Contract
xxx市環境ボランティア協会規約
(目的)
第1条 本会は、環境ボランティア活動全般の進展と会員相互の情報交換と親睦を通して、xxx市の環境の向上に資することを目的とする。
(名称及び事務局)
第2条 本会は、「xxx市環境ボランティア協会」と称し、事務局をxxxxxx000xxxxx市環境部環境政策課内に置く。
(会員)
第3条 本会の会員は本会の目的に賛同し入会手続きを行った個人会員、団体会員で構成する。
2 会員は退会する場合には退会の手続きを行う。
3 会員は連絡先などの変更があった場合には事務局にその旨届ける。
(会員の特典)
第4条 会員は、次の特典を受けることができる。
(1)会員相互の親睦を深める事業への参加
(2)「エコポスト」等の広報物の配布
(3)市の主催する環境事業への優先的な参加
(4)本会への支援依頼
(5)その他本会の主催する事業への参加
(事業)
第5条 本会は、目的を達するため次に事業を行う。
(1)会員相互の親睦を深める事業
(2)「エコポスト」等の広報物の発行及び「ホームページ」の発信
(3)本会の普及と発展のために必要な事業
(4)会員への感謝状の進呈(規程については役員会で定める)
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)幹事 若干名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会の事業を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、他の会員の意見を集約し、広報、事業の企画、並びに運営事務にあたる。
4 会計は、本会の会計事務にあたる。
5 監事は、会計及び事業の執行状況を監査する。
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において会員の中から選出する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を遂行する。
4 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員の選出方法については総会で定める。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会、役員会とする。
(総会)
第10条 定期総会は、年1回前年度終了3箇月以内の6月30日までに開催し、次に事項について審議し、決議する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(1)事業計画並びに収支予算
(2)事業報告並びに収支決算
(3)役員の選出
(4)その他、本会の運営に関わる事項
2 総会は会員の3分の1の出席者をもって成立し、議事は出席した会員の過半数をもって決定す
る。
3 会員は委任状をもって出席に代えることができる。
4 委任状は、総会出席者による議決に同意するものとして取り扱い、議決数には算入しない。
5 総会は、会長が招集し、その議長は役員の中からその都度選出する。
(役員会)
第11条 役員会は、役員で構成し、会長が必要と認めた場合に開催する。審議する事項は次のとおりとする。また、役員会運営については役員会で決める。
(1)総会における議案
(2)本会の運営に関する事項
(3)その他会長が必要と認める事項
(会計)
第12条 本会の会計は、助成金、事業委託金、事業収入、その他の収入をもってあてる。
2 予算・支出については、役員会において決定し、総会において承認を受ける。
3 役員会が必要と認めた場合、総会の決議により、臨時費用を求めることができる。
4 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(規約の改正)
第13条 本規約は、総会において改正することができる。
(委任)
第14条 この規約において定めのない事項は、役員会において決定する。
附 則
この規約は、平成8年6月16日から施行する。附 則
この規約は、平成10年6月21日から施行する。附 則
この規約は、平成14年6月23日から施行する。附 則
この規約は、平成16年4月18日から施行する。附 則
この規約は、平成17年4月17日から施行する。附 則
この規約は、平成18年6月25日から施行する。附 則
この規約は、平成20年5月31日から施行する。附 則
この規約は、平成21年5月31日から施行する。附 則
この規約は、平成23年5月14日から施行する。