Contract
令和5年9月 改定
株式会社岡山丸果
(趣 旨)
第1条 岡山市中央卸売市場青果部の卸売業者である株式会社岡山丸果(以下「会社」という。)が岡山市中央卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和4
6年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、岡山市中央卸売市場業務条例(以下「業務条例」という。)、同条例施行規程(以下「規程」という。)その他関係諸法令によるほか、 委託者との間に特約のないかぎり、本約款によるものとする。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えた時は、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく表示(名称及び原産地表示等)
(2) 鮮度、選別、荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。ただし、法第3
9条第1号又は第2号の規定により卸売をする場合には、当該場所で引き渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条 会社は委託物品を受領したときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、受託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は受領後遅滞なく開設者の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記することとします。
3 会社は受託物品の異状については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(委託物品の保管)
第6条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって受託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(受託物品の手入れ等)
第7条 会社は、受託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条 会社は、受託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかにその概要等を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品の受託拒否)
第9条 会社は衛生上有害な物品の販売の委託は引き受けません。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第10条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第11条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あて行うものとします。
(送り状等の添付)
第12条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するか、又はその物品の到着前までに出荷に関して会社に通知するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないとき、又はその物品の到着前までに出荷に関して会社に通知をしないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託先の表示)
第13条 委託者は、委託物品について荷札の添付その他の方法により委託者、運送人及び委託先を明らかにする措置を講じなければならないこととします。
2 委託者が前項の措置を怠ったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者または委託先が不明となったことにより生じた損害については、会社は、その賠償の責任を負いません。
(受託物品の上場)
第14条 会社は、受託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 受託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者の承認を受けて受託物品の全部又は一部についてその販売順位を変更することができることとします。
(販売方法)
第15条 受託物品の販売の方法は、せり売又は相対取引のいずれかの販売方法によることとします。ただし、せり売により卸売をする場合には、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売しません
2 会社は、会社の集荷並びに販売対策に必要と会社が判断する場合、委託者との合意のもと、会社が委託 物品を自ら買い受ける(以下、「自己買受」という。)ことで、委託物品の所有権を委託者から会社に移転させることが出来るものとします。(当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第16条 会社は、次の各号に掲げる場合であって、開設者の許可を受けたときは、受託物品を当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1) 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は受託物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとって、品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2) 受託物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対する卸売をした後、残品となった場合
(3) 開設区域内の他の市場の入荷量を調整するため、当該他の市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(4) 開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて、会社からの卸売の方法以外の方法によっては、受託物品と同種の物品の出荷を受けることが著しく困難である当該卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(指値等の条件)
第17条 委託者は、委託物品の販売について、指値(当該委託者の希望価格(標準税率商品または軽減税率商品の各税率に相当する金額を含めない)。以下同じ)その他の条件を付することができることとしますが、その場合には、第12条第1項の 送り状又は発送案内等に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(販売不成立の場合の処理)
第18条 会社は、受託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり受託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対して著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、開設者の承認を受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2 前項の場合において、損害が生じたときは、会社はその賠償の責任を負いません。
3 第1項ただし書きの規定によって販売したときは、会社はこれに関する開設者の証明書を売買仕切書に添付して委託者に送付するものとします。
(再委託の禁止)
第19条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に受託物品の販売委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第20条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用を収受するものとします。
(せり開始時刻以前の卸売等の場合の仕切価格)
第21条 第15条第2項第6号又は第16条の規定により卸売をしたときの当該物品の卸売価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格に標準税率商品または軽減税率商品の各税率に相当する金額を上乗せした金額とします。以下同じ。)は、受託した物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準とし、出荷者に損害をこうむらせないよう算定した価格とします。
(会社に事故あるときの処置)
第22条 会社が卸売業者の資格を失ったとき、業務を停止されたとき又は売買を差し止められたときは、未販売の受託物品及びその後に委託の申込みを受けた物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第23条 受託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人からかくれた瑕疵があること、又は数量、品質に著しい差違があること等を発見して開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。 この場合、会社は開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第24条 会社が委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品(つけ物は除く。)は販売金額(消費税額及び地方消費税額を含めない金額)の100分の8.5、果実及びその加工品は販売金額の100分の7.0とし、その金額に消費税額及び地方消費税額(100分の10に相当する金額)を上乗せした金額とします。
(委託者の費用負担)
第25条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(電報料、市外通話料、書留料等の特別通信費)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときは、その費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項の費用のうち会社が立て替えたものの金額は、受託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第26条 会社は、受託物品の卸売をしたときは、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格とします。以下同じ。)数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額 の標準税率商品または軽減税率商品の各税率に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第27条 売買仕切金の送付は、受託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第28条 委託者は、受託物品の卸売金額が委託手数料と第25条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の受託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第29条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売した
ときの卸売金額によるものとします。
(臨時開市等の通知)
第30条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。ただし、通知をしない委託者に対しては、掲示等の方法によってこれに代えることができることとします。
(管轄裁判所の指定)
第31条 販売の委託に関する一切の事件にかかる訴訟については、市場の所在地の裁判所に提起するものとします。