Contract
岩手県環境衛生台帳システム構築等業務委託契約書(案)
1 業務名 岩手県環境衛生台帳システム構築等業務
2 委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
3 委託期間 契約日から
令和3年3月 31 日まで
4 契約保証金 円
岩手県(以下「甲」という。)と<受託者名称>(以下「乙」という。)とは、上記業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、別記岩手県環境衛生台帳システム(以下「システム」という。)構築等業務調達仕様書に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を上記の委託料及び委託期間をもって乙に委託し、乙はこれを受託した。
2 乙は、委託業務の実施に当たっては、同仕様書に従い、これを誠実に実施しなければならない。
(指示)
第2条 甲は、委託業務の実施に関し、甲の職員をして乙の履行状況を監督させ、又は必要な事項について指示させることがある。
2 乙は、委託業務の実施に関し必要と認めるものについては、甲の指示を受けるものとする。
(運用管理者等)
第3条 乙は、委託業務に従事する者(以下「運用管理者等」という。)の選定に当たっては、必要な知識及び技能を有し、かつ、委託業務を適切に処理できると認められる者を選定するものとし、この契約の締結後、速やかに運用管理者等名簿を甲に提出するものとする。
なお、運用管理者等の変更があった場合には、直ちに、書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、運用管理者等が委託業務を処理することが不適当であると認められる場合は、乙に対し、運用管理者等の交代を申し出ることができる。
3 乙は、甲からの前項の申出があった場合は、運用管理者等を交代させるものとする。
(委託業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託料及び委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(損害賠償等)
第5条 乙は、委託業務の実施に当たり、別に定める合意事項(サービスレベルアグリーメント。以下「S LA」という。)を遵守できない場合、SLAに定めるペナルティを負担するものとする。
2 前項の規定による場合を除き、委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。
(業務完了報告及び完了確認)
第6条 乙は、委託業務が完了したとき(導入準備作業の実施にあっては、当該作業が完了したとき。保守運用作業にあっては、毎月、当該作業の提供が完了したとき。)は、岩手県環境衛生台帳システム構築等業務委託完了報告書(様式第1号)を甲に提出し、その確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、委託業務の実施状況がこの契約に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを乙に指示するものとする。
3 乙は、前項の規定による指示に従って措置した場合は、その結果を甲に報告するものとする。
(委託料の請求等)
第7条 乙は、前条の規定による委託業務の完了確認を受けた後、岩手県環境衛生台帳システム構築等業務委託料請求書(様式第2号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、第1項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(違約金)
第8条 甲は、乙が甲の定める期間内に契約を履行しない場合には、遅延日数に応じ、委託料につき年 2.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。
(遅延利息)
第9条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、委託料の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、支払遅延した委託料につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第 10 条 第6条の規定による完了確認後、契約の目的物(※成果物)に不適合があると認められる場合は、甲は、乙に対し、期限を指定して再履行を請求し、又は不適合の程度に応じた委託料の減額を請求することができる。
2 前項の規定は、甲の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
3 第1項に規定する場合において、その不適合が甲の提供した資料等の性質又は甲の与えた指示によって生じたものであるときは、甲は、その不適合を理由として再履行の請求、委託料の減額請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第6条の規定による完了確認後1年以内であって、かつ甲が当該契約不適合を知った時から1か月以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第6条の規定により契約の成果物を甲に引き渡したときにおいて、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(甲の催告による解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づいて甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて甲が求める報告を拒み、又は第2条若しくは第6条第2項の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 第3の委託期間内に業務が終了しないとき、又は委託業務を終了する見込みないと乙が認めるとき。 (4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。
(5) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除)
第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。 (1) 乙が委託業務を実施することができなくなったとき。
(2) 乙がこの契約の委託業務の履行を拒絶する意思を明確にしたとき。
(3) 乙が債務の一部の履行が不能な場である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合において、残存する部分のみでは契約した目的が達成できないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明確なとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人であるが場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事務所等を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号、以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまで
のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。
(暴力団等の通報)
第 13 条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償)
第 14 条 第 11 条又は第 12 条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額
の 100 分の5に相当する額を甲に納付するものとする。
2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。
(契約解除に伴う特例)
第 15 条 第 11 条又は第 12 条の規定によりこの契約が解除された場合において、委託業務の一部が完了しているときは、甲は、当該完了部分を確認の上、相当と認める金額を支払い、成果報告帳票の引渡しを受けることができる。
(委託料の返還)
第 16 条 乙は、第 11 条又は第 12 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に委託料の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
2 第 11 条又は第 12 条の規定によりこの契約が解除された場合、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務について履行不能となった場合において、完了を確認した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(延滞金)
第 17 条 乙は、前条の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額に付き年 2.6パーセントの割合で計算した延滞金を甲に納付するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第 18 x xは、この契約から生じる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供さないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和
25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、甲が会計規則(平成4年xxxxxx 00 x)第 38 条第2項の規定により会計管理者に支出負担行為の確認をした旨の通知を行った時点で生じるものとする。
3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 (再委託等の禁止)
第 19 条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の文書による承認を得たものについては、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第 20 条 乙の代表者又はその代理人、使用人その他の従事者は、委託業務の実施に当たって知り得た内容について、いかなる理由があっても他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
(データ等の権利帰属)
第 21 条 委託業務の実施のため甲が乙に提供した資料並びに委託業務の実施により作成されたシステム設計書及びプログラム、提出された成果報告帳票等並びに委託業務に関するデータの記録されている記録媒体の内容を成すデータ(以下「データ等」という。)に関する一切の権利は、甲に帰属する。
2 当該業務の成果物に関する権利(著作権及び著作xx第 27 条、第 28 条に定める権利等)は、甲が乙に委託料が完納されたときに、乙から譲渡される。
3 前項の規定による権利の譲渡があった場合、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
4 業務完了の日から委託料が完納されるまでの間の甲の成果物の使用については、乙はこれを承諾するものとする。
(データ等の管理)
第 22 条 乙は、データ等の外部への漏えい、滅失、き損等を防止するため、施設設備の管理運営体制に必要な措置を講ずるとともに、善良なる管理者の注意義務をもってデータ等の適正な管理に当たらなければならない。
2 甲は、乙に対して、前項に係る乙の講じた措置について、報告させるとともに、必要に応じて、その改善を求めることができる。
(取扱状況の報告等)
第 23 条 甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。なお、システムを構成する機器を設置するデータセンターについては、情報漏えい等事故発生時など緊急時に限り立入調査ができるものとする。
2 甲は、乙に対し、前項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第 24 x xは、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲
の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第 25 条 乙は、委託業務に係るデータ等を委託業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の文書による承認を得たものについては、この限りでない。
(複写及び複製の禁止)
第 26 条 乙は、第2条第1項の規定による甲の指示によるものを除き、委託業務に係るデータ等を複写し、又は複製してはならない。
(データ等の運搬)
第 27 条 委託業務に係るデータ等の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(契約終了後の処理)
第 28 条 乙は、この契約が終了し、又は解除した場合、甲の指定したものを除き、甲から提供を受けた資料
(全部又は一部の複製物を含む。)の全てをこの契約の終了後速やかに甲に返還するものとする。
2 乙は、前項の場合において、システムに登録された全てのデータ(初期設定により登録したデータを含む。)を記録媒体等にコピーし、甲に返還するとともに、システムから当該データを完全に消去するものとする。
(補則)
第 29 条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義を生じたときは、甲、乙協議の上定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩手県
代表者 岩手県知事 達 x x x
x (住所)
(会社名)
(代表者 氏名)
(様式第1号)
年 月 日
岩手県知事 様
住 所受託者
岩手県環境衛生台帳システム構築等業務委託完了報告書
このことについて、委託業務仕様書に従い、下記の業務を実施したので報告いたします。
記
1 業 務 x x 岩手県環境衛生台帳システム構築等業務
2 実 施 期 x x 月 日 ~ 年 月 日
3 成果報告帳票 別添のとおり。
(様式第2号)
年 月 日
岩手県知事 様
住 所受託者
岩手県環境衛生台帳システム構築等業務委託料請求書
岩手県環境衛生台帳システム構築等業務委託契約書に従って実施した委託業務の委託料を次のとおり請求します。
請 | 求 | 金 | 額 | 円 | |||||
委 | 託 | 料 | 額 | 円 | |||||
振 | 込 | 先 | 銀 | 行 | 名 | 銀行 店 普通・当座預金 (口座番号: | ) |