Contract
秘密保持誓約書
国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当 殿
私(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)の「 (案件名称) 」の市場価格調査等への参加(以下「本目的」という。)に関し、甲が乙に対して開示する秘密情報について以下の条項を遵守することを誓います。
(定義)
第1条 秘密情報とは、甲が乙に開示又は提示を含む技術上又は営業上の情報(情報セキュリティに係るものを含む)のうち、甲が乙に対して、第2条に従って開示した情報をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、秘密情報には含まれない。
乙が甲から取得したとき守秘義務を負うことなく既に保有していたことを証明できる情報
開示時に既に公知であった情報又は甲から取得した後乙の責によらず公知となった情報
乙が第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
乙が、秘密情報によらず独自に知得、開発したと証明できる情報
甲が、文書をもって開示に同意した情報
(秘密情報の開示)
第2条 秘密情報は、乙が本目的を遂行する上で知りえた仕様書(案)等に掲げる資料及び当該資料に関する甲の技術上又は営業上の情報(情報セキュリティに係るものを含む)を意味する。
2 甲は、乙に文書で秘密情報を開示する場合は、秘密情報である旨の表示を日付とともに付する。
(秘密情報の管理)
第3条 乙は、甲から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意に基づいて管理し、自己以外の第三者への開示、公表又は漏えいをしない。
2 乙は、本誓約に基づいて甲から開示された秘密情報について、内部において、本目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができる。
(使用目的)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報について、本目的にのみ利用するもととし、その他の目的には利用してはならない。
2 乙は、xからの秘密情報の開示をもって、xが秘密情報に関する知的財産権について乙に対しその実施、利用を許諾し、権利を移転する意思を表示したものと解釈してはならない。
(秘密情報の複製)
第5条 乙は、本目的の範囲内でのみ、秘密情報を含む文書又は要約について複製することができる。
(発明等の取り扱い)
第6条 乙が、甲から開示された秘密情報に基づいて発明、考案、意匠の創作、著作等を行った場合、その内容を速やかに甲に通知し、その扱い等について別途協議して決定する。
(保証)
第7条 甲は、開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わず、乙に生じた損失を補填・賠償しないものとし、それらについて一切の保証をしないものとする。
(司法上の開示)
第8条 乙は、法律上の根拠に基づく官公署、裁判所等の公的機関からの要求、命令等を受け回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合には、当該公的機関に対し必要最小限度の範囲、方法により秘密情報を開示することができる。ただし、乙は、かかる要求、命令等を受けたときは、速やかに甲に通知し、秘密情報の開示の可否について甲と協議するものとする。
(返却)
第9条 乙は、本目的への参加又は不参加が確定したときは、速やかに、甲の要求する方法で、秘密情報を記載した資料、記憶した磁気媒体、サンプルその他の有体物(複製物を含む。)を甲に返却し、又はこれを破棄しなければならず、破棄したものについては、「預かり証兼データ破棄届」を提出しなければならないものとする。
(裁判管轄)
第10条 乙は、本誓約書に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
2 本誓約書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
年 月 日
乙(住所)
(機関名)
(役職) 印