Contract
保障内容変更特約目次
1 用語の意義について
第1条 用語の意義 569
2 特約の適用について
第2条 特約の適用 569
3 変更前契約の保障内容変更価格について
第3条 変更前契約の保障内容変更価格 569
4 変更前契約の保険料の払込みについて
第4条 変更前契約の保険料の払込み 570
5 保障内容変更日および変更前契約の取扱いについて
第5条 保障内容変更日 570
第6条 変更前契約の取扱い 570
6 変更後契約の特別取扱いについて
第7条 変更後契約の特別取扱い 570
7 特則について
第8条 変更後契約の特別取扱いの特則 572
第9条 変更後契約に告知義務違反がなく、変更前
契約に告知義務違反がある場合の特則 573
第10条 変更後契約を構成する保険契約が複数ある
場合の特則 573
第11条 変更前契約が長期生活保障保険契約または
5年ごと利差配当付長期生活保障保険契約
の場合の特則 573
第12条 変更後契約が無配当総合医療保険契約等の
場合の特則 573
第13条 変更前契約が無配当がん医療保険契約等の
場合の特則 573
第14条 変更前契約が5年ごと利差配当付介護一時
金保険契約の場合の特則 574
第15条 変更前契約が無配当生活習慣病保険(返戻
金なし型)契約の場合の特則 574
第16条 変更前契約が5年ごと利差配当xx医療保
険(返戻金なし型)契約等の場合の特則 574
第17条 社員配当金の割当ておよび支払いに関する
特則 574
第18条 変更前契約に指定代理請求特約が付加され
ている場合の特則 575
第19条 変更前契約に指定代理請求特約が付加され
ていない場合の特則 575
第20条 変更前契約が5年ごと利差配当付普通終身
保険(低解約返戻金型)契約の場合の特則 575
第21条 変更後契約が5年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)契約または5年ごと利差配当付介護一時金保険(返
戻金なし型)(2012)契約の場合の特則 575
特
約 保障内容変更特約
(実施 平13.4.2 /改正 平24.4.2)
1 用語の意義について
第1条 用語の意義
この特約において使用する用語は、次に定めるとおりとします。
用 語 | 意 義 | |
⑴ | 保障内容変更 | 会社の定める要件を満たした保険契約の消滅および新たな保険契約の締結を伴う取扱いをいいます。この場合、消滅する保険契約および新たに締結する保険契約について、同一の利率変動積立型終身保険契約または利率変動型積立保険契約を保険契約指定特 約に定める被指定契約とすることを必要とします。 |
⑵ | 変更前契約 | 保障内容変更の取扱いにより消滅する、被保険者を同一とする保険契約(付加特約を含みます。)をい います。 |
⑶ | 変更後契約 | 保障内容変更の取扱いにより新たに締結する、被保険者を同一とする保険契約(付加特約を含みます。) をいいます。 |
⑷ | 変更元契約 | 次のいずれかの保険契約(付加特約を含みます。)をいいます。ただし、⑵に定める変更前契約について復活があった場合を除きます。 ① ⑵に定める変更前契約が保障内容変更の取扱いにより締結された変更後契約の場合には、その変更後契約に対する変更前契約 ② ⑵に定める変更前契約が保険契約転換特約に定める転換の取扱いにより締結された転換後契約の場合には、その転換後契約に対する被転換契約 ③ ⑵に定める変更前契約が保険契約一部転換特約に定める転換の取扱いにより締結された転換後契約の場合には、その転換後契約に対する被転 換部分 |
2 特約の適用について
第2条 特約の適用
この特約は、被保険者の同意を得て、変更前契約について保障内容変更の取扱いをする場合に適用します。
3 変更前契約の保障内容変更価格について
第3条 変更前契約の保障内容変更価格
1.会社は、保障内容変更時に、本条の2.に規定する変更前契約の保障内容変更価格を変更前契約に付加された保険契約指定特約により指定された利率変動積立型終身保険契約または利率変動型積立保険契約の積立金に充当します。
2.変更前契約の保障内容変更価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。ただし、変更前契約において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
⑴ 変更前契約の保障内容変更時の責任準備金の額
⑵ 次の金額の合計額
① 保障内容変更時までの経過期間に応じて計算した変更前契約の社員配当金相当額
② 変更前契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
③ 変更前契約においてすえ置かれた生存給付金、教育資金、進学資金、特約保険金、特約生存給付金、健康支援給付金、無事故給付金、健康祝金、生存祝金または積立金があるときは、その元利合計額
④ 変更前契約の保障内容変更時において社員配当金特殊支払特則による買増保険の返戻金額があるときは、その金額
4 変更前契約の保険料の払込みについて
第4条 変更前契約の保険料の払込み
第4条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、変更後契約の契約成立日となるべき日の前日までに、変更後契約の契約成立日となるべき日の前日までに払い込むべき変更前契約の保険料*1を保険契約指定特約の規定により払い込むことを必要とします。
2.本条の1.に定める払い込むべき変更前契約の保険料*1が払い込まれないときは、変更後契約は成立しません。この場合、変更前契約の規定が適用されます。
3.本条の1.および2.の規定にかかわらず、変更後契約の責任開始の日からその月の末日までの間に変更後契約の保険金等*2の支払事由または保険料の払込免除事由が生じ、以後の変更後契約の保険料の払込みを必要としない場合で、払い込むべき変更前契約の保険料*1が払い込まれないときは、会社は、変更後契約の保険金等*2の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。
*1 変更後契約の契約成立日となるべき日の前日までに払い込むべき変更前契約の保険料
本条において「払い込むべき変更前契約の保険料」といいます。
*2 保険金等
保険金・給付金・年金・一時金をいいます。
5 保障内容変更日および変更前契約の取扱いについて
第5条 保障内容変更日
保障内容変更日は、変更後契約の契約成立日とします。
第6条 変更前契約の取扱い
変更前契約は、変更後契約の契約成立時に消滅したものとして取り扱います。
6 変更後契約の特別取扱いについて
第7条 変更後契約の特別取扱い
第7条 | 補足説明 |
1.変更後契約について、次の⑴から⑷のいずれかの事由が生じた場合で、保険契約者から請求があったときは、保障内容変更は行われず、変更前契約は消滅しなかったものとして取り扱います。ただし、⑵から⑷にあっては、変更後契約の死亡保険金額*1が変更前契約の死亡保険金額*1を超える場合に限り、本条の取扱いを行います。
⑴ 変更後契約が無効のとき。ただし、普通保険約款に定める保険契約者もしくは被保険者の詐欺による取消しの場合または保険契約者の不法取得目的による無効の場合を除きます。
⑵ 変更後契約の締結の際の告知義務違反により、変更後契約またはそのうちの付加特約のみが解除されるとき
⑶ 被保険者が、変更後契約の保険金等*2の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する状態に該当したが、変更後契約の責任開始の時前の原因によるため、変更後契約による保険金等*2の支払いまたは保険料の払込免除が行われないとき
⑷ 被保険者が、変更後契約の自殺免責期間*3中に自殺したため、変更後契約
*1 死亡保険金額
死亡給付金額、死亡年金額および未払いの年金現価を含みます。
*2 保険金等
保険金・給付金・見舞金・年金・一時金をいいます。
*3 自殺免責期間
被保険者が自殺した場合で、普通保険約款または付加特約の規定により免責事由に該当し、死亡保険金*4が支払われない期間をいいます。
の死亡保険金*4が支払われないとき
次の①から③の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。なお、変更前契約については、変更元契約から変更前契約への保障内容変更または転換が行われなかったものとする取扱いはありません。
① 被保険者が、保険期間満了前の変更前契約*5の自殺免責期間*3経過後に自殺した場合で、変更前契約の普通保険約款の規定(付加特約の規定を含みます。以下同じ。)により変更前契約の死亡保険金*4が支払われることとなるとき
変更前契約の死亡保険金*4を支払います。
② 被保険者が、変更前契約の自殺免責期間*3中に自殺した場合で、保険期間満了前の変更元契約*6があり、その普通保険約款の規定により変更元契約の死亡保険金*4が支払われることとなるとき
「変更前契約の死亡保険金*4の金額」および「変更元契約の死亡保険金*4の金額」のうち、いずれか低い金額を変更前契約において支払います。
特
約 保障内容変更特約
③ 被保険者が、変更前契約および変更元契約の自殺免責期間*3中に自殺した場合で、変更元契約を変更後契約または転換後契約とする保険期間満了前の変更前契約等*7があり、その普通保険約款の規定により変更元契約の変更前契約等*7の死亡保険金*4が支払われることとなるとき
「変更前契約の死亡保険金*4の金額」、「変更元契約の死亡保険金*4の金額」および「変更元契約の変更前契約等*7の死亡保険金*4の金額*8」のうち、いずれか最も低い金額を変更前契約において支払います。
2.本条の1.の規定が適用される場合、変更前契約の締結の際の告知義務違反により、変更前契約またはそのうちの付加特約のみが解除されるときは、変更前契約については、変更元契約から変更前契約への保障内容変更または転換が行われなかったものとする取扱いはありません。この場合、告知義務違反による解除に相当しない変更元契約があるときは、変更前契約の締結の際の告知義務違反による解除の取扱いを行いません。ただし、変更前契約の保険金等*2の金額が、変更後契約または変更元契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を解除することができます。
3.本条の1.および2.の取扱いを行うときは、会社は請求がなされた日までの、保険料、社員配当金、保険料の振替貸付金および保険契約者に対する貸付金を精算して払い戻すべき金額を保険契約者(死亡保険金等*9が支払われるときは、その受取人)に支払い、不足額があるときは保険契約者はその不足額を払い込むことを必要とします。ただし、変更前契約により死亡保険金等*9が支払われるときは、死亡保険金等*9から不足額を差し引きます。
4.本条の1.により消滅しなかったものとして取り扱う変更前契約については、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 変更前契約の保険金受取人*10と変更後契約の保険金受取人*10とが異なるときは、変更前契約の保険金受取人*10は変更後契約の保険金受取人*10に変更されたものとみなします。
⑵ 変更後契約において保険契約者の権利義務の承継がなされたときは、変更前契約についても、同じ承継がなされたものとみなします。ただし、変更前契約の普通保険約款で保険契約者の範囲が限定されているときは、その範囲内で承継された場合に限ります。
5.変更後契約が次の⑴から⑺のいずれかに該当するときは、本条の1.から4.による取扱いは行いません。
⑴ 本条の1.-⑴から⑷のいずれかに該当したが、会社の指定する日までに保険契約者が本条の1.による請求をしなかったとき
⑵ 保険金等*2の金額の変更または払済保険、払済養老保険、払済終身保険、払済年金保険もしくは延長保険への変更等、保険種類の変更が行われたとき
⑶ すでに保険金、給付金、年金、見舞金、祝金または一時金が支払われたとき
⑷ 保険料の払込みが免除されているとき
⑸ 変更前契約が生存給付金付定期保険契約または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険契約の場合で、保障内容変更と同時に被保険者の変更が行われたとき
⑹ 変更後契約が生存給付金付定期保険契約または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険契約の場合で、保障内容変更後に被保険者の変更が行われたとき
⑺ 変更後契約の復活が行われたとき
第7条 | 補足説明 |
*4 死亡保険金
被保険者の死亡に対して支払われる保険金や給付金をいい、その名称の如何を問いません。
*5 保険期間満了前の変更前契約
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*6 保険期間満了前の変更元契約
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*7 変更元契約を変更後契約または転換後契約とする保険期間満了前の変更前契約等
「変更元契約を変更後契約とする保険期間満了前の変更前契約」、「変更元契約を転換後契約とする保険期間満了前の保険契約転換特約に定める被転換契約」または「変更元契約を転換後契約とする保険期間満了前の保険契約一部転換特約に定める被転換部分」をいい(変更元契約について復活があった場合を除きます。)、更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。本条において「変更元契約の変更前契約等」といいます。
*8 変更元契約の変更前契約等の死亡保険金の金額
変更元契約が保険契約一部転換特約に定める被転換部分の場合には、被転換部分に対応する金額とします。
*9 死亡保険金等
次の⑴から⒄をいいます。
⑴ 死亡保険金
⑵ 高度障害保険金
⑶ 介護保険金
⑷ 特定疾病保険金
⑸ 災害死亡保険金
⑹ 災害高度障害保険金
⑺ 死亡給付金
⑻ 災害死亡給付金
⑼ 高度障害給付金
⑽ 死亡見舞金
⑾ 高度障害見舞金
⑿ 死亡年金
⒀ 高度障害年金
⒁ 介護年金
⒂ 育英年金
⒃ 特約年金
⒄ 一時金
* 10 保険金受取人
給付金受取人、年金受取人および一時金受取人を含みます。
7 特則について
第8条 変更後契約の特別取扱いの特則
第8条 | 補足説明 |
変更後契約の死亡保険金額*1が変更前契約の死亡保険金額*1と同額以下の場合で、変更後契約について、次の⑴から⑶のいずれかの事由が生じたときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 変更後契約の締結の際の告知義務違反により、変更後契約またはそのうちの付加特約のみが解除に相当するとき
次の①から③の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。
① 変更前契約について告知義務違反による解除に相当しないとき
変更後契約の締結の際の告知義務違反による解除の取扱いを行いません。ただし、変更後契約の保険金等*2の金額が、変更前契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を解除することができます。
② 変更前契約について告知義務違反による解除に相当するとき
会社は、変更後契約を解除することができます。ただし、変更前契約を構成する保険契約が複数ある場合で、一部の保険契約についてのみ告知義務違反による解除に相当するときは、解除に相当しない部分に関しては、①に準じて取り扱います。
③ ②のうち、変更前契約の締結の際の告知義務違反により、変更前契約が解除に相当する場合で、告知義務違反による解除に相当しない変更元契約があるとき
変更後契約の締結の際の告知義務違反による解除の取扱いを行いません。ただし、変更後契約の保険金等*2の金額が、変更前契約または変更元契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を解除することができます。
⑵ 被保険者が、変更後契約の保険金等*2の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する状態に該当したが、変更後契約の責任開始の時前の原因によるため、変更後契約による保険金等*2の支払いまたは保険料の払込免除が行われないこととなるとき
次の①から③の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。
① 変更前契約について告知義務違反による解除に相当しないとき
保険契約者から請求があったときは、その原因は変更後契約の責任開始の時以後に生じたものとみなします。ただし、変更後契約の保険金等*2の金額が、変更前契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を支払いません。
② 変更前契約について告知義務違反による解除に相当するとき
変更後契約を無効とします。ただし、変更前契約を構成する保険契約が複数ある場合で、一部の保険契約についてのみ告知義務違反による解除に相当するときは、解除に相当しない部分に関しては、①に準じて取り扱います。
③ ②のうち、変更前契約の締結の際の告知義務違反により、変更前契約が解除に相当する場合で、告知義務違反による解除に相当しない変更元契約があるとき
保険契約者から請求があったときは、その原因は変更後契約の責任開始の時以後に生じたものとみなします。ただし、次のア.およびイ.のとおり取り扱います。
ア.変更後契約の死亡保険金額*1が変更元契約の死亡保険金額*1を超えるときは、その超える部分を無効とします。
イ.ア.に定めるほか、変更後契約の保険金等*2の金額が、変更前契約または変更元契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を支払いません。
⑶ 被保険者が、変更後契約の自殺免責期間*3中に自殺したため、変更後契約の死亡保険金*4が支払われないこととなるとき 次の①から③の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。
① 被保険者が、保険期間満了前の変更前契約*5の自殺免責期間*3経過後に自殺したとき
変更後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、変更後契約の死亡保険
*1 死亡保険金額
死亡給付金額、死亡年金額および未払いの年金現価を含みます。
*2 保険金等
保険金・給付金・見舞金・年金・一時金をいいます。
*3 自殺免責期間
被保険者が自殺した場合で、普通保険約款または付加特約の規定により免責事由に該当し、死亡保険金*4が支払われない期間をいいます。
*4 死亡保険金
被保険者の死亡に対して支払われる保険金や給付金をいい、その名称の如何を問いません。
*5 保険期間満了前の変更前契約
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*6 保険期間満了前の変更元契約
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*7 変更元契約を変更後契約または転換後契約とする保険期間満了前の変更前契約等
「変更元契約を変更後契約とする保険期間満了前の変更前契約」、「変更元契約を転換後契約とする保険期間満了前の保険契約転換特約に定める被転換契約」または「変更元契約を転換後契約とする保険期間満了前の保険契約一部転換特約に定める被転換部分」をいい(変更元契約について復活があった場合を除きます。)、更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。本条において「変更元契約の変更前契約等」といいます。
金*4を支払います。
② 被保険者が、変更前契約の自殺免責期間*3中に自殺したときア.変更後契約の死亡保険金*4は支払いません。
イ.自殺免責期間*3経過後かつ保険期間満了前の変更元契約*6があるときは、ア.の規定は適用せず、「変更後契約の死亡保険金*4の金額」および「変更元契約の死亡保険金*4の金額」のうち、いずれか低い金額を、変更後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、変更後契約において支払います。
③ 被保険者が、変更前契約および変更元契約の自殺免責期間*3中に自殺したとき
ア.変更後契約の死亡保険金*4は支払いません。
特
約 保障内容変更特約
イ.変更元契約を変更後契約または転換後契約とする保険期間満了前の変更前契約等*7があるときは、ア.の規定は適用せず、「変更後契約の死亡保険金*4の金額」、「変更元契約の死亡保険金*4の金額」および「変更元契約の変更前契約等*7の死亡保険金*4の金額*8」のうち、いずれか最も低い金額を、変更後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、変更後契約において支払います。
変更後契約に告知義務違反がなく、変更前契約に告知義務違反
がある場合の特則
第9条
第6条(変更前契約の取扱い)の規定にかかわらず、変更後契約に告知義務違反がない場合でも、告知義務違反により変更前契約が解除に相当するときは、会社は、変更後契約について、変更前契約の告知義務違反により解除に相当する金額を解除することができます。ただし、変更前契約の締結の際の告知義務違反により変更前契約が解除に相当する場合で、告知義務違反による解除に相当しない変更元契約があるときは、変更元契約の死亡保険金額*1を超えない部分については解除の取扱いを行いません。
第10 条 変更後契約を構成する保険契約が複数ある場合の特則
変更後契約を構成する保険契約が複数あるときは、第7条(変更後契約の特別取扱い)、第8条(変更後契約の特別取扱いの特則)および第9条(変更後契約に告知義務違反がなく、変更前契約に告知義務違反がある場合の特則)の適用については、変更後契約を構成する複数の保険契約をあわせて取り扱います。
変更前契約が長期生活保障保険契約または5年ごと利差配当付
長期生活保障保険契約の場合の特則
第11 条
変更前契約が長期生活保障保険契約または5年ごと利差配当付長期生活保障保険契約の場合で、年金の種類が保証期間付終身年金のときは、この特約中、「被保険者」とあるのをすべて「第1被保険者」と読み替えます。
第12 条 変更後契約が無配当総合医療保険契約等の場合の特則
1.変更後契約が無配当総合医療保険契約等*1の場合で、変更後契約の責任開始の日からその月の末日までの間に変更後契約の給付金*2の支払事由が生じたときは、変更前契約の支払事由に基づく支払いを行いません。
2.本条の1.の場合で、変更後契約の給付金*2の支払事由が生じた日の前日までに払い込むべき変更前契約の保険料が払い込まれないときは、会社は、変更後契約の給付金*2の支払いを行いません。
第13 条 変更前契約が無配当がん医療保険契約等の場合の特則
変更前契約が無配当がん医療保険契約等*1または成人病入院特約(06) 等*2が付加されている保険契約の場合には、変更後契約の給付金の額のうち、変更前契約において変更後契約と同種の給付金の額を超えない部分については、会社は、次の⑴および⑵のとおり取り扱うことができます。ただし、変更後契約について保険契約の復活があったときは、この取扱いを行いません。
第8条 | 補足説明 |
*8 変更元契約の変更前契約等の死亡保険金の金額
変更元契約が保険契約一部転換特約に定める被転換部分の場合には、被転換部分に対応する金額とします。
第9条 | 補足説明 |
*1 死亡保険金額
死亡給付金額、死亡年金額および未払いの年金現価を含みます。
第12 条 | 補足説明 |
*1 無配当総合医療保険契約等次の⑴から⑿をいい、それぞれ付加特約を含みます。
⑴ 無配当総合医療保険契約
⑵ 無配当がん医療保険契約
⑶ 無配当新総合医療保険契約
⑷ 無配当新がん医療保険契約
⑸ 無配当生活習慣病保険契約
⑹ 無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約
⑺ 無配当こども医療保険L
(返戻金なし型)(2011)契約
⑻ 5年ごと利差配当xx医療保険契約
⑼ 5年ごと利差配当xx医療保険(返戻金なし型)契約
⑽ 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約
⑾ 5年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)契約
⑿ 5 年ごと利差配当付医療保険 L( 返 戻 金 な し 型 )
(2011)契約
*2 変更後契約の給付金
特約給付金を含みます。また、無配当総合医療保険契約等*1の死亡給付金または無配当がん医療保険契約、無配当新がん医療保険契約、無配当生活習慣病保険契約、無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約もしくは5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約のがん給付を除きます。
第13 条 | 補足説明 |
*1 無配当がん医療保険契約等
次の⑴から⑸をいいます。
⑴ 変更後契約の保険期間開始の日からその日を含めて90 日の間にがんと診断確定された場合でも、保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した後にがんと診断確定されたものとみなして取り扱います。
⑵ 変更後契約の保険期間開始の日前にがんと診断確定されていた場合でも、変更後契約の「がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効の取扱い」は行いません。また、変更後契約の給付金の支払いにおいて、がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定されていることおよびがん給付の責任開始の時以後に診断確定されたがんであることを必要としません。
変更前契約が5年ごと利差配当付介護一時金保険契約の場合の
特則
第14 条
変更前契約が5年ごと利差配当付介護一時金保険契約の場合には、変更後契約の介護見舞金額のうち、変更前契約の介護見舞金額を超えない部分については、会社は、変更後契約の介護見舞金保障開始日前に介護見舞金の支払事由に該当したときでも、介護見舞金保障開始日以後に該当したものとみなして取り扱うことができます。ただし、変更後契約について保険契約の復活があったときは、この取扱いを行いません。
⑴ 無配当がん医療保険契約
⑵ 無配当新がん医療保険契約
⑶ 無配当生活習慣病保険契約
⑷ 無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約
⑸ 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約
*2 成人病入院特約(06) 等
次の⑴から⑸をいいます。
⑴ 成人病入院特約(06)( 会社の定める同種の特約を含みます。)
⑵ 無配当がん通院特約(医療保険)
⑶ 無配当がん特定手術特約
(医療保険)
⑷ 無配当がん女性特定手術特約(医療保険)
⑸ 無配当がん退院後ケア特約
(医療保険)
変更前契約が無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約の場
合の特則
第15 条
変更前契約が無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約の場合には、第3条(変更前契約の保障内容変更価格)の2.を次のとおり読み替えます。
2.変更前契約の保障内容変更価格は、変更前契約の保障内容変更時の返戻金の額とします。
第16 条 | 補足説明 |
変更前契約が5年ごと利差配当xx医療保険(返戻金なし型)
契約等の場合の特則
第16 条
変更前契約が5年ごと利差配当xx医療保険(返戻金なし型)契約等*1の場合には、次の⑴および⑵のとおり読み替えます。
⑴ 第3条(変更前契約の保障内容変更価格)の2.を次のとおり読み替えます。
2.変更前契約の保障内容変更価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。
⑴ 変更前契約の保障内容変更時の返戻金の額(付加特約*2 については、責任準備金の額)
⑵ 次の金額の合計額
① 保障内容変更時までの経過期間に応じて計算した変更前契約の社員配当金相当額
② 変更前契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
③ 変更前契約においてすえ置かれた健康祝金、無事故給付金または満了一時金があるときは、その元利合計額
⑵ 第17 条(社員配当金の割当ておよび支払いに関する特則)の3.中、「責任準備金」とあるのを「返戻金」と読み替えます。
第17 条 社員配当金の割当ておよび支払いに関する特則
1.5年ごと利差配当付保険契約および無配当保険契約を除き、変更前契約の普通保険約款の規定にかかわらず、会社は、事業年度末に定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから社員配当金を割り当てて、分配を行う前に保障内容変更された変更前契約の社員配当金については、保障内容変更の際に変更前契約の責任準備金に加えて取り扱うことがあります。
2.5年ごと利差配当付保険契約および無配当保険契約を除き、変更前契約の普通保険約款の規定にかかわらず、会社は、契約成立日の応当日(年単位)以後その日を含む事業年度の末日までの間に保障内容変更された変更前契約について、直前の事業年度末に定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから社員配当金を割り当てて、保障内容変更の際に変更前契約の責任準備金に加えて取り扱
*1 5年ごと利差配当xx医療保険(返戻金なし型)契約等
次の⑴から⑸をいいます。
⑴ 5年ごと利差配当xx医療保険(返戻金なし型)契約
⑵ 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約
⑶ 5年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)契約
⑷ 5 年ごと利差配当付医療保険 L( 返 戻 金 な し 型 )
(2011)契約
⑸ 無配当こども医療保険L
(返戻金なし型)(2011)契約
*2 付加特約
返戻金なし型の特約を除きます。
うことがあります。
3.5年ごと利差配当付保険契約について、変更前契約の普通保険約款の規定にかかわらず、会社は、変更前契約について、直前の事業年度末に定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、利差配当を社員配当金として割り当てて、保障内容変更の際に変更前契約の責任準備金に加えて取り扱うことがあります。
第18 条 変更前契約に指定代理請求特約が付加されている場合の特則
特
約 保障内容変更特約
変更前契約に指定代理請求特約が付加されている場合で、第7条(変更後契約の特別取扱い)の1.により消滅しなかったものとして取り扱う変更前契約の指定代理請求特約による指定代理請求人と、変更後契約の指定代理請求特約による指定代理請求人とが異なるときは、変更前契約の指定代理請求特約による指定代理請求人は、変更後契約の指定代理請求特約による指定代理請求人と同一人に変更されます。ただし、変更後契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、変更前契約の指定代理請求特約は消滅します。
第19 条 変更前契約に指定代理請求特約が付加されていない場合の特則
第7条(変更後契約の特別取扱い)の1.により消滅しなかったものとして取り扱う変更前契約に指定代理請求特約が付加されていない場合で、変更後契約に指定代理請求特約が付加されているときは、変更前契約に指定代理請求特約が付加されます。この場合、指定代理請求人は変更後契約の指定代理請求特約による指定代理請求人と同一人が指定されます。ただし、変更前契約に普通保険約款または付加特約による指定代理請求人が指定されている場合で、変更後契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、変更前契約の指定代理請求人の指定は消滅します。
変更前契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金
型)契約の場合の特則
第20 条
変更前契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)契約の場合には、次の⑴および⑵のとおり読み替えます。
⑴ 第3条(変更前契約の保障内容変更価格)の2.を次のとおり読み替えます。
2.変更前契約の保障内容変更価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。
⑴ 変更前契約の保障内容変更時の返戻金の額(付加特約については、責任準備金の額)
⑵ 次の金額の合計額
① 保障内容変更時までの経過期間に応じて計算した変更前契約の社員配当金相当額
② 変更前契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
⑵ 第17 条(社員配当金の割当ておよび支払いに関する特則)の3.中、「責任準備金」とあるのを「返戻金」と読み替えます。
第21 条 | 補足説明 |
変更後契約が5年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金な
し型)(2012)契約または5年ごと利差配当付介護一時金保険
(返戻金なし型)(2012)契約の場合の特則
第21 条
変更後契約が5 年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)契約または5 年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)契約の場合で、保障内容変更時までに変更後契約の年金の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する公的介護保険制度に基づく要介護1 の状態*1 に該当していると認定されたことがあるときは、第8 条(変更後契約の特別取扱いの特則)にかかわらず、その原因と同一の原因により要介護1 の状態*1 に該当していると認定されたことによる変更後契約の年金の支払いまたは保険料の払込免除は行いません。
* 1 変更後契約の年金の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する公的介護保険制度に基づく要介護1 の状態
本条において「要介護1 の状態」といいます。