Contract
経済産業省物件製造請負契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項は物件の製造請負契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負人は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を注文者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合、若しくは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第25条の規定により、国から知的財産権を譲渡された場合にあっては、この限りでない。
2 請負人が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、請負人が注文者に対し、民法(明治29年法律第
89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第
2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、注文者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、請負人から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が注文者に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 注文者は、承諾のときにおいて本契約上請負人に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2) 譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3) 注文者は、請負人による債権譲渡後も、請負人との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら請負人と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて請負人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、注文者が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第
42条の2の規定に基づき、注文者が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(下請負の禁止等)
第3条 請負人は、次の各号に定める下請負をしてはならない。ただし、注文者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせること(契約金額100万円未満のものを除く)
(2) 役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせること
2 請負人は、前項ただし書に基づく下請負を行う場合は、委任又は請負わせた業務に伴う当該事業者(以下「下請負人」という。)の行為について、注文者に対しすべ
ての責任を負うものとする。
3 請負人は、第1項ただし書に基づく下請負を行う場合は、請負人がこの契約を遵守するために必要な事項及び下請負の禁止について、下請負人と約定しなければならない。
4 注文者は、本契約の履行期限内において請負人が第1項第1号及び第2項から前項の規定に違反して経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせたことを知った場合は、請負人に対し請負人が当該事業者との間で締結した契約の変更又は解除若しくは当該事業者以外の事業者との契約の締結を求めることができるものとし、請負人は注文者から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の下請負がxxであっても同様に取り扱うものとし、請負人は、必要な措置を講じるものとする。
(特許xxの使用)
第4条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督)
第5条 請負人は、注文者が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(給付完了の通知)
第6条 請負人は、契約書頭書8.給付行為完了の通知時期が到来したときは、その旨を直ちに注文者に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第7条 注文者は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第8条 前条の引渡しを終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 第7条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、請負人の負担とする。
(かし担保責任)
第10条 注文者は、給付物件の引渡しが終わった後でもかしがあることを発見したとき、請負人に対して相当の期間を定めて、そのかxx補修をさせることができる。
2 前項によってかxx補修をさせることができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
3 請負人が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、注文者は、請負人の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
(対価の支払)
第11条 請負人は、第7条に規定する検査に合格した後、対価として、契約書頭書9.支払請求期間等に従い請求するものとし、注文者は、給付物件の引渡しを受けた後請負人から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 注文者が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終わらないときは、注文者は、違約金として延引日数1日につき契約金額の
1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに製造を完了しないか、又は履行期限までに製造を完了する見込みがないと注文者が認めたとき。
(2) 請負人が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、請負人又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、請負人が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 注文者は、かxx補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
(コンテンツの定義)
第16 条 この契約書において「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するものをいう。
(知的財産権の範囲)
第17 条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下
「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権を受ける権利」と総称する。)
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作物の著作権並びに外国に
おける上記の権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(4) 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、注文者と請負人との協議の上、特に指定するもの(以下「特定情報」という。)に関して不正競争防止法(平成5年法律第4
7号)上保護される利益に係る権利。
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに特定情報については案出をいう。
3 この契約書において「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第
3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第1
8号及び第19号に定める行為並びに特定情報の使用及び開示をいう。
(知的財産権の帰属)
第18 条 注文者は、契約締結日に請負人が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第1による書面で注文者に届け出た場合、請負業務において制作したコンテンツに係る知的財産権を請負人から譲り受けないものとする。
(1) 請負人は、請負業務に係るコンテンツに係る知的財産権については、遅滞なく、第19条の規定に基づいて、その種類その他の情報を注文者に報告する。
(2) 請負人は、注文者が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を注文者に許諾する。
(3) 請負人は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、注文者が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
2 注文者は、請負人が前項で規定する書面を提出しない場合、請負人から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 請負人は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと注文者が認める場合、当該知的財産権を無償で注文者に譲り渡さなければならない。
(国等による無償の実施)
第19 条 注文者又は注文者が指定する第三者は、前条第1項の規定にかかわらず、本契約の請負目的を達成するために必要な場合には、無償で請負業務に係るコンテンツに係る知的財産権を実施することができる。
(知的財産権の報告)
第20 条 請負人は、請負業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、様式第2による産業財産権出願通知書を注文者に提出しなければならない。
2 請負人は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第5項及び同規則様式26備考2
4等を参考にして、当該出願書類に国の請負業務において制作したコンテンツに係る出願である旨を記載しなければならない。
3 請負人は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、様式第3による産業財産権通知書を注文者に提出しなければならない。
4 請負人は、請負業務に係る著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から
60日以内に、様式第4による著作物通知書を注文者に提出しなければならない。
5 請負人は、請負業務に係るコンテンツを利用したとき及び第三者にその実施を許諾したときは、注文者に対して様式第5によるコンテンツ利用届出書を遅滞なく提出しなければならない。
(知的財産権の譲渡)
第21 条 請負人は、請負業務に係る知的財産権を注文者以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡を行う前に、様式第6による譲渡通知書を注文者に提出するとともに、第
18条、第19条、前条、次条及び第23条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
(知的財産権の実施許諾)
第22 条 請負人は、請負業務に係る知的財産権について注文者以外の第三者に実施を許諾する場合には、第18条、第19条及び次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 請負人は、請負業務に係る知的財産権に関し、注文者以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合には、様式第7による専用実施xx設定承認申請書を注文者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、請負業務に係る発明等により生産されるものが、日本国内において生産されることを当該第三者に約させた場合は、この限りではない。
(知的財産権の放棄)
第23 条 請負人は、請負業務に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を注文者に報告しなければならない。
(特定情報の指定)
第24 条 注文者及び請負人は、協議の上、請負業務に係るコンテンツに関する特定情報に該当するものについて、速やかに指定するものとする。
(知的財産権の管理)
第25 条 第18条第2項に該当する場合、請負人は、請負業務に係るコンテンツの制作について、次の各号に掲げる手続を注文者の名義により行うものとする。
(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
(2) 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 注文者は、前項の場合において請負業務に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立した
ときとする。)に、請負人に対し、請負人が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第26条 請負人は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を注文者に提出しなければならない。
2 請負人は、本契約による作業の一切(注文者より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 請負人は、本契約のために注文者から提供される情報については、本契約の目的以外に利用してはならない。
なお、前項及び本項の規定は本契約が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 請負人は、本契約完了又は契約解除等により、注文者が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示をしたときは、請負人はその指示に従うものとする。
5 請負人は、本契約の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、注文者に報告しなければならない。また、注文者の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 請負人は、注文者から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、注文者は、必要があると認めるときは、請負人における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 請負人は、製造の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第27条 請負人は、注文者から預託された個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関非識別加工情報等(行政機関個人情報保護法第44条の15に規定する行政機関非識別加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 請負人は、注文者から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、事前に注文者の承認を得るとともに、本条に定める、注文者が請負人に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 請負人は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって注文者に提出しなければならない。注文者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 請負人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に注文者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 注文者から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 注文者から預託された個人情報等について、注文者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 請負人は、注文者から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を注文者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 注文者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、請負人(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、注文者が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、請負人に対し必要な指示をさせることができる。請負人は、注文者からその調査及び指示を受けた場合には、注文者に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 請負人は、役務行為完了又は契約解除等により、注文者が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示をしたときは、請負人はその指示に従うものとする。
8 請負人は、注文者から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、注文者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、注文者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、請負人は当該指示に従うものとする。
9 請負人は、注文者から預託された個人情報等以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、注文者が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 請負人は、請負人又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報等(注文者から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する請負人の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して請負人又は第三者が注文者から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他
の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第28条 請負人は、本契約の名称、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第29条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、注文者と請負人との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、注文者と請負人との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、請負人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、請負人の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、請負人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 請負人は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを注文者に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 請負人が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変
更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 請負人が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 請負人は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除さ
せるようにしなければならない。
2 注文者は、請負人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 注文者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負人は、注文者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、注文者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 請負人が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金
(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 請負人が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 請負人は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を注文者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
記 号 番 号 令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
確認書
名称 代表者氏名(以下「請負人」という。)は、支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長(以下「注文者」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2. 請負人は、上記請負業務において制作したコンテンツに係る知的財産権は遅滞なく、当該請負契約書の規定に基づいて、その種類その他の情報を注文者に報告する。
3. 請負人は、注文者が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で請負業務に係るコンテンツを利用する権利を注文者に許諾する。
4. 請負人は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、注文者が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
5. 請負人は、上記3.に基づき、注文者に利用する権利を許諾した場合には、注文者の円滑な権利の利用に協力する。
6. 請負人は、注文者が上記4.に基づき、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には注文者に協力するとともに、遅滞なく、理由書を注文者に提出する。
以 上
(様式第2)
記 号 番 号 令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権出願通知書
契約書第20条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.開発項目
3. 出願国
4. 出願に係る産業財産権の種類
5. 発明等の名称
6. 出願日
7. 出願番号
8. 出願人
9. 代理人
10. 優先権主張
(様式第3)
記 号 番 号 令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
産業財産権通知書
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
契約書第20条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.開発項目
3. 出願等に係る産業財産権の種類
4. 発明等の名称
5. 出願日
6. 出願番号
7. 出願人
8. 代理人
9. 登録日
10. 登録番号
(様式第4)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
著作物通知書
契約書第20条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.開発項目
3. 著作物の種類
4. 著作物の題号
5. 著作者の氏名(名称)
6. 著作物の内容
(様式第5)
記 号 番 号 令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
コンテンツ利用届出書
契約書第20条第5項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.開発項目
3.利用したコンテンツ
知的財産権の種類(注1) 及 び 番 号 (注2) | 知的財産権の名称等 (注3) |
4.実施(第三者は実施許諾した場合)
自己・第三者(注4)
記載要領
(注1): 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、品種登録者の権利、著作権又は特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注2): 番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、著作物の登録番号又は管理番号、特定情報の管理番号を記載する。
(注3):(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作権にあっては、著作物の題号、特定情報にあっては、特定情報の名称該当する(1)~(4)の名称等を記載する。
(注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
(様式第6)
記 号 番 号 令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
譲渡通知書
契約書第21条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.開発項目
3. 知的財産権の種類
4. 知的財産権の名称(出願番号、登録番号等がある場合にはそれらも含む。)
5. 譲渡先(社名、住所、連絡先、代表者、担当者等も含む。)
6. 契約書第18条、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定の適用に支障を与えないことが分かる書面(譲渡契約書の写し等)
(様式第7)
記 | 号 | 番 | 号 | ||
令x | x | 月 | 日 |
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
専用実施xx設定承認申請書
契約書第22条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.開発項目
3.専用実施xx(注1)を設定しようとする知的財産権について
知的財産権の種類(注 2)、番号(注3)及び名称(注4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) | 設定を受ける者の名称 |
4.承認を受ける理由(下記の(1)から(5)の番号に○を付ける(複数可)とともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1) 実質的に日本国内において生産されるとみなせるため
(2) 専用実施xxの設定を受ける者が、実質上同じ組織にあるとみなせるため
(3) 国内でのライセンス先を探すに当たって、合理的な努力を行ったがライセンス先が見つからなかったため
(4) 国内で製造することが商業的に困難であるため
(5) 当該技術等が日本国内で製造されなかったときにおいても、当該ライセンスにより我が国に利益がもたらされるため
(注)
1.具体的な理由の説明
(1)(理由が(1)の場合)
これは、当該物が販売、使用又は貸渡しされる場合において、国内で販売、使用又は貸渡しされる物(専用実施xxの設定の対象における物)の総量の何パーセントが、国内で生産されているかを説明する。
なお、この割合がおおむね90パーセント以上である場合は、「日本国内において生産されている」と解されるので、そもそも本申請を行う必要がない。一方、国内で生産される割合が低い(おおむね50パーセント未満の)場合には、下記理由
(5)に掲げられている観点等を用いて、我が国利益に資することを説明できることが望ましい。
(2)(理由が(2)の場合)
以下のいずれかの場合に該当することを説明する。
○親会社と子会社との関係である場合。(※) ○大学・公的研究機関と、当該大学・公的研究機関の技術を第三者へ移転する技術移転機関(自己実施をしない機関に限る。)との関係である場合
※親会社とは、他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は他の有限会社の資本の過半数に当たる出資口数を有する株式会社をいい、子会社は、当該他の株式会社又は有限会社をいう。
(3)(理由が(3)の場合)
以下の観点を適宜用いて説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
○コンタクトを取った会社数 ○当該会社にライセンスすべくコンタクトを取った方法 ○相手側に示したライセンス条件 ○海外で製造するとした企業と国内で製造するとした企業でのライセンス条件の比較 ○相手側企業の反応状況
(4)(理由が(4)の場合)
以下の観点を適宜用いて説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
○商業ベースでの国内での製造の実現可能性を困難とさせている要因は何か(海外と国内での製造のコスト比較等) ○日本国内で製造しようとした場合、どのような問題が生じるか(当該製品のxxxがどの程度遅れるか、それ以外にどのような問題が生じるのか)そのために、当該製品の我が国及び海外への製品供給を通じ、我が国の利益にどのような影響を与えるか ○海外での製造が必要とされている状況は何か(同様の技術等をめぐる世界市場の動向、法制上、自然条件上の制約等)
○申請者自身が国内で製造する能力を有しているか、当該申請者が国内で製造しようと努力したか(立地場所の検討、関係者との契約の検討等)
(5)(理由が(5)の場合)
以下の観点を適宜用いて説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
○当該技術等が我が国において製造されない(当該技術が物を製造するものではない場合も含む。)ことによって、我が国にどのようなメリット・デメリットがあ
るか ○当該予算・開発の目的等に照らして、我が国の利益の増進にどのように寄与するか ○我が国における工場・設備への直接的・間接的投資に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○国内の新たな雇用の創出、高レベルの雇用の創出、国内熟練基盤の強化に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○国内における技術等の開発力の向上に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○ライセンスによるロイヤリティ収入も含めた対外収支に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○xxxxxxxx、xxxxxxx、再譲渡条項等のライセンス方式において日本の利益を最大化する努力がどのように行われるか
2.記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、商標法第30条に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
特定情報については、特定情報の保有者が第三者には開示しないこと及び特定情報の保有者自らが他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを条件に、特定情報の保有者から他者に開示された特定情報に関する財産上の権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
特定情報については、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載し、特定情報については、特定情報の名称を記載する。