会規約の改廃に準ずる。
第18条 本規程は, 1978年6月29日をもって発効する。
但し, 1979年1月30日 | 一部改正 | |
但し, 1996年10月21日 | 一部改正 | |
但し, 1998年7月16日 | 一部改正 | |
但し, 1999年12月9日 | 一部改正 | 1999年12月10日施行 |
但し, 2004年11月29日 | 一部改正 | 2004年11月30日施行 |
福島大学理工学群共生システム理工学類学生自治会規約
第1章 x x
第1条 本会はxx大学理工学群共生システム理工学類学生自治会と称し, 事務所を福島市金xx1福島大学内に置く。
第2条 本会は, 本学類生をもって構成する。
第3条 本会は, 会員の自主的活動を援助し, 有意義な学生生活と大学の向上をはかることを目的とする。
第4条 本会は, 目的達成のために次の活動をなす。
1 大学祭, 新入生歓迎活動などの学生主催による行事に関すること。
2 学生個人の自主的学習活動援助に関すること。
3 学外諸団体との, 加盟・提携・連絡・交渉に関すること。
4 その他本会運営に関すること。
第5条 本会は, 目標達成のために次の機関を置く。
1 執行委員会
2 監査委員会
3 選挙管理委員会
第2章 執行委員会
第6条 執行委員会は次の役員によって構成される。委 員 長 1名
副 委 員 長 1x
x 行 委 員 15名程度
第7条 役員は立候補制をとり, 別に定める選挙規定により選出される。
第8条 役員の任務は次の通りである。
1 委員長は本会の業務を統率し, これを代表する。
2 副委員長は委員長を補佐する。
3 委員長・副委員長は学生会の業務・方針について提案し, これを執行委員会で審議する。
第9条 執行委員の責任は連帯責任とする。
第10条 役員の任期は役員選挙が終了した次の日から1年とする。
第11条 執行委員会は次の場合に委員長が召集しなければならない。
1 定例会 (週1回)
2 臨時会
¾ 委員長が必要と認めた場合
a 執行委員会委員の3分の1が必要と認めた場合
第12条 執行委員会の権限並びに責任は次の通りである。
1 学生総会議決事項の執行
2 学生総会の議案作成並びに告知
3 本規約の修正変更の原案の作成
4 学内団体並びに学外との連絡協議
第13条 執行委員会には次の機関をおくものとする。 執行委員の間で互選し各局に委員を選出し, 任
自ム共治理生会工シ規学ス約類テ
務を執行する。
1 書記局 (諸会議の記録・報告にあたる)
2 会計局 (執行委員会, 学内団体の予算・決算の作成及び執行委員会の出納に関わる)
3 広報局 (資料・看板等の作成にあたる)
4 渉外局 (関連団体との連絡・調整にあたる)
5 庶務局 (自治会の諸活動, 並びに上記執行委員の補佐にあたる)
第3章 学 生 総 会
第14条 学生総会は本会の最高議決機関であって, 全共生システム理工学類生の7分の1以上の参加者によって成立し, その議決は出席会員の多数決による。 但し出席不可能なる者は議長に委任状を提出し, 総会の決定に従う。 委任状は定足数の3分の1を超えないものとする。
第15条 学生総会において次のことを審議する。
1 自治会執行委員会の活動方針に関すること。
2 執行委員会及び学内団体の予算・決算に関すること。
3 執行委員選挙に関すること。
4 その他必要な事項。
第16条 学生総会は次の場合実施する。
1 定期総会 (年1回)
2 臨時総会
¾ 委員長が必要と認めた場合。
a 全会員の7分の1以上の同意署名による要求があった場合。
第4章 支 援 団 体
第17条 本会は以下の機関と提携する。 各団体の運営は, 各組織の代表者と執行委員が密接な連絡をとって行う。
1 統一サークル連合
2 大学祭実行委員会
3 学内新入生歓迎運動実行委員会
第5章 会 計
第18条 本会の経費は年会費, 入会金をもってこれに当てる。
第19条 会員は年会費5,000円を, 入学時に4年分一括納入すること。 なお留年生に関しては会費を課さない。
第20条 入会金は入会員により500円徴収する。
第21条 会計年度は学生総会成立後より次年度の学生総会成立直前までとする。
第6章 附 則
第22条 本規約の改廃の議決は, 学生総会の4分の3以上の同意による。
第23条 本規約は2005年6月22日より施行する。
第24条 本規約は2006年6月28日に改正。
xx大学共生システム理工学類学生自治会選挙管理委員会選挙規定
第1章 x x
第1条 (本規定の日的)
この規定は, xx大学共生システム理工学類学生自治会の活動を適切に反映させるため, 選出されるべき役員等の選挙が選挙人の意志に基づき, xxにかつ適正に行われ, 民主的な学生自治会を作るためのものである。
第2条 (本章の適用)
この規定は, 学生の管理又は投票の行われる選挙において適用される。 本章は, 本会の役員又はこれに準ずる者について適用する。
第3条 (選挙管理委員会)
1 選挙管理委員会の役員は, 各クラス (組織) により若干名を予め選任する。
2 選挙管理委員の選任については, 別にこれを考慮する。
3 選挙管理委員長を互選して合議制で業務を行う。
4 選挙管理委員会には次の機関を置くものとする。
開票担当局 (選挙の開票を担当)
情報宣伝局 (ポスターなどを作成)
Ж 投票管理局 (選挙そのもの, また固定投票, 移動投票によって回収した投票用紙の管理)
5 選挙管理委員会の会議の招集は執行委員会が必要に応じて行うことも可能とする。
第2章 選挙権及び被選挙権
第4条 (選挙権)
1 本会の会員は, すべて選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当するものは, その選挙権を停止する。
休学中あるいは留学中の者。
その他の理由によって, 自らの権利の行使が不可能である者。
3 前項に該当する者を除いた選挙権を有する者の総数を選挙人の総数とする。
第5条 (被選挙権)
1 本会の会員は, すべて被選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当する者はその被選挙権を停止あるいは認めない。
休学中, 留学中またはその見込みのある者。
役員の任期を全うできない事が明らかである者。
Ж その他の理由によって役員の責任を果たすことができない者。
第3章 選 挙
第6条 (選挙事務)
選挙業務は, 選挙管理委員会がその他一切を管理し, 選挙管理委員及びこれに準ずる者が執り行う。
会選学選挙生挙管自
理
x委治定員会
第7条 (委託業務)
投票, 開票その他の管理業務の委託は選挙管理委員会が行う。 委託を受けた者は, 業務期間中は委員に準じた扱いとする。
第8条 (業務内容)
選挙管理委員会の業務内容を次の通りとする。
選挙人名簿及び立候補者名簿の作成
選挙の公示及び告示
Ж 選挙活動の管理
投票及び開票の管理
選挙結果の公示
選挙に関する判断
M その他選挙に関する事
第9条 (選挙期日)
1 選挙期日は, 選挙内容の公示から7日間以内に告示する。
2 立候補の受付は, 休日を除いて5日間以上とする。
3 投票期間は, 休日を除いても5日間以上とする。
4 開票は原則として, 即日開票とする。
5 結果は開票後2日以内に公示する。
第10条 (届出事項)
1 立候補者は, xxの届出用紙の書式に従って告示された期間内に, 執行委員に対して届出を行う。
2 届出に必要な事項を次の通りとする。
立候補する役職名
立候補者の氏名及び基礎組織名
Ж 責任者の氏名及び基礎組織名
届出年月日
その他必要な事項
第11条 (届出の受理及ぴ確認)
執行委員は, 正当な理由なしで届出を拒否してはならない。 必ず届出を受理し確認する。 ただし,不備を確認した場合は速やかに訂正あるいは撤回を求める。
第12条 (投票及ぴ立会漬説会)
1 投票は無記名投票の秘密選挙とする。
2 投票用紙は選挙管理委員会が公示する。
3 選挙管理委員会は必要に応じ移動投票を行う。
4 信任投票の成立は, 7分の1以上の有効投票数を必要とする。 対立選挙の場合はこの限りではなく, 選挙期間内の投票で決する。
5 執行委員は選挙公報の発行を行う。
第13条 (開票)
1 開票の管理は選挙管理委員会がこれを行う。
2 開票業務は選挙管理委員及びこれに準ずる者が行う。
3 開票は公開とするが, 業務に支障をきたす言動について選挙管理委員は注意を与え, また退出を命ずることができる。
4 次の票を無効票とする。
xxの用紙を用いないもの。
所定の書式でないもの。
Ж 自書しないもの。
所定の投票時間・期間内に投票しないもの。
その他公示された投票用紙に沿わないもの。
第14条 (結果)
1 当選者は上位得票者から定員までとする。
2 信任投票は有効投票者数の過半数の得票を持って信任の成立とする。
3 結果の公示内容を次の通りとする。
投票総数及び内容
各侯補者の得票数及ぴ当落
Ж その他必要な事項
第4章 選 挙 活 動
第15条 (選挙活動の内容)
1 選挙活動のために用いる文書やポスターなどは, 選挙管理委員会の許可を受ける。
2 その他の必要事項は選挙管理委員会が示す。
第16条 (遵守事項)
1 学内合意事項を厳守すること。
2 他の候補者の選挙活動を妨害しないこと。
3 各々の団体及び個人の権利を尊重すること。
4 その他の選挙管理委員会が定めた事項を厳守すること。
第17条 (罰則)
1 前条の遵守事項に接触するような行為を行った候補者あるいは支援者又はその団体及び選挙に支障を与えるものについて, 選挙管理委員会は警告を発し事実経過を公表する。
2 再度警告を受けた者又は団体は, 当該選挙における選挙権及び被選挙権を喪失する。
第5章 解 任 請 求
第18条 (請求)
1 選挙権を有する者は, その総数の7分の1以上の連署をもって, 選挙管理委員会に対して役員の解任を請求する。 ただし, 執行委員長を解任する場合は, 責任者の空白期間を解消し, 学生会運営に支障をきたさないようにするため, 後任の執行委員長候補が存在することを選挙管理委員会が確認し, 解任選挙と信任選挙を同時に行う。
2 選挙管理委員会は, 請求を受けた場合速やかに確認し, 直ちに請求の主旨を公表して有権者の投票を付さなければならない。
3 投票は 「第3章 選挙」 に準じて行う。
第19条 (解任)
1 前条2に基づく投票において, 有権者の過半数の同意があった場合において解任が成立する。
2 前条2に基づく投票の結果については, 解任の成立不成立に関わらず, 速やかに公表する。
第6章 役員の補充
第20条 (役員の補充)
第5章の適用又はその他の理由によって役員に欠員が生じた場合には, 必要に応じて補欠選挙を行うが, xxの選挙の立候補が少ないために生じた欠員は必要の生じない限りは第18条1に準じた請求のない限り, 特に補欠選挙は行わない。
第21条 (任期)
補充された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
第7章 補 則
第22条 (役員)
本部を適用する役員と任期を次の通りとする。 なお, 任期は役員選挙終了の次の日から1年間とする。
執 行 委 員 長 1名 (任期1年間)
副執行委員長 1名 (任期1年間)
Ж 執 行 委 員 8名程度 (任期1年間)
その他必要な役員 若干名
第23条 (委員の責務)
委員は学生会の円滑な運営の為にxxな立場で業務を行い, 開票作業等を行ってはならない。
第24条 (責任者)
第10条2のЖにあたる責任者は, 候補者の支援責任者として共に選挙活動を行うのであるから,被選挙権を停止する。
第25条 (休日及ぴ休業期問について)
本学部が土曜・日曜・祝祭日等の為休日となる日を選挙の起算日または最終日とすることは本会運営の性格上好ましくないので行わない。 また, 同様の休日期間中の選挙は行うべきではない。 やむをえず行う場合には全有権者に告示する手段を講ずるものとする。
第8章 附 則
第26条 (効力及ぴ改定)
本規定は, 規約とは性格が異なるが, 選挙業務を行う上で各自認容される性質のものである。 よって選挙に関する最終判断を一任される選挙管理委員会の認容によって規約的な効力を有する。 但し,その認容について選挙管理委員会は選出母体に対してその責任を負う。 この範囲で選挙管理委員会は本規定の改定に関する権利を有する。
第27条 (選挙不成立時の措置)
第12条4の条項を当該選挙において満たすことができなかった場合, 学生総会又はそれに準ずる機関による承認を受けた上で, 当選と同じ意味を成す。
ただし, 解任請求時の選挙において第12条4の条項を満たすことができなかった場合は, 解任請
求は不成立とする。
第28条 (学生会停止時の措置)
選挙管理委員会又は学生会そのものが衰退または活動を停止してしまったときは, 学生会執行委員会の選挙規定改定の権利を持つ。 また, 執行委員会が選挙活動を代行することも認めることとする。
第29条 (最新発効)
この選挙管理規定は2005年4月1日より発効する。
福島大学新聞会規約
第1章 x x
第1条 本会は 「福島大学新聞会」 と称し, 本会の事務所は本学構内におく。
第2条 本会は全学生をもって組織され, 各ゼミからは広報委員が互選により選出される。
第3条 本会は以下のことを目的とする。
1 大学の自治と学問研究の自由を守り, 豊かな学生生活を築く。
2 学生による言論機関として, 他大学新聞会と交流し, 適正な輿論を喚起する。
3 学生による広報機関として, 学内外のニュースをxxに報道し, 歴史を記録し, 後世に伝える。
4 学生による監査機関として, 不正を排し, 本学の自主的かつ民主的発展に寄与する。
第4条 本会は, 第3条の目的を達成するため以下の事業と活動をおこなう。
1 「福島大学新聞」 「号外」 「縮刷版」 の発行とそれに付随する諸活動
2 他大学の新聞会との新聞交換をはじめとする学外諸団体との連絡・交流
3 学内団体との連絡・連携強化および活動交流
4 学内非暴力三原則の堅持とその目的達成のための諸活動
5 インターネットや掲示などによる本学学生への情報提供
6 学術・文化・スポーツ活動発展のための諸事業
7 その他, 必要な諸活動
第5条 運営に関する詳細は内規に定め, その資料および文書は各委員が携帯し, また本部・学校当局・各学類自治会に保管する。
第6条 誰でも, 管理者に申請後, 自由に第5条の資料, 会計および本会の運営に関する全文書を閲覧することができる。
第7条 本部部室を使用するには, 年度ごとに経済学部信陵会ゼミナール委員会との間に策定される
「申し合わせ」 に基づくものとする。
第8条 本規約の改正には以下の条件を必要とする。
1 編集委員全員と顧問教員に承認されること。
2 いずれかの学生大会で承認されること。
第9条 渉外局は, 規約改正後1週間以内に, 各学類自治会と学校当局に報告しなければならない。
第10条 本会の担当は, 原則として再任・兼任を妨げない。
第2章 会 計
第11条 本会の経費は, 各学類自治会からの予算・広告料金・その他の収益をもってこれにあてる。
第12条 予算は原則として印刷経費にあてられる。
第13条 広告料金・その他の収益は印刷以外の経費にあてられる。 ただし, 執行は原則として領収書の添付を必要とし, かつ第4条に該当する項目に限られる。
第14条 会計は4月1日に始まり, 翌年3月31日に締め切る。
xx 第15条 会計全般は会計局が管理する。
聞島 第16条 予算請求額は, 各学類のそれぞれの学生数に応じて, 学類ごとに適切な額を請求する。
会
x大 第17条 会計局は, 新聞を発行するごとに決算書をまとめる。 また, 予算は原則として口座振り込み
約学
とする。
第18条 年度予算折衝時には, 各学類自治会・顧問・学校当局に対して, 活動計画書・活動報告書・決算報告書・予算の見積もり・編集委員名簿・備品台帳および要請された文書を提出しなければならない。
第19条 剰余金が生じた場合は次年度にこれを繰り越す。
第20条 本会への予算執行の是非は, 新聞会の運営状態等を含め, 各学類自治会の判断にゆだねられる。
第3章 運 営
第21条 本会は第3条の目的達成のために, 編集委員会 (常時) とその他必要な委員会 (臨時) を設ける。
第22条 第4条に定める活動は, 全ての活動希望者によってなされる。 ただし, 代表者は本学在校生でなければならない。 また, 第3条・第4条の精神および趣旨に賛同できない者は入会を認められない。
第23条 編集委員の任期は前期 (5月20日~12月14日) ・後期 (12月15日~5月19日) の2期に分類され, 会期末には編集委員会を解散し, 新たに募集・内部選挙を行うこととする。 また, 各期間中は最低でも2号は発行しなければならない。
第24条 編集委員会は以下の部局によって構成され, 編集委員は必ず何らかの部局を受け持たなければならない。 各部局はそれぞれの業務の責任を負う。
1 代 表 1名 新聞会の運営全般に関する各部局への指揮・発行計画の立案
2 広報局 1名以上 学内外への広報活動全般, ポスター・ビラ等の事務全般
3 渉外局 1名以上 学内団体との交流・交渉に関する事務全般, 発行物に対する対応事務
4 事業局 1名以上 イベントの企画や参加に関する事務, ホームページの取り扱い
5 会計局 1名以上 会計事務・広告業務全般
第25条 編集委員の氏名は, 原則として各号の紙面で公表しなければならない。
第26条 編集委員会は原則として週2回開かれ, 各部局の運営活動報告や編集会議などをおこなう。ただし, 委員が必要と判断した場合は随時開催することができる。
第27条 編集委員会は傍聴・見学を可能とする。
第28条 編集委員会は福島大学新聞などの編集発行上の一切の責任を負う。
第29条 編集委員会は全編集委員の6分の1以上の参加をもって成立する。 議案の是非は出席委員の過半数の賛成をもってこれを決定する。
第30条 議事は会議ごとに記録し, 書記は毎回委員の持ち回りとする。 議事録の管理は代表がおこなう。
第31条 顧問教員は最低1名以上とし, 本会の諮問を受け, それに対する助言や援助などにあたる。
第4章 解任・休止・再開
第32条 編集委員のリコール (解任) 請求は以下のいずれかの条件で発議される。
1 全学生の10分の1の連署があった場合
2 編集委員から提案された場合
3 顧問から不信任を表明された場合
第33条 第32条の条件を満たし, さらに編集委員の4分の3の賛成があった場合, その委員は解任される。
第34条 解任された委員は, その会期中は編集活動に参加できない。
第35条 活動を休止する場合は, 渉外局は各学類自治会と顧問, 学校当局に対してその旨を通知し,全学に対し公表または紙面掲載により説明しなければならない。
第36条 本会の活動を再開させ, 新たに予算を受けようとする場合は, 以下の条件を必要とする。
1 第3章に定める編集委員会を組織し, 新聞発行の責務を認識する。
2 最低でも1名, 教官に顧問を委嘱し, 学校当局に顧問委嘱届けを提出する。
3 予算受給は発行活動を再開してから1年を経て, かつ信頼を得てからでないと認められない。
4 3の条件を満たした後, 公認を受けようとする場合, 第18条の履行を必要とする。
5 本部部室の再使用については第7条を適用する。
第37条 第36条第1・2項を満たし, 学校当局から信任を受けた場合は, 新編集委員会は, 広告収入など何らかの手段によって福島大学新聞会の名で 「福島大学新聞」 を発行することを認められたものとする。
第5章 附 則
第38条 本会の運営に関する記録
1 公認 経済学部と教育学部からは1999年4月1日より公認されている。 また, 行政社会学部からは1999年5月25日のxxxコース学生大会及び同月26日の夜間主コース学生大会を経て, 2000年4月1日より公認されている。
2 施行 本規約は1999年4月1日より経済学部学生大会議決を経て施行されている。
3 改正 本規約は1999年6月21日より教育学部学生大会議決を経て全面的に改正されている。
xx大学大学院人間発達文化研究科大学院生自治会規約
第1条 (名 称)
本会は, xx大学大学院人間発達文化研究科大学院生自治会 (略称:人文院生自治会) と称する。 自人
第2条 (性格・目的) xx
会
本会は, 以下の性格及び目的を有する。 規院
1 本会は, xx大学大学院人間発達文化研究科大学院生の自治組織である。 約生
2 本会は, xx大学大学院人間発達文化研究科大学院生の研究と生活の諸条件の向上, 及び大学の自治と民主主義の発展を目的とし, 併せて人間発達文化学の自主的・民主的発展に貢献することを目指す。
第3条 (構 成)
本会の会員は, xx大学大学院人間発達文化研究科に在籍する全ての院生によって構成される。
第4条 (総 会)
1 総会は, 本会の最高議決機関である。
2 総会は, 会長が招集する。 但し, 会員の4分の1以上の要求があれば, 総会を開かなければならない。
3 総会は, 会員の3分の2以上の実出席によって成立する。
4 議決は, 実出席者の過半数を必要とする。
5 定期総会は, 年度に2回(4月, 10月〉開催される。
6 総会は, 10月の定期総会において本自治会の活動計画について協議し, 承認を得た活動は, 運営委員の負担軽減のため, 各専修で分担する。 負担過重になると総会で認められた専修は, 他の専修とともに活動の企画・運営にあたる。
7 総会は, 10月の定期総会において, 会長・副会長2名・庶務2名・会計・会計監査を選出する。
第5条 (役 員)
1 総会において選出された役員は次の任務を遂行する。
会長は大学院自治会の総会の司会をし, 福島大学自治会総会における大学側との交渉にあたる。
副会長は, 会長を補佐し, 総会運営を助ける。 会長が特別の事由により任務の遂行に支障をきたす場合は, これを代行する。
Ж 庶務は, 会長・副会長を助け, 文書類の保管, 記録の収拾に努める。
会計は, 年会費を徴収し, 予算案と決算案を作成し, 総会で承認を得る。 また, 随時会費の管理を行う。 また, 会費の未納者に催促をする。
監査は, 会計決算において, 収支状況を監査し, 総会で承認を得る。
2 役員会は, 会長, 副会長, 庶務, 会計を以て構成し, 原則として運営委員会のある週の月曜日に開催する。 また, 必要に応じて開催し, 会の運営について審議する。 会計監査は, 必要に応じて役員会に参加し, 意見を述べることができる。
第6条 (運営委員会)
運営委員は, 本会の執行機関であり, 総会から総会までの期間, 院生自治会を代表する。
1 運営委員会は総会で選出された役員及び, 原則として各領域の代表から構成される。
2 運営委員の任期は, 原則として1年とし, 再任を妨げない。
3 運営委員による定例会は, 毎xx側, 原則として第4木曜日に開催する。 ただし, 必要に応じて開催することができる。
第7条 (x x)
1 本会の諸経費は, 会員の会費等によってまかなわれる。
2 会費は, 年間500円として4月の総会時に徴収する。 会費の増減については, 総会で決定される。
3 本会の会計監査は, 半期毎に行う。 前期は4月1日に始まり9月30日まで, 後期は10月1日に始まり3月31日までとする。
4 決算は, 年度末に行う。 但し, 10月の定期総会において, 中間報告を行う。 会計監査員の監査を経たうえで総会に報告し, 承認を受けなければならない。
第8条 (改 正)
本規約の改正は, 運営委員会, または, 会員の4分の1以上の発議により, 総会において実出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第9条 (細 則)
本会の運営上, 必要な細則は, 役員会において定めることができる。
第10条 (x x)
本規約は, 1988年7月6日より施行する。 1993年4月8日一部改正
1993年10月27目一部改正
1994年4月8目一部改正
1997年4月16日一部改正
2000年4月19日一部改正
2001年10月4日一部改正
2005年4月13日一部改正
2009年4月15日一部改正
2011年5月25日一部改正
2012年4月25日一部改正
福島大学大学院地域政策科学研究科大学院生自治会規約
第1条 (名 称) 本会は, 福島大学大学院地域政策科学研究科大学院生自治会 (略称, 政策科学院生自治会) と称する。
第2条 (目 的) 本会は, 以下の目的を有する。
1 本会は, 福島大学大学院地域政策科学研究科大学院生の自治組織である。
2 本会は, 福島大学大学院地域政策科学研究科大学院生の研究生活の諸条件の向上と院生の交流,親睦を図るとともに, 大学の自治と民主主義の発展, 地域政策科学の研究に貢献することを目的
とする。 自政
第3条 (会 員) 本会の会員は, 福島大学大学院地域政策科学研究科に在籍する院生によって構成 治策
会
される。 科
学
第4条 (総 会) 総会は, 本会の最高議決機関である。 規院
第5条 (総会議決事項) 総会の議決事項は, 以下の通りである。 約生
1 総会は①執行委員 (4名以上) の選出, ②事業計画と予算の承認, ③事業報告と決算の承認,を出席者の過半数をもって議決する。
2 総会は, 執行委員長が招集する。 但し, 会員の4分の1以上の要求があれば, 総会を開かなければならない。
3 総会は, 会員の過半数以上の出席者 (委任も含む) によって成立する。
4 定期総会は, 年に1度 (原則として4月) に開催する。
5 執行委員長は, 緊急を要して総会が開けない場合は, 臨時総会を開くことができる。 その場合第3項を準用する。
第6条 (執行委員会) 執行委員会は, 本会を代表し, 本会の運営に責任をもつ。
1 執行委員会は, 委員長, 副委員長 (1名), 会計 (1名), 書記 (1名) を互選し, 委員長は会計監査 (2名) を会員から指名する。 但し, ここで規定された役職及びその人数構成は最低基準を示す。
2 執行委員の任期は1年とし, 再任は妨げない。
3 執行委員会は定例に開催し, 委員長が招集する。
第7条 (会 計) 本会の諸経費は, 会員の会費でもって賄い, その額は総会で決定する。
1 本会の会計年度は, 半期とする。 その期間は, 前期を4月から9月迄, 後期は10月から3月迄とする。
第8条 (改 正) 本規約の改正は, 執行委員会, または会員の4分の1以上の発議により, 総会の出席者 (委任も含む) の3分の2以上の承認を必要とする。
附 則
1 本規約は, 設立総会の承認をもって発効する。
2 本会設立初年度の会計年度は設立総会から翌年度8月迄とする。
3 本規約の第一改正は平成7年4月28日より施行する。
4 本規約の第二改正は平成8年4月20日より施行する。
5 本規約の第三改正は平成9年1月21日より施行する。
6 本規約の第四改正は平成10年10月2日後期大学院生自治会定期総会の承認をもって施行する。
7 本規約の第五改正は平成18年4月6日大学院生自治会定期総会の承認をもって施行する。
8 本規約の第六改正は平成23年5月20日大学院生自治会春季定期総会の承認をもって施行する。
福島大学大学院経済学研究科大学院生自治会規約
第1条 (名 称)
本会は, xx大学大学院経済学研究科大学院生自治会 (略称, 経済学院生自治会) と称する。
第2条 (目 的)
本会は, 以下のことを目的とする。
1) 本会は, 福島大学大学院経済学研究科大学院生の自治組織である。
2) 本会は, xx大学大学院経済学研究科大学院生の研究と生活環境の向上, 及び院生の交流と親睦の促進を図るとともに, 大学の自治と民主主義の発展, 経済学の研究に貢献することを目的とする。
第3条 (会 員)
本会の会員は, xx大学大学院経済学研究科に在籍する者によって構成される。
第4条 (役 員)
1 本会に以下の役員を置く。
1) 会 長 1 名 自経
2) 副会長 1 名 治済
3) x x 若干名 会
2 役員の任期は1年とし, 再任を妨げない。 規院
3 役員は, 10月の総会で選出される。 約生
第5条 (総 会)
1 総会は, 本会の最高議決機関である。
2 総会は, 会長が招集する。 ただし, 会員の4分の1以上の要求があれば, 総会を開かねばならない。
3 会長は, 年に1度 (原則4月) 定期の総会を開催する。
4 総会は, 会員の3分の1以上の出席 (委任者も含む) によって成立する。
5 議決は, 出席者の過半数を必要とする。
第6条 (運 営)
1 役員は, 本会目的の円滑な遂行を図るため, 必要都度役員会を開催し, 協議結果を速やかに会員に通知する。
2 運営上費用が発生した場合は, 必要都度会員からの参加費で賄う。
第7条 (改 正)
本規約の改正は, 役員会または会員の4分の1以上の発議により, 総会において出席者 (委任者も含む) の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第8条 (細 則)
本会の運営上, 必要な細則は, 役員会において定めることができる。
附 則
1 本規約は平成15年4月1日より施行する。
2 本規約は平成27年4月1日より施行する。
福島大学大学院共生システム理工学研究科大学院生自治会規約
ス
自理共治工生会学シ
x院テ約生ム
(名 称)
第1条 本会は, 福島大学大学院共生システム理工学研究科大学院生自治会 (略称:共生システム理工学院生自治会) と称する。
(目 的)
第2条 本会は, 以下の目的を有する。
2 本会は, xx大学大学院共生システム理工学研究科大学院生の自治組織である。
3 本会は, xx大学大学院共生システム理工学研究科大学院生の研究生活の諸条件の向上と院生の交流, 親睦を図るとともに, 大学の自治と民主主義の発展, 共生システム理工学の研究に貢献することを目指す。
(会 員)
第3条 本会の会員は, xx大学大学院共生システム理工学研究科に在籍するすべての院生によって構成される。
(役 員)
第4条 本会に, 以下の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
Ж 幹事 2人
会計 1人
会計監査 2人
2 役員の任期は1年とし, 再任を妨げない。
3 役員は総会で選出される。
(総 会)
第5条 総会は, 本会の最高議決機関である。
2 総会は, 会長が招集する。 但し, 会員の4分の1以上の要求があれば, 総会を開かなければならない。
3 総会は, 会員の3分の1以上の出席 (委任も含む) によって成立する。
4 議決は, 出席者の過半数を必要とする。
5 総会は, 4月に開催する。
(実 行 委 員)
第6条 本会に, 役員の他に, 実行委員を置く。
2 実行委員は, 役員及び各分野の代表から構成される。
3 各分野の代表の任期は1年とし, 再任を妨げない。
4 実行委員会は, 必要に応じて会長が開催する。
(会 計)
第7条 本会の諸経費は, 会員の会費その他によって賄われる。
2 会費の金額については, 年額1,000円とし, 総会時に2ヵ年分を一括徴収する。 途中退会の払い戻しは無い。
3 本会の会計年度は, 4月1日に始まり3月31日までとする。
(改 正)
第8条 本規約の改正は, 役員会, または, 会員の4分の1以上の発議により, 総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(細 則)
第9条 本会の運営上, 必要な細則は, 役員会において定めることができる。
附 則
(施 行 日)
第1条 本規約は, 平成20年9月21日より施行する。
(会計の経過措置)
第2条 平成20年度入学者は1,500円とする。
xx大学食農学類学鴇会規約
第 1 章 総則
第 1 条 本会は福島大学食農学類学鴇会と称し,事務所を本学学内に置く。
第 2 条 本会は,学類生をもって構成する。
第 3 条 本会は,会員の自主的活動を援助し,有意義な学生生活と大学の向上をはかることを目的とする。
第 4 条 本会は,目的達成のために次の活動をなす。
1. 大学祭,新入生歓迎活動などの学生主催による行事に関すること。
2. 学生個人の自主的学習活動援助に関すること。
3. 学外諸団体との,加盟・提携・連絡・交渉に関すること。
4. その他本会運営に関すること。
第 5 条 本会は,目標達成のために次の機関を置く。
1. 執行委員会
2. 会計監査委員会
3. 選挙管理委員会
第 2 章 執行委員会
第 6 条 執行委員会は次の役員によって構成される。委員長 1 名
副委員長 2 名
執行委員 10 名程度
第 7 条 役員は立候補制をとり,別に定める選挙規定により選出される。
第 8 条 役員の任務は次のとおりである。
1. 委員長は本会の業務を統率し,これを代表する。
2. 副委員長は委員長を補佐する。
3. 委員長・副委員長は学生会の業務・方針について提案し,これを執行委員会で審議する。
第 9 条 執行委員の責任は連帯責任とする。
第 10 条 役員の任期は役員選挙が終了した次の日から 1 年とする。
第 11 条 執行委員会は次の場合に委員長が召集しなければならない。
1. 定例会(週 1 回)
2. 臨時会
イ)委員長が必要と認めた場合
ロ)執行委員会委員の 3 分の 1 が必要と認めた場合
第 12 条 執行委員会の権限並びに責任は次のとおりである。
1. 学生総会議決事項の執行
2. 学生総会の議案作成並びに報告
3. 本規約の修正変更の原案の作成
4. 学内団体及びに学外との連絡協議
第13 条 執行委員会には次の機関を置くものとする。執行委員の間で互選し,各局に委員を選出し,任務を執行する。
1. 書記局(所会議の記録・報告にあたる)
2. 会計局(執行委員会,学内団体の予算・決算の作成及び執行委員会の出納に関わる)
3. 広報局(資料の作成,学類の宣伝にあたる)
4. 企画局(行事の計画にあたる)
5. 渉外局(関連団体との連絡・調整にあたる)
6. 庶務局(自治会の諸活動,並びに上記執行委員の補佐にあたる)
第 3 章 学生総会
第 14 条 学生総会は本会の最高議決機関であって,全食農学類生の 7 分の 1
以上の参加者によって成立し,その議決は出席会員の多数決による。但し出欠不可能なる者は議長に委任状を提出し,総会の決定に従う。委任状は定足数の 3 分の 1 を超えないものとする。
第 15 条 学生総会において次のことを審議する
1. 自治会執行委員会の活動方針に関すること。
2. 執行委員会及び学内団体の予算・決算に関すること。
3. 執行委員選挙に関すること。
4. その他に必要な事項。
第 16 条 学生総会は次の場合実施する。
1. 定期総会(年 1 回)
2. 臨時総会
イ)委員長が必要と認めた場合
ロ)全会員の 7 分の 1 以上の同意署名による要求があった場合
第4章 支援団体
第 17 条 本会は以下の機関と連携する。各団体の運営は,各組織の代表者と執行委員が密接な連絡を取って行う。
1. 統一サークル連合
2. 大学祭実行委員
3. 学内新入生歓迎運動実行委員会
第 5 章 会計及び会計監査委員会
第 18 条 本会の経費は年会費・入会金をもってこれにあてる。
第 19 条 会員は年会費 5000 円を,入学時に 4 年分一括納入すること。なお留学生に関しては会費を課さない。
第 20 条 入会金は入会員により 500 円徴収する。
第 21 条 会計年度は学生総会成立後より次年度の学生総会成立直前までとする。
第 22 条 会計監査委員会は,クラスから代表者 2 名を選出し,学生以外の監査として,食農学類学生生活委員会の教員を 2,3 名置き,これを構成する。なお,任期は 1 年とする。第 23 条 会計監査委員会は少なくとも年 1 回年度末に会計監査を実施し,監査の結果について,学生総会にて報告し承認を得なければならない。
第 6 章 附則
第 24 条 本規約の改廃の議決は,学生総会の 4 分の 3 以上の同意による。
第 25 条 本規約は 2019 年 7 月 17 日より施行する。
xx大学食農学類学鴇会選挙管理委員会選挙管理規定
第 1 章 x x
第 1 条(本規定の目的)
この規定は、福島大学食農学類学鴇会の活動を適切に反映させるため、選出されるべき役員等の選挙が選挙人の意思に基づき、xxかつ適正に行われ、民主的な学鴇会を作るためのものである。
第 2 条(本章の適用)
この規定は、学生の管理又は投票の行われる選挙において適用される。本章は、本会の役員又はこれに準ずる者について適用する。
第 3 条(選挙管理委員会)
1 選挙管理委員の役員は、各クラスから 1 ̃ 2 名を予め選任する。
2 選挙管理委員の選任については、別にこれを考慮する。
3 選挙管理委員長を互選して合議制で業務を行う。
4 選挙管理委員会には次の機関を置くものとする。
(1) 開票担当局(選挙の開票を担当)
(2) 情報宣伝局(ポスターなど作成)
(3) 投票管理局(選挙そのもの、また固定投票、移動投票によって回収した投票用紙の管理)
5 選挙管理委員会の会議の招集は執行委員会が必要に応じて行うことも可能とする。
第 2 章 選挙権及び被選挙権
第 4 条(選挙権)
1 本会の会員は、すべて選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当するものは、その選挙権を停止する。
(1) 休学中あるいは留学中の者。
(2) その他の理由によって、自らの権利の行使が不可能な者。
3 前項に該当する者を除いた選挙権を有する者の総数を選挙人の総数とする。
第 5 条(被選挙権)
1 本会の会員は、すべて被選挙権を有する。
2 次の事項の一つに該当する者はその被選挙権を停止あるいは認めない。
(1) 休学中、留学中またはその見込みのある者。
(2) 役員の任期を全うできない事が明らかである者。
(3) その他の理由によって役員の責任を果たすことができない者。
第 3 章 選 挙
第 6 条(選挙事務)
選挙業務は、選挙管理委員会がその他一切を管理し、選挙管理委員及びこれに準する者が執り行う。
第 7 条(委託業務)
投票、開票その他の管理業務の委託は選挙管理委員会が行う。委託を受けた者は、業務期間中は委員に準じた扱いとする。
第8 条 (業務内容)
選挙管理委員会の業務内容を次の通りとする。
(1) 選挙人名簿及び立候補者名簿の作成
(2) 選挙の公示及び告示
(3) 選挙活動の管理
(4) 投票及び開票の管理
(5) 選挙結果の公示
(6) 選挙に関する判断
(7) その他選挙に関すること第 9 条(選挙期日)
1 選挙期日は、選挙内容の公示からフ日間以内に告示する。
2 立候補の受付は、休日を除いて 5 日間以上とする。
3 投票期間は、休日を除いても 5 日間以上とする。
4 開票は原則として、即日開票とする。
5 結果は開票後 2 日以内に公示する。
第 10 条(届出事項)
1 立候補者は、xxの届出用紙の書式に従って告示された期間内に、執行委員に対して届出を行う。
2 届出に必要な事項を次の通りとする。
(1) 立候補する役職名
(2) 立候補者の氏名及び基礎組織名
(3) 責任者の氏名及び基礎組織名
(4) 届出年月日
(5) その他必要な事項
第 11 条(届出の受理及び確認)
執行委員は、正当な理由なしで届出を拒否してはならない。必ず届出を受理し確認する。ただし、不義を確認した場合は速やかに訂正あるいは撤回を求める。
第 12 条(投票及び立会演説会)
1 投票は無記名投票の秘密選挙とする。
2 投票用紙は選挙管理委員会が公示する。
3 選挙管理委員会は必要に応じ移動投票を行う。
4 信任投票の成立は、7 分の 1 以上の有効投票数を必要とする。対立選挙の場合はこの限りではなく、選挙期間内の投票で決する。
5 執行委員は選挙公報の発行を行う。
第 1 3 条(開票)
1 開票の管理は選挙管理委員会がこれを行う。
2 開票業務は選挙管理委員会及びこれに準する者が行う。
3 開票は公開とするが、業務に支障をきたす言動について選挙管理委員は注意を与え、また退出を命することができる。
4 次の票を無効票とする。
(1) xxの用紙を用いないもの。
(2) 所定の書式でないもの。
(3) 所定の投票時間・期間内に投票しないもの。
(4) その他公示された投票用紙に沿わないもの。第 1 4 条(結果)
1 当選者は上位得票者から定員までとする。
2 信任投票は有効投票者数の過半数の得票をもって信任の成立とする。
3 結果の公示内容を次の通りとする。
(1) 投票総数及び内容
(2) 各候補者の得票数及び当落
(3) その他必要な事項
第 4 章 選 挙 活 動
第 15 条(選挙活動の内容)
1 選挙活動のために用いる文書やポスターなどは、選挙管理委員会の許可を受ける。
2 その他の必要事項は選挙管理委員会が示す。
第 16 条(尊守事項)
1 学内合意事項を厳守すること。
2 他の候補者選挙活動を妨害しないこと。
3 各々の団体及び個人の権利を尊重すること。
4 その他の選挙管理委員会が定めた事項を厳守すること。
第 1 7 条(罰則)
1 前条の尊守事項に接触するような行為を行った候補者あるいは支援者又はその団体及び選挙に支障を与えるものについて、選挙管理委員会は警告を発し事実経過を公表する。
2 再度警告を受けた者又は団体は、当該選挙における選挙権及び被選挙権を喪失する。
第 5 章 解 任 請 求
第 1 8 条(請求)
1 選挙権を有する者は、その総数の 7 分の 1 以上の連署をもって、選挙管理委員会に対して役員の解任を請求する。ただし、執行委員長を解任する場合は、責任者の空白期間を解消し、学鴇会運営に支障をきたさないようにするため後任の執行委員長候補が存在すること選挙管理委員会が確認し、解任選挙と信任選挙をx時に行う。
2 選挙管理委員会は、請求を受けた場合速やかに確認し、直ちに請求の主旨を公表して有権者の投票を付さなければならない。
3 投票は「第 3 章 選挙」に準じて行う。
第 1 9 条(解任)
1 前条2に基づく投票において、有権者の過半数の同意があった場合において解任が成立する。
2 前条 2 に基づく投票の結果については、解任の成立不成立に関わらず、速やかに公表する。
第 6 章 役員の補充
第 20 条(役員の補充)
第 5 章の適用又はその他の理由によって役員に欠員が生じた場合には、必要に応 じ て補欠選挙を行うが、xxの選挙の立候補が少ないために生じた欠員は必要の生じない限りは第 18 条 1 に準じた請求のない限り、特に補欠選挙は行わない。
第 21 条(任期)
補充された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
第 7 章 補 足
第 22 条(役員)
本部を適用する役員と任期を次の通りとする。なお、任期は役員選挙終了の次の日から 1 年間とする。
(1) 執 行 委 員 長 1 名(任期 1 年間)
(2) 副執行委員長 1 名(任期 1 年間)
(3) 執 行 委 員 8 名程度(任期 1 年間)
(4) その他必要な役員若干名第 23 条(委員の責務)
委員は学鴇会の円滑な運営の為にxxな立場で業務を行い、開票作業等を行ってはならない。
第 24 条(責任者)
第 10 条 2 の(3 )にあたる責任者は、候補者の支援責任者として共に選挙活動を行う者であるため、被選挙権を停止する。
第 25 条(休日及び休業期間について)
本学部が土曜・日曜・祝祭日等の為休日となる日を選挙の起算日または最終日とすることは本会運営の性格上好ましくないので行わない。また、同様の休日期間中の選挙は行うべきでない。やむをえず行う場合には全有権者に告示する手段を講ずるものとする。
第 8 章 附 則
第 26 条(効力及び改定)
本規定は、規約とは性格が異なるが、選挙業務を行う上で各自認容される性質のものである。よって選挙に関する最終判断を一任される選挙管理委員会の認容によって規約的な効力を有する。但し、その認容について選挙管理委員会は選出母体に対してその責任を負う。この範囲で選挙管理委員会は本規定の改定に関する権利を有する。
第 27 条(選挙不成立時の措置)
第 12 条 4 の条項を当該選挙において満たすことが出来なかった場合、学生総会又はそれに準する機関による承認を受けた上で、当選と同じ意味を成す。
ただし、解任請求時の選挙で第 12 条 4 の条項を満たすことが出来なかった場合は、解任請求は不成立とする。
第 28 条(学鴇会停止時の措置)
選挙管理委員会又は学鴇会そのものが衰退または活動を停止してしまったと
きは、学鴇会執行委員会が改定の権利を有する。また、執行委員会選挙活動を代行することも認めることとする。
第 29 条(最新発効)
この選挙管理規定は 2019 年 7 月 17 日より発行する。