Contract
別紙1
外国語指導助手派遣仕様書
本仕様書は、外国語指導助手を安城市立各小中学校に配置することにより、児童生徒の国際理解教育の推進を図り、英語、外国文化及び生活に触れる機会を提供し、国際的視野に立った見方や考え方を身につけさせることを目的とする。
1 業務内容
外国語指導助手は、派遣先及び各学校における校長の指示を通じて、各学校の外国語担当教員の指導のもと、以下の業務に従事するものとする。なお、その従事に係る費用は、労働者派遣契約書の総額に含むものとする。
(1)小・中学校において学習指導要領に基づく学習指導案作成についての提案
(2)小学校21校、中学校8校において行う外国語指導
(3)異文化理解に関する情報提供と指導
(4)授業において使用する教材研究と教材作成及び教材の提供
(5)担当教員等との英語会話の実演
(6)イングリッシュセミナー(課外授業)の企画、実施の支援
(7)安城市教育委員会が主催または共催する英語に関する行事における指導(詳細は別途定める)
(8)教職員等に対する英語研修・講座等に関わる業務
(9)その他、上記前各号に準ずる業務
2 派遣場所
安城市立小中学校(小学校21校、中学校8校、計29校)とする。
3 派遣人数
小学校15名、中学校3名とする。
4 契約期間
契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
(ただし、契約締結日の翌日から令和6年3月31日までは準備期間とし、無償とする。)
5 派遣時間及び日程
(1)派遣の日程は、原則として月曜日から金曜日とし、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、各学校の休校日及び派遣先が指定する日は配置しないものとする。但し、派遣場所において行事等の都合上これらの日に外国語指導助手の業務を要する場合はこの限りではない。
(2)派遣日数は、原則 1 人あたり年間190日程度とする。ただし、児童生徒数及びクラス数等により変動する場合がある。
(3)派遣時間は、午前8時00分から午後5時00分の間で8時間30分(休憩
45分含む)を基本とし、1週間の授業時間は28コマ以内とする。
(4)上記5(1)から(3)の詳細は、派遣先と派遣元で協議・合意の上、別途定めるものとする。
(5)派遣先が、上記5(1)から(4)で規定した派遣日時以外に外国語指導助手の業務を要する場合、予定された派遣日時の中で振替えることができる。
(6)派遣先は、緊急の場合(学校閉鎖等)におけるスケジュール変更を必ず派遣元に連絡するものとする。
6 外国語指導助手の要件
外国語指導助手は、次の条件を満たす者とする。
(1)母語が英語であること。ただし小学校についてはこの限りではない。
(2)小学校の指導助手は日本語能力試験レベルN4程度、中学校の指導助手は日本語能力試験レベルN5程度の理解があること。
(3)業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を有すること。
(4)派遣先の必要とする水準の指導技術を持つこと。
(5)教育現場で業務を履行するにふさわしい資質を有すること。
7 業務実施体制の整備
派遣元は、派遣業務を円滑に進めるため、次の事項を遵守する。
(1)派遣元責任者及び苦情担当責任者を定め、それぞれその責務を果たすこと。
(2)外国語指導助手に支障が生じ、臨時に変更する場合には、直ちにその旨を派遣先に報告し、臨時担当者の氏名を派遣先へ通知の上業務を実施すること。
(3)派遣元の都合により、上記7(2)による臨時担当者を配置できなかった場合、派遣元は未配置分の業務を派遣先と調整の上、契約期間中の他の日に配置すること。
(4)派遣前に外国語指導助手に対する事前研修を実施し、学習指導要領に基づく指導カリキュラム等への理解、その他業務遂行に必要となる実践的な指導力を身に着けさせること。また、学校訪問や授業参観を行い、本市の英語教育の取組を理解し、実践できる指導力を身に着けさせること。
(5)外国語指導助手の指導力の維持・向上を図り、業務を適正かつ効果的に行うことができるよう、事前研修に加えて定期的にスキルアップ研修を実施すること。
(6)外国語指導助手の指導方法、教材作成等について助言及び指導を行うこと。
8 その他
(1)派遣先及び派遣元は、労働者派遣法の趣旨に従い、各々に課せられた労働法令上の責任を負うものとし、適切な教育指導と業務命令を行う。
(2)外国語指導助手に交通事故等の問題が発生した場合、派遣元がその対応を行う。但し、その発生が派遣先の責に帰する場合はその限りではない。
(3)派遣元は、労働者派遣契約書、本仕様書の記載及び法的な枠組みに従い業務を実施する。