Contract
資料1
xx県建設工事紛争審査会の概要について
1 設 置
建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家等による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法第25条の規定に基づき、国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、各都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が、昭和31年から設置されています。
2 委 員
(1) 構 成 弁護士、土木分野・建築分野の専門家、民事調停委員
(2) 任 期 2年(任期:令和6年6月20日~令和8年6月19日)
3 委員報酬等
(1) 報酬 日額12,900円( 支払いの際には所得税2,790円を源泉徴収します。)
(2) 旅費 xx県の条例により、鉄道賃、車賃( 路線バス運賃、自家用車の場合1km当たり30円)、宿泊料、高速道路料金等を支給します。
4 取り扱う事件
建設工事の瑕疵、建設工事の請負代金の未払い等、「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争を取り扱います。
不動産の売買をめぐる紛争や建設業者と資材納入業者との資材取引をめぐる紛争のような「工事請負契約に関する紛争とはいえないもの」、元請と孫請間の紛争や、建設工事に関して近隣者等の第三者に与えた損害についての加害者である請負業者と被害者との間の損害賠償請求をめぐる紛争のような
「当事者が直接契約関係にないもの」は、取り扱いません。
5 管 轄
原則として、当事者が次に掲げる場合の紛争を取り扱います。
(1)当事者の一方のみが建設業許可を受けた建設業者で、xx県知事の許可を受けた者である場合
(2)当事者の双方がxx県知事の建設業許可を受けた建設業者である場合
(3)当事者の双方が建設業許可を受けた建設業者ではなく、その紛争に係る建設工事の現場がxx県内にある場合
※上記に該当しない場合であっても、「xx県建設工事紛争審査会を管轄審査会とす る」という当事者双方の合意があれば、xx県建設工事紛争審査会が取り扱います。
6 紛争処理の方法
紛争処理の方法としては、「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、いずれの方法によるかは、当事者が事件の性質や解決の難易度等を考慮して選択します。
各事件の審理は、事件ごとに審査会の会長が指名した委員が行い、原則として非公開です。
種 | 類 | 審 理 x x | 審理後の処理 | 担当委員数 |
あっせん | 当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩み寄りをすすめ、解決を図 ります。 | 当事者の合意が得られ た場合 → 和解 | 1名 | |
調 | 停 | 当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、場合によっては和解案を勧告して解決を図ります。 | 当事者の合意が得られない場合 → 打ち切り | 3名 |
仲裁判断 → 確定判決と同一の効力があります。 当事者の合意が得られた場合 → 和解的仲裁判断 | 3名 | |||
仲 | 裁 | 当事者双方の主張を聴き、必要に応じ証拠調べや立入検査をして、仲裁判断を行います。 | 仲 裁 委 員 のう ち 少 な くと も 1 人 は弁 護 士 と な ります。 |
※ 審査会への仲裁申請は、仲裁法第29条第2項により時効中断効があります。
※ あっせん及び調停申請は、審理の打ち切り通知を受けた日から1カ月以内に同申請の目的となった請求について訴えを起こした場合、時効中断効があります。
7 申請手数料
申請人は、紛争処理の種類や請求する事項の価額に応じた申請手数料及び通信運搬費を納付します。
8 全国建設工事紛争審査会連絡協議会
中央建設工事紛争審査会及び都道府県の建設工事紛争審査会との情報交換、紛争処理の事例研修等を行うことを目的として、全国建設工事紛争審査会連 絡協議会が組織されており、同協議会の「総会」及び「関東地域連絡会議」 が毎年開催されています。