Contract
xx県伊那文化会館 xx地域文化団体連携事業
xx県伊那文化会館と○○○○○の連携に関する協定書(案)
(目的)
第1条 xx県伊那文化会館(以下「甲」という。)と、○○○○○(以下「乙」という。)は、xx県南信地域の文化振興と、文化団体の文化活動支援を目的とした、相互に連携及び協力する事項に関し、次のとおり協定を締結する。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
(1)乙は、協定期間内に1回以上、当館で事業を企画・実施すること。
(2)乙は、協定期間内に1回以上、アウトリーチ活動を行うこと。
(学校訪問、病院訪問等)
(3)その他本協定の目的を達成するために必要と認める事項
2 甲は前項の事業を乙が実施する際は、別紙1のとおり実施する。
定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
3 甲及び乙は、第1項各号に定める事項に係る取組を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。
4 甲乙は互いの組織運営には一切の関与はしない。
(費用負担・業務分担)
第3条 前条に定める事業の分担については別紙1のとおりとし、定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
(乙の当館を使用する条件)
第4条 乙は第2条に定める事業を実施する際には、他に会館の利用が無い場合において、無償で当館を利用できる。
2 当館を使用する際の注意事項等は、当館の貸館利用者と基準を同じくする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知得した相手方の秘密情報を、本協定の有効期間中はもとより本協定終了後も相手方の事前の書面による同意なしに第三者に開示し、若しくは漏洩してはならず、また他の目的に使用してはならない。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、令和4年9月1日から令和6年3月31日までとする。
(協定の解除)
第7条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、協定を解除することができる。
(1)甲もしくは乙の責に帰するべき理由により第2条の業務を継続する見込がないと
認められるとき。
(2)甲もしくは乙の業務が著しく不誠実と認められ、またこの協定を誠実に履行する
意志がないと認められたとき。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各1通を保有する。
令和4年(2021年) 月 日
甲 xxxxxxx0000
一般財団法人xx県文化振興事業団
xx県伊那文化会館
館 長 北 x x x 印
乙
印
別紙1
業務分担及び費用分担
x x |
甲 |
乙 |
備 考 |
第2条(1)の事業における企画の立案 |
|
○ |
申込における提案を元に、甲乙で協議して定める。 |
第2条(1)の事業における企画の実施・運営 |
※1 |
○ |
甲は通常業務に支障が出ない範囲内で協力する。 |
第2条(1)の事業における経理主体 |
○ |
○ |
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第2条(2)の事業における企画の立案 |
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○ |
|
第2条(2)の事業における企画の実施・運営 |
|
○ |
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第2条(2)の事業における経理主体 |
○ |
○ |
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事業実施の当館施設の利用料・備品使用料 |
○ |
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第2条の事業における広報 |
○ |
○ |
甲は広報宣伝費の一部を負担する。 |
※ 乙は、事業が終了した後に、甲に収支報告書(様式自由)を提出する。